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市川市の福祉事務所一覧 | 生活支援課と行徳支所の場所・電話・相談内容

市川市の福祉事務所一覧 | 生活支援課と行徳支所の場所・電話・相談内容 エリア別情報

「市川市の福祉事務所はどこにあるのか」を調べると、少し戸惑うかもしれません。市川市には福祉事務所という名前の建物がなく、その役割を担っているのは市役所第2庁舎にある生活支援課だからです。さらに、相談を受け付ける窓口は行徳支所にもあり、電話番号は担当の班ごとに6つに分かれています

この記事では、市川市の福祉事務所の場所・連絡先・受付時間を整理したうえで、どの番号にかければよいのか、住まいが定まっていない場合はどこへ行けばよいのか、訪問前に何を準備すればよいのかまでをまとめます。


市川市の福祉事務所の窓口名称と組織体制

市川市で生活保護を担当しているのは、福祉部 生活支援課です。生活保護法に基づいて支援を行う部署で、市川市の福祉事務所にあたります

福祉事務所は市内に1か所で、管轄は市内全域です。区ごとに福祉事務所が分かれている政令指定都市とは違い、どの地域にお住まいでも所管する福祉事務所は同じです。

名称が自治体によって違う

福祉事務所の窓口名は、自治体によってさまざまです。「保護課」「社会援護課」「福祉課保護係」など呼び方が分かれており、市川市は「生活支援課」です。転居してきた方が前に住んでいた市の窓口名で探すと見つからないことがあるため、市川市では「生活支援課」で調べてください。

相談できる窓口は2か所ある

福祉事務所は1か所ですが、相談・申請を受け付ける窓口は2か所あります。市川市は市域が南北に長いため、南部にお住まいの方の負担を減らす配置になっています。

  • 市役所第2庁舎の生活支援課
  • 行徳支所 福祉課(相談・申請には事前の電話予約が必要)

班によって電話番号が分かれている

生活支援課は担当ごとに班が分かれており、それぞれ別の電話番号を持っています。ここが市川市の窓口でいちばん迷いやすいところです。

なお、どの町丁がどの班の担当かは公表されていません。担当する班は相談の際に案内されますので、はじめての方は後述する面接担当の番号からご連絡ください。


市川市の福祉事務所と相談窓口の一覧

福祉部 生活支援課(市役所第2庁舎)

項目内容
所在地〒272-0023 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 第2庁舎
管轄市内全域
受付時間平日 8時45分〜17時15分
休み土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
ファクス047-383-9589
アクセスJR本八幡駅南口から徒歩約15分 / 京成八幡駅から徒歩約20分

生活支援課の電話番号の使い分け

担当電話番号どんなときにかけるか
面接担当047-383-9563これから相談・申請をしたい方はここから
保護1〜3班047-383-9561受給中の方の担当班のひとつ
保護4〜6班・病院・施設班047-383-9554受給中の方・入院中や施設入所中の方の担当
南部1〜4班047-383-9548受給中の方の担当班のひとつ
医療・介護(庶務グループ)047-383-9542医療扶助・介護扶助に関すること
経理(庶務グループ)047-712-8728保護費の経理に関すること

まだ受給していない方は、面接担当(047-383-9563)が入口です。すでに受給中の方は、担当のケースワーカーが所属する班の番号にかけます。担当班が分からなくなった場合も、面接担当に事情を伝えれば案内を受けられます。

行徳支所 福祉課

項目内容
所在地〒272-0192 千葉県市川市末広1丁目1番31号
電話(福祉担当)047-359-1119
電話(国保・年金担当)047-359-1118
受付時間平日 8時45分〜17時15分
休み土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
注意相談・申請の際は事前に電話予約をしてから訪問してください

行徳・南行徳・妙典方面にお住まいの方は、第2庁舎まで出向くより行徳支所のほうが近いことが多いはずです。ただし近いほうの窓口が予約制という組み合わせなので、動き出す前に電話を1本入れておくと無駄足を防げます。

2つの窓口の使い分け

状況おすすめの窓口
市の北部・中部にお住まい生活支援課(第2庁舎)
行徳・南行徳・妙典方面にお住まい行徳支所 福祉課(要予約)
すぐに相談したい・予約の時間が取れない生活支援課(予約なしでも受付)
体調がすぐれず長く歩けない事前に電話で事情を伝えたうえで判断

