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【2026年最新】千葉市で生活保護を申請する方法|6区の社会援護課・流れ・必要書類

千葉市 生活保護 申請 エリア別情報

千葉市で生活保護を申請するには、お住まいの区の保健福祉センター「社会援護課」が窓口です。受付は平日9時〜17時で、申請から決定までは原則14日以内(調査に時間がかかる場合は最長30日)。生活保護の申請は生活保護法第7条で保障された国民の権利であり、住所がなくても現在地の区の社会援護課で申請できます。千葉市は政令指定都市の中では1級地-2に区分され、同じ1都3県の政令指定都市(横浜・川崎・さいたま=いずれも1級地-1)より住宅扶助基準額が抑えられている点が大きな特徴です。

この記事でわかること
  • 千葉市6区の生活保護申請窓口(社会援護課)の住所・電話・受付時間
  • 申請から受給開始までの流れ(原則14日・最長30日)
  • 必要書類と扶養照会の最新運用
  • 千葉市独自の「生活自立・仕事相談センター」(全国に先駆けて平成25年設置)
  • 住宅扶助41,000円(1級地-2)と支給日(毎月1日)

生活保護の申請は「国民の権利」です

生活保護の申請は、生活保護法第7条に基づく国民の権利です。福祉事務所には申請を受理する義務があり、「申請を断る」「追い返す」といういわゆる「水際作戦」は違法です。千葉市公式サイト「生活保護を申請したい方へ」でも、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と明記されています。

申請前に知っておきたい3つのポイント

  • 口頭での申請も有効ですが、書面での申請がより確実です
  • 申請書を渡してもらえない場合は、自分で用紙を作成して提出できます
  • 同行者(支援団体・弁護士等)と一緒に区役所へ行くこともできます

千葉市は、生活保護に至る前の段階で活用できる「生活自立・仕事相談センター」を全国に先駆けて平成25年12月に設置しました(生活困窮者自立支援法の施行は平成27年4月のため、同法より1年以上前の先行実施)。複合的な課題を抱える相談者に対して、相談支援員が個別の支援プランを作成しながら伴走する制度で、「生活保護の前に相談できる窓口」として機能しています。


千葉市で生活保護を申請する窓口|6区の社会援護課

千葉市は政令指定都市として市独自で生活保護行政を運営しており、市内6区それぞれの保健福祉センターに「社会援護課」が設置されています。また千葉市の大きな特徴として、中央区と若葉区は受給者数が多く「社会援護第一課・第二課」の2課体制をとっており、6区で合計8つの窓口が設置されています。

千葉市の申請窓口 基本情報
  • 名称: ○○保健福祉センター 社会援護課(中央区・若葉区は社会援護第一課/第二課の2課体制)
  • 受付時間: 平日 9時00分〜17時00分
  • 休業日: 土日祝日・12月29日〜1月3日
  • 電話相談も可能(各区の社会援護課直通番号へ)

千葉市6区 社会援護課の所在地・連絡先

千葉市内6区の保健福祉センター・社会援護課の所在は以下のとおりです。受給世帯数の多い中央区と若葉区は2課体制で、それぞれ担当地区が分かれています。全区の詳細は千葉市公式サイト「生活保護の相談窓口」でご確認ください。

名称所在地直通電話
中央区中央保健福祉センター 社会援護第一課千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる14階043-221-2154
中央区中央保健福祉センター 社会援護第二課千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる14階043-221-2066
花見川区花見川保健福祉センター 社会援護課千葉市花見川区瑞穂1-1043-275-6471
稲毛区稲毛保健福祉センター 社会援護課千葉市稲毛区穴川4-12-4043-284-6136
若葉区若葉保健福祉センター 社会援護第一課千葉市若葉区貝塚2-19-1043-233-8156
若葉区若葉保健福祉センター 社会援護第二課千葉市若葉区貝塚2-19-1043-233-8158
緑区緑保健福祉センター 社会援護課千葉市緑区鎌取町226-1043-292-8152
美浜区美浜保健福祉センター 社会援護課千葉市美浜区真砂5-15-2043-270-1223

