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町田市の福祉事務所はどこ? | 生活援護課の窓口・電話・行く前の準備

町田市の福祉事務所はどこ? 生活援護課の窓口・電話・事前準備 エリア別情報

町田市で生活保護の相談をしたい。けれど「福祉事務所」という名前の建物がどこにあるのか分からない——そう感じて足が止まってしまう方は少なくありません。

町田市の福祉事務所は、市役所の中にあります。市庁舎1階の109番窓口、地域福祉部 生活援護課がその窓口です。町田市には行政区がないため、市内のどこにお住まいでも相談先はこの1か所です。大田区や練馬区のように地域ごとに窓口が分かれることはありません。

この記事では、町田市の福祉事務所の場所・受付時間・連絡先を整理したうえで、相談に行く前に知っておくと待ち時間が変わる3つのこと、生活保護に至る前の段階で使える窓口、そして2026年8月3日に受付が始まった最高裁判決に伴う追加給付の申出先までをまとめます。


町田市の福祉事務所は市庁舎1階の生活援護課

「福祉事務所」は、生活保護法にもとづいて自治体が設置する機関の呼び名です。

看板にその名前が掲げられているとは限らず、町田市の場合は地域福祉部 生活援護課がその役割を担っています。窓口を探すときは「福祉事務所」ではなく「生活援護課」を目印にしてください。

項目内容
窓口名称町田市 地域福祉部 生活援護課
場所町田市庁舎 1階 109番窓口
所在地〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
窓口受付時間午前8時30分〜午後5時
相談の受付時間平日 午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
閉庁日土曜・日曜・祝日、12月29日〜1月3日
管轄町田市内全域

窓口が1か所であることの意味

東京23区の多くや、大田区・練馬区のような区では、住所によって担当の福祉事務所が変わります。引っ越しの前後や、地域の境目に住んでいる場合、どちらに行けばよいか迷うことがあります。

町田市にはその迷いがありません。相原町でも南町田でも、玉川学園でも忠生でも、相談先は市庁舎1階の109番窓口です。住所を調べてから出かける必要はありません。

町田市庁舎はJR横浜線・小田急線の町田駅から少し離れた森野にあります。徒歩でも行けますが、体調が思わしくないときはバスの利用も検討してください。市庁舎1階に入ると、109番窓口のほか、後述する生活・就労相談窓口(110番窓口の周辺)も同じフロアにあります。


生活援護課の連絡先と、用途による使い分け

町田市の生活援護課は、窓口こそ1か所ですが、担当する係によって電話番号が分かれています。目的に合った番号にかけたほうが、話が早く進みます。

用件電話番号受付時間
生活保護の相談・申請042-724-2134平日 午前8時30分〜午後5時
生活・就労相談(生活保護に至る前の支援)042-724-4013平日 午前8時30分〜午後5時

「どちらに当てはまるか分からない」という場合は、生活保護の相談窓口にかけて構いません。話をうかがったうえで、適した制度や窓口を案内してもらえます。制度を選んでから相談するのではなく、まず相談して制度を一緒に選ぶという順序で問題ありません。

電話番号は組織改編などで変わることがあります。つながらない場合は、町田市ホームページの「生活援護課」のページで最新の番号をご確認ください。


相談に行く前に知っておきたい3つのこと

町田市は、生活保護の相談について具体的な案内を出しています。この3点を知っているかどうかで、当日の負担がかなり変わります。

1. 午前は11時まで、午後は4時までに着く

窓口の受付は午後5時までですが、町田市は「相談には時間がかかるため、なるべく午前は11時、午後は4時までに来てほしい」と案内しています。

生活保護の相談は、家庭の事情・収入・資産・親族との関係などを一つずつ確認していくため、1時間以上かかることも珍しくありません。閉庁間際に着くと、話の途中で時間切れになり、日を改めることになります。

