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民間賃貸住宅のオーナー・管理会社の方が、生活保護受給者をはじめとする住宅確保要配慮者の受入を検討する際、「居住支援法人」という存在を耳にすることがあるかと思います。
居住支援法人は、住宅セーフティネット法に基づき都道府県が指定する公的な法人であり、令和8年(2026年)3月31日時点で全国に1,167法人が指定されています。家賃債務保証、住宅相談、入居後の見守り、そして2025年10月の法改正で追加された残置物処理等業務という4つの柱で、住宅確保要配慮者の住まいの安定を支える役割を担っています。
本記事では、居住支援法人の基本理解から、大家・管理会社が押さえておきたい連携の判断材料、最新情報の入手方法までを整理します。具体的な法人の選び方や個別連携の手続き代行は本記事の範囲外となりますが、制度の全体像を掴むことで、入居者受入の検討材料を一つ増やすことができるはずです。
居住支援法人とは何か
居住支援法人とは、住宅セーフティネット法第59条に基づき、都道府県知事が指定する公的な法人です。住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する世帯、その他住宅の確保に特に配慮を要する方)が民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、家賃債務保証の提供、住宅情報の提供・相談、見守り等の生活支援を行います。
居住支援法人の制度上の位置づけ
居住支援法人は、平成29年(2017年)10月25日に施行された改正住宅セーフティネット法によって創設された指定制度です。指定の根拠条文は、2025年10月の法改正後は同法第59条となっています(改正前は第40条でしたが、条文番号が移行しました)。
指定を行うのは都道府県知事であり、指定を受けられる法人の属性はNPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)、社会福祉法人、その他居住支援を行う法人とされています。指定にあたっては、業務を公正かつ適確に行えること、職員の構成が業務の公正な実施に支障を及ぼさないこと等の基準が設けられています。
全国の居住支援法人の数と分布
国土交通省が公表している居住支援法人一覧によれば、令和8年(2026年)3月31日時点で全国の指定法人数は1,167法人に達しています。法人属性別では、株式会社およびNPO法人の指定が多い傾向にあり、都道府県別では大阪府が最多指定数となっています(令和8年1月31日時点で210法人)。
ただし、都道府県ごとに指定法人数の差は大きく、活動エリア・対応する要配慮者の属性も法人ごとに異なります。自分の物件が所在する地域でどの法人が活動しているかは、後述の国土交通省公式情報・自治体住宅課で確認することができます。
一般的なNPO・支援団体との違い
民間で住宅確保要配慮者の支援を行うNPO・任意団体は数多く存在しますが、居住支援法人として指定を受けるためには都道府県知事の審査を経る必要があります。指定を受けることで、家賃債務保証業務や残置物処理等業務といった、住宅確保要配慮者の住まいの安定に直接関わる業務を法的に位置づけて実施できる立場となります。
居住支援法人は公的な指定を受けた法人として、住宅セーフティネット制度の中で住宅と福祉をつなぐ役割を担っています。この点が、指定を受けていない一般的なNPO・支援団体との大きな違いです。
居住支援法人の設立背景と社会的役割
居住支援法人がなぜ創設されたのか、その背景を理解しておくと、大家・管理会社の方が制度を捉える際の見通しが良くなります。
住宅確保要配慮者の住まい確保という社会課題
国土交通省の公表資料によれば、日本の単身世帯は総世帯数の約4割近く(約2,100万世帯)を占め、世帯類型として最も多い構成となっています。2030年には単身高齢者世帯が約900万世帯に迫る見通しとされており、住まいに配慮を要する方々の賃貸住宅への入居ニーズは今後さらに高まることが見込まれます。
一方で、賃貸住宅の貸主の中には、居室内での事故、死亡時の残置物処理、家賃滞納等への不安から、要配慮者の受入に慎重な姿勢を持つ方も少なくありません。「貸したいけれど不安がある」と「借りたいけれど借りられない」というミスマッチを解消するため、住宅と福祉の橋渡しを担う存在が必要とされました。
法人指定制度の創設経緯
こうした社会課題への対応として、平成29年(2017年)10月25日に施行された改正住宅セーフティネット法により、居住支援法人制度が創設されました。都道府県知事が居住支援を行う法人を指定し、その活動を制度的に位置づけることで、住宅確保要配慮者の住まい確保を支える担い手を増やすことが目的とされています。
その後、令和6年(2024年)6月に住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律が公布され、令和7年(2025年)10月1日に施行されました。この改正では、居住支援法人の業務に残置物処理等業務が追加されるなど、制度の充実が図られています。
