松戸市で生活保護を受けると、毎月いくら支給されるのか。世帯の人数と年齢によって金額は変わりますが、代表的な4つのモデルケースで実際に計算すると全体像がつかめます。
松戸市は生活保護の基準で1級地-2に区分され、家賃にあてる住宅扶助の上限は単身世帯で46,000円。これは千葉県内で最も高い水準です。この記事では令和8年4月時点の基準額をもとに、松戸市の受給金額を計算して解説します。
松戸市の生活保護で支給される8つの扶助
生活保護は1つの給付ではなく、必要に応じて8種類の扶助が組み合わされます。松戸市の「生活保護のしおり」に沿って整理すると次のとおりです。
| 扶助の種類 | 何にあてる費用か | 支給の形 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・衣料費・電気・ガス・水道など日常生活の費用 | 現金 |
| 教育扶助 | 小中学生の学用品費・給食費 | 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代、更新料、住宅の補修費 | 現金 |
| 医療扶助 | けがや病気の治療費、眼鏡やコルセット、通院の交通費 | 現物(医療券) |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるときの費用 | 現物(介護券) |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 | 現金 |
| 生業扶助 | 高校の就学費用、仕事に就くための費用、技能を身につける費用 | 現金 |
| 葬祭扶助 | 葬儀の費用 | 現金 |
このうち毎月決まって支給されるのは生活扶助と住宅扶助の2つです。以下の計算はこの2つを軸に進めます。
なお松戸市のしおりには、単身の受給者が亡くなった場合の家財処分費用は支給できないという注記があります。あわせて覚えておきたい点です。
松戸市の住宅扶助上限額(世帯人数別)
松戸市は1級地-2で、千葉県の1級地の一般基準が適用されます。松戸市は政令指定都市でも中核市でもないため、独自の告示は持ちません。
| 世帯人数 | 通常基準 | 特別基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 46,000円 | 59,800円 |
| 2人 | 55,000円 | 64,000円 |
| 3〜5人 | 59,800円 | 69,000〜78,000円 |
| 6人 | 64,000円 | 78,000円 |
| 7人以上 | 71,800円 | 83,000円 |
千葉県内の他市と比べると、松戸市の水準の高さがはっきりします。
| 自治体 | 単身の上限 | 区分 |
|---|---|---|
| 松戸市 | 46,000円 | 千葉県1級地の一般基準 |
| 市川市・習志野市・浦安市 | 46,000円 | 同上 |
| 船橋市 | 43,000円 | 中核市の個別告示 |
| 千葉市 | 41,000円 | 政令指定都市の個別告示 |
| 柏市 | 41,000円 | 中核市の個別告示 |
政令指定都市や中核市は独自の告示を持つため、級地が同じでも金額が異なります。千葉市が松戸市より5,000円低いのはこのためです。
単身世帯で部屋が狭い場合は、床面積に応じて上限が下がります。11〜15㎡は41,000円、7〜10㎡は37,000円、6㎡以下は32,000円です。世帯人数別のより詳しい解説は松戸市の住宅扶助のページをご覧ください。
松戸市の生活扶助モデルケース4パターン
生活扶助は次の式で計算します。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類基準額 + 特例加算 + 経過的加算
第1類は年齢別の個人単位の費用、第2類は世帯共通の費用です。第1類は級地で金額が変わりますが、第2類は世帯人数だけで決まり級地による差はありません。ここを取り違えると計算が合わなくなります。
計算の途中では端数処理をせず、合計に10円未満の端数が出た場合に10円単位へ切り上げます。
モデル1:単身世帯(30代)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(20〜40歳・1級地-2) | 45,520円 |
| 逓減率(1人) | ×1.0000 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 生活扶助 合計 | 74,810円 |
| 住宅扶助(単身の上限) | 46,000円 |
| 最低生活費 合計 | 120,810円 |
収入がまったくない場合、この120,810円が支給される目安です。家賃が46,000円より安ければ、その実費までが住宅扶助として支給されます。家賃を安く抑えても差額が生活費に上乗せされることはありません。
モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(70〜74歳・1級地-2) | 45,060円 |
| 逓減率(1人) | ×1.0000 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 生活扶助 合計 | 74,350円 |
| 住宅扶助(単身の上限) | 46,000円 |
| 最低生活費 合計 | 120,350円 |
30代より460円低くなります。第1類が年齢区分ごとに階段状に変わるためです。年金を受け取っている場合は、その額が収入として認定され、差額が支給されます。年金があるから受けられない、ということにはなりません。
モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人世帯)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 母(20〜40歳) | 45,520円 |
| 第1類 子(6〜11歳) | 45,060円 |
| 第1類 子(3〜5歳) | 43,240円 |
| 第1類 合計 | 133,820円 |
| 逓減率(3人) | ×0.7500 |
| 第1類(逓減後) | 100,365円 |
| 第2類(3人世帯) | 44,730円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | 4,500円 |
| 小計(10円単位へ切り上げ) | 149,600円 |
| 母子加算(1級地・児童2人) | 23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 生活扶助 合計 | 193,580円 |
| 教育扶助(小学生) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3〜5人の上限) | 59,800円 |
| 最低生活費 合計 | 256,780円 |
母子加算は級地の3区分で決まります。松戸市は1級地-2ですが、加算額は「1級地」の額を使います。「1級地-2」を「2級地」として計算すると児童2人で21,800円となり、1,800円少なくなってしまいます。この取り違えは実際に他市の記事で起きた誤りです。
児童扶養手当を受給している場合は、その額が収入として認定されます。
モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 夫(20〜40歳) | 45,520円 |
| 第1類 妻(20〜40歳) | 45,520円 |
| 第1類 子(6〜11歳) | 45,060円 |
| 第1類 合計 | 136,100円 |
| 逓減率(3人) | ×0.7500 |
| 第1類(逓減後) | 102,075円 |
| 第2類(3人世帯) | 44,730円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | 4,500円 |
| 小計(10円単位へ切り上げ) | 151,310円 |
| 児童養育加算(10,190円×1人) | 10,190円 |
| 生活扶助 合計 | 161,500円 |
| 教育扶助(小学生) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3〜5人の上限) | 59,800円 |
| 最低生活費 合計 | 224,700円 |
母子世帯より32,080円低くなります。母子加算と児童養育加算1人分の差です。
4モデルの比較
| 世帯 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 単身30代 | 74,810円 | 46,000円 | — | 120,810円 |
| 単身70代前半 | 74,350円 | 46,000円 | — | 120,350円 |
| 母子3人 | 193,580円 | 59,800円 | 3,400円 | 256,780円 |
| 標準3人 | 161,500円 | 59,800円 | 3,400円 | 224,700円 |
いずれも収入がまったくない場合の目安です。実際には収入・資産の状況、障害の有無、通院状況などによって変わります。
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上の金額はあくまで目安です。松戸市の実際の認定額は、生活支援課のケースワーカーが世帯の状況を確認したうえで決定します。
収入があるときの受給額の計算
生活保護は最低生活費の全額が支給される制度ではありません。世帯の収入が最低生活費に届かない分だけが支給されます。
年金や手当がある場合
年金・児童扶養手当・仕送りなどは、原則としてその全額が収入として認定されます。
たとえば松戸市で30代の単身世帯(最低生活費120,810円)が月8万円の年金を受け取っている場合、支給される保護費は次のようになります。
120,810円 −80,000円 = 40,810円
年金があることを理由に受けられなくなるわけではありません。最低生活費を下回っていれば差額が支給されます。
働いて収入がある場合
給与収入については、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません。松戸市の資料にも「交通費や社会保険料等の経費のほか、一定額の控除を行う特別な取り扱いがあります」と明記されています。
この控除があるため、働いた分だけ世帯全体で使えるお金は増えます。働くと保護費が同額減って意味がない、というのは誤解です。
新たに継続性のある職業に就いた場合の新規就労控除、20歳未満の方が働く場合の控除など、状況に応じた控除も用意されています。収入があった月は必ず届け出てください。
なお、高校生のアルバイト収入については、修学旅行費やクラブ活動費など就学に必要な最小限度の額を収入として認定しない取り扱いができる場合があります。松戸市の「生活保護のしおり」に明記されている扱いなので、該当する場合は地区担当員に相談してください。
臨時の出費に対応する一時扶助
毎月の保護費とは別に、特定の事情があるときに支給されるのが一時扶助です。松戸市と同じ1級地-2に適用される令和8年4月時点の基準額は次のとおりです。
| 費目 | 基準額 | 対象となる場面 |
