「藤沢市で生活保護を受けると、毎月いくら受け取れるのか」——申請を考えている方が最初に知りたいのは、この一点だと思います。この記事では、藤沢市の受給金額を世帯のかたちごとに具体的な金額で示し、支給日、最高裁判決を踏まえた追加給付、市独自の免除・助成までをまとめて整理します。
先に結論の3点をお伝えします。藤沢市の保護費の支給日は毎月5日です(5日が閉庁日にあたる場合はその前の開庁日)。住宅扶助の上限は単身で月41,000円。そして生活扶助は藤沢市が1級地-1にあたるため、全国で最も高い水準で計算されます。
ここに藤沢市ならではのねじれがあります。生活扶助は全国最高水準の1級地-1なのに、住宅扶助は神奈川県の一般基準である41,000円が適用されます。隣接する横浜市(52,000円)・川崎市(53,700円)は個別に額が定められているため、同じ1級地-1でも家賃分だけは1万円以上低くなります。生活費の部分と家賃の部分で、金額の決まり方がまったく違うのです。
この記事を読むと、次の4つがわかります。
- 世帯別の受給金額:単身・高齢単身・母子3人・夫婦と子1人の4パターンを実額で提示
- 支給日:毎月5日という藤沢市の運用と、閉庁日にあたるときの扱い
- 追加給付:最高裁判決を踏まえた追加給付と、藤沢市の案内窓口
- 現金以外の支援:藤沢市で受けられる13項目の免除・助成
藤沢市の生活保護はいくら?受給金額の決まり方
生活保護費は「いくらもらえるか」を先に決める制度ではありません。まず国の基準でその世帯の最低生活費を計算し、そこから世帯全員の収入を差し引いた差額が支給されます。収入がまったくない世帯であれば、最低生活費がそのまま支給額になります。
支給額 = 最低生活費 − 世帯全員の収入
収入には給与だけでなく、年金・各種手当・親族からの仕送りなども含まれます。
その最低生活費は、大きく3階建ての構造になっています。
| 階層 | 内容 | 藤沢市での決まり方 |
|---|---|---|
| 1階:生活扶助 | 食費・被服費・光熱水費など日常の生活費 | 級地区分の1級地-1で計算(全国最高水準) |
| 2階:住宅扶助 | 家賃・地代・契約更新料など住居の費用 | 神奈川県の一般基準(単身41,000円) |
| 3階:各種加算 | 児童養育・母子・障害者・冬季など世帯の事情に応じた上乗せ | 加算の種類ごとに区分が異なる |
このほか、医療費は医療扶助として原則現物給付(福祉事務所が医療機関へ直接支払い)となり、小中学生がいれば教育扶助、介護が必要であれば介護扶助が別に計上されます。つまり「毎月振り込まれる金額」と「制度から受けている支援の総額」は同じではありません。医療費や教育費は現金として手元に入らない形で支えられています。
藤沢市の住宅扶助の上限額(単身41,000円・世帯人数別)
受給金額のうち、最初に確定できるのが住宅扶助です。藤沢市の上限額は世帯人数によって次のように決まっています。
| 世帯人数 | 藤沢市の住宅扶助 上限(月額) |
|---|---|
| 単身 | 41,000円 |
| 2人 | 49,000円 |
| 3〜5人 | 53,000円 |
| 6人 | 57,000円 |
| 7人以上 | 64,000円 |
なぜ1級地-1なのに41,000円なのか
ここは誤解が生まれやすいところです。神奈川県の住宅扶助は、級地に関係なく県内一律です。1級地-1の藤沢市も、2級地-1の海老名市も、3級地-1の市町村も、単身であれば同じ41,000円です。
神奈川県内で別の額が適用されるのは、個別に額が定められている横浜市(単身52,000円)・川崎市(同53,700円)・横須賀市(同44,000円)の3市だけです。藤沢市は人口約44万人と県内で3政令市に次ぐ規模ですが、制度上は一般市であり、県の一般基準がそのまま適用されます。
特別基準額(単身53,000円)が使える場合
一定の事情がある場合、住宅扶助の上限が特別基準額まで引き上げられます。神奈川県の単身の特別基準額は53,000円で、これは3〜5人世帯の通常基準額と同額です。特別基準額は自治体ごとに実額が告示で定められているもので、通常基準を機械的に何倍かして求めるものではありません。
適用されるのは、車椅子の使用により通常より広い居室が必要な場合、高齢や傷病により転居が困難な場合、通常基準内の物件が地域に存在しないことを説明できる場合などです。いずれも担当ケースワーカーの判断が必要になりますので、心当たりがあれば相談してください。
世帯人数別・床面積別のより細かい一覧は、住宅扶助の専用ページにまとめています。
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モデルケース4パターンで見る藤沢市の受給金額
ここからが本題です。藤沢市(1級地-1)で、収入がまったくない場合の最低生活費を4つの世帯パターンで計算しました。いずれも令和8年4月時点の基準額にもとづく試算です。実際の金額は年齢・世帯構成・収入・健康状態によって変わるため、目安としてご覧ください。
① 単身30代(35歳・1人暮らし)
| 費目 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(個人にかかる費用) | 46,930円 |
| 生活扶助 第2類(世帯にかかる費用) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 経過的加算 | 200円 |
| 住宅扶助(上限まで使った場合) | 41,000円 |
| 合計(最低生活費) | 約117,400円 |
② 単身高齢70代(72歳・1人暮らし)
