生活に行き詰まったとき、「越谷市ではどこに行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」が分からず、窓口の前で立ち止まってしまう方は少なくありません。制度そのものの説明は国の資料に書かれていても、実際に手続きをする場所や連絡先、決定までにかかる日数は市ごとに違うためです。
この記事では、越谷市が公式に公開している情報をもとに、申請できる窓口・対象になる条件・扶養照会の扱い・収入があるときの考え方・申請から決定までの期間・必要な書類・決定後の権利と義務・却下されたときの対処法までを、順を追って整理します。
越谷市は自らの資料の表紙に「生活保護の申請は国民の権利です」と明記しています。相談することそのものにためらいを感じる必要はありません。まずは全体の流れを把握するところから始めてください。
越谷市で生活保護を申請できる窓口
越谷市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは越谷市福祉事務所です。市役所の組織としては福祉部 生活福祉課が担当しており、窓口は市役所の第三庁舎2階にあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口名 | 越谷市福祉事務所(福祉部 生活福祉課) |
| 場所 | 越谷市役所 第三庁舎2階 |
| 所在地 | 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 |
| 電話(直通) | 048-963-9162 |
| 電話(市役所代表) | 048-964-2111 |
| ファクス | 048-963-9174 |
| 開庁時間 | 開庁日の午前8時30分〜午後5時15分 |
越谷市は人口約34万人の中核市で、市内には東武スカイツリーライン・JR武蔵野線が通っています。福祉事務所が市内に複数あるわけではなく、生活福祉課の1か所に集約されているため、政令指定都市のように区ごとの窓口を探す必要はありません。
来庁が難しいときの相談方法
入院中などで市役所まで足を運ぶことが難しい場合、越谷市は電話での相談を受け付けているほか、職員が病院などに出向いて相談に応じる運用を公式に案内しています。「窓口まで行けないから申請できない」と諦める前に、まず直通の048-963-9162に電話して事情を伝えてください。
面接でうかがった内容は秘密厳守とされています。収入の状況も、借金の有無も、家族との関係も、ありのまま話して差し支えありません。伏せたまま手続きを進めると、後の調査で食い違いが生じ、かえって決定が遅れることがあります。
生活保護の相談・申請は、原則として住んでいる地域を管轄する福祉事務所が窓口になります。越谷市内にお住まいであれば越谷市福祉事務所が窓口です。住まいが定まっていない場合でも、今いる場所を管轄する福祉事務所で相談できます。福祉事務所の体制や相談窓口の詳細は越谷市の福祉事務所一覧で扱っています。
越谷市で生活保護の対象になる4つの要件
生活保護は、生活保護法第4条により「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」が前提とされています。越谷市も公式資料でこの4つの活用を求めています。ここでいう「活用」は、すべてを使い切ってから来なさいという意味ではなく、活用できるものを活用したうえでなお足りない分を補う、という制度の設計を表しています。
能力の活用
働ける状態にある方は、その能力に応じて働くことが求められます。働ける能力がありながら働かない場合、原則として生活保護は適用されません。
一方で、病気やけがで働けない状態にあるなら、それは「能力の活用ができない状態」として扱われます。診断書がその場になくても構いません。通院している医療機関名と病状を伝えれば、福祉事務所が主治医に照会します。越谷市の資料にも「病気で働くことができないときは、治療に専念してください」と明記されています。
資産の活用
預貯金および生命保険等、土地、建物、自動車、バイク、貴金属などの資産は、最低生活の維持のために活用することが求められます。世帯員名義のものはすべて含まれます。
居住用の住宅(土地・建物、マンション)を所有していて銀行等のローンがある場合は、原則としてその保有は認められません。持ち家がある方は、売却前提と決めつけずに、まず職員に事情を相談してください。
自動車は軽四輪・自動二輪を含めて原則として所有・使用ができません。越谷市は他人名義であっても運転することは禁止としています。通勤に使っている場合など、事情がある方は必ず事前に相談してください。
扶養義務者からの援助
