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【2026年最新】茨城県の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?32市の上限額を世帯人数別に解説

茨城県 生活保護 住宅扶助額(家賃上限額) 住宅扶助額(家賃上限)【エリア別】

茨城県で生活保護を受けている単身の方の家賃上限は、水戸市・日立市・土浦市・古河市・取手市の5市が35,400円、それ以外の27市が34,000円です。

生活保護では家賃が「住宅扶助」として支給されますが、いくらまで出るかは全国一律ではありません。お住まいの市町村と世帯人数によって上限額が変わります。茨城県には1級地の自治体が存在せず、県内は2級地と3級地に分かれています。北関東3県のなかでは、茨城県がもっとも金額の構造がシンプルです。

このページでは、厚生労働省の告示にもとづく茨城県の家賃上限を、世帯人数別・級地別に整理しました。県内32市すべての一覧表も掲載しています。


茨城県の生活保護 家賃上限(住宅扶助)の全体像

家賃上限は、住んでいる自治体の級地区分世帯人数の2つで決まります。茨城県の場合、押さえるべきポイントは次の3つです。

  • 茨城県には1級地の自治体がない。県内で最も高い区分でも2級地-1(水戸市)
  • 県の一般基準は2級地・3級地の2区分のみ
  • 金額は実質2種類だけ。2級地の5市が35,400円、3級地の27市が34,000円(いずれも単身)

隣の群馬県や栃木県では、中核市の個別告示によって金額が3種類に分かれますが、茨城県は2種類しかありません。中核市である水戸市の額が県2級地とまったく同じだからです。詳しくは後半で解説します。

生活保護で家賃はいくらまで出るのか

「生活保護だと家賃はいくらまで?」という疑問への答えは、世帯人数と住んでいる市町村の組み合わせで決まります。茨城県の単身世帯なら34,000円台が目安です。

2人世帯では41,000円〜42,000円、3〜5人世帯では44,000円〜46,000円と、世帯人数が増えるにつれて上限も上がります。詳しい金額は後半の一覧表でご確認ください。

この上限額を超える家賃の物件は、原則として契約できません。超えた分を自分で負担して住む、という扱いは認められないのが原則です。すでに上限を超える住宅に住んでいる場合は、より家賃の低い住宅へ移るよう指導を受けることがあります。

住宅扶助の対象になるもの・ならないもの

住宅扶助として支給されるのは、毎月の家賃と、住宅の使用に必要と認められる共益費です。次のように整理できます。

費目住宅扶助の対象
家賃対象
共益費・管理費住宅の使用に必要と認められる範囲で対象
敷金・礼金・仲介手数料入居時の一時扶助として別枠で扱われる
更新料要件を満たせば別枠で支給されることがある
駐車場代対象外
町内会費・自治会費対象外
水道光熱費対象外(生活扶助でまかなう)

毎月の家賃が上限額の範囲内かどうかを見るときは、家賃と共益費を合計した額で判断されるのが一般的です。「家賃は上限内だが共益費を足すと超える」というケースは実際によく起こりますので、物件を検討する段階から合計額で見てください。

茨城県は自動車での移動が前提になる地域が広く、駐車場付きの物件が多い県です。駐車場代は住宅扶助の対象外であり、生活保護では自動車の保有そのものが原則として認められません。この点は物件を探しはじめる前にケースワーカーへ確認しておいてください。

家賃は大家さんへ直接支払われることがある

生活保護には代理納付という仕組みがあります。福祉事務所が家賃分を受給者本人に渡すのではなく、貸主や管理会社へ直接支払う方法です。

家賃の滞納が起きにくくなるため、貸主側が入居を受け入れやすくなる効果があります。生活保護の受給を理由に入居を断られた経験がある方は、代理納付が使えることを伝えてみると話が進む場合があります。


茨城県内の級地分布と家賃上限の関係

厚生労働省が定める級地区分にもとづく、茨城県内の市町村の分類は次のとおりです。

級地区分該当する市町村
2級地-1水戸市
2級地-2日立市・土浦市・古河市・取手市
3級地-1石岡市・龍ケ崎市・常陸太田市・高萩市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・守谷市・筑西市/(那珂郡)東海村・(稲敷郡)美浦村・(北相馬郡)利根町
3級地-2上記以外の市町村(17市および町村)
出典: 厚生労働省「級地区分」(平成30年10月1日現在)

