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茅ヶ崎市の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンと支給日・追加給付

茅ヶ崎市の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンと支給日・追加給付 エリア別情報

茅ヶ崎市で生活保護を受けると、1か月にいくら受け取れるのか。申請を考え始めた方が最初に知りたいのは、この金額ではないでしょうか。

支給額は住む場所によって違います。茅ヶ崎市は、生活保護の級地区分で1級地-2です。この記事では、茅ヶ崎市に住む4つの世帯を例に1か月の金額を計算し、令和8年10月1日に何が変わったか、支給日、世帯の事情に応じた加算、冬と12月の上乗せ、茅ヶ崎市が行っている追加給付までをまとめました。

金額は、厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」の額から計算しています。いずれも令和8年10月1日から適用されている基準(特例加算が1人あたり月2,500円になった後の基準)です。


茅ヶ崎市の生活保護で支給される8つの扶助

茅ヶ崎市のホームページは、扶助の種類を「生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助等。」と案内しています。それぞれ、次の費用にあてられます。

扶助あてる費用受け取り方の目安
生活扶助食べ物、衣類、光熱水費など、毎日の暮らしにかかる費用毎月の保護費に含まれる
住宅扶助家賃や地代毎月の保護費に含まれる(上限あり)
教育扶助小中学校で使う学用品や給食費など子どもがいる世帯
医療扶助診察や薬など、病気やけがの治療医療機関で直接受ける
介護扶助介護サービスの利用介護サービス事業者で直接受ける
出産扶助お産にかかる費用出産のとき
生業扶助仕事に就くための技能の習得や、高校で学ぶための費用など必要なとき
葬祭扶助葬儀にかかる費用必要なとき

茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」は、保護費の決め方を次の式で示しています。

「生活・住宅・教育扶助等基準額(加算・一時扶助を含む)-(総収入-必要経費・各種控除)」

つまり、国が定めた基準で世帯の最低生活費を出し、そこから収入として認められる額を差し引いた残りが、毎月の保護費になります。この記事では、多くの世帯が毎月受け取る生活扶助と住宅扶助を中心に、最低生活費を計算していきます。

医療扶助について、茅ヶ崎市のホームページは、平成30年10月1日から、医師が後発医薬品を使えると判断した場合は原則として後発医薬品を使うことになったと案内しています。また、茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」には、マイナンバーカードを医療券や調剤券として使いたい場合は、利用登録をしたうえで、その旨を福祉事務所に連絡する必要があると書かれています。


茅ヶ崎市の住宅扶助の上限額(世帯人数別)

家賃にあてる住宅扶助には、世帯の人数ごとに上限があります。茅ヶ崎市には、神奈川県の基準が適用されます。

世帯の人数上限額(月額)
1人41,000円
2人49,000円
3人〜5人53,000円
6人57,000円
7人以上64,000円

神奈川県の基準は、1級地でも2級地でも3級地でも同じ額です。つまり茅ヶ崎市の住宅扶助は、級地区分の影響を受けません。家賃が上限より低ければ実際の家賃の額が、上限より高ければ上限額までが支給されます。

単身で床面積が15㎡以下の部屋に住む場合は上限が下がり、障害などの事情があるときは上限を超える「特別基準」が認められることもあります。詳しくは次のページにまとめています。

▶ 茅ヶ崎市の住宅扶助限度額(世帯人数別)はこちら

隣の市町と比べると、家賃の上限は同じで生活扶助が違う

茅ヶ崎市は、東を藤沢市、西を平塚市(相模川の対岸)、北を寒川町に接しています。どの市町も神奈川県の基準が適用されるため、単身の住宅扶助の上限は同じ41,000円です。一方、食費や光熱費にあてる生活扶助は級地によって額が変わります。35歳の単身世帯で比べると、次のようになります(令和8年10月からの基準・収入がない場合)。

市町級地生活扶助住宅扶助の上限合計
藤沢市1級地-177,220円41,000円118,220円
茅ヶ崎市1級地-275,810円41,000円116,810円
平塚市1級地-275,810円41,000円116,810円
寒川町2級地-173,930円41,000円114,930円

