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市原市の福祉事務所一覧 | 管轄エリア・連絡先・相談内容

市原市の福祉事務所一覧 | 管轄エリア・連絡先・相談 内容 エリア別情報

千葉県市原市で生活保護の相談をしたいとき、最初に行き先となるのが福祉事務所です。ただし市原市の場合、窓口は1つではなく住んでいる地区によって担当する課が分かれています

市原市の福祉事務所は市原市役所 第1庁舎2階にあり、窓口は保健福祉部 生活福祉第1課・生活福祉第2課です。姉崎・市原・国分寺台・五井の4地区は生活福祉第2課、それ以外の地区と施設等は生活福祉第1課が担当します。窓口の受付時間は午前9時00分から午後4時30分まで(電話0436-23-9865)です。

この記事では、市原市の福祉事務所の組織体制と管轄の分かれ方、相談できる内容、住まいが定まっていない方の相談先、訪問前の準備と当日の流れまでを整理します。市役所の開庁時間と窓口受付時間が異なるという、実際につまずきやすい点にも触れます。


市原市の福祉事務所の窓口名称と組織体制

市原市の福祉事務所は、市原市福祉事務所設置条例(昭和42年市原市条例第32号)に基づいて設置されています。実際の窓口となるのは、保健福祉部に置かれた次の2つの課です。

課の名称置かれている係
生活福祉第1課給付係、生活福祉第1係、生活福祉第2係、生活福祉第3係
生活福祉第2課生活福祉第1係、生活福祉第2係、生活福祉第3係、生活福祉第4係、生活福祉第5係

2つの課を合わせて9つの係が置かれており、このうち8つの係が保護の決定・面接相談・調査・指導を担当します。残る1つが給付係で、こちらは保護費の支給や医療券・介護券の発行といった事務を担っています。

窓口の名称は「生活福祉第1課」「生活福祉第2課」です。「生活支援課」「生活福祉課」といった似た名称と取り違えられることがありますが、市原市の正式な課名は上記のとおりです。電話で問い合わせる際は、この名称を伝えるとスムーズです。


市原市の福祉事務所一覧(住所・電話・管轄エリア・受付時間)

基本情報

項目内容
窓口市原市役所 保健福祉部 生活福祉第1課・生活福祉第2課
所在地〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎2階
電話0436-23-9865
FAX0436-23-9776
窓口受付時間午前9時00分〜午後4時30分
休業日土曜日・日曜日・国民の祝日(休日)・12月29日〜1月3日

市原市の福祉事務所は市役所の1か所に集約されており、地区ごとに出張所が置かれているわけではありません。市域が広いため移動に時間がかかる場合がありますが、相談先は市役所の第1庁舎2階と覚えておけば確実です。

住んでいる地区による管轄の分かれ方

担当課担当する地区
生活福祉第2課姉崎地区・市原地区・国分寺台地区・五井地区
生活福祉第1課上記4地区以外の地区、および施設等

市原市の人口が集中する五井・姉崎・国分寺台の各地区を生活福祉第2課が受け持ち、それ以外の広い範囲と施設入所者を生活福祉第1課が担当する構成です。第2課に5つの係が置かれているのは、この4地区の対象世帯が多いためと考えられます。

どちらの課も同じ第1庁舎2階にあり、電話番号も共通です。自分がどちらの担当かわからなくても問題ありません。窓口で住所を伝えれば適切な課に案内されます。

給付係の役割

生活福祉第1課に置かれた給付係は、地区を問わず市全体の次の事務を担当しています。

  • 生活保護費等の支給に関すること
  • 医療券・医療診療費・医療機関に関すること
  • 介護券・介護給付費・介護機関に関すること
  • 医療嘱託医審査に関すること
  • 福祉統計に関すること

受給が始まった後、病院にかかるときの医療券や、介護サービスを使うときの介護券はこの給付係が窓口です。生活の相談は担当ケースワーカー、医療券・介護券は給付係、と覚えておくと迷いません。


