「所沢市で生活保護を受けたら、実際にいくら受け取れるのか」「振込は毎月いつなのか」——制度の説明は見つかっても、自分の世帯に当てはめた金額と支給日がひとまとめに分かる情報は、意外と見つかりません。
結論から書きます。所沢市の保護費の振込日は、原則として毎月5日です(5日が土日・祝日にあたる場合はその直前の平日)。これは所沢市が公開している「保護のしおり」に明記されています。
金額については、所沢市は級地区分でいう1級地-2にあたり、たとえば単身の30代なら生活費部分が月75,810円、家賃の上限が47,700円で、合わせて月123,510円程度が目安になります。この記事では、世帯パターン別の内訳、8つの扶助と8つの加算、そしていま関心の高い最高裁判決にともなう追加給付までを、厚生労働省の令和8年10月からの基準と所沢市の公式資料にもとづいて整理します。
所沢市の生活保護費はいつ振り込まれるのか
所沢市の「保護のしおり」には、保護費の支給方法が次のように定められています。
| 支給日 | 原則として毎月5日 |
|---|---|
| 5日が土日・祝日のとき | その直前の平日に繰り上げ |
| 受取方法 | 指定した金融機関の口座へ振込 |
インターネット上には「所沢市の支給日は毎月1日」と書いているページや、「市のホームページには支給日が書かれていない」と説明しているページがあります。いずれも正しくありません。所沢市の「保護のしおり」に、原則5日と明記されています。
なお、5日が繰り上げになると、その月は前月から少し間隔が短くなります。家賃の引き落とし日が月初に設定されている方は、振込日との前後関係を一度確認しておくと安心です。
初回の支給はいつになるのか
初回だけは、毎月5日の定期支給とは動きが違います。申請から決定までは原則14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日以内)で、決定が出てから支給の準備に入るためです。
ただし、ここで押さえておきたいのは保護費が申請日にさかのぼって計算されるという点です。たとえば9月10日に申請して9月24日に決定が出た場合、9月10日からの分が計算の対象になります。決定を待っていた2週間分が消えてしまうわけではありません。
問題になるのは、決定を待つあいだの手持ちのお金です。所持金が尽きそうな場合は、我慢せずその状況を生活福祉課に伝えてください。緊急性が高いと判断されれば、決定を待たずに医療機関にかかれるよう手配されるなど、個別の対応が検討されます。
所沢市で支給される8つの扶助
生活保護は「生活保護費」という1つのお金が出る制度ではありません。必要に応じて、次の8種類の扶助が組み合わされます。
| 扶助 | 何のためのお金か | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・衣類・光熱費など日常の生活費 | 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代・住宅の補修費 | 現金(家賃は代理納付の場合あり) |
| 教育扶助 | 義務教育の学用品費・給食費など | 現金 |
| 医療扶助 | 保険適用の医療費 | 現物支給(自己負担なし) |
| 介護扶助 | 介護サービスの自己負担分 | 現物支給(自己負担なし) |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 | 現金(限度額内) |
| 生業扶助 | 高校の費用・就職に必要な技能や資格の取得費 | 現金 |
| 葬祭扶助 | 世帯員が亡くなったときの葬儀費用 | 現金(限度額内) |
ここで見落とされやすいのが、医療扶助と介護扶助は現金ではなく現物支給だという点です。保険が使える範囲の治療であれば、窓口での自己負担は発生しません。「毎月の振込額に医療費が含まれていない」のは正常な状態です。
所沢市の受給額モデルケース4パターン
ここからは、所沢市(1級地-2)に当てはめた具体的な金額を、令和8年10月からの基準で見ていきます。生活扶助は次の式で計算されます。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり2,500円)
第1類は年齢と級地で決まる個人ごとの金額、第2類は世帯全体にかかる金額です。逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。計算の結果に10円未満の端数が出たときは、10円に切り上げます。また、世帯の人数と年齢によっては経過的加算が加わりますが、下の4つのモデルはいずれも0円です。
所沢市が該当する1級地-2の第1類は、年齢によって次のように定められています。
| 年齢 | 第1類(1級地-2) |
|---|---|
| 3〜5歳 | 43,240円 |
| 6〜11歳 | 45,060円 |
| 12〜17歳 | 47,790円 |
| 20〜64歳 | 45,520円 |
| 65〜74歳 | 45,060円 |
