練馬区で生活保護の相談をしようと調べたとき、「区役所に行けばいいのだろう」と考える方は少なくありません。ところが練馬区の場合、相談先は区役所の1か所ではなく、区内4か所の総合福祉事務所に分かれています。しかも、どこへ行くかは住んでいる町によって決まっています。
この記事では、練馬区の4つの総合福祉事務所について、管轄する町の一覧・所在地・係ごとの直通電話・業務時間・アクセスを、練馬区公式サイトの情報にもとづいて整理しました。あわせて、電話をかける前に知っておきたい「相談係」と「保護係」の違い、住まいが定まっていない場合の相談先、窓口へ行く前の準備についても解説します。
自分がどこへ行けばよいのかを、この記事だけで確定できるように構成しています。
練馬区の生活保護の相談窓口は「総合福祉事務所」4か所
練馬区で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、総合福祉事務所という名称の窓口です。区内に4か所あります。
| 名称 | 場所 |
|---|---|
| 練馬総合福祉事務所 | 練馬区役所内 |
| 光が丘総合福祉事務所 | 光が丘区民センター2階 |
| 石神井総合福祉事務所 | 石神井庁舎内 |
| 大泉総合福祉事務所 | ゆめりあ1内 4階 |
「福祉事務所」は社会福祉法にもとづく行政機関の呼び名で、練馬区ではこれを「総合福祉事務所」と呼んでいます。生活保護だけでなく、高齢者福祉・障害者福祉・ひとり親家庭の相談なども同じ窓口で扱っているため、この名称が使われています。
重要なのは、4か所のどこでも相談できるわけではないという点です。練馬区は住所によって担当する事務所を分けており、原則として自分の住んでいる地域を管轄する事務所が窓口になります。
区役所本庁舎に行けば手続きが完結すると思って足を運ぶと、住んでいる町によっては石神井や大泉へ移動し直すことになります。まずは次の見出しで、自分の行き先を確認してください。
住んでいる町で行き先が決まる:練馬区46町の管轄一覧
練馬区の町名は全部で46あり、そのすべてがいずれか1つの総合福祉事務所の管轄に割り当てられています。区が公表している管轄地域は次のとおりです。
練馬総合福祉事務所が管轄する地域(15町)
旭丘1〜2丁目 / 向山1〜4丁目 / 小竹町1〜2丁目 / 栄町全域 / 桜台1〜6丁目 / 豊玉上1〜2丁目 / 豊玉北1〜6丁目 / 豊玉中1〜4丁目 / 豊玉南1〜3丁目 / 中村1〜3丁目 / 中村北1〜4丁目 / 中村南1〜3丁目 / 貫井1〜5丁目 / 練馬1〜4丁目 / 羽沢1〜3丁目
光が丘総合福祉事務所が管轄する地域(11町)
旭町1〜3丁目 / 春日町1〜6丁目 / 北町1〜8丁目 / 田柄1〜5丁目 / 高松1〜6丁目 / 土支田1〜4丁目 / 錦1〜2丁目 / 早宮1〜4丁目 / 氷川台1〜4丁目 / 光が丘1〜7丁目 / 平和台1〜4丁目
石神井総合福祉事務所が管轄する地域(14町)
上石神井1〜4丁目 / 上石神井南町全域 / 下石神井1〜6丁目 / 石神井台1〜8丁目 / 石神井町1〜8丁目 / 関町北1〜5丁目 / 関町東1〜2丁目 / 関町南1〜4丁目 / 高野台1〜5丁目 / 立野町全域 / 富士見台1〜4丁目 / 南田中1〜5丁目 / 三原台1〜3丁目 / 谷原1〜6丁目
大泉総合福祉事務所が管轄する地域(6町)
大泉学園町1〜9丁目 / 大泉町1〜6丁目 / 西大泉1〜6丁目 / 西大泉町全域 / 東大泉1〜7丁目 / 南大泉1〜6丁目
町名は同じでも「東大泉」と「南大泉」「西大泉」は別の町として扱われます。また「西大泉」と「西大泉町」も別です。ご自身の住民票やお手元の郵便物で、町名を正確に確認してから照合してください。
4つの総合福祉事務所の詳細データ
各事務所の所在地・電話・アクセスをまとめます。生活保護をこれから相談する方が最初にかけるべき番号は、いずれの事務所も相談係です。
練馬総合福祉事務所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号(練馬区役所内) |
| 相談係(生活保護の相談窓口) | 03-5984-4742 |
| 管理係 | 03-5984-2768 |
| 援護係 | 03-5984-4603 |
| 保護第一係〜第六係 | 03-5984-4606 / 03-5984-4607 / 03-5984-4608 / 03-5984-1604 / 03-5984-1441 / 03-5984-1675 |
| 高齢者支援係 | 03-5984-1670 |
| 障害者支援係 | 03-5984-4609 |
| 知的障害者担当係 | 03-5984-4611 |