中央区・若葉区の2課体制について

中央区と若葉区は、千葉市の中でも被保護世帯・保護率が高い区です(若葉区の保護率は35.4‰と市内最高、中央区は29.0‰で次位)。担当地区ごとに業務を分担するため、社会援護第一課と第二課に分かれています。初めて相談に行く方は、お住まいの町名を伝えればどちらの課が管轄か案内されます。

住所がない・千葉駅周辺やネットカフェで過ごしている方へ

千葉市に住民票がない方、住所不定の方でも生活保護の申請は可能です。これは「現在地主義」と呼ばれる原則で、今いる場所を管轄する区の社会援護課で申請できます。千葉市公式サイトでも「住むところがない人でも申請できます。まずは現在いる場所のお近くの区の保健福祉センター社会援護課へご相談ください」と明記されており、施設に入ることに同意することが申請の条件ではないことも明示されています。千葉駅周辺・ネットカフェ・カプセルホテル等で困窮されている場合は、中央保健福祉センター(きぼーる14階)が最寄りの申請窓口です。


千葉市での申請の流れ|受給開始までのステップ

千葉市の社会援護課に相談してから保護費の支給が始まるまで、標準的な流れは以下のとおりです。

申請から受給開始までの流れ(目安:約2〜4週間)

  • 事前相談(お住まいの区の社会援護課、または「生活自立・仕事相談センター」を訪問)
  • 申請書の提出(区の社会援護課窓口で記入・提出)
  • 資産・収入の調査(地区担当員の家庭訪問を含む)
  • 扶養照会(一定要件下で親族への確認/全件ではない)
  • 保護の決定・通知(申請から原則14日以内、最長30日)
  • 初回保護費の支給(毎月1日/申請日まで遡って支給)

千葉市の支給日は毎月1日

千葉市の生活保護費の支給日は毎月1日です。多くの自治体が毎月5日を採用するなか(さいたま市・大阪市・北九州市など)、千葉市は月初1日支給を採用している数少ない政令指定都市の一つで、横浜市(4日)、川崎市(受給者への個別交付)とも異なるスケジュールです。1日が土日祝日や年末年始にあたる場合は、原則として前月末の平日に繰り上げて支給されます(12月支給分は12月下旬、1月支給分は年末に前倒し等)。初回支給時は、申請日から受給決定日までの分が日割り計算で遡って支給されるため、申請が遅れることによる経済的不利益はありません。


申請に必要な書類

申請当日にすべての書類が揃っていなくても申請は可能です。後日提出が認められる書類も多いため、「書類が不足しているから申請できない」と諦める必要はありません。千葉市公式サイトでも、申請書と合わせて「同意書・収入申告書・資産状況申告書・年金関係調書・生活歴・扶養義務者の状況調・家賃地代証明書等」を順次提出する運用が明示されています。

書類名入手先必須/任意
生活保護申請書区の社会援護課窓口必須
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)必須
収入申告書区の社会援護課窓口必須
資産状況申告書区の社会援護課窓口必須
同意書(関係機関への照会)区の社会援護課窓口必須
通帳のコピー(全金融機関)必須
家賃地代証明書(契約書・領収書)賃貸の場合必須
給与明細・年金通知書収入がある場合
医師の診断書病院病気・障がいがある場合

書類が揃っていなくても申請は可能です。「書類が足りないから申請できない」と言われた場合は、後日提出する旨を伝えて申請を受理してもらいましょう。申請書を渡してもらえない場合は、インターネットからダウンロードした用紙を持参することもできます。


扶養照会の最新運用|必ず全親族に連絡が行くわけではありません

扶養照会とは、申請者の親族に「援助できるか」を確認する手続きです。2021年の厚生労働省通知により、以下のケースでは扶養照会を行わない運用が広がっています。千葉市でも「援助を受けることができない場合など、親族等への調査を実施しないこともあります」と公式に明示されています。

