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世田谷区で生活保護を申請する方法 | 窓口・必要書類・却下時の対処

世田谷区で生活保護を申請する方法 | 5総合支所・流れ・必要書類 エリア別情報

世田谷区で生活保護を申請する窓口は、5つの総合支所保健福祉センターにある「生活支援課」です。受付は5支所とも共通で平日(月曜〜金曜)午前8時30分〜午後5時、事前予約は不要です。

申請書を提出すると、原則14日以内(調査に時間がかかるなど特別な場合は30日以内)に受給の可否が決定されます。世田谷区の生活保護費の支給日は原則として毎月2日で、その月の分が指定口座に振り込まれます。

この記事では、世田谷区での申請の流れを相談から支給開始までの4段階に分けて解説します。あわせて、「これがあると受けられない」と誤解されがちなこと、本人以外が申請できるケース、却下されたときの対処法まで、世田谷区が公開している「生活保護のしおり」の記載に沿って整理しました。

この記事でわかること
  • 世田谷区の申請窓口(5総合支所の生活支援課)と新規相談の電話番号
  • 生活保護を受けるための4つの基本要件
  • 本人以外に申請できる人(扶養義務者・同居の親族・成年後見人)
  • 借金・持ち家・自動車があっても申請できること
  • 申請の流れ4段階と、保護費の支給日(原則毎月2日)
  • 必要書類が揃わなくても申請できること
  • 却下されたときの3段階の対処法(審査請求は3か月以内)

生活保護の申請は国民の権利です

生活保護は、日本国憲法第25条第1項が定める「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づく制度です。世田谷区が発行している「生活保護のしおり」にも、「この制度は、憲法に基づく国民の権利です。要件を満たすかぎり、だれでも平等に受けることができます」と明記されています。

申請を受け付けた福祉事務所(世田谷区では各総合支所の生活支援課)には、生活保護法第7条により申請を受理する義務があります。「住所がないから」「持ち家があるから」「親族がいるから」といった理由だけで、申請そのものを断ることはできません。

生活が立ち行かなくなってから動くと、選べる選択肢が減ります。迷っている段階で相談して構いません。来所だけでなく、電話での相談も受け付けています。

1つだけ例外があります

世田谷区の「生活保護のしおり」には、暴力団員は生活保護を受けることができない旨が明記されています。これが唯一の対象外の定めであり、それ以外の方は要件を満たすかぎり平等に受けることができます。


世田谷区の申請窓口 | 5総合支所の生活支援課

世田谷区は「世田谷」「北沢」「玉川」「砧」「烏山」の5つの地域で構成されており、それぞれの地域に総合支所保健福祉センターが置かれています。生活保護の相談・申請は、その中の生活支援課が担当します。

世田谷区に住民登録がある方は、お住まいの町名を管轄する総合支所が申請窓口です。住まいがない方・住所が定まっていない方は、現在いる場所のお近くの総合支所で相談できます。

新規相談の電話番号(5支所)

生活支援課の中は業務ごとに担当が分かれており、電話番号も分かれています。これから相談・申請をする方は「生活支援」の番号におかけください。

総合支所生活支援(新規相談)
世田谷総合支所03-5432-2846
北沢総合支所03-6804-7386
玉川総合支所03-3702-1734
総合支所03-3482-1390
烏山総合支所03-3326-6112

窓口・相談の受付時間は5支所とも共通で、平日(月曜〜金曜)午前8時30分〜午後5時です(祝日・年末年始を除く)。

お住まいの町名がどの総合支所の管轄かわからない場合は、世田谷区代表電話 03-5432-1111 に「生活保護の相談で、どの総合支所が担当かを知りたい」とお伝えいただければ案内してもらえます。

町名ごとの管轄・所在地・業務別の全電話番号は世田谷区の福祉事務所一覧にまとめています。


世田谷区で生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護は世帯を単位に決定されます。世帯員すべての収入・資産・能力・そのほかの制度をまず活用することが要件で、それでも最低限度の生活費が足りない場合に受けられます。

なお、住民票の上では別世帯であっても、居住と生計をともにしていれば同一世帯とみなされます。同居している家族がいる場合は、その方の収入や資産も確認の対象になります。

要件1: 資産の活用

預貯金・不動産・生命保険・自動車・バイク・株式などの資産は、まず生活費に活用することが求められます。ただし、特別な事情で保有が認められる場合があります。該当しそうな場合は、自己判断で諦めず相談時に申告してください。

要件2: 能力の活用

健康状態や能力に応じて働くことが求められます。病気・けが・高齢・障害・育児や介護などで就労が難しい場合は、その事情を伝えてください。受給中の求職活動については、世田谷区の専門員が支援します。