法人が果たす公的な役割
居住支援法人は、地域における住宅セーフティネットの担い手の一翼として、住宅と福祉の連携体制の中で活動しています。地方公共団体の住宅部局・福祉部局、不動産関係団体、福祉関係団体等とともに居住支援協議会を構成し、地域の居住支援体制づくりに参画する立場でもあります。
公的な指定を受けた法人として、その活動内容と連絡先は国土交通省・都道府県の公式情報として公表されており、誰でも確認することができます。
居住支援法人の主な業務内容(4つの柱)
居住支援法人が行う業務は、住宅セーフティネット法および国土交通省・厚生労働省関係省令で定められており、現在は4つの柱で構成されています。2025年10月の法改正で残置物処理等業務が追加されたことで、従来の3つの柱から4つの柱へと拡充されました。
住宅確保要配慮者への家賃債務保証
家賃債務保証は、入居者が家賃を支払えなくなった場合に、保証会社が貸主に対して家賃を立替払いする仕組みです。居住支援法人のうち、家賃債務保証業務を行う法人として認可を受けたものは、住宅確保要配慮者向けに家賃債務保証を提供することができます。
民間の家賃債務保証会社の審査では入居が難しいケースでも、居住支援法人が提供する家賃債務保証であれば対応可能な場合があります。これは、居住支援法人が住宅確保要配慮者の住まい確保という公的目的に基づいて運営されていることによります。
住宅相談・住宅確保支援
入居前の段階で、住宅確保要配慮者からの住まい探しに関する相談に応じ、必要な情報提供や物件探しの同行・調整を行う業務です。住まい探しに必要な書類の準備、不動産事業者との橋渡し、入居審査の調整、引越し時のライフライン手続きへの助言など、入居までの過程を支える幅広い活動が含まれます。
貸主側に対しても、要配慮者の受入にあたって配慮すべき点や、入居後のサポート体制について情報提供を行う活動が含まれます。
見守り等の入居後支援
入居後の段階では、定期的な訪問や電話連絡による安否確認、生活相談への対応、福祉サービスへのつなぎといった見守り業務を提供します。高齢の単身入居者や、生活面での不安を抱える入居者にとって、入居後も継続的に関わってくれる存在があることは安心感につながります。
貸主の立場から見ても、入居者の生活が不安定化した際に早期に気づける体制が整っていることは、トラブルの未然防止・早期解決に寄与します。
残置物処理等業務(2025年10月改正で追加)
令和7年(2025年)10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法により、居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」が追加されました。これは、入居者(賃借人)が亡くなった後に物件内に残された家財などの処理を、生前に入居者と居住支援法人が締結した委任契約に基づいて行う業務です。
入居者死亡時の残置物処理は、相続人の特定が困難な場合などに長期化しやすく、貸主にとって次の入居者を迎えるまでの空室期間が延びる要因となりがちです。残置物処理等業務を行う居住支援法人と契約しておくことで、こうした事態への備えとなります。
なお、残置物処理等業務を行うにあたっては、居住支援法人は都道府県知事の認可を受けた残置物処理等業務規程を定める必要があります。
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大家が居住支援法人を知っておくべき理由
居住支援法人について基本を理解しておくことは、大家・管理会社の方にとって、入居者の受入を検討する際の判断材料を増やすことにつながります。本セクションでは、特定の法人を推奨するのではなく、制度全般を知っておくことの意味を整理します。
法人連携で広がる空室対策の選択肢
入居者の募集にあたって、住宅確保要配慮者を受入対象として検討する場合、入居後の不安(生活面の安定・トラブル時の連絡体制・家賃支払いの継続性)への備えをどう設計するかが論点になります。居住支援法人の存在を知っていれば、これらの不安への備え方の一つとして「法人との連携を検討する」という選択肢を持つことができます。
すべての物件で必ず法人連携が必要というわけではありません。物件の立地、主に想定する入居者層、管理体制の現状によっては、法人連携を行わずに受入を進める判断もあり得ます。重要なのは、選択肢の存在を知った上で判断できる状態にあることです。
法人連携のメリット概要
居住支援法人と連携することによって、貸主側が受けられる主なメリットには次のようなものがあります。
ただし、これらのメリットは法人ごとの対応範囲・活動状況によって差があります。具体的にどのようなサポートを受けられるかは、個別の法人との協議によって決まります。
法人連携の留意点
メリットだけでなく、留意しておきたい点もあります。
