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草加市の生活保護受給金額と支給日 | モデルケース4パターンで解説

草加市の生活保護受給金額と支給日 | モデルケース4パターンで解説 エリア別情報

「草加市で生活保護を受けたら、実際にいくら支給されるのか」。制度の説明は多くても、自分の世帯に当てはめた金額はなかなか見つかりません。

生活保護の支給額は、住んでいる地域・世帯の人数・世帯員の年齢・家賃によって決まります。草加市は2級地-1に分類され、住宅扶助の上限は単身で43,000円です。

このページでは、草加市に住む4つの世帯を例に、生活扶助と住宅扶助を積み上げた金額を1円単位で示します。あわせて、毎月5日という支給日のルール、最高裁判決を受けた追加給付の草加市での取り扱いまで、金額にまつわることをまとめて解説します。


草加市の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「毎月いくら」という一本の給付ではなく、必要に応じて8種類の扶助が組み合わされます。

扶助の種類内容支給の形
生活扶助食費・衣類・光熱水費などの日常生活の費用金銭
住宅扶助家賃・更新料・家賃保証料・住宅の維持費金銭
教育扶助義務教育の教科書代・給食費・クラブ活動費金銭
医療扶助診察・薬などの医療費医療機関へ直接支払い
介護扶助介護サービスの費用事業所へ直接支払い
出産扶助出産に要する費用金銭
生業扶助技能を修得する費用・就職に必要な洋服代・高校の就学費用金銭
葬祭扶助火葬などの費用(親族の支援が受けられない場合)金銭

このうち多くの世帯が受け取るのが生活扶助と住宅扶助です。草加市で住宅扶助を受けている世帯は月平均3,015世帯あり、被保護世帯3,339世帯の約9割にあたります。

医療扶助と介護扶助は現金で受け取るのではなく、福祉事務所が医療機関や介護事業所へ直接支払います。医療費の自己負担は原則ありません。


草加市の住宅扶助上限額(世帯人数別)

草加市は2級地-1で、中核市などの個別の基準を持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。

世帯人数通常の上限額特別基準(該当する場合)
単身43,000円56,000円
2人52,000円60,000円
3〜5人56,000円3人65,000円/4人69,000円/5人73,000円
6人60,000円73,000円
7人以上67,000円77,000円

特別基準は、車いすを使用しているなど特別な事情がある場合に、福祉事務所の判断で適用されるものです。誰でも申請すれば通るわけではありません。

単身で部屋が狭い場合は上限が下がります

単身世帯では、居室の床面積によって上限額が減額されます。

床面積上限額
15㎡超43,000円
11〜15㎡39,000円
7〜10㎡34,000円
6㎡以下30,000円

一般的なワンルームや1Kは、居室にキッチンや浴室を合わせると15㎡を超えることがほとんどです。この減額が実際に効いてくるのは簡易宿泊所のような物件で、通常の賃貸を探す場合は43,000円で考えて差し支えありません。

近隣の市とは金額が違います

同じ埼玉県内でも、市によって上限額が異なります。

級地単身の上限
草加市2級地-143,000円
越谷市2級地-1(中核市・個別告示)43,000円
川口市1級地-147,700円
川越市2級地-1(中核市・個別告示)42,000円

越谷市は個別の告示を持っていますが、金額は埼玉県2級地と同じです。一方、同じ中核市でも川越市は42,000円で、県の一般基準より1,000円低くなっています。級地が同じでも金額が同じとは限らないため、住んでいる市の実額を確認してください。

世帯人数別の詳細は草加市の住宅扶助限度額(世帯人数別)にまとめています。

住宅扶助の対象になる費用

住宅扶助として認められるのは、家賃だけではありません。草加市は次の費用を住宅扶助の対象として案内しています。

  • 家賃
  • 契約の更新料
  • 家賃保証料
  • 住宅の補修その他、住宅を維持するための費用

ただし共益費・管理費は対象外で、生活扶助から支払うことになります。「家賃45,000円+共益費0円」の物件は上限を超えますが、「家賃43,000円+共益費3,000円」なら家賃部分は上限内です。同じ支出総額でも、家賃と共益費の内訳によって扱いが変わります。

なお契約更新料は臨時の支出になるため、必ず事前に申請してください。見積書や領収書が必要になります。


草加市の生活扶助モデルケース4パターン

ここからが本題です。草加市(2級地-1)に住む4つの世帯について、生活扶助と住宅扶助を積み上げた最低生活費を計算します。

生活扶助の計算式

(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類基準額 + 各種加算 + 特例加算(1人あたり1,500円)

逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。ここを取り違えると金額が大きくずれます。

なお草加市は2級地-1のため、経過的加算は単身・2人・3人世帯のいずれも0円です。計算がその分シンプルになります。

草加市で最も多いのは単身世帯です

モデルケースを見る前に、草加市の実際の姿を押さえておきます。

項目草加市
被保護人員3,994人
被保護世帯3,339世帯
保護率1.58%(埼玉県全体は1.34%)
高齢者世帯の割合55.9%

1世帯あたりの人数は約1.2人です。草加市で生活保護を利用している世帯の大半は単身世帯で、しかも半数以上が高齢者世帯です。つまり後述のモデル1・モデル2が、草加市で最も多いパターンにあたります。

(被保護人員・世帯数・世帯類型は令和6年度の月平均、保護率は令和7年11月の速報値)

モデル1:単身世帯(30代)

項目金額
第1類(20〜40歳・2級地-1)43,640円
× 逓減率 1.000043,640円
第2類(1人)27,790円
特例加算(1,500円×1人)1,500円
生活扶助 合計72,930円
住宅扶助(上限)43,000円
最低生活費115,930円

収入がまったくない場合、この115,930円が支給の目安になります。家賃が43,000円より安ければ、住宅扶助はその実額になります。

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)

項目金額
第1類(70〜74歳・2級地-1)43,200円
× 逓減率 1.000043,200円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 合計72,490円
住宅扶助(上限)43,000円
最低生活費115,490円

75歳を境に金額が下がります。第1類は70〜74歳が43,200円なのに対し、75歳以上は37,100円です。同じ「高齢者の単身世帯」でも最低生活費は109,390円となり、6,100円の差が出ます。年齢の区切りは65歳・70歳・75歳と細かく分かれているため、「高齢者は一律いくら」という説明は正確ではありません。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人世帯)

項目金額
第1類の合計(母43,640+小学生43,200+未就学児41,460)128,300円
× 逓減率 0.750096,225円
第2類(3人)44,730円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
生活扶助 合計187,635円
住宅扶助(上限)56,000円
最低生活費243,635円

このほか、小学生には教育扶助が月3,400円(中学生は5,300円)別に支給されます。学級費や学習支援費も対象です。

モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)

項目金額
第1類の合計(43,640+43,640+43,200)130,480円
× 逓減率 0.750097,860円
第2類(3人)44,730円
児童養育加算10,190円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
生活扶助 合計157,280円
住宅扶助(上限)56,000円
最低生活費213,280円

モデル3と比べると、世帯人数は同じ3人でも母子加算の21,800円と児童養育加算1人分の差があり、30,355円の開きが出ます。

実際に支給される額は「最低生活費 − 収入」です

上の金額はあくまで最低生活費で、そのまま振り込まれる額ではありません。世帯の収入がある場合は、その分が差し引かれます。

たとえば単身30代で月8万円の給与収入がある場合、115,930円から収入を引いた差額が支給されます。ただし収入の全額が引かれるわけではなく、働いた収入には勤労控除があるため、手元に残る総額は働いていない場合より多くなります。控除の額は収入が多いほど大きくなる仕組みです。

収入として申告が必要なのは給与だけではありません。年金・各種手当・雇用保険、親族からの仕送りや援助、資産を売却して得た収入、保険の解約返戻金や慰謝料といった臨時収入も対象です。知人や親族からの借入金、カードローンやキャッシングも収入として扱われます。現金と同じように使える商品券・電子マネー・ポイントも同様です(買い物で付いたポイントは除きます)。

申告を怠ったり事実と異なる申告をして保護を受けた場合は、受けた費用の返還に加えて、その額の40%以下の金銭を徴収されることがあります。悪質と判断されれば刑事告訴に至る場合もあります。収入が増えた場合はすぐに申告するほうが、結果的に手元に残る額は多くなります。

12月は期末一時扶助が上乗せされます

12月には、通常の保護費に加えて期末一時扶助が支給されます。額は世帯人数と級地によって決まります。年末に向けた臨時の支出に充てるためのもので、申請は不要です。

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草加市の生活保護費の支給日は毎月5日

草加市の保護費は毎月5日に支給されます。原則は口座振込で、振込の時間帯は金融機関によって異なります。

5日が何曜日か支給日
平日5日にそのまま支給
土曜日・日曜日直前の金曜日に繰り上げ
祝日直前の、祝日・土曜・日曜でない日に繰り上げ

世帯の状況によっては窓口での受け取りになります。その場合の受付は午前9時30分からで、世帯主の印鑑(スタンプ印は不可)と受給証が必要です。代理人が受け取る場合は、委任状と代理人の本人確認書類も持参します。

