厚木市で生活保護を受けた場合、単身30代の方で月およそ115,810円(生活扶助74,810円+住宅扶助の上限41,000円)が目安になります。厚木市の級地は1級地-2で、住宅扶助の上限は単身41,000円です。実際の支給額は世帯人数・年齢・収入によって変わり、12月には期末一時扶助として単身13,850円が上乗せされます。
「生活保護を受けたら、毎月いくら入ってくるのか」——申請を考えるとき、いちばん知りたいのはこの一点だと思います。
この記事では、厚木市の受給額を世帯別の4パターンで具体的に示します。あわせて、金額がどう計算されているのかを、厚生労働省の告示にある計算式にそって解説します。「10円未満は切り上げ」という端数処理のルールまで踏み込むので、ご自身のケースを自分で計算できるようになります。
厚木市の生活保護費はいくらか
まず結論から示します。厚木市(1級地-2)で生活保護を受けた場合の、月額のおおよその目安です。
| 世帯 | 生活扶助など | 住宅扶助(上限) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 単身30代 | 74,810円 | 41,000円 | 115,810円 |
| 単身70代前半 | 74,350円 | 41,000円 | 115,350円 |
| 単身75歳以上 | 68,820円 | 41,000円 | 109,820円 |
| 夫婦+子1人 | 160,130円 | 53,000円 | 213,130円 |
ここで注意していただきたいのは、これは「支給される上限の目安」であって、この金額がそのまま振り込まれるわけではないということです。生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度なので、収入があればその分だけ支給額は減ります。また住宅扶助は上限額であり、実際の家賃が上限より安ければ、支給されるのは実際の家賃額です。
受給額が決まるしくみ
生活保護費の中心になるのが生活扶助(日常の生活費)です。厚生労働省の告示では、次の式で計算すると定められています。
第1類は年齢と級地で決まる(厚木市は1級地-2)
第1類は食費や衣料費など、世帯員ひとりひとりにかかる費用です。年齢と級地で金額が決まります。厚木市は1級地-2なので、次の額が適用されます。
| 年齢 | 厚木市(1級地-2)の第1類 |
|---|---|
| 0〜5歳 | 43,240円 |
| 6〜11歳 | 45,060円 |
| 12〜17歳 | 47,790円 |
| 18〜64歳 | 45,520円 |
| 65〜74歳 | 45,060円 |
| 75歳以上 | 38,690円 |
第2類は級地で変わらない
第2類は光熱費など、世帯全体にかかる費用です。ここが誤解されやすいところなのですが、第2類は級地によって金額が変わりません。世帯人数だけで決まります。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2類 | 27,790円 | 38,060円 | 44,730円 | 48,900円 | 49,180円 |
6人以上の世帯は、6人55,650円・7人58,920円・8人61,910円・9人64,670円で、10人以上は1人増えるごとに2,760円が加算されます。
第1類は級地で変わり、第2類は変わらない。この非対称が正しい構造です。「第2類も級地別に決まる」と説明している情報は誤りです。
逓減率は第1類にだけ掛ける
世帯人数が増えるほど、ひとりあたりの生活費は割安になります。これを反映するのが逓減率です。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逓減率 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.58 |
7人以上は0.55・0.52・0.50と下がり、10人以上は0.50です。この率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。
10円未満は切り上げになる
あまり知られていませんが、告示には端数処理のルールがはっきり書かれています。
基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、その額は、次の算式により算定した額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げるものとする。
四捨五入でも切り捨てでもなく、10円未満は10円に切り上げです。しかも計算の途中ではなく、AとBとCを足した合計に対して適用されます。逓減率を掛けると1円未満の端数が出ることがあるため、このルールを知らないと計算が合いません。
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世帯別モデルケース4パターン
ここからは、厚木市(1級地-2)での具体的な計算です。計算過程をすべて示すので、ご自身の世帯に置き換えて確認できます。
パターン1:単身30代
| 第1類(20〜40歳) | 45,520円 |
| 逓減率(1人) | ×1.00 |
| 第2類(1人) | +27,790円 |
| 基準生活費 | 73,310円 |
| 特例加算 | +1,500円 |
| 生活扶助の合計 | 74,810円 |
