生活保護の申請は国民の権利です。高崎市で申請書を提出すると、原則14日以内に、受給できるかどうかが書面で通知されます。収入や資産の状況にかかわらず、誰でも申請そのものを行うことができます。
書類が揃っていなくても、親族の同意がなくても申請は可能です。窓口は市役所1階1番窓口の社会福祉課 保護担当(027-321-1244)で、受付は月曜から金曜の8時30分から17時15分までです。
この記事では、高崎市で生活保護を申請するときの流れ・受けられる条件・必要書類を中心に、自動車や生命保険の扱い、誤解の多い扶養照会の位置づけ、そして申請が却下されたときの対処法まで、法律の条文と市の公式資料をもとに解説します。
高崎市で生活保護を申請するには
高崎市で生活保護の申請を受け付けているのは、市役所の社会福祉課 保護担当です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 社会福祉課 保護担当(市役所1階1番窓口) |
| 所在地 | 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 |
| 電話 | 027-321-1244 |
| 受付時間 | 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日〜1月3日) |
相談は市役所の窓口のほか、お住まいの地域の民生委員に持ちかけることもできます。市の公式資料でも、相談先として社会福祉課と民生委員の両方が案内されています。
高崎市には合併地区に6か所の支所があり、それぞれの市民福祉課 福祉担当でも問い合わせを受け付けています。ただし申請の受付は市役所社会福祉課です。支所の連絡先や、周辺の町村にお住まいの方の管轄先については、高崎市の福祉事務所はどこ?窓口・電話・相談内容で整理しています。
生活保護を受けるかどうかまでは決めきれない、という段階であれば、市役所1階2番窓口の社会福祉課 生活支援担当(027-321-1302・原則予約制)という選択肢もあります。家賃相当額を支給する住居確保給付金のほか、転居費用を対象とする住居確保給付金も扱っています。1番窓口と隣り合っていますので、どちらが合うか分からない状態で相談して構いません。
申請から決定までの流れ
高崎市が公式に案内している手続きは、次の5段階です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 相談 | 市役所社会福祉課 保護担当(1番窓口)、または地域の民生委員へ |
| ② 申請 | 市役所社会福祉課で受け付け |
| ③ 調査 | 社会福祉課の職員が自宅を訪問して調査 |
| ④ 決定 | 世帯の最低生活費と世帯全体の収入を比べて判断 |
| ⑤ 通知 | 保護開始決定通知書、または保護申請却下決定通知書を交付 |
「相談」と「申請」は別のものです
窓口では、まず相談として世帯の状況を尋ねられます。ここで生活保護以外の制度の説明を受けることもあります。
重要なのは、相談と申請が別の手続きだという点です。相談しただけでは申請したことになりません。生活保護を利用したいと決めたら、申請書を提出する必要があります。申請書を提出した日が「申請日」となり、後述する14日の起算日になります。
申請できるのは本人だけではありません。生活保護法第7条により、本人・扶養義務者・同居している親族のいずれもが申請できます。入院中などで本人が窓口に行けない場合は、家族が代わりに申請することが可能です。
決定までの期間
生活保護法第24条第5項により、申請から原則14日以内に、保護を受けられるかどうかが書面で通知されます。資産の調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。高崎市の公式資料にも同じ内容が記載されています。
30日を過ぎても通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなすことができます(同条第7項)。この場合、後述する審査請求が可能になります。
保護の開始が決定すると、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。決定日からではありません。したがって、生活保護を利用しようと考えたら、申請そのものは早めに行うほうが有利です。
調査では何を調べられるのか
何を見られるのかが分からないことが、申請をためらう理由になりがちです。高崎市の公式資料が挙げている調査内容は、次のとおりです。
資産と収入については、正直に申告することが何より大切です。申告しなかった収入が後から判明した場合、支給された分の返還を求められることがあります。逆に、正直に申告していれば、後から不利益を受けることはありません。
訪問調査は「抜き打ちで来る」ものではなく、日程を調整したうえで行われるのが通常です。部屋を片づけておかなければならない、といった心配も不要です。
高崎市で生活保護を受けられる条件
生活保護の要件は全国共通で、生活保護法第4条に定められています。高崎市だけの独自要件はありません。
また、生活保護は個人ではなく世帯を単位として適用されます(同法第10条)。同居している家族全員の収入と資産を合算し、世帯の最低生活費と比べて不足する分が支給される仕組みです。
高崎市が公式に挙げている8つの点
高崎市は「生活保護を受ける上で」として、次の8点を公式に案内しています。
- 働ける人は能力に応じて働く
- 保有する現金や預貯金を活用する
- 生命保険は原則として解約し、返戻金を活用する
- 親・兄弟姉妹・子どもからの援助を受けられる場合は援助を受ける
