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八王子市の福祉事務所一覧 | 生活支援課の連絡先・相談時間・出張相談

八王子市の福祉事務所一覧 | 生活自立支援課・地区班体制と八王子駅南口出張相談 エリア別情報

八王子市で生活保護や生活困窮の相談ができる窓口は、八王子市役所(元本郷町三丁目24番1号)福祉部の「生活支援課」です。生活保護の相談・申請は相談担当(042-620-7443)、仕事やお金のやりくり、住まいなどの困りごとの相談は自立担当(042-620-7462)が受け付けています。生活保護の相談を受け付けている時間は月曜から金曜の午前8時30分から11時、午後1時から4時(土日祝日・年末年始を除く)で、市役所の開庁時間より狭い点に注意が必要です。

八王子市は2015年に東京都で初めて中核市となった人口約58万人の市で、生活保護に関する事務を市が直接運営しています。市役所の1拠点に窓口を集約しつつ、南大沢と八王子駅南口で出張相談も行っており、この出張相談は目的の異なる2種類が並行して運営されています。

この記事では、生活支援課の連絡先と相談できる時間、2種類の出張相談の使い分け、住所が定まっていない場合の相談先までを整理します。

この記事でわかること

  • 八王子市の福祉事務所は市役所の「生活支援課」に一本化されている
  • 相談担当と自立担当の役割の違いと、それぞれの直通番号
  • 相談を受け付けている時間帯(市役所の開庁時間とは別)
  • 目的の異なる2種類の出張相談と、その使い分け
  • 住所が定まっていない方の相談先(現在地主義)
  • 受給が始まったあとの担当ケースワーカーと自立支援プログラム

八王子市の福祉事務所は市役所の「生活支援課」

八王子市の福祉事務所の機能は、市役所(本庁)の福祉部 生活支援課が担っています。生活保護の相談・申請から、受給が始まったあとの支援、生活困窮者自立支援制度、医療扶助・介護扶助の事務まで、生活保護に関する窓口はこの課にまとまっています。

八王子市の福祉部には、生活支援課のほかに共生社会推進課・指導監査課・高齢者福祉課・障害者福祉課が置かれています。生活保護のことで市役所に問い合わせる場合、宛先は生活支援課と考えて差し支えありません。

生活支援課が扱っている業務

  • 生活保護の相談・申請の受付
  • 生活保護を受給している方への支援(担当ケースワーカーによるもの)
  • 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援、住居確保給付金など)
  • 生活保護利用者への自立支援プログラム
  • 受験生チャレンジ支援貸付事業
  • 無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設に関すること
  • 生活保護法による医療扶助・介護扶助、指定医療機関・指定介護機関に関すること

中核市であることで何が違うか

八王子市は2015年に東京都で初めて中核市へ移行しました。中核市になると生活保護に関する権限が都道府県から市へ移り、市が直接運営します。八王子市の場合、相談から決定、その後の支援までを市役所内で完結して受けられるのはこのためです。

政令指定都市では窓口が区ごとに分かれますが、八王子市は市役所の1拠点です。この違いは、住んでいる場所によって行き先が変わるかどうかに表れます。

自治体生活保護の窓口の置き方
八王子市市役所の福祉部 生活支援課に集約(1拠点)
横浜市各区の福祉保健センターに分散(18区)
川崎市各区役所に分散(7区)
さいたま市各区役所に分散(10区)

八王子市の場合、市内のどこに住んでいても行き先は同じです。「自分はどの窓口か」を事前に調べる必要はありません。


八王子市の福祉事務所の連絡先と相談できる時間

生活支援課は、相談の内容によって相談担当自立担当に分かれています。どちらに電話すればよいか迷ったら、生活保護を考えている段階なら相談担当、「生活保護を受けるほどではないかもしれないが苦しい」という段階なら自立担当が目安です。

八王子市役所 福祉部 生活支援課
  • 所在地:〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号(八王子市役所)
  • 課の代表:042-620-7460
  • ファックス:042-627-5956
  • 市役所代表:042-626-3111(ここから各課へ取り次いでもらえます)
  • 市役所の開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜・日曜・祝日は閉庁)