| 住宅扶助(上限) | +41,000円 |
| 合計 | 115,810円 |
パターン2:単身70代
同じ70代でも、75歳を境に金額が変わります。
| 70〜74歳 | 75歳以上 | |
|---|---|---|
| 第1類 | 45,060円 | 38,690円 |
| 第2類(1人) | +27,790円 | +27,790円 |
| 経過的加算 | 0円 | +840円 |
| 基準生活費 | 72,850円 | 67,320円 |
| 特例加算 | +1,500円 | +1,500円 |
| 生活扶助の合計 | 74,350円 | 68,820円 |
| 住宅扶助(上限) | +41,000円 | +41,000円 |
| 合計 | 115,350円 | 109,820円 |
75歳以上は第1類が6,370円下がる一方、経過的加算が840円つきます。この経過的加算は、基準の見直しによる急激な減額をやわらげるための調整で、厚木市の単身世帯では75歳以上にだけ適用されます。
パターン3:母子3人(母30代・小学生・中学生)
| 第1類(母30代45,520+小学生45,060+中学生47,790) | 138,370円 |
| 逓減率(3人) | ×0.75 = 103,777.5円 |
| 第2類(3人) | +44,730円 |
| 小計 | 148,507.5円 |
| 10円未満を切り上げ | 148,510円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | +4,500円 |
| 母子加算(児童2人) | +23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | +20,380円 |
| 住宅扶助(3人・上限) | +53,000円 |
| 教育扶助(小学生3,400+中学生5,300) | +8,700円 |
| 合計 | 258,690円 |
このパターンで端数処理が実際に効いています。小計が148,507.5円となり、10円未満の端数7.5円を切り上げて148,510円になります。切り捨てで計算すると148,500円となり、10円ずれます。
パターン4:夫婦+子1人(33歳・29歳・4歳)
| 第1類(45,520×2+43,240) | 134,280円 |
| 逓減率(3人) | ×0.75 = 100,710円 |
| 第2類(3人) | +44,730円 |
| 基準生活費 | 145,440円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | +4,500円 |
| 児童養育加算 | +10,190円 |
| 住宅扶助(3人・上限) | +53,000円 |
| 合計 | 213,130円 |
両親がそろっている世帯なので母子加算はつきません。同じ3人世帯でも、パターン3の母子世帯とは45,560円の差が出ます。
厚木市の住宅扶助の上限額
家賃にあてられるのが住宅扶助です。厚木市は中核市ではないため個別の告示を持たず、神奈川県の一般基準が適用されます。
| 世帯人数 | 通常の上限 | 特別基準 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,000円 | 53,000円 |
| 2人 | 49,000円 | 57,000円 |
| 3〜5人 | 53,000円 | 62,000〜70,000円 |
| 6人 | 57,000円 | 70,000円 |
| 7人以上 | 64,000円 | 74,000円 |
神奈川県の住宅扶助には、級地による差がありません。厚木市が1級地-2であっても、2級地の伊勢原市・海老名市であっても、上限額は同じです。例外は個別の告示を持つ横浜市(52,000円)・川崎市(53,700円)・横須賀市(44,000円)の3市だけです。
特別基準は、車いすを使用している、障害があるなど一定の事情がある場合に認められる上乗せの枠です。誰でも自動的に適用されるものではなく、福祉事務所の判断が必要です。世帯人数別の詳しい金額や、部屋の広さによる減額については次の記事で解説しています。
世帯の事情に応じて加算される8つの制度
生活扶助には、世帯の事情に応じた加算が上乗せされます。厚木市は1級地-2なので、加算額は「1級地」の額が適用されます。
| 加算 | 厚木市に適用される額(1級地) |
|---|---|
| 母子加算 | 児童1人18,800円/2人23,600円/3人目以降1人につき2,900円 |
| 障害者加算 | 身体障害1・2級など27,460円/3級18,300円 |
| 児童養育加算 | 児童1人につき10,190円(全国一律) |
| 特例加算 | 1人につき1,500円 |
| 妊産婦加算 | 妊娠・出産期に応じて加算 |
| 在宅患者加算 | 在宅で療養に専念している場合 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設に入所している場合 |
| 放射線障害者加算 | 放射線による負傷・疾病がある場合 |
障害者加算は令和8年4月に改定されています。改定前の金額を掲載したままの情報も見かけますので、他のサイトを参照する際はご注意ください。現在の1・2級の額は27,460円です。
