習志野市は生活保護の基準でいう1級地-2にあたり、住宅扶助(家賃にあてられる扶助)の上限は単身世帯で月46,000円です。千葉県の公表資料によると、令和5年度に習志野市で生活保護を利用した人は2,254人でした。注目すべきは、隣接する船橋市(43,000円)・千葉市(41,000円)・八千代市(41,000円)より、習志野市のほうが家賃の上限が高いという点です。理由は記事の中ほどで詳しく説明します。
千葉県習志野市で生活保護の申請を考えている方、すでに受給していて住まいを探している方に向けて、受け取れる金額の内訳から家賃の上限、申請の流れ、相談できる窓口までを1ページにまとめました。
習志野市の生活保護の全体像
まず、習志野市で生活保護がどのくらい使われているのかを、公表されている数字で確認します。
令和5年度の習志野市の生活保護
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 生活保護を利用した人(被保護人員) | 2,254人 |
| 市の人口 | 175,027人 |
| 保護率 | およそ12.9‰(人口1,000人あたり12.9人) |
| 級地区分 | 1級地-2 |
| 住宅扶助の上限(単身) | 46,000円 |
出典:被保護人員は千葉県の公表資料(令和5年度)、人口は習志野市「人口推計結果報告書」の基準年人口(令和6年3月末現在の住民基本台帳人口)。
習志野市ではおよそ78人に1人が生活保護を利用している計算になります。決して珍しい制度ではありません。
近隣の市と比べた習志野市の位置
千葉県内の近隣市と比べると、習志野市の利用者数は次のような位置にあります。
| 市 | 被保護人員(令和5年度) |
|---|---|
| 八千代市 | 2,276人 |
| 習志野市 | 2,254人 |
| 浦安市 | 1,583人 |
| 我孫子市 | 1,559人 |
| 鎌ケ谷市 | 1,483人 |
面積が20.97平方キロメートルと千葉県内で4番目に小さく、人口密度が県内3番目に高い習志野市は、市域が狭いぶん、市役所の窓口や物件が生活圏の中に収まりやすいという特徴があります。京成津田沼駅から市役所までは徒歩でおよそ6分です。

習志野市のような住宅地で、生活保護を受けているのは自分だけではないかと不安です。

習志野市では2,254人の方が利用されています。市の人口でならすとおよそ78人に1人です。文教住宅都市というイメージがありますが、実際には隣の八千代市とほぼ同じ人数の方が制度を使っておられます。
習志野市で生活保護を受けるための4つの要件
習志野市が公表している生活保護のページでは、保護を受けるための要件が4つ示されています。
① 資産の活用
土地、家屋、貴金属、預貯金、生命保険、自動車など、処分価値の高いものは、まず現金化して生活費にあてることが求められます。
ただし「持ち家があると受けられない」わけではありません。習志野市のページには、現在お住まいの住宅や、障がいのため必要な自動車、学資保険などは、一定の条件のもとで持ち続けられる場合があると明記されています。
② 能力の活用
同居の家族のうち働く能力のある方は、その能力に応じて働くことが求められます。病気やけが、障害などで働けない場合は、この要件を満たさないことにはなりません。
③ 扶養義務者の扶養
父母・子・兄弟姉妹・祖父母・孫など、援助できる扶養義務者がいる場合は、その援助が優先されます。
ここは誤解されやすいところですが、習志野市のページには「親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護の利用ができないということにはなりません」と書かれています。さらに、扶養義務の履行が期待できない方には照会を見合わせることもあるとされており、DVや虐待、生活歴などの特別な事情がある場合は申し出るよう案内されています。
④ 他の法律・制度の活用
医療保険、雇用保険、各種年金、恩給、労災、手当など、生活保護法以外の制度が使える場合は、そちらを先に活用します。
習志野市でいくらもらえるか(金額の決まり方)
ここからが本題です。生活保護でいくら受け取れるのかは、次のたった1つの引き算で決まります。
支給される額 = 最低生活費 - 世帯の収入
「最低生活費」は、住んでいる地域・世帯の人数・年齢・世帯の事情から国の基準で計算される金額です。世帯の収入がこれを下回っているとき、その差額が支給されます。
つまり、収入がゼロなら最低生活費の満額、収入があればその分だけ支給額が減るという仕組みです。「働いたら受給できない」のではなく、「働いた分だけ支給額が調整される」と理解してください。なお働いて得た収入には一定の控除があり、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません。