  • DV・虐待被害の経験がある場合
  • 10年以上音信不通の親族
  • 相手に借金がある場合
  • 70歳以上の高齢者(稼働能力が乏しいと考えられる場合)
  • 施設入所者など扶養が期待できないことが明らかな場合

扶養照会は申請の「要件」ではありません

「親族に連絡されるのが嫌だから申請しない」と諦める必要はありません。上記の事情がある場合は、事前に社会援護課の面接員に相談し、扶養照会の範囲を調整することが可能です。千葉市公式サイトでも、同居していない親族に相談してから申請するといった条件は一切ないことが明記されています。


千葉市独自|「生活自立・仕事相談センター」の総合相談を活用する

千葉市は、生活保護に至る前の段階で相談できる「生活自立・仕事相談センター」を、生活困窮者自立支援法の施行(平成27年4月)に先立ち、平成25年12月に全国に先駆けて設置しました。平成19年度から平成24年度にかけて、千葉市の生活保護受給者数が約1万2千人から約1万8千人へ急増した状況を受け、「最後のセーフティネットである生活保護に陥る前の支援策の強化」を目的に開設された窓口です。

センターは市内の各区に拠点を設け、中央区拠点はきぼーる15階(社会援護課の隣フロア)、他5区(花見川・稲毛・若葉・緑・美浜)にもそれぞれセンターが設置されています。開所時間は平日9時〜17時(祝日・年末年始除く)で、居住区以外のセンターでも相談可能な柔軟な運用も特徴です。

相談支援員が、以下のようなご相談に無料で対応します。

  • 相談先が分からず困っている(複数の制度を一括で相談したい)
  • 失業・収入減で家賃・生活費が苦しい
  • 借金・家計管理の問題を抱えている
  • 住むところがない、または失うおそれがある
  • 長期間の離職で再就職に不安がある

加えて千葉市では、生活保護を受給している方などを対象に、国(千葉労働局)と協働で「千葉市自立・就労サポートセンター」も開設しています。こちらは求人情報の提供・職業紹介・就職までのサポートをワンストップで行う窓口で、若葉区・中央区などに拠点があります。生活保護を受給しながら就労を目指す方は、こちらも併用すると効果的です。


千葉市で生活保護を申請する方への注意点

1. 1級地-2である点に注意

千葉市は政令指定都市ですが、1級地-2に区分されています。同じ首都圏の政令指定都市でも横浜市・川崎市・さいたま市はいずれも1級地-1で、生活扶助・住宅扶助の基準額が異なります。千葉市の住宅扶助(単身)は41,000円で、東京23区や川崎市の53,700円、横浜市の52,000円、さいたま市の45,000円と比べて抑えられた水準である点を事前に把握しておくことが重要です。

2. 窓口名称が「社会援護課」である点に注意

横浜市は「生活支援課」、川崎市は「保護課」、さいたま市は「福祉課 保護係」と、同じ1都3県の政令指定都市でも窓口名が異なります。千葉市はあくまで「保健福祉センター内の社会援護課」なので、区役所本体ではなく保健福祉センター内の窓口であることを確認してから来所してください。中央区の社会援護第一課・第二課は千葉駅から徒歩圏のきぼーる14階に入居しています。

3. 申請書を事前に準備する

窓口で「申請書はお渡しできない」と言われた場合でも、インターネットで入手した申請書を持参すれば、それを提出することで申請の意思を明確に示せます。生活保護の申請は口頭でも成立しますが、書面の方が記録に残りやすく確実です。

4. 支援団体の同行を検討する

千葉県内には生活困窮者支援を行う団体(特定非営利活動法人リンク、法テラス千葉、千葉県内の支援団体ネットワーク等)が活動しています。一人での申請に不安がある方は、事前に支援団体に相談し、同行を依頼することで、面接員とのやり取りをスムーズに進めることができます。

5. 面接のやり取りは記録に残す

「申請の意思を伝えたが受理されなかった」という事態を防ぐため、面接時のメモや、必要に応じて録音(事前に許可を得ることが望ましい)で記録を残すことは、自身の権利を守るための正当な手段です。