- 社会保障制度(年金・雇用保険・児童手当・児童扶養手当・介護保険など)を活用する
- 貴金属・有価証券などは処分して生活費に充てる
- 未利用または広すぎる土地・家屋は原則として処分する
- 自動車の保有は、原則認められない
この8点はいずれも全国共通の原則ですが、高崎市がこれを箇条書きで明示している点には意味があります。とくに8番目の自動車の扱いは、自治体によってはサイトに書いていないこともあります。
自動車の扱いは高崎市で最も相談が多い論点です
自動車は、原則として保有が認められません。維持費がかかること、資産価値があることが理由です。ただし例外があり、障がいのある方の通院や通勤に必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で通勤に使う場合などには、福祉事務所の判断で保有が認められることがあります。
高崎市は面積が広く、合併地区を含めるとバス路線から離れたエリアも少なくありません。そのため「車がないと生活が成り立たない」という事情が実際に生じやすい地域です。該当しそうな事情がある場合は、相談の段階で通勤先・通院先と交通手段を具体的に伝えてください。自己判断で処分してしまう前に相談することをおすすめします。
あわせて知っておいていただきたいのが、駐車場代は住宅扶助の対象外だという点です。仮に自動車の保有が認められても、駐車場代は生活費から支出することになります。
生命保険・持ち家・借金はどう扱われるか
生命保険は、原則として解約し返戻金を活用すると高崎市が公式に案内しています。ただし実務上は、保険料が少額で返戻金もわずかなものについて継続が認められる場合があります。加入している保険がある場合は、証券を持参して相談してください。
現に住んでいる持ち家は、原則としてそのまま住み続けられます。公式資料が処分の対象として挙げているのは「未利用、あるいは広すぎる土地、家屋」です。住まいを失わないと生活保護を受けられない、というものではありません。住宅ローンが残っている場合は扱いが異なるため、個別の相談が必要です。
生活保護費から借金を返済することはできません。保護費は最低限度の生活を保障するためのもので、債務の返済に充てることが認められていないためです。借金がある状態でも申請はできますが、受給後は債務整理を検討するよう案内されることが一般的です。
なお、前述の2番窓口(生活支援担当)では債務整理に関する支援や貸付制度の紹介も行っています。借金が中心の悩みであれば、そちらの相談から入るという道もあります。
申請に必要な書類
高崎市は必要書類の一覧を公式サイトで公表していません。このため、以下は全国的に求められることの多い標準的なものとしてご覧ください。実際に何が必要かは、事前に窓口(027-321-1244)へ電話で確認するのが確実です。
書類が揃わなくても申請はできます
ここが最も誤解されやすい点です。
書類が揃っていないことを理由に、申請書の受け取りを拒まれることはありません。通帳を紛失している、住まいが定まっていない、といった状況でも申請は可能です。足りない書類は、申請後の調査のなかで整えていくことになります。
「書類を揃えてからまた来てください」と言われた場合でも、申請する意思があることをはっきり伝えれば、申請書を受け取ってもらう権利があります。
窓口へ行く前に整理しておくとよいこと
書類が揃っていなくても申請はできますが、次の点を整理しておくと相談がスムーズに進みます。
- 今月いくら入って、いくら出ていくのか。おおよその金額で構いません
- 家賃と、いつまで払えそうか。住まいの見通しは最優先で確認される項目です
- 働ける状態かどうか。通院している場合は病名や通院頻度を伝えられるようにしておく
- 自動車を持っている場合、その用途。通勤先・通院先までの距離と、ほかに手段があるか
- 親族への連絡について不安がある場合、その事情
メモ書き1枚あれば十分です。うまく話せるか不安な場合でも、担当者が順に尋ねていくため、あらかじめ完璧に準備する必要はありません。一人で行くことに不安があれば、家族や支援者に同行してもらうこともできます。
扶養照会は申請の要件ではありません
生活保護の相談で最もためらいを生むのが、家族に連絡がいくのではないか、という不安です。ここは正確に整理しておきます。
生活保護法第4条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」と定めています。これは実際に援助を受けた場合、その分が収入として扱われるという意味です。
親族が援助を断ったことや、親族から回答があったことは、申請や受給の条件になっていません。「家族に扶養できないと言ってもらわないと申請できない」という説明は誤りです。この誤った説明をしている情報サイトが実在するため、あらためて明記しておきます。
2021年に国の運用が見直され、扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わない扱いが明確化されました。具体的には、次のような事情がある場合です。
事情がある場合は、相談の段階でその旨を申し出てください。黙っていると通常どおり照会が行われる可能性があります。口頭で伝えにくい内容であれば、書面で渡す方法もあります。
受給が決まった後に変わること
保護の開始が決定すると、担当のケースワーカーが決まります。受給中は次のことが必要になります。
減免される費用があります
支給される保護費の金額だけを見ていると見落としがちですが、生活保護を受給すると減免される費用があります。高崎市は次の5つを公式に挙げています。
