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大和市の生活保護はいくら | 単身・母子・3人世帯の支給額と追加給付

大和市の生活保護受給金額ガイド エリア別情報

大和市は厚生労働省が定める級地区分で1級地-1に該当し、単身世帯の住宅扶助上限は41,000円です。同じ神奈川県内の1級地-1でも、政令指定都市である横浜市(52,000円)・川崎市(53,700円)とは水準が異なります。

生活扶助は令和8年10月の基準にもとづき、単身30代で月額77,220円、住宅扶助を満額利用した場合の総支給額は月額118,220円となります。世帯構成・年齢・加算の該当状況で金額は大きく変わるため、本記事では4つのモデルケースで内訳を示します。あわせて、最高裁判決にもとづく追加給付についても大和市の公表情報で解説します。

この記事でわかること

  • 大和市の生活保護費の構成(生活扶助+住宅扶助+各種加算)
  • 大和市は1級地-1ながら住宅扶助41,000円である理由
  • 単身30代・単身高齢・母子3人・標準3人の月額目安(令和8年10月基準)
  • 住宅扶助の世帯人数別・床面積別・特別基準の額
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定)
  • 冬季加算(大和市はⅥ区)の額と支給期間
  • 最高裁判決にもとづく追加給付の給付率と、大和市の支給時期

大和市の生活保護費は何で構成されているのか

生活保護費は、国が定める基準で計算した最低生活費と、世帯の収入を比べ、収入が下回る場合にその不足分が支給される仕組みです。大和市も「毎月支給される生活保護費は、国の定める基準によって計算された世帯の最低生活費とあなたの世帯の収入とをくらべて、収入の方が少ない場合に、その少ない分を支給します」と説明しています。

最低生活費は8種類の扶助で構成されます。すべての世帯が全項目を受けるわけではなく、世帯構成・年齢・健康状態・子どもの有無によって支給される項目が決まります。

生活保護の8つの扶助

  • 生活扶助:飲食費・衣料費・光熱水費など日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助:家賃・更新料などの住居に必要な費用(大和市の単身上限41,000円)
  • 教育扶助:義務教育に必要な学用品・通学用品・学校給食などの費用
  • 医療扶助:病気やケガの治療に必要な費用(現物給付)
  • 介護扶助:介護サービスに必要な費用(現物給付)
  • 出産扶助:分べん前後や介助などに必要な費用
  • 生業扶助:高校へ就学するための費用・技能修得に必要な費用
  • 葬祭扶助:火葬・死体運搬・納骨など葬祭に必要な費用

このうち毎月定額で支給される中心は「生活扶助」と「住宅扶助」です。大和市の場合、この2つを合わせた単身世帯の月額は最大で約118,000円になります。医療扶助・介護扶助は現物給付(医療機関や介護事業所への直接支払い)で、受給者本人の手元に現金が入るわけではありません。

これらに加えて、ひとり親世帯や障害のある方がいる世帯には各種の加算が、小学校入学時などには一時扶助が支給されます。


大和市は1級地-1 | 神奈川県内の級地と首都圏4市の比較

大和市は厚生労働大臣告示により1級地-1に分類されています。大和市自身も「保健と福祉」で「大和市は1級地の1」と明記しています。

神奈川県内の級地区分

級地神奈川県内の自治体
1級地-1横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・大和市・葉山町(7)
1級地-2横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・厚木市・座間市・三浦市(9)
2級地-1伊勢原市・海老名市・南足柄市・綾瀬市ほか9町(13)
3級地-1中井町・山北町・愛川町・清川村(4)

神奈川県に2級地-2と3級地-2は存在しません。上記4区分で県内全33自治体が埋まります。

生活扶助は級地で、住宅扶助は3区分と個別告示で決まる

ここが誤解されやすい点です。生活扶助と住宅扶助では、金額の決まり方が違います。

金額の決まり方の違い

  • 生活扶助(第1類):級地の6区分(1級地-1〜3級地-2)で決まる
  • 生活扶助(第2類):級地による差はない。世帯人員のみで決まる
  • 住宅扶助:級地の3区分(1級地/2級地/3級地)で決まる。ただし政令指定都市・中核市は個別告示を持つ
  • 各種加算:級地の3区分で決まる