千葉市の生活保護の現状|受給世帯数と住宅扶助

千葉市の第3期貧困対策アクションプラン(令和7年3月策定)によると、令和6年(2024年)4月現在、千葉市における被保護世帯は17,767世帯、被保護人数は21,305人、保護率は21.7‰となっています。令和3年4月以降はほぼ横ばいの水準で推移しています。

区別の保護率を見ると、若葉区が35.4‰(市内最高)・中央区が29.0‰と特に高く、この2区で社会援護課が第一課・第二課の2課体制を取っている理由になっています。世帯類型別では母子世帯・その他世帯は減少傾向ですが、高齢世帯と障害世帯は増加傾向で、特に高齢世帯は令和3年4月から令和6年4月にかけて約170件増加しています。

千葉市の住宅扶助は単身で41,000円、特別基準額は53,000円(いずれも1級地-2)が告示で定められています。政令指定都市の中では抑えられた水準ですが、千葉市も東京都心へのアクセスが良く家賃相場が高い地域のため、住宅扶助内で入居可能な物件を探す際には工夫が必要です。

項目千葉市の状況
住宅扶助(単身)41,000円(1級地-2・他の1都3県政令市より低水準)
住宅扶助の特別基準額(単身)53,000円(3〜5人世帯の一般基準と同額)
生活保護費の支給日毎月1日(1日が休日の場合は前営業日)
行政区数6区(中央・花見川・稲毛・若葉・緑・美浜)
冬季加算区分Ⅵ区(11〜3月/単身2,630円)
被保護世帯数(令和6年4月)17,767世帯(保護率21.7‰)
保護率の高い区若葉区35.4‰・中央区29.0‰

市内6区の家賃相場の違いに注意

千葉市は海沿いの美浜区(幕張・稲毛海岸)、千葉駅周辺の中央区、内陸部の若葉区・緑区など区ごとに立地特性が大きく異なります。中央区・美浜区・稲毛区の千葉駅・海浜幕張駅寄りでは利便性が高い分、住宅扶助41,000円内の物件が限られる傾向があります。一方、若葉区・緑区の市東部では相対的に家賃が抑えられ、住宅扶助内で入居可能な物件が見つかりやすい傾向にあります。

住宅扶助の詳細額や床面積別の逓減額は、千葉市の住宅扶助ページでご確認ください。


申請が却下された場合の対処法

申請が却下された場合でも、以下の方法で対処できます。

  1. 審査請求: 千葉県知事に対する不服申立てが可能(決定を知った日の翌日から3か月以内)
  2. 支援団体への相談: 法テラス(0570-078374)、生活保護支援全国ネットワーク、千葉県内の支援団体(特定非営利活動法人リンク等)
  3. 再申請: 却下理由を解消した上で再度申請が可能

千葉県の公式サイトでも「市又は区の福祉事務所長の保護決定に不服がある場合は、千葉県知事に対して不服の申立をすることができます」と明示されています。また、知事の裁決に不服がある場合は厚生労働大臣に対して再審査請求を行うことも可能です。

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よくある質問

Q
千葉市で生活保護の申請はどこに行けばいいですか?
A

お住まいの区の保健福祉センター「社会援護課」が窓口です(中央区・若葉区は社会援護第一課/第二課の2課体制)。受付は平日9時〜17時。住所が定まっていない方は、現在いる場所を管轄する区の社会援護課で申請できます(現在地主義)。生活保護に踏み切る前の総合相談は、「生活自立・仕事相談センター」(各区に拠点あり・平日9時〜17時)が便利です。

Q
千葉市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

毎月1日が支給日です。多くの自治体が5日支給を採用するなか、千葉市は月初1日支給を採用する数少ない政令指定都市の一つです。1日が土日祝日や年末年始にあたる場合は、原則として前月末の平日に繰り上げて支給されます。初回支給時は申請日まで遡って日割り計算で支給されるため、申請が遅れたことによる不利益はありません。