| 費目 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類 | 46,460円 |
| 生活扶助 第2類 | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 住宅扶助(上限まで使った場合) | 41,000円 |
| 合計(最低生活費) | 約116,700円 |
年金を受け取っている場合は、この金額から年金額が差し引かれます。たとえば月6万円の年金があれば、支給される保護費は約5万7千円です。年金があるから受給できない、ということにはなりません。
なお第1類は年齢で刻まれており、60〜64歳と65〜69歳、70〜74歳と75歳以上では額が変わります。「65歳以上はすべて同額」ではないため、ご自身の年齢の区分を確認してください。
③ 母子3人(母40歳・子12歳・子8歳)
| 費目 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(3人分に逓減率0.75を適用) | 106,995円 |
| 生活扶助 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(1人1,500円×3) | 4,500円 |
| 経過的加算 | 200円 |
| 母子加算(児童2人) | 23,600円 |
| 児童養育加算(1人10,190円×2) | 20,380円 |
| 住宅扶助(3人・上限まで使った場合) | 53,000円 |
| 合計(最低生活費) | 約253,400円 |
これに加えて、小中学生には教育扶助が別途支給されます(基準額は小学生3,400円・中学生5,300円)。学用品費・給食費・教材費などが対象です。
④ 標準3人世帯(父40歳・母35歳・子8歳)
| 費目 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(3人分に逓減率0.75を適用) | 105,240円 |
| 生活扶助 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(1人1,500円×3) | 4,500円 |
| 経過的加算 | 340円 |
| 児童養育加算(1人) | 10,190円 |
| 住宅扶助(3人・上限まで使った場合) | 53,000円 |
| 合計(最低生活費) | 約218,000円 |
4パターンを見比べると、世帯人数が増えても1人あたりの額は下がっていくことがわかります。これは第1類に「逓減率」という係数が掛かるためです(2人0.87、3人0.75、4人0.66)。一方で母子加算・児童養育加算は人数分そのまま積み上がるため、子どもがいる世帯では総額が大きく変わります。
ご自身の世帯構成・年齢・収入を入れて試算したい方は、下のシミュレーターをご利用ください。加算まで含めた金額の目安が確認できます。
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生活扶助の中身(第1類・第2類・逓減率・特例加算)
モデルケースの内訳に出てきた「第1類」「第2類」「逓減率」を整理します。生活扶助は次の式で計算されます。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 逓減率)+ 第2類 + 特例加算 + 経過的加算
逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません。ここを取り違えると計算が合わなくなります。
第1類(年齢別・藤沢市=1級地-1)
個人ごとにかかる費用(食費・被服費など)です。年齢によって11の区分に分かれます。
| 年齢 | 藤沢市(1級地-1)の月額 |
|---|---|
| 0〜2歳/3〜5歳 | 44,580円 |
| 6〜11歳 | 46,460円 |
| 12〜17歳 | 49,270円 |
| 18〜19歳/20〜40歳/41〜59歳/60〜64歳 | 46,930円 |
| 65〜69歳/70〜74歳 | 46,460円 |
| 75歳以上 | 39,890円 |
最も高いのは12〜17歳で、成人よりも高く設定されています。育ち盛りの子どもにかかる費用が反映されているためです。一方で75歳以上は他の年齢層より6,000円以上低くなります。
第2類と逓減率
第2類は光熱水費や家具什器費など、世帯としてまとめてかかる費用です。第2類は級地によって額が変わりません。藤沢市でも、県内のどの市町村でも、全国どこでも世帯人数が同じなら同額です。第1類は級地で変わり、第2類は変わらない——この非対称が正しい構造です。
| 世帯人数 | 第2類(全国共通) | 逓減率(第1類に掛ける) |
|---|---|---|
| 1人 | 27,790円 | 1.00 |
| 2人 | 38,060円 | 0.87 |
| 3人 | 44,730円 | 0.75 |
| 4人 | 48,900円 | 0.66 |
| 5人 | 49,180円 | 0.59 |
| 6人 | 55,650円 | 0.58 |
ひとつ注意点があります。4人から5人への第2類の伸びは280円しかないのに、5人から6人では6,470円も増えます。「人数が増えるほど1人あたりが減っていく」という感覚だけで見当をつけると、大きくずれる区間があります。
特例加算と経過的加算
特例加算は世帯員1人につき月1,500円が上乗せされるものです(在宅の場合)。世帯人数分だけ加算されるため、3人世帯なら4,500円になります。