茨城県は32市10町2村で構成され、市町村数は北関東3県のなかで最多です。

ここで重要なのは、家賃上限のうえでは「2級地-1」と「2級地-2」の区別が要らないという点です。どちらも同じ2級地として扱われ、上限額は同額になります。同様に3級地-1と3級地-2も同額です。

つまり茨城県では、お住まいの市町村が「2級地」か「3級地」かだけを確認すれば、家賃上限が決まります。細分区分の「-1」「-2」は家賃上限には影響しません。

級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6区分に分かれていますが、これは生活扶助(食費や光熱費にあたる部分)の基準額を計算するための区分です。住宅扶助では、この6区分を1級地・2級地・3級地の3つにまとめて使います。

2級地-2が4市ある県

茨城県の特徴として、2級地-2に該当する市が4つあります(日立市・土浦市・古河市・取手市)。栃木県は足利市の1市のみ、群馬県には1つもありません。

ただし前述のとおり、家賃上限のうえでは2級地-1の水戸市とまったく同額です。「-2だから安い」ということはありません。


茨城県内の世帯人数別 家賃上限一覧(通常基準)

通常基準額は、特別な事情がない場合に適用される家賃の上限額です。茨城県の告示実額は次のとおりです。

区分単身2人3〜5人6人7人以上
茨城県2級地(水戸・日立・土浦・古河・取手)35,400円42,000円46,000円50,000円55,000円
茨城県3級地(上記以外の27市および町村)34,000円41,000円44,000円48,000円53,000円
出典: 厚生労働省告示の実額。×1.3などの機械計算による概算値ではありません

2級地と3級地の差は、単身で1,400円です。群馬県(前橋・高崎とそれ以外で4,200円差)や栃木県(宇都宮とそれ以外で6,100円差)と比べると、茨城県は市による差がもっとも小さい県です。

また、群馬県と栃木県では3級地の額が2級地を上回るという逆転が起きていますが、茨城県では逆転がありません。2級地のほうが高いという、直感どおりの並びになっています。北関東3県で逆転が起きていないのは茨城県だけです。

世帯人数の数え方

表の「3〜5人」のように幅がある区分は、その範囲内であれば同額という意味です。3人世帯でも5人世帯でも上限額は変わりません。

ここでいう世帯人数は、生活保護を同一世帯として受けている人数です。同居していても世帯分離されている場合は数え方が変わることがあります。判断に迷う場合は福祉事務所へご確認ください。


家賃上限を超えられる「特別基準」の3条件と適用ルール

一定の事情がある場合には、通常基準額を超える「特別基準額」が認められることがあります。適用されるのは次の3つのいずれかに該当する場合です。

  • 障害等により、通常より広い居室が必要な場合
  • 高齢等により、転居が困難な場合
  • 通常基準額の範囲内で入居できる住宅が見つからない場合

茨城県の特別基準額(告示実額)は世帯人数ごとに次のように定められています。

区分1人2人3人4人5人6人7人以上
茨城県2級地46,000円50,000円53,000円57,000円60,000円60,000円64,000円
茨城県3級地44,000円48,000円51,000円54,000円58,000円58,000円61,000円
出典: 厚生労働省告示の実額。水戸市の個別告示は2級地とすべて同額です

特別基準は申請すれば必ず認められるものではありません。3条件のいずれかに該当することを福祉事務所が確認したうえで判断されます。とくに3つ目の「通常基準内で住宅が見つからない」については、実際に探した経過を説明できるかどうかが判断の材料になります。

物件を探しはじめる前に、担当のケースワーカーへ相談しておくことをおすすめします。契約後に「特別基準は認められない」となると、差額を自己負担することになりかねません。

いま住んでいる家賃が上限を超えている場合

すでに入居している住宅の家賃が上限を超えている場合、ただちに退去を求められるわけではありません。ただしより家賃の低い住宅へ移るよう指導(転居指導)を受けることがあります。

転居指導に従って引越す場合は、敷金・礼金・仲介手数料・運搬費などが一時扶助として支給される対象になります。自己判断で引越してしまうと支給を受けられないことがあるため、必ず事前に福祉事務所へ相談してください

