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市川市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ

市川市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ エリア別情報

市川市で生活保護の申請を考えているとき、最初につまずきやすいのが「どこに行けばいいのか」という一点です。市川市は市域が南北に長く、相談・申請の窓口が第2庁舎と行徳支所の2か所に分かれています。しかも行徳支所は事前の電話予約が必要で、思い立って向かうとその日に手続きが進まないことがあります。

この記事では、市川市の窓口の使い分けから、受けるための4つの要件、必要書類、申請してから決定が出るまでの期間、そして却下されたときの対処法までを、市の公式資料と法律の条文にもとづいて順番に整理します。あわせて、2025年10月に始まった電子申請など、市川市で新しく使えるようになった仕組みも取り上げます。


市川市の生活保護申請の流れ(5ステップ)

市川市が公式に示している手続きは、次の5段階です。相談から通知まで、順に進みます。

ステップ何をするか市川市での実務
1. 相談生活状況を伝え、制度の説明を受ける第2庁舎の生活支援課、または行徳支所福祉課
2. 申請申請書などの必要書類に記入して提出する上記いずれかの窓口で受付
3. 調査収入・資産・健康状態などを確認する職員が自宅を訪問し、関係機関にも照会する
4. 決定最低生活費と世帯の状況を比べて要否を判断する市が国の基準にもとづいて判断
5. 通知結果が書面で届く保護開始決定通知書、または保護申請却下通知書

ステップ1:相談は本人か同居の親族から

市川市は、本人または同居の親族などが窓口に相談することを想定しています。まずは生活の実情を率直に伝えるところから始まります。

このとき覚えておきたいのは、相談と申請は別の手続きだという点です。窓口で状況を説明した結果「制度の対象にならないかもしれない」という説明を受けたとしても、申請そのものは本人の意思で行えます。申請は法律で認められた権利であり、市川市も公式サイトで「生活保護の申請は国民の権利です」と明記しています。

ステップ2:申請は2か所のどちらでも受け付けられる

申請書の提出先は、第2庁舎の生活支援課か、行徳支所の福祉課です。行徳・南行徳・妙典方面にお住まいなら行徳支所のほうが近いことが多いのですが、行徳支所で相談・申請をする場合は事前に電話連絡が必要です。

ステップ3:調査では自宅訪問がある

申請すると、生活状況を具体的に確認するため、職員が自宅を訪問します。あわせて、扶養義務者・資産・健康状態について関係機関への調査が行われます。金融機関への預貯金照会や、年金の受給状況の確認もここに含まれます。

ステップ4・5:決定と通知は書面で届く

調査結果をもとに、国が定める生活保護基準と世帯の状況を比べて要否が判断されます。結果は書面で通知され、認められた場合は保護開始決定通知書、認められなかった場合は保護申請却下通知書が交付されます。却下されたときは、この通知書が後述の審査請求の起点になりますので、捨てずに保管してください。


市川市で生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護は、あらゆる手立てを尽くしてもなお生活を維持できない場合に、足りない分を補う制度です。市川市はこの「あらゆる努力」を4つに整理して説明しています。

#要件内容根拠
1能力の活用働くことができる人は、能力に応じて働く憲法第27条第1項
2資産の活用預貯金・自動車・土地・家屋・有価証券・払戻金の多い生命保険などは、原則として売却や解約をして生活費にあてる生活保護法第4条第1項
3扶養義務者の援助夫婦・親子・兄弟姉妹などから援助を受けられるときは、そちらを先に受ける生活保護法第4条第2項前段
4他制度の活用年金・手当・健康保険など、他の制度で受けられる給付を先に受ける生活保護法第4条第2項後段

収入があっても対象になる場合がある

誤解されやすいのですが、収入があること自体は申請の妨げになりません。市川市も、就労収入がある人でも、収入と資産が国の定める最低生活費に満たない場合は受給できると説明しています。この場合は、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

市川市の最低生活費を左右する「級地」

最低生活費は、住んでいる地域の区分(級地)によって変わります。市川市は1級地-2です。千葉市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市と同じ区分で、千葉県内では最も高い水準のグループにあたります。

ここで押さえておきたいのが、級地の使われ方が用途によって粒度が違うという点です。

用途区分の数市川市の扱い
生活扶助の基準額6区分(1級地-1〜3級地-2)1級地-2
住宅扶助の限度額3区分(1級地・2級地・3級地)1級地
各種加算額3区分(1級地・2級地・3級地)1級地

「1級地-2」は「1級地」であって「2級地」ではありません。住宅扶助や加算の金額を調べるときに1段階下の区分で読んでしまうと、実際より低い金額を前提にしてしまいます。

市川市の住宅扶助の上限額(単身世帯)は46,000円です。市川市は政令指定都市でも中核市でもないため、千葉県の一般基準がそのまま適用されます。千葉県内で国が個別に金額を定めているのは千葉市・船橋市・柏市の3市だけで、市川市はこれに含まれません。


市川市の申請窓口(第2庁舎と行徳支所の2か所)