受付時間そのものより、この「11時・4時」という目安のほうが実務上は重要です。

2. 電話で予約してから行く

町田市は相談日時の予約を受け付けており、できるだけ電話で予約を取るよう案内しています。予約なしでも相談はできますが、先に来ている方がいれば待つことになります。

予約の電話では、細かい事情を全部話す必要はありません。「生活保護の相談をしたい」と伝えれば日時を決めてもらえます。体調が悪い、小さな子どもがいるなど、待ち時間が負担になる事情があるなら、その旨も伝えておいてください。

3. 手元にあるものだけ持っていけばよい

あると話が早いのは次のようなものです。

  • 本人確認書類:マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など
  • 収入がわかるもの:給与明細・年金の通知・雇用保険の受給資格者証など
  • 資産がわかるもの:預貯金通帳(世帯全員分)・生命保険の証券など
  • 家賃がわかるもの:賃貸借契約書・家賃の領収書や振込明細
  • 印鑑

書類が揃っていないことを理由に、相談や申請を断られることはありません。手元にないものは「今は用意できない」と伝えれば大丈夫です。生活保護の申請は法律で認められた権利であり、書類の不足は後から補えます。揃うまで待っているうちに生活が行き詰まるほうが問題です。

また、一人で行くのが不安な場合、家族や信頼できる人に付き添ってもらえます。同行者がいることで断られることはありません。

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生活援護課で相談できる内容

生活援護課が扱うのは生活保護だけではありません。町田市が公表している所掌事務には、次のようなものが含まれます。

生活保護に関すること

相談・申請の受付から、受給が始まったあとの家庭訪問・各種手続きまでを担当します。受給後は世帯ごとに担当のケースワーカーが決まり、困りごとの相談窓口はその担当者になります。

申請の具体的な流れ・必要書類・却下されたときの対処法については、町田市の生活保護申請方法で詳しく解説しています。

生活資金の貸付(10万円まで)

町田市には、10万円を限度に生活資金を貸し付ける制度があります。生活保護そのものではなく、その手前で使える仕組みです。

項目内容
貸付限度額10万円
対象生活保護世帯に準ずる世帯で、生活に困っている市内在住の方
条件返済が確実と認められること/市内在住の保証人をつけること など
相談先生活援護課

市内在住の保証人が必要という条件があるため、頼れる人が市内にいない場合は利用が難しくなります。その場合は無理に貸付にこだわらず、生活保護や他の支援の相談に切り替えたほうが現実的です。

中国残留邦人等への支援

永住帰国された中国残留邦人・樺太残留邦人の方とその配偶者に対する支援も、生活援護課が担当しています。生活保護とは別の法律にもとづく制度です。


生活保護の前に使える「生活・就労相談窓口」

「生活保護を受けるほどではないかもしれない」「まずは仕事と家計を立て直したい」という段階の方には、生活困窮者自立支援法にもとづく生活・就労相談窓口(電話 042-724-4013)があります。

支援員が状況を聞き取り、一人ひとりに合わせた支援プランを作成したうえで、他の専門機関と連携しながら解決に向けて伴走します。主な支援は次の3つです。

  • 自立相談支援:あなたの状況に合わせた支援プランを一緒に作ります
  • 住居確保給付金:離職などで住まいを失うおそれがある方に、家賃相当額を支給します
  • 家計改善支援:家計の状況を整理し、立て直しに向けた具体的な方法を一緒に考えます

「仕事のことで困っている」「家賃の支払いが厳しい」「負債があって生活が苦しい」「社会に出ていきたいが不安がある」——こうした段階で相談できる窓口です。受付は平日午前8時30分から午後5時まで。来所相談はできるだけ事前予約をお願いしています。

就労準備支援事業(すぐに働くのが難しい方へ)

町田市は2022年10月から就労準備支援事業を実施しています。「働きたい気持ちはあるが、すぐに求職活動を始めるのは難しい」という段階の方を対象に、生活リズムの改善から段階的に支援する仕組みです。

