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船橋市の福祉事務所はどこ? | 生活支援課の場所・受付時間・相談内容

船橋市の福祉事務所はどこ? | 生活支援課の場所・受付時間・相談内容 エリア別情報

船橋市で生活保護の相談をしたいとき、行き先は市役所の生活支援課です。ただし建物は本庁舎ではなく分庁舎にあります。ここを知らずに本庁舎の総合案内で尋ね直す方が少なくありません。

この記事では、船橋市の相談窓口の場所と連絡先、受付時間、相談できる内容、訪問前にそろえておくとよいものを、船橋市が公開している資料にもとづいて整理します。船橋市はケースワーカーを「地区担当員」と呼ぶなど、市独自の呼び方もあります。はじめて相談に行く方が迷わないよう、実務に沿ってまとめました。


船橋市の福祉事務所の窓口名称と組織体制

船橋市で生活保護を担当しているのは、福祉サービス部 生活支援課です。「福祉事務所」という名前の窓口を探しても見つからないため、市役所では生活支援課とお伝えください。

福祉事務所は市内に1か所で、市内全域を生活支援課が担当します。地区ごとに別の事務所へ行く必要はありません。

船橋市でもうひとつ知っておきたいのが、担当職員の呼び方です。一般には「ケースワーカー」と呼ばれますが、船橋市は「地区担当員」という呼称を使います。市の公式ページも、一時的な費用の相談先として「地区担当員に相談してください」と案内しています。窓口で「ケースワーカーの方に」と言っても通じますが、市の書類や案内で「地区担当員」という言葉を見かけたら、それは自分の担当職員のことだと理解しておくと戸惑いません。

なお、市には生活保護以外の相談も含めて幅広く受け付ける「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」もあります。困りごとが複数重なってどこに相談すればよいか分からない場合の入口として設けられている窓口です。相談内容がはっきりしている場合は、生活支援課へ直接向かうほうが早く進みます。


船橋市の福祉事務所の所在地・連絡先・受付時間

生活支援課の連絡先と受付時間は次のとおりです。

項目内容
窓口名称福祉サービス部 生活支援課
所在地〒273-8504 船橋市湊町2丁目1番4号 船橋市役所分庁舎
電話番号047-436-2360(代表)
FAX047-436-3362
メールseikatsushien@city.funabashi.lg.jp
受付時間午前9時〜午後5時
休業日土曜日・日曜日・祝休日・12月29日〜1月3日
管轄エリア船橋市内全域

建物は分庁舎です。市役所の敷地内でも本庁舎とは別の建物になるため、初めて訪れる場合は入口で「生活支援課はどちらですか」と尋ねるのが確実です。

電話で先に相談内容を伝えておくこともできます。体調が悪くて長く待てない、小さな子どもを連れて行くなど事情がある場合は、来庁前に電話しておくと当日の流れが変わります。メールでの問い合わせ窓口も公開されています。


福祉事務所で相談できる主な内容

生活支援課で相談できるのは、生活保護の申請だけではありません。制度の説明を受けたうえで、年金や各種手当などほかの制度が使えるかどうかもあわせて確認してもらえます。「まだ申請するか決めていない」段階の相談でも構いません。

生活保護には8つの扶助があり、それぞれが相談の対象になります。家賃に充てられる住宅扶助の仕組みは全国共通のコラムで解説しています。どの扶助に当たるか分からない場合も、状況を伝えれば窓口で整理してもらえます。

扶助の種類対象になる費用
生活扶助衣食や光熱費など、日常生活に必要な費用
住宅扶助家賃・地代・契約更新料など(管理費・共益費は除く)
教育扶助義務教育中の学用品費・給食費・学級費・クラブ活動費
医療扶助病院での治療費、めがねなどの治療材料費、通院の交通費
介護扶助介護保険サービスを受けるために必要な費用
出産扶助出産に必要な費用
生業扶助技能を身につける費用、就職の準備費用、高校の就学費用
葬祭扶助葬儀の費用