| 75歳〜 | 38,690円 |
最も高いのは12〜17歳の区分で、大人より高く設定されています。また74歳と75歳の間に大きな段差があります(1級地-2で6,370円の差)。「高齢者だから少ない」という単純な話ではありません。
モデル1:単身の30代(35歳・アパート暮らし)
| 第1類(35歳) | 45,520円 |
|---|---|
| 逓減率(1人) | ×1.0000 |
| 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 生活扶助 合計 | 75,810円 |
| 住宅扶助(上限) | 47,700円 |
| 合計の目安 | 123,510円 |
住宅扶助は「上限額」であり、実際の家賃がこれより安ければその金額が支給されます。家賃45,000円の部屋に住んでいれば、住宅扶助は45,000円です。差額が手元に残るわけではありません。
モデル2:単身の高齢者(72歳・年金なし)
| 第1類(72歳) | 45,060円 |
|---|---|
| 逓減率(1人) | ×1.0000 |
| 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 生活扶助 合計 | 75,350円 |
| 住宅扶助(上限) | 47,700円 |
| 合計の目安 | 123,050円 |
年金を受け取っている場合は、この金額から年金額を差し引いた差額が保護費として支給されます。たとえば月6万円の年金があれば、支給されるのはおよそ63,050円です。年金があるから受けられない、ということではありません。
モデル3:母子世帯3人(母35歳+小学生8歳+4歳)
| 第1類の合計 | 45,520+45,060+43,240 = 133,820円 |
|---|---|
| 逓減率(3人) | ×0.7500 = 100,365円 |
| 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 7,500円 |
| 生活扶助 小計(10円未満は切り上げ) | 152,600円 |
| 母子加算(児童2人・1級地) | 23,600円 |
| 児童養育加算(2人分) | 20,380円 |
| 教育扶助(小学生1人) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3〜5人の上限) | 62,000円 |
| 合計の目安 | 261,980円 |
母子世帯では母子加算と児童養育加算が大きく効きます。この2つだけで月43,980円です。母子加算は級地の3区分で決まり、所沢市(1級地-2)には「1級地」の額が適用されます。ここを「2級地」として計算すると、児童2人の場合で月1,800円少なく見積もることになります。
モデル4:夫婦と子の3人世帯(33歳+29歳+4歳)
| 第1類の合計 | 45,520+45,520+43,240 = 134,280円 |
|---|---|
| 逓減率(3人) | ×0.7500 = 100,710円 |
| 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 7,500円 |
| 生活扶助 小計 | 152,940円 |
| 児童養育加算(1人分) | 10,190円 |
| 住宅扶助(3〜5人の上限) | 62,000円 |
| 合計の目安 | 225,130円 |
働いて収入がある世帯では、この金額から収入を差し引いた差額が支給されます。ただし収入のすべてが差し引かれるわけではなく、後述する勤労控除によって一定額は手元に残ります。

上記はいずれも概算です。実際の保護費は、世帯員の年齢・障害の有無・医療や介護の必要性・実際の家賃額・その月の収入によって変わります。また6人以上の世帯については本記事では扱っていません。正確な金額は生活福祉課(04-2998-9201)でご確認ください。
市の資料に載っている参考額との違い
所沢市の「保護のしおり」にも生活扶助の参考例が載っていますが、そちらは令和2年10月時点の基準で計算されたものです。本記事は令和8年10月からの基準にもとづいています。同じ世帯構成で比べると、次のように差があります。
| 世帯 | しおりの参考額(令和2年10月) | 本記事(令和8年10月から) |
|---|---|---|
| 70歳の単身世帯 | 71,940円 | 75,350円(72歳で試算) |
| 33歳・29歳・4歳の3人世帯 | 142,630円 | 152,940円 |
差の大部分は、その後に導入された特例加算(令和8年10月からは1人あたり月2,500円)と基準そのものの改定によるものです。古い数字を見て「思ったより少ない」と判断してしまわないよう、いつ時点の基準かを確かめてください。
所沢市の住宅扶助の上限額
所沢市は政令指定都市でも中核市でもないため、住宅扶助は埼玉県の1級地の一般基準が適用されます。世帯人数ごとの上限額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 上限額 |