親、兄弟姉妹、子など扶養義務のある親族から援助を受けられるときは、その援助が優先されます(法第4条第2項)。ただし、この要件が申請をためらわせる最大の理由になっていることも事実です。越谷市の運用については次の章で詳しく扱います。
他の制度の活用
社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、各種手当など、生活保護以外の制度で活用できるものがあれば、そちらが優先されます。年金の手続きが済んでいない場合は、越谷市内の越谷年金事務所での確認が先になることもあります。
ただし、これは「先に全部の手続きを終えてから来てください」という意味ではありません。何が使えるのかを一人で判断するのは難しいため、相談の場で一緒に整理してもらうのが現実的です。
越谷市は、暴力団員に対しては申請を却下するなど厳正に対処すると明記しています。また、生活保護を受給しつつ年金担保貸付を受けたことのある方が再度その貸付を受けると、原則として生活保護を受けることができません。
扶養義務者への照会が行われないケース
「家族に知られたくない」という理由で申請をためらう方は非常に多いのですが、越谷市は扶養義務の履行が期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方に対しては、基本的に福祉事務所からの照会を行わないと公式資料で明記しています。
該当する場合は、申し出ることで照会を避けられます。逆に言えば、黙っていれば福祉事務所には分かりません。面接の場で必ず伝えてください。
| 区分 | 越谷市が挙げている例 |
|---|---|
| 扶養義務の履行が期待できない方 | 生活保護を受けている方、福祉施設入所中の方、長期入院中の方 |
| おおむね70歳以上の高齢者、未成年者 | |
| 専業主婦・主夫等の非稼働者の方 | |
| 交流が断絶している方(例えば10年程度音信不通など) | |
| 扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方 | 家庭内暴力を受けて逃げている相手 |
| 過去に虐待を受けたことがある相手 | |
| 特別な事情 | 特別な事情があって明らかに扶養ができないと考えられる方 |
なお、扶養義務者への照会が行われる場合でも、それは「援助してくれる見込みがあるか」を確認するものであり、援助を強制する仕組みではありません。また保護の開始が決定された際に、扶養義務者に対して文書で通知が行われることがあります(法第24条第8項)。
収入があっても申請できる | 要否判定の仕組み
「働いているから対象外だろう」と考えて申請しない方がいますが、これは誤解です。生活保護は原則として世帯(同一生計を営む者)を単位とし(法第10条)、その世帯の最低生活費と世帯全員の収入額を比較して、収入が最低生活費に満たないときに適用されます(法第8条)。不足している額が保護費として支給される仕組みです。
収入の全額が収入として見られるわけではない
働いて得た収入がある場合、その全額がそのまま収入として認定されるわけではありません。収入から必要経費(社会保険料・所得税・交通費等)と勤労控除を差し引いた「収入充当額」が判定に使われます。
越谷市の資料には、一人暮らし40歳の世帯の例が示されています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1か月の最低生活費(例) | 110,000円 |
| 1か月のアルバイト収入 | 60,000円 |
| うち交通費 | 10,000円 |
| うち所得税 | 2,000円 |
| 勤労控除 | 19,600円 |
| 収入充当額 | 28,400円 |
| 支給される保護費 | 81,600円 |
この例では、60,000円の収入があっても、収入として見られるのは28,400円だけです。最低生活費110,000円との差額である81,600円が保護費として支給されます。勤労収入が多くなれば比例して勤労控除の額も多くなるため、働いた努力が保護費に反映される設計になっています。
なお、就労可能な方は収入の有無にかかわらず毎月の収入申告が必要です。また、安定した職業に就いたことなどにより保護を必要としなくなった方には、要件を満たせば「就労自立給付金」が支給される制度もあります(法第55条の4)。
上の110,000円はあくまで説明用の例であり、実際の最低生活費は世帯の人数・年齢・住んでいる地域などによって変わります。越谷市の世帯構成別の目安は越谷市の生活保護受給金額で扱っています。
申請から決定までの4つの段階
越谷市の手続きは、相談から決定まで4つの段階で進みます。
