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高崎市の生活保護はいくらもらえる? | 世帯別の金額と加算・追加給付

高崎市の生活保護はいくらもらえる? | 世帯別の金額と加算・追加給付 エリア別情報

高崎市で生活保護を受けた場合の支給額は、単身30代でおよそ月107,000円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限34,200円)が目安になります。世帯の人数・年齢・家賃によって変わりますが、まずはこの水準を出発点として考えてください。

金額はすべて厚生労働省の告示にもとづく実額で計算しています。推計値や概算は使っていません。

この記事では、高崎市の支給額を世帯別のモデルケースで示したうえで、同じ群馬県内でも市によって総額が4段階に分かれること、加算制度、住宅扶助の上限、そして過去に受給していた方も対象になる追加給付まで解説します。


高崎市の生活保護でいくらもらえるか

生活保護で支給される金額は、「最低生活費」から「収入」を差し引いた差額です。収入がまったくない場合は、最低生活費の全額が支給されます。

高崎市の場合、世帯別の目安は次のとおりです。

世帯支給額の目安(月額)
単身・30代約107,100円
単身・70代前半約106,700円
単身・75歳以上約100,600円
母子3人(母+子2人)約232,100円
3人世帯(夫婦+子1人)約205,000円

いずれも家賃が住宅扶助の上限いっぱいの場合の金額です。家賃がこれより安ければ、その分だけ支給額も下がります(住宅扶助は実費支給のため)。

高崎市は前橋市と並んで群馬県内で最も支給水準が高い市です。級地区分が2級地-1で県内最上位であること、さらに中核市として住宅扶助の個別告示を持つことが理由です。

収入がある場合はどうなるか

働いて収入がある場合、その分が単純に差し引かれるわけではありません。

生活保護には勤労控除という仕組みがあり、働いて得た収入のうち一定額は差し引きの対象から外されます。つまり手元に残る金額は、働いていないときより増える設計になっています。「働いても意味がない」というのは誤解です。

控除の額は収入の水準によって変わるため、具体的な金額は福祉事務所にご確認ください。年金や手当も収入として扱われますが、こちらは勤労収入ではないため控除の考え方が異なります。

いずれの場合も、収入があったら必ず申告してください。申告しなかった収入が後から判明すると、支給された分の返還を求められることがあります。


生活保護費の内訳と計算のしくみ

8種類の扶助

生活保護には8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要なものが組み合わされます。高崎市の公式資料にも同じ8種類が掲載されています。

扶助内容
生活扶助食べるもの、着るもの、電気・ガス・水道など日常の費用
住宅扶助家賃や地代、住宅の補修などの費用
教育扶助学用品・教材費・給食費など義務教育を受けるための費用
介護扶助居宅・施設・介護を受けるための費用
医療扶助病気やけがの治療で医者にかかる費用
出産扶助お産をするための費用
生業扶助仕事に就くための費用、高校就学費用の一部
葬祭扶助葬儀のための費用

多くの世帯で中心になるのは生活扶助と住宅扶助の2つです。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、医療機関や事業者へ直接支払われる現物給付です。

生活扶助の計算式

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算

第1類は食費や衣類など個人単位の費用で、年齢と級地によって決まります。第2類は光熱費や家具など世帯単位の費用で、世帯人数だけで決まります。

ここに誤解が生じやすい点が2つあります。

  • 1つ目は、第2類が級地によって変わらないことです。第1類は級地ごとに額が異なりますが、第2類は全国どこでも同じです。「第2類も地域によって違う」と書かれている解説は誤りです。
  • 2つ目は、逓減率を掛ける対象が第1類だけであることです。第2類には掛けません。世帯人数が増えると1人あたりの費用が下がるという考え方によるもので、3人世帯なら第1類の合計に0.75を掛けます。

高崎市(2級地-1)の第1類の基準額

第1類は年齢によって11の区分に分かれています。刻みが等間隔ではないため、年齢の境目に注意が必要です。

年齢月額(高崎市)
0〜2歳41,460円
3〜5歳41,460円
6〜11歳43,200円
12〜17歳45,820円
18〜19歳43,640円
20〜40歳43,640円
41〜59歳43,640円
60〜64歳43,640円
65〜69歳43,200円
70〜74歳43,200円
75歳〜37,100円

最も高いのは12〜17歳です。「大人のほうが高い」という直感は当たりません。また75歳を境に6,100円下がる点にも注意が必要です。

第2類は、1人27,790円/2人38,060円/3人44,730円/4人48,900円/5人49,180円です。逓減率は1人1.0000/2人0.8700/3人0.7500/4人0.6600/5人0.5900/6人0.5800です。