これらの点を踏まえると、居住支援法人との連携を検討する際は、まず自分の物件が所在する地域でどの法人が活動しているかを把握し、その上で個別の協議を進めるという段階を踏むことが基本となります。
法人との連携の概要(大家視点)
居住支援法人との連携を具体的に検討する場合、どのような流れになるのかを大まかに整理しておきます。本セクションでは特定の法人や連携代行業者を紹介することはせず、一般的な流れの概要に留めます。
連携の一般的な流れ
居住支援法人との連携は、おおむね次のような段階を経て進められることが多いです。
- 地域の居住支援法人の活動状況を把握する(国土交通省公式・自治体住宅課で確認)
- 連携を検討したい法人に対して、貸主側から問合せを行う
- 法人側との初回協議で、想定する物件・入居者層・連携内容を共有する
- 法人ごとの対応範囲・連携契約の内容を確認する
- 必要に応じて連携契約を締結する
- 入居者募集・受入・入居後支援の運用を開始する
なお、どの段階で連携契約を結ぶかは法人ごとの方針・物件側の状況によって異なります。連携契約を結ばずに、案件ごとに個別の協議で進めるケースもあります。
連携時の役割分担
居住支援法人との連携が成立した場合、貸主・法人・行政の3者がそれぞれの役割を担う形になります。
- 貸主・管理会社: 物件の提供・賃貸借契約・物件の維持管理
- 居住支援法人: 入居者への家賃債務保証・住宅相談・見守り等の生活支援・残置物処理等業務(該当業務を行う法人の場合)
- 行政: 住宅セーフティネット制度の運用・居住支援協議会を通じた地域連携の調整
入居者の状況に応じて、福祉部局や福祉事務所が関わるケースもあります。3者が情報を共有しながら入居者の住まいの安定を支える体制となります。
連携契約の一般的な内容
連携契約の具体的な内容は法人ごとに異なるため、画一的な契約書のひな型は存在しません。一般的に契約に盛り込まれる項目としては、連携の目的、双方の役割、対象とする入居者の範囲、情報共有の方法、契約期間、連絡体制などが挙げられます。
契約内容を検討する際は、法人側から提示される契約書案を基に、自分の物件・運用方針に沿った内容となっているかを確認することが基本となります。不明点や懸念点があれば、契約締結前に法人側と十分に協議することが望ましいです。
連携を検討する際の判断材料
居住支援法人との連携を検討するかしないかは、物件の特性・運用方針・管理体制によって判断が分かれます。本セクションでは、判断にあたっての客観的な視点を提示します。
法人連携が向いているケース
次のような状況にある物件・運用方針では、居住支援法人との連携を検討する価値が比較的高いと考えられます。
法人連携が向かないケース
逆に、次のような状況では、法人連携を急いで進める必要性は低いかもしれません。
これらは絶対的な基準ではなく、あくまで判断の手がかりです。自分の状況に当てはめてみて、連携を検討する意義があるかを冷静に見極めることが大切です。
判断にあたって参照すべき情報源
居住支援法人との連携を検討する際は、まず公的な情報源で地域の状況を把握することが基本となります。
これらの公的情報源を起点として、活動中の法人を確認した上で、関心を持った法人に直接問合せを行うのが、最もリスクの低い進め方です。民間の比較サイトや紹介サービスを起点とせず、公的情報源を起点にすることをお勧めします。
居住支援法人の最新情報の入手方法
居住支援法人の制度・活動状況は、法改正や法人指定の追加によって変化しています。最新情報を入手するには、公的な情報源を継続的に参照することが基本となります。
国土交通省公式情報
国土交通省の公式サイトでは、全国の指定居住支援法人の一覧と、居住支援法人制度の概要が公表されています。一覧は定期的に更新されており、最新の指定状況・各法人の連絡先・支援業務内容を確認することができます。
「住宅確保要配慮者居住支援法人について」のページから、都道府県別の一覧PDFをダウンロードすることができます。指定法人数は令和8年3月31日時点で1,167法人に達しており、今後も増加が見込まれます。
自治体ごとの居住支援協議会の情報の確認方法
各都道府県・市区町村に設置されている居住支援協議会は、地域の居住支援に関する関係者(住宅部局・福祉部局、不動産関係団体、居住支援法人等)が連携する場です。令和7年(2025年)6月末時点で、全47都道府県と125の市区町村において、計163の協議会が設立されています。
2025年10月の法改正により、市区町村による居住支援協議会の設置が努力義務化されたため、今後も設置数の増加が見込まれます。自分の物件が所在する地域で居住支援協議会が設置されているかは、自治体の住宅課で確認することができます。
法人の活動状況の追い方
個別の居住支援法人の活動状況については、各法人のウェブサイト・自治体住宅課からの情報提供が一次情報源となります。民間の比較サイト・紹介サービスを起点にすると、情報の鮮度・客観性に懸念が生じる場合があるため、公的情報源・各法人の公式情報を直接参照することをお勧めします。
