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大和市で生活保護を申請する方法 | 条件・必要書類・却下時の対処

大和市で生活保護を申請する方法・手順・進め方 エリア別情報

大和市は神奈川県のほぼ中央(県央)に位置する人口約24万人の市で、生活保護の級地区分は1級地-1に該当します。生活保護の相談・申請の窓口は保健福祉センター5階の生活援護課1箇所に集約されており、市内のどの地区にお住まいでも同じ窓口を利用します。

大和市は公式に「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。生活に不安を感じるときは、ためらわずにご相談ください」と案内しています。

この記事では、大和市が公表している資料をもとに、受けられる条件・申請の流れ・必要書類・申請後に市が調べること・却下されたときの対処法までを順に解説します。

この記事でわかること

  • 大和市で生活保護を受けられる条件(補足性の4要件)
  • 「借金・年金・持ち家があると受けられない」という誤解の実際
  • 「相談」と「申請」の違い・保護の開始日は申請した日
  • 生活援護課の場所・電話番号・開庁時間(8:30〜17:00)
  • 申請の流れと必要書類・決定までは原則14日以内(最長30日)
  • 扶養照会が行われない場合の具体例(大和市が公表している判断基準)
  • 却下されたときの4つの対処法と、神奈川県知事への審査請求
  • 大和市の受給者数と、地区によって約6.8倍ある保護率の差

  1. 大和市で生活保護を受けられる人の条件 | 補足性の4要件
  2. 「これがあると受けられない」という5つの誤解
    1. 誤解1:借金があると生活保護は受けられない
    2. 誤解2:年金を受け取っていると受けられない
    3. 誤解3:住民票がないと申請できない
    4. 誤解4:持ち家や車があると受けられない
    5. 誤解5::一度却下されたら二度と申請できない
  3. 申請の前に知っておくこと | 「相談」と「申請」の違い
    1. 「相談した」だけでは申請にならない
    2. 保護の開始日は「申請した日」
    3. 申請できるのは本人だけではない
    4. 来所が難しいときは電話から
  4. 大和市の申請窓口 | まず生活援護係へ電話
    1. 来所は午前中か13時以降が待ちにくい
    2. 保健福祉センターへのアクセス
  5. 申請の流れと必要書類
    1. 申請時に用意しておくとよい書類
    2. 書類が揃わないことを理由に申請を先送りしない
  6. 申請後に市が調べること | 資産調査・訪問調査・扶養照会
    1. 自宅への訪問調査
    2. 金融機関などへの資産調査
    3. 扶養照会は「必ず行われる」ものではない
  7. 申請が却下されたときの4つの対処法
    1. (1) 書面で申請の意思を示す
    2. (2) 支援者・弁護士に同行してもらう
    3. (3) 法テラスの民事法律扶助制度を使う
    4. (4) 神奈川県知事への審査請求(3か月以内)
  8. 大和市の生活保護の状況 | 受給者数と地区ごとの差
    1. 大和市は増加、神奈川県全体は減少
    2. 地区によって保護率に約6.8倍の差がある
    3. 世帯の内訳 | 母子世帯の比率が県平均より高い
    4. 保護開始の最大の理由は「貯金の減少・喪失」
  9. よくある質問
  10. まとめ

大和市で生活保護を受けられる人の条件 | 補足性の4要件

生活保護は、日本国憲法第25条に規定する理念にもとづき、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とした国の制度です(生活保護法第1条)。

大和市は、保護を受ける側に要請される事柄として補足性の原理(生活保護法第4条)を挙げ、「資産・能力・その他あらゆるものの活用、扶養義務者の扶養及び他法による扶助の優先」と説明しています。具体的には次の4つです。