要件3: ほかの制度の活用

社会保険・各種年金・各種手当などの公的な制度が活用できる場合は、まずそちらを活用します。これらを受けてもなお最低生活費に届かない場合に、不足分を生活保護で補う仕組みです。他制度を受けていることは、申請の妨げにはなりません。

要件4: 扶養義務者の扶養

親・子・兄弟姉妹などの民法上の扶養義務者による扶養は、生活保護に優先されます。そのため相談時に、扶養義務者との交流があるか、金銭的な扶養や精神的な支援が期待できるかを聞き取り、それを踏まえて文書による照会を行うことがあります。

ただし、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情があると認められる場合は、照会を控えます。そのほかにも照会を望まない特別な事情がある方は、相談の段階で伝えてください。

そして最も重要な点として、世田谷区の「生活保護のしおり」には「扶養義務者の扶養や支援にかかわらず、生活保護は受けることができます」と明記されています。親族に連絡されることを恐れて申請を諦める必要はありません。

要件を満たしていなくても「申請」はできます

世田谷区の「生活保護のしおり」には、資産の活用・能力の活用・ほかの制度の活用という3つの要件について「①〜③の要件を満たしていなくても『申請』することは可能です」と注記されています。要件を満たすかどうかは、申請を受けたあとに区が調査して判断します。先回りして自分で判断しないでください。


申請できる人と、断られる理由にならないこと

申請の段階でつまずく方の多くは、制度そのものではなく「自分は対象外だろう」という思い込みで足が止まっています。ここでは世田谷区の公式資料に基づいて、誤解されやすい点を整理します。

本人が申請できないときは、代わりに申請できる人がいる

申請は本人の意思によるのが原則ですが、何らかの事情で本人が申請できないときは、扶養義務者・同居の親族・成年後見人が申請することもできます。

入院中・重い病気やけが・認知症などで本人が窓口に行けない場合は、この仕組みが使えます。まずは電話で「本人が来所できない」と伝えて、進め方を相談してください。

断られる理由にならないこと

これだけを理由に申請を諦める必要はありません

  • 借金がある — 借金があること自体は申請の妨げになりません
  • 持ち家がある — 特別な事情で保有が認められる場合があります
  • 自動車・バイクがある — 同上。事情を伝えて判断を仰いでください
  • 住民票がない・住所が定まっていない — 現在いる場所の総合支所で相談できます
  • 年金や手当を受けている — 不足分を補う制度なので併用できます
  • 働いている — 収入が最低生活費に届かなければ対象になり得ます
  • 親族と連絡を取りたくない — 特別な事情があれば照会を控えます
  • 必要書類が揃っていない — 手元にあるものだけで申請できます

受給が始まったあとの借金には注意が必要です

申請前の借金は妨げになりませんが、受給が始まったあとに新たに借金をすることは原則としてできません。借りたお金は収入とみなされ、保護費の返還が必要になります。

ただし、就学資金など公的な貸付は認められる場合があります。必要になりそうなときは、借りる前に担当のケースワーカーへ相談してください。


世田谷区での申請の流れ(相談・申請・調査・決定)

世田谷区の「生活保護のしおり」では、生活保護が決まるまでの過程を4段階で説明しています。ここに支給開始までを加えて整理します。

1. 相談

お住まいの地域を担当する生活支援課に、困っている内容を相談します。来所だけでなく電話でも相談できます。事前予約は不要です。

生活保護は世帯を単位に行われるため、同居しているご家族についても、生活状況・資産状況・親族との交流状況を相談員が確認します。制度について相談員の説明をよく聞き、わからないことは遠慮なく質問してください。

この段階はまだ「相談」であって「申請」ではありません。申請する意思があるなら、次の段階に進む必要があります。

2. 申請

申請書類に必要事項を記入して提出します。提出した日が申請日となり、決定までの期間の起算日になります。

申請の際に、資産状況を確認できる資料など調査に必要な書類を持参すると、その後の手続きが円滑に進みます。ただし揃っていなくても申請自体は可能です。

3. 調査

申請すると、担当のケースワーカー(地区担当員)が住まいなどを訪問し、生活状況や資産状況を調査します。

調査される内容

  • 生活歴・職歴・病歴
  • 親族
  • 収入
  • 預貯金・不動産・保険などの資産
  • 年金・手当など社会保障給付
  • 就労可能性および扶養に関する調査

調査には申請者の協力が必要です。資産・収入については正直に申告してください。

4. 決定

調査の後、生活保護による支援が必要かどうかを審査します。保護を受けられるかどうかは、原則として申請から14日以内(調査に時間がかかるなど特別な場合は30日以内)に決定して通知されます。

申請から14日を過ぎても通知が届かない場合は、申請した生活支援課に問い合わせてください。

5. 保護費の支給(原則毎月2日)