第1段階:生活福祉課へ相談する
第三庁舎2階の窓口、または電話で相談します。ここで収入・資産・世帯の状況を面接で確認し、制度の説明を受けます。この段階はまだ申請ではありません。
第2段階:申請書類を提出する
生活保護は、原則として本人または親族からの申請が必要です(法第7条)。保護の申請書、資産申告書、収入申告書、同意書等に必要事項を記入し、福祉事務所に提出します。
ここが手続き上の分岐点です。相談だけで帰ってしまうと申請日が確定せず、決定までの期間の起算も始まりません。申請の意思があるなら、その旨をはっきり伝えて書類を出してください。
第3段階:調査が行われる
申請に基づき、福祉事務所の職員が決定に必要な調査を行います(法第28条・第29条)。調査の内容はあらかじめ分かっているので、身構える必要はありません。
第4段階:決定と通知
調査結果に基づき、保護が必要かどうか、必要ならどの程度のものかを福祉事務所長が判断し、文書で通知します。
期間は申請のあった日から14日以内、調査に日数を要するときでも30日以内と定められています(法第24条第5項)。これは越谷市が独自に設定しているものではなく、法律上の期限です。14日を大きく超えても連絡がない場合は、生活福祉課に問い合わせて差し支えありません。
申請に必要な書類と、揃わないときの考え方
提出する書類は、福祉事務所から渡される様式と、本人が用意する資料に分かれます。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 福祉事務所で記入する様式 | 保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書 |
| 本人確認 | 健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など |
| 収入の確認 | 給与明細、年金の振込通知、雇用保険の受給資格者証など |
| 資産の確認 | 預金通帳(世帯員全員分)、生命保険の証券 |
| 住まいの確認 | 賃貸借契約書、家賃の領収書 |
| 支出の確認 | 家賃・光熱費の請求書、医療費の領収書 |
すべてが揃っていないと申請できない、というものではありません。通帳を紛失している、契約書が手元にない、といった事情はよくあることです。書類が不足していることを理由に申請そのものができなくなるわけではないため、まず相談に行き、その場で不足分と代替手段を確認するのが確実です。
持ち物に迷ったら、通帳・健康保険証・家賃が分かるもの・直近の収入が分かるものの4点を目安に持参し、残りは窓口で確認するとよいでしょう。
越谷市の家賃の上限(住宅扶助)と保護費の支給日
申請にあたって多くの方が気にするのが「今の家に住み続けられるのか」という点です。家賃に充てられる住宅扶助には上限があり、越谷市の場合は市独自の金額が定められています。
越谷市には埼玉県の一般基準が適用されない
埼玉県は公式に「さいたま市、川越市、越谷市及び川口市は、政令指定都市、中核市であるため別途基準額を厚生労働大臣が定めています」と説明しています。つまり越谷市は、県内の他の市とは別枠で金額が定められています。
厚生労働大臣が越谷市に対して定めている住宅扶助の限度額(告示実額)は次のとおりです。
| 世帯人数 | 越谷市の住宅扶助限度額 |
|---|---|
| 単身 | 43,000円 |
| 2人 | 52,000円 |
| 3〜5人 | 56,000円 |
| 6人 | 60,000円 |
| 7人以上 | 67,000円 |
結果として越谷市の単身世帯の上限額は43,000円で、これは埼玉県2級地の一般基準と同じ金額です。ただし同じ中核市でも川越市は42,000円と1,000円低く定められています。「2級地だからいくら」と級地から金額を逆算すると誤る可能性があるため、市ごとの告示額を確認してください。
床面積による減額や特別基準を含めた詳細は、次のページで一覧にまとめています。
家賃が上限を超える住まいにお住まいの場合は、転居を検討することになります。物件探しや入居審査については越谷市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で扱っています。上限内の物件をお探しの方は、埼玉県の生活保護受給者対応物件もあわせてご覧ください。
保護費の支給日は原則毎月5日
越谷市では、保護費は原則として毎月5日に支給されます。5日が土日祝日の場合は、その前の平日が支給日になります。