経過的加算は、基準の見直しによって受給額が急に下がることのないよう調整するための項目です。年齢と世帯人数の組み合わせによって額が決まり、0円になる組み合わせも多くあります。モデルケース①で200円、④で340円と小さな額なのはこのためです。
藤沢市の生活保護の支給日は毎月5日
藤沢市が発行する「生活保護のしおり」に、支給日が明記されています。
藤沢市の保護費の支給日は毎月5日です。5日が閉庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始)にあたる場合は、その前の開庁日に支給されます。
受け取り方法は原則として口座振込で、支給日の営業開始時刻に引き出せるよう振り込まれます。朝一番でATMに行っても入金済みという運用です。
初回の支給はいつになるか
申請してから最初の保護費が手元に届くまでは、おおむね3週間を見ておく必要があります。藤沢市の資料では、申請から決定までが約1週間、決定から支給までがさらに約1週間という流れで示されており、法律上の期限としては申請日から14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合は最長30日以内)に結果が通知されます。
手元の生活費が完全に尽きてから相談すると、この3週間を乗り切れなくなります。開始が決まれば申請日にさかのぼって計算されますが、それまでの期間の現金は別に手当てが必要です。生活費が心細くなってきた段階で、早めに窓口へ向かってください。
最高裁判決を踏まえた追加給付について
受給金額に関わる話題として、平成25年の生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を踏まえた追加給付があります。当時の基準引き下げをめぐる訴訟で判決が示されたことを受け、国と自治体が過去の受給者に対して追加の給付を行うものです。
藤沢市は、この追加給付について生活援護課に専用の案内ページを設けています。市の公式サイトの生活保護のカテゴリ内に、「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について」という独立した案内が置かれています。
ここで見落とされやすいのが対象者の範囲です。現在受給している方だけでなく、過去に生活保護を受給していた期間がある方も対象になり得ます。すでに保護が廃止されている方は自分に関係があると思わないことが多く、案内に気づかないまま過ぎてしまう可能性があります。心当たりがある場合は生活援護課に問い合わせてください。
追加給付の額は、受給していた時期・期間・世帯構成によって世帯ごとに大きく異なります。一律の金額ではないため、ご自身の額を知るには市への確認が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 藤沢市役所 福祉部 生活援護課 |
| 所在地 | 〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1(本庁舎2階) |
| 直通電話 | 0466-50-3572 |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く) |
あわせて、生活援護課は「しおかぜ」という広報紙を年2回発行しています(直近は第73号)。制度の変更や追加給付のような案内はこの広報紙にも掲載されるため、受給中の方は目を通しておくと情報を取りこぼしにくくなります。
世帯の状況に応じて加わる加算
基本の生活扶助・住宅扶助に加えて、世帯の事情に応じた加算があります。藤沢市で該当することが多い主な加算は次のとおりです。
| 加算の種類 | 藤沢市での月額 | 対象 |
|---|---|---|
| 児童養育加算 | 10,190円(児童1人につき) | 18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育している世帯(全国一律) |
| 母子加算 | 児童1人 18,800円 児童2人 23,600円 児童3人 26,500円 | ひとり親世帯など |
| 障害者加算 | 身体障害1・2級等 27,460円 同3級等 18,300円 | 一定の障害がある方 |
| 冬季加算 | 1人 2,630円/2人 3,730円 3人 4,240円/4人 4,580円 | 全世帯(11月〜3月の5か月間) |
| 期末一時扶助 | 1人 14,500円/2人 23,640円 3人 24,360円/4人 27,410円 | 全世帯(12月分に加算) |
冬季加算は級地では決まらない
冬季加算は暖房費にあたる上乗せですが、級地ではなく地区区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)で決まります。神奈川県は最も温暖なⅥ区に属し、支給期間は11月から3月までの5か月間です。「藤沢市は1級地-1だから冬季加算も高い」という理解は誤りで、冬季加算に級地の差はありません。
12月は期末一時扶助が加わる
年末の出費に対応するため、12月分には期末一時扶助が加算されます。藤沢市(1級地-1)では単身14,500円、3人世帯で24,360円です。12月は冬季加算と期末一時扶助が重なるため、1年で最も支給額が大きい月になります。単身の方であれば、通常月より1万7千円ほど多く受け取ることになる計算です。
このほかの加算
上の表以外にも、妊産婦加算、在宅患者加算、介護保険料加算、介護施設入所者加算、放射線障害者加算などがあります。該当しそうな事情があれば、担当ケースワーカーに確認してください。
