足立区で生活保護の申請を考えているとき、最初につまずきやすいのが「どこに行けばいいのか分からない」という点です。足立区の福祉事務所はお住まいの町名と丁目ごとに担当する課が6つに分かれており、区役所の本庁舎に行けば必ず手続きできるという構造になっていません。
この記事では、足立区が公表している統計と区公式サイトの案内をもとに、対象になる人の条件・窓口の探し方・必要な書類・申請手順と決定までの日数・つまずきやすい論点・却下されたときの進め方までを順に整理します。数値はすべて足立区の公表資料に基づいています。
足立区の生活保護の現状を数字で確認する
足立区が公表している「足立区の統計 令和6年版」(資料:足立福祉事務所 生活支援推進課)によると、令和6年4月中の足立区の状況は次のとおりです。
| 項目 | 足立区の値 | 23区での位置 |
|---|---|---|
| 被保護人員(生活保護を受けている人数) | 23,438人 | 23区で最多(2位は江戸川区19,170人) |
| 被保護世帯数 | 18,768世帯 | 23区で最多 |
| 保護率(人口に対する割合) | 3.36% | 23区で最高(2位は台東区3.05%) |
人数・世帯数・保護率のいずれも、東京23区のなかで最も大きい値です。足立区は、生活保護という制度がごく身近に使われている地域だといえます。
これは申請を考えている方にとって実務的な意味を持ちます。窓口の職員が日常的に多くの相談を受けている環境であり、制度の説明や手続きの流れについては対応の経験が積み上がっているといえます。
人数は減少傾向にある
足立区の被保護人員は、令和4年4月の23,967人から令和5年4月に23,670人、令和6年4月に23,438人と、少しずつ減っています。区の地域保健福祉推進協議会に令和7年に提出された資料でも、保護人員は6年連続、保護世帯数は4年連続で減少していると報告されています。
ただしこれは「申請が通りにくくなっている」という意味ではありません。生活保護は要件を満たしていれば申請する権利が誰にでもあります。人数の増減と、あなたの世帯が対象になるかどうかは、切り離して考えてください。
受給世帯の9割近くは就労していない世帯
同じ統計の「労働状態別生活保護世帯数」を見ると、令和6年4月時点で保護を受けている18,716世帯のうち、働いている人がいない世帯は16,464世帯で88.0%を占めます。一方で、世帯主が働いている世帯も1,898世帯あります。
つまり、働いていることは申請の妨げになりません。収入があっても、その額が国の定める最低生活費を下回っていれば、足りない分を補う形で保護が適用されます。
足立区で生活保護の対象になる人の条件
生活保護の対象となる条件は国が全国共通で定めており、足立区に固有の追加条件はありません。足立区の公式サイトでも、判断の流れは次のように説明されています。
まず、厚生労働大臣が定める基準にしたがって、その世帯の最低生活費を計算します。世帯の人数・年齢・住んでいる地域・必要な扶助の種類によって金額が変わります。次に、その最低生活費と、世帯の収入や資産を比べます。収入や資産が最低生活費に届かない場合に、受給の要件が満たされます。
申請前に整理しておく4つの観点
この4点は「クリアしないと窓口に行けない条件」ではなく、窓口で一緒に確認していく項目です。自分では対象にならないと思っていた方が、実際に相談したところ受給に至るケースは珍しくありません。判断は世帯ごとの事情によって変わるため、迷う段階で相談して構いません。
受けられる扶助は8種類
生活保護は「生活費が支給される制度」とだけ理解されがちですが、実際は生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類に分かれており、必要なものが組み合わせて適用されます。家賃にあたる部分は住宅扶助、医療費は医療扶助として扱われ、それぞれ支給の形が異なります。
生活保護の前に相談できる窓口も足立区にある
まだ生活保護を受ける段階ではないかもしれない、と迷っている方向けの窓口も足立区にはあります。生活困窮者自立支援の相談は福祉部の福祉まるごと相談課が受け付けており、区の統計によると令和5年度の相談受付は延べ9,098件でした。
