水戸市の福祉事務所は水戸市役所2階の生活福祉課です。市内に1か所だけで、生活保護の相談・申請はすべてここで受け付けています。電話番号は029-232-9171(保護係代表)、面接相談は平日8時30分から17時15分までです。
この記事では、水戸市の窓口の場所と連絡先、2つある相談窓口の使い分け、生活保護以外に相談できること、住まいがない場合の相談先、そして訪問前に整えておくとよい準備をまとめます。
水戸市の福祉事務所の場所と連絡先
政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれてはいません。市内のどこに住んでいても、手続きの場所は市役所の1か所です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 水戸市福祉事務所(水戸市役所 福祉部 生活福祉課) |
| 担当 | 保護係 |
| 所在地 | 〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所2階 |
| 電話番号 | 029-232-9171(保護係代表) |
| ファクス | 029-232-9224 |
| 面接相談 | 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分 |
| 休業日 | 土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日 |
| 管轄 | 水戸市全域 |
市役所の代表電話は029-224-1111ですが、生活保護の相談は保護係の直通(029-232-9171)にかけたほうが早く用件が伝わります。
市役所は水戸駅から離れた場所にあります。バスなどの移動時間を見込んで、受付終了間際ではなく午前中か午後の早い時間に着くようにしてください。初回の相談は状況の聞き取りに1時間前後かかることが多く、遅い時間に着くと話し切れずに再訪することになります。
来庁するときに知っておくとよいこと
市役所の開庁時間は8時30分から17時15分までで、土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉まっています。相談は生活福祉課の窓口で行いますが、内容が内容だけに、周囲に聞こえない場所で話したいという希望は伝えて構いません。
また、生活保護の相談は本人が行くのが原則です。ただし、本人が入院中である、外出が難しいといった事情がある場合は、まず電話で相談してください。事情によっては職員が出向いて話を聞くこともあります。
2つある相談窓口の使い分け
生活福祉課には、目的の異なる2つの窓口があります。どちらも市役所2階ですが、電話番号が別なので、用件に合うほうにかけてください。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 主な用件 |
|---|---|---|---|
| 保護係 | 029-232-9171 | 8時30分〜17時15分 | 生活保護の相談・申請、受給中の各種手続き |
| 自立相談支援室(窓口213) | 029-291-3941 | 8時30分〜17時00分 | 住居確保給付金、仕事・住まいの相談、生活保護に至る前の相談 |
迷ったときは保護係にかけて構いません。話を聞いたうえで適切な窓口に案内されます。ただし、「まだ生活保護までは考えていないが家賃が払えない」という段階であれば、自立相談支援室のほうが話が早く進みます。
自立相談支援室の受付は17時までで、保護係より15分早く終わります。夕方に電話する場合はご注意ください。
福祉事務所で相談できること
生活福祉課が扱うのは生活保護だけではありません。市が案内している主な制度は次のとおりです。
| 制度 | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 最低生活費に不足する分を支給 | 保護係 |
| 生活困窮者自立支援制度 | 仕事・生活・住まいの相談に継続的に対応 | 自立相談支援室 |
| 住居確保給付金 | 離職などで住まいを失うおそれがある方の家賃を一定期間支援 | 自立相談支援室 |
| 無料低額診療事業 | 経済的な理由で受診が難しい方の医療費を軽減 | 生活福祉課 |
| 居住支援事業(シェルター事業) | 住まいがない方の一時的な居所の確保 | 生活福祉課 |
| 中国残留邦人等の支援 | 中国残留邦人等への支援給付 | 生活福祉課 |
「生活保護を受けるほどではないかもしれない」と迷っている段階でも相談できます。生活保護の要件に当てはまらない場合でも、住居確保給付金や無料低額診療などで状況が改善することがあります。窓口で断られて終わり、ということにはなりません。
生活福祉課では扱わない相談
福祉に関することでも、担当する課が分かれているものがあります。次の相談は生活福祉課ではなく別の窓口になります。
| 相談内容 | 担当 |
|---|---|
| 介護保険の要介護認定・保険料 | 介護保険の担当課 |
| 障害者手帳・障害福祉サービス | 障害福祉の担当課 |
| 児童手当・ひとり親家庭の手当 | 子育て支援の担当課 |
| 国民健康保険・年金の手続き | 保険年金の担当課 |
| 市営住宅の申込み | 住宅の担当課 |
ただし、どこに行けばよいか分からない状態で相談に来ても構いません。生活福祉課で事情を聞いたうえで、適切な課に案内されます。たらい回しを心配して相談をためらう必要はありません。
住まいがない場合の相談先(現在地主義)
生活保護はいま現在いる場所の福祉事務所が相談を受けるという原則で運用されています。これを現在地主義といいます。
つまり、住民票が水戸市になくても、住むところが決まっていなくても、いま水戸市内にいるのであれば水戸市の福祉事務所で相談できます。「住所がないから申請できない」ということはありません。
水戸市の生活福祉課は、業務として行旅病人・行旅死亡人および住居のない方に関することを明記して扱っています。住まいがない状態での相談は例外的な扱いではなく、想定された業務の一部です。
他の市で受給していた方が水戸市に移る場合