生活保護の相談は「相談担当」

項目内容
電話042-620-7443(直通)
相談日月曜から金曜(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
相談時間午前8時30分から11時、午後1時から4時
扱う内容生活保護の新規相談・申請、南大沢での出張相談の予約

ここで見落としやすいのが時間帯です。市役所の開庁は午後5時までですが、生活保護の相談を受け付けているのは午後4時までで、昼をはさむ時間帯も相談時間から外れています。夕方に行って受けられなかった、ということが起こり得ます。

生活困窮の相談は「自立担当」

項目内容
電話042-620-7462
相談日月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)
相談時間午前10時から11時、午後2時から4時(1回40分・予約制)
扱う内容自立相談支援、住居確保給付金、八王子駅南口・南大沢での出張相談の予約

生活困窮者自立支援制度の相談窓口は市役所の地下1階にあります。仕事やお金のやりくり、住まいのことで困りごとや不安がある場合は、窓口か電話で相談すると、支援員が必要な支援を一緒に考えて支援プランを作成します。


福祉事務所で相談できる主な内容

生活支援課が扱っているのは生活保護だけではありません。「生活が苦しくなってきた」「家賃が払えなくなりそう」という段階から相談できます。

  • 生活保護の新規相談・申請
  • 生活保護を受給中の手続き(転居、収入の申告、各種扶助の申請など)
  • 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援・住居確保給付金など)
  • 受験生チャレンジ支援貸付事業(低所得世帯の受験費用の貸付)
  • 無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設の利用に関すること
  • 医療扶助・介護扶助、指定医療機関や指定介護機関に関すること

「まだ生活保護という段階ではない」と感じている方は、まず自立担当(042-620-7462)に電話してみるのが確実です。生活保護の要件や申請の進め方そのものは八王子市の生活保護申請方法で解説しています。


八王子市には2種類の出張相談がある

八王子市の市域はおよそ186平方キロメートルあり、市役所まで行くのが負担になる地域があります。そのため出張相談が用意されていますが、目的の違う2種類が並行して運営されており、対象者も予約先も別です。ここを取り違えると、行っても相談できないことがあります。

項目生活保護の出張相談生活困窮の出張相談
対象生活保護について相談したい方市内在住の方(生活保護受給中の方は対象外)
場所南大沢事務所内の相談ブース八王子駅南口南大沢
日時月曜から金曜
午前9時30分から11時30分
午後2時から4時
八王子駅南口:第1・3・5木曜 午前9時から11時
南大沢:第2・4木曜 午後1時から4時
予約先相談担当 042-620-7443自立担当 042-620-7462
予約必須必須(1回40分・相談無料)

いずれも祝日と年末年始は行われません。生活困窮の出張相談は木曜のみで、南口と南大沢で週が交互になっている点に注意してください。

出張相談を使うときの注意

出張相談はいずれも予約が必須です。当日ふらりと行っても相談できません。また、生活困窮の出張相談は1回40分という時間の区切りがあるため、状況の説明と制度の案内、次にどう動くかの確認が中心になります。書類の提出を伴う手続きは、後日あらためて市役所で行うと考えておくとスムーズです。


住所が定まっていない方の相談先(現在地主義)

八王子市に住民票がない方、住まいが定まっていない方でも、生活保護の相談・申請はできます。現在地主義という原則があり、住民票の有無ではなく「いまどこにいるか」で申請先が決まるためです。

  • 八王子市内のネットカフェなどで寝泊まりしている方
  • 八王子駅・西八王子駅・南大沢駅の周辺などで路上生活をしている方
  • 他の市から八王子市内に移ってきたばかりの方

いずれの場合も、相談先は八王子市役所の生活支援課 相談担当(042-620-7443)です。保護が決定したあとは、実施機関となった八王子市が引き続き保護費の支給と支援を担当します。移動が難しい状況であれば、まず電話で状況を伝え、どのような方法が取れるかを確認してください。