世田谷区の保護費は、原則として毎月2日に、その月の分(当月分)を指定の口座に振り込みます。

新しく保護を開始したときや特別な事情があるときは、福祉事務所の窓口で支払われます。この場合は指定の日時に印鑑(スタンプ印は不可)を持参してください。

アパートの契約更新料など臨時で必要になる一時的な保護費は、翌月分の保護費と合わせて支給されるか、臨時的に窓口で支払われます。

世帯構成ごとの支給額の目安は世田谷区の生活保護受給金額で解説しています。


申請に必要な書類と、揃わないときの扱い

申請時に持参すると手続きが円滑に進む書類は次のとおりです。すべて揃っていなくても申請はできます。手元にあるものだけを持参し、足りないものは後日提出できます。

区分書類
本人確認マイナンバーカード(または通知カード)・運転免許証・健康保険証・パスポート等
収入の確認給与明細(直近3か月分)・年金証書・年金振込通知書・雇用保険受給資格者証・各種手当の通知書
資産の確認預貯金通帳(過去6か月程度の取引履歴)・生命保険証書・不動産登記簿謄本・自動車車検証
支出の確認賃貸借契約書・家賃の領収書または振込明細・公共料金の領収書
その他印鑑(認印で可)・保護費の振込先となる銀行口座の情報

書類が揃わない、どこにあるかわからないという場合は、面接時に正直に伝えれば、再発行の案内や代替書類の案内をしてもらえます。「書類が揃わないから」という理由で申請を見送る必要はありません。

受給が始まったあとの届け出の義務

受給開始後は、次の場合に福祉事務所へ必ず届け出る義務があります。届け出を怠ると、あとから保護費の返還が必要になることがあります。

  • 世帯に収入があったとき(給料・賞与・高校生のアルバイト収入など)
  • 仕事以外の収入を得たとき(年金・手当・仕送り・養育費・資産の売却益・保険金・損害賠償金など)
  • 世帯が資産を得たとき(相続財産・生命保険の解約金など)
  • 世帯の状況に変化があったとき(世帯員の増減・入院や退院・長期間の不在など)

受給後に減額・免除されるもの

受給が決まると、次のような減額・免除や交付の制度が使えます。いずれも申請が必要なので、担当のケースワーカーに相談してください。

  • 住民税・固定資産税
  • 国民年金保険料
  • NHK放送受信料
  • 上下水道料金(一部)
  • 粗大ごみ処理手数料
  • 都営住宅共益費
  • 住民票の写しなどの発行手数料
  • 都営交通無料乗車券の交付

2026年4月からお薬手帳の持参が原則になりました

世田谷区では2026年(令和8年)4月1日から、生活保護受給者が医療機関を受診する際および薬局を利用する際に、お薬手帳を持参することが原則となりました。受給開始後の医療扶助の利用時には必ず持参してください。お持ちでない方は調剤薬局で発行してもらえます。なお受診の際は、事前にケースワーカーに相談して「医療券」の発行を受ける必要があります。


申請が却下されたときの3段階の対処法

申請が却下された場合でも、そこで終わりではありません。世田谷区の場合、次の3段階で対処できます。

段階1:東京都知事への審査請求(3か月以内)

福祉事務所が行った決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、東京都知事に審査請求(不服申立て)ができます(生活保護法第64条)。

起算日は「決定があった日」ではなく「決定があったことを知った日の翌日」です。通知書が届いた日を記録しておいてください。

審査請求書には、決定への不服の内容とその理由を記載します。専門知識がなくても作成できますが、不安な場合は次の段階2の支援先に相談することをおすすめします。

段階2:支援団体・弁護士への相談

審査請求と並行して、または準備として、専門家に相談する方法があります。

  • 法テラス(日本司法支援センター) 0570-078374
  • 地域の弁護士会の法律相談
  • 生活困窮者の支援を行っているNPO法人など

同行を依頼すれば、再申請時の面接同席・申請書の作成補助・審査請求書の作成補助などを受けられます。一人で窓口に行くのが不安な方、過去の対応に疑問を感じた方は検討してください。

段階3:再申請

生活保護の申請に回数制限はありません。却下理由に対する反証が用意できた段階、または状況が変わった段階で、何度でも申請できます。

再申請の際は、前回の却下理由を踏まえて、不足していた書類や説明を補強することが重要です。

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世田谷区の生活保護の受給状況

世田谷区は東京23区で最も人口が多い区ですが、保護率は23区の中では低い水準にあります。

項目世田谷区23区全体
総人口942,003人9,821,798人
被保護世帯数9,122世帯168,990世帯
被保護人員10,272人198,647人
保護率1.09%2.02%

(令和6年4月中・被保護世帯数と被保護人員は保護停止中のものを含む)