最低生活費を構成する8つの扶助
最低生活費は「毎月いくら」という一本の給付ではなく、必要に応じて次の扶助が組み合わされます。
| 扶助の種類 | 内容 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・被服費・光熱水費など | 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・間代・地代など | 現金(代理納付も可) |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費・給食費など | 現金 |
| 医療扶助 | 治療・入院・投薬など | 医療機関へ直接支払い |
| 介護扶助 | 介護サービスの利用料 | 事業所へ直接支払い |
| 出産扶助 | 分娩に伴う費用 | 現金 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能修得費・高校就学費など | 現金 |
| 葬祭扶助 | 火葬・埋葬にかかる費用 | 現金 |
医療扶助と介護扶助は現金で受け取るものではありません。福祉事務所から医療機関や介護事業所へ直接支払われるため、窓口での自己負担がなくなります。「毎月振り込まれる金額」に医療費が含まれていないのはこのためです。
生活扶助の計算のしくみ
8つの扶助のうち、毎月の生活費にあたる生活扶助は次のように計算されます。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算
習志野市の受給額モデルケース3パターン
習志野市(1級地-2)の基準額で試算した例です。実際の支給額は世帯の収入や個別の事情によって変わります。
モデル1:単身世帯(35歳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(20〜40歳・1級地-2) | 45,520円 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算(1人分) | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 74,810円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 46,000円 |
| 合計 | 120,810円 |
単身世帯の逓減率は1.0000なので、第1類の額がそのまま使われます。
モデル2:単身高齢者世帯(72歳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(70〜74歳・1級地-2) | 45,060円 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算(1人分) | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 74,350円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 46,000円 |
| 合計 | 120,350円 |
モデル3:母子世帯(母35歳+小学生8歳+未就学児4歳の3人世帯)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 合計(母45,520円+8歳45,060円+4歳43,240円) | 133,820円 |
| 逓減率(3人世帯)を掛けた額(133,820円×0.75) | 100,365円 |
| 第2類(3人世帯) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 4,500円 |
| 生活扶助 小計 | 149,595円 |
| 母子加算(1級地・児童2人) | 23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 教育扶助(小学生1人) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3〜5人世帯・上限額の場合) | 59,800円 |
| 合計 | 256,775円 |
このモデルでは母子世帯等の経過的加算は付きません。この加算は「3人以上の世帯であって、児童が1人のみの場合」が条件であり、児童が2人いるこの世帯は対象外だからです。「母子世帯なら必ず付く」と説明している情報がありますが、正確ではありません。