障害者加算と母子加算の関係について、「両方は受け取れない」と説明されることがありますが、正確ではありません。調整の対象になるのは同じ人が両方の事由に該当する場合であり、そのときも不支給ではなく高い方の額が採られます。世帯の中の別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方が算定されます。
8つの扶助と、必要なときに出る一時扶助
生活保護は毎月の生活費だけの制度ではありません。生活上の必要に応じて8種類の扶助が用意されています。
| 扶助 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 衣食・光熱水費など日常の生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代・更新料など住居に必要な費用 |
| 教育扶助 | 小中学校の学用品費・給食費など(小学生3,400円/中学生5,300円が基準額) |
| 医療扶助 | 病気やケガの治療に必要な費用(原則、生活援護課が病院へ直接支払い) |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 生業扶助 | 高等学校等の就学に必要な費用(基準額7,300円)、就労に必要な技能や資格取得の費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用(世帯員が亡くなった場合等) |
医療扶助は現金ではなく医療券という形で運用されます。病院にかかる前に生活援護課へ連絡し、医療券を受け取ってから受診する流れです。生活保護を利用している間は国民健康保険には加入できませんが、医療費は医療扶助から支払われます。
必要なときに支給される一時扶助
毎月の定額とは別に、特定の場面で支給されるものがあります。いずれも支給要件があり、事前の相談が必要です。
このほか、就労によって生活保護が廃止になった場合の就労自立給付金、高校生が進学や就労により保護を必要としなくなった場合の進学・就労準備給付金があります。保護から抜けるときに手元が空になることを避けるための仕組みです。
転居にかかる費用の詳しい扱いは、賃貸の記事でも解説しています。
藤沢市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法(初期費用・引越し費用の支給)
藤沢市で受けられる13項目の免除・助成
受給金額の話をするとき、見落とされがちなのが現金として振り込まれない支援です。藤沢市は生活保護を利用している間に受けられる免除・助成として、13項目を案内しています。いずれも自動で適用されるわけではなく、申請が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国民年金保険料 | 免除されます |
| し尿汲み取り料 | 免除されます |
| 市指定有料ゴミ袋 | 年3回(3月・7月・11月)、一定量のごみ袋が支給されます |
| 大型ごみの納付券 | 免除されます |
| 市県民税 | 免除されます(保護開始後の納期分から) |
| 固定資産税・都市計画税 | 免除されます(同上) |
| 軽自動車税 | 免除されます(同上) |
| 認可保育園保育料 | 免除されます(延長保育など一部を除く) |
| 私立高校学費 | 授業料・入学金の助成が受けられます |
| NHK放送受信料 | 免除されます |
| 児童クラブ利用料 | 1人5,000円減額されます(おやつ代など一部を除く) |
| 住民票などの手数料 | 免除されます |
| 大庭台墓園の管理料 | 免除されます(保護開始後の納期分から) |
金額で見ると小さく感じるかもしれませんが、ごみ袋の年3回支給・NHK受信料・住民票の手数料・児童クラブ利用料あたりは、日々の出費に直接効いてきます。子どものいる世帯では、保育料と児童クラブ利用料の負担が変わるだけで家計の見え方が変わります。申請しなければ適用されないため、開始が決まったら担当ケースワーカーに13項目をまとめて確認するのが確実です。
収入があるときの扱い(控除と申告)
働きながら生活保護を利用することはできます。収入があるとその分だけ保護費が減りますが、稼いだ額がまるごと差し引かれるわけではありません。就労収入には控除が設けられており、控除された分は手元に残ります。
高校生のアルバイト収入も申告が必要ですが、20歳未満控除の対象になります。さらに、事前に承認が得られていれば、私立高校の授業料の不足分・学習塾費・進学に伴う費用など自立更生に充てられる費用は、収入として認定される額から控除できる場合があります。
申告は毎月または年1回
収入があったときは「収入(無収入)申告書」を生活援護課へ提出します。就労が可能と判断される方・求職活動をしている方は、収入の有無にかかわらず原則毎月の提出です。収入がまったくない場合でも、少なくとも年1回は申告書を出す必要があります。
申告が遅れると、保護費の変更処理が間に合わず、結果として多く支給されてしまうことがあります。その場合は支給しすぎた分を返還することになります(翌月以降の保護費で調整される場合もあります)。返還は生活保護法に定められた義務です。
なお申請の時点で、最低生活費の2分の1を超える現金・預貯金を持っている場合、その超えた分は保護開始時に収入として認定されます(その分、最初の保護費は少なくなります)。手持ちのお金がゼロになるまで待つ必要はありませんが、この扱いは知っておくと見通しが立てやすくなります。
よくある質問
- Q藤沢市の生活保護の支給日はいつですか?