事業はNPO法人インクルージョンセンター東京オレンヂへの委託で運営され、自立相談支援事業・家計改善支援事業と一体で実施されています。窓口はやはり生活・就労相談窓口です。


就労サポートまちだ(市庁舎1階110番窓口)

町田市はハローワーク町田と共同で、市庁舎1階に就労支援窓口「就労サポートまちだ」を開設しています。市役所の中でハローワークの支援が受けられる仕組みで、生活保護のケースワーカーとも連携しています。

項目内容
場所市庁舎1階 110番窓口(生活・就労相談窓口の横)
業務取扱日月曜〜金曜(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)
業務時間午前9時〜午後5時(正午〜午後1時を除く)
常駐ハローワークの就職支援ナビゲーター
利用方法まず担当課で利用を相談(窓口は予約制)

利用が決まると、状況に応じた就労支援プログラムを組み、職業紹介・面接練習・履歴書の書き方まで支援を受けられます。生活保護を受けながら求職活動をする場合も利用できます。

生活保護の窓口(109番)、生活・就労相談窓口、就労サポートまちだ(110番)は、いずれも市庁舎1階にあります。相談の途中で「こちらの窓口のほうが合いそうです」と案内された場合も、フロアを移動するだけで済みます。


住まいがない・住所が定まっていない場合の相談先

「住民票がないから相談できない」と考えて、窓口に行くのをためらう方がいます。これは誤解です。

生活保護は、住民登録の場所ではなくいま実際に生活している場所を基準に判断されます。住まいを失っている状態でも、町田市内で生活しているなら、町田市の生活援護課で相談・申請ができます。

ネットカフェで寝泊まりしている、友人宅に一時的に身を寄せている、車中で過ごしている——いずれの状況でも相談は可能です。所持金がわずかしかない場合も同じです。むしろ、そうした状況こそ制度が想定している場面です。

相談の際は、いまどこでどのように過ごしているかを正直に伝えてください。住まいの確保は生活を立て直す出発点であり、住居の確保に必要な費用が扶助の対象になることもあります。


最高裁判決に伴う追加給付の申出窓口(2026年8月3日受付開始)

2025年6月、最高裁判所は2013年に行われた生活扶助基準の引き下げについて、その判断の過程に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。これを受けて国が差額の追加給付を行うことになり、町田市でも2026年8月3日から申出の受付が始まっています。

申出が必要な方・不要な方

現在の状況手続き
現在も町田市で生活保護を受けている申出は不要(市が決定して支給)
過去に町田市で受けていたが、現在は受けていない町田市への申出が必要
他の市区町村で受けていた期間があるその期間分は、当時の福祉事務所へ申出

申出の受付期間と窓口

項目内容
対象期間2013年8月1日〜2026年3月31日に町田市で生活保護を受けていた世帯
申出の受付期間2026年8月3日(月)〜2027年7月30日(金)
郵送の場合2027年7月31日(土)消印有効
受付場所町田市役所1階 相談室C-7(110番窓口の隣)
受付時間午前8時30分〜午後5時(土日祝を除く)

申出書などの様式は町田市ホームページからダウンロードできます。郵送でも申し出られるため、市役所まで行くのが難しい場合は郵送を選べます。

受付期間はおよそ1年間です。過去に町田市で生活保護を受けていて現在は受けていない方は、期間内に申し出ないと給付を受け取れません。心当たりのある方は、早めに町田市の生活援護課へご確認ください。給付額は受給していた時期・期間・世帯の状況によって世帯ごとに異なります。


町田市の生活保護の状況

厚生労働省が公表している生活困窮者自立支援制度の事業資料には、町田市の基本情報として次の数値が記載されています。

項目数値
人口432,682人
保護率1.82%
新規相談受付件数19.5件/月(人口10万人あたり)
就労・増収率24%

この数値には調査時点の明記がありません。厚生労働省の事業資料に掲載されているものをそのまま示していますが、直近の状況とは異なる可能性があります。最新の数値が必要な場合は町田市にお問い合わせください。当メディアでは、確認できた出典と、確認できなかった点を分けてお伝えする方針をとっています。

