初期費用無料物件や保証人不要の物件も豊富にご用意!相談料無料でも申請・手続きサポート付き!

【2026年最新】八王子市の福祉事務所一覧 | 生活自立支援課・地区班体制と八王子駅南口出張相談

八王子市の福祉事務所一覧 | 生活自立支援課・地区班体制と八王子駅南口出張相談 エリア別情報

八王子市で生活保護や生活困窮の相談ができる窓口は、八王子市役所(元本郷町三丁目24番1号)福祉部内の「生活自立支援課」(初回相談・自立相談を担当)です。受給開始後は、お住まいの地区によって 「生活福祉地区第一課」または「生活福祉地区第二課」の地区班 が担当ケースワーカーとして付くという2段階の流れになっています。

八王子市は2015年4月に中核市へ移行した多摩地域最大の市(人口約58万人)で、市役所1拠点に窓口を集約しつつ、八王子駅南口と南大沢の2か所で出張相談も実施しています。受付は平日8時30分〜17時(土日祝・年末年始休)で、市内全域から相談者を受け入れています。この記事では4課の役割分担と連絡先、出張相談の予約方法、ふりがな付き「生活保護のしおり」など、八王子市ならではの相談導線をまとめて整理します。

この記事でわかること

  • 八王子市福祉部の4課体制(生活自立支援課・生活福祉地区第一課/第二課・生活福祉総務課)
  • 「初回相談 → 地区班割り振り → 担当ケースワーカー」の2段階フロー
  • 八王子駅南口・南大沢の出張相談(予約制・木曜のみ)
  • ふりがな付き「生活保護のしおり」令和8年度改訂版の活用
  • 居宅生活安定化自立支援事業(精神保健福祉士・社会福祉士等の多職種連携)
  • 現在地主義による住所不定の方の相談先

八王子市の福祉事務所=市役所福祉部の4課体制

八王子市の福祉事務所は、市役所(本庁)内の福祉部に集約されています。一見シンプルな「1市1所体制」ですが、福祉部内には 生活保護関連の4つの課 が並列で設置されており、相談内容や受給段階に応じて担当課が振り分けられる構造になっています。

政令市・中核市窓口名称体制
八王子市(中核市)市役所福祉部 4課体制(生活自立支援課・生活福祉地区第一課/第二課・生活福祉総務課)1市役所内に4課並列
横須賀市(中核市)民生局福祉こども部 生活支援課1市1課体制
横浜市(政令市)区福祉保健センター 生活支援課18区分散
川崎市(政令市)区役所 保護課7区分散
さいたま市(政令市)区役所 福祉課 保護係10区分散

八王子市は2015年4月1日に越谷市と同時に中核市へ移行し、東京都内で町田市と並ぶ多摩地域の中核市2市の一角を占めます。中核市移行とともに東京都から生活保護行政の権限が移管され、市が直接運営する体制になりました。

福祉部の4課で扱う主な業務

八王子市福祉部の4課は、それぞれ役割を分担しています。

  • 生活自立支援課: 初回相談・生活困窮者自立支援(住居確保給付金等)・自立支援プログラム
  • 生活福祉総務課: 中国残留邦人等支援・戦没者遺族援護・無料低額宿泊所/日常生活支援住居施設の認定等の総務系業務
  • 生活福祉地区第一課: 生活保護受給世帯のケースワーク(担当地区1〜5班)
  • 生活福祉地区第二課: 生活保護受給世帯のケースワーク(担当地区6〜10班)

「これから生活保護を相談したい」段階の方は 生活自立支援課 が窓口です。受給開始後は、お住まいの地区によって地区第一課または地区第二課の 地区班 が担当ケースワーカーとして付きます。


八王子市の窓口4課 | 住所・電話・役割(初回相談→地区班の2段階フロー)

以下は八王子市福祉部4課の連絡先一覧です。いずれも八王子市役所(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号・JR西八王子駅徒歩約20分/京王バス「市役所」下車徒歩1分)内に設置されており、受付時間は 平日8時30分〜17時(土日祝・12月29日〜1月3日休)で統一されています。

電話番号の市外局番について
以下の電話番号はすべて 042(八王子市外局番)です。市役所代表番号は 042-626-3111 で、ここから各課への取次ぎも可能です。