福祉事務所で相談できる主な内容

市原市の生活福祉第1課・第2課で扱っているのは、生活保護に関する次のような事務です。

相談内容担当
生活保護の面接相談・申請の受付地区に応じた生活福祉第1課/第2課の係
保護の決定(開始・変更・廃止)同上
受給中の調査・指導、自立に向けた支援同上
救護施設への入所措置同上
住まいがない方(ホームレス等)に関すること同上
保護費の支給、医療券・介護券の発行生活福祉第1課 給付係
中国残留邦人等への生活支援給付生活福祉第1課 生活福祉第3係

法律上、市の福祉事務所は生活保護法のほか、児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法を所管します。ただし市原市では、障害や高齢に関する手続きは障がい者支援課・高齢者支援課など別の課が窓口になっています。

どこに相談したらよいか迷う場合の窓口もあります。市原市は「福祉総合相談センター」を第1庁舎2階の共生社会推進課内に置いており(電話0436-23-7252)、内容を伺ったうえで適切な窓口につないでいます。生活福祉第1課・第2課と同じ階にあるため、迷ったらまずこちらでも構いません。

また、生活保護の受給には至らないものの生活にお困りの場合は、市原市が委託する「いちはら生活相談サポートセンター」(市原市東国分寺台3-10-15)が相談を受け付けています。ただし生活保護を受給中の方は対象外です。


住まいが定まっていない方の相談先

「住所がないと生活保護は申請できない」という誤解が広く残っていますが、これは正しくありません。

生活保護法は、居住地がない、または居住地が明らかでない方については、その方が現にいる場所(現在地)を所管する福祉事務所が保護を行うと定めています。これを現在地主義といいます。

つまり、市原市内におられるのであれば、住民票がどこにあっても、また住まいが定まっていなくても、市原市の生活福祉第1課・第2課が相談先になります。次のような状況の方も対象です。

  • 家を出て、知人宅や親族宅に一時的に身を寄せている
  • ネットカフェや車中で寝泊まりしている
  • 住み込みの仕事を辞め、住まいを失った
  • 退院後に帰る住居がない

住まいが定まっていない場合、担当は施設等を含めて生活福祉第1課が受け持つ体制になっています。まずは電話(0436-23-9865)で状況を伝えてから来庁すると、当日の対応が円滑になります。

住まいの確保は保護の開始後に進めることになりますが、市原市の単身世帯の住宅扶助上限は41,000円で、上限内の物件を探すには条件の絞り込みが必要です。詳しくは市原市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で解説しています。

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訪問前の準備3原則

1. 事前に電話を入れる

相談は予約制ではなく随時受け付けていますが、事前に0436-23-9865へ電話を入れておくと、当日の待ち時間を短くできます。住所を伝えれば担当課も確認できますし、体調や事情によって配慮が必要な場合はその旨も伝えられます。

2. 持参する書類をそろえる

市原市が明示的に案内している持ち物は印鑑です。あわせて次のものがあると、その場で確認しながら話が進みます。

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 預金通帳、給与明細、年金の振込通知など収入がわかるもの
  • 賃貸借契約書や家賃の領収書

そろっていなくても相談・申請はできます。手続きに費用もかかりません。「書類がそろってから」と待つあいだに生活が行き詰まるほうが問題ですので、まずは足を運んでください。

3. 支援者に同行してもらってもよい

一人で説明することに不安がある場合、家族や支援者に同行してもらって構いません。申請できるのは本人・扶養義務者・その他の同居の親族ですが、同行そのものに制限はありません。話を整理して伝えられる人がそばにいるだけで、相談は進めやすくなります。


訪問時の流れと注意点

順序内容
1第1庁舎2階の生活福祉第1課・第2課で受付
2面接相談(生活状況・収入・資産・親族について伺われる)
3申請の意思を伝え、保護申請書を提出
4後日、家庭訪問と関係先への調査
5書面(生活保護決定通知書)で結果が通知される

市役所の開庁時間と、窓口の受付時間は違います。市役所全体は午前8時30分から午後5時15分まで開いていますが、生活福祉課の窓口受付は午前9時00分から午後4時30分までです。相談には時間がかかり、順番待ちが発生することもあるため、午前中の来庁がもっとも余裕をもって話せます。遅くとも午後4時までの到着をおすすめします。

