宇都宮市で生活保護を受けた場合の支給額は、単身30代でおよそ月111,000円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限38,100円)が目安になります。世帯の人数・年齢・家賃によって変わりますが、まずはこの水準を出発点として考えてください。
金額はすべて厚生労働省の告示にもとづく実額で計算しています。推計値や概算は使っていません。
この記事では、宇都宮市の支給額を世帯別の4パターンで示したうえで、加算制度、住宅扶助の上限、そして2026年8月1日に申出受付が始まったばかりの「追加給付」まで解説します。
宇都宮市の生活保護でいくらもらえるか
生活保護で支給される金額は、「最低生活費」から「収入」を差し引いた差額です。収入がまったくない場合は、最低生活費の全額が支給されます。
宇都宮市の場合、世帯別の目安は次のとおりです。
| 世帯 | 支給額の目安(月額) |
|---|---|
| 単身・30代 | 約111,000円 |
| 単身・70代 | 約110,600円 |
| 母子3人(母+子2人) | 約237,000円 |
| 3人世帯(夫婦+子1人) | 約210,000円 |
いずれも家賃が住宅扶助の上限いっぱいの場合の金額です。家賃がこれより安ければ、その分だけ支給額も下がります(住宅扶助は実費支給のため)。
宇都宮市は栃木県内で最も支給水準が高い市です。級地区分が2級地-1で県内最上位であること、さらに中核市として住宅扶助の個別告示を持つことが理由です。
収入がある場合はどうなるか
働いて収入がある場合、その分が単純に差し引かれるわけではありません。
生活保護には勤労控除という仕組みがあり、働いて得た収入のうち一定額は差し引きの対象から外されます。つまり手元に残る金額は、働いていないときより増える設計になっています。「働いても意味がない」というのは誤解です。
たとえば単身30代で最低生活費が111,030円の世帯が月5万円のアルバイト収入を得た場合、支給額は111,030円から5万円を引いた額よりも多くなります。控除の額は収入の水準によって変わるため、具体的な金額は福祉事務所にご確認ください。
年金や手当も収入として扱われますが、こちらは勤労収入ではないため控除の考え方が異なります。いずれの場合も、収入があったら必ず申告してください。申告しなかった収入が後から判明すると、支給された分の返還を求められることがあります。
生活保護費の内訳と計算のしくみ
8種類の扶助
生活保護には8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要なものが組み合わされます。
| 扶助 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費・衣類・光熱費など日常の費用 |
| 住宅扶助 | 家賃・間代(ローンは対象外) |
| 教育扶助 | 小・中学校でかかる費用 |
| 医療扶助 | 病院・診療所にかかる費用 |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |
| 生業扶助 | 高校の費用や就労のための費用 |
| 葬祭扶助 | 火葬など葬祭の費用 |
多くの世帯で中心になるのは生活扶助と住宅扶助の2つです。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、医療機関や事業者へ直接支払われる現物給付です。
生活扶助の計算式
生活扶助は次のように積み上げて計算します。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+世帯人数に応じた第2類+ 特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算
第1類は食費や衣類など個人単位の費用で、年齢と級地によって決まります。第2類は光熱費や家具など世帯単位の費用で、世帯人数だけで決まります。
ここに誤解が生じやすい点が2つあります。
宇都宮市(2級地-1)の第1類の基準額
| 年齢 | 月額 |
|---|---|
| 0〜2歳 | 41,460円 |
| 3〜5歳 | 41,460円 |
| 6〜11歳 | 43,200円 |
| 12〜17歳 | 45,820円 |
| 18〜19歳 | 43,640円 |
| 20〜64歳 | 43,640円 |
| 65〜74歳 | 43,200円 |
| 75歳〜 | 37,100円 |
最も高いのは12〜17歳です。「大人のほうが高い」という直感は当たりません。また75歳を境に6,100円下がる点にも注意が必要です。
第2類は、1人27,790円/2人38,060円/3人44,730円/4人48,900円/5人49,180円です。
金額に表れない支援もあります
支給額の数字だけを見ると分かりにくいのですが、生活保護には現金として振り込まれない形の支援もあります。総額を考えるときは、こちらも併せて見てください。
減免の対象や手続きは制度ごとに異なり、自動的に適用されるとは限りません。受給が決まったら、担当のケースワーカーに「減免を受けられるものはありますか」と尋ねてみてください。申請が必要なものは、その場で案内を受けられます。
世帯別のモデルケース4パターン
宇都宮市に住み、収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合で試算します。
① 単身・30代
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(20〜40歳) | 43,640円 |