23区全体の保護率2.02%に対し、世田谷区は1.09%とおよそ半分の水準です。住宅地としての性格が強く、相対的に所得層が高いことを反映していると考えられます。

ただし、実数で見れば世田谷区でも9,000世帯を超える方が生活保護を利用しています。「世田谷区に住んでいるから対象にならない」ということはありません。人口が多いぶん、相談件数そのものは23区の中でも多い部類に入ります。

また、世田谷区の窓口が5つの総合支所に分かれているのは、人口約94万人という規模に対応するためです。1つの窓口に集中させず地域ごとに分散させることで、相談のしやすさを確保しています。

世帯構成や年齢によって受給できる金額は大きく変わります。おおよその目安を知りたい方は、以下のシミュレーターをご利用ください。

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よくある質問

Q
世田谷区の生活保護費の支給日はいつですか?
A

原則として毎月2日に、その月の分(当月分)が指定口座に振り込まれます。新しく保護を開始したときや特別な事情があるときは、福祉事務所の窓口での支払いとなり、指定の日時に印鑑(スタンプ印は不可)を持参します。

Q
住所がなくても世田谷区で生活保護を申請できますか?
A

申請できます。世田谷区は「住むところがない方は、現在いる場所のお近くの総合支所生活支援課へご相談ください」と案内しています。住民登録の有無は申請の可否を左右しません。

Q
本人以外が申請することはできますか?
A

できます。申請は本人の意思によるのが原則ですが、何らかの事情で本人が申請できないときは、扶養義務者・同居の親族・成年後見人が申請することもできます。入院中などで来所が難しい場合は、その旨を電話で伝えて進め方を相談してください。

Q
借金があると生活保護は申請できませんか?
A

借金があること自体は申請の妨げになりません。ただし受給が始まったあとに新たに借金をすることは原則としてできず、借りたお金は収入とみなされて保護費の返還が必要になります。就学資金など公的な貸付は認められる場合があるため、借りる前にケースワーカーへご相談ください。

Q
生活保護を申請すると親族に必ず連絡されますか?
A

必ず連絡されるわけではありません。世田谷区は「DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情があると認められる場合は、照会を控えます」としています。ほかにも照会を望まない特別な事情がある方は相談できます。なお扶養義務者の扶養や支援にかかわらず、生活保護は受けることができます

Q
申請が却下されたらどうすればいいですか?
A

決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に東京都知事へ審査請求ができます(生活保護法第64条)。あわせて法テラス(0570-078374)や支援団体への相談、再申請という選択肢もあります。申請に回数制限はありません。

Q
申請から決定までの間、生活費はどうすればいいですか?
A

生活費が逼迫している場合は、その状況を生活支援課に伝えてください。相談内容に応じて、生活困窮者自立支援制度の枠組みや社会福祉協議会の貸付など、利用できる支援を案内してもらえます。がまんせず、相談の段階で正直に伝えることが大切です。


まとめ

世田谷区で生活保護を申請する際の要点をまとめます。

項目内容
申請窓口5総合支所保健福祉センター(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)の生活支援課
受付時間平日(月曜〜金曜)午前8時30分〜午後5時・事前予約は不要
申請できる人本人のほか、扶養義務者・同居の親族・成年後見人
必要書類揃っていなくても申請できる。足りないものは後日提出
決定までの期間原則14日以内(特別な場合は30日以内)
保護費の支給日原則毎月2日・当月分を指定口座へ振込
却下時の対処東京都知事へ審査請求(知った日の翌日から3か月以内)→ 支援団体相談 → 再申請
2026年4月からの運用医療機関の受診・薬局の利用時にお薬手帳の持参が原則

生活保護の申請は、要件を満たすかぎり誰もが平等に受けられる国民の権利です。「資産・能力・ほかの制度の活用という要件を満たしていなくても、申請そのものはできる」と世田谷区自身が明記しています。対象かどうかを自分で判断せず、まずはお住まいの地域の生活支援課に相談してください。

また、申請と並行して住まいの確保にお困りの方は、生活保護受給者の住まい探しに対応した不動産会社にご相談されることも検討してみてください。住宅扶助の範囲内で借りられる物件の探し方は世田谷区で生活保護の賃貸物件を探す方法で解説しています。


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▶ 同区の他記事:世田谷区


▶ コラム:住宅扶助とは?


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


最終更新日: 2026年7月29日

情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第4条・第7条・第63条・第64条
  • 日本国憲法第25条
  • 世田谷区「生活保護のしおり」(2024年8月・発行 世田谷区保健福祉政策部生活福祉課)
  • 世田谷区公式サイト「総合支所業務案内 生活支援課」
  • 世田谷区公式サイト「生活保護」(お薬手帳持参の原則化)
  • 東京都「生活保護世帯数・人員及び保護率(23区別)」令和6年4月中(総人口は東京都総務局統計部「東京都の人口(推計)」)

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■ 電話相談:03-5990-9367

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