足立区の公式サイトでも、他の社会保障制度が使える場合はそちらを優先して案内するという方針が示されています。まず福祉課に相談すれば、生活保護が適しているのか、別の制度のほうが合っているのかを含めて説明を受けられます。窓口を間違えたとしても、適切な部署につないでもらえます。
申請の窓口は6つの福祉課に分かれている
ここが足立区でいちばん間違えやすいところです。
足立福祉事務所は、生活保護や生活困窮者の自立支援を担当する組織として、相談・申請を受け付ける6つの福祉課と、事務所全体の運営や自立支援を担う生活支援推進課(電話 03-3880-5482)という体制をとっています。
相談と申請の受付を行うのは6つの福祉課です。担当はお住まいの町名と丁目によって決まっており、自分で選べるわけではありません。所在地と電話番号は次のとおりです。
| 福祉課 | 所在地 | 電話 | 担当地域(主な町名) |
|---|---|---|---|
| 中部第一福祉課 | 中央本町四丁目5番2号 3階 | 03-3880-5875 | 足立・梅田・興野・栗原・関原・西新井・本木ほか |
| 中部第二福祉課 | 中央本町四丁目5番2号 2階 | 03-3880-5419 | 青井・梅島・弘道・島根・中央本町・西綾瀬・一ツ家・六月・六町ほか |
| 千住福祉課 | 千住仲町19番3 | 03-3888-3142 | 千住の各町・小台・日ノ出町・宮城・柳原ほか |
| 東部福祉課 | 東綾瀬一丁目26番2号 | 03-3605-7129 | 綾瀬・大谷田・加平・佐野・神明・辰沼・東和・中川・六木・谷中ほか |
| 西部福祉課 | 鹿浜八丁目27番15号 | 03-3897-5013 | 入谷・扇・加賀・江北・古千谷・皿沼・鹿浜・新田・舎人・谷在家ほか |
| 北部福祉課 | 竹の塚二丁目25番17 | 03-5831-5797 | 伊興・竹の塚・西伊興・西保木間・花畑・東伊興・保木間ほか |
受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです(祝日と年末年始を除く)。相談は面談形式で行われ、時間がかかることも多いため、できるだけ午前中か午後の早い時間に行くと落ち着いて話せます。
自分の担当課を確認する方法
上の表の「主な町名」は代表的なものだけで、実際の担当は丁目の単位まで細かく分かれています。たとえば「六月」は一丁目から三丁目が中部第二福祉課の担当で、東六月町も同じ課です。一方「南花畑」は一丁目から四丁目が中部第二福祉課、五丁目だけが北部福祉課の担当になります。似た町名が多い区なので、思い込みで判断せず必ず確認してください。
足立区は公式サイトに「足立福祉事務所の担当地域」というページを用意しており、6つの課それぞれが担当する町名と丁目がすべて掲載されています。ここで自分の住所を探すのがもっとも確実です。丁目単位の全一覧は、足立区の福祉事務所をまとめた記事でも整理しています。
調べる時間がとれない場合や、どの課か判断がつかない場合は、区の総合案内であるお問い合わせコールあだち(03-3880-0039)に住所を伝えて聞く方法もあります。住まいが定まっていない方は、いま寝泊まりしている場所の最寄りの福祉課が窓口になります。
申請に必要な書類
足立区では、公式サイトから保護申請書の様式そのものをダウンロードできます。あわせて「(相談者用)生活保護のしおり」も公開されており、制度の説明を事前に読んでおくことができます。窓口で初めて説明を聞くよりも、あらかじめ目を通しておくほうが、限られた面談時間を自分の事情を伝えることに使えます。
用意しておくと手続きが早く進む書類は次のとおりです。
書類がそろっていないことを理由に、申請そのものを断られるわけではありません。手元にないものがあれば、そのことを伝えれば足りない書類を後から出す形で進められます。「全部そろえてから行こう」と考えて先延ばしにするより、まず相談に行くほうが結果的に早く進みます。
申請手順と決定までの日数
窓口に行ってから結果が出るまでの申請手順は、おおよそ次の4段階です。