窓口支給の場合は、お住まいのエリアごとに時間が指定されているため、決められた時間に生活保護の「受給証」と「印」を持参して福祉事務所の窓口へ行き、担当ケースワーカーを訪ねます。指定された時間に来られない場合は、事前に担当ケースワーカーへ連絡が必要です。
支給日は自治体ごとに異なります。他市の情報をそのまま当てはめないよう注意してください。
保護が決定したあとの権利と義務
申請の段階で決定後のルールまで把握しておくと、開始後のつまずきを避けられます。越谷市は権利と義務を明確に示しています。
保護を受けている人の3つの権利
- 正当な理由がないのに、保護を止められたり保護費を減らされたりすることはない(法第56条)
- 支給された保護金品と、それを受ける権利を差し押さえられることはない(法第58条)
- 福祉事務所の決定に不服があるときは審査請求ができる(法第64条・行政不服審査法第18条)
守るべき4つの義務
もっとも実務的に重要なのが届出の義務(法第61条)です。届出をもとに保護の程度が決まるため、次のような場合は直ちに福祉事務所に必要書類を提出します。
このほか、生活向上の義務(法第60条)、指示等に従う義務(法第62条)、譲渡禁止(法第59条)が定められています。指導・指示に従わないときは保護を受けられなくなることがあります。
受給中に減額・免除される可能性があるもの
越谷市では、申請により次の税金や料金の減額・免除を受けられる場合があります。自動的に適用されるわけではないため、担当ケースワーカーへの相談が必要です。
受給中に注意しておきたいこと
越谷市は受給にあたっての注意点として、負債(借金)の問題は生活保護を受給しても解決しないため法律相談窓口等に必ず相談すること、保護費を貸し借りや借金の返済に充ててはいけないこと、使用目的の決まった保護費を別の目的に使用しないことを挙げています。住宅費として支給された保護費を家賃の支払いに充てず生活費に使う、といった扱いは認められません。
また、高校卒業後に保護を受給しながら大学や専門学校等へ進学することはできません。ただし、大学等に進学する方や就職して自立する方に対して、新生活立ち上げの費用として「進学・就職準備給付金」を支給する制度があります。
事実と違う申請や、故意に収入申告を怠るなど不正な手段により保護を受けたときは、保護費の全部または一部が徴収されるだけでなく、徴収金が加算されることや罰せられることがあります(法第78条・第85条)。生活保護法第85条は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
申請が却下されたときの3段階の対処法
申請したものの保護が適用されなかった場合、そこで終わりではありません。3つの段階で対応できます。
第1段階:却下の理由を確認する
決定は文書で通知されます。まず通知書に書かれた理由を確認してください。収入が最低生活費を上回っていたのか、資産の活用が不十分と判断されたのか、理由によって次の打ち手が変わります。
特に確認したいのは、判断の前提になった数字です。収入額が実際より多く計上されていないか、必要経費や勤労控除が反映されているか、世帯人数の認定に誤りがないか。事実と違う点があれば、その一点が結論を変えることがあります。
第2段階:審査請求を行う
福祉事務所の決定に不服がある場合、決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事に対して審査請求ができます。これは行政不服審査法第18条に定められた期間です。
「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、これは法改正前の期間です。現在は3か月が正しい期間です。
なお越谷市の資料によれば、生活保護法第77条の2による徴収に関する処分については、審査請求の相手が埼玉県知事ではなく越谷市長になります。何に対する不服なのかによって宛先が変わる点に注意してください。
第3段階:状況が変わったら再申請する
審査請求とは別に、再度の申請も可能です。収入が減った、貯金が尽きた、病気で働けなくなったなど、前回の申請時から状況が変わっているのであれば、その変化を具体的に示して改めて申請してください。前回却下されたことが再申請を妨げるわけではありません。
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判断に迷う場合は、一人で抱え込まずに相談先を組み合わせて使ってください。借金の問題は法律相談の窓口、仕事探しはハローワーク、福祉全般は社会福祉協議会というように、越谷市内にもそれぞれの窓口があります。負債の問題は生活保護を受けても解決しないため、別途の相談が必要です。
越谷市の生活保護申請でよくある質問
- Q越谷市の生活保護の窓口はどこですか