金額に表れない支援もあります

支給額の数字だけを見ると分かりにくいのですが、生活保護には現金として振り込まれない形の支援もあります。総額を考えるときは、こちらも併せて見てください。

  • 医療費と介護費の自己負担がなくなります。医療扶助・介護扶助は現金支給ではなく、医療機関や介護事業者へ直接支払われる現物給付です。持病があって通院が続いている方の場合、この効果は月々の支給額と同じくらい大きくなることがあります。
  • 減免される費用があります。高崎市は公式資料で、国民年金の保険料・保育園の保育料・NHKの受信料・固定資産税・市県民税の5つを挙げています。

減免の対象や手続きは制度ごとに異なり、自動的に適用されるとは限りません。受給が決まったら、担当のケースワーカーに「減免を受けられるものはありますか」と尋ねてみてください。


世帯別のモデルケース

高崎市に住み、収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合で試算します。

単身世帯は年齢で3段階に分かれます

項目30代70代前半75歳以上
第1類43,640円43,200円37,100円
逓減率(1人)×1.00×1.00×1.00
第2類(1人)27,790円27,790円27,790円
特例加算1,500円1,500円1,500円
生活扶助 計72,930円72,490円66,390円
住宅扶助(上限)34,200円34,200円34,200円
合計の目安107,130円106,690円100,590円

30代と70代前半の差はわずか440円です。「高齢だから少ない」ということはありません。

一方、75歳を境に月6,100円下がります。年間では73,200円の違いです。第1類の年齢区分が75歳でひとつ下がるためで、70代の方は「あと数年で支給額が変わる」ことを見込んでおくと生活設計がしやすくなります。

なお、単身世帯の経過的加算は高崎市(2級地-1)では全年齢で0円です。経過的加算は必ず付くものではありません。

母子3人(母30代+子2人)

子どもが小学生(6〜11歳)と未就学(3〜5歳)の場合です。

項目金額
第1類 合計(43,640+43,200+41,460)128,300円
逓減率(3人)×0.75 → 96,225円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人分)4,500円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
生活扶助+加算 計187,635円
住宅扶助(3〜5人の上限)44,500円
合計の目安232,135円

3人世帯(夫婦+子1人)

夫婦が41〜59歳、子どもが小学生(6〜11歳)の場合です。

項目金額
第1類 合計(43,640+43,640+43,200)130,480円
逓減率(3人)×0.75 → 97,860円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人分)4,500円
児童養育加算10,190円
経過的加算(母子世帯等)3,200円
生活扶助+加算 計160,480円
住宅扶助(3〜5人の上限)44,500円
合計の目安204,980円

同じ3人世帯でも計算が違います

母子3人の世帯と3人世帯はどちらも3人ですが、経過的加算の扱いが違います。

経過的加算のうち母子世帯等に関する定めは、「3人以上の世帯であって、児童が1人のみの場合」にだけ適用されます。夫婦+子1人の世帯は児童1人なので3,200円が入りますが、母子3人の世帯は児童2人のため適用されません。

条件を読み飛ばして母子3人の世帯にも3,200円を足している計算例を見かけますが、実際には受け取れない金額になります。この加算にはもう一つ落とし穴があり、児童が15歳以上17歳までの場合はすべての級地で0円です。年齢がこの範囲だけ谷になっています。

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同じ群馬県でも、市によって受給額が4段階に分かれます

ここが高崎市の記事でいちばんお伝えしたい部分です。

単身30代・収入なし・家賃が上限いっぱい、という同じ条件で群馬県内の市を並べると、次のようになります。

級地生活扶助住宅扶助の上限合計の目安
高崎市・前橋市2級地-172,930円34,200円107,130円
桐生市2級地-172,930円30,000円102,930円
伊勢崎市・太田市など3級地-170,580円30,700円101,280円
みどり市3級地-268,240円30,700円98,940円

高崎市とみどり市では月8,190円、年間では98,280円の差になります。同じ県内で、隣り合っていることもある市の間の話です。

この表が示している2つのこと

1つ目は、桐生市が高崎市と同じ2級地-1なのに合計が4,200円低いことです。生活扶助はまったく同じ72,930円ですが、住宅扶助が違います。高崎市は中核市として個別の告示を持ち、桐生市は群馬県の一般基準が適用されるためです。

2つ目は、伊勢崎市とみどり市の違いです。住宅扶助はどちらも30,700円で同額なのに、生活扶助が2,340円違います。

理由は級地の区分の粒度が用途によって違うからです。住宅扶助は3区分(1級地/2級地/3級地)で決まるため、3級地-1の伊勢崎市も3級地-2のみどり市も同じ「3級地」として扱われます。一方、生活扶助の第1類は6区分なので、3級地-1と3級地-2で額が違います。

