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【2026年最新】練馬区の生活保護費はいくら?世帯別の受給額の目安と計算方法を解説

練馬区の生活保護費はいくら?世帯別の受給額の目安と計算方法を解説 エリア別情報

東京都練馬区で生活保護を検討している方にとって、いちばん気になるのは「毎月いくら受け取れるのか」だと思います。この記事では、練馬区の生活保護費を世帯類型別の総額の目安で示したうえで、生活扶助・住宅扶助・各種加算の内訳、金額の決まり方、相談窓口までを公的な基準にもとづいて整理します。


練馬区の生活保護費は毎月いくら?(世帯類型別の目安)

生活保護費は「生活扶助+住宅扶助+各種加算」で構成され、世帯の人数・年齢・状況によって変わります。練馬区は東京都の1級地-1(生活扶助・住宅扶助ともに全国で最も手厚い区分)に該当します。まずは代表的な世帯での毎月の総額の目安を見てみましょう。

世帯類型生活扶助
(目安)
住宅扶助
(上限)
主な加算
(目安)
毎月の総額
(目安)
単身(高齢65歳)約76,880円53,700円約13万円
単身(50代)約77,240円53,700円約13万円
高齢夫婦(65歳×2)約120,900円64,000円約18〜19万円
母子(親+子1・小学生)約122,200円64,000円母子・児童養育約21〜22万円
夫婦+子1(未就学児)約152,900円69,800円児童養育約23万円

上記は1級地-1の公的なモデル例にもとづく目安です。実際の金額は世帯の状況・収入・住んでいる住居の家賃で変わります。生活扶助は令和7年(2025年)10月に改定されており、正確な額は後述のシミュレーター、または総合福祉事務所でご確認ください。


生活保護費はどう決まる?(生活扶助+住宅扶助+各種加算−収入)

生活保護費は、国が定める「最低生活費」と世帯の収入(給与・年金など)を比べ、収入が最低生活費に満たない場合に、その不足分が支給される制度です。最低生活費は、次の8種類の扶助を必要に応じて組み合わせて計算されます。

扶助の種類内容
生活扶助食費・被服費・光熱費などの日常生活費(受給額の中心)
住宅扶助家賃・地代(上限あり)
教育扶助義務教育に必要な学用品費など
医療扶助治療費(原則、自己負担なし)
介護扶助介護サービス費
出産扶助出産費用
生業扶助就労・技能習得に必要な費用
葬祭扶助葬儀費用

このうち毎月決まって支給されるのは、主に「生活扶助」と「住宅扶助」の合計です。ここに、世帯の状況に応じた各種加算が上乗せされます。次からは、金額の柱になる生活扶助から順に見ていきます。


練馬区の生活扶助のめやす(1級地-1)

生活扶助は、食費・光熱費など日常生活に充てる費用で、受給額の中心になります。金額は「年齢ごとの第1類」と「世帯人数ごとの第2類」を組み合わせて計算され、練馬区(1級地-1)は全国で最も高い水準です。世帯類型別のおおよその目安は次のとおりです。

世帯類型生活扶助本体の目安(月額)
単身(65歳・高齢)約76,880円
単身(50代)約77,240円
高齢夫婦(65歳×2)約120,900円
母子(30代親+子1・小学生)約122,200円
夫婦+子1(30代夫婦+子3〜5歳)約152,900円

※1級地-1の公的なモデル例にもとづく目安(特例加算・経過的加算を含む)。令和7年10月の改定で特例加算が月1,500円/人に増額されており、実額はやや増えます。母子加算・児童養育加算などは、この生活扶助本体とは別に上乗せされます。


世帯の状況に応じて上乗せされる各種加算

生活扶助・住宅扶助に加えて、次のような世帯には各種加算が上乗せされます。受給額を大きく左右する部分です(いずれも1級地の目安)。

  • 母子加算(ひとり親):子1人で約18,800円。子の人数で増える
  • 児童養育加算:18歳までの子1人につき約10,190円
  • 障害者加算:障害等級1・2級で約26,310円、3級で約17,530円
  • 妊産婦加算:妊娠・産後の時期に応じて約8,960〜13,530円
  • 冬季加算:11〜3月に加算(単身で月約2,630円〜・世帯人数で増える)

※加算額は目安です。適用の可否と正確な金額は、担当の総合福祉事務所にご確認ください。


住宅扶助(家賃補助)は上限まで実費で支給

住宅扶助は家賃の実費が支給されますが、世帯人数ごとに上限があります。練馬区(東京都1級地)の単身の上限は53,700円です(2人世帯は64,000円)。なお、管理費・共益費は住宅扶助の対象外で、生活扶助からのやりくりになります。