障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
また、児童養育加算の「児童」は18歳になった日以後の最初の3月31日までの方を指します。高校卒業の年の3月末までが対象という理解で問題ありません。
冬のあいだ上乗せされる冬季加算
暖房費にあたる費用として、冬のあいだだけ冬季加算が上乗せされます。申請の必要はなく、対象期間になると自動的に加算されます。
全国は寒さの度合いに応じてⅠ区からⅥ区までの6つの地区に分けられており、寒い地域ほど金額が高く、支給される期間も長くなります。
| 地区 | 支給期間 | 単身世帯の月額 |
|---|---|---|
| Ⅰ区(最も寒冷) | 10月〜4月 | 12,780円 |
| Ⅱ区 | 10月〜4月 | 9,030円 |
| Ⅲ区 | 11月〜4月 | 7,460円 |
| Ⅳ区 | 11月〜4月 | 6,790円 |
| Ⅴ区 | 11月〜3月 | 4,630円 |
| Ⅵ区(最も温暖) | 11月〜3月 | 2,630円 |
世帯人数が増えると金額も上がります。たとえばⅥ区であれば、2人世帯3,730円・3人世帯4,240円・4人世帯4,580円という具合です。
厚木市がどの地区に該当するかについては、本記事では一次情報での確認が取れていないため、金額の明示を控えます。神奈川県は全国的に見て温暖な地域にあたるため、上の表のうち低いほうの水準になると考えられますが、推測で金額を示すことはいたしません。正確な額は生活福祉課または担当のケースワーカーにご確認ください。
12月だけ増える「期末一時扶助」
意外と知られていませんが、12月には期末一時扶助が上乗せされます。年末の出費に対応するためのもので、こちらも申請は不要です。
期末一時扶助は級地によって金額が変わります。厚木市は1級地-2なので、次の額が適用されます。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚木市(1級地-2) | 13,850円 | 22,560円 | 23,270円 | 26,170円 | 27,270円 |
6人以上の世帯は、6人31,010円・7人32,950円・8人34,880円・9人36,550円で、10人以上は1人増えるごとに1,660円が加算されます。
単身世帯の場合、通常の月が115,810円であれば、12月は129,660円になる計算です。冬季加算も同時期に支給されるため、12月は年間でもっとも支給額が多い月になります。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
令和7年6月27日の最高裁判決で、平成25年から3年間かけて実施された生活扶助基準の引き下げが違法と判断されました。判決は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘しています。
これを受けて、厚生労働省は従来の水準と新たな水準との差額を追加給付することを決めました。厚木市も公式サイトに専用のページを設けています。
対象になる世帯
「令和8年3月まで受給していれば全員が対象」と説明している情報がありますが、正確ではありません。生活費の基準額(第1類・第2類)についての対象期間は平成30年9月までで、それ以降は入院・障害者加算・期末一時扶助などの条件が付きます。
いくら支給されるか
従来の水準に対する上乗せの割合は、期間によって次のように変わります。
| 期間 | 上乗せの割合 |
|---|---|
| 平成25年8月〜平成26年3月 | +0.8% |
| 平成26年4月〜平成27年3月 | +1.6% |
| 平成27年4月〜 | +2.4% |
厚生労働省は具体例として、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給していた場合の目安を示しています。ただし公表されているのは1級地-1と3級地-2の2つだけで、厚木市が該当する1級地-2の例は示されていません。
| 世帯の例 | 1級地-1 | 3級地-2 |
|---|---|---|
| 60歳代の単身 | 約10.5万円 | 約8.5万円 |
| 30歳代夫婦+4歳の子1人 | 約20.4万円 | 約16.1万円 |
金額は当時の年齢・世帯人数・地域・受給していた期間・加算の有無によって変わります。厚木市の方の具体的な金額を、この記事で示すことはできません。推測で数字を出すことは避けます。
手続きは必要か
| 現在も厚木市で受給中の方 | 申出は不要。市から支給される |
| 現在は受給していない方 | 当時受給していた自治体への申出が必要。受付は令和8年夏頃から予定 |
| 複数の自治体で受給していた方 | それぞれの自治体から支給される |
この追加給付は収入認定の対象になりません。受け取ったことで、その月の保護費が減ることはありません。制度についての一般的な問い合わせは、厚生労働省が設置した相談センター(0120-179-445・平日9時〜17時)で受け付けています。
厚木市の生活保護費の支給日
「厚木市の支給日は何日か」を調べている方は多いと思いますが、厚木市は支給日を公式サイトで公開していません。
これは厚木市に限った話ではありません。近隣の川崎市も「年度分の支給日一覧表を受給中の方にお渡ししており、紛失した場合は担当のケースワーカーに確認してください」という運用で、サイト上には日付を掲載していません。支給日を公表していない自治体は珍しくないのです。