入院中などで直接窓口に来られない場合は、市原市の職員が訪問して手続きを行います。来庁が難しい事情がある場合は、その旨を電話で伝えてください。


ケースワーカーとの関わり方

保護が開始されると、住んでいる地区に応じた係の職員が担当ケースワーカーとしてつきます。生活の相談・就労の相談・転居の相談は、すべてこの担当者が窓口です。

  • 定期的な家庭訪問があります。暮らしの状況を確認し、必要な支援を検討するためのものです
  • 収入があったときは申告が必要です。勤労控除により一定額は手元に残るため、働くほど世帯の手取りは増えます
  • 転居を考えるときは、契約前に必ず相談してください。先に契約すると初期費用が一時扶助の対象と認められない場合があります

市原市の各係には査察指導に関する事務が置かれています。担当者とのやり取りで困ったことがある場合、係の指導的立場にある職員に相談するという方法もあります。一人で抱え込まず、窓口でその旨を伝えてください。


よくある質問

Q
市原市の福祉事務所はどこにありますか?
A

市原市役所 第1庁舎2階です(〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1、電話0436-23-9865)。窓口は保健福祉部の生活福祉第1課・生活福祉第2課で、市内に出張所はありません。受付時間は午前9時00分から午後4時30分までです。

Q
生活福祉第1課と第2課は、どちらに行けばよいですか?
A

姉崎・市原・国分寺台・五井の4地区にお住まいの方は生活福祉第2課、それ以外の地区の方と施設等にお住まいの方は生活福祉第1課が担当です。どちらも同じ第1庁舎2階にあり電話番号も共通ですので、わからない場合は窓口で住所を伝えれば案内されます。

Q
予約は必要ですか?
A

予約制ではなく随時受け付けています。ただし生活状況を詳しく伺うため時間がかかり、順番待ちが発生することもあります。事前に電話を入れておくと待ち時間を短くでき、担当課も確認できます。当日は半日程度の余裕をみておくと安心です。

Q
住民票が市原市になくても相談できますか?
A

できます。生活保護法は、居住地がない、または明らかでない方については現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を行うと定めています。市原市内におられるのであれば、市原市の生活福祉第1課・第2課が相談先です。ネットカフェや車中で寝泊まりしている方、知人宅に身を寄せている方も対象になります。

Q
医療券や介護券はどこでもらえますか?
A

生活福祉第1課の給付係が担当です。地区に関係なく市全体の医療券・介護券の発行を扱っています。生活の相談は担当ケースワーカー、医療券・介護券は給付係と覚えておくとスムーズです。医療扶助は現物給付のため、窓口での自己負担は発生しません。

Q
生活保護以外の相談もできますか?
A

市原市では障害や高齢に関する手続きは別の課が窓口になっています。どこに相談すればよいか迷う場合は、同じ第1庁舎2階にある福祉総合相談センター(共生社会推進課内・電話0436-23-7252)が内容を伺ったうえで適切な窓口につないでいます。受給には至らないが生活が苦しいという方には、市委託のいちはら生活相談サポートセンターもあります。

Q
家族や支援者に付き添ってもらえますか?
A

同行してもらって構いません。一人で説明することに不安がある場合は、話を整理して伝えられる人がいるだけでも相談は進めやすくなります。なお申請できるのは本人・扶養義務者・その他の同居の親族です。本人が入院中などで来られない場合は、職員が訪問して手続きを行います。


まとめ

市原市の福祉事務所について、要点を整理します。

  • 窓口は市原市役所 第1庁舎2階の生活福祉第1課・第2課(電話0436-23-9865)。市内に出張所はない
  • 姉崎・市原・国分寺台・五井の4地区は第2課、それ以外の地区と施設等は第1課が担当
  • 窓口受付は午前9時00分〜午後4時30分。市役所の開庁時間より短いので午前中の来庁が確実
  • 保護費の支給・医療券・介護券は生活福祉第1課の給付係が地区を問わず担当
  • 住まいが定まっていなくても相談できる(現在地主義)。市原市内にいれば市原市が相談先
  • 相談は随時受付・費用は無料。持ち物は印鑑。書類がそろっていなくても申請できる

受給が決まった後、住まいの確保でお困りの場合はお気軽にご相談ください。市原市の住宅扶助上限に収まる範囲で、生活保護受給者の入居実績がある物件を条件に合わせてご紹介します。


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