補足性の4要件

  • 資産の活用:土地・家屋・自動車・生命保険・預貯金などは、原則として売却などにより処分し、生活の維持に活用します。ただし事情により保有が認められる場合もあります
  • 能力の活用:働くことのできる方は、その能力に応じた勤労に努めます。病気などで働けない事情があれば対象になります
  • 他法他施策の活用:年金・手当・医療・雇用保険など、他の法律や制度で給付を受けられる方は、先に申請して給付を受けます
  • 扶養義務者の扶養:民法に定める扶養義務者の扶養は、生活保護に優先して行われます。ただし援助が可能な親族がいても、それだけで生活保護を利用できないということにはなりません

この4つは「すべて完全に満たさなければ受けられない」という条件ではありません。国が定める基準で計算した世帯の最低生活費と、世帯の収入を比べ、収入のほうが少ない場合にその不足分が支給されるという仕組みです。収入があっても、最低生活費に届かなければ差額が支給されます。

大和市の級地区分は1級地-1で、単身世帯の住宅扶助の上限は41,000円です。世帯構成ごとの具体的な支給額は大和市の生活保護受給金額で詳しく解説しています。


「これがあると受けられない」という5つの誤解

相談をためらう理由の多くは、条件についての思い込みです。ここでは特に多い5つを取り上げます。

誤解1:借金があると生活保護は受けられない

借金があること自体は、生活保護を受けられない理由になりません。生活保護法にも、借金の有無を要件とする規定はありません。

ただし注意点が1つあります。大和市は「原則、生活保護開始時以降の借金は、収入認定の対象となります」と案内しています。受給が始まったあとに新たに借り入れをすると、その分が収入とみなされ保護費が減額される可能性があります。債務の整理については、申請の相談時にあわせて伝えておくとよいでしょう。

誤解2:年金を受け取っていると受けられない

年金収入があっても、その額が最低生活費に届かなければ、不足分が支給されます。むしろ生活保護では「年金・手当・医療・雇用保険など、他の法律や制度により給付を受けられる人は、申請して給付を受けてください」と定められており、年金を受け取ることは前提です。

誤解3:住民票がないと申請できない

生活保護には現在地主義という考え方があり、住民票がどこにあるかではなく、現にその市町村に居住または滞在していれば、その市町村の福祉事務所が申請を受け付けます。大和市内のネットカフェ・知人宅・車中泊などに滞在している方も、大和市生活援護課で相談・申請ができます。

住所不定の状態での相談手順は大和市の福祉事務所一覧で詳しく説明しています。

誤解4:持ち家や車があると受けられない

資産は原則として処分し生活の維持に活用することが求められますが、大和市は「ただし、事情により保有が認められる場合もありますので、ご相談ください」としています。居住している持ち家などは、保有が認められることがあります。

一方、自動車・バイクの扱いは厳格です。大和市は「生活保護受給中の自動車、バイクの所有・運転は、特別な事情により福祉事務所が認めた場合を除き認められません。他人の所有する自動車やバイクを運転する事も原則認められません」と明記しています。通勤や通院で車が必要な事情がある場合は、必ず事前に相談してください。

誤解5::一度却下されたら二度と申請できない

却下は、そのときの世帯の状況にもとづく判断です。収入が途絶えた、預貯金が尽きた、病気で働けなくなったなど状況が変われば、改めて申請できます。実際、大和市では令和6年度に473世帯が保護を開始しており、その最も多い理由は「貯金等の減少・喪失」でした。

なお、暴力団員については、大和市は「保護の要件を満たさないものとして、生活保護を適用できません」と明記しています。


申請の前に知っておくこと | 「相談」と「申請」の違い

「相談した」だけでは申請にならない

窓口で話を聞いてもらうことは「相談」であり、それだけでは申請の手続きは始まりません。保護の要否が判断されるのは、申請書を提出してからです。

相談の場では制度の説明や助言を受けられますが、「今の状況では難しい」といった説明を受けて帰ってしまうと、申請そのものが記録に残りません。生活が立ち行かない状況であれば、「申請します」と明確に伝えてください。申請は国民の権利であり、窓口は申請書を受け取る必要があります。