初回相談窓口(これから相談する方)

課・担当電話主な役割
生活自立支援課 相談担当042-620-7460生活保護の 新規相談・申請受付
生活自立支援課 自立担当042-620-7462自立相談・住居確保給付金・出張相談予約

これから生活保護を相談したい方は、まず 生活自立支援課 相談担当(042-620-7460) に電話で概況を伝えて訪問日を相談するのが最もスムーズです。

受給開始後の担当課(地区班制)

主な役割
生活福祉地区第一課(地区1〜5班)受給世帯のケースワーク(担当地区により班が決定)
生活福祉地区第二課(地区6〜10班)受給世帯のケースワーク(担当地区により班が決定)

地区第一課・第二課は受給開始後に住所を基準として自動的に割り振られるため、初回相談の段階でこちらに直接連絡する必要はありません。受給決定時に担当ケースワーカーの所属班と連絡先が通知されます。

その他の業務担当

電話主な役割
生活福祉総務課042-620-7249中国残留邦人等支援・戦没者遺族援護・無料低額宿泊所の認定

詳しい所在地・地図は八王子市公式「生活保護相談」のページ、および各課のお問い合わせページでご確認いただけます。


福祉事務所で相談できる主な内容

八王子市の福祉事務所(生活自立支援課)は、生活保護制度だけを扱っているわけではありません。「生活が苦しくなってきた」「家賃が払えなくなりそう」という段階から、幅広く相談を受け付けています。

  • 生活保護の新規申請・相談
  • 生活保護受給中の手続き(転居・収入申告・各種扶助の申請等)
  • 生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金・家計改善支援・就労準備支援)
  • 受験生チャレンジ支援貸付事業(低所得世帯の高校受験・大学受験の費用貸付)
  • 無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設の利用相談
  • 中国残留邦人等支援に関する相談

「生活保護を受けるほどではないかもしれないけれど…」という方は、住居確保給付金(離職等で家賃が払えない方向け)や自立相談支援で対応できる可能性があります。まずは生活自立支援課 自立担当(042-620-7462)へ電話相談してみるのが確実です。


八王子駅南口・南大沢の出張相談 | 多摩地域でも珍しい複数拠点運用

八王子市は本庁(西八王子駅最寄り)に加え、市内2か所で生活困窮者向けの出張相談を実施しています。多摩地域の自治体では珍しい複数拠点の相談体制で、八王子市の市域の広さ(186平方キロメートル・東京都内2位)に対応するための運用です。

八王子駅南口・南大沢出張相談の基本情報

  • 対象者: 八王子市に在住の方(生活保護受給中の方は除く)
  • 相談時間: 1回40分・完全予約制
  • 予約先: 生活自立支援課 自立担当 042-620-7462
  • 相談料: 無料

八王子駅南口での出張相談

項目内容
日時第1・3・5木曜日(祝日・年末年始除く)・午前9時〜午前11時
アクセスJR・京王八王子駅から徒歩圏

南大沢での出張相談

項目内容
日時第2・4木曜日(祝日・年末年始除く)・午後1時〜午後4時
アクセス京王相模原線 南大沢駅周辺

出張相談は 生活保護受給中の方は対象外 という点に注意が必要です。受給中の方の相談・手続きは、すでに付いている担当ケースワーカー(地区第一課または第二課の各班)へお電話ください。これから生活保護を相談したい方、住居確保給付金や自立相談を希望する方は出張相談を活用できます。

出張相談を希望する場合の注意点

出張相談は 予約制で1回40分 という時間制約があるため、初回の概況説明・制度の案内・次のステップの確認が中心になります。具体的な申請手続きや書類提出は、後日 本庁の生活自立支援課 へ来所する形になることが多いです。出張相談はあくまで「最初の入口」と理解しておくのがスムーズです。


住所不定・ホームレス状態の方の相談先(現在地主義)

八王子市に住民票がない方、住所が定まっていない方であっても、生活保護の相談・申請は可能です。現在地主義という原則があり、「今いる場所を管轄する自治体」で申請できます。

  • 八王子市内のネットカフェで寝泊まりしている方 → 八王子市役所 生活自立支援課
  • 八王子駅・西八王子駅・南大沢駅周辺で路上生活されている方 → 八王子市役所 生活自立支援課
  • 他市から八王子市内に流れて来た方 → 現在いる場所(八王子市内)を管轄する八王子市役所 生活自立支援課

住民票の有無は申請の可否を左右しません。保護決定後は、保護の実施機関となった八王子市が引き続き保護費の支給・ケースワーク(担当職員による支援)を担当します。日中に区役所まで移動するのが難しい状況であれば、まず電話(042-620-7460)で状況を伝え、可能な形での相談方法を確認するのが第一歩です。

私は生活保護を受給できる?