- 相談・面談:担当の福祉課で、生活状況や困っている事情を聞き取ります。制度の説明もこの場で受けます
- 申請書の提出:保護申請書に記入して提出します。ここで正式に「申請した」状態になります
- 調査:収入や資産の状況の確認、家庭訪問、必要に応じて金融機関への預貯金の照会、親族への扶養に関する照会などが行われます
- 決定と通知:保護するかどうかが決まり、書面で通知されます
決定までの期間は生活保護法で定められており、申請のあった日から14日以内が原則です。ただし資産や扶養の調査に日数がかかるなど特別な理由がある場合は、最大30日まで延ばすことができるとされています。30日を超えても通知が来ない場合や、期間を延ばす理由の説明がない場合は、担当の福祉課に確認してください。
手持ちのお金がなく食事もままならないという状況であれば、その事情を最初の面談で必ず伝えてください。緊急性の高いケースでは、決定を待たずに対応が検討されます。遠慮して黙っていると、その事情は記録に残りません。
保護が決まったあとはケースワーカーが担当につく
保護の開始が決まると、担当のケースワーカーがつきます。以後は毎月の収入申告や、定期的な家庭訪問を通じたやりとりが続きます。引越しや就職、世帯の人数が変わるといった変化があったときは、その都度ケースワーカーに伝える必要があります。
足立区は、各福祉課がそれぞれ行っていた資産調査の業務を生活支援推進課で一括して行う「事務センター化」に取り組んでおり、中部第一福祉課と中部第二福祉課でモデル実施されています。あわせて、金融機関への預貯金の照会を電子化するシステムも導入されています。
申請する側から見ると、預貯金の状況は以前より正確かつ早く把握される方向に進んでいるということでもあります。使っていない口座を申告し忘れると、あとで発覚して返還を求められることがあります。通帳は全部持って行くのが結果的にいちばん安全です。
申請の進め方でつまずきやすい5つの論点
相談をためらう理由になりやすい論点を、あらかじめ整理しておきます。
親族への扶養照会が不安な場合
申請すると、親や兄弟に援助できるかを問う扶養照会が行われることがあります。ただし扶養照会は保護の要件ではなく、照会に応じる親族がいなくても保護は適用されます。長年連絡を取っていない、暴力を受けていたなど、照会してほしくない事情がある場合は、その事情を面談で具体的に伝えてください。事情によっては照会を行わない扱いが検討されます。黙っていると通常どおり照会が進むため、伝えるかどうかが分かれ目になります。
借金がある場合
借金があること自体は申請の妨げになりません。ただし生活保護費を借金の返済に充てることは認められていません。保護の開始とあわせて、債務整理などの法的な手続きを検討することになるのが一般的です。返済の督促が続いている状況であれば、そのことも面談で伝えてください。
車やスマートフォンを持っている場合
自動車は原則として処分の対象になりますが、通勤や通院に必要で公共交通機関では代替できない場合など、特別な事情があれば保有が認められることがあります。判断は世帯の状況によって変わるため、自分で結論を出さずに相談してください。
スマートフォンは、いまや連絡手段であり求職活動にも欠かせないものです。保有が理由で申請できないという扱いにはなりません。通信費は生活扶助のなかでやりくりする形になります。
収入申告を忘れたときのリスク
保護が始まったあと、働いて得た収入は毎月申告します。申告した収入のうち一定額は控除される仕組みがあるため、働くと支給が同額減るわけではありません。ただし申告を怠ると、あとから支給された分の返還を求められます。金額の多少にかかわらず、収入が入ったら申告するのが原則です。
家庭訪問で何を見られるのか
申請後の調査として、住まいへの訪問が行われます。目的は世帯の人数や生活の実態、住まいの状況を確認することです。部屋の綺麗さを評価されるわけではありません。同居している人がいる場合は、その関係を正確に伝えることが重要です。世帯の範囲の認定が支給額に直結するためです。
申請を断られそうになったときの進め方