定例支給日に間に合わなかった費用は追加支給されます

賃貸住宅の契約更新料、紙おむつ代、通学定期代、通院交通費などが臨時に必要になり、5日の支給に間に合わなかった場合は、追加支給として別に支給されます。支給日は通知で知らされ、受け取りは追加支給日以降の午前9時から午後2時までです。

家賃の引き落としを5日以降に設定していると、繰り上げ支給の月に日程が前後します。生活が安定するまでは、支給日と引き落とし日の間に数日の余裕を持たせておくと安心です。


草加市で受けられる加算制度

生活扶助には、世帯の状況に応じた加算があります。加算額は級地によって3区分(1級地・2級地・3級地)で決まり、草加市には2級地の額が適用されます。

金額が定まっている加算

加算草加市(2級地)の額
障害者加算(身体障害者手帳1・2級等)25,540円
障害者加算(身体障害者手帳3級等)17,020円
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
母子加算(3人目以降の児童1人につき)2,700円
児童養育加算(児童1人につき・全国一律)10,190円
特例加算(世帯員1人につき)1,500円

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

児童養育加算の対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方です。高校に通っているかどうかは問いません。

そのほかの加算

このほかに、妊産婦加算・在宅患者加算・放射線障害者加算・介護施設入所者加算・介護保険料加算があります。介護保険料加算は介護保険料の実費が計上されます。

これらの額は級地や状況によって変わるため、該当しそうな場合は地区担当員(ケースワーカー)に確認してください。他の都道府県の資料に載っている金額をそのまま当てはめると、級地が違うため誤った額になります。

特例加算は臨時の措置です

特例加算は物価高騰への対応として設けられた臨時的・特例的な措置で、2023年度と2024年度は1人あたり月1,000円、2025年10月から月1,500円となりました。

さらに2026年10月から1人あたり月2,500円へ引き上げる方針が、2026年度予算の編成過程で示されています。実施されれば、本ページのモデルケースの金額も1人あたり1,000円ずつ増えることになります。最新の取り扱いは福祉事務所にご確認ください。


冬季加算(草加市はⅥ区)

11月から3月にかけては、暖房費として冬季加算が上乗せされます。地域の寒さに応じてⅠ区からⅥ区の6区分があり、埼玉県はⅥ区です。

区分該当する主な都道府県
Ⅰ区北海道・青森県・秋田県
Ⅱ区岩手県・山形県・新潟県
Ⅲ区宮城県・福島県・富山県・長野県
Ⅳ区石川県・福井県
Ⅴ区栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
Ⅵ区上記以外(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県など)

Ⅵ区の支給期間は11月から3月までの5か月間で、単身世帯の額は月2,630円です。世帯人数が増えるほど額も上がります。

同じ関東でも、栃木県と群馬県はⅤ区で額が高くなります。北関東から草加市へ転居した場合、冬季加算の額が下がる点は知っておくとよいでしょう。


最高裁判決を踏まえた追加給付(草加市の対応)

2013年(平成25年)に行われた生活扶助基準の引き下げについて、2025年6月27日の最高裁判決は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として違法と判断しました。これを受けて国が差額の一部を追加給付することを決め、草加市でも実施されています。

現在も草加市で受給中の世帯(手続き不要)

2026年7月24日に給付済みです。決定通知書は7月下旬を目途に発送されています。

  • 口座振込の世帯:7月分の保護費と同じ指定口座へ振込
  • 窓口受取の世帯:給付日以降に生活支援課の窓口で受け取り(平日午前9時〜午後2時)。受給者証・印鑑・追加給付の決定通知書を持参

生活保護が停止中の世帯も対象に含まれます。

過去に草加市で受給していた世帯(申出が必要)

現在は受給していない方が追加給付を受けるには、草加市への申出が必要です。

項目内容
申出受付期間2026年8月1日〜2027年7月31日(消印有効)
草加市の受付開始2026年8月3日
専用窓口草加市追加給付コールセンター 048-606-4985
受付時間平日 午前8時30分〜午後5時15分
提出方法原則郵送