福祉事務所で相談できる主な内容

生活支援課で扱うのは、生活保護に関することが中心です。

これから申請を考えている方

  • 生活保護の制度についての説明
  • 受給できる可能性があるかの相談
  • 申請の手続き
  • 収入や資産がある場合の取り扱い

すでに受給している方

  • 毎月の収入申告
  • 医療扶助・介護扶助の手続き(医療・介護の担当へ)
  • 転居したいときの相談
  • 就労に向けた相談
  • 保護費の経理に関すること(経理の担当へ)

最高裁判決にともなう追加給付についての相談

2013年からの生活扶助基準の引下げが違法と判断されたことにともなう追加給付についても、市川市が窓口になっています。過去に市川市で生活保護を受けていて現在は受けていない方は、申出をしないと受け取れません。申出期間は2026年8月1日から2027年7月31日までです。

詳しくは市川市の生活保護受給金額で整理しています。

生活保護に至る手前の相談先

「生活保護を申請するほどではないかもしれないが、生活が苦しい」という段階の相談先として、市川市には生活困窮者自立支援制度にもとづく自立相談支援機関「サポートセンターそら」が置かれています。就労や家計についての相談を受けられる窓口です。

ただし、生活困窮者自立支援制度の対象は生活保護を受けていない方です。すでに受給している方の相談先は、生活支援課または行徳支所福祉課になります。

電子申請にも一部対応している

市川市では、生活保護に関する一部の手続きが電子申請に対応しています。スマートフォンから入力フォームにアクセスし、必要事項の入力と添付ファイルのアップロードを行う方式です。対象となる手続きは限られており、対象外のものは従来どおり窓口での取り扱いになります。通信料は利用者の負担です。

また、市川市はよくある質問を検索できるページを設けており、窓口に行く前に疑問を解消できる場合があります。


住まいが定まっていない方の相談先(現在地主義)

住むところが決まっていなくても、生活保護の相談・申請はできます。

生活保護法は、居住地がない方や居住地が明らかでない方について、その方が現にいる場所(現在地)を所管する福祉事務所が保護を行うと定めています。これを現在地主義といいます。

つまり、いま市川市にいるのであれば、住民票がどこにあっても、市川市の生活支援課で相談できます

よくある誤解

誤解実際
住民票が市川市にないと申請できない現在地主義により、市川市にいれば相談・申請できる
住所がないと申請できない住まいが定まっていない状態でも申請できる
施設に入らないと保護は受けられない居宅での保護が原則。施設入所を条件にはできない
所持金がゼロでないと相談できない所持金が残っていても相談できる

住まいが定まっていない状態で相談する場合は、その日のうちに寝る場所をどうするかも含めて相談できます。ためらわずに事情をそのまま伝えてください。

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訪問前の準備3原則

窓口に行く前に、次の3つを押さえておくと当日がスムーズです。

原則1:先に電話をする

行徳支所は予約が必要ですが、第2庁舎に行く場合も電話を入れておくことをおすすめします。相談内容を先に伝えておけば担当者の手配が進み、待ち時間が短くなります。第2庁舎はJR本八幡駅から徒歩15分ほどあるため、体調がすぐれない状態での往復は負担が大きいという事情もあります。

はじめての相談は面接担当(047-383-9563)が窓口です。

原則2:あるものだけ持っていく

書類は、手元にあるものを持っていけば十分です。そろっていないことは相談できない理由になりません。

持っていくとよいもの用途
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)本人の確認
預貯金通帳(記帳したもの)資産の確認
年金証書・年金額改定通知書収入の確認
給与明細(直近のもの)収入の確認
賃貸借契約書・家賃の領収書住宅扶助の算定
障害者手帳・お薬手帳加算や医療扶助の判断
印鑑書類の記入

紛失している書類があっても、その旨を伝えれば申請後の調査のなかで確認していく取り扱いになります。

原則3:一人で行かなくてよい

家族・知人・支援者の同行は可能です。一人では説明しきれるか不安、緊張して伝えたいことが言えないかもしれない、というときは同行をお願いしてください。

体調や事情で外出が難しい場合は、その旨を電話で伝えてください。


訪問時の流れ

順番内容
1受付で「生活保護の相談」と伝える
2面接担当と個室または相談スペースで面談
3生活状況・収入・資産・健康状態・家族関係などを聞き取り
4制度の説明、利用できる他の制度の案内
5申請する場合は申請書などに記入して提出