相談に行ったのに申請書を出せずに帰ることになった、という声は各地で聞かれます。しかし生活保護の申請は法律で保障された権利であり、申請の意思を示せば申請書を受け付けてもらえます。窓口の説明が助言として行われることはありますが、それは申請しないことへの同意を意味しません。
やりとりが噛み合わないと感じたときの進め方は次のとおりです。
体調が悪くて窓口に行けない場合など、本人が出向けない事情があるときの取り扱いも用意されています。まずは担当の福祉課に電話で事情を伝えて、どう進めればよいか確認してください。
申請が却下されたときの対処
申請しても保護が認められないことはあります。その場合、通知書に理由が書かれているので、まずどの点が理由になっているのかを確認してください。収入が最低生活費を上回っていると判断されたのか、資産の活用が可能とされたのか、理由によって次にとる手段が変わります。
審査請求は東京都知事に対して行う
決定に納得できないときは、審査請求という不服申立ての手続きがあります。足立区は特別区なので、審査請求の相手は区ではなく東京都知事です。
期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第18条)。この期限を過ぎると原則として審査請求ができなくなるため、通知書を受け取った日付は必ず記録しておいてください。審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣に対する再審査請求という段階が用意されています。
なお、事情が変わったときはあらためて申請し直すこともできます。一度却下されたら二度と申請できないという制度ではありません。収入が減った、病気になった、家を出ることになったなど、状況が変わったのであれば再度相談してください。
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受給できる見込みが立ったら、次に気になるのは月にいくら支給されるのかという点だと思います。足立区は東京23区の一つなので、住宅扶助の上限は23区共通の水準が適用されます。世帯構成と家賃を入れて総額の目安を確かめておくと、窓口での相談も具体的に進められます。
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保護が決まったあとの住まいのこと
足立区の級地区分は1級地-1で、住宅扶助の限度額の区分では1級地にあたります。家賃にあてられる住宅扶助の上限額は東京23区で共通しており、単身世帯で53,700円です。世帯人数が増えると上限額も上がります。
ここで知っておくと役に立つのが、足立区の実際の支給実績です。令和5年度の住宅扶助の支出額は約87億1,748万円、延べ件数は208,110件で、1件(1世帯の1か月分)あたりの平均は41,889円でした。上限の53,700円より約1万2,000円低い水準です。
これは、足立区では上限額いっぱいの家賃ではなく、それより低い家賃の住まいで暮らしている方が多いということを示しています。23区のなかでは家賃の水準が比較的おさえられている区であり、上限内で選べる物件の幅が広いという点は、住まいを探すうえで足立区の実際の強みです。
ただし住宅扶助には上限額のほかに、部屋の広さに応じた基準も設けられています。世帯人数別の上限額と広さの条件は、足立区の住宅扶助をまとめたページで詳しく確認できます。
また、いま住んでいる家の家賃が上限を超えている場合は、保護の開始にあたって転居をすすめられることがあります。引越しにかかる費用も、条件を満たせば扶助の対象になります。窓口で家賃を伝えるときは、管理費や共益費を含めた総額で伝えると話が正確に進みます。
子どもがいる世帯への足立区独自の支援
足立福祉事務所の生活支援推進課は、生活困窮世帯の子どもへの学習支援と生活支援も担当しています。区が公表した令和6年度の生活保護の執行状況の報告では、居場所を兼ねた学習支援の事業を利用している世帯に対して、大学などの受験料や模擬試験の費用を補助する取り組みが行われたことが記載されています。進学を控えた子どもがいる世帯にとっては、家計の負担が直接軽くなる支援です。
こうした支援は申請時に自動で案内されるとは限りません。世帯に子どもがいる場合は、面談のときに学齢や進学の予定を伝えておくと、利用できる支援の説明を受けやすくなります。