なお、高齢や障害で転居が難しい事情がある場合は、特別基準の適用によって現在の住宅にとどまれることもあります。事情は遠慮せず伝えてください。

特別基準を相談するときの進め方

特別基準の相談は、次の順番で進めるとスムーズです。

  • まず福祉事務所へ相談する。3条件のどれに当てはまりそうかを一緒に整理してもらう
  • 通常基準内で探した経過を残す。問い合わせた不動産会社や、断られた理由をメモしておく
  • 物件を決める前に見通しを確認する。契約してから相談すると選択肢がなくなる

とくに障害や高齢を理由とする場合は、診断書や障害者手帳など、状況を裏づける資料があると話が早く進みます。手元にある書類は相談時に持参してください。


部屋が狭い場合の家賃上限の減額(11〜15㎡ / 7〜10㎡ / 6㎡以下)

単身世帯で居室の床面積が狭い場合、家賃上限が段階的に減額されます。茨城県の減額後の上限額は次のとおりです。

区分11〜15㎡7〜10㎡6㎡以下
茨城県2級地(水戸市を含む)32,000円28,000円25,000円
茨城県3級地31,000円27,000円24,000円
出典: 厚生労働省告示の実額。単身世帯が対象です

床面積が15㎡を超える住宅であれば、この減額は適用されません。一般的なワンルームや1Kは15㎡を超えることが多いため、実際に減額の対象となるのは、ごく狭い物件に限られます。

内見の際は間取り図に記載された専有面積を必ず確認してください。減額の対象になるかどうかで、上限額が数千円変わります。

なお、この減額は単身世帯にのみ適用されます。2人以上の世帯には床面積による減額の定めはありません。


水戸市が中核市でも家賃上限が上がらない理由(個別告示)

茨城県内で個別の告示を持つのは水戸市のみです。水戸市は2020年4月に中核市へ移行し、家賃上限も個別に告示されるようになりました。

ところが、その額は次のとおりです。

項目水戸市(個別告示)茨城県2級地
通常基準(単身)35,400円35,400円なし
特別基準(単身)46,000円46,000円なし
床面積 11〜15㎡(単身)32,000円32,000円なし

通常基準・特別基準・床面積別のすべてで、県2級地と1円も違いません。個別告示を持ってはいるものの、金額としては県の一般基準と同じ水準に設定されています。

これは隣の群馬県・栃木県とは対照的です。群馬県の前橋市・高崎市、栃木県の宇都宮市は、いずれも中核市の個別告示によって県基準より高く設定されています。

中核市県の一般基準との関係
茨城県水戸市県2級地と完全に同額
群馬県前橋市・高崎市県2級地より4,200円高い(単身)
栃木県宇都宮市県2級地より6,100円高い(単身)

つまり、「中核市だから家賃上限が高い」という考え方は成り立ちません。個別告示があるかどうかと、その額が県基準より高いかどうかは、まったく別の話です。

級地区分や市の法的な区分から金額を推測せず、必ず自治体ごとの実額を確認してください。


茨城県内全32市の生活保護 家賃上限一覧

県内32市の級地と、単身世帯の上限額をまとめました。

市名級地単身の通常基準単身の特別基準個別告示
水戸市2級地-135,400円46,000円あり(県2級地と同額)
日立市2級地-235,400円46,000円なし
土浦市2級地-235,400円46,000円なし
古河市2級地-235,400円46,000円なし
取手市2級地-235,400円46,000円なし
石岡市3級地-134,000円44,000円なし
龍ケ崎市3級地-134,000円44,000円なし
常陸太田市3級地-134,000円44,000円なし
高萩市3級地-134,000円44,000円なし
牛久市3級地-134,000円44,000円なし
つくば市3級地-134,000円44,000円なし
ひたちなか市3級地-134,000円44,000円なし
鹿嶋市3級地-134,000円44,000円なし
守谷市3級地-134,000円44,000円なし
筑西市3級地-134,000円44,000円なし
結城市3級地-234,000円44,000円なし
下妻市3級地-234,000円44,000円なし
常総市3級地-234,000円44,000円なし
北茨城市3級地-234,000円44,000円なし
笠間市3級地-234,000円44,000円なし
潮来市3級地-234,000円44,000円なし
常陸大宮市3級地-234,000円44,000円なし
那珂市3級地-234,000円44,000円なし
坂東市3級地-234,000円44,000円なし
稲敷市3級地-234,000円44,000円なし
かすみがうら市3級地-234,000円44,000円なし
桜川市3級地-234,000円44,000円なし
神栖市3級地-234,000円44,000円なし
行方市3級地-234,000円44,000円なし
鉾田市3級地-234,000円44,000円なし
つくばみらい市3級地-234,000円44,000円なし
小美玉市3級地-234,000円44,000円なし
3級地-1と3級地-2は家賃上限が同額です。2級地-1と2級地-2も同額です