みまもり不動産が提供できる物件運用サポート
ここまで居住支援法人について整理してきましたが、みまもり不動産は居住支援法人ではなく、生活保護受給者をはじめとする住宅確保要配慮者と、受入意向のある不動産オーナー・管理会社とをつなぐメディアです。
福祉系入居者対応全般のサポート範囲
みまもり不動産が提供できるのは、福祉系入居者対応全般に関する次のような支援です。
- 生活保護受給者の入居メリット・留意点に関する情報提供
- 入居審査の実務、家賃トラブル対策、住居探しに届く物件情報の作り方など、貸主・管理会社向けの実務知識の提供
- 受入意向のある貸主と、住まいを探している入居希望者をつなぐ取次
居住支援法人が担う家賃債務保証・見守り・残置物処理等業務といった公的サポートは、当社の業務範囲外です。これらの公的サポートを必要とする場合は、本記事で紹介した方法で地域の居住支援法人を確認し、直接問合せを行うことが基本となります。
貸主・管理会社の方からのお問合せにも対応しており、福祉系入居者の受入を検討する際の相談、物件情報の取扱い、入居審査・家賃トラブル対策の実務知識など、幅広くお話を伺うことができます。
ご相談の流れ
物件運用や福祉系入居者対応について、より具体的なご相談を希望される場合は、問合せフォームからお問合せください。担当者よりご連絡し、現状のお困りごと・運用方針を伺った上で、サポートいたします。
居住支援法人との連携を含めた制度全体の活用については、本記事の内容を一つの参考として、公的情報源・地域の居住支援協議会・住宅課等もあわせてご参照いただければと思います。
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よくある質問(FAQ)
- QQ. 居住支援法人と居住支援協議会の違いは何ですか?
- A
居住支援法人は、住宅セーフティネット法第59条に基づき都道府県知事が指定する個別の法人であり、家賃債務保証・住宅相談・見守り等の業務を実際に行う実施主体です。一方、居住支援協議会は、住宅と福祉に関わる行政・関係団体・居住支援法人が地域内で連携するための会議体です。協議会は地域の居住支援体制づくりの場であり、個別の支援業務を直接行う組織ではありません。
- QQ. 居住支援法人と契約しないと住宅確保要配慮者の入居を受け入れられませんか?
- A
居住支援法人との契約は、住宅確保要配慮者の入居受入の必須要件ではありません。法人連携を行わずに、貸主・管理会社が直接受入を進めるケースは多く存在します。居住支援法人との連携は、受入にあたっての選択肢の一つであり、物件の特性・管理体制・運用方針に応じて検討するものです。
- QQ. 居住支援法人を選ぶ際の基準はありますか?
- A
統一された選定基準は公的には定められていません。一般的には、自分の物件が所在する地域で活動していること、対応している要配慮者の属性が物件の想定入居者層と合致していること、提供している支援業務の内容が必要なものを含んでいることなどが目安となります。具体的な選定にあたっては、複数の法人の活動内容を比較した上で、個別に問合せて確認することが基本となります。
- QQ. 居住支援法人との連携費用はどのくらいかかりますか?
- A
法人連携にかかる費用は、連携の内容(家賃債務保証のみ、見守りも含む、残置物処理等業務も含む等)、対象とする入居者数、契約形態によって大きく異なります。画一的な料金体系は存在しないため、関心を持った法人に直接問合せて、提示される条件を確認することが必要です。
- QQ. 居住支援法人の業務内容は今後さらに変わる可能性がありますか?
- A
住宅セーフティネット法は社会情勢の変化に応じて改正が行われており、2025年10月の改正では居住支援法人の業務に残置物処理等業務が追加されました。今後も住宅と福祉の連携強化の流れの中で、業務内容の拡充や運用ルールの見直しが行われる可能性があります。最新情報は国土交通省公式サイトで継続的に確認することをお勧めします。
まとめ
居住支援法人は、住宅セーフティネット法第59条に基づく公的な指定法人であり、令和8年3月31日時点で全国に1,167法人が指定されています。家賃債務保証、住宅相談・住宅確保支援、見守り等の入居後支援、残置物処理等業務(2025年10月改正で追加)の4つの柱で、住宅確保要配慮者の住まいの安定を支えています。
大家・管理会社の方にとって、居住支援法人の存在を知っておくことは、入居者受入の選択肢を広げる材料となります。ただし、連携の要否・連携先の選定は、物件の特性・地域の状況・管理体制によって判断が分かれます。本記事を参考に、公的情報源を起点として地域の状況を把握し、関心を持った法人に直接問合せて確認するという段階を踏むことが、最もリスクの低い進め方となります。
物件運用や福祉系入居者対応全般について、より具体的なご相談を希望される場合は、下記の問合せフォームからお気軽にお問合せください。
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