加えて、医療扶助・介護扶助は現金支給ではなく医療機関や事業者へ直接支払われるため、通院や介護サービスの自己負担がなくなります。持病があって通院が続いている方の場合、この効果は月々の支給額と同じくらい大きくなることがあります。
減免は制度ごとに手続きが異なり、自動的に適用されるとは限りません。受給が決まったら、担当のケースワーカーに「減免を受けられるものはありますか」と尋ねてみてください。申請が必要なものは、その場で案内を受けられます。
とくに転居を考える場合は、部屋を決める前にケースワーカーへ相談してください。住宅扶助の範囲内であっても、転居そのものに福祉事務所の了解が必要で、敷金などの費用が支給されるかどうかも事前の相談で決まります。
申請が却下されたときの対処法
申請が却下された、あるいは30日を過ぎても通知が届かない場合、審査請求という手続きで不服を申し立てることができます。
前者は却下の通知書が届いた場合、後者は通知そのものが届かない場合です。後者は「みなし却下」と呼ばれ、通知書がなくても審査請求ができます。どちらの場合でも手続きと期限は同じです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求先 | 群馬県知事 | 生活保護法第64条 |
| 期間 | 処分を知った日の翌日から3か月以内 | 行政不服審査法第18条第1項 |
| 裁決までの期間 | 審査請求から50日以内 | 生活保護法第65条第1項 |
| さらに不服がある場合 | 厚生労働大臣へ再審査請求(裁決を知った日の翌日から1か月以内) | 生活保護法第66条 |
高崎市長が行った処分に対する審査請求は、群馬県知事に対して行います。市役所ではありません。
「60日以内」という情報は古い法律のものです
インターネット上には、審査請求の期間を「60日以内」と説明しているページが少なくありません。これは平成26年の行政不服審査法の改正より前の期間で、現在は3か月です。
古い時期に作られた行政の通知文書がそのまま残っていることもあり、公的なサイトでも旧法の記述に行き当たる場合があります。期間を判断するときは、必ず現行の行政不服審査法第18条を基準にしてください。
なお、却下の通知書には不服申立てができる旨・申立先・期間が記載されることになっています(行政不服審査法第82条)。手元の通知書の記載も併せてご確認ください。
申請そのものを受け付けてもらえないとき
却下以前の問題として、窓口で申請を思いとどまらせようとする対応が問題になることがあります。「まだ働けるのではないですか」「ご親族に頼れませんか」「まず他の制度を使ってください」といった形で、申請書を出す前に話が終わってしまうものです。
生活保護の申請は権利であり、申請する意思があれば、申請書を受け取ってもらう権利があります。次の点を押さえておいてください。
高崎市がそうした対応をしているという趣旨ではありません。ただ、全国的に問題として指摘されてきた経緯があるため、知っておくこと自体が備えになります。
そもそも自分が対象になるのか自信がない、という段階の方は、先に目安を確認しておくと相談がしやすくなります。
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高崎市の生活保護の受給状況
高崎市の被保護人員は約3,478人、被保護世帯数は約2,991世帯です(群馬県健康福祉統計年報・令和5年度の月平均)。
保護率は0.94%で、およそ106人に1人が生活保護を利用している計算になります。群馬県全体の保護率0.80%を上回る水準です。
| 市 | 被保護人員(月平均) | 保護率 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 約4,225人 | 1.29% |
| 高崎市 | 約3,478人 | 0.94% |
| 伊勢崎市 | 約1,789人 | 0.85% |
| 群馬県全体 | 約15,291人 | 0.80% |
高崎市は前橋市に次いで県内2位にあたり、群馬県全体のおよそ23%を占めています。窓口が扱う件数も相応に多いため、相談に行く際は時間に余裕をもってお出かけください。混雑を避けたい場合は、事前に電話で状況を尋ねておくと待ち時間の見当がつきます。
申請前に確認しておきたい住まいのこと
生活保護を申請する前に、いま住んでいる住まいの家賃を確認しておくことをおすすめします。
高崎市の住宅扶助(家賃の上限)は、単身世帯で34,200円です。現在の家賃がこれを超えている場合、受給が決まった後に上限内の住まいへの転居を求められることがあります。
家賃が上限を超えていることを理由に申請が却下されるわけではありません。ただし転居が必要になる可能性は事前に知っておいたほうが、その後の見通しを立てやすくなります。
世帯人数別の上限額、床面積による減額、上限を超えられる特別基準、転居時の敷金の上限については、高崎市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で詳しく解説しています。高崎市は中核市として独自の基準額を持ち、群馬県の一般基準より高く設定されています。
また、生活扶助や各種加算を含めた月々の支給額の目安は、高崎市の生活保護はいくらもらえるかをご覧ください。
よくある質問
- Q高崎市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
- A
市役所1階1番窓口の社会福祉課 保護担当です。所在地は高崎市高松町35番地1、電話は027-321-1244です。受付は月曜から金曜の8時30分から17時15分までで、土日祝と年末年始は閉庁しています。お近くの民生委員に相談することもできます。
- Q持ち家や生命保険があると申請できませんか?