用途ごとの粒度をまとめると次のようになります。ここは実務でも最も誤りが起きやすい箇所です。

用途区分の粒度
生活扶助の第1類6区分(1級地-1〜3級地-2)
生活扶助の第2類級地による差なし
経過的加算6区分
加算額(障害者加算・母子加算)3区分(1級地/2級地/3級地)
住宅扶助の上限3区分(1級地/2級地/3級地)

高崎市は級地区分では「2級地-1」ですが、加算額と住宅扶助を見るときは「2級地」の列を使います。第1類と経過的加算だけが6区分の細かい表を使う、という非対称が正しい構造です。


生活扶助の加算制度

世帯の事情に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。前述のとおり、高崎市は加算額の区分では2級地にあたります。

加算金額(月額・高崎市)
障害者加算(身体1・2級に該当する者等)25,540円
障害者加算(身体3級に該当する者等)17,020円
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
母子加算(3人目以降・1人につき)2,700円
児童養育加算(児童1人につき・全国一律)10,190円
特例加算(1人につき)1,500円

障害者加算は令和8年4月に改定されています。改定前の額を掲載しているページは古い情報ですので、金額を比べる際は改定後の値かどうかをご確認ください。

障害者加算と母子加算は「同じ方が両方に該当する場合」だけ調整されます

障害者加算と母子加算のどちらの要件にも同じ方が当てはまる場合は、いずれか高いほうの額が算定されます。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。「両方を単純に足した金額は受け取れない」という説明を見かけますが、それは同じ方が両方に該当する場合の話です。

ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

教育扶助の基準額

義務教育を受けるための費用は教育扶助として計上されます。基準額は全国一律です。

区分小学生中学生高校生
基準額(月額)3,400円5,300円7,300円

このほか必要に応じ、教材費・クラブ活動費・入学金(高校生の場合)などの実費が計上されます。なお高校の費用は生業扶助として扱われます。

加算にはこのほかの種類もあります

上の表以外に、介護保険料加算・妊産婦加算・在宅患者加算・放射線障害者加算・介護施設入所者加算などがあります。いずれも該当する事情がある場合に計上されます。

この記事では確定した告示実額のあるものだけを掲載しています。該当しそうな加算がある場合は、窓口で個別にご確認ください。

なお、老齢加算は2006年度に廃止されており、現在は存在しません。「老齢加算がある」と書いているページは古い情報です。


高崎市の住宅扶助(家賃)の上限額

住宅扶助は家賃の実費が支給されますが、上限があります。

世帯人数上限
1人34,200円
2人41,000円
3〜5人44,500円
6人48,000円
7人以上53,400円

高崎市は中核市として個別の告示を持つため、群馬県の一般基準(2級地の単身30,000円)より4,200円高く設定されています。

床面積が15㎡以下の場合の減額、上限を超えられる特別基準、転居時の敷金の上限などは、高崎市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で詳しく解説しています。


最高裁判決による追加給付

過去に生活保護を受けていた方も対象になる給付があります。現在受給していない方も含まれるため、心当たりのある方はご確認ください。

何が起きたのか

平成25年(2013年)から3年間かけて実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

これを受けて国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が追加で支給されることになりました。

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年(2026年)3月までの間に受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

高崎市で生活保護を利用していた期間がある場合、その期間分は高崎市から支給されることになります。

手続きは高崎市へご確認ください

高崎市は生活保護のページに「最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について」という専用の案内ページを設けています。申出の要否・受付時期・手続きの方法は自治体ごとに扱いが分かれているため、本記事では高崎市の具体的な手続きを断定しません。市の案内ページを確認するか、社会福祉課(027-321-1244)へお問い合わせください。

制度そのものに関する一般的な問い合わせは、厚生労働省が開設している相談センターでも受け付けています。

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
  • 電話 0120-179-445(フリーダイヤル・通話無料)

なお、市の職員を騙って口座の暗証番号を尋ねたり、ATMの操作を求めたりする電話は詐欺です。追加給付を口実にした不審な連絡には応じないでください。


冬季加算・期末一時扶助・支給日について

冬季加算

暖房費にあてるため、冬の期間は生活扶助に冬季加算が上乗せされます。全国をⅠ区からⅥ区に分けた地区区分ごとに、世帯人数に応じた金額が定められています。

群馬県はⅤ区で、支給期間は11月から3月までの5か月間です。関東1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)が属するⅥ区より上の区分にあたり、同じ関東でも群馬県は冬季加算の額が高くなります。

金額については、本記事では掲載を控えています。告示による確定値を確認できていないためです。群馬県は冬季の冷え込みが厳しい地域を含むため実際の家計への影響は小さくありませんが、確かめられていない数字を載せるより、福祉事務所にお尋ねいただくほうが確実です。