また、世帯構成によっては生活扶助本体の経過的加算が別途付く場合があります。正確な額は生活相談課にご確認ください。
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習志野市で受けられる加算
生活扶助には、世帯の事情に応じて上乗せされる加算があります。該当する方だけに、その分が加えられます。
妊産婦加算/障害者加算/介護施設入所者加算/在宅患者加算/放射線障害者加算/児童養育加算/介護保険料加算/母子加算
主な加算の額(習志野市は「1級地」の額)
| 加算 | 対象 | 1級地の額 |
|---|---|---|
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する方等 | 27,460円 |
| 障害者加算 | 同 3級に該当する方等 | 18,300円 |
| 母子加算 | 児童1人 | 18,800円 |
| 母子加算 | 児童2人 | 23,600円 |
| 母子加算 | 児童3人以上(1人につき加える額) | 2,900円 |
| 児童養育加算 | 児童1人につき(全国一律) | 10,190円 |
| 特例加算 | 世帯員1人につき | 1,500円 |
母子加算の対象となる「児童」は、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。高校3年生の年度末までとおおむね一致します。
教育扶助の基準額
| 区分 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
|---|---|---|---|
| 基準額(月額・全国一律) | 3,400円 | 5,300円 | 7,300円 |
このほか、教材費・クラブ活動費・高校の入学金などが実費で計上されます。
冬季加算
冬の暖房費にあてる冬季加算が、冬期には別途計上されます。地区区分はⅠ区からⅥ区まであり、千葉県はⅥ区で、支給期間は11月から3月までです。金額は世帯人員によって異なるため、具体的な額は窓口でご確認ください。
なお冬季加算の地区区分は級地とは別の区分です。習志野市が1級地-2であることと、Ⅵ区であることは無関係に決まっています。
一時扶助(追加で支給される費用)と支給日
毎月決まって支給される扶助のほかに、臨時の出費に対して支給される「一時扶助」があります。ここを知らずに損をしている方が少なくありません。
一時扶助の対象になる主なもの
このほか、就労が決まって保護を脱するときの就労自立給付金、高校卒業後に進学するときの進学準備給付金といった制度もあります。
習志野市の保護費の支給日
習志野市が公表している資料には、保護費の支給日が記載されていません。インターネット上には「原則毎月1日」と説明しているページもありますが、市の公式な情報として確認できるものではありません。
支給日は世帯ごとの事情や振込方法によっても案内が変わります。正確な支給日は生活相談課(047-453-9205)へ直接ご確認ください。受給が始まった後は、担当のケースワーカーから案内があります。

子どもの中学入学が近いのですが、制服や学用品のお金が用意できません。

入学準備金は一時扶助の対象です。ただし事前の相談が必要ですので、購入される前にお知らせください。毎月の教育扶助とは別に計上されます。
習志野市の家賃の上限(住宅扶助)
住まいを探すうえで最も重要になるのが住宅扶助です。習志野市は千葉県の一般基準が適用されます(政令指定都市・中核市のような個別の基準は設定されていません)。
| 世帯人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 46,000円 |
| 2人 | 55,000円 |
| 3〜5人 | 59,800円 |
| 6人 | 64,000円 |
| 7人以上 | 71,800円 |
なぜ隣の船橋市・千葉市より高いのか
ここが習志野市で部屋を探す方にとって、いちばん実利のある話です。
| 市 | 単身の上限額 | 適用される基準 |
|---|---|---|
| 習志野市 | 46,000円 | 千葉県1級地の一般基準 |
| 船橋市(西どなり) | 43,000円 | 中核市の個別の基準 |
| 千葉市(東どなり) | 41,000円 | 政令指定都市の個別の基準 |
| 八千代市(北どなり) | 41,000円 | 千葉県2級地の一般基準 |
習志野市は、隣接する3市すべてより家賃の上限が高くなっています。船橋市より3,000円、千葉市・八千代市より5,000円高い計算です。