|---|---|---|
| 家具什器費 | 36,700円以内 | 保護開始時などに家具・生活用品を欠く場合 |
| 家具什器費(暖房器具) | 31,000円以内 | 暖房器具を持っていない場合 |
| 家具什器費(冷房器具) | 78,000円以内 | 冷房器具を持っていない場合 |
| 寝具(新規) | 22,500円以内 | 寝具を欠く場合 |
| 入学準備金(小学校) | 91,600円以内 | 小学校入学時 |
| 入学準備金(中学校) | 101,000円以内 | 中学校入学時 |
| 高等学校等の入学準備金 | 118,200円以内 | 高校入学時 |
| 入学考査料 | 30,000円以内 | 高校受験時 |
| 就職支度費 | 35,000円以内 | 就職が決まったとき |
このほか、転居が必要になった場合の敷金等、住宅の補修費なども特別基準として認定されることがあります。いずれも事前の相談が必要です。購入してから請求しても支給されないことがあるため、必要が生じた時点で地区担当員に連絡してください。
松戸市の生活保護費の支給日と受け取り方
松戸市の「生活保護のしおり」には、支給について次のとおり定められています。
口座振込への切り替えや、事情があって窓口受け取りを続けたい場合は、事前に地区担当員へ相談してください。
12月には、年末の特別な需要に対応する期末一時扶助が上乗せされます。1級地-2の額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 期末一時扶助(12月) |
|---|---|
| 1人 | 13,850円 |
| 2人 | 22,560円 |
| 3人 | 23,270円 |
| 4人 | 26,170円 |
| 5人 | 27,270円 |
松戸市で受けられる8つの加算制度
世帯の状況に応じて、生活扶助に加算が上乗せされます。松戸市に適用される1級地の額は次のとおりです。
| 加算 | 対象 | 月額 |
|---|---|---|
| 児童養育加算 | 高校修了前の児童1人につき(全国一律) | 10,190円 |
| 母子加算 | ひとり親で児童を養育する場合(1級地・児童1人) | 18,800円 |
| 母子加算 | 同(1級地・児童2人) | 23,600円 |
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する者等(1級地) | 27,460円 |
| 障害者加算 | 同 3級に該当する者等(1級地) | 18,300円 |
| 介護保険料加算 | 介護保険の第1号保険料を負担する場合 | 実費 |
| 妊産婦加算 | 妊娠6か月未満/6か月以上/産婦 | 9,350/14,120/8,690円 |
| 在宅患者加算 | 在宅で療養し栄養補給が必要な場合 | 13,590円 |
| 放射線障害者加算 | 原爆放射能による負傷・疾病の状態にある者等 | 49,120円/24,560円 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設に入所している場合 | 10,120円以内 |
障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
母子加算は児童が3人以上の場合、1人増すごとに1級地で2,900円が加わります。
特例加算と経過的加算
特例加算
物価上昇などの影響を踏まえた臨時的・特例的な措置として、世帯員1人あたり月1,500円が生活扶助基準に上乗せされています。入院中の方や介護施設に入所している方は1,000円です。
これは生活扶助に対する加算であり、住宅扶助は対象外です。臨時的な措置であるため、今後の改定は厚生労働省の告示で確認してください。
経過的加算
基準額の改定によって支給額が下がらないよう調整するための加算です。世帯人数と年齢の組み合わせで細かく定められており、該当しない場合は0円です。
松戸市(1級地-2)の場合、上の4モデルはいずれも経過的加算が0円でした。1級地-2で金額が入るのは、単身世帯の75歳以上(840円)、2人世帯の75歳以上(110円)、3人世帯の18〜19歳(450円)などに限られます。
なお経過的加算は級地が6区分(1級地-1から3級地-2)で定められています。母子加算や障害者加算が3区分であるのに対し、区分の細かさが違う点に注意が必要です。
冬季加算と地区区分(松戸市はⅥ区)
冬季は暖房費がかさむため、11月から3月までの5か月間、冬季加算が上乗せされます。地区はⅠ区からⅥ区に分かれ、千葉県はⅥ区です。
千葉県が公表している1級地-2の冬季加算額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 冬季加算(月額・11月〜3月) |
|---|---|
| 1人 | 2,580円 |
| 2人 | 3,660円 |
| 3人 | 4,160円 |
| 4人 | 4,490円 |
| 5人 | 4,620円 |
※千葉県公表値。冬季加算は地区区分だけでなく級地によっても額が異なります。
単身世帯の場合、11月から3月は月120,810円に2,580円が加わり、123,390円になります。
療養のため外出が著しく困難で常時在宅せざるを得ない方などには、冬季加算の特別基準が認められる場合があります。該当する可能性があれば地区担当員に相談してください。
最高裁判決を踏まえた追加給付(松戸市の対応)
令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年から実施された生活扶助基準の引き下げについて「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。これを受けて国は、当時の受給者に対して差額の一部を追加給付する方針を決定しています。