| 逓減率(1人) | ×1.00 |
| 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 生活扶助 計 | 72,930円 |
| 住宅扶助(上限) | 38,100円 |
| 合計の目安 | 111,030円 |
② 単身・70代
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(70〜74歳) | 43,200円 |
| 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 生活扶助 計 | 72,490円 |
| 住宅扶助(上限) | 38,100円 |
| 合計の目安 | 110,590円 |
30代との差はわずか440円です。「高齢だから少ない」ということはありません。ただし75歳以上になると第1類が37,100円に下がるため、支給額も下がります。
③ 母子3人(母30代+子2人)
子どもが小学生(6〜11歳)と未就学(3〜5歳)の場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 合計 | 128,300円 |
| 逓減率(3人) | ×0.75 → 96,225円 |
| 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 4,500円 |
| 母子加算(2級地・児童2人) | 21,800円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 生活扶助+加算 計 | 187,635円 |
| 住宅扶助(3〜5人の上限) | 49,500円 |
| 合計の目安 | 237,135円 |
④ 3人世帯(夫婦+子1人)
夫婦が41〜59歳、子どもが小学生(6〜11歳)の場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 合計 | 130,480円 |
| 逓減率(3人) | ×0.75 → 97,860円 |
| 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 4,500円 |
| 経過的加算 | 3,200円 |
| 児童養育加算 | 10,190円 |
| 生活扶助+加算 計 | 160,480円 |
| 住宅扶助(3〜5人の上限) | 49,500円 |
| 合計の目安 | 209,980円 |
同じ3人世帯でも計算が違います
③と④はどちらも3人世帯ですが、経過的加算の扱いが違います。
経過的加算のうち母子世帯等に関する定めは、「3人以上の世帯であって、児童が1人のみの場合」にだけ適用されます。④は児童1人なので3,200円が入りますが、③は児童2人のため適用されません。
条件を読み飛ばして③にも3,200円を足している計算例を見かけますが、実際には受け取れない金額になります。ご自身で試算する際はご注意ください。
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生活扶助の加算制度
世帯の事情に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。宇都宮市は加算額の区分では2級地にあたります。
主な加算の金額(宇都宮市・2級地)
| 加算 | 金額(月額) |
|---|---|
| 障害者加算(身体1・2級に該当する者等) | 25,540円 |
| 障害者加算(身体3級に該当する者等) | 17,020円 |
| 母子加算(児童1人) | 17,400円 |
| 母子加算(児童2人) | 21,800円 |
| 母子加算(3人目以降・1人につき) | 2,700円 |
| 児童養育加算(児童1人につき・全国一律) | 10,190円 |
| 特例加算(1人につき) | 1,500円 |
障害者加算と母子加算は「同じ方が両方に該当する場合」だけ調整されます
障害者加算と母子加算のどちらの要件にも同じ方が当てはまる場合は、いずれか高いほうの額が算定されます。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。「両方を単純に足した金額は受け取れない」という説明を見かけますが、それは同じ方が両方に該当する場合の話です。
ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
加算にはこのほかの種類もあります
上の表以外に、介護保険料加算・妊産婦加算・在宅患者加算・放射線障害者加算・介護施設入所者加算などがあります。いずれも該当する事情がある場合に計上されます。
金額は世帯の状況によって細かく分かれるため、この記事では確定した告示実額のあるものだけを掲載しています。該当しそうな加算がある場合は、窓口で個別にご確認ください。
級地の区分は用途によって粒度が違います
ここは実務で最も誤りが起きやすい箇所です。
| 用途 | 区分の粒度 |
|---|---|
| 生活扶助の第1類 | 6区分(1級地-1〜3級地-2) |
| 生活扶助の第2類 | 級地による差なし |
| 加算額 | 3区分(1級地/2級地/3級地) |
| 住宅扶助の上限 | 3区分(1級地/2級地/3級地) |
宇都宮市は級地区分では「2級地-1」ですが、加算額を見るときは「2級地」の列を使います。第1類だけが6区分の細かい表を使う、という非対称が正しい構造です。
宇都宮市の住宅扶助(家賃)の上限額