理由は政令指定都市と中核市には、国が個別に基準額を定めていることにあります。都道府県の一般基準とは別に告示されるため、都市の規模が大きいほど上限額が高いとは限りません。千葉市と船橋市はこの個別の基準が適用され、いずれも千葉県1級地の一般基準(46,000円)を下回っています。
習志野市は政令指定都市でも中核市でもないため、千葉県1級地の一般基準がそのまま適用されます。同じく46,000円が適用されるのは、千葉県内では市川市・松戸市・浦安市の3市です。

今は船橋市に住んでいますが、習志野市に移れば家賃の上限が上がるということですか。

上限額としてはそのとおりです。ただし市をまたぐ転居は、担当の福祉事務所が変わる大きな手続きになりますし、転居そのものが必要と認められるかどうかの判断も入ります。上限額の差だけを理由に転居を決めるのではなく、必ず事前にケースワーカーへご相談ください。
特別基準と、部屋が狭い場合の減額
障害により広い居室が必要な場合、高齢等で転居が困難な場合、通常基準の範囲内で適当な物件が見つからない場合には、通常基準を超える特別基準が認められることがあります。習志野市の単身世帯の特別基準は59,800円で、これは3〜5人世帯の通常基準と同額にあたります。
逆に、単身世帯で居室の床面積が15平方メートル以下の場合は、上限額が段階的に下がります。
世帯人数別の詳しい金額、特別基準の適用条件、床面積による減額の一覧は、住宅扶助の専用ページにまとめています。部屋の条件が具体的に決まっている方は、そちらもあわせてご確認ください。
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習志野市の申請の流れと必要書類
申請から決定までの流れ
- 相談する/習志野市役所の庁舎1階にある生活相談課へ行き、ケースワーカー(担当員)に生活の状況を相談します
- 申請する/相談の結果、生活保護を希望する場合は申請書を提出します
- 書類を提出する/収入や資産の状況がわかる書類を添えます
- 調査を受ける/ケースワーカーが家庭訪問を行い、保護の要件について調査します
- 決定通知を受け取る/14日以内(調査に日時を要する場合は30日以内)に決定され、書面で通知されます
申請できるのは、生活に困窮している方本人のほか、その扶養義務者、または同居の親族の方です。本人が窓口に行けない事情がある場合も、まずは電話で相談してください。
窓口に用意されている書類
次の5種類は、生活相談課の窓口に用意されています。事前に取り寄せる必要はありません。
保護申請書/収入申告書/申告書(資産申告書)/同意書/扶養調査票
自分で用意して持参するもの
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 給与明細書 | 働いている方 |
| 家賃の契約書及び領収書 | 住宅扶助の額を決めるために必要 |
| 健康保険証 | — |
| 年金や各種手当の証書または手帳 | — |
| 障害者手帳 | お持ちの方 |
| 預貯金通帳 | 家族全員分・直近まで記帳したもの |
| 生命保険証書 | — |
| 印鑑 | — |
このうち手間がかかりやすいのが預貯金通帳の記帳と賃貸借契約書の用意です。通帳は家族全員分が必要で、記帳が止まっていると窓口で足止めされます。相談に行く前に済ませておくと、その日のうちに手続きが進みやすくなります。
申請が認められなかったときの3段階
習志野市で申請が認められなかった場合でも、そこで終わりではありません。3つの段階が用意されています。
第1段階:生活相談課に説明を求める
決定の内容に疑問がある場合は、まず生活相談課に説明を求めます。通知書には理由が書かれていますが、それだけでは分かりにくいことも多いため、直接たずねるのが早道です。この段階で誤解や書類の不足が判明し、解決することもあります。
第2段階:千葉県知事へ審査請求する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求先 | 千葉県知事 |
| 期限 | 決定があったことを知った日の翌日から3か月以内 |
| もう一つの期限 | 決定があった日の翌日から1年を経過すると請求できなくなります |
請求先は習志野市長ではなく千葉県知事です。また、期限を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、習志野市の公表資料では3か月以内と定められています。
第3段階:決定の取消しの訴え
審査請求に対する裁決にも納得できない場合は、習志野市を被告として決定の取消しの訴えを起こすことができます。期限は、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内(裁決があった日の翌日から1年を経過すると提起できません)です。