面談は30分から1時間程度が目安です。話しにくい内容も含まれますが、正確に伝えたほうが結果的にご自身の不利になりません。事実と違うことを申告すると、後から保護費の返還を求められることがあります。

申請したあとは、職員による自宅訪問と関係機関への調査が行われ、原則14日以内(特別な理由があるときは30日まで)に結果が書面で通知されます。


ケースワーカーとの関わり方

保護が始まると、担当のケースワーカーがつきます。生活支援課の班に所属する職員です。

主な役割

  • 定期的な家庭訪問による生活状況の確認
  • 収入申告の受付
  • 就労や自立に向けた助言
  • 医療・介護・住まいなどの相談への対応

付き合い方のポイント

場面対応
収入があったとき金額の大小にかかわらず申告する。申告しないと後から返還を求められる
引越しを考えたとき動く前に相談する。事前相談なしの転居は費用が出ないことがある
家庭訪問の連絡がきたとき都合が悪ければ日程の相談ができる
説明に納得できないとき理由を書面で示すよう求められる。決定に不服がある場合は千葉県知事への審査請求という手続きがある

ケースワーカーは1人で多くの世帯を担当しています。連絡がつきにくいこともありますが、急ぎの用件であればその旨を伝えてください

ケースワーカーの役割についてはケースワーカーとはでも詳しく解説しています。


よくある質問

Q
市川市の福祉事務所はどこにありますか
A

市川市の福祉事務所にあたるのは、市役所第2庁舎(南八幡2丁目20番2号)にある福祉部 生活支援課です。管轄は市内全域で、福祉事務所は市内に1か所です。このほか行徳支所福祉課(末広1丁目1番31号)でも相談・申請を受け付けていますが、こちらは事前の電話予約が必要です。

Q
市川市の生活支援課はどの電話番号にかければよいですか
A

これから相談・申請をしたい方は面接担当の047-383-9563が入口です。すでに受給中の方は担当班によって番号が分かれており、保護1〜3班が047-383-9561、保護4〜6班と病院・施設班が047-383-9554、南部1〜4班が047-383-9548です。医療扶助・介護扶助は047-383-9542、保護費の経理は047-712-8728が担当です。

Q
行徳支所でも生活保護の相談ができますか
A

できます。行徳支所福祉課の福祉担当(047-359-1119)が窓口です。ただし相談・申請の際は事前に電話予約をしてから訪問してください。行徳・南行徳・妙典方面にお住まいの方は第2庁舎より近い場合が多い一方、予約が必要な点にご注意ください。

Q
市川市の福祉事務所の受付時間は何時までですか
A

生活支援課・行徳支所福祉課とも、平日の8時45分から17時15分までです。土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。相談には時間がかかることが多いため、時間に余裕をもってお越しください。

Q
住民票が市川市にありませんが市川市で相談できますか
A

相談できます。生活保護には現在地主義という考え方があり、居住地がない方や居住地が明らかでない方については、現にいる場所を所管する福祉事務所が対応します。いま市川市にいるのであれば、住民票の所在にかかわらず市川市の生活支援課にご相談ください。

Q
福祉事務所に一人で行くのが不安です
A

家族・知人・支援者の同行は可能です。一人では説明しきれるか不安な場合や、緊張して伝えたいことが言えないかもしれない場合は、同行をお願いしてください。体調や事情で外出が難しい場合は、その旨を事前に電話でお伝えください。


まとめ

市川市の福祉事務所について、押さえておきたい点を整理します。

  • 市川市の福祉事務所は福祉部 生活支援課(市役所第2庁舎・南八幡2-20-2)。市内に1か所で管轄は市内全域
  • 相談窓口は生活支援課と行徳支所福祉課の2か所行徳支所は事前の電話予約が必要
  • 受付時間は平日8時45分〜17時15分。年末年始は12月29日〜1月3日が休み
  • 電話番号は班ごとに分かれている。これから相談する方は面接担当(047-383-9563)から
  • 住まいが定まっていなくても、市川市にいれば相談・申請できる(現在地主義)
  • 書類がそろっていなくても相談・申請はできる
  • 支援者の同行は可能

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最終更新日:2026年8月

情報の根拠

  • 福祉事務所・行徳支所福祉課の所在地・電話番号・受付時間:市川市公式ウェブサイト
  • 電子申請の取り扱い:市川市公式ウェブサイト
  • 現在地主義:生活保護法第19条第1項第2号
  • 決定までの期間:生活保護法第24条第5項

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