よくある質問
- Q足立区役所に行けば生活保護の申請はできますか
- A
足立区の相談・申請の窓口は6つの福祉課に分かれており、お住まいの町名と丁目によって担当が決まります。区役所の本庁舎とは別の場所にある課もあるため、行く前に担当課を確認してください。判断がつかない場合は、お問い合わせコールあだち(03-3880-0039)で住所を伝えて確認できます。
- Q働いていると申請の対象になりませんか
- A
働いていても対象になります。収入が最低生活費を下回っていれば、足りない分が支給されます。足立区で令和6年4月に保護を受けていた18,716世帯のうち、1,898世帯は世帯主が働いている世帯でした。
- Q申請してから何日で結果が出ますか
- A
原則として申請のあった日から14日以内に決定されます。資産や扶養の調査に日数がかかるなど特別な理由がある場合は、最大30日まで延ばすことが認められています。30日を過ぎても通知が届かないときは、担当の福祉課に問い合わせてください。
- Q親族に連絡されるのが不安です。扶養照会を避けられますか
- A
扶養照会は保護の要件ではなく、援助してくれる親族がいなくても保護は適用されます。長年連絡を取っていない、過去に暴力を受けたなど照会してほしくない事情がある場合は、面談でその事情を具体的に伝えてください。事情によっては照会を行わない扱いが検討されます。伝えなければ通常どおり照会が進みます。
- Q借金があっても申請できますか
- A
借金があること自体は申請の妨げになりません。ただし生活保護費を返済に充てることは認められていないため、保護の開始とあわせて債務整理などの手続きを検討することになります。督促が続いている場合も、その状況を面談で伝えてください。
- Q却下されたら不服を申し立てられますか
- A
審査請求ができます。足立区は特別区のため、審査請求の相手は東京都知事です。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。結果に納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求という段階もあります。
- Q家賃が住宅扶助の上限を超えていたらどうなりますか
- A
足立区の住宅扶助の上限は単身世帯で53,700円です。これを超える家賃の住まいに住んでいる場合、保護の開始にあたって転居をすすめられることがあります。引越しにかかる費用も条件を満たせば扶助の対象になるため、まず担当の福祉課に相談してください。
まとめ
足立区で生活保護を申請するうえで押さえておきたい点を整理します。
- 足立区の被保護人員は23,438人・保護率3.36%で、いずれも東京23区で最も大きい(令和6年4月中)
- 対象になる条件は全国共通。資産・能力・他制度・扶養の4観点を窓口で一緒に確認していく
- 相談・申請の窓口は6つの福祉課に分かれており、担当は町名と丁目で決まる。行く前に必ず確認する
- 受付は平日の午前8時30分から午後5時まで。保護申請書と相談者用のしおりは区公式サイトから入手できる
- 申請手順は相談・申請・調査・決定の4段階。決定までは原則14日以内、特別な理由がある場合は最大30日
- 扶養照会が不安な事情は面談で必ず伝える。伝えなければ通常どおり照会が進む
- 却下されたときの審査請求は東京都知事へ、期限は3か月以内
- 住宅扶助の上限は単身53,700円。足立区の実際の平均支給額は41,889円で、上限内で選べる住まいの幅が広い
本記事の数値は足立区が公表している統計と区公式サイトの案内に基づいていますが、窓口の所在地や連絡先は変更されることがあります。実際に相談へ行く前に、区公式サイトで最新の情報をご確認ください。
保護が決まったあと、あるいは申請と並行して住まいを探す段階では、住宅扶助の範囲内で入居できる物件を見つけられるかどうかが次の課題になります。生活保護を受けている方の入居に対応した物件の紹介については、下記からご相談いただけます。
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