生活保護を受給できるか?簡易診断【無料】

世帯人数・年齢・収入を入力するだけで、生活保護受給の可能性について簡易診断が1分程度で可能!

▶ 生活保護 受給診断をする【無料】


生活自立支援課を訪問する前の準備(3原則)

事前電話での概況説明を推奨

突然窓口に行くより、事前に電話で概況を伝えてから訪問する方がスムーズです。電話では以下を伝えておくと、当日の面接担当者も準備ができて待ち時間が短縮されます。

  • 現在お住まいの住所(住所不定の方は現在いる場所)
  • 世帯構成(単身か、家族と同居か)
  • 収入状況・雇用状況・預貯金のおおまかな額
  • 相談内容(生活保護の新規相談 / 受給中の手続き / 困窮者自立支援 など)

電話番号は 042-620-7460(相談担当) または 042-620-7462(自立担当) です。市役所代表(042-626-3111)からも取次ぎ可能です。

持参すると申請がスムーズになる書類

初回の相談だけなら手ぶらでも構いませんが、その場で申請まで進める可能性もあるため、以下を持参されると流れが早くなります。

書類用途入手方法
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)本人確認
通帳(全金融機関)預貯金額・入出金の把握手持ちのもの
健康保険証加入状況の確認手持ちのもの
年金手帳・年金証書年金受給状況手持ちのもの
賃貸契約書・家賃領収書家賃額の確認手持ちのもの
直近の給与明細・離職票収入状況手持ちのもの
障害者手帳・診断書就労可能性の判断お持ちの方のみ

「書類が揃っていないから」という理由で 申請を断られることはありません。その場で提出できないものは後日追加で構いません。

同行者の手配

生活困窮者支援を行う団体、弁護士、民生委員との同行も可能です。八王子市内では 八王子市社会福祉協議会 生活支援相談担当(042-620-7282) が生活困窮の相談窓口として機能しており、生活福祉資金の貸付や就学援助の案内も担っています。


ふりがな付き「生活保護のしおり」と日本語が不自由な方への配慮

八王子市は、生活保護制度の案内をふりがな付き(やさしい日本語版)の「生活保護のしおり」として公式PDFで公開しています。令和8年度改訂版(2026年4月改訂)が最新版で、八王子市公式サイトの「生活保護制度の概要」ページからダウンロード可能です。

「生活保護のしおり」令和8年度改訂版の特徴

  • すべての漢字にふりがなが付与(日本語が読みにくい方への配慮)
  • 生活保護制度の仕組み・申請の流れ・受給中のルールを網羅
  • 単身高齢者・外国にルーツのある方・若年層など幅広い層を想定
  • 八王子市役所福祉部 生活福祉総務課が作成(042-620-7249)

外国にルーツのある方、日本語の読み書きに不安のある方、漢字のふりがながあると安心という方は、訪問前にこの「しおり」を一読しておくと、当日の相談がよりスムーズに進みます。ご家族・支援者の方が代わりに目を通しておくことも有効です。


居宅生活安定化自立支援事業 | 精神保健と生活支援の多職種連携

八王子市には、生活保護受給者のうち、精神保健面のケアが必要な方を対象とした「居宅生活安定化自立支援事業」という独自の支援スキームがあります。これは八王子市生活福祉課が民間事業者へ業務委託し、精神保健福祉士・社会福祉士・看護師・精神科医師等の多職種チームが生活保護のケースワーカーと協働して受給者の生活を支える仕組みです。