|---|---|
| 単身 | 47,700円 |
| 2人 | 57,000円 |
| 3〜5人 | 62,000円 |
| 6人 | 67,000円 |
| 7人以上 | 74,400円 |
所沢市の「保護のしおり」は、単身の47,700円について「床面積が15平方メートルを超える場合」という条件を明示しています。狭い部屋では上限が下がります。単身の場合、11〜15平方メートルで43,000円、7〜10平方メートルで38,000円、6平方メートル以下で33,000円です。
また、車いすを使っている、高齢で転居が難しいなど一定の事情がある場合には、特別基準が適用されて上限が引き上げられることがあります。埼玉県1級地の単身の特別基準は62,000円です。適用には福祉事務所の判断が必要なので、該当しそうな事情があれば相談してください。
家賃が直接大家さんに振り込まれる「代理納付」
所沢市には住宅扶助費の代理納付制度があります。住宅扶助のうち家賃にあたる分を、受給者の口座を経由せず、福祉事務所が住宅の管理者へ直接支払う仕組みです。
受け取る側から見ると、手元に入るお金は減りますが、その分家賃の払い忘れが起こらなくなります。所沢市の「保護のしおり」も、家賃や学納金はそれぞれの使いみちのために支給しているものなので滞納がないように、と注意を促したうえで、代理納付として福祉事務所が直接振り込む場合があると説明しています。

大家さんや管理会社の側から見れば、家賃の回収が確実になる仕組みです。所沢市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法では、この制度が入居審査にどう効くかを詳しく扱っています。
\ 気になる物件は住宅扶助の上限内? /
家賃上限(住宅扶助)上限内チェック診断
気になっている物件が家賃上限(住宅扶助)上限の範囲内かどうか、1分でチェックできます。床面積別逓減や共益費の取り扱いも含めて自動判定されます。
所沢市で使える8つの加算
生活扶助には、世帯の事情に応じて加算がつきます。代表的なものは次の8つです。
| 加算 | 対象 | 所沢市に適用される額 |
|---|---|---|
| 障害者加算 | 障害等級1・2級に該当する方等 | 27,460円 |
| 障害者加算 | 障害等級3級に該当する方等 | 18,300円 |
| 母子加算 | ひとり親世帯・児童1人 | 18,800円 |
| 母子加算 | ひとり親世帯・児童2人 | 23,600円 |
| 児童養育加算 | 児童を養育している世帯 | 10,190円(児童1人につき・全国一律) |
| 妊産婦加算 | 妊娠中・出産後の方 | 9,350円(妊娠6か月未満)/14,120円(妊娠6か月以上)/8,690円(出産後) |
| 在宅患者加算 | 在宅で療養している方 | 13,590円 |
| 介護保険料加算 | 介護保険料を納めている方 | 実際の保険料額 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設に入所している方 | 10,120円の範囲内(全国一律) |
障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
ここで最も間違えやすいのが級地の区分の粒度です。加算額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まります。所沢市は1級地-2ですが、これは1級地です。2級地ではありません。「1級地-2だから2級地」と読み違えると、母子加算で児童1人あたり1,400円、障害者加算で最大1,920円を少なく計算してしまいます。
あわせて、義務教育の子どもがいる世帯には教育扶助が支給されます。基準額は小学生3,400円、中学生5,300円、高校生(高等学校等就学費)7,300円で、これに教材費や給食費などの実費が加わります。
特例加算と冬季加算
特例加算は、世帯員1人あたり月2,500円が生活扶助に上乗せされるものです。3人世帯なら7,500円になります。住宅扶助はこの加算の対象外です。
特例加算は令和8年9月までは1人あたり月1,500円でしたが、令和8年10月1日から、居宅で暮らす世帯は1人あたり月2,500円に引き上げられました(令和8年厚生労働省告示第245号による改正)。同じ日に、生活扶助の経過的加算(基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう上乗せされている額)が1人あたり1,000円小さくなりましたが(0円より小さくはなりません)、本ページの4つのモデルはもともと0円のため、金額は1人あたり1,000円ずつ増えています。入院中の方や介護施設に入所中の方は、1人あたり月1,000円のまま据え置かれます。