- A
越谷市役所 第三庁舎2階にある福祉部 生活福祉課(越谷市福祉事務所)です。所在地は越谷市越ヶ谷四丁目2番1号、直通電話は048-963-9162、開庁時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- Q申請してからどのくらいで結果が分かりますか
- A
申請のあった日から14日以内に決定し、文書で通知されます。調査に日数を要するときでも30日以内が上限です。生活保護法第24条第5項に基づく期間で、越谷市が独自に決めているものではありません。
- Q家族に連絡がいくのが不安です。申請できますか
- A
越谷市は、扶養義務の履行が期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方については、基本的に照会を行わないとしています。家庭内暴力を受けて逃げている相手、過去に虐待を受けたことがある相手、10年程度音信不通の相手などが該当します。申し出がないと分からないため、面接の際に必ず伝えてください。
- Q働いていても生活保護を申請できますか
- A
申請できます。収入が最低生活費に満たない場合に適用され、不足分が支給される仕組みです。また働いて得た収入は全額が収入として見られるわけではなく、必要経費と勤労控除を差し引いた収入充当額で判定されます。越谷市の例では、月6万円の収入に対して収入として見られるのは28,400円でした。
- Q越谷市の家賃の上限はいくらですか
- A
単身世帯で43,000円です。2人世帯は52,000円、3〜5人世帯は56,000円と定められています。越谷市は中核市のため、埼玉県の一般基準ではなく厚生労働大臣が市に対して個別に定めた金額が適用されます。部屋の広さが15平方メートル以下の場合は上限が下がります。
- Q保護費はいつ支給されますか
- A
越谷市では原則として毎月5日に支給されます。5日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日が支給日です。窓口で受け取る場合は住まいのエリアごとに時間が指定されており、受給証と印を持参して担当ケースワーカーを訪ねます。
- Q持ち家や車があると申請できませんか
- A
一律に申請できないわけではありません。居住用の住宅にローンが残っている場合は原則として保有が認められませんが、事情によって判断が分かれるため職員への相談が必要です。自動車は軽四輪・自動二輪を含めて原則として所有・使用ができず、他人名義であっても運転は禁止されています。
- Q入院中で市役所に行けません
- A
越谷市は電話での相談を受け付けているほか、職員が病院などに出向いて相談に応じる運用を案内しています。まず直通の048-963-9162に電話して事情を伝えてください。
- Q申請が却下されました。もう手立てはありませんか
- A
まず通知書の理由と、判断の前提になった数字に誤りがないかを確認してください。そのうえで、決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事へ審査請求ができます。状況が変わった場合の再申請も可能です。
まとめ
越谷市で生活保護を申請する際の要点を整理します。
- 窓口は市役所第三庁舎2階の生活福祉課で、直通電話は048-963-9162です。来庁が難しい場合は電話相談や職員の訪問にも対応しています。申請から決定までは原則14日以内、調査に時間がかかっても30日以内に文書で通知されます。
- 家族への連絡が心配な方は、越谷市が照会を行わないケースを明示していることを知っておいてください。申し出がなければ福祉事務所には分かりません。また働いていても申請はできます。収入は全額が収入として見られるわけではなく、必要経費と勤労控除を引いた額で判定されます。
- 家賃については、越谷市は中核市として住宅扶助の上限額が個別に告示されており、単身世帯は43,000円です。同じ中核市の川越市が42,000円であることからも分かるとおり、級地から金額を推測するのではなく市ごとの告示額を確認することが大切です。保護費の支給日は原則毎月5日です。
- 申請が通らなかった場合も、理由の確認・審査請求(決定を知った日の翌日から3か月以内)・再申請という3つの手段があります。
住まいの確保でお困りの場合は、住宅扶助の上限内で入居できる物件をお探しすることもできます。家賃の条件や入居審査に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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