居宅生活安定化自立支援事業の主な対象

  • 単身高齢者で生活面の支援が必要な方
  • ひきこもり・認知症等で社会的自立に支援を要する方
  • 医療機関退院後の居宅生活で支援を必要とする方
  • メンタルケアを必要とする生活保護受給者

対象として八王子市が判断した方に対して、専門の生活支援員が 面接相談・家庭訪問・医療機関同行・買い物同行など、必要に応じた支援を行います。経済的支援(生活保護のケースワーカー)と精神保健支援(専門家派遣)の役割分担で、複合的な困難を抱える方の生活を支える設計です。対象者の判断は 居宅生活安定化自立支援検討会 で行われ、八王子市が決定します。

この事業は他自治体ではあまり見られない仕組みで、八王子市の生活保護受給者支援の独自の厚みを示すものです。利用対象に該当しそうな状況がある場合は、担当ケースワーカーまたは生活自立支援課 相談担当(042-620-7460)へご相談ください。


八王子市福祉部のケースワーカー(地区班制と担当変更時の手続き)

生活保護を受給開始すると、八王子市福祉部の 生活福祉地区第一課または第二課の地区班に所属する 担当ケースワーカーが付きます。地区班はお住まいの地区(町丁)を基準に自動的に割り振られ、第一課・第二課のどちらに所属する班になるかは住所で決まります。

項目内容
訪問頻度おおむね年4回(状況に応じて増減・新規受給時は3か月以内に初回訪問)
担当業務月次の収入申告書受領・各種扶助の申請受付・転居相談・自立支援プログラム調整
連絡方法担当者直通電話(受給決定時に通知)または地区班代表番号

転居によって市内の別地区に移った場合は、担当ケースワーカーが変わる可能性があります。市内転居の場合は新しい住所を担当する地区班へ自動的に引き継がれますが、月次の収入申告書の提出先や訪問日程の確認のため、転居前後で必ず現在の担当ケースワーカーへ連絡してください。

市外(他自治体)への転居の場合は、八王子市での生活保護を一旦廃止し、転居先の自治体で新たに生活保護を申請し直す形になります。市外転居を検討する際は、必ず事前に担当ケースワーカーへ相談してください。


よくある質問

Q
八王子市の福祉事務所はどこにありますか?
A

八王子市の福祉事務所は 市役所(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号)福祉部内 に集約されています。福祉部には 生活自立支援課・生活福祉地区第一課・生活福祉地区第二課・生活福祉総務課 の4課があり、初回相談は生活自立支援課が窓口です。最寄駅はJR西八王子駅(徒歩約20分)または京王バス「市役所」下車徒歩1分です。

Q
生活自立支援課と生活福祉地区第一課/第二課はどう違うのですか?
A

生活自立支援課 は「これから生活保護を相談したい方」「自立相談・住居確保給付金を利用したい方」の 初回相談窓口 です。生活福祉地区第一課/第二課 は受給開始後の 担当ケースワーカーが所属する課 で、お住まいの地区(町丁)を基準に第一課または第二課のいずれかに自動で割り振られます。受給を検討している段階の方は、まず生活自立支援課 相談担当(042-620-7460)へお電話ください。

Q
八王子駅南口・南大沢の出張相談は誰でも利用できますか?
A

出張相談は 八王子市に在住の方が対象で、生活保護受給中の方は対象外です。完全予約制で1回40分、相談料は無料です。八王子駅南口は第1・3・5木曜午前、南大沢は第2・4木曜午後に開設されています。予約は 生活自立支援課 自立担当(042-620-7462) へお電話ください。生活保護受給中の方の相談・手続きは、すでに付いている担当ケースワーカーへ直接ご連絡ください。

Q
八王子市の福祉事務所の受付時間は?
A

平日8時30分〜17時 で、4課すべて同じです。土日祝・12月29日〜1月3日は閉庁しています。突然訪問するより、事前に電話で概況を伝えてから訪問する方が、待ち時間が短く面接担当者の対応もスムーズです。

Q
「生活保護のしおり」は誰でも読めますか?
A

はい、八王子市公式サイトの「生活保護制度の概要」ページから誰でも PDFをダウンロードできます。令和8年度改訂版(2026年4月改訂)が最新で、すべての漢字に ふりがなが付与 されています。日本語の読み書きに不安のある方、外国にルーツのある方、ご家族・支援者の方が事前に目を通すなど、幅広く活用できます。