世帯人数別・床面積別の詳しい上限額、特別基準については 練馬区の住宅扶助(家賃上限)ページ で一覧にまとめています。


収入がある場合の受給額(最低生活費−収入)

生活保護費は「最低生活費」そのものが支給されるのではなく、最低生活費から世帯の収入を差し引いた不足分が支給されます。パート収入・年金・手当などは収入として扱われます。

たとえば単身(高齢)で最低生活費の目安が約13万円の世帯に年金が月8万円ある場合、支給される生活保護費はおおむね「13万円−8万円=約5万円」が目安になります。なお、働いて得た収入には勤労控除があり、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません(働くほうが手元に残るお金は増えます)。


シミュレーターで自分の受給額を確認する

ここまで見てきたとおり、実際の受給額は世帯の人数・年齢・収入・各種加算・家賃で変わります。ご自身の世帯でいくら受け取れそうかは、下記のシミュレーターに入力するだけで目安がわかります。

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練馬区の生活保護の相談窓口(総合福祉事務所)

練馬区では、生活保護の相談・申請はお住まいの住所を管轄する総合福祉事務所の生活福祉課(相談係)が窓口になります。区内には次の4つの総合福祉事務所があり、住所によって担当が分かれています。

総合福祉事務所主な管轄エリア(住所)
練馬総合福祉事務所練馬・豊玉・中村・桜台・栄町 ほか(郵便番号176地域が中心)
光が丘総合福祉事務所光が丘・田柄・春日町・高松・平和台 ほか
石神井総合福祉事務所石神井・上石神井・下石神井 ほか
大泉総合福祉事務所大泉・大泉学園・東大泉 ほか
  • 代表窓口:練馬総合福祉事務所(区役所本庁舎・練馬区豊玉北6丁目12番1号/電話 03-3993-1111 代表)
  • 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(祝休日・年末年始を除く)

まずは自分の住所を管轄する事務所を確認し、生活福祉課の相談係に問い合わせるのが確実です(出典:練馬区公式ホームページ)。申請が受理されると、地区担当員が世帯の状況・収入・資産を確認し、原則14日以内に受給の可否が通知されます。

申請の流れは練馬区の生活保護の申請方法(必要書類・条件・手続きの流れ)で詳しく解説しています。


練馬区の生活保護の受給状況(データで見る)

練馬区の生活保護の受給規模を公的な統計で見てみましょう。

生活保護世帯数:13,355世帯(練馬区統計書 令和3年版/2021年3月時点)

練馬区は人口約74万人と23区で2番目に多く、それに伴い受給世帯数も一定の規模があります。生活保護は「生活に困窮したときに、誰もが利用できる権利」として設けられた制度であり、受給は特別なことではありません。数字が示すとおり、多くの世帯が実際に制度を利用しています。


よくある質問

Q
練馬区で生活保護を受けると毎月いくらもらえますか?
A

世帯によって変わりますが、目安は単身で約13万円、高齢夫婦で約18〜19万円、母子世帯(子1人)で約21〜22万円です(生活扶助+住宅扶助+加算の合計)。収入があればその分は差し引かれます。正確な額はシミュレーターでご確認ください。

Q
母子世帯(ひとり親)はいくらになりますか?
A

生活扶助に加えて母子加算(子1人で約18,800円)と児童養育加算(子1人につき約10,190円)が上乗せされます。親+子1人(小学生)で住宅扶助と合わせて約21〜22万円が目安です。

Q
収入(年金やパート)があると受給額は減りますか?
A

はい。生活保護費は「最低生活費−収入」で計算されるため、収入がある分は差し引かれます。ただし働いて得た収入には勤労控除があり、全額が差し引かれるわけではありません。

Q
住宅扶助(家賃補助)はいくらまで出ますか?
A

単身で53,700円が上限です(2人世帯は64,000円)。世帯人数別・床面積別の詳しい上限額は練馬区の住宅扶助ページをご覧ください。

Q
どこに相談すればいいですか?
A

お住まいの住所を管轄する総合福祉事務所(練馬・光が丘・石神井・大泉のいずれか)の生活福祉課が窓口です。受付は平日8時30分〜17時15分です。


まとめ

  • 練馬区は東京都1級地-1で、生活保護の基準は全国で最も手厚い
  • 毎月の総額の目安は単身 約13万円・高齢夫婦 約18〜19万円・母子(子1) 約21〜22万円
  • 受給額の柱は生活扶助+住宅扶助。母子・障害・児童養育などで加算が上乗せ
  • 収入がある場合は「最低生活費−収入」で計算される(勤労控除あり)
  • 正確な額はシミュレーターで試算し、相談・申請は総合福祉事務所の生活福祉課

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