住宅扶助は家賃の実費が支給されますが、上限があります。
| 世帯人数 | 上限 |
|---|---|
| 1人 | 38,100円 |
| 2人 | 46,000円 |
| 3〜5人 | 49,500円 |
| 6人 | 53,000円 |
| 7人以上 | 59,400円 |
宇都宮市は中核市として個別の告示を持つため、栃木県の一般基準(単身32,000円)より6,100円高く設定されています。
床面積が15㎡以下の場合の減額、上限を超えられる特別基準、転居時の敷金の上限などは、宇都宮市の家賃上限をまとめたページで詳しく解説しています。
最高裁判決による追加給付
過去に生活保護を受けていた方も対象になる給付があります。現在受給していない方も含まれるため、心当たりのある方はご確認ください。
何が起きたのか
平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
これを受けて国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が追加で支給されることになりました。
対象と手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 平成25年8月1日〜令和8年3月31日に生活保護を受給していた世帯 |
| 現在受給中の方 | 令和8年3月から順次、職権で支給(申出は不要) |
| 現在受給していない方 | 国の案内では当時の自治体へ申出。受付期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日 |
| 宇都宮市で受給していた期間 | 宇都宮市から支給されます |
宇都宮市の案内には、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所していた方、障がいがあり加算が算定されていた方、毎年12月の期末一時扶助費が算定された世帯に限られるという注記があります。
手続きの要否は宇都宮市へご確認ください
宇都宮市は2026年7月3日時点の案内で、「過去に受給されていた期間についても職権により追加給付を行うため、申出は不要」としています。
一方、厚生労働省は2026年7月17日に、現在受給していない世帯について「当時の自治体への申出が必要」とし、受付期間を8月1日から開始しました。他の自治体でも申出受付を開始しています。
宇都宮市の案内は国の発表より前の時点のもので、同ページには「申出受付の時期については決まり次第お知らせします」とも書かれています。現時点でどちらの取り扱いになるかは断定できません。
宇都宮市で受給していた期間がある方は、市の最新の案内を確認するか、生活福祉第1課(028-632-2105)へお問い合わせください。国の相談センターでも一般的な案内を受けられます。
申出が必要な場合、期限は令和9年7月31日です。過ぎると受け取れなくなる可能性がありますので、心当たりのある方は早めにご確認ください。
冬季加算と特例加算
冬季加算(栃木県はⅤ区)
暖房費にあてるため、冬の期間は生活扶助に冬季加算が上乗せされます。地域はⅠ区からⅥ区に分かれ、栃木県はⅤ区です。
Ⅴ区の支給期間は11月から3月までの5か月間で、世帯人数に応じて金額が決まります。Ⅴ区は、関東1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)が属するⅥ区より上の区分です。同じ関東でも、栃木県は冬季加算の額が高くなります。
金額については、本記事では掲載を控えています。信頼できる複数の資料の間で支給期間や金額の記述に食い違いがあり、告示による確定値を確認できていないためです。正確な額は福祉事務所にお尋ねください。
12月には期末一時扶助が加わります
年末には、通常の保護費に加えて期末一時扶助が支給されます。年末年始にかかる特別な費用にあてるためのもので、12月分の保護費に上乗せされる形です。
宇都宮市の公式資料にも「毎年12月に支給される期末一時扶助費」という記載があり、宇都宮市でも支給されていることが確認できます。金額は世帯人数によって変わりますが、本記事では告示による確定値を確認できていないため掲載していません。
特例加算は2026年10月に引き上げられる予定です
特例加算は物価高への対応として設けられた臨時的・特例的な加算で、現在は1人あたり月1,500円です(令和9年3月31日までの措置)。
| 時期 | 金額(1人あたり月額) |
|---|---|
| 2023年度〜 | 1,000円 |
| 2025年10月〜 | 1,500円(現行) |
| 2026年10月〜 | 2,500円(予定) |
2026年度予算案の閣僚折衝で、10月から1,000円引き上げて2,500円とすることが決定したと報じられています。ただし本記事の執筆時点では告示による確定を確認できていないため、予定としてお読みください。
なお入院中の方や介護施設に入所中の方は、1人あたり月1,000円のまま据え置かれます。
生活保護費の支給日について
宇都宮市は生活保護費の支給日を公式サイトで公表していません。
支給日は保護決定通知書に記載され、担当のケースワーカーから案内があります。一般に月初の平日に設定している自治体が多いものの、宇都宮市が何日であるかを断定できる情報がないため、本記事では記載しません。
インターネット上には具体的な日付を挙げているページもありますが、出典が確認できないものは鵜呑みにせず、通知書またはケースワーカーの案内でご確認ください。
よくある質問
- Q宇都宮市で生活保護を受けるといくらもらえますか?