茅ヶ崎市と藤沢市の差は1,410円、寒川町との差は1,880円です。差が生まれるのは、年齢ごとに決まる個人の生活費(第1類)の額が、級地によって違うためです。

なお、同じ神奈川県でも、横浜市(単身52,000円)・川崎市(53,700円)・横須賀市(44,000円)は、国が市ごとに県の基準と違う上限を定めています。引越しを考えるときは、転居先の上限と生活扶助の額の両方を、先に担当のケースワーカーへ確かめましょう。


茅ヶ崎市の生活扶助モデルケース4パターン

ここからは、茅ヶ崎市(1級地-2)に住む4つの世帯について、1か月の最低生活費の目安を計算します。どの例も、世帯に収入がなく、家賃が住宅扶助の上限と同じ部屋に住んでいるものとし、令和8年10月1日からの基準で計算しています。

モデル1 単身世帯(35歳)

内訳金額
生活扶助75,810円
住宅扶助(上限)41,000円
1か月の合計116,810円

生活扶助75,810円の内訳は、年齢で決まる個人の生活費(第1類・20〜40歳)45,520円、世帯の人数で決まる共通の生活費(第2類・1人)27,790円、特例加算2,500円です。この年齢の単身世帯には、経過的加算は付きません(0円)。

家賃が41,000円より安い部屋なら、住宅扶助はその家賃の額になります。上限との差額を受け取れるわけではありません。

モデル2 単身の高齢者世帯(72歳)

内訳金額
生活扶助75,350円
住宅扶助(上限)41,000円
1か月の合計116,350円

モデル1より460円少なくなります。65〜74歳の第1類は45,060円で、20〜40歳の45,520円よりわずかに低いためです。

75歳からは額が大きく下がります:75歳以上の第1類は38,690円で、たとえば78歳の単身世帯の生活扶助は68,980円です。72歳の例より6,370円少なく、「高齢者はみな同じ額」ではありません。

介護保険料を納めている65歳以上の方には、その実費が「介護保険料加算」として加わります。年金を受け取っている方は、年金の額が収入として差し引かれます。

モデル3 母子世帯(母35歳・小学生8歳・未就学児4歳)

内訳金額
生活扶助152,600円
母子加算(児童2人)23,600円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
教育扶助(小学生の基準額)3,400円
住宅扶助(上限・3人世帯)53,000円
1か月の合計252,980円

ひとり親の世帯には母子加算が、高校生の年代までの子どもを育てている世帯には児童養育加算が加わります。母子加算の額は「1級地・2級地・3級地」の3つの区分で決まり、1級地-2の茅ヶ崎市には1級地の額が当てはまります。母子加算は、児童1人なら18,800円、2人なら合計23,600円です。児童養育加算は全国どこでも児童1人につき10,190円です。

教育扶助の3,400円は小学生の基準額で、教材費や給食費などは必要に応じて別に加わります。

モデル4 3人世帯(夫婦ともに35歳・小学生8歳)

内訳金額
生活扶助154,310円
児童養育加算(10,190円×1人)10,190円
教育扶助(小学生の基準額)3,400円
住宅扶助(上限・3人世帯)53,000円
1か月の合計220,900円

同じ3人世帯でも、モデル3との差は32,080円です。モデル3には母子加算23,600円と、もう1人分の児童養育加算10,190円が付く一方、4歳の子の第1類(43,240円)が大人(45,520円)より低いぶん、生活扶助そのものはモデル4より1,710円少なくなります。

収入がある場合の考え方

4つの例は、世帯に収入がない場合の最低生活費です。実際に支給されるのは、最低生活費から、収入として認められる額を差し引いた残りです。

例:モデル1(最低生活費116,810円)の方に、収入として認められる額が月8万円ある場合:116,810円 − 80,000円 = 36,810円が保護費の目安です。

茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」は、働いて得た収入について「必要経費・各種控除を差し引いたものを収入認定額とします。」と説明しています。給料の全額が差し引かれるわけではないので、働いた分の一部は手元に残ります。年金や手当は、原則としてその額が収入として扱われます。

生活扶助の計算の順番(モデル3で確かめる)

