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松戸市の福祉事務所一覧 | 生活支援課の窓口・連絡先・相談内容

松戸市の福祉事務所一覧 | 生活支援課の窓口・連絡先・相談内容 エリア別情報

松戸市で生活保護の相談をしたいとき、行き先は福祉長寿部 生活支援課の1か所です。区ごとに福祉事務所が分かれている政令指定都市とは違い、松戸市は市役所の生活支援課が市内全域を担当しています。

この記事では、松戸市の福祉事務所の連絡先と受付時間、相談内容ごとの窓口の使い分け、訪問前に準備しておくとよいことを、松戸市の公式資料をもとに整理しました。


松戸市の福祉事務所の窓口名称と組織体制

松戸市の福祉事務所は、福祉長寿部 生活支援課です。自治体によって「保護課」「社会援護課」「生活支援課」など名称が異なりますが、松戸市では生活支援課がその役割を担っています。

生活支援課の内部は、4つの担当室に分かれています。

  • 保護第一担当室
  • 保護第二担当室
  • 保護第三担当室
  • 保護第四担当室

松戸市の「生活保護のしおり」では、この4つをまとめて「生活支援課」と呼ぶと説明されています。どの担当室が自分の担当になるかは、相談や申請の際に案内されます。担当室ごとの地区の割り当ては公表されていないため、最初の相談は課の代表番号または直接来所で問題ありません。

生活保護が始まると、担当室の中の地区担当員(ケースワーカー)が決まり、その後の相談窓口になります。


松戸市の福祉事務所の所在地・連絡先・受付時間

項目内容
名称松戸市 福祉長寿部 生活支援課(松戸市福祉事務所)
管轄エリア松戸市内全域
所在地〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5
場所松戸市役所 新館3階
代表電話047-366-7349(課代表)
FAX047-366-1143 / 047-704-3985
受付時間月曜〜金曜 8時30分〜17時
休み土曜・日曜・祝日・年末年始

担当室の直通電話

すでに担当が決まっている方は、担当室に直接連絡すると早く用件が済みます。

担当室電話番号
保護第一担当室047-710-3059
保護第二担当室047-710-4345
保護第三担当室047-710-3106
保護第四担当室047-704-3986

初めて相談する方は課の代表番号(047-366-7349)へ。どの担当室になるかはまだ決まっていないためです。

相談は予約制ではありません

松戸市の相談は、来所された順番に個別の面接相談を受ける形です。予約は必要ありませんが、順番待ちが発生するため時間に余裕をもって訪れてください。受付時間の終了間際は避けたほうが確実です。


相談内容別の窓口の使い分け

松戸市役所には福祉に関する窓口が複数あり、内容によって行き先が変わります。生活支援課だけがすべてを扱うわけではありません。

相談したいこと窓口電話場所
生活保護の相談・申請福祉長寿部 生活支援課047-366-7349新館3階
生活保護には至らないが生活が苦しい(生活困窮者自立支援制度)福祉政策課 地域福祉担当室047-366-3019本館3階
どこに相談していいか分からない福祉の困りごと地域包括ケア推進課047-366-7343本館1階
高齢者に関する相談高齢者支援課047-366-7346本館1階
障害者手帳・障害福祉サービス障害福祉課047-366-1111(代表)市役所内
生活保護費の追加給付生活保護費追加給付コールセンター047-313-8336

「生活保護を受けるほどではないかもしれない」と迷っている段階なら、福祉政策課 地域福祉担当室の生活困窮者自立支援制度が入口になります。家賃が払えない、仕事が見つからないといった段階の相談を受け付けています。

どこに相談すればよいか判断がつかない場合は、地域包括ケア推進課が「福祉に関する困りごと相談」と「多機関協働事業」を担当しているため、そこから適切な窓口につないでもらえます。


福祉事務所で相談できる主な内容

生活支援課で相談できるのは、生活保護の申請だけではありません。

申請前の相談

  • 自分が生活保護の対象になるかどうか
  • 手持ちのお金や資産があっても受けられるか
  • 持ち家や車がある場合の扱い
  • 家族に知られずに申請できるか(扶養調査の運用)
  • 申請から決定までにかかる期間