| 福祉事務係 | 03-5984-4612 |
| ファクス | 03-5984-1213 |
| アクセス | 西武池袋線・西武有楽町線・都営大江戸線 練馬駅から徒歩5分 |
4か所のなかで唯一、保護係が第六係まで設けられています。担当する世帯数が最も多い事務所です。また、中国残留邦人等への支援を担当する援護係が置かれているのもこの事務所だけです。
光が丘総合福祉事務所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒179-0072 練馬区光が丘2丁目9番6号(光が丘区民センター2階) |
| 相談係(生活保護の相談窓口) | 03-5997-7714 |
| 管理係 | 03-5997-7713 |
| 保護第一係〜第五係 | 03-5997-7715 / 03-5997-7727 / 03-5997-7728 / 03-5997-7756 / 03-6759-8491 |
| 高齢者支援係 | 03-5997-7762 |
| 障害者支援係 | 03-5997-7796 |
| 知的障害者担当係 | 03-5997-7075 |
| 福祉事務係 | 03-5997-7060 |
| ファクス | 03-5997-9701 |
| アクセス | 都営大江戸線 光が丘駅の区民センター連絡口に直結 |
駅の連絡口から建物へ直接入れるため、雨の日でもほとんど濡れずにたどり着けます。体調に不安がある方や、荷物の多い方にとっては通いやすい立地です。
石神井総合福祉事務所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒177-8509 練馬区石神井町3丁目30番26号(石神井庁舎内・4階) |
| 相談係(生活保護の相談窓口) | 03-5393-2802 / 03-5393-2804 |
| 管理係 | 03-5393-2801 |
| 保護第一係 | 03-5393-2805 / 03-5393-2806 / 03-5393-2807 |
| 保護第二係 | 03-5393-2808 / 03-5393-2809 / 03-5393-2810 |
| 保護第三係 | 03-5393-2811 / 03-5393-2812 / 03-5393-2813 |
| 保護第四係 | 03-3995-1119 / 03-5393-2820 |
| 保護第五係 | 03-3995-1117 / 03-3995-1118 |
| 高齢者支援係 | 03-5393-2818 |
| 障害者支援係 | 03-5393-2816 |
| 知的障害者担当係 | 03-5393-2815 |
| 福祉事務係 | 03-5393-2817 |
| ファクス | 03-3995-1137 |
| アクセス | 西武池袋線 石神井公園駅南口から徒歩5分 |
石神井は管轄する町の数が14と多く、区の西側を広く受け持っています。
大泉総合福祉事務所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒178-8601 練馬区東大泉1丁目29番1号(ゆめりあ1内 4階) |
| 相談係(生活保護の相談窓口) | 03-5905-5263 / 03-5905-5264 |
| 管理係 | 03-5905-5262 |
| 保護第一係 | 03-5905-5265 / 03-5905-5267 |
| 保護第二係 | 03-5905-5268 / 03-5905-5269 |
| 保護第三係 | 03-5905-5280 / 03-5905-5282 |
| 保護第四係 | 03-5905-5270 / 03-5905-5290 |
| 保護第五係 | 03-5905-5279 / 03-5905-5289 |
| 高齢者支援係 | 03-5905-5275 |
| 障害者支援係 | 03-5905-5272 |
| 知的障害者担当係 | 03-5905-5273 |
| 福祉事務係 | 03-5905-5274 |
| ファクス | 03-5905-5277 |
| アクセス | 西武池袋線 大泉学園駅北口から徒歩1分 |
大泉総合福祉事務所については、練馬区が公式に「一般用の駐車スペースが少なく、周辺道路も狭いため、車での来所はできるだけ遠慮してほしい」と案内しています。大泉学園駅北口から徒歩1分の立地ですので、公共交通機関の利用をご検討ください。
業務時間は4か所とも共通
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務時間 | 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休み | 祝日・土曜日・日曜日・12月29日から1月3日まで |