松戸市も追加給付を実施しています。
対象になる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に松戸市で生活保護を受給していた、または現在も受給している世帯が対象です。
ただし平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費・障害者加算・期末一時扶助など一部の加算を受給した世帯に限られます。
手続きが必要かどうか
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 現在も松戸市で生活保護を受給している | 手続き不要。支給額の計算完了後、直近の扶助費の定例支給にあわせて支給 |
| 過去に松戸市で受給していたが現在は受給していない | 申出書による郵送申請が必要 |
申請が必要な場合は、松戸市での生活保護受給終了時点の世帯主(亡くなっている場合は配偶者・子など世帯主の立場を継承する方から代表1名)が申出書を郵送します。添付書類は次のとおりです。
国が示している申出の受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。松戸市の具体的な受付開始時期・申出様式・送付先は市のページで順次更新されるため、最新の情報を確認してください。
問い合わせ先
| 窓口 | 電話 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 松戸市生活保護費追加給付コールセンター | 047-313-8336 | 平日 8時30分〜17時 |
| 厚生労働省 追加給付相談センター | 0120-179-445 | 平日 9時〜17時 |
追加給付をかたる詐欺の電話が全国で報告されています。市の職員が電話で預貯金口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や手数料の振り込みを求めることはありません。不審な連絡を受けた場合は警察に相談してください。
よくある質問
- Q松戸市の生活保護は単身でいくらもらえますか?
- A
30代の単身世帯で、生活扶助74,810円+住宅扶助46,000円の合計120,810円が目安です(収入がまったくない場合)。11月から3月は冬季加算2,580円が加わり123,390円になります。
- Q支給日はいつですか?
- A
松戸市では原則として毎月1日に支給されます。初回は生活支援課の窓口でその月の生活費を受け取り、2回目以降は本人名義の口座へ振り込まれます。
- Q家賃が安ければ差額をもらえますか?
- A
もらえません。住宅扶助は実際の家賃額まで(上限の範囲内)が支給される仕組みで、上限との差額が生活費に上乗せされることはありません。
- Q年金をもらっていても受けられますか?
- A
受けられます。年金額が最低生活費を下回る場合、その差額が生活保護費として支給されます。年金の額は収入として認定されます。
- Q障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
- A
どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。
- Q追加給付はいつ支給されますか?
- A
現在も松戸市で受給している世帯は手続き不要で、支給額の計算が完了しだい、直近の扶助費の定例支給にあわせて支給されます。過去に受給していて現在は受給していない場合は申出書の郵送が必要です。
- Q追加給付はいくらもらえますか?
- A
受給していた期間や世帯の状況によって大きく異なります。平成30年10月以降の一部期間のみの受給だった場合、数百円程度にとどまることもあります。個別の金額は松戸市生活保護費追加給付コールセンター(047-313-8336)にご確認ください。
- Q松戸市の住宅扶助が千葉市より高いのはなぜですか?
- A
千葉市は政令指定都市として独自の告示を持ち、単身41,000円と定められているためです。松戸市は独自の告示を持たず、千葉県1級地の一般基準46,000円が適用されます。級地が同じでも金額が異なるのはこのためです。
- Q6人以上の世帯の金額を知りたいのですが。
- A
住宅扶助は6人64,000円・7人以上71,800円です。生活扶助は世帯員の年齢構成によって大きく変わるため、生活支援課で試算を依頼してください。
まとめ
松戸市の生活保護受給金額のポイントを整理します。
- 松戸市は1級地-2。住宅扶助の上限は単身46,000円で千葉県内最高水準
- 単身30代の目安は月120,810円、母子3人世帯は月256,780円、標準3人世帯は月224,700円
- 支給日は原則毎月1日。初回のみ生活支援課の窓口で受け取る
- 母子加算・障害者加算は級地3区分で決まり、松戸市には「1級地」の額を適用する
- 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定)
- 11月〜3月は冬季加算(Ⅵ区・1級地-2で単身2,580円)、12月は期末一時扶助が加わる
- 最高裁判決を踏まえた追加給付を松戸市も実施中。専用コールセンター(047-313-8336)あり
住まいの確保とあわせて生活保護の相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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