言い換えると、茨城県で家賃がいくらまで出るかを知りたい場合、見るべきは「水戸市・日立市・土浦市・古河市・取手市の5市かどうか」だけということになります。それ以外の27市はすべて同じ金額です。

つくば市が3級地である点は、意外に思われるかもしれません。研究学園都市として発展し家賃相場も高めですが、級地区分のうえでは3級地-1であり、家賃上限は34,000円です。相場と上限額のギャップが生じやすい市といえます。

市をまたいで転居する場合、転居そのものに福祉事務所の了解が必要で、引越し費用の支給を受けられるかどうかは転居の理由によって判断されます。転居を考えはじめた時点で相談しておくと安心です。

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茨城県で家賃上限を確認するときの注意点

家賃上限と生活扶助は別枠である

生活保護の支給額は、家賃にあたる住宅扶助だけではありません。食費や光熱費にあたる生活扶助が別枠で支給され、そのほかに医療扶助や、世帯の状況に応じた各種加算があります。

よくある誤解が、「家賃上限が34,000円なら、もらえるお金は月34,000円だけ」というものです。住宅扶助は家賃のためだけの枠であり、生活費は別に支給されます。総額でいくらになるかを知りたい方は、受給金額の記事や自動計算ツールをご利用ください。

逆に、家賃が上限額より安い場合、その差額が手元に残ることはありません。住宅扶助は実際に支払っている家賃の額が上限の範囲内で支給される仕組みだからです。

冬の暖房費は別に支給される(茨城県はⅥ区)

生活保護では11月から翌3月まで冬季加算が生活扶助に上乗せされます。茨城県は関東平野のなかでも冬の冷え込みが強い地域がありますが、区分としては茨城県はⅥ区です。

同じ北関東でも群馬県と栃木県はⅤ区で、茨城県より額が高くなります。茨城県は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と同じⅥ区です。「北関東だから一律に寒冷地の区分になる」わけではない点にご注意ください。

これは家賃とは別枠の支給です。寒い地域だから家賃上限が上がる、という仕組みではありませんので、混同しないようご注意ください。冬季加算の額は地区や世帯人数によって異なりますので、詳しくは福祉事務所へご確認ください。

金額を確認するときの注意

家賃上限の金額は、インターネット上の情報に誤りが含まれていることがあります。とくに近隣県の額と取り違えられている例が見られます。茨城県・栃木県・群馬県はいずれも1級地がなく構造が似ているため、混同が起こりやすいのです。

金額を確認する際は、お住まいの自治体の公式資料か、福祉事務所への直接の問い合わせを基準にしてください。

町村にお住まいの場合の相談窓口

生活保護の相談窓口である福祉事務所は、市には必ず設置されていますが、町村には設置義務がありません。茨城県内の町村にお住まいの場合、県が設置する福祉事務所が所管することになります。

市にお住まいの方は市役所の担当課、町村にお住まいの方は県の福祉事務所が窓口になる、と覚えておくとよいでしょう。どこへ行けばよいか分からない場合は、お住まいの役場に問い合わせれば案内してもらえます。

なお茨城県では、東海村・美浦村・利根町の3町村が3級地-1、それ以外の町村が3級地-2に区分されています。ただし家賃上限は3級地-1も3級地-2も同額ですので、町村にお住まいの方の上限額は単身34,000円で共通です。


よくある質問

Q
茨城県の生活保護で家賃はいくらまで出ますか?
A

単身世帯の場合、水戸市・日立市・土浦市・古河市・取手市の5市が35,400円、それ以外の27市と町村が34,000円までです。2人世帯では41,000円〜42,000円、3〜5人世帯では44,000円〜46,000円と、世帯人数に応じて上限が上がります。