生活扶助は、次の順番で計算します。端数が出るモデル3の数字で追ってみましょう。

順番やること金額
13人の第1類を足す(45,520円+45,060円+43,240円)133,820円
23人世帯の逓減率0.75を掛ける100,365円
3第2類(3人世帯)を足す+44,730円
4経過的加算を足す(この世帯は0円)+0円
5合計145,095円の10円未満を10円に切り上げる145,100円
6特例加算(2,500円×3人)を足す+7,500円
7生活扶助152,600円

間違えやすい点を3つ挙げておきます。

  • 逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません
  • 第1類は級地によって額が変わりますが、第2類は全国どこでも同じ額です(1人27,790円・2人38,060円・3人44,730円)
  • 順番5の端数は、告示が「その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げるものとする」と定めており、切り捨てではありません

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特例加算は令和8年10月から1人月2,500円に

生活扶助には、「特例加算」という上乗せが含まれています。令和8年6月11日の厚生労働省告示第245号で基準が改正され、令和8年10月1日から、自宅で暮らす世帯の特例加算は世帯員1人あたり月2,500円になりました。

時期・対象特例加算(1人あたりの月額)備考
令和8年9月まで1,500円―
令和8年10月から2,500円この記事の金額はこちらで計算
入院中の方・介護施設に入所している方1,000円10月からも変わらない

入院中の方の日用品費と、介護施設に入所している方の基本生活費に加える特例加算は、告示で月1,000円と定められており、10月の改正後も同じ額です。

増える額は世帯によって違う

「特例加算が1,000円上がったのだから、1人1,000円ずつ増える」とは限りません。年齢・世帯の人数・級地の組み合わせによっては、生活扶助に経過的加算という別の上乗せが付いています。同じ10月の改正で、この経過的加算が1人あたり1,000円小さくなりました(0円より下にはなりません)。

そのため、9月まで経過的加算が付いていた人は、10月に増える額が1,000円より少なくなります。この記事の世帯で比べると、次のとおりです。

世帯生活扶助(9月まで)生活扶助(10月から)増えた額
モデル1(単身35歳)74,810円75,810円+1,000円
モデル2(単身72歳)74,350円75,350円+1,000円
単身78歳68,820円68,980円+160円
モデル3(母子3人)149,600円152,600円+3,000円
モデル4(3人世帯)151,310円154,310円+3,000円

78歳の単身世帯は、9月まで840円の経過的加算が付いていました。10月からは特例加算が1,000円増える一方、経過的加算が0円になったため、増えた額は160円にとどまります。表の生活扶助には、母子加算や児童養育加算などの加算は含めていません。

特例加算は生活扶助への上乗せなので、住宅扶助には付きません。ご自身の10月からの金額は、市から届く通知や、担当のケースワーカーの説明で確かめてください。


茅ヶ崎市で受けられる8つの加算

生活扶助には、世帯の事情に応じた加算が加わります。茅ヶ崎市は級地区分では1級地-2ですが、加算の額は「1級地」の欄を見ます。「1級地-2」を「2級地」と読み違えると、母子加算や障害者加算を実際より低く見積もってしまいます。

加算主な対象月額
児童養育加算高校生の年代までの児童を養育している10,190円(児童1人につき・全国同額)
母子加算ひとり親などで児童を養育している児童1人 18,800円/2人 23,600円(3人目からは1人につき2,900円を加える)
障害者加算身体障害者障害程度等級表の1級・2級に当たる方など27,460円
障害者加算同じく3級に当たる方など18,300円
介護保険料加算介護保険料を納めている実費
妊産婦加算妊婦(妊娠6か月未満/6か月以上)、産婦9,350円/14,120円、産婦8,690円
在宅患者加算在宅で療養に専念していて、医師の診断で栄養の補給が必要と認められた方など13,590円
放射線障害者加算認定を受けた負傷や疾病の状態にある方など49,120円(その状態にあった方は24,560円)
介護施設入所者加算介護施設に入所している方(障害者加算・母子加算のない方)10,120円の範囲内