市川市の相談・申請窓口は次の2か所です。

窓口所在地電話注意点
福祉部 生活支援課 保護グループ(第2庁舎)市川市南八幡2丁目20番2号047-383-9561(保護1〜3班)/ 047-383-9554(保護4〜6・病院施設班)/ 047-383-9548(南部1〜4班)面接の担当は 047-383-9563
行徳支所 福祉課市川市末広1丁目1番31号047-359-1119相談・申請とも事前の電話予約が必要
  • 窓口の時間:平日 8時45分〜17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
  • 第2庁舎へのアクセス:JR本八幡駅南口から徒歩約15分、京成八幡駅から徒歩約20分

第2庁舎は駅から歩くと15分ほどかかります。体調がすぐれない状態で向かうのは負担が大きいため、行くまえに電話で相談内容を伝えておくと、当日の流れがはっきりして動きやすくなります。

なお、班によって電話番号が分かれているのは、担当する地区や世帯の種別が違うためです。どこにかけてよいか分からないときは、面接担当(047-383-9563)から始めるのが分かりやすい入口になります。

福祉事務所の詳しい体制や、住所不定の状態での相談先については、市川市の福祉事務所一覧にまとめています。


市川市の申請に必要な書類リスト

申請の際に用意しておくと手続きが早く進む書類を、3つに分けて整理します。

手元にあれば持参したいもの

書類目的
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)本人の確認
預貯金通帳(世帯全員ぶん・記帳したもの)資産の確認
年金証書・年金額改定通知書他制度からの収入の確認
給与明細(直近3か月ぶん程度)収入の確認
賃貸借契約書・家賃の領収書住宅扶助の算定
障害者手帳・診断書・お薬手帳加算や医療扶助の判断

状況に応じて求められるもの

  • 生命保険の証書、解約返戻金の分かる書類
  • 車検証(自動車を保有している場合)
  • 離職票、雇用保険の受給資格者証
  • 借入の残高が分かる書類

揃っていなくても申請はできる

ここが最も伝えたい点です。書類が全部そろっていないことは、申請できない理由にはなりません。通帳を紛失している、給与明細が手元にない、といった状態でも申請は受け付けられ、不足分は申請後の調査のなかで確認していく取り扱いになります。

「書類を揃えてから出直してください」と言われた場合でも、申請書の提出そのものを止められる根拠はありません。まずは申請の意思をはっきり伝えてください。


申請から決定までの期間(原則14日・最長30日)

申請してから結果が出るまでの期間は、法律で決められています。

区分期間根拠
原則申請日から14日以内生活保護法第24条第5項
例外特別な理由があるときは30日まで延長できる同項ただし書

延長される「特別な理由」としては、扶養義務者の調査に時間がかかる場合や、資産の確認に金融機関などの回答待ちが生じる場合が典型です。30日を超えて放置されることは想定されておらず、期間を延ばす場合は、その理由が通知書に記載されます。

決定を待つあいだの生活費

決定までの2週間から1か月を、手持ちのお金でしのげないこともあります。そうしたときは、その状況も含めて窓口に伝えてください。生活保護は決定されると申請日にさかのぼって支給されるのが原則で、決定が出るまでの期間についても対象になります。


申請が却下されたときの3段階対処法

却下の通知が届いても、そこで終わりではありません。次の3段階の手立てがあります。

第1段階:却下の理由を確認して、状況が変われば再申請する

保護申請却下通知書には、却下の理由が記載されています。まずはここを読み、どの要件で判断されたのかを確かめてください。理由が「預貯金が基準を超えている」といった一時的な事情であれば、状況が変わった時点で改めて申請できます。再申請の回数に制限はありません

第2段階:千葉県知事に審査請求をする

市の決定そのものに納得できない場合は、千葉県知事に対して審査請求ができます(生活保護法第64条)。市川市の福祉事務所が行った処分に対する不服申立ての相手方は、市ではなく県知事です。

期限には注意が必要です。

項目内容
申立先千葉県知事
期限処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
根拠行政不服審査法第18条第1項

インターネット上には「60日以内」と説明している情報が今も残っていますが、これは2016年に施行された現在の行政不服審査法より前の、旧法時代の期間です。現行の期限は3か月です。ただし、期限に余裕があると考えて時間を置くと、事実関係の確認が難しくなります。通知書を受け取ったら早めに動くことをおすすめします。

第3段階:厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への訴え

県知事の裁決にも納得できない場合は、厚生労働大臣に再審査請求ができます(生活保護法第66条)。また、行政に対する不服申立てで解決しない場合は、裁判所に決定の取消しを求めることもできます。再審査請求にも期限が定められているため、裁決書を受け取った時点で期限を確認してください。

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市川市で申請する前に知っておきたい市独自の運用

制度そのものは全国共通ですが、運用には市ごとの違いがあります。市川市で押さえておきたいのは次の3点です。

1. 一部の手続きが電子申請に対応した

市川市は2025年(令和7年)10月1日から、生活保護に関する一部の手続きについて電子申請を導入しました。スマートフォンのカメラで二次元コードを読み取るか、案内されたURLから入力フォームにアクセスし、必要事項の入力と添付ファイルのアップロードを行う方式です。