保護の開始日は「申請した日」

保護が決定した場合、その効力は原則として申請した日にさかのぼります。決定の通知が届くのは申請から2週間ほど先になりますが、支給の対象となる期間は申請日を起点に計算されます。迷っている期間が長いほど、対象にならない日数が積み上がることになります。

申請できるのは本人だけではない

生活保護の申請ができるのは、本人・扶養義務者・同居の親族です(生活保護法第7条)。本人が入院中である、認知症などで手続きが難しいといった場合は、家族が申請することができます。

また、急迫した状況にある場合は、申請がなくても必要な保護が行われることがあります(生活保護法第4条第3項)。所持金が尽きている、住む場所がないといった状況であれば、その旨をそのまま伝えてください。

来所が難しいときは電話から

体調や交通手段の問題で来所が難しい場合も、まず生活援護係(046-260-5615)に電話で状況を伝えてください。来所日時の調整や、状況に応じた対応について案内を受けられます。


大和市の申請窓口 | まず生活援護係へ電話

大和市の生活保護の相談・申請窓口は、あんしん福祉部 生活援護課です。市内に複数の福祉事務所はなく、保健福祉センター5階の1拠点に集約されています。

大和市 生活援護課(福祉事務所)の基本情報

  • 名称: あんしん福祉部 生活援護課
  • 所在地: 〒242-8601 大和市鶴間1-31-7(保健福祉センター5階)
  • 新規相談の電話: 046-260-5615(生活援護係)
  • ファクス: 046-260-3835
  • 開庁時間: 月曜〜金曜 8:30〜17:00(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
  • 最寄駅: 小田急江ノ島線「鶴間駅」徒歩約5分

来所は午前中か13時以降が待ちにくい

大和市は公式サイトで「12:00〜13:00は限られた職員数で対応しているため、ご相談の内容により、お待ちいただく場合もあります」と案内しています。あわせて「他機関との連携が必要な場合もありますので、可能であれば早い時間帯でのご相談をお勧めします」とも記載されています。

初回の相談は聞き取りに1〜2時間かかることがあります。午前中の早い時間に来所できると、その日のうちに手続きが進みやすくなります。

保健福祉センターへのアクセス

経路所要
小田急江ノ島線「鶴間駅」から徒歩約5分
小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」からバス(神奈川中央交通「鶴間駅東口行き」または「代官山経由町田バスセンター行き」)約10分・「オークシティ前」下車徒歩約3分
自家用車駐車場 約80台(健診等の実施日は混雑)

生活援護課には給付係・生活援護係・自立促進係の3つの係があり、生活援護係はさらに2つの担当に分かれています。新規の相談ではどの係かを気にする必要はなく、生活援護係(046-260-5615)にご連絡いただければ適切な担当につないでもらえます。

各係の役割と直通番号、生活困窮者向けの自立相談窓口(社会福祉協議会)については大和市の福祉事務所一覧で詳しくまとめています。


申請の流れと必要書類

大和市が「生活保護のしおり」で示している、保護を受けるまでの手続きは次の4段階です。

相談から通知までの4段階

  1. 相談・申請:地区担当員(ケースワーカー)が生活保護制度について説明とアドバイスをします。保護申請書類等に必要事項を記入し、生活援護課で手続きします
  2. 調査:申請後、地区担当員が調査のため自宅を訪問します。あわせて金融機関等の関係機関にも保有資産等の確認のため調査を依頼します
  3. 決定:これらの調査にもとづき、保護が必要かどうかを判断し決定します
  4. 通知:保護が受けられる場合は「保護開始決定通知書」、受けられない場合は「保護却下通知書」で知らされます

大和市は「申請した日から原則14日以内、遅くとも30日以内に決定し、通知します」としています。決定通知書には、受け取る保護費の額と、支給される日時・場所が記載されます。

