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相模原市の生活保護受給金額 | 単身はいくら?加算・追加給付も解説

相模原市の生活保護受給金額 | 単身はいくら?加算・追加給付も解説 エリア別情報

相模原市で生活保護を受けると、実際にいくら支給されるのか。結論から言うと、単身の30代で月およそ11万6千円(生活扶助74,810円+住宅扶助41,000円)が目安です。ただし金額は世帯の人数・年齢・家賃・障害の有無などで大きく変わります。このページでは相模原市の告示額にもとづき、4つのモデルケースで内訳から計算し、8つの加算制度、冬季加算、そして令和8年8月から順次始まる最高裁判決の追加給付までを解説します。


相模原市の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「毎月まとまったお金が1本で振り込まれる」制度ではなく、暮らしに必要な費用の種類ごとに8つの扶助が組み合わされる仕組みです。相模原市も同じ8種類です。

扶助の種類対象となる費用
生活扶助食費、衣料費、光熱水費など
住宅扶助家賃、契約更新料など
教育扶助小・中学生の学用品代、給食費など
介護扶助介護サービスを利用するための費用
医療扶助診療費、通院費など
出産扶助出産のための費用
生業扶助高校などの就学、技能修得のための費用
葬祭扶助葬祭のための費用

このうち毎月現金で支給される中心が生活扶助と住宅扶助です。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、福祉事務所から医療機関・介護機関へ直接支払われます。このため「受給額」を考えるときは、生活扶助+住宅扶助+各種加算の合計を見ることになります

また、転居費用や住宅の契約更新料、通院の交通費などは、必要と認められた場合に一時的な費用として別途支給されることがあります。

毎月の受給額とは別に支給される「一時的な費用」

受給額を調べていると毎月の金額ばかりが目に入りますが、相模原市の公式案内は、8つの扶助に加えて一時的に必要な費用も支給できる場合があると明記しています。具体例として挙げられているのは次のとおりです。

  • 転居費用(引越し代、敷金など)
  • 住宅の契約更新料
  • 通院などの交通費

これらは毎月の受給額には含まれず、必要が生じたときに個別に判断されます。支給の対象になるかどうかは事前の相談で決まるため、引越しを考えている場合は、物件を決めたり契約したりする前に担当のケースワーカーへ相談することが欠かせません。契約してしまってから相談すると、対象と認められないことがあります。


相模原市の住宅扶助上限額(世帯人数別)

受給額のうち、住まいにあてられる部分の上限です。相模原市は政令指定都市として国から個別に基準額が告示されており、神奈川県の一般基準とは別に定められています。

世帯人数住宅扶助の上限額(月額)
単身(1人)41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円
6人57,000円
7人以上64,000円

相模原市の級地区分は1級地-2です。名前に「2」が付きますが、これは1級地の中の区分であり「2級地」ではありません。ただし住宅扶助の上限額は級地から一律に決まるのではなく、政令指定都市である相模原市には個別の告示額が適用されます。同じ神奈川県内でも横浜市は単身52,000円、川崎市は53,700円で、それぞれ額が異なります。

住宅扶助の対象になるのは家賃(賃料)のみです。共益費・管理費・駐車場代・町内会費は対象外で、生活扶助から自己負担することになります。契約書の「賃料」欄の金額で上限内かどうかを判断してください。床面積が狭い場合の減額や、特別な事情がある場合の特別基準額については、相模原市の住宅扶助を専門に解説したページで詳しく扱っています。

家賃が上限を超えている場合はどうなるか

いま住んでいる家の家賃が上限額を超えている場合、超過分が住宅扶助として支給されることはありません。超えた分は生活扶助から自己負担することになり、その分だけ日々の生活費が圧迫されます。

たとえば単身世帯で家賃50,000円の住まいに暮らしている場合、住宅扶助は上限の41,000円までです。差額9,000円は生活扶助74,810円から出すことになり、実際に使える生活費は65,810円まで下がります。