妊産婦加算と在宅患者加算は、「1級地及び2級地」と「3級地」の2つの区分で額が決まります。放射線障害者加算と介護施設入所者加算は、級地による違いがありません。

母子加算と障害者加算の両方に当てはまるとき

当社担当者
当社担当者

「母子加算と障害者加算は、どちらか一方しか受けられない」という説明を見かけますが、いつもそうなるわけではありません。

告示が調整を求めているのは、同じ1人の方が両方の加算に当てはまる場合で、そのときは額の高いほうが算定されます。世帯の中の別々の人がそれぞれに当てはまるなら、両方とも算定されます。また、母子加算のうち児童が2人以上のときに1人ごとに加える額は、この調整の外に置かれています。ご自身の世帯がどうなるかは、生活支援課で確認してください。


冬季加算(茅ヶ崎市はⅥ区)と12月の期末一時扶助

暖房などで出費が増える冬には、冬季加算が上乗せされます。冬季加算の額は級地ではなく、全国を6つに分けた地区の区分で決まり、神奈川県は額がいちばん低いⅥ区です。上乗せされるのは11月から3月までの5か月です。

12月には、年末の出費にあてる期末一時扶助も加わります。こちらは級地区分ごとに額が決まっていて、茅ヶ崎市(1級地-2)の額は次のとおりです。

世帯の人数冬季加算(11月〜3月の毎月)期末一時扶助(12月)
1人2,630円13,850円
2人3,730円22,560円
3人4,240円23,270円
4人4,580円26,170円
5人4,710円27,270円

35歳の単身世帯の場合、11月から3月までは毎月2,630円が加わり、12月にはさらに13,850円が加わります。1年でいちばん受け取る額が多いのは12月です。月によって金額が変わることを、家計の見通しに入れておきましょう。


茅ヶ崎市の生活保護費の支給日

茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」(令和6年10月版)には、支給日について次のように書かれています。

「毎月原則5日(定例支給日)に支給されます。原則、ご本人の口座に振り込まれます。」「なお、5日が土日、祝祭日の場合は直前の平日です。」

この決まりに当てはめると、令和8年10月から令和9年3月までの支給日は次のようになります。

月支給日(しおりの決まりに当てはめた日)
令和8年10月5日(月)
令和8年11月5日(木)
令和8年12月4日(金)(5日が土曜日のため)
令和9年1月5日(火)
令和9年2月5日(金)
令和9年3月5日(金)

年末年始の扱いは書かれていません。実際の支給日は、担当のケースワーカーか生活支援課(電話 0467-81-7158・平日8時30分〜17時00分、正午〜午後1時は昼休み)で確かめてください。窓口で受け取る場合は、印鑑(認め印でも可)と「保護決定通知書」が必要です。

はじめての保護費は、申請が認められたあとに支給されます。決定は、原則として申請した日から14日以内に通知されます(調査に時間がかかる特別な理由があるときは30日まで)。申請の手順は、次の記事で説明しています。

▶ 茅ヶ崎市の生活保護申請方法の詳細はこちら


最高裁判決を受けた追加給付(茅ヶ崎市)

平成25年から行われた生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日に最高裁判所の判決が出ました。これを受けて国は、当時生活保護を利用していた方などに、減額された分の一部を追加で支給する方針を決め、茅ヶ崎市福祉事務所も国の方針にもとづいて追加給付を行っています。

対象になる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に、茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していたすべての世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に茅ヶ崎市福祉事務所で利用したことがあり、一定期間の入院・入所をしていた方や、障害者加算が算定されていた方がいた世帯、期末一時扶助費などが算定された世帯

いま受給しているかどうかで、手続きが違う

いまの状況手続き
いま茅ヶ崎市で受給している申出は不要。令和8年10月上旬ごろまでに、原則として保護費と一緒に振り込まれる予定
いまは受給していない(保護が廃止された)申出が必要

申出の期間・場所・問い合わせ先(いまは受給していない世帯)

  • 申出をする人:当時の世帯主の方
  • 受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。受付時間は9時00分〜17時00分(土日・祝日を除く)
  • 受付場所:市役所分庁舎5階のC会議室(生活支援課)。ふだんの生活保護の窓口(分庁舎2階)とは階が違います
  • 問い合わせ:茅ヶ崎市専用コールセンター 050-3385-7167
  • 書類:市の生活保護のページに、申出書・同意書・チェックリスト(いずれも記載例つき)と委任状が掲載されています