神奈川県の住宅扶助は1級地・2級地・3級地のすべてで同額(単身41,000円)です。横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市といった政令市・中核市のみが個別告示を持ち、別の水準になります。大和市は個別告示を持たないため、神奈川県の一般基準がそのまま適用されます。

首都圏4自治体の比較(単身世帯)

自治体級地住宅扶助上限生活扶助(30代単身)
川崎市1級地-153,700円77,220円
横浜市1級地-152,000円77,220円
大和市1級地-141,000円77,220円
千葉市1級地-241,000円75,810円

大和市の生活扶助は、1級地-1として横浜市・川崎市とまったく同額です。差がつくのは住宅扶助のほうで、これは政令市が個別告示を持つためです。一方、千葉市は級地が1級地-2のため生活扶助が1,410円低く、住宅扶助は大和市と同額になります。


大和市の住宅扶助上限額(世帯人数別・床面積別・特別基準)

大和市の住宅扶助は神奈川県の一般基準が適用されます。以下はすべて厚生労働省告示の実額です。

通常基準(世帯人数別)

世帯人数上限額
単身(1人)41,000円
2人世帯49,000円
3〜5人世帯53,000円
6人世帯57,000円
7人以上世帯64,000円

対象となるのは家賃本体のみです。共益費・管理費・町内会費・駐車場代は住宅扶助の対象外で、家賃と別に請求される物件は合計額で判断されます。

特別基準(世帯人数別)

通常基準内で物件が見つからない場合や、障害等で広い居室が必要な場合には、特別基準が適用されることがあります。

世帯人数1人2人3人4人5人6人7人以上
上限額53,00057,00062,00066,00070,00070,00074,000

単身の特別基準53,000円は、3〜5人世帯の通常基準と同額です。ただし適用にはケースワーカーの判断が必要で、誰でも自動的に適用されるわけではありません。物件を決める前に必ず相談してください。

床面積別の減額(単身世帯)

床面積単身世帯の上限額
16㎡以上41,000円(通常基準)
11〜15㎡37,000円
7〜10㎡33,000円
6㎡以下29,000円

一般的なワンルームや1Kは16〜20㎡程度が多いため、通常は満額が適用されます。築古のアパートや簡易宿泊所は面積が狭い場合があるため、契約前の確認が必要です。

世帯人数別の詳細は大和市の住宅扶助限度額で解説しています。


大和市の生活扶助【4つのモデルケース】

大和市で実際に支給される生活扶助の月額を、4つの代表的な世帯で示します。すべて令和8年10月からの基準額にもとづき、次の式で算出しています。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人員に応じた逓減率)+ 世帯人員に応じた第2類基準額 + 特例加算 + 経過的加算

※逓減率を掛けるのは第1類の合計のみで、第2類には掛けません。第2類は級地によって額が変わらず、世帯人員だけで決まります。計算の途中では端数処理をせず、合計に10円未満の端数が出た場合は10円単位へ切り上げます。

モデル1:単身世帯(35歳)

項目月額
第1類(20〜40歳・1級地-1)46,930円
逓減率(1人世帯)×1.0000
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(1人分)2,500円
経過的加算(単身・20〜40歳)0円(2026年10月から、この年齢区分には計上されません)
生活扶助 計77,220円
住宅扶助(上限)41,000円
支給総額118,220円

医療費は医療扶助で現物給付されるため、上記には含まれません。冬季(11月〜3月)はこれに冬季加算2,630円が上乗せされます。

モデル2:単身高齢者世帯(72歳)

項目月額
第1類(70〜74歳・1級地-1)46,460円
逓減率(1人世帯)×1.0000
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(1人分)2,500円
経過的加算(単身・70〜74歳)0円
生活扶助 計76,750円
住宅扶助(上限)41,000円
支給総額117,750円

高齢者の方は年齢区分にご注意ください。同じ高齢の方でも、65〜69歳には経過的加算130円が付き、70〜74歳には付きません。また75歳以上になると第1類が39,890円に下がります。「65歳以上」とひとくくりにすると額を誤ります。

モデル3:母子3人世帯(母35歳+小学生9歳+4歳児)