- A
毎月5日です。5日が土曜・日曜・祝日・年末年始などの閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日に支給されます。原則は口座振込で、支給日の営業開始時刻に引き出せるよう振り込まれます。
- Q藤沢市の生活保護は月にいくらもらえますか?
- A
収入がない場合の目安は、単身30代で約11万7千円、単身の70代で約11万7千円、母子3人世帯で約25万3千円、夫婦と子1人の3人世帯で約21万8千円です(いずれも住宅扶助を上限まで使った場合)。年金や給与がある場合は、その分が差し引かれます。
- Q藤沢市は1級地-1なのに、なぜ家賃の上限が41,000円なのですか?
- A
生活扶助と住宅扶助では金額の決まり方が違うためです。生活扶助は級地区分で変わりますが、神奈川県の住宅扶助は級地に関係なく県内一律です。別の額が適用されるのは、個別に定められている横浜市・川崎市・横須賀市の3市だけです。
- Q最高裁判決を踏まえた追加給付は、今は受給していなくても対象になりますか?
- A
過去に生活保護を受給していた期間がある方も対象になり得ます。藤沢市は生活援護課に専用の案内ページを設けていますので、心当たりがある場合は直通電話(0466-50-3572)へ問い合わせてください。金額は受給していた時期や世帯構成によって異なります。
- Q12月は支給額が増えるというのは本当ですか?
- A
本当です。12月分には期末一時扶助(藤沢市の単身で14,500円)が加算され、あわせて11月から3月までは冬季加算(同2,630円)も付きます。単身の方であれば、通常月より1万7千円ほど多くなる計算です。
- Q働くと生活保護費はその分だけ減ってしまいますか?
- A
全額が差し引かれるわけではありません。就労収入には基礎控除があり、20歳未満の方にはさらに20歳未満控除が適用されます。社会保険料・所得税・通勤交通費も必要経費として控除されます。控除された分は手元に残るため、働いた方が世帯の手取りは増えます。
- Q生活保護を受けると、お金以外に免除されるものはありますか?
- A
藤沢市では13項目の免除・助成が案内されています。国民年金保険料・市県民税・NHK放送受信料・住民票の手数料などの免除に加え、市指定有料ゴミ袋が年3回支給され、児童クラブ利用料は1人5,000円減額されます。いずれも申請が必要です。
まとめ
藤沢市の生活保護の受給金額について、世帯別の実額から支給日、追加給付、市独自の免除・助成までを整理しました。
藤沢市の受給金額で押さえておきたい要点
- 支給日は毎月5日。閉庁日にあたる場合はその前の開庁日に、口座振込で支給されます。
- 生活扶助は全国最高水準、住宅扶助は県の一般基準。藤沢市は1級地-1ですが、家賃の上限は単身41,000円です。
- 12月は最も多い月。冬季加算(11月〜3月)に期末一時扶助が重なります。
- 現金以外の支援が13項目。申請しなければ適用されないため、開始が決まったらまとめて確認を。
金額の見通しが立ったら、次に問題になるのが住まいです。住宅扶助の上限41,000円という条件の中で物件を探し、生活保護受給者の入居に理解のある大家・管理会社を見つける必要があります。ここでつまずく方は少なくありません。
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