受給中の相談

  • 収入があったときの申告
  • 転居したいとき、家賃が変わるとき
  • 病院にかかるとき(医療券の交付)
  • 介護サービスを利用したいとき
  • 就労支援事業・学習支援事業の利用
  • 減免を受けられるものの手続き

松戸市では受給中に申請することで、国民年金保険料・保育料・NHK放送受信料・市県民税・固定資産税・県市の水道料・下水道料・し尿くみとり料・粗大ごみ手数料・駐輪場定期使用料・住民票の手数料などが減額または免除されます。手続きの方法は地区担当員に確認してください。

松戸市独自の支援事業

就労支援事業は、働く力がありながら十分に活かせていない方に対し、専門の就労支援相談員がおおむね3か月を目標に支援するものです。

学習支援事業は、生活保護を受けている世帯の小学校5・6年生、中学生、高校生を対象に学習支援を行い、基礎学力の向上を図ります。自宅以外の居場所を提供し、悩みのある児童には心理カウンセラーが相談に応じます。

いずれも利用したい場合は担当ケースワーカーに相談してください。


住まいが定まっていない方の相談先

住む場所が決まっていなくても、生活保護の相談・申請はできます。

生活保護には「現在地保護」という考え方があり、いま現にいる場所を管轄する福祉事務所が対応する仕組みになっています。住民票が松戸市になくても、松戸市内にいるのであれば生活支援課で相談を受けられます。

「住所がないと申請できない」と言われたという話を聞くことがありますが、住所がないことは申請を妨げる理由になりません。アパートを借りていない状態、ネットカフェや知人宅にいる状態でも相談できます。

住まいの確保と申請を並行して進める方法もあります。松戸市は住宅扶助の上限が単身46,000円と千葉県内で最も高い水準にあり、上限内の物件が見つかりやすいエリアです。詳しくは松戸市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法をご覧ください。

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相談に行くべきかどうか迷っている段階でも、まずは状況を整理してみてください。


訪問前の準備3原則

生活支援課を訪ねる前に、次の3つを押さえておくと相談がスムーズに進みます。

1. 事前に電話をしておく

必須ではありませんが、代表番号(047-366-7349)に電話して状況を伝えておくと、当日の待ち時間や必要な持ち物の見当がつきます。体調がすぐれず長く待てない事情がある場合も、あらかじめ伝えておくと配慮を受けられることがあります。

2. 持参できる書類をそろえる

すべてそろわなくても相談はできます。手元にあるものだけを持って行けば十分です。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 預金通帳(記帳を最新にしておく)
  • 収入がわかるもの(給与明細、年金振込通知書など)
  • 賃貸借契約書(住まいがある場合)
  • 診断書・お薬手帳(通院している場合)
  • 印鑑

3. 支援者の同行は可能

ひとりで行くのが不安な場合、家族・知人・支援者に同行してもらうことができます。同行者がいることで、聞き漏らしを防いだり、伝えたいことを整理してもらえたりします。断られる性質のものではありません。


訪問当日の流れと持ち物

段階内容
受付新館3階の生活支援課へ。生活保護の相談に来た旨を伝える
順番待ち来所順のため待ち時間が発生することがある
面接相談個別に、生活状況・収入・住まい・健康状態などを聞かれる
申請の意思表示申請したい場合はその場で伝える。申請書を受け取る
申請書の提出その場で記入して提出。書類が足りなくても後から補える

相談の場で「申請します」と伝えることが大切です。相談だけで帰ってしまうと、申請日が確定しません。生活保護は申請した日を基準に決定されるため、意思があるなら早めに伝えてください。

松戸市も公式サイトで「生活保護の申請は、国民の権利です」「ためらわずにご相談ください」と明記しています。


担当ケースワーカーとの関わり方

生活保護が始まると、生活支援課の地区担当員(ケースワーカー)が決まります。

ケースワーカーの役割

  • 定期的な家庭訪問による生活状況の確認
  • 自立に向けた相談・助言
  • 医療券の交付、各種手続きの案内
  • 就労支援・学習支援など制度利用の調整

松戸市のしおりでは、地区担当員について「あなたのかかえる生活上の問題を一緒に考えますので、遠慮なく相談してください」と説明されています。

事前相談が必要なこと

次のような場面では、行動する前にケースワーカーへ相談が必要です。あとから報告しても認められないことがあります。

  • 転居したいとき、家賃が変わるとき
  • 生活圏外(市外の遠距離)の病院にかかるとき
  • 眼鏡・コルセットなど治療に必要なものを購入するとき
  • 接骨院・はり・灸・マッサージの治療を受けるとき
  • 通院にかかる交通費を請求するとき
  • 介護サービスを利用したいとき