このため、上限を大きく超える住まいに住んでいる場合は、福祉事務所から転居の指導が行われることがあります。転居にかかる費用は一時的な費用として支給される場合があるため、指導を受けた段階で費用の相談もあわせて行うのが現実的です。


相模原市の生活扶助モデルケース4パターン

ここからが本題です。生活扶助は次の式で計算されます。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人1,500円)

第1類は食費や衣料費など個人単位の費用で、年齢と級地で決まります第2類は光熱水費など世帯単位の費用で、世帯人数だけで決まり級地による差はありません。世帯人数が増えるほど1人あたりの費用は下がるため、第1類の合計には逓減率が掛かります(第2類には掛かりません)。

相模原市(1級地-2)に当てはめた4パターンを見ていきます。いずれも収入がまったくない場合の金額です。収入がある場合は、この金額から収入分が差し引かれた額が支給されます。

収入がある場合はどう計算されるか

ここは誤解が多いところです。生活保護は「収入がゼロの人だけがもらえる制度」ではありません。相模原市の説明どおり、国が定めた最低限度の生活費と世帯のすべての収入を比べ、不足している部分について支給する仕組みです。

  • 収入が最低限度の生活費を下回る場合:不足分が生活保護費として支給されます。
  • 収入が最低限度の生活費を上回る場合:生活保護は利用できません。

ここでいう収入には、就労収入のほか、年金・恩給、各種手当、雇用保険、仕送り、養育費などが含まれます。たとえば単身30代で最低限度の生活費が115,810円、パート収入が7万円ある場合、支給されるのはその差額分です。働いていても、年金を受け取っていても、それだけで対象外になるわけではありません。

なお就労収入については、働いた分がそのまま全額差し引かれるのではなく、必要経費が認定されたうえで計算されます。実際の金額は世帯ごとに異なるため、福祉事務所での確認が確実です。

モデル1:単身世帯(30代)

項目金額
第1類(20〜40歳・1級地-2)45,520円
逓減率(1人)×1.00
第2類(1人)27,790円
特例加算(1人×1,500円)1,500円
生活扶助 合計74,810円
住宅扶助(上限)41,000円
月額の目安115,810円

11月から3月までは冬季加算2,630円が加わり、118,440円になります。家賃が41,000円未満であれば、その実際の家賃額が住宅扶助として支給されます。

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)

項目金額
第1類(70〜74歳・1級地-2)45,060円
逓減率(1人)×1.00
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 合計74,350円
住宅扶助(上限)41,000円
月額の目安115,350円

年金を受け取っている場合は、その分が差し引かれます。たとえば老齢基礎年金を月6万円受給していれば、支給される保護費はおよそ5万5千円です。年金があるから受けられない、ということではありません。

年齢の区切りに注意が必要です。第1類は70〜74歳と75歳以上で額が大きく変わります(1級地-2では45,060円と38,690円で6,370円の差)。また60〜64歳と65〜69歳も同額ではありません。「高齢者はいくら」と一括りにしている情報は、この区切りを踏まえていない可能性があります。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生+3歳の3人世帯)

項目金額
第1類 母(20〜40歳)45,520円
第1類 子(6〜11歳)45,060円
第1類 子(3〜5歳)43,240円
第1類 合計 × 逓減率(3人=0.75)100,365円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人×1,500円)4,500円
生活扶助 合計149,595円
母子加算(1級地・児童2人)23,600円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
住宅扶助(3〜5人の上限)53,000円
教育扶助(小学生)3,400円
月額の目安249,975円

ひとり親世帯は、母子加算と児童養育加算が加わることで金額が大きく変わります。この2つだけで月43,980円です。児童扶養手当などを受給している場合は、その分が収入として差し引かれます。

モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)

項目金額
第1類 夫(20〜40歳)45,520円
第1類 妻(20〜40歳)45,520円
第1類 子(6〜11歳)45,060円
第1類 合計 × 逓減率(3人=0.75)102,075円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人×1,500円)4,500円
生活扶助 合計151,305円
児童養育加算(1人)10,190円
住宅扶助(3〜5人の上限)53,000円
教育扶助(小学生)3,400円
月額の目安217,895円