このほか、引っ越しや家具の購入など臨時に必要になった費用は一時扶助として扱われます。市の案内では、被服費・家具什器費・移送費・入学準備金などが例として挙げられており、相談先は地区担当員とされています。

家賃について1点だけ補足します。船橋市の住宅扶助には世帯人数ごとの上限額があり、単身世帯は月額43,000円です。この額に管理費・共益費は含まれません。世帯人数別の上限額や、上限を超える家賃になった場合の扱いは船橋市の生活保護受給金額の記事で詳しく扱っています。

就労の相談についても、船橋市は専門の支援員を配置しています。履歴書の書き方や面接のトレーニング、その人に合った求人情報の提供、ハローワークなど関係機関と連携した支援が受けられます。「働きたい気持ちはあるが、どこから手をつければよいか分からない」という段階から相談できます。


相談から決定までの流れと期間

  • 船橋市の手続きは、相談 → 申請 → 調査 → 決定の順に進みます。必要書類や申請できる条件は船橋市の生活保護申請方法で詳しくまとめています。
  • 相談:家庭の事情や困っている状況を聞き取ったうえで、制度の説明を受けます。
  • 申請:本人、同居の親族、または扶養義務者が行います。申請書の様式に決まりはないため、書式が用意できないことを理由に申請できないということはありません。
  • 調査:地区担当員が家庭訪問を行い、要件を満たしているかを確認します。あわせて必要書類の提出や、金融機関・扶養義務者への調査が行われます。
  • 決定:申請した日から原則14日以内に書面で通知されます。調査に日時を要する特別な理由がある場合でも、最長30日以内に判断されます。「決定まで1か月以上かかる」と思っている方が多いのですが、船橋市は原則14日以内という期間を公表しています。

住まいが決まっていない場合の相談先

「決まった住所がないと相談できないのでは」と考えて、相談をあきらめてしまう方がいます。その必要はありません。

生活保護法は、居住地がない場合や居住地が明らかでない場合について、その人が現在いる場所(現在地)の実施機関が保護を決定・実施すると定めています(生活保護法第19条第1項第2号)。住民票の場所ではなく、いま実際にいる場所が基準になるという考え方で、「現在地保護」と呼ばれます。

船橋市の場合、福祉事務所は生活支援課の1か所が市内全域を担当しています。市内にいる方の相談先は、住まいの状況にかかわらず生活支援課です。所持金がわずかで今日の宿もないといった状況であれば、その事情をそのまま最初に伝えてください。緊急性の判断は窓口が行います。

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訪問前準備の3原則

窓口での時間を無駄にしないために、次の3点を押さえておくと進みが変わります。

1. できるだけ早い時間帯に行く

船橋市は、相談・申請で話を聞く時間が1〜2時間ほどかかることがあると案内しています。当日の混雑状況や関係機関との連絡調整もあるため、市自身ができるだけ早い時間帯の来庁を推奨しています。受付は午後5時までですが、午後遅くに着くと当日中に話が終わらないことがあります。午前中に行くのが最も確実です。

2. 手元にあるものを持っていく

そろっていないと相談できない、というものはありません。ただし次のようなものがあると、収入や資産の確認が一度で済みます。

  • 本人確認ができるもの(健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 預金通帳
  • 収入が分かるもの(給与明細・年金の通知書など)
  • 家賃が分かるもの(賃貸契約書)
  • 病気や障害があれば、それが分かるもの(診断書・障害者手帳など)

3. ひとりで行かなくてよい

家族や支援者に同行してもらうことができます。体調や不安から説明が難しいと感じる場合は、事情を知っている人と一緒に行くほうが、伝わり方が確実になります。


地区担当員(ケースワーカー)との関わり方

受給が決まると、世帯ごとに地区担当員が決まります。訪問や面談を通じて生活の状況を確認し、必要な手続きや制度の案内を行う役割です。役割や訪問の頻度はケースワーカーとはのコラムで整理しています。

