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生活保護の住宅扶助とは?上限額と仕組みを解説【2026年最新版】

生活保護の住宅扶助とは?上限額と仕組みを解説【2026年最新版】| 生活保護受給者向け賃貸物件仲介サービス みまもり不動産 生活保護制度の豆知識

生活保護を受給しながら賃貸物件を探している方にとって、「住宅扶助」は最も重要な制度のひとつです。この記事では、住宅扶助の仕組みから首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の上限額まで、わかりやすく解説します。


住宅扶助とは?

住宅扶助とは、生活保護制度における8つの扶助のうち、住居の家賃を支給するための扶助です。

生活保護を受給すると、毎月の家賃は住宅扶助として福祉事務所から支給されます。原則として、家賃が上限額の範囲内であれば全額が支給されるため、受給者の自己負担はありません。

住宅扶助の対象となる費用

対象となる費用対象外の費用
家賃・敷金/礼金(転居時)・契約更新料(上限あり)共益費・管理費 / 水道光熱費 / 駐車場代 / 町内会費 / 火災保険料(一部例外あり)
注意点

特に注意する事として共益費や管理費は住宅扶助の対象外となるため、生活扶助からやりくりして支払う必要があります。住宅扶助対象外の費用は、毎月の生活費に影響してきますので、注意が必要です。


住宅扶助の上限額はいくら?

住宅扶助には上限額が定められており、この金額を超える家賃の物件には原則として住むことができません。上限額は以下の要素によって決まります。

住宅扶助上限額の要素
  • 居住地域(都道府県・市区町村ごとに上限額が異なる)
  • 世帯人数(単身・2人・3〜5人など)
  • 床面積(15㎡以下は減額の場合あり)
注意点

同じ都道府県内でも、市区町村・世帯人数・床面積によって住宅扶助上限額が異なります。賃貸物件を探す際は、必ずお住まい先となる市区町村の金額を予め確認しておく必要があります?


【2026年最新】首都圏の住宅扶助上限額一覧

以下は主要な地域の上限額です。記載のない市区町村については、福祉事務所ご確認ください。

東京都の住宅扶助上限額

東京23区・武蔵野市・三鷹市など(1級地-1)

世帯人数上限額
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円

立川市・府中市・調布市など(1級地-2)

世帯人数上限額
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円

あきる野市など(2級地)

世帯人数上限額
単身45,000円
2人54,000円
3〜5人59,000円

神奈川県の住宅扶助上限額

川崎市

世帯人数上限額
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円

※川崎市は東京23区と同額です

横浜市

世帯人数上限額
単身52,000円
2人62,000円
3〜5人68,000円

横須賀市

世帯人数上限額
単身44,000円
2人53,000円
3〜5人57,000円

神奈川県(その他の市町村)

世帯人数上限額
単身41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円

埼玉県の住宅扶助上限額

埼玉県(さいたま市以外の1級地)

世帯人数上限額
単身47,700円
2人57,000円
3〜5人62,000円

さいたま市

世帯人数上限額
単身45,000円
2人54,000円
3〜5人59,000円

※さいたま市は埼玉県内の他市より低い設定です

埼玉県(2級地:川越市など)

世帯人数上限額
単身43,000円
2人52,000円
3〜5人56,000円

千葉県の住宅扶助上限額

千葉県(1級地:千葉市・市川市・松戸市・柏市など)

世帯人数上限額
単身46,000円
2人55,000円
3〜5人59,800円

船橋市

世帯人数上限額
単身43,000円
2人52,000円
3〜5人56,000円

※船橋市は千葉県内で個別に低い金額が設定されています

千葉県(2級地)

世帯人数上限額
単身41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円

⚠️ 住宅扶助上限額 金額確認時の注意点

住宅扶助の上限額は市区町村ごとに個別に設定されている場合があります。本記事の金額はあくまで参考値です。実際に物件を契約する前に、必ず以下の方法で正確な金額をご確認ください。

住宅扶助上限額の確認方法
  • 生活保護専門不動産会社(当サイト)に相談し、住宅扶助上限額を確認
  • 生活保護専門の不動産会社に相談
  • 厚生労働省の級地区分資料を確認

住宅扶助を超える家賃の物件に住みたい場合

現在お住まいの物件の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合、原則として上限内の物件への転居が必要となります。ただし、以下のようなケースでは特別基準(上限の1.3倍まで)が認められる場合があります。

特別基準(上限の1.3倍まで)が認められるケース
  • 車いすを使用するなど障害により特別な設備が必要な場合
  • 高齢や病気により転居が困難な場合
  • 通院などの事情で現住所に住む必要がある場合

詳しくはお住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。


住宅扶助に関するよくある質問

Q
共益費や管理費は住宅扶助で支払えますか?
A

支払えません。 共益費・管理費は住宅扶助の対象外です。物件を探す際は、家賃だけでなく共益費も含めた「総支払額」を確認し、共益費は生活扶助から捻出することになります。

Q
敷金・礼金は支給されますか?
A

転居が認められた場合は支給されます。 福祉事務所の許可を得て転居する場合、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用も一時扶助として支給されます。

Q
家賃が上限より安い場合、差額はもらえますか?
A

もらえません。 住宅扶助は実際の家賃額が支給されるため、上限より安い家賃の場合でも、支給されるのは家賃分のみです。

Q
生活保護申請中でも賃貸契約はできますか?
A

できます。 申請中の段階でも物件探しと契約は可能です。ただし、保護が決定するまでは自己負担となるため、福祉事務所と相談しながら進めることをおすすめします。

Q
引越し費用は支給されますか?
A

条件を満たせば支給されます。現住居の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合や、住居の取り壊し、病院・施設からの退所など「やむを得ない理由」での転居であれば、引越し業者への運搬費用も一時扶助として支給されます。ただし、「もっと良い部屋に住みたい」などの自己都合による引越しでは支給されません。引越に関する詳細は生活保護の引越し費用は支給される?条件と手続きを解説を参照下さい。

Q
賃貸の契約更新料は住宅扶助で支給されますか?
A

支給されます。住宅扶助の対象となる更新料の上限は、原則として家賃1ヶ月分相当です。更新時期が近づいたら、福祉事務所に申請が必要ですので、届いた更新通知書を持参して早めに相談する必要があります。

Q
保証人がいなくても賃貸契約はできますか?
A

できます。最近は保証会社を利用することで、保証人なしで契約できる物件が増えています。保証会社の利用料(初回時・更新時)も住宅扶助から支給される場合がありますので、福祉事務所に確認してください。保証人不要の物件をお探しの方は、保証人不要の物件が豊富は生活保護専門賃貸仲介サービスを展開する当社のような不動産会社へ相談するのがおすすめです。


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まとめ

住宅扶助は、生活保護受給者が安心して住まいを確保するための大切な制度です。

  • 住宅扶助は家賃を支給する制度。
  • 上限額は市区町村ごとに異なる。
  • 共益費・管理費は対象外
  • 上限を超える物件には原則として住めない
  • 転居時は敷金・礼金も支給される。
  • 引越費用も条件を満たせば支給される。

住宅扶助の上限内で良い物件を見つけるには、生活保護専門の不動産会社に相談するのが近道です。お気軽にご相談下さい。


この記事は2026年2月時点の情報に基づいています。住宅扶助の基準額は市区町村ごとに異なり、見直しが行われる場合がありますので、正確な金額は必ず福祉事務所にご確認ください。

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