モデル3とモデル4は同じ3人世帯ですが、母子加算と児童養育加算の分だけモデル3が32,080円高くなります。世帯の人数が同じでも、構成によって金額が変わることが分かります。

なお、いずれのモデルにも該当しませんでしたが、世帯の構成や年齢によっては経過的加算という調整項目が加わる場合があります。基準の改定で受給額が下がらないようにするための仕組みで、該当するかどうかは福祉事務所が判定します。

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相模原市の8つの加算制度

世帯の事情に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。主なものは次の8つです。

加算対象相模原市の月額
障害者加算障害等級1・2級27,460円
障害者加算障害等級3級18,300円
母子加算ひとり親・児童1人18,800円
母子加算ひとり親・児童2人23,600円
児童養育加算児童1人につき(全国一律)10,190円
介護保険料加算介護保険料を納付する方実費相当
妊産婦加算妊娠中・産後の方時期により変動
在宅患者加算在宅で療養に専念する方個別に認定
放射線障害者加算放射線障害のある方個別に認定
介護施設入所者加算介護施設に入所している方個別に認定

相模原市は1級地に該当するため、障害者加算・母子加算はいずれも1級地の額が適用されます。ここは間違いが起きやすいところです。相模原市の級地区分は「1級地-2」ですが、加算額は1級地/2級地/3級地の3区分で決まるため、「1級地-2だから2級地の額」とすると実際より少ない金額になってしまいます。

母子加算は児童が3人以上の場合、3人目から1人につき2,900円が加わります。児童養育加算は級地に関係なく全国一律で、児童1人につき10,190円です。

加算は状況を伝えないと付かないことがある

加算は、該当する事情があることが福祉事務所に把握されて初めて計上されます。障害者手帳を取得した、子どもが生まれた、妊娠したといった変化があったときは、速やかに届け出てください。相模原市も受給中に守ることとして、世帯の状況が変わったときの届出を求めています。

特に障害者加算は、障害等級によって27,460円と18,300円で9,160円の差があります。等級が変わったときに届け出ていないと、本来受け取れるはずの額を長期間受け取り損ねることになります。逆に、状況が変わったのに届け出ずに多く受け取っていた場合は、あとから返還を求められます。どちらの方向でも、届出が遅れると不利益になります。

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。


特例加算(令和7年10月に1,000円から1,500円へ)

4つのモデルケースすべてに入っている特例加算は、世帯員1人あたり月1,500円が生活扶助に上乗せされるものです。3人世帯なら4,500円になります。

この加算は、物価や賃金の上昇を踏まえた臨時的・特例的な措置として令和7年度・令和8年度の当面2年間実施されているもので、令和7年10月に月1,000円から1,500円へ引き上げられました。相模原市も公式にこの内容を案内しています。

  • 入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況を踏まえ、1人あたり月1,000円のまま維持されます。
  • この措置をしても令和4年度以前の基準額から減額となる世帯については、令和4年度以前の基準額が保障されます。

このため相模原市は、令和7年10月の見直しについて「9月以前と比べて同額または増額になります」と明記しています。改定によって受給額が下がることはありません。なお、特例加算は生活扶助に対する上乗せであり、住宅扶助は対象外です。


冬季加算(相模原市はⅥ区)

冬季加算は、暖房費など冬にかかる費用に対して支給されるもので、地域が6つの区分に分かれています。神奈川県は最も温暖なⅥ区にあたり、相模原市もⅥ区です。

世帯人数冬季加算(月額)支給期間
単身(1人)2,630円11月〜3月
2人3,730円11月〜3月

3人以上の世帯は、世帯人数に応じてさらに額が上がります。支給されるのは11月から3月までの5か月間のみで、4月から10月までは支給されません。冬の間だけ受給額が増える形になるため、「4月になったら減った」と驚かないよう、あらかじめ把握しておくと安心です。

北海道(Ⅰ区)は単身で月12,780円が7か月支給されるのに対し、相模原市を含むⅥ区は2,630円が5か月です。年間で見ると約8万円の差があります。他の地域の情報をそのまま自分に当てはめると金額が合わないのは、この地域差が理由の一つです。