- A
単身30代で月およそ111,000円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限38,100円)が目安です。単身70代なら約110,600円、母子3人で約237,000円、夫婦と子1人の3人世帯で約210,000円です。いずれも収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合の金額で、実際の支給額は収入や家賃によって変わります。
- Q宇都宮市は栃木県のなかで支給額が高いのですか?
- A
高いほうです。級地区分が2級地-1で県内最上位であることに加え、中核市として住宅扶助の個別告示を持ち、単身の上限が38,100円と栃木県の一般基準(32,000円)より6,100円高く設定されています。
- Q過去に生活保護を受けていた場合も追加給付の対象になりますか?
- A
平成25年8月1日から令和8年3月31日の間に受給していた世帯であれば対象になる可能性があります。国は現在受給していない世帯について令和8年8月1日から申出受付を開始しましたが、宇都宮市は7月3日時点の案内で「職権で行うため申出不要」としています。取り扱いが確定していないため、生活福祉第1課(028-632-2105)または国の相談センター(0120-179-445)へご確認ください。
- Q障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
- A
どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。
- Q生活保護費の支給日はいつですか?
- A
宇都宮市は支給日を公式サイトで公表していません。保護決定通知書に記載され、担当のケースワーカーから案内があります。出典の確認できない日付を掲載しているページもありますので、通知書またはケースワーカーの案内でご確認ください。
- Q医療費や介護費は支給額に含まれますか?
- A
含まれません。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、医療機関や介護事業者へ直接支払われる現物給付です。そのため支給額の数字には表れませんが、通院や介護サービスの自己負担がなくなります。持病があって通院が続いている方の場合、この効果は月々の支給額と同じくらい大きくなることがあります。
- Q家賃が安いと支給額は減りますか?
- A
住宅扶助の部分は減ります。住宅扶助は実費支給で、上限額まで一律に支給されるものではないためです。家賃30,000円の物件なら支給されるのは30,000円で、上限との差額8,100円が手元に残ることはありません。生活扶助の部分は家賃によって変わりません。
- Q高齢になると支給額は下がりますか?
- A
70代前半までは大きく変わりません。宇都宮市の第1類は20〜64歳が43,640円、65〜74歳が43,200円で、差は440円です。ただし75歳以上は37,100円に下がるため、そこで6,100円ほど支給額が減ります。
まとめ
宇都宮市の生活保護の支給額について、要点を整理します。
- 単身30代でおよそ月111,000円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限38,100円)が目安
- 宇都宮市は2級地-1で栃木県内最上位。住宅扶助も中核市の個別告示で県基準より6,100円高い
- 生活扶助は第1類(年齢・級地別)×逓減率+第2類(人数別)+特例加算+経過的加算で計算する
- 第2類は級地で変わらない。逓減率を掛けるのは第1類だけ
- 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定)
- 最高裁判決による追加給付は、過去に受給していた方も対象。手続きの要否は宇都宮市へ要確認。申出が必要な場合の期限は令和9年7月31日
- 特例加算は現行1,500円、2026年10月から2,500円へ引き上げ予定
- 収入があっても勤労控除があるため、働いた分が丸ごと差し引かれるわけではありません
- 医療費・介護費の自己負担がなくなるほか、税やNHK受信料などの減免を受けられる場合があります。これらは支給額の数字には表れませんが、実質的な支えになります
支給額の目安が立つと、家賃をいくらまでに抑えればよいかも見えてきます。お住まい探しでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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