民生委員も相談相手になります

松戸市では、それぞれの地区に生活支援課と協力関係にある民生委員がいます。困りごとや悩みごとの相談相手として助言を受けられ、個人の秘密は守られます。ケースワーカーには話しにくいことがある場合の選択肢のひとつです。


生活保護費の追加給付の問い合わせ先

令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、松戸市でも生活保護費の追加給付が実施されています。平成25年8月から令和8年3月までの期間に松戸市で生活保護を受給していた、または現在も受給している世帯が対象です。

この件については、生活支援課とは別に専用の窓口が設けられています。

窓口電話受付時間
松戸市生活保護費追加給付コールセンター047-313-8336平日 8時30分〜17時
厚生労働省 追加給付相談センター0120-179-445平日 9時〜17時

現在も受給している世帯は手続き不要です。過去に受給していて現在は受給していない場合は、申出書の郵送による申請が必要です。詳しくは松戸市の生活保護受給金額で解説しています。

なお、追加給付をかたる詐欺の電話が報告されています。市の職員が電話で口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作を求めることはありません。


よくある質問

Q
松戸市の福祉事務所はどこにありますか?
A

松戸市役所の新館3階にある福祉長寿部 生活支援課です。所在地は〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5、電話は047-366-7349、受付は平日8時30分から17時までです。

Q
松戸市には福祉事務所がいくつありますか?
A

1か所です。市内全域を生活支援課が担当しています。ただし課の内部は保護第一から第四までの担当室に分かれており、それぞれ直通電話があります。

Q
予約は必要ですか?
A

必要ありません。来所された順番に個別の面接相談を受ける形です。ただし待ち時間が発生することがあるため、時間に余裕をもってお越しください。

Q
住所がなくても相談できますか?
A

できます。生活保護には現在地保護の考え方があり、いまいる場所を管轄する福祉事務所が対応します。松戸市内にいるのであれば生活支援課で相談できます。

Q
ひとりで行くのが不安です。
A

家族・知人・支援者に同行してもらうことができます。同行を断られる性質のものではありません。

Q
生活保護は受けたくないが生活が苦しい場合はどこに相談すればいいですか?
A

福祉政策課 地域福祉担当室(047-366-3019)が生活困窮者自立支援制度を担当しています。どこに相談すべきか分からない場合は、地域包括ケア推進課(047-366-7343)の福祉に関する困りごと相談から適切な窓口につないでもらえます。

Q
担当のケースワーカーが誰か分かりません。
A

課の代表番号(047-366-7349)に連絡して、氏名と住所を伝えれば担当室と担当者を確認できます。

Q
追加給付について聞きたいのですが、生活支援課に電話すればいいですか?
A

追加給付には専用の窓口があります。松戸市生活保護費追加給付コールセンター(047-313-8336・平日8時30分〜17時)へお問い合わせください。


まとめ

松戸市の福祉事務所についてのポイントを整理します。

  • 松戸市の福祉事務所は福祉長寿部 生活支援課の1か所。市内全域を担当
  • 場所は松戸市役所 新館3階、電話047-366-7349、受付は平日8時30分〜17時
  • 課の内部は保護第一〜第四担当室に分かれ、それぞれ直通電話がある
  • 相談は予約不要。来所順の面接相談
  • 住所が定まっていなくても相談・申請できる(現在地保護)
  • 生活保護に至らない段階の相談は福祉政策課 地域福祉担当室(047-366-3019)
  • 追加給付は専用コールセンター(047-313-8336)

住まいの確保と生活保護の相談を並行して進めたい方は、お気軽にご相談ください。松戸市内の物件情報とあわせてご案内します。


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