項目月額
第1類 合計(46,930+46,460+44,580)137,970円
逓減率(3人世帯)×0.7500
第1類 小計103,477.5円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(3人分)7,500円
経過的加算(3人世帯・母20〜40歳)0円(2026年10月から、この世帯には計上されません)
生活扶助 計155,710円(10円未満の端数を切り上げ)
児童養育加算(2人分)20,380円
母子加算(1級地・子2人)23,600円
住宅扶助(3〜5人世帯上限)53,000円
支給総額252,690円

小学生の教育扶助(学用品費・給食費など)は実費で別途支給されます。修学旅行費・卒業アルバム代なども教育扶助の対象です。

モデル4:標準3人世帯(夫35歳+妻33歳+小学生9歳)

項目月額
第1類 合計(46,930+46,930+46,460)140,320円
逓減率(3人世帯)×0.7500
第1類 小計105,240円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(3人分)7,500円
経過的加算(3人世帯・20〜40歳×2)0円(2026年10月から、この世帯には計上されません)
生活扶助 計157,470円
児童養育加算(1人分)10,190円
住宅扶助(3〜5人世帯上限)53,000円
支給総額220,660円

夫婦のどちらかが働ける状態であれば、勤労収入に応じて勤労控除(基礎控除など)が適用され、収入の一部は手元に残る仕組みです。

上記はいずれも目安です。実際の額は世帯員の年齢・健康状態・就労収入・加算の該当状況によって変わります。とくに経過的加算は世帯構成ごとに細かく定められており、該当しない世帯のほうが多くなっています。正確な額は大和市生活援護課の算定によって決まります。

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各種加算制度の早見表

生活扶助の本体に上乗せされる加算があります。大和市は1級地のため、以下は1級地の額です。

児童養育加算(全国一律)

18歳到達後最初の3月末までの児童を養育する世帯に支給されます。級地差はなく全国一律で児童1人あたり月10,190円です。

母子加算(ひとり親加算)

子の人数大和市(1級地)
1人18,800円
2人23,600円
3人26,500円
4人29,400円

ひとり親世帯(母子・父子)が対象です。3人目以降は1人につき2,900円ずつ加算されます。

障害者加算

障害の程度大和市(1級地)
身体障害1〜2級・障害年金1級27,460円
身体障害3級・障害年金2級18,300円

この額は令和8年4月に改定されたものです(改定前は26,810円)。古い情報を掲載しているサイトが多いためご注意ください。入院中や施設入所中は別の基準が適用されます。

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

その他の加算

  • 介護保険料加算:介護保険料の実費相当額
  • 特例加算:1人あたり月2,500円(入院中・介護施設に入所中の方などは月1,000円・後述)
  • 妊産婦加算:妊娠中および産後一定期間が対象
  • 在宅患者加算:在宅で療養が必要な状態の方が対象
  • 介護施設入所者加算:介護施設に入所している方が対象
  • 放射線障害者加算:原爆被爆者等が対象

妊産婦加算・在宅患者加算・介護施設入所者加算については、厚生労働省が公表している令和8年4月の算出方法資料に額の記載がないため、本記事では金額を掲載していません。該当する可能性がある方は、大和市生活援護課(046-260-5615)に直接ご確認ください。他サイトに掲載されている額は古い基準の場合があります。


特例加算(物価高への対応)

物価高への対応として、生活扶助に特例加算が上乗せされています。世帯人員1人あたりの定額で、大和市も含め全国一律です。

期間特例加算(1人あたり月額)
2025年10月〜2026年9月1,500円
2026年10月〜(現行)2,500円

3人世帯であれば2,500円×3人=月7,500円が生活扶助に加わります。本記事のモデルケースにもこの額を含めています。

2026年10月1日から、特例加算はそれまでの月1,500円から1,000円引き上げられ、月2,500円になりました。入院中の方や介護施設に入所している方などは、10月以降も月1,000円のままです。

ただし、受給額が1人あたり1,000円ずつ増えるとは限りません。同じ10月1日に、生活扶助の経過的加算(基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう上乗せされている額)が1人あたり1,000円小さくなったためです(0円より小さくはなりません)。本記事の4つのモデルでは、単身30代は月800円、単身72歳は月1,000円、母子3人世帯は月2,830円、標準3人世帯は月2,660円の増加です。


冬季加算(大和市はⅥ区)