電話をかける前に:「相談係」と「保護係」は役割が違う
総合福祉事務所には多くの係がありますが、生活保護に関係する係は大きく2つに分かれています。ここを知らずに電話をかけると、担当外の係につながって取り次ぎを待つことになります。
| 係 | 役割 | 主に電話するのは |
|---|---|---|
| 相談係 | 生活保護をはじめとする生活全般の相談を受け付ける入口。資金の貸付、母子・父子・女性・家庭の相談、ひとり親家庭のホームヘルプサービスの相談も担当 | これから相談・申請したい方 |
| 保護第一係〜第六係 | 生活保護の実施に関する業務。地区ごとに担当が分かれている(地区担当) | すでに受給が始まっている方 |
つまり、これから相談する方がかけるべき番号は「相談係」です。保護第一係〜第六係は、受給が決まったあとに担当のケースワーカーとやり取りするための窓口だと考えてください。
この区分は練馬区が公式に示しているもので、区の生活困窮者向けページでも「生活保護の相談・申請を希望される方は、管轄の総合福祉事務所の相談係へお問い合わせください」と明記されています。
なお、高齢者福祉は高齢者支援係、身体障害者福祉は障害者支援係、知的障害者福祉は知的障害者担当係、障害者の医療費助成や手当は福祉事務係が担当します。生活保護以外の相談で電話する場合は、これらの直通番号のほうが早く用件が伝わります。
総合福祉事務所で相談できること
総合福祉事務所は生活保護の専門窓口ではなく、生活に関わる幅広い相談を扱う総合窓口です。区が示している主な相談内容は次のとおりです。
「生活保護を申請するかどうかまでは決めていないが、生活が立ちゆかない」という段階でも相談できます。むしろ、判断がつかない段階で相談することで、生活保護以外の制度が使えるかどうかもあわせて検討してもらえます。
住まいが定まっていない場合の相談先
生活保護の相談窓口は、原則として住んでいる地域を管轄する福祉事務所です。では、住まいが定まっていない場合はどうなるのでしょうか。
生活保護は「現在地主義」という考え方をとっており、住民票のある場所ではなく、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応することになっています。したがって、練馬区内で寝泊まりしている状況であれば、その場所を管轄する総合福祉事務所が相談先になります。
住民票が他の自治体にあっても、それだけを理由に相談を断られるものではありません。どの事務所に行けばよいか判断がつかない場合は、いずれかの相談係に電話をして、いまいる場所を伝えてください。管轄の事務所を案内してもらえます。
所持金が少なく、その日の宿泊先や食事に困っている場合は、その状況をそのまま窓口で伝えてください。急を要する状況かどうかによって、対応の進め方は変わります。遠慮して事情を小さく伝えてしまうと、緊急性が正しく伝わりません。
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窓口へ行く前の準備3原則
初めて総合福祉事務所を訪ねるときは、次の3点を押さえておくと相談がスムーズです。
1. できるだけ事前に電話をする
相談係は面接相談を担当しており、窓口が混み合う時間帯もあります。事前に電話をして状況を伝えておくと、訪問日時の調整ができ、待ち時間を減らせます。体調がすぐれない場合や、遠方から向かう場合はとくに有効です。
2. 手元にある書類を持っていく
初回の相談で必ず必要な書類が決まっているわけではありませんが、次のようなものが手元にあれば持参してください。相談の内容が具体的になります。
そろっていない書類があっても、それを理由に相談ができなくなるわけではありません。まずは相談することが優先です。
3. 1人で行くのが不安なら同行してもらう
家族や知人に同行してもらうことは問題ありません。制度の説明を1人で聞き取るのが不安な場合、聞き役がもう1人いるだけで理解の負担は大きく変わります。
生活保護に当たらないかもしれないときの窓口
「働いてはいるが生活が苦しい」「家賃の支払いが厳しい」という段階では、生活保護以外の支援が選択肢になることもあります。練馬区には、そうした相談を受ける窓口として生活サポートセンターがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会(練馬区が委託する自立相談支援機関) |
| 電話 | 03-3993-9963 |
| ファクス | 03-3993-1180 |