Q
千葉市の住宅扶助が他の1都3県の政令市より低いのはなぜですか?
A

千葉市は政令指定都市ですが、生活保護の級地区分が1級地-2(他の首都圏政令市は1級地-1)に設定されています。これは地域の生活水準・物価水準を反映した国(厚生労働大臣)の告示によるもので、住宅扶助の単身基準額は41,000円(特別基準53,000円)となっています。東京23区・川崎市(53,700円)、横浜市(52,000円)、さいたま市(45,000円)より抑えられた水準である点を、物件探しの際に事前に把握しておくことが重要です。

Q
「生活自立・仕事相談センター」と社会援護課のどちらに行けばいいですか?
A

生活保護の申請をすでに決めている場合は社会援護課へ直接相談してください。一方、「生活保護なのか他の制度なのか迷っている」「借金や家賃滞納も同時に解決したい」という段階なら、まず生活自立・仕事相談センター(平日9時〜17時)で総合相談を受けると、ご自身の状況に合った選択肢が整理できます。生活自立・仕事相談センターは千葉市が平成25年12月に全国に先駆けて設置した窓口で、居住区以外のセンターでも相談可能な柔軟な運用が特徴です。

Q
住所がなくても千葉市で生活保護を申請できますか?
A

はい、申請できます。千葉市公式サイトでも「住むところがない人でも申請できます。まずは現在いる場所のお近くの区の保健福祉センター社会援護課へご相談ください」と明示されています。施設に入ることに同意することが申請の条件ではないことも公式に記載されています。千葉駅周辺で過ごされている方は、中央保健福祉センター(中央区中央4-5-1 きぼーる14階)が最寄りの申請窓口になります。

Q
申請を窓口で断られてしまった場合はどうすればいいですか?
A

生活保護の申請は国民の権利であり、福祉事務所には受理する義務があります。申請書を自分で用意して提出する、支援団体の同行を依頼する、面接記録を残すなどの対応が有効です。千葉市公式サイトでも「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と明記されています。却下処分に納得がいかない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に千葉県知事に対する審査請求ができます。


まとめ

千葉市での生活保護申請のポイントをまとめます。

千葉市で生活保護を申請する際の要点
  • 窓口: お住まいの区の保健福祉センター「社会援護課」(中央区・若葉区は第一課/第二課の2課体制)
  • 受付時間: 平日9時00分〜17時00分
  • 決定までの期間: 原則14日以内・最長30日
  • 支給日: 毎月1日(休日の場合は前営業日)
  • 住宅扶助(単身): 41,000円1級地-2・他の首都圏政令市より低水準)
  • 独自相談窓口: 生活自立・仕事相談センター(全国先駆けて平成25年12月設置)
  • 申請は国民の権利: 生活保護法第7条/現在地主義で住所不定でも申請可
  • 扶養照会: 事情によっては省略される運用あり

生活保護を受給しながらの住まい探しには、生活保護受給者の入居に理解のある不動産会社を選ぶことが重要です。千葉市は住宅扶助41,000円(1級地-2)で物件を探す必要があるため、エリア選定と物件提案の工夫が特に重要になります。みまもりの無料相談をご利用ください。若葉区・緑区など相対的に家賃が抑えられたエリアから、中央区・美浜区・稲毛区の利便性の高いエリアまで、対応物件をご案内できます。

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最終更新日: 2026年5月11日
情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 日本国憲法第25条
  • 千葉市公式サイト「生活保護制度について」
  • 千葉市公式サイト「生活保護を申請したい方へ」
  • 千葉市公式サイト「生活保護の相談窓口」
  • 千葉市公式サイト「生活自立・仕事相談センター(自立相談支援機関)」
  • 千葉市公式サイト「千葉市自立・就労サポートセンターに関する情報」
  • 第3期千葉市貧困対策アクションプラン(令和7年3月策定・保健福祉局保護課)
  • 千葉県公式サイト「生活保護」「生活困窮者自立支援制度について」
  • 厚生労働省「被保護者調査」
  • 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」(冬季加算 Ⅵ区 単身 2,630円)
  • 社会・援護局長通知(住宅扶助限度額)

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