- A
申請はできます。高崎市の公式資料では、現金や預貯金は活用する、生命保険は原則として解約し返戻金を活用する、未利用または広すぎる土地・家屋は原則として処分する、と案内されています。ただし現に住んでいる持ち家はそのまま住み続けられるのが原則です。判断は個別の事情によりますので、保険証券などをお持ちのうえご相談ください。
- Q申請してからどのくらいで結果が出ますか?
- A
原則14日以内に書面で通知されます。調査に時間を要する場合は最長30日まで延びることがあります。30日を過ぎても通知が届かない場合は、却下されたものとみなして審査請求ができます。保護が決定すると申請日にさかのぼって支給されます。
- Q車を持っていても生活保護を申請できますか?
- A
申請はできます。ただし高崎市の公式資料には「自動車の保有は、原則認められません」と明記されています。障がいのある方の通院や通勤に必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で通勤に使う場合などは、福祉事務所の判断で保有が認められることがあります。合併地区を含め高崎市は広く、事情が生じやすい地域です。自己判断で処分する前に、通勤先・通院先と交通手段を具体的に伝えてご相談ください。
- Q生命保険に入っていますが解約が必要ですか?
- A
高崎市の公式資料では、生命保険は原則として解約し返戻金を活用すると案内されています。ただし実務上は、保険料が少額で返戻金もわずかなものについて継続が認められる場合があります。加入している保険がある場合は、証券を持参してご相談ください。
- Q家族に連絡がいきますか?
- A
扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わない扱いになっています。DVや虐待があった、20年程度を超えて音信不通である、といった事情がある場合は、相談の段階でその旨をお伝えください。なお、親族の同意や回答は申請・受給の条件ではありません。
- Q書類が揃っていなくても申請できますか?
- A
できます。高崎市は必要書類の一覧を公式サイトで公表していませんが、書類が揃っていないことを理由に申請書の受け取りを拒まれることはありません。足りない書類は申請後の調査のなかで整えます。何が必要かは事前に027-321-1244へ電話で確認すると確実です。
- Q生活保護を受けるほどではない気がします。ほかに相談先はありますか?
- A
市役所1階2番窓口の社会福祉課 生活支援担当(027-321-1302)が、生活困窮者自立支援制度の相談窓口です。家賃相当額を支給する住居確保給付金、転居費用を対象とする住居確保給付金、就労支援、家計改善支援などを扱っています。相談は原則予約制ですので、事前にお電話ください。
- Q申請が却下されたらどうすればよいですか?
- A
群馬県知事に対して審査請求ができます。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内です。インターネット上には「60日以内」と書かれたページがありますが、これは平成26年の法改正より前の期間で、現在は3か月です。高崎市役所ではなく群馬県知事への請求である点にご注意ください。
- Q家賃が高い部屋に住んでいても申請できますか?
- A
申請はできます。家賃が住宅扶助の上限を超えていることを理由に却下されるわけではありません。ただし受給が決まった後、上限内の住まいへの転居を求められることがあります。高崎市の単身世帯の上限は34,200円です。
まとめ
高崎市で生活保護を申請する際の要点を整理します。
- 申請窓口は市役所1階1番窓口の社会福祉課 保護担当(027-321-1244)。民生委員経由でも相談できる
- 合併地区の支所6か所でも問い合わせを受け付けているが、申請の受付は本庁。生活保護の手前の相談は隣の2番窓口(027-321-1302・原則予約制)
- 申請から原則14日以内(最長30日)に書面で通知。30日を過ぎたら却下とみなして審査請求できる
- 保護が決定すると申請日にさかのぼって支給される
- 高崎市は自動車の保有が原則認められないことを公式に明記している。処分する前にまず相談する
- 書類が揃わなくても申請できる
- 扶養照会への回答や親族の同意は申請の要件ではない
- 受給後は国民年金保険料・保育料・NHK受信料・固定資産税・市県民税が減免される場合がある
- 却下された場合は群馬県知事へ3か月以内に審査請求。「60日」は旧法の期間
生活保護の申請は権利です。ためらう理由が住まいのことであれば、そこは一緒に整理できます。お困りの際はお気軽にご相談ください。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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