別の自治体で生活保護を受けていた方が水戸市に転入する場合、保護は自動的に引き継がれるわけではありません。転入先である水戸市の福祉事務所で、あらためて手続きが必要です。転居の前に、いま担当しているケースワーカーと水戸市の生活福祉課の両方に相談しておくと、支給が途切れる期間を避けやすくなります。
住まいの確保も相談できる
水戸市には、住まいがない方の一時的な居所を確保する居住支援事業(シェルター事業)があります。保護の決定後に住居を探すという順序になるため、まず身を置く場所を確保してから部屋探しに進む形になります。
保護が決定したあとの部屋探しについては、水戸市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で解説しています。
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訪問前に整えておく3つのこと
1. 事前に電話をしておく
予約が必須というわけではありませんが、先に電話で事情を伝えておくと、当日の話が早く進みます。混み合う時間帯を避けるよう案内されることもあります。体調が悪く長時間待てない、小さな子どもを連れて行くなどの事情があれば、そのときに伝えてください。
2. 手元にあるものを持っていく
次のものがあると話が具体的になります。
すべてそろっていなくても相談も申請もできます。手元にないものは後から提出できるため、「通帳が見つからないから」と先延ばしにする必要はありません。
3. ひとりで行くのが不安なら同行してもらう
家族・知人・支援者に同席してもらうことは、制度上まったく問題ありません。説明を聞き取る自信がない、緊張して話せる気がしないという場合は、遠慮なく同行を頼んでください。あとから「そんな話は聞いていない」という行き違いも減ります。
水戸市の周辺にお住まいの場合の窓口
福祉事務所は市が設置します。町村にお住まいの方は、市ではなく茨城県の福祉事務所が窓口になります。水戸市に隣接する自治体では次のとおりです。
| お住まい | 相談窓口 |
|---|---|
| 水戸市 | 水戸市福祉事務所(水戸市役所2階 生活福祉課) |
| ひたちなか市・那珂市・笠間市・小美玉市など | 各市の福祉事務所 |
| 茨城町・大洗町・城里町・東海村 | 茨城県の福祉事務所(県央地域を管轄) |
町村役場の民生担当窓口でも取り次いでもらえます。連絡先は茨城県または各町村の公式サイトで確認してください。水戸市に勤め先や通院先があっても、居住地が町村であれば県の福祉事務所が担当になります。
なお、隣接する市でも家賃の上限額は変わります。水戸市は単身35,400円、ひたちなか市や那珂市は34,000円です。世帯人数別の一覧は水戸市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)と茨城県の生活保護 家賃上限にまとめています。
決定後に担当となるケースワーカー
保護が決定すると、地区ごとに担当のケースワーカーがつきます。定期的な家庭訪問で生活の状況を確認し、必要な助言を行うのが役割です。
水戸市で生活保護を利用している世帯は4,183世帯あります(茨城県の集計・令和8年6月末時点の速報値)。県内で最も多く、県全体の被保護世帯の約17%を占めます。担当1人あたりの受け持ち世帯数も多くなりやすいため、連絡は早めに、用件は具体的に伝えるほうがやりとりがスムーズです。
とくに次の場面では、事後ではなく事前に相談してください。
家庭訪問は抜き打ちで行われるものではなく、日程は事前に調整されます。訪問では住まいの状況や体調、困りごとが確認されます。身構える必要はありませんが、困っていることがあれば伝える貴重な機会です。体調の変化、家電の故障、子どもの進学など、お金がかかる予定は早めに共有しておくと支援につながることがあります。
家庭訪問で留守だった場合は連絡票が置かれます。記載された内容には必ず対応してください。ケースワーカーの役割についてはケースワーカーとはで詳しく解説しています。
よくある質問
- Q水戸市の福祉事務所はどこにありますか?
- A
水戸市役所2階の生活福祉課が福祉事務所にあたります。所在地は水戸市中央1-4-1、電話番号は029-232-9171(保護係代表)です。市内に1か所のみで、区ごとの窓口分割はありません。面接相談は平日8時30分から17時15分までです。
- Q予約は必要ですか?
- A
予約は必須ではありませんが、事前に電話をしておくと当日の話が早く進みます。初回の相談は1時間前後かかることが多いため、受付終了間際ではなく早めの時間に行くことをおすすめします。
- Q住民票が水戸市にありませんが相談できますか?
- A
できます。生活保護は現在地主義で運用されており、いま水戸市内にいるのであれば水戸市の福祉事務所が相談を受けます。住まいが決まっていない状態でも同じです。市には住まいがない方の一時的な居所を確保する居住支援事業もあります。
- Q生活保護以外の相談もできますか?
- A
できます。住居確保給付金、生活困窮者自立支援制度、無料低額診療事業、居住支援事業などを扱っています。生活保護に至る前の段階の相談は、自立相談支援室(窓口213・電話029-291-3941)が担当します。
- Qひとりで行くのが不安です。誰かに付き添ってもらえますか?
- A
家族・知人・支援者に同席してもらうことに制度上の問題はありません。説明の聞き取りに不安がある場合や、緊張して話せる自信がない場合は、遠慮なく同行を依頼してください。
まとめ
- 水戸市の福祉事務所は市役所2階の生活福祉課の1か所(029-232-9171・平日8時30分〜17時15分)
- 生活保護に至る前の相談は自立相談支援室(029-291-3941・17時まで)
- 住民票がなくても、住まいがなくても、いま水戸市内にいれば相談できる(現在地主義)
- 書類がそろっていなくても相談・申請はできる
- 同行者を連れて行って構わない
- 町村にお住まいの場合は茨城県の福祉事務所が窓口
申請の手続きの流れは水戸市の生活保護申請方法、受け取れる金額の目安は水戸市の生活保護受給金額で解説しています。制度全体は水戸市の生活保護完全ガイドをご覧ください。
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