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窓口を訪ねる前にしておくとよいこと

事前に電話で状況を伝えておく

いきなり窓口へ行くより、先に電話で概況を伝えてから訪ねるほうがスムーズです。面接を担当する職員が事前に準備でき、待ち時間も短くなります。電話で伝えておくとよいのは次の4点です。

  • いま住んでいる場所(住まいが定まっていない場合は、いまいる場所)
  • 世帯の構成(単身か、家族と同居か)
  • 収入や雇用の状況、預貯金のおおまかな額
  • 相談したい内容(生活保護の新規相談か、受給中の手続きか、生活困窮の相談か)

電話番号は生活保護の相談なら042-620-7443、生活困窮の相談なら042-620-7462です。市役所代表(042-626-3111)からも取り次いでもらえます。

持っていくとよいもの

初回の相談だけなら手ぶらでも構いませんが、その場で申請まで進む可能性もあります。本人確認書類・通帳・健康保険証・年金手帳・賃貸借契約書などがあると話が早くなります。揃っていないことを理由に申請を断られることはありません。持ち物の一覧は八王子市の生活保護申請方法で表にまとめています。

一人で行くのが不安なとき

生活困窮者の支援を行う団体、弁護士、民生委員などに同行してもらうことができます。八王子市内では八王子市社会福祉協議会が生活困窮の相談窓口として機能しており、生活福祉資金の貸付なども扱っています。窓口でのやり取りに不安がある場合は、同行を頼むことを検討してください。


受給が始まったあとの担当ケースワーカーと支援

生活保護の受給が決まると、生活支援課の担当ケースワーカーが付きます。担当は住んでいる地区を基準に割り振られるため、相談の段階で「自分の担当は誰か」を調べておく必要はありません。担当者と連絡先は、受給が決まった際に案内されます。

ケースワーカーは、毎月の収入の申告の受け取り、各種扶助の申請の受付、転居の相談、自立に向けた支援の調整などを担当します。日常のやり取りの進め方はケースワーカーとはで解説しています。

八王子市の自立支援プログラム

八王子市は、生活保護を利用している方に向けて複数の支援プログラムを実施しています。担当ケースワーカーだけで抱える形にせず、専門の支援員を置いている点が特徴です。

支援員担っていること
就労支援員ハローワークなどと連携し、就職に向けた支援や就労意欲の維持・向上を支える
生活支援員精神的な問題で日常生活の力を十分に発揮できない方に、社会生活の自立に向けた専門的な支援を行う
地域生活移行支援員精神障害で入院している方のうち、条件が整えば退院できる方の退院に向けた支援を行う

このほか、住居を失った方が生活を立て直すための就労支援・生活支援も行われています。また八王子市は居宅生活安定化自立支援事業の実施要綱を定めており、在宅での生活に支援を要する方に対して、専門職がケースワーカーと役割を分担しながら関わる仕組みを持っています。該当しそうな状況がある場合は、担当ケースワーカーか相談担当(042-620-7443)に相談してください。

引っ越すときは先に相談する

八王子市内で引っ越す場合、地区が変わると担当ケースワーカーが変わることがあります。市外へ引っ越す場合は、八王子市での保護をいったん廃止し、引越し先の自治体であらためて申請する形になります。いずれの場合も、物件を決める前に担当ケースワーカーへ相談してください。引越し費用の扱いは事前の相談が前提になっており、契約後では対象にならないことがあります。市内での住まい探しの進め方は八王子市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で解説しています。


窓口対応への不安と、市が公表している改善の取り組み

八王子市は、福祉部における職員の不適切な発言の事案について、再発防止に向けた改善策を市の公式サイトで公表しています。過去の出来事を伏せず、取り組みの内容を公開している点は、相談を考えている方が確認できる材料になります。

申請させてもらえないと感じたら

生活保護の申請は生活保護法第7条で保障された権利であり、福祉事務所には申請を受け付ける義務があります。「申請書がない」「働けるなら対象外」といった説明で申請そのものをさせない対応は認められていません。申請の意思を書面で示す、支援団体や弁護士に同行してもらう、法テラスを通じて相談する、といった方法があります。却下されたあとの手続きは八王子市の生活保護申請方法で解説しています。