原則として審査請求の裁決を経てからでないと訴訟を起こせませんが、審査請求をした日の翌日から50日(諮問をする場合は70日)を経過しても裁決がないときなどは、裁決を待たずに訴えを起こすことができます。
習志野市で生活保護を受けながら賃貸を借りる方法
物件を探すときの3つの条件
- 家賃が住宅扶助の上限内であること(単身なら46,000円以内が原則)
- 共益費・管理費の扱いを確認すること(住宅扶助の対象範囲は福祉事務所に確認が必要です)
- 契約前にケースワーカーへ相談すること(転居は事前相談が前提です)
習志野市内で物件が見つかりやすい地区
習志野市は面積20.97平方キロメートルとコンパクトな市です。当社が扱ってきた市内の物件は、次の地区に分布しています。
| 地区 | 位置づけ |
|---|---|
| 実籾 | 市の東部。京成本線 実籾駅の周辺 |
| 東習志野 | 市の東部。実籾駅・京成大久保駅からのアクセス圏 |
| 藤崎 | 市の中部。京成大久保駅の周辺 |
| 鷺沼 | 市の中部。市役所(鷺沼2丁目)のすぐ近く |
鷺沼地区は生活相談課のある市庁舎から徒歩圏内です。受給が始まるとケースワーカーの訪問や窓口での手続きが定期的に発生しますので、窓口までの距離は住まい選びで意外に効いてきます。一方の実籾・東習志野は市の東部にあたり、比較的落ち着いた住環境です。
入居審査で使われる保証会社の3系統
保証人が立てられない場合でも、家賃保証会社を利用して契約できます。保証会社は大きく3系統に分かれます。
| 系統 | 特徴 | 生活保護受給者の通りやすさ |
|---|---|---|
| 独立系 | 自社の基準で審査。信用情報を照会しない | 比較的通りやすい |
| 信販系 | クレジットカード会社系。信用情報を照会する | 支払い延滞歴があると厳しい |
| LICC系 | 加盟社間で家賃滞納情報を共有する | 過去の滞納歴があると厳しい |
どの系統の保証会社を使うかは物件ごとに決まっています。生活保護受給者の入居実績がある不動産会社を通すと、通りやすい物件を選んでもらえます。
代理納付を使う
代理納付は、住宅扶助を受給者を経由せず、福祉事務所から大家さんや管理会社へ直接支払う制度です。
| 立場 | メリット |
|---|---|
| 入居する方 | 家賃を使ってしまう心配がなくなる。審査で有利に働くことがある |
| 大家さん・管理会社 | 家賃の滞納リスクが下がるため、入居を認めてもらいやすくなる |
入居審査で不安がある場合、代理納付を利用できることを伝えると話が進みやすくなります。利用の可否はケースワーカーにご相談ください。
引越し費用は一時扶助の対象になります
転居が必要と認められる場合、敷金等や家財の運搬費が一時扶助として支給されます。ただしすべての引越しが対象になるわけではありません。判断するのは福祉事務所であり、支払う前の相談が必須です。

いまの家賃が46,000円を超えているので、引越したほうがよいと言われました。費用が出ないなら動けません。

上限超過を理由とする転居は、一時扶助の対象として認められる代表的なケースです。敷金・礼金や家財の運搬費が対象になり得ますので、物件を決める前にケースワーカーへご相談ください。順番が逆になると支給されないことがあります。
習志野市の相談窓口とアクセス
生活相談課(習志野市福祉事務所)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 習志野市 生活相談課(市庁舎1階) |
| 所在地 | 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 |
| 電話 | 047-453-9205 |
| ファクス | 047-453-9309 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| アクセス | 京成津田沼駅 南口から徒歩約6分/JR津田沼駅 南口から徒歩約19分 |
生活保護を担当する福祉事務所は習志野市健康福祉部で、その窓口が生活相談課です。市民課などがある「グラウンドフロア」ではなく1階ですので、来庁の際はご注意ください。
2026年10月1日から開庁時間が変わります
| 期間 | 開庁時間 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 午前8時30分〜午後5時00分 |
| 2026年10月1日(木)以降 | 午前9時00分〜午後4時30分 |