冬季加算は、暖房費の負担が重くなる時期に別途計上されるものです。これは級地ではなく地区区分で決まり、埼玉県はⅥ区にあたります。北海道などの寒冷地に比べると加算額は小さく設定されています。Ⅵ区の支給期間は11月から3月までの5か月間で、月額は単身2,630円、2人世帯3,730円、3人世帯4,240円、4人世帯4,580円、5人世帯4,710円です。
このほか、12月には期末一時扶助が支給されます。年末の出費に対応するための一時金です。
最高裁判決にともなう保護費の追加給付
いま所沢市で最も問い合わせが多いと考えられるのが、この追加給付です。
平成25年から3年かけて行われた生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決が、デフレ調整に関する厚生労働大臣の判断の過程と手続に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。これを受けて国は、令和8年2月20日に告示(同年3月1日から適用)を出し、当時生活保護を利用していた世帯への追加給付を行っています。
対象になるのはどんな世帯か
現在は生活保護を受けていない方も対象になります。過去に所沢市で受給していたのであれば、申出先は所沢市です。
所沢市での申出の方法
| 項目 | 所沢市の案内 |
|---|---|
| 申出のしかた | 専用コールセンターへ電話すると、申出書と返信用封筒が自宅に郵送される。記入して戸籍謄本・本人確認書類・振込口座の情報などを入れ、郵便ポストに投函する |
| 申し出る人 | 当時の世帯主 |
| 専用コールセンター | 所沢市生活扶助費追加給付コールセンター 0120-839-797(平日9時〜17時・AIによる自動音声は24時間) |
国は、いま生活保護を受けている世帯は原則として申出が要らないとしていますが、所沢市のページは受給中かどうかを分けずに「申出に基づき追加給付を実施」すると案内しています。いま受給中の方も、手続きが要るかどうかはコールセンターか生活福祉課で確かめてください。受けていない世帯の申出の受付期間は、国が令和8年8月1日から令和9年7月31日までと定めています。
詐欺にご注意ください。所沢市は、申出の内容について委託事業者から確認の電話をすることはあっても、銀行口座の暗証番号やパスワード、セキュリティ用の認証コードなどを聞くことはないと案内しています。厚生労働省は、国や自治体から電話で口座番号などを聞くことはないと案内しています。
いくら受け取れるのか
追加給付の率は、対象期間によって段階的に定められています。平成25年8月から平成26年3月までが0.8%、平成26年4月から平成27年3月までが1.6%、平成27年4月以降が2.4%です。
実際の金額は、世帯人数・当時の年齢・受給していた期間・入院の有無・加算の有無によって大きく変わります。国の見込みでは1世帯あたりおおむね10万円ですが、所沢市は、受給期間が短い場合は給付額が少額になること、受給期間が平成30年以降だけの場合は不支給になることがあると案内しています。制度全般については、国の追加給付相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445・平日9時〜17時)で案内しています。
働いて収入があるときの控除
生活保護は「働いたらその分だけ丸ごと減る」制度ではありません。収入を正しく申告すると、次の控除が適用されます。
| 控除 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除 | 就労収入がある場合、給与の総額に応じて一定額が控除される |
| 未成年者控除 | 未成年が就労した場合、基礎控除に加えてさらに一定額が控除される |
| その他の必要経費 | 社会保険料・所得税・通勤交通費などが控除される |
控除された分は手元に残ります。つまり働くほど世帯全体で使えるお金は増えます。
さらに所沢市の「保護のしおり」は、高校生のアルバイト収入について、授業料の不足分・修学旅行費・学習塾代・大学や専門学校の入学金など、早期の自立に充てられると認められたものは収入として認定しない扱いになると説明しています。子どもの進学のために貯めたお金が丸ごと差し引かれてしまう、ということにはなりません。
控除を受けるには収入の申告が前提です。申告せずに後から判明すると、返還を求められることがあります。給与・賞与・年金・保険金・過払金・相続・仕送りなど、あらゆる収入が申告の対象です。
保護費が変わるとき | 届け出が必要な変化
保護費は一度決まったら固定というものではありません。世帯の状況が変われば金額も変わります。所沢市は「生活状況に変化があったときは、保護費を調整する必要があるため必ず報告してください」として、届け出が必要な例を具体的に挙げています。
| 区分 | 届け出が必要な例 |
|---|---|
| 世帯の状況 | 住所が変わるとき(転居は必ず事前に相談)/出生・死亡・転入転出・入学・退学・休学・卒業・入院・退院・事故・結婚/就職や離職/健康保険の資格の取得や喪失/帰省などで長期間家を空けるとき/生命保険の加入・解約・名義変更/家賃や地代が変わるとき |