対象は、2013年8月から2026年3月までに草加市で生活保護を受給していた世帯です。ただし2018年10月以降の期間については、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・期末一時扶助・障害者加算などが認定されていた世帯に限られます。

申出ができるのは生活保護の廃止時点の世帯主です。その方が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で受給していた方が申出権者となります(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→曽孫→甥姪の順)。

提出書類は、申出書・本人確認書類のコピー・発行から3か月以内の戸籍謄本の写し・口座のコピー・同意書の5点が必須です。用紙はコールセンターに問い合わせると郵送してもらえます。支給は申出から概ね2か月が目安です。

金額は世帯によって大きく異なります。草加市は「十万円を超える世帯もあれば、数百円程度の世帯もある」としたうえで、戸籍謄本の取得などにかかる手数料が支給額を上回る場合があると注意を促しています。手数料は自己負担で、不支給になっても返還されません。

なお、受給していた期間や加算の期間が分からず申出書に書けなくても、市が保有するデータで算定されます。他市で受給していた期間については、当時の自治体へ問い合わせることになります。

詐欺に注意!

草加市も厚生労働省も、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。世帯構成や銀行口座の情報を電話で聞くこともしていません。不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。制度そのものについての問い合わせは、厚生労働省が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」でも受け付けています。


よくある質問

Q
草加市で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか?
A

30代の単身世帯で収入がない場合、生活扶助72,930円+住宅扶助(上限43,000円)で、最低生活費は115,930円が目安です。70代前半なら115,490円、75歳以上なら109,390円になります。実際の支給額は、この最低生活費から世帯の収入を差し引いた額です。

Q
草加市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

毎月5日です。5日が土曜日・日曜日にあたる場合は直前の金曜日、祝日にあたる場合は直前の祝日・土曜・日曜でない日に繰り上げて支給されます。原則は口座振込で、窓口受け取りの場合は午前9時30分からです。

Q
家賃が43,000円を超えていると、超えた分は自己負担ですか?
A

住宅扶助として支給されるのは上限額までです。上限を超える家賃の住宅に住んでいる場合、原則として転居を指導されます。ただし判断は世帯の状況によって異なり、転居が必要になった場合は敷金などの転居費用が支給されることがあります。自己判断で引っ越さず、事前に相談してください。

Q
共益費や管理費も住宅扶助の対象になりますか?
A

住宅扶助の対象は家賃です。共益費・管理費は生活扶助から支払うことになります。「家賃+共益費」の合計が同じであれば、共益費込みの家賃になっている物件のほうが有利です。

Q
障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
最高裁判決の追加給付は、草加市ではもう支給されましたか?
A

現在も草加市で生活保護を受給している世帯には、2026年7月24日に給付済みです。手続きは不要でした。過去に草加市で受給していて現在は受給していない方は、2026年8月3日開設のコールセンター(048-606-4985)へ問い合わせのうえ、2027年7月31日までに申出が必要です。

Q
追加給付はいくらもらえますか?
A

世帯の人数、受給していた時期や期間、加算の認定状況によって異なります。草加市は「十万円を超える世帯もあれば、数百円程度の世帯もある」としています。個別の金額は電話では回答されません。なお申出に必要な戸籍謄本の取得費用は自己負担で、支給額を上回る場合もあります。

Q
冬になると支給額は増えますか?
A

埼玉県はⅥ区にあたり、11月から3月まで冬季加算が上乗せされます。単身世帯の額は月2,630円で、世帯人数が増えるほど額も上がります。


まとめ

草加市の生活保護受給金額について、押さえておきたい点を整理します。

  • 草加市は2級地-1。住宅扶助の上限は単身43,000円・2人52,000円・3〜5人56,000円
  • 単身30代の最低生活費は115,930円、70代前半は115,490円、75歳以上は109,390円
  • 母子3人世帯は243,635円、標準3人世帯は213,280円(いずれも住宅扶助が上限額の場合)
  • 実際の支給額は「最低生活費 − 収入」。働いた収入には勤労控除がある
  • 支給日は毎月5日。土日祝にあたる場合は繰り上げ
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定
  • 埼玉県は冬季加算のⅥ区。11月〜3月に単身2,630円が上乗せ
  • 最高裁判決の追加給付は、現受給世帯へ2026年7月24日に支給済み。過去の受給世帯は2027年7月31日までに申出が必要

金額は世帯の構成や年齢によって細かく変わります。自分の世帯だとどうなるかは、下のシミュレーターで確認できます。

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