習志野市は、持続可能な行政運営とサービス向上のため、2026年10月1日から開庁時間を短縮します。朝は30分遅く、夕方は30分早くなります。2026年6月1日から9月30日までは移行期間で、現在の時間に来庁した場合も受付は行われますが、市は変更後の時間での来庁を呼びかけています。
10月以降は「夕方5時前に着けば大丈夫」が通用しなくなります。仕事を早退して相談に行く予定を立てている方は、往復の時間も含めて組み直してください。なお電話の受付時間に変更はありません。来庁が難しい場合は、まず電話で相談するのが確実です。
ケースワーカーと民生委員
受給が始まると、地区を担当するケースワーカーが定期的に自宅を訪問します。生活の状況や健康状態を確認し、必要に応じて助言や支援を行う役割です。困りごとがあれば遠慮なく相談できます。
また、地域の民生委員は、市の窓口との橋渡しをしてくれる存在です。相談内容の秘密は守られます。
よくある質問
- Q習志野市の家賃の上限はいくらですか
- A
単身世帯で月46,000円です。2人世帯は55,000円、3〜5人世帯は59,800円です。障害や高齢などの事情がある場合は、特別基準として単身でも59,800円まで認められることがあります。なお居室の床面積が15平方メートル以下の場合は段階的に減額されます。
- Qなぜ隣の千葉市や船橋市より上限が高いのですか
- A
政令指定都市の千葉市(41,000円)と中核市の船橋市(43,000円)には、国が個別に基準額を定めているためです。習志野市はどちらにも該当しないため、千葉県1級地の一般基準である46,000円がそのまま適用されます。都市の規模が大きいほど上限額が高いとは限りません。
- Q保護費の支給日はいつですか
- A
習志野市の公表資料には支給日が記載されていません。生活相談課(047-453-9205)へ直接ご確認ください。インターネット上には支給日を断定して説明しているページもありますが、市の公式な情報として確認できるものではありません。
- Q働きながら生活保護を受けられますか
- A
受けられます。支給されるのは「最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額」ですので、収入があってもそれが最低生活費を下回っていれば対象になります。働いて得た収入には一定の控除があり、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません。控除の詳細は生活相談課にご確認ください。
- Q習志野市は1級地-2ですが、加算は2級地の額になりますか
- A
いいえ、「1級地」の額です。級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6区分ですが、加算額と住宅扶助の上限額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。「1級地-2」は1級地であり、2級地ではありません。たとえば母子加算の児童1人分は、1級地なら18,800円、2級地なら17,400円です。
- Q申請してから決定まで何日かかりますか
- A
習志野市では原則として申請日から14日以内に決定され、書面で通知されます。調査に日時を要する場合は30日以内まで延びることがあります。手持ちのお金が心配な場合は、その事情も含めて窓口に伝えてください。
まとめ
習志野市の生活保護について、この記事の要点を整理します。
- 習志野市は1級地-2。住宅扶助の上限は単身で月46,000円、3〜5人世帯で59,800円
- 隣接する船橋市(43,000円)・千葉市(41,000円)・八千代市(41,000円)より上限が高い。政令指定都市・中核市は個別の基準が定められているため
- 支給されるのは「最低生活費 - 世帯の収入」の差額。働いていても対象になり得る
- 単身35歳のモデルで月120,810円、母子3人世帯のモデルで月256,775円(いずれも住宅扶助を上限で計上した場合の目安)
- 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定)
- 引越し費用・入学準備金などは一時扶助の対象。ただし支払う前の相談が必須
- 窓口は市庁舎1階の生活相談課(047-453-9205)。申請から決定まで原則14日以内
- 2026年10月1日から開庁時間が午前9時〜午後4時30分に変わる。来庁の予定は組み直しを
- 却下された場合は、千葉県知事へ3か月以内に審査請求ができる
住まいのことでお困りの場合は、契約や引越しの前にご相談ください。生活保護を利用しながら入居できる物件のご案内が可能です。
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