寒冷地の暖房費を補う冬季加算は、地域別にⅠ区〜Ⅵ区の6段階に分かれています。大和市はⅥ区で、11月から翌年3月までの5か月間支給されます。

世帯人数大和市の冬季加算(月額)
単身2,630円
2人世帯3,730円
3人世帯4,240円
4人世帯4,580円

これらは大和市が「保健と福祉」で公表しているモデルケースの値です。北海道(Ⅰ区)の単身世帯が月12,780円・7か月支給であるのと比べると、関東の冬季加算は控えめな水準ですが、厳寒期の電気代・ガス代の負担軽減に役立ちます。

なお大和市が公表する最低生活費のモデルでは、冬季加算を5か月分に均した年平均額が生活扶助に含めて表示されています。市の資料をそのまま「毎月の生活扶助」として読むと、冬季以外の月は実際より多く見える点にご注意ください。


最高裁判決にもとづく追加給付

2025年(令和7年)6月27日、最高裁判所は平成25年から3年かけて実施された生活扶助基準の引き下げについて、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断しました。

この判決を受け、厚生労働省は学識経験者による専門委員会の報告書(令和7年11月)を踏まえ、従来の水準と新たな水準との差額を追加給付することを決め、令和8年2月20日に保護の基準の特例を定める告示を出しました(3月1日から適用)。大和市でも、この告示にもとづいて追加給付を行っています。

対象となる世帯と給付率

対象は、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を利用していたすべての世帯です。平成30年10月から令和8年3月までの間に利用していた世帯も、入院・入所していた方がいる世帯や、年末の一時扶助(期末一時扶助)が出た世帯などは対象になります。すでに生活保護を利用していない世帯も、条件に当てはまれば対象です。

追加給付率(厚生労働省)

期間追加給付率
平成25年8月〜平成26年3月+0.8%
平成26年4月〜平成27年3月+1.6%
平成27年4月〜+2.4%
期末一時扶助(平成25年8月〜令和8年3月)+2.4%

支給額は、当時の年齢・世帯人数・保護を利用していた期間・加算の有無によって一人ひとり異なります。上記の給付率を当時の基準生活費に掛けて算定されるため、受給期間が長い世帯ほど額は大きくなります。

追加給付は収入認定の対象になりません。受け取っても、その後の保護費が減らされることはありません(ただし保有が認められない物品の購入等は認められません)。

大和市の手続きと支給時期

大和市は専用ページで次のように案内しています。

大和市の追加給付(市公表)

  • 現在 大和市で受給中の世帯:申出は不要。受給中の世帯への追加給付は完了したと市が案内しています(いまの受給と続いていない別の受給期間がある世帯は、申出が必要になることがあります)
  • 現在は受給していない世帯:当時受給していた自治体へ、当時の世帯主から申出が必要。受付期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日です(大和市は必着)
  • 大和市への申出は、郵送・窓口・マイナポータル(ぴったりサービス)の電子申出のいずれか。郵送の宛先は「〒242-0004 神奈川県大和市鶴間1-31-7 保健福祉センター別館2階 生活保護費追加給付コールセンター」
  • 問い合わせ先:大和市 生活保護費追加給付コールセンター 046-260-5624(平日8時30分〜17時)/生活援護課 生活援護係 046-260-5615

大和市で受給中にもかかわらず追加給付が届いていない場合や、世帯の状況が変わっている場合(世帯員が過去に転出したなど)は、大和市の生活保護費追加給付コールセンターへお問い合わせください。大和市以外の自治体で受給していた期間がある場合は、その自治体への問い合わせが必要です。

国の相談窓口

制度そのものについては、国が設けた窓口でも相談できます。厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(0120-179-445・平日9時〜17時)が、令和8年3月30日に開設されました。大和市の生活保護費追加給付コールセンターは、それより早い同年3月2日に開設されています。

ただし電話では本人確認ができないため、「自分が対象か」「いくら支給されるか」といった個人に関わる質問には答えられません。ご自身の対象可否と金額は、大和市生活援護課にお問い合わせください。なお、国や市から電話で口座番号などを聞くことはありません。追加給付を口実にした電話にはご注意ください。