つきあい方で大切なのは、変化があったら早めに伝えることです。仕事が決まった、収入が増えた、引っ越しを考えている、体調が変わった。こうした変化は保護費の計算や必要な手続きに直結します。特に収入は必ず申告が必要で、後から分かると返還の対象になります。

引っ越しを考えている場合は、部屋を決める前に相談してください。住宅扶助の上限を超える家賃の物件を契約してしまうと、差額を生活費から出すことになります。転居費用が支給される条件も決まっているため、順番を守ることが結果的に自分を守ります。船橋市での部屋探しの進め方は船橋市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で解説しています。


船橋市が公表している「よくある誤解」

船橋市は、生活保護についての誤解を解くリーフレットを作成し、10項目の疑問に市自身が回答しています。相談をためらう理由になりやすいものを、市の回答に沿って紹介します。

よくある誤解船橋市の回答
収入があると受けられない就労収入や年金があっても、収入と資産が最低生活費に満たなければ受給できる
自動車は持てない原則は処分だが、障害のある方の通勤・通院などに必要な場合は保有が認められることがある
持ち家があると申請できない原則は売却だが、実際に住んでいて処分価値が低い場合などは例外がある
借金があると受けられない借金があっても受給できる。ただし保護費は返済に充てるものではなく、法律の専門家への相談を案内される
同居している親だけが受けられる原則は世帯全員が対象。ただし特別な事情がある場合は国の基準に基づき一部だけの保護もありうる
保護費の金額は世帯ごとに変わらない最低生活費は住んでいる地域や世帯の構成によって異なり、そこから収入を差し引いた差額が支給される
受給したら働かなくてよい働ける人は能力に応じて働く必要がある。就労が難しい人には支援員がつく

リーフレットの冒頭には、担当職員が「仕組みを知らないために相談・申請ができていない方もいるかもしれない」という思いでこれを作ったと書かれています。生活保護は国民の権利です。判断は窓口が行うので、迷う段階で相談して構いません。


よくある質問

Q
船橋市の福祉事務所はどこにありますか。
A

船橋市湊町2丁目1番4号の船橋市役所分庁舎にある生活支援課が窓口です。電話は047-436-2360(代表)、受付は午前9時から午後5時までで、土日祝と12月29日〜1月3日は休みです。

Q
申請すると親族に必ず連絡が行きますか。
A

原則として扶養照会が行われますが、親族との間に著しい関係不良などの特別な事情がある場合は申し出てください。生活歴などを聞き取ったうえで、明らかに扶養が期待できないと判断された場合は照会を行いません。船橋市は、10年程度音信不通である、扶養義務者に借金を重ねている、相続をめぐり対立しているといった例を挙げています。

Q
決定までどれくらいかかりますか。
A

申請した日から原則14日以内に書面で通知されます。調査に日時を要する特別な理由がある場合でも最長30日以内です。

Q
住まいがない状態でも相談できますか。
A

できます。生活保護法は居住地がない場合について、現在いる場所の実施機関が保護を行うと定めています。船橋市内にいるのであれば生活支援課が相談先です。

Q
申請書に決まった様式はありますか。
A

船橋市は「申請書の様式に定めはありません」と案内しています。窓口で用紙を受け取れますので、書式を用意できないことを心配する必要はありません。

Q
担当職員は誰になりますか。
A

受給が決まると世帯ごとに地区担当員が決まります。一般に言うケースワーカーのことで、船橋市ではこの呼び方をします。


まとめ

船橋市の生活保護の相談窓口は、市役所分庁舎の生活支援課です。受付は平日の午前9時から午後5時までで、市内全域をこの1か所が担当します。

相談は1〜2時間かかることもあるため、午前中の来庁が最も確実です。住まいが決まっていない場合も相談できますし、申請書の様式に決まりはありません。決定は原則14日以内に通知されます。

家探しから相談したい、住宅扶助の範囲で入居できる部屋を知りたいという段階であれば、私たちにもご相談いただけます。生活保護を利用する方の入居に慣れた不動産会社と連携し、船橋市内の物件をご案内しています。


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