申請時に用意しておくとよい書類

次の書類があると、面接から調査までが円滑に進みます。すべて揃わなくても相談・申請は受け付けてもらえます。

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 預金通帳(記帳済みのもの。直近半年分の入出金が分かると望ましい)
  • 賃貸契約書(賃貸住宅にお住まいの場合。家賃の確認に使います)
  • 給与明細(働いている場合・直近3か月分)
  • 年金証書・年金振込通知書(年金を受給している場合)
  • 診断書など病状が分かる書類(病気で働けない事情がある場合)
  • 障害者手帳・各種手当の通知(該当する場合)
  • 印鑑(認印で可)

書類が揃わないことを理由に申請を先送りしない

通帳を紛失している、契約書が手元にないといった事情があっても、申請そのものは可能です。不足分は後から補うことができます。保護の開始日は申請した日にさかのぼるため、書類を揃えてから行こうとして日数が過ぎると、その分だけ対象期間が短くなります。まずは窓口に相談してください。


申請後に市が調べること | 資産調査・訪問調査・扶養照会

申請を出すと、市は保護の要否を判断するための調査を行います。何が調べられるのかを事前に知っておくと、面接で慌てずに済みます。

自宅への訪問調査

申請後、地区担当員(ケースワーカー)が調査のため自宅を訪問します。居住の実態や生活状況を確認するためのもので、抜き打ちで来るものではなく、日程はあらかじめ調整されます。

金融機関などへの資産調査

大和市は「関係機関(金融機関等)にも保有資産等の確認のため調査を依頼します」としています。申請書とあわせて提出する同意書にもとづき、預貯金・生命保険・不動産などの有無が確認されます。申告していない資産が後から判明すると、保護費の返還を求められることがあるため、心当たりはすべて申告してください。

扶養照会は「必ず行われる」ものではない

申請をためらう最大の理由が「家族に知られたくない」というものです。ここは大和市が公式に判断基準を示しており、「扶養義務者に対する照会は、生活保護法上必ず行うものではなく、扶養義務の履行が期待できないと福祉事務所が判断した場合には、照会を行わないことがあります」と明記しています。

大和市が挙げている「履行が期待できないと判断される場合」の例は次のとおりです。

扶養照会を行わないことがある場合(大和市が公表)

  • その親族自身が生活保護受給者、社会福祉施設入所者、長期入院患者である
  • 主たる生計維持者でない非稼働者である
  • 未成年者、またはおおむね70歳以上の高齢者である
  • 相続をめぐり対立している、縁が切られているなどの著しい関係不良にある
  • 一定期間(たとえば10年程度)音信不通で交流が断絶している

さらに大和市は、扶養義務者からDV(家庭内暴力)や虐待等を受けていた経緯がある場合には照会は行いませんと明言しています。いずれの場合も「これらの事実があるときには、事前にご相談をお願いします」とされていますので、申請の面接の時点で、家族との関係について具体的に伝えてください。伝えなければ、市はその事情を知ることができません。


申請が却下されたときの4つの対処法

申請が却下された場合、あるいは窓口で申請を受け付けてもらえないと感じた場合に取れる手段は4段階あります。

(1) 書面で申請の意思を示す

口頭のやり取りで話が進まない場合は、書面で申請の意思を明確に示すことが有効です。「生活保護の申請をします」と記した書面に日付・氏名・連絡先を書いて窓口に提出し、控えを手元に残しておきます。申請書の様式でなくても、申請の意思が記載された書面は申請として扱われます。

(2) 支援者・弁護士に同行してもらう

一人で説明することに不安がある場合、家族・知人・支援団体の職員などに同行してもらうことができます。同行者がいることで、自分では言い出しにくい事情を補ってもらえます。神奈川県内には生活困窮者支援を専門とする団体があるほか、神奈川県弁護士会の法律相談窓口でも相談・同行の依頼ができます。

(3) 法テラスの民事法律扶助制度を使う

法テラス(日本司法支援センター)では、収入・資産が一定額以下の方を対象に民事法律扶助制度を設けています。弁護士費用の立替えが受けられるため、自己負担なしで弁護士に相談・同行を依頼できる場合があります。生活保護の受給が決定したあとは、立替金の返還が免除されることもあります。