茅ヶ崎市の案内は、対象を「茅ヶ崎市福祉事務所で生活保護を利用していた」世帯としています。ほかの市町村で受給していた時期がある方は、その市町村の案内もあわせて確認してください。


茅ヶ崎市の生活保護の金額についてよくある質問

Q
茅ヶ崎市で一人暮らしをすると、生活保護はいくらになりますか?
A

収入がない35歳の単身世帯なら、生活扶助75,810円と住宅扶助(上限41,000円)で、月116,810円が目安です(令和8年10月からの基準)。年齢や家賃によって変わり、家賃が上限より安ければ、住宅扶助は実際の家賃の額になります。

Q
10月から特例加算が上がったのに、増えた額が1,000円より少ないのはなぜですか?
A

同じ10月の改正で、経過的加算が1人あたり1,000円小さくなったためです。9月まで経過的加算が付いていた方は、そのぶん増える額が少なくなります。たとえば茅ヶ崎市の78歳の単身世帯は、経過的加算840円が0円になり、生活扶助の増加は160円です。

Q
藤沢市や平塚市に住んだ場合も、金額は同じですか?
A

住宅扶助の上限は、藤沢市・平塚市・寒川町とも単身41,000円で同じです。生活扶助は級地で変わり、35歳の単身世帯では、平塚市(1級地-2)は茅ヶ崎市と同じ75,810円、藤沢市(1級地-1)は77,220円、寒川町(2級地-1)は73,930円です。引越しを考えるときは、先に担当のケースワーカーに相談してください。

Q
家賃が上限より安い場合、差額は受け取れますか?
A

受け取れません。住宅扶助は、上限の範囲で実際の家賃の額が支給される仕組みです。たとえば床面積が15㎡を超える部屋に単身で住み、家賃が38,000円なら、住宅扶助も38,000円です。

Q
支給日が土曜日や日曜日にあたるときは、いつ振り込まれますか?
A

茅ヶ崎市のしおりでは、5日が土日や祝祭日にあたるときは、その直前の平日に支給するとされています。令和8年12月は5日が土曜日なので、しおりの決まりでは4日(金)です。年末年始の扱いは、担当のケースワーカーに確かめてください。

Q
12月だけ支給額が多いのはなぜですか?
A

年末の出費にあてる期末一時扶助が加わるためです。茅ヶ崎市(1級地-2)の単身世帯なら13,850円です。さらに11月から3月までは、冬季加算(単身2,630円)も毎月加わります。

Q
入院すると、特例加算はどうなりますか?
A

入院中の方の日用品費に加える特例加算は、月1,000円です。10月の改正後も1,000円のままです。入院すると保護費の計算そのものが変わるため、入院が決まったら担当のケースワーカーに知らせてください。

Q
この記事の金額が、そのまま支給されるのですか?
A

いいえ。記事の金額は、収入がなく、家賃が上限と同じ場合の目安です。実際の支給額は、収入、年齢、障害の有無、家賃、医療や介護の状況などによって、世帯ごとに変わります。正確な額は、生活支援課での相談で確かめてください。


まとめ

茅ヶ崎市(1級地-2)の生活保護の金額について、要点を振り返ります。

  1. 住宅扶助の上限は単身41,000円・2人49,000円・3〜5人53,000円。神奈川県の基準は級地による違いがない
  2. 収入がない35歳の単身世帯の最低生活費は月116,810円、母子3人世帯は月252,980円が目安(令和8年10月からの基準)
  3. 特例加算は令和8年10月から1人月2,500円。ただし経過的加算が同時に小さくなったため、増える額は世帯によって違う(78歳の単身世帯は160円)
  4. 加算の額は1級地の欄を見る(母子加算 児童1人18,800円、障害者加算 1・2級27,460円)
  5. 保護費は毎月原則5日に、原則として本人の口座へ。5日が土日祝日なら直前の平日
  6. 11月〜3月は冬季加算(Ⅵ区・単身2,630円)、12月は期末一時扶助(単身13,850円)が加わる
  7. いまは受給していない世帯の追加給付の申出は令和9年7月31日まで。受付は分庁舎5階のC会議室

金額の目安がわかっても、住まい探しや手続きの進め方で迷うことは少なくありません。茅ヶ崎市で住まいのことも含めて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。


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