厚木市の支給日を確認する方法
他のサイトに具体的な日付が書かれていることがありますが、出典が示されていない日付は当てにしないでください。実際に、近隣の平塚市について「支給日は4日」と記載していたサイトがありましたが、市の公式資料では5日でした。振込日を1日間違えると、家賃の引き落としに影響します。
なお、支給日が土日祝日にあたる場合、直前の平日に前倒しされるのが一般的な取り扱いです。初回の支給については、口座振込ではなく窓口での受け取りになることがあります。
8つの扶助のうち現金で受け取れるもの
生活保護には8種類の扶助がありますが、すべてが現金で振り込まれるわけではありません。毎月の振込額に反映されるものと、そうでないものがあります。
| 扶助 | 受け取り方 |
|---|---|
| 生活扶助 | 現金。毎月の振込の中心 |
| 住宅扶助 | 現金。ただし代理納付で市から大家へ直接支払われる場合がある |
| 教育扶助 | 現金 |
| 生業扶助 | 現金 |
| 出産扶助 | 現金 |
| 葬祭扶助 | 現金 |
| 医療扶助 | 現物給付。医療機関の窓口での自己負担が原則なくなる |
| 介護扶助 | 現物給付。介護サービスとして提供される |
医療扶助と介護扶助は金額として振り込まれないため、通帳の数字だけを見ると「思ったより少ない」と感じるかもしれません。しかし医療費の自己負担がなくなる効果は、金額に換算すれば大きなものです。持病があって通院を控えていた方にとっては、生活費の補填以上の意味を持ちます。
住宅扶助の代理納付については、厚木市が「厚木市住宅扶助費等代理納付事務処理要綱」を定めて運用しています。家賃が市から大家へ直接支払われる仕組みで、家賃の滞納が起きにくくなるため、物件を借りる際に有利にはたらくことがあります。
厚木市の生活保護費に関するよくある質問
- Q厚木市で単身の場合、生活保護費はいくらもらえますか
- A
30代の単身世帯で、生活扶助74,810円に住宅扶助の上限41,000円を加えた月およそ115,810円が目安です。70〜74歳では115,350円、75歳以上では109,820円になります。実際の支給額は収入や家賃によって変わります。
- Q厚木市の住宅扶助の上限はいくらですか
- A
単身世帯で41,000円です。2人世帯49,000円、3〜5人世帯53,000円と、世帯人数によって上がります。神奈川県は級地による差がないため、厚木市が1級地-2であることは上限額に影響しません。
- Q厚木市の生活保護費の支給日はいつですか
- A
厚木市は支給日を公式サイトで公開していません。受給中の方は担当のケースワーカーへ、これから申請する方は生活福祉課(046-225-2213)へお問い合わせください。出典の示されていない日付を掲載しているサイトもありますが、実際に近隣市で誤りが確認されているため、当てにしないでください。
- Q障害者加算と母子加算は両方もらえますか
- A
どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。
- Q12月は支給額が増えるというのは本当ですか
- A
本当です。12月には期末一時扶助が上乗せされます。厚木市(1級地-2)では単身13,850円、3人世帯23,270円です。申請は不要で、自動的に加算されます。
- Q最高裁判決の追加給付は、厚木市ではいくらもらえますか
- A
厚生労働省が公表している金額の例は1級地-1と3級地-2の2つだけで、厚木市が該当する1級地-2の例は示されていません。金額は当時の年齢・世帯人数・受給期間・加算の有無によって変わります。現在も厚木市で受給中の方は申出の手続きなく支給されます。
- Q収入があると生活保護費はどうなりますか
- A
生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度なので、収入があればその分だけ支給額が減ります。ただし働くこと自体が問題になるわけではなく、就労収入には一定額の控除もあります。収入があったときは、その都度申告する義務があります。
まとめ | 厚木市の生活保護費で押さえておきたいこと
厚木市の受給額について、要点を整理します。
- 単身の目安:30代で月115,810円、70〜74歳で115,350円、75歳以上で109,820円。
- 厚木市の級地は1級地-2:加算額は「1級地」の額が適用される。「-2」を「2級地」と読み替えると金額が少なくなってしまう。
- 住宅扶助の上限は単身41,000円:神奈川県は級地による差がない。
- 12月は期末一時扶助が上乗せ:単身13,850円。
- 支給日は公表されていない:生活福祉課またはケースワーカーに確認する。
この記事では、金額を並べるだけでなく計算過程をすべて示しました。第1類は年齢と級地で決まり、第2類は級地で変わらない。逓減率は第1類にだけ掛ける。合計の10円未満は切り上げる——この4点を押さえれば、ご自身の世帯の金額を自分で確かめられます。
金額がわかったら、次に問題になるのが住まいです。家賃が住宅扶助の上限を超えていれば転居を求められることがあり、生活保護の受給を理由に入居を断られる例も実際にあります。厚木市での部屋探しの進め方は次の記事で解説しています。
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