(4) 神奈川県知事への審査請求(3か月以内)

却下の決定に納得できない場合は、審査請求ができます。大和市は「福祉事務所長の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に神奈川県知事に審査請求を行うことができます」と案内しています。

審査請求書には、却下決定に対する不服の理由と、求める処分の内容を記載します。書き方に不安がある場合は、上記(2)(3)の支援を受けながら作成することをおすすめします。

審査請求は「決定に不服がある場合」の手続きです。状況が変わったときに改めて申請し直すという選択肢もあります。どちらが適しているかは、却下の理由によって変わります。

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大和市の生活保護の状況 | 受給者数と地区ごとの差

大和市が公表している「保健と福祉 —統計と概要—」から、市内の生活保護の実態を見ていきます。申請を検討する方にとって、「自分だけが特別な状況ではない」ことを確認する材料になります。

大和市は増加、神奈川県全体は減少

年度人口被保護世帯被保護人員保護率
令和4年度242,983人2,974世帯3,679人15.14‰
令和5年度243,626人3,064世帯3,763人15.45‰
令和6年度244,280人3,100世帯3,803人15.57‰

大和市の被保護人員は3年間で3.4%増加しています。同じ期間の神奈川県全体は152,178人へと0.8%減少しており、大和市は県とは逆の動きをしています。保護率は約15.6パーミル、つまり市民のおよそ64人に1人が生活保護を利用している計算になります。

地区によって保護率に約6.8倍の差がある

大和市の特徴は、市内11地区で保護率が大きく異なることです(令和7年4月1日現在)。

地区人口被保護人員保護率
桜丘9,829人281人28.58‰
和田12,366人314人25.39‰
福田北14,028人297人21.17‰
鶴間22,363人441人19.72‰
南林間29,196人495人16.95‰
上草柳15,603人198人12.68‰
中央17,567人203人11.55‰
深見大和29,437人264人8.96‰
福田南22,697人177人7.79‰
中央林間31,083人137人4.40‰
下鶴間41,465人174人4.19‰

最も高い桜丘地区と最も低い下鶴間地区では約6.8倍の開きがあります。窓口は市内1箇所に集約されているため、お住まいの地区によって手続きの場所が変わることはありません。なお下鶴間地区は令和7年6月1日から「下鶴間つきみ野地区」に名称が変わりました。

世帯の内訳 | 母子世帯の比率が県平均より高い

世帯類型大和市神奈川県
高齢者世帯53.5%51.7%
母子世帯5.2%3.9%
傷病者・障害者世帯30.2%26.3%
その他の世帯11.1%18.2%

大和市は母子世帯の比率が県平均の約1.3倍、傷病者・障害者世帯も県平均を上回っています。また受給世帯3,081のうち2,575世帯(83.6%)が単身世帯です。

保護開始の最大の理由は「貯金の減少・喪失」

令和6年度に大和市で保護が開始されたのは473世帯です。その理由の内訳を見ると、傾向がはっきり表れています。

開始理由件数割合
貯金等の減少・喪失210件44.4%
傷病(世帯主)92件19.5%
失業(定年・自己都合)27件5.7%
失業(勤務先都合・解雇等)27件5.7%
仕送りの減少・喪失14件3.0%
働いていた者の離別等13件2.7%

最も多いのは「貯金等の減少・喪失」で全体の44.4%です。突発的な出来事ではなく、蓄えを取り崩しながら生活を続け、それが尽きた段階で申請に至るという経路が最多だということです。貯金が完全になくなるまで待つ必要はありません。生活の見通しが立たなくなった段階で相談することで、選択肢が広く残ります。