対象となる手続きは限られており、対象外の手続きは従来どおり窓口での取り扱いになります。また、通信料は利用者の負担です。何が電子申請の対象になっているかは、市の案内で確認してください。

2. 行徳支所は予約制である

繰り返しになりますが、行徳支所福祉課での相談・申請は事前の電話連絡が前提です。第2庁舎は予約なしでも受け付けていますが、行徳方面から第2庁舎まで移動するとかなりの距離があります。近いほうの窓口が予約制という組み合わせなので、動き出す前に電話を1本入れておくと無駄足を防げます。

3. 生活保護に至る手前の相談窓口もある

市川市には、生活困窮者自立支援制度にもとづく自立相談支援機関として「サポートセンターそら」が置かれています。生活保護の申請を迷っている段階で、就労や家計について相談できる窓口です。

ただし、この制度の対象は生活保護を受けていない方です。生活保護の受給が始まると対象外になり、以降の相談先は生活支援課のケースワーカーになります。生活保護に至る手前の段階で使う窓口、と位置づけてください。

住まいの見通しは先に立てておくと動きやすい

申請と並行して考えておきたいのが住まいです。市川市で単身世帯の場合、住宅扶助の上限は46,000円で、この範囲に家賃が収まる物件を探すことになります。世帯人数別の上限額や、上限を超える場合に認められる特別基準については、市川市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で詳しく扱っています。

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よくある質問

Q
市川市で生活保護を申請するとき、住民票は市川市になければいけませんか
A

住民票の所在は要件ではありません。生活保護は現在地主義がとられており、実際に市川市に居住している、あるいは市川市に滞在している状態であれば、市川市の福祉事務所が対応します。住民票が他市にある場合や、住まいが定まっていない場合も、まずは窓口に事情を伝えてください。

Q
家族に連絡がいくのが不安です。扶養照会は断れますか
A

扶養義務者への照会は行われますが、機械的に全員へ連絡がいくわけではありません。長年音信不通である、家庭内暴力があった、関係が著しく悪いといった事情がある場合は、その内容を具体的に申告することで照会を控える取り扱いが検討されます。不安がある場合は、申請の段階で理由を伝えてください。

Q
市川市で持ち家や自動車があると申請できませんか
A

保有そのものが申請の妨げになるわけではありません。市川市も、家や自動車は資産にあたるため原則として処分して生活費にあてる扱いとしつつ、保有が認められる場合もあると説明しています。通院や就労に自動車が欠かせないといった事情がある場合は、窓口に相談してください。なお、ローンの返済に保護費をあてることは認められません。

Q
市川市の生活保護費はいつ振り込まれますか
A

支給日は市が定めており、決定後に交付される書類や担当のケースワーカーから案内されます。初回は決定の時期によって取り扱いが変わることがあるため、決定通知を受け取った時点で確認してください。

Q
申請から決定までのあいだに引越しをしても大丈夫ですか
A

決定前の転居は、調査のやり直しにつながり期間が延びる要因になります。転居の必要が生じた場合は、自己判断で動かず、先に窓口へ相談してください。転居費用が扶助の対象になるかどうかも、事前の相談で判断が変わります。

Q
市川市の窓口で申請を断られた場合はどうすればよいですか
A

申請書の提出は法律上の権利であり、受け取りを拒む根拠はありません。その場で申請の意思を明確に伝えてください。それでも受理されない場合や、提出後に却下された場合は、千葉県知事への審査請求という手続きがあります。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です。


まとめ

市川市で生活保護を申請するうえで、押さえておきたい点を整理します。

  • 相談・申請の窓口は第2庁舎の生活支援課行徳支所福祉課の2か所で、行徳支所は事前の電話予約が必要
  • 窓口の時間は平日8時45分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)
  • 手続きは相談・申請・調査・決定・通知の5段階で進み、決定までは原則14日以内(特別な理由があれば30日まで)
  • 市川市は1級地-2で、住宅扶助の上限は単身世帯で46,000円(千葉県の一般基準が適用される)
  • 書類が全部そろっていなくても申請はできる
  • 却下されたときは、再申請・千葉県知事への審査請求(3か月以内)・厚生労働大臣への再審査請求という3段階の手立てがある
  • 2025年10月から、一部の手続きが電子申請に対応した

申請と住まい探しは、どちらも時間がかかります。片方が決まってからもう片方に取りかかるより、並行して進めたほうが結果的に早く落ち着きます。住まいについて相談したいことがあれば、下記からお気軽にお問い合わせください。


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最終更新日:2026年8月

情報の根拠

  • 級地区分:厚生労働省「級地区分」
  • 住宅扶助の限度額:厚生労働省告示の実額(千葉県1級地の一般基準)
  • 申請の流れ・4つの要件・窓口・電子申請:市川市公式ウェブサイト
  • 決定までの期間:生活保護法第24条第5項
  • 審査請求の期限:行政不服審査法第18条第1項

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