保護率1.82%は、おおよそ55世帯に1世帯程度が制度を利用している水準です。生活保護は特別な人のための制度ではなく、町田市でも多くの世帯が実際に利用しています。「自分だけが」と気に病む必要はありません。

受給できる金額の目安は町田市の生活保護受給金額、住宅扶助の上限額は町田市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で確認できます。


よくある質問

Q
町田市の福祉事務所はどこにありますか?
A

町田市役所の市庁舎1階、109番窓口の生活援護課です。所在地は町田市森野2-2-22。「福祉事務所」という看板ではなく「生活援護課」を目印にしてください。町田市には行政区がないため、市内のどこにお住まいでも窓口はここ1か所です。

Q
相談に予約は必要ですか?
A

予約がなくても相談できますが、町田市は「できるだけ電話で予約を取ってほしい」と案内しています。予約があれば待ち時間を減らせます。予約の電話では細かい事情を全部説明する必要はなく、「生活保護の相談をしたい」と伝えれば日時を決めてもらえます。

Q
何時までに行けばよいですか?
A

窓口の受付は午後5時までですが、町田市は「相談には時間がかかるため、なるべく午前は11時、午後は4時までに来てほしい」と案内しています。閉庁間際だと話の途中で時間切れになり、日を改めることになりかねません。

Q
生活保護の窓口と生活・就労相談窓口は何が違いますか?
A

生活保護の相談・申請は生活援護課(042-724-2134)、生活保護に至る前の段階の支援は生活・就労相談窓口(042-724-4013)が担当します。後者では自立相談支援・住居確保給付金・家計改善支援が受けられます。どちらか分からない場合は生活保護の窓口にかけて構いません。話をうかがったうえで適した制度を案内してもらえます。

Q
住まいがなくても町田市で相談できますか?
A

できます。生活保護は住民登録の場所ではなく、いま実際に生活している場所を基準に判断されます。町田市内で生活しているなら、住民票の有無にかかわらず生活援護課で相談・申請ができます。いまどこでどう過ごしているかを正直に伝えてください。

Q
家族に付き添ってもらってもよいですか?
A

問題ありません。一人で行くのが不安な場合、家族や信頼できる人に同行してもらえます。同行者がいることを理由に相談を断られることはありません。また、病気などの事情で本人が申請できないときは、親族が代理で申請できる場合もあります。

Q
最高裁判決の追加給付はどこに申し出ればよいですか?
A

現在も町田市で受給中の方は申出不要です。過去に町田市で受けていて現在は受けていない方は、町田市役所1階の相談室C-7(110番窓口の隣)で申出が必要です。受付期間は2026年8月3日から2027年7月30日まで、郵送は2027年7月31日消印有効。他の市区町村で受けていた期間は、その福祉事務所へ申し出てください。


まとめ

  • 町田市の福祉事務所は市庁舎1階109番窓口の生活援護課。行政区がないため市内どこからでも窓口は1か所
  • 生活保護の相談は042-724-2134、生活保護に至る前の支援は042-724-4013
  • 相談は時間がかかるため、午前は11時・午後は4時までに来庁する。電話予約が望ましい
  • 書類が揃っていなくても相談・申請はできる。同行者がいても問題ない
  • 住民票がなくても、町田市内で生活していれば相談・申請ができる
  • 最高裁判決に伴う追加給付は、2026年8月3日〜2027年7月30日に市役所1階 相談室C-7で受付

窓口に足を運ぶこと自体に気後れを感じる方は少なくありません。ただ、生活保護の相談は「困っている状況を説明しに行く場」であって、審査を受けに行く場ではありません。まず電話で予約を取るところから始めてみてください。

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