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よくある質問

Q
大和市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
A

あんしん福祉部 生活援護課(大和市鶴間1-31-7 保健福祉センター5階)です。小田急江ノ島線「鶴間駅」から徒歩約5分。新規相談の電話は046-260-5615(生活援護係)、開庁時間は月曜〜金曜の8:30〜17:00(祝日、12月29日〜1月3日を除く)です。市内に他の福祉事務所はありません。

Q
書類が揃っていなくても申請できますか?
A

できます。不足している書類は後から補うことが可能です。保護の開始日は申請した日にさかのぼるため、書類を揃えてから行こうとして日数が過ぎると、その分だけ対象となる期間が短くなります。まずは生活援護係にご相談ください。

Q
借金があると生活保護は受けられませんか?
A

借金があること自体は受給できない理由になりません。ただし大和市は「原則、生活保護開始時以降の借金は、収入認定の対象となります」としており、受給が始まったあとの新たな借り入れは保護費の減額につながる可能性があります。債務がある場合は、申請の相談時にあわせてお伝えください。

Q
家族に知られずに申請できますか?(扶養照会)
A

大和市は「扶養義務者に対する照会は、生活保護法上必ず行うものではなく、扶養義務の履行が期待できないと福祉事務所が判断した場合には、照会を行わないことがあります」と公表しています。10年程度の音信不通・著しい関係不良・おおむね70歳以上などが判断の例として挙げられており、DVや虐待を受けていた経緯がある場合は照会を行わないと明記されています。該当する事情は、面接の時点で具体的にお伝えください。

Q
申請してからどのくらいで結果が出ますか?
A

大和市は「申請した日から原則14日以内、遅くとも30日以内に決定し、通知します」としています。この間に、ケースワーカーによる自宅訪問と、金融機関等への資産調査が行われます。結果は「保護開始決定通知書」または「保護却下通知書」で通知されます。

Q
申請が却下されたらどうすればよいですか?
A

却下決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、神奈川県知事へ審査請求ができます。あわせて、支援団体や弁護士に同行を依頼する、法テラスの民事法律扶助を利用するといった手段もあります。また、収入や資産の状況が変われば、改めて申請することも可能です。

Q
大和市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

大和市は生活保護費の支給日を公表していません。市の「生活保護のしおり」には「決定通知書にあなたが受け取る保護費や支給される日時・場所などが書かれています」と記載されており、支給日と支給方法は保護開始決定通知書で個別に案内される運用です。具体的な日程は、担当のケースワーカーにご確認ください。


まとめ

大和市で生活保護を申請する際の要点を整理します。

大和市の生活保護申請の要点
  • 窓口は生活援護課(保健福祉センター5階・鶴間駅徒歩約5分)の1箇所。新規相談は046-260-5615
  • 開庁は月曜〜金曜 8:30〜17:00。12:00〜13:00は職員数が限られるため、早い時間帯の相談が推奨されている
  • 借金・年金・持ち家があること自体は、受給できない理由にならない
  • 「相談」だけでは申請にならない。保護の開始日は申請した日にさかのぼる
  • 申請できるのは本人・扶養義務者・同居の親族。書類が揃わなくても申請できる
  • 決定までは原則14日以内(遅くとも30日以内)。この間に訪問調査と資産調査が行われる
  • 扶養照会は必ず行われるものではない。関係不良・音信不通・DVなどの事情は面接で具体的に伝える
  • 却下されたら、知った日の翌日から3か月以内に神奈川県知事へ審査請求ができる
  • 大和市の保護率は15.57パーミル(令和6年度)。保護開始の理由で最も多いのは貯金等の減少・喪失(44.4%)

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情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第1条・第4条・第7条
  • 大和市公式サイト「生活保護」(2026年3月4日更新)
  • 大和市「生活保護のしおり」(令和6年11月改正)
  • 大和市「保健と福祉 —統計と概要—」令和7年版 3.低所得者の福祉
  • 大和市公式サイト「保健福祉センター(大和市福祉事務所)」
  • 厚生労働省「級地区分」(平成30年10月1日現在)

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