よくある質問

Q
大和市の生活保護はいくらもらえますか?
A

住宅扶助を上限まで利用した場合の目安は、単身30代で月118,220円、単身高齢者(72歳)で月117,750円、母子3人世帯で月252,690円、標準3人世帯で月220,660円です(令和8年10月基準)。世帯員の年齢・就労収入・加算の該当状況で変わるため、正確な額は生活援護課の算定によります。

Q
大和市の住宅扶助はいくらですか?
A

単身41,000円、2人49,000円、3〜5人53,000円、6人57,000円、7人以上64,000円です。要件に該当する場合の特別基準は単身53,000円まで引き上げられます。床面積が15㎡以下の物件は段階的に減額されます。

Q
大和市は1級地-1なのに住宅扶助が低いのはなぜですか?
A

住宅扶助は級地の3区分(1級地/2級地/3級地)で決まり、神奈川県はこの3区分すべてが同額です。横浜市52,000円・川崎市53,700円が高いのは、政令指定都市として個別告示を持つためで、級地が違うからではありません。一方 生活扶助は級地の6区分で決まるため、大和市は横浜市・川崎市と同額です。

Q
障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
高齢者の受給額は何歳から変わりますか?
A

第1類の年齢区分は60〜64歳・65〜69歳・70〜74歳・75歳以上と細かく分かれています。1級地-1では60〜64歳が46,930円、65〜74歳が46,460円、75歳以上は39,890円と差があります。さらに単身世帯の経過的加算は、65〜69歳に130円、75歳以上に1,720円が付き、60〜64歳と70〜74歳は0円です。「65歳以上」とひとくくりにすると額を誤ります。

Q
最高裁判決の追加給付はいつもらえますか?
A

大和市で現在受給中の世帯への追加給付は、すでに完了したと市が案内しています(申出は不要)。現在は受給していない世帯は、当時受給していた自治体への申出が必要で、受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。大和市への申出は郵送・窓口・マイナポータルの電子申出ででき、問い合わせ先は大和市の生活保護費追加給付コールセンター(046-260-5624)です。

Q
大和市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

大和市は生活保護費の支給日を公表していません。市の「生活保護のしおり」には「決定通知書にあなたが受け取る保護費や支給される日時・場所などが書かれています」と記載されており、支給日と支給方法は保護開始決定通知書で個別に案内される運用です。具体的な日程は担当の地区担当員にご確認ください。


まとめ

大和市の生活保護費は、1級地-1の生活扶助(単身30代77,220円)と神奈川県基準の住宅扶助(単身41,000円)が組み合わさり、単身世帯で月額約118,000円が標準的な水準です。横浜市・川崎市と同じ1級地-1でありながら住宅扶助だけが低いのは、政令市が個別告示を持つためです。

大和市の生活保護金額の要点
  • 級地は1級地-1・住宅扶助は単身41,000円(特別基準53,000円)
  • 生活扶助は横浜市・川崎市と同額。差がつくのは住宅扶助だけ
  • 月額の目安は 単身30代118,220円 / 単身高齢117,750円 / 母子3人252,690円 / 標準3人220,660円
  • 逓減率を掛けるのは第1類だけ。第2類は級地で変わらず世帯人員だけで決まる
  • 高齢者は年齢区分に注意(65〜69歳と70〜74歳で経過的加算が違い、75歳以上は第1類が下がる)
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定)
  • 冬季加算(Ⅵ区)は11月〜3月の5か月。単身2,630円
  • 追加給付は+0.8%〜+2.4%。受給中の世帯は申出不要・収入認定の対象外
  • 支給日は公表されていない(決定通知書で個別に案内)

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▶ 同市の他記事:大和市


▶ コラム:住宅扶助とは?


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


情報の根拠:

  • 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号・令和8年厚生労働省告示第245号による改正後)
  • 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」(令和8年4月)
  • 厚生労働省「級地区分」(平成30年10月1日現在)
  • 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
  • 厚生労働省告示「平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例」(令和8年厚生労働省告示第43号・2026年2月20日公布・3月1日適用)
  • 厚生労働省「追加給付の対象となる方へのご案内」
  • 大和市「保健と福祉 —統計と概要—」令和7年版 3.低所得者の福祉
  • 大和市公式サイト「生活保護」「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」
  • 大和市「生活保護のしおり」(令和6年11月改正)

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