Q
住宅扶助はいくらもらえますか?
A

実際に支払っている家賃の額が、上限額の範囲内でそのまま支給されます。上限額より安い家賃であれば、その家賃額が支給される仕組みで、差額が手元に残るわけではありません。

Q
水戸市は中核市なのに、なぜ家賃上限が高くないのですか?
A

水戸市は2020年4月に中核市へ移行し個別の告示を持っていますが、その額は通常基準・特別基準・床面積別のすべてで茨城県2級地と同額に設定されています。中核市であることと、県基準より高い額が設定されることは別の話です。

Q
茨城県に1級地の市町村はありますか?
A

ありません。茨城県で最も高い区分は2級地-1で、該当するのは水戸市のみです。県の一般基準は2級地と3級地の2区分で構成されています。

Q
つくば市の家賃上限はいくらですか?
A

つくば市は3級地-1のため、単身で34,000円です。研究学園都市として家賃相場は高めですが、級地区分のうえでは3級地となるため、相場と上限額にギャップが生じやすい市です。

Q
2級地-2の市は2級地-1より家賃上限が低いのですか?
A

同額です。家賃上限は1級地・2級地・3級地の3区分で決まるため、2級地-1の水戸市と2級地-2の日立市・土浦市・古河市・取手市はすべて単身35,400円で共通です。細分区分の「-1」「-2」は家賃上限には影響しません。

Q
茨城県の冬季加算はいくらですか?
A

茨城県はⅥ区に区分され、11月から3月まで生活扶助に上乗せされます。同じ北関東でも群馬県・栃木県はⅤ区で、茨城県より額が高くなります。ただし本記事では告示による確定値を確認できていないため、金額は掲載していません。正確な額は福祉事務所にお尋ねください。なお冬季加算は家賃とは別枠であり、家賃上限が上がるわけではありません。

Q
家賃が上限を超えている物件には住み続けられますか?
A

ただちに退去を求められるわけではありませんが、より家賃の低い住宅へ移るよう指導を受けることがあります。高齢や障害で転居が難しい場合は、特別基準の適用によって住み続けられることもあります。まずは福祉事務所へご相談ください。

Q
上限額を超える家賃の物件には住めませんか?
A

原則として上限額の範囲内で物件を探すことになりますが、障害等で広い居室が必要な場合、高齢等で転居が困難な場合、通常基準内で住宅が見つからない場合のいずれかに該当すれば、特別基準額が適用されることがあります。契約前に福祉事務所へご相談ください。

Q
家賃のほかに共益費がかかる物件でも大丈夫ですか?
A

住宅扶助は家賃と共益費を合計した額で上限を判断されるのが一般的です。家賃が上限内でも共益費を足すと超えてしまう場合があるため、物件を検討する段階から合計額で確認してください。駐車場代や町内会費は住宅扶助の対象外です。

Q
茨城県の村に住んでいます。どこに相談すればよいですか?
A

福祉事務所は市には必ず設置されていますが、町村には設置義務がありません。町村にお住まいの場合は県が設置する福祉事務所が所管します。窓口が分からない場合は、お住まいの役場にお問い合わせいただければ案内してもらえます。


まとめ

茨城県の生活保護における家賃上限(住宅扶助)について、押さえておきたい点を整理します。

  • 茨城県に1級地はない。最上位は2級地-1の水戸市
  • 金額は実質2種類。2級地の5市が単身35,400円、それ以外の27市が34,000円
  • 水戸市は中核市だが県2級地と同額。中核市=高いとは限らない
  • 2級地-1と2級地-2、3級地-1と3級地-2はそれぞれ同額
  • 3条件に該当すれば特別基準額が適用されることがある
  • 単身で床面積が15㎡以下の場合は減額される
  • 冬季加算は茨城県がⅥ区で、Ⅴ区の群馬県・栃木県より額が低い。ただし家賃とは別枠

上限額の範囲内で物件を探すのは、簡単ではないこともあります。生活保護の受給を理由に入居を断られるケースもあり、対応してくれる不動産会社を見つけること自体が壁になりがちです。

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