| 収入の状況 | 毎月の給与や賞与/年金などの公的手当/生命保険の入院給付金や解約返戻金/交通事故の慰謝料や補償金/債務整理による過払金/不動産などの売却益/相続・養育費・仕送り |
転居は事前の相談が必要です。先に物件を決めてしまうと、住宅扶助の上限を超えていた場合や、転居の必要性が認められなかった場合に、引越し費用や敷金が支給されないことがあります。部屋を探し始める段階でケースワーカーに伝えてください。
収入については、生活保護法第61条が「収入・支出その他の生計の状況に変動があったとき、または居住地や世帯の構成に異動があったときは、すみやかに届け出なければならない」と定めています。申告を怠って後から判明すると、受け取りすぎた分の返還を求められることになります。
逆にいえば、申告さえしていれば控除が適用されるということでもあります。申告は不利を招くものではなく、正しく計算してもらうための手続きです。
毎月の保護費とは別に受け取れる臨時の保護費
毎月定額で振り込まれるもののほかに、必要が生じたときに支給される保護費があります。所沢市の資料では、アパートの契約更新料や通院交通費が例として挙げられています。
これらは翌月分の保護費に合わせて支給される場合と、臨時に支給される場合があります。いずれにしても、費用が発生してから慌てて相談するのではなく、更新の時期が近づいた段階でケースワーカーに伝えておくのが確実です。
所沢市の生活保護費に関するよくある質問
- Q所沢市の生活保護費の支給日はいつですか?
- A
原則として毎月5日です。5日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の平日に繰り上げて振り込まれます。所沢市の「保護のしおり」に明記されています。
- Q初回の保護費はいつ受け取れますか?
- A
申請から決定までは原則14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日以内)です。保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、決定を待っていた期間分も対象になります。決定までの生活費が尽きそうな場合は、その状況を生活福祉課に伝えてください。
- Q所沢市は1級地-2ですが、加算は2級地の額になりますか?
- A
なりません。加算額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まり、1級地-2は1級地に含まれます。母子加算であれば児童1人18,800円(1級地の額)が適用されます。2級地の17,400円で計算するのは誤りです。
- Q年金を受け取っていても生活保護費はもらえますか?
- A
受け取れます。生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度なので、年金額が最低生活費を下回っていれば、その差額が支給されます。単身の72歳であれば、生活費と家賃を合わせた最低生活費はおよそ123,050円が目安です(令和8年10月からの基準)。
- Q追加給付は今も生活保護を受けていないと対象外ですか?
- A
対象外にはなりません。すでに生活保護が廃止されている世帯も対象で、当時受給していた自治体への申出が必要です。所沢市で受給していたのであれば申出先は所沢市で、専用コールセンター(0120-839-797)へ電話すると申出書が郵送されます。受付期間は、国が定めた令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
- Q働いたら保護費はその分だけ減りますか?
- A
そのまま丸ごと減るわけではありません。基礎控除・未成年者控除・社会保険料や通勤交通費などの必要経費が収入から差し引かれ、控除された分は手元に残ります。結果として、働くほど世帯で使えるお金は増えます。
まとめ | 所沢市の生活保護費で押さえるべき6点
- 支給日は原則毎月5日(土日祝なら直前の平日に繰り上げ)
- 単身30代の目安は生活費75,810円+家賃上限47,700円=123,510円(令和8年10月からの基準)
- 住宅扶助の単身47,700円は床面積15平方メートル超が条件
- 所沢市は1級地-2=加算は「1級地」の額。2級地で計算するのは誤り
- 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定)
- 最高裁判決の追加給付は過去に受給していた方も対象。所沢市では専用コールセンターへの電話から申出を始める
ご自身の世帯の金額は、年齢構成や家賃額によって変わります。下記のシミュレーターで概算を確認したうえで、正確な金額は生活福祉課にご相談ください。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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