| 常設窓口 | 練馬区役所西庁舎3階 |
| 受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く) |
扱っている事業は、自立相談支援・住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援の4つです。このうち住居確保給付金は、家賃相当額の支給に関する制度で、住まいの維持に直結します。
区の案内には、来所以外の相談方法も示されています。
いずれも予約は生活サポートセンター(03-3993-9963)で受け付けています。
生活サポートセンターは、すでに生活保護を受給している方は対象外です。また、生活保護の相談・申請を希望する場合も、この窓口ではなく管轄の総合福祉事務所の相談係が窓口になります。この線引きは区が公式に示しているものです。
相談のあと、申請から決定までの流れ
総合福祉事務所の相談係で面接を受けたあと、生活保護の申請をする場合はおおむね次のように進みます。
- 相談係で面接を受け、状況を説明する
- 申請の意思を伝え、申請書を提出する
- 資産や収入、扶養義務者などの調査が行われる
- 家庭訪問による生活状況の確認が行われる
- 申請日から原則14日以内に、支給の可否が通知される(調査に時間を要する場合は30日以内)
支給が決まると担当のケースワーカーがつき、以後の連絡先は相談係ではなく保護第一係〜第六係のうち、地区を担当する係になります。
必要書類の詳細、申請が認められなかった場合の対処、練馬区での申請時に注意しておきたい点については、練馬区の生活保護申請方法で解説しています。あわせてご覧ください。
なお、住まいを探す際の家賃の上限額(住宅扶助)は、練馬区の場合、単身世帯で月53,700円です。世帯人数ごとの上限額や、上限を超える場合の扱いについては、練馬区の住宅扶助限度額(世帯人数別)をご覧ください。
よくある質問
- Q練馬区役所に行けば生活保護の相談はできますか
- A
練馬区役所内にあるのは練馬総合福祉事務所で、豊玉北や桜台、中村などの地域を管轄しています。区役所はあくまで4か所のうちの1つですので、お住まいの町が光が丘・石神井・大泉の管轄であれば、それぞれの事務所が窓口になります。
- Q管轄外の事務所に行ってしまったらどうなりますか
- A
管轄の事務所を案内されることになります。移動の負担を避けるため、この記事の管轄一覧か、事前の電話で行き先を確認してから向かうことをおすすめします。
- Q土曜日や日曜日に相談できますか
- A
4か所とも業務時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は業務の受付を行っていません。
- Q電話番号がたくさんあってどれにかければよいかわかりません
- A
これから生活保護の相談をする方は「相談係」にかけてください。練馬は03-5984-4742、光が丘は03-5997-7714、石神井は03-5393-2802または03-5393-2804、大泉は03-5905-5263または03-5905-5264です。
- Q住民票が練馬区にないと相談できませんか
- A
生活保護は現在地主義をとっており、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応します。住民票が他の自治体にあることだけを理由に相談ができなくなるものではありません。
- Q働きながらでも相談できますか
- A
相談は可能です。収入があっても、その額が国の定める基準を下回る場合には生活保護の対象になり得ます。生活保護に当たらない場合でも、生活サポートセンターの住居確保給付金や家計改善支援などが選択肢になることがあります。
まとめ
練馬区の生活保護の相談窓口は、区内4か所の総合福祉事務所です。区内46町のすべてがいずれかの事務所の管轄に割り当てられており、住んでいる町によって行き先が決まります。
要点を整理します。
- 窓口は練馬・光が丘・石神井・大泉の4か所
- これから相談する方の電話先は各事務所の相談係
- 保護第一係〜第六係は受給開始後の地区担当
- 業務時間は4か所とも平日午前8時30分から午後5時15分
- 住まいが定まっていない場合は、いまいる場所を管轄する事務所が窓口
- 生活保護に当たらない段階の相談は生活サポートセンター(03-3993-9963)
窓口へ行くこと自体に不安がある、住まいの確保もあわせて考えたいという方は、当サイトからもご相談を受け付けています。練馬区内の物件についてもお問い合わせいただけます。
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