12月には期末一時扶助が加わります

年末には、通常の保護費に加えて期末一時扶助が支給されます。年末年始にかかる特別な費用にあてるためのもので、12月分の保護費に上乗せされる形です。

金額は世帯人数によって変わりますが、本記事では告示による確定値を確認できていないため掲載していません。

生活保護費の支給日

高崎市は生活保護のページに支給日を掲載していません。

支給日は保護決定通知書に記載され、担当のケースワーカーから案内があります。一般に月初の平日に設定している自治体が多いものの、高崎市が何日であるかを断定できる情報がないため、本記事では記載しません。

インターネット上には具体的な日付を挙げているページもありますが、出典が確認できないものは鵜呑みにせず、通知書またはケースワーカーの案内でご確認ください。


よくある質問

Q
高崎市で生活保護を受けるといくらもらえますか?
A

単身30代で月およそ107,100円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限34,200円)が目安です。単身70代前半なら約106,700円、75歳以上で約100,600円、母子3人で約232,100円、夫婦と子1人の3人世帯で約205,000円です。いずれも収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合の金額で、実際の支給額は収入や家賃によって変わります。

Q
高崎市は群馬県のなかで支給額が高いのですか?
A

前橋市と並んで県内で最も高い水準です。級地区分が2級地-1で県内最上位であることに加え、中核市として住宅扶助の個別告示を持ち、単身の上限が34,200円と群馬県2級地の一般基準(30,000円)より4,200円高く設定されています。単身30代で比べると、みどり市とは月8,190円の差になります。

Q
同じ2級地-1の桐生市と金額が違うのはなぜですか?
A

生活扶助はまったく同じ72,930円で、違うのは住宅扶助です。高崎市は中核市として個別の告示を持ち単身34,200円ですが、桐生市は群馬県2級地の一般基準(30,000円)が適用されます。この4,200円がそのまま合計額の差になります。

Q
75歳になると支給額は下がりますか?
A

下がります。高崎市の第1類は70〜74歳が43,200円、75歳以上が37,100円で、月6,100円の差があります。年間では73,200円です。一方、30代(43,640円)と70代前半(43,200円)の差は440円しかありませんので、「高齢だから少ない」わけではなく、75歳が節目になっています。

Q
障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
過去に生活保護を受けていた場合も追加給付の対象になりますか?
A

平成25年8月から平成30年9月までの間に受給したことがある世帯はすべて対象です。平成30年10月から令和8年3月までの期間は、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定された世帯などに限られます。高崎市での手続きの要否は市の案内ページか社会福祉課(027-321-1244)へ、制度全般は厚生労働省の相談センター(0120-179-445)へご確認ください。

Q
家賃が安いと支給額は減りますか?
A

住宅扶助の部分は減ります。住宅扶助は実費支給で、上限額まで一律に支給されるものではないためです。家賃28,000円の物件なら支給されるのは28,000円で、上限との差額6,200円が手元に残ることはありません。生活扶助の部分は家賃によって変わりません。

Q
医療費や介護費は支給額に含まれますか?
A

含まれません。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、医療機関や介護事業者へ直接支払われる現物給付です。そのため支給額の数字には表れませんが、通院や介護サービスの自己負担がなくなります。このほか高崎市では、国民年金保険料・保育料・NHK受信料・固定資産税・市県民税が減免される場合があります。

Q
生活保護費の支給日はいつですか?
A

高崎市は生活保護のページに支給日を掲載していません。支給日は保護決定通知書に記載され、担当のケースワーカーから案内があります。出典の確認できない日付を掲載しているページもありますので、通知書またはケースワーカーの案内でご確認ください。


まとめ

高崎市の生活保護の支給額について、要点を整理します。

  • 単身30代でおよそ月107,100円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限34,200円)が目安
  • 高崎市は2級地-1で群馬県内最上位。住宅扶助も中核市の個別告示で県基準より4,200円高く、前橋市と並んで県内最高水準
  • 同じ群馬県でも市によって総額が4段階に分かれる。高崎市とみどり市では月8,190円・年98,280円の差
  • 生活扶助は第1類(年齢・級地別)×逓減率+第2類(人数別)+特例加算+経過的加算で計算する
  • 第2類は級地で変わらない。逓減率を掛けるのは第1類だけ
  • 75歳を境に月6,100円下がる。30代と70代前半の差は440円にすぎない
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定
  • 最高裁判決による追加給付は、過去に受給していた方も対象。手続きは高崎市へ要確認
  • 収入があっても勤労控除があるため、働いた分が丸ごと差し引かれるわけではありません
  • 医療費・介護費の自己負担がなくなるほか、国民年金保険料・保育料・NHK受信料・固定資産税・市県民税の減免を受けられる場合がある

支給額の目安が立つと、家賃をいくらまでに抑えればよいかも見えてきます。お住まい探しでお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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