最高裁判決を踏まえた追加給付(相模原市は令和8年8月から順次)

いま最も金額に影響する動きがこれです。平成25年から3年かけて実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決で当時の保護変更決定処分が取り消されました。これを受けて国は、当時の基準と新たな基準との差額分を、裁判の原告かどうかにかかわらず追加給付することを決めています。

相模原市での給付の進み方

  • 現在も相模原市で生活保護を受給中の世帯:令和8年8月から順次、生活保護費と併せて給付される予定です。手続きは不要です(受給開始が4月以降の方は手続きが必要な場合があります)。
  • 対象期間に相模原市で受給していたが、すでに生活保護を廃止している世帯:令和8年夏頃から申出の受付開始が予定されています。受付期間は国が決定します。
  • 対象期間に相模原市以外の自治体で受給していたことがある世帯:その期間の追加給付については、その自治体を所管する福祉事務所に確認する必要があります。

追加給付の対象期間と給付率

厚生労働省が示している給付率は、期間によって次のように分かれています。

対象期間追加給付率
平成25年8月〜平成26年3月+0.8%
平成26年4月〜平成27年3月+1.6%
平成27年4月〜+2.4%

平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限られます。

相模原市は追加給付の専用ページと専用のコールセンターを設けています。厚生労働省も「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。給付金をかたる不審な電話やメールに注意してください。ATMの操作を求めたり、手数料の振込を求めたりすることはありません。具体的な対象や金額は、相模原市の公式案内で最新の情報を確認してください。


よくある質問

Q
相模原市で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか?
A

30代の単身世帯で、生活扶助74,810円+住宅扶助の上限41,000円=月115,810円が目安です。70代前半なら生活扶助が74,350円で合計115,350円になります。11月から3月は冬季加算2,630円が加わります。収入がある場合は、その分が差し引かれた額が支給されます。

Q
生活保護費はいつ支給されますか?
A

相模原市は「毎月決められた日に1か月分の保護費を支給します」としています。具体的な支給日は担当の福祉事務所で確認してください。なお、申請してから最初の保護費が支給されるまでには20日ほどかかります。その間の生活費が不足する場合は、各区の福祉事務所を窓口とした貸付の相談ができます。

Q
最高裁判決の追加給付は、申請しないともらえませんか?
A

相模原市で現在も受給中の世帯は手続き不要で、令和8年8月から順次、保護費と併せて給付される予定です。すでに生活保護を廃止している世帯は、令和8年夏頃から申出の受付が始まる予定のため、こちらは手続きが必要になります。他の自治体で受給していた期間分は、その自治体への確認が必要です。

Q
家賃が住宅扶助の上限より安い場合、差額はもらえますか?
A

もらえません。住宅扶助は実際の家賃額が上限の範囲内で支給される仕組みです。家賃3万円の物件であれば住宅扶助は3万円で、上限41,000円との差額11,000円が上乗せされることはありません。上限内でより広い物件を探すほうが、同じ受給額で住環境を良くできます。


まとめ

相模原市(1級地-2)の生活保護受給額は、単身30代で月およそ115,810円、単身70代前半で115,350円、母子3人世帯で249,975円、夫婦と小学生の3人世帯で217,895円が目安です。金額は年齢・世帯構成・家賃・障害の有無で変わり、収入があればその分が差し引かれます。

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

そして令和8年8月からは、最高裁判決を踏まえた追加給付が相模原市でも順次始まります。受給中の方は手続き不要で保護費と併せて給付される予定です。

ここに挙げた金額はいずれも目安です。加算の対象になる事情や世帯の年齢構成が少し違うだけで金額は動きますし、収入があればその分は差し引かれます。実際にいくら受け取れるかを確定できるのは福祉事務所だけですので、正確な額は窓口でご確認ください。

受給額のうち住まいにあてられる部分は上限が決まっています。その範囲で入居できる物件をお探しの方は、当サイトでもご相談を承っています。

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