よくある質問

Q
八王子市の福祉事務所はどこにありますか?
A

八王子市役所(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号)の福祉部 生活支援課です。生活保護の相談は相談担当(042-620-7443)、生活困窮の相談は自立担当(042-620-7462)が受け付けています。八王子市は政令指定都市と違って窓口が区ごとに分かれていないため、市内のどこに住んでいても行き先は同じです。

Q
相談担当と自立担当はどう違うのですか?
A

どちらも生活支援課の中の担当です。相談担当(042-620-7443)は生活保護の新規相談と申請を扱います。自立担当(042-620-7462)は生活困窮者自立支援制度の相談で、住居確保給付金などを扱います。生活保護を考えている段階なら相談担当、「生活保護を受けるほどではないかもしれないが苦しい」という段階なら自立担当が目安です。迷った場合はどちらにかけても案内してもらえます。

Q
福祉事務所の相談は何時まで受け付けていますか?
A

生活保護の相談は月曜から金曜の午前8時30分から11時、午後1時から4時です(土日祝日・年末年始を除く)。市役所の開庁は午後5時までですが、相談を受け付けている時間はそれより短いため、夕方に行くと受けられないことがあります。事前に電話で予定を相談しておくと確実です。

Q
出張相談は誰でも利用できますか?
A

八王子市の出張相談は2種類あり、対象が異なります。生活保護の出張相談は南大沢事務所内の相談ブースで月曜から金曜に行われ、予約先は相談担当(042-620-7443)です。生活困窮の出張相談は八王子駅南口と南大沢で木曜のみ行われ、生活保護を受給中の方は対象外で、予約先は自立担当(042-620-7462)です。いずれも予約が必須です。

Q
住所がなくても八王子市で相談できますか?
A

できます。現在地主義という原則により、住民票の有無ではなく、いまいる場所を基準に申請先が決まります。八王子市内で生活していれば、市役所の生活支援課 相談担当(042-620-7443)で相談・申請ができます。ネットカフェや路上で過ごしている方も対象です。

Q
受給が決まったあとは誰に連絡すればよいですか?
A

受給が決まると生活支援課の担当ケースワーカーが付き、その担当者と連絡先が案内されます。以後の手続きや相談は担当ケースワーカーが窓口になります。担当は住んでいる地区を基準に割り振られるため、相談の段階で自分の担当を調べておく必要はありません


まとめ

八王子市の福祉事務所を利用するときの要点を整理します。

八王子市の福祉事務所を利用する際の要点
  • 窓口:八王子市役所 福祉部 生活支援課(市内全域を担当・1拠点)
  • 生活保護の相談:相談担当 042-620-7443
  • 生活困窮の相談:自立担当 042-620-7462
  • 相談できる時間:月曜から金曜の午前8時30分から11時、午後1時から4時(市役所の開庁時間より短い)
  • 出張相談:2種類あり対象も予約先も別。いずれも予約が必須
  • 住所不定の方:現在地主義により、市内で生活していれば相談・申請できる
  • 受給後:担当ケースワーカーが付き、就労支援員・生活支援員などの支援も受けられる
  • 引っ越すとき:物件を決める前に担当ケースワーカーへ相談する

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最終更新日: 2026年7月29日

情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 八王子市公式サイト「生活保護相談」
  • 八王子市公式サイト「生活保護制度の概要」
  • 八王子市公式サイト「生活にお困りの方の自立相談」
  • 八王子市公式サイト「生活困窮者の方のための八王子駅南口・南大沢出張相談」
  • 八王子市公式サイト「生活困窮者自立支援制度」
  • 八王子市公式サイト「生活保護利用者の方への自立支援プログラムについて」
  • 八王子市公式サイト「担当窓口から探す 福祉部 生活支援課」
  • 八王子市居宅生活安定化自立支援事業実施要綱ほか、八王子市の関係要綱

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