Q
住所がない・ネットカフェで暮らしているのですが、八王子市で生活保護を申請できますか?
A

はい、申請できます。現在地主義という原則により、住民票の有無を問わず「今いる場所」を管轄する自治体で申請が可能です。八王子市内に滞在している場合は、八王子市役所 生活自立支援課 相談担当(042-620-7460)へまずお電話で状況を伝えてください。

Q
八王子市で生活保護を申請する流れを知りたいです。
A

生活自立支援課での相談 → 申請書類の提出 → 資産・収入調査 → 保護の決定(原則14日以内・最長30日)→ 毎月3日支給、という流れです。より詳しい手順・必要書類・申請却下時の対処法は 八王子市で生活保護を申請する方法 で解説しています。


まとめ

八王子市で生活保護の相談・申請をする際のポイントをまとめます。

八王子市の福祉事務所を利用する際の要点
  • 初回相談窓口: 八王子市役所 福祉部 生活自立支援課 相談担当(042-620-7460)
  • 受給開始後の担当: 生活福祉地区第一課(地区1〜5班)または第二課(地区6〜10班)・住所を基準に自動割り振り
  • 受付時間: 平日8時30分〜17時(土日祝・年末年始休)
  • 支給日: 毎月3日(土日祝は前倒し)
  • 住宅扶助上限: 単身世帯53,700円(特別基準額・1級地-1・東京23区と同水準)
  • 出張相談: 八王子駅南口(第1・3・5木曜午前)・南大沢(第2・4木曜午後)・予約制1回40分
  • やさしい日本語: ふりがな付き「生活保護のしおり」令和8年度改訂版を公開
  • 多職種連携支援: 居宅生活安定化自立支援事業(精神保健福祉士等と協働)
  • 住所不定の方: 現在地主義により八王子市内なら申請可能

八王子市で生活保護を新規で申請される方は、申請書類・扶養照会の最新運用・面接のポイントをまとめた 八王子市で生活保護を申請する方法 もあわせてご覧ください。住宅扶助の範囲内(単身53,700円)で、JR中央線・京王線・京王相模原線沿線の住まい探しでお困りの方は、生活保護受給者の入居に理解のある不動産会社みまもり不動産の無料相談をご利用ください。


関連記事

▶ エリア別ガイドトップへ


▶ 同市の他記事:八王子市


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


▶ コラム:住宅扶助とは?


最終更新日: 2026年6月23日
情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 八王子市公式サイト「生活保護制度の概要」(令和8年度改訂版「生活保護のしおり」掲載)
  • 八王子市公式サイト「生活保護相談」(2026年6月時点)
  • 八王子市公式サイト「生活困窮者の方のための八王子駅南口・南大沢出張相談」
  • 八王子市公式サイト「生活福祉地区第一課」「生活福祉地区第二課」「生活自立支援課」「生活福祉総務課」各課ページ
  • 八王子市福祉事務所処務規程
  • 中核市市長会「越谷市・八王子市が中核市へ移行しました」(2015年4月1日)
  • 厚生労働省「被保護者調査」
  • 社会・援護局長通知(住宅扶助限度額)

運営者情報・免責事項
プライバシーポリシー

エリア別情報
このページをシェアする
生活保護申請からお住まいの確保・引越までお任せ下さい!

生活保護の申請手続きからお住まい探しはもちろん、入居審査が心配な方や家賃・礼金含め初期費用が安めなお部屋をお探しの方・その他ご事情がある方でもお客様の条件に合ったお部屋をお探し致します。インターネットに掲載されている物件はもちろん非公開物件もご紹介可能です。

■ 生活保護申請・手続き無料サポート
■ 申請手続き同行サポート付き
■ 住まいの条件や希望を伝えるだけでOK
■ 来店不要(メールやLINEでご案内)
■ 相談料・手数料も無料
■ 敷金・礼金が無料物件も豊富にご用意
■ 審査がご不安な方もお任せ
■ 他社で断れた方でも大歓迎
■ 生活保護の受給を検討されている方もOK
■ プライバシー保護管理体制も万全
■ 電話相談:03-5990-9367

タイトルとURLをコピーしました