横浜市で生活保護や生活困窮の相談ができる窓口は、市内18区それぞれの区役所内にある「生活支援課」(福祉保健センター内)です。受付は平日8時45分〜17時で、政令指定都市である横浜市は神奈川県から独立して生活保護行政を運営しているため、市内在住の方は県の窓口ではなく区役所の生活支援課が相談先となります。この記事では18区すべての住所・電話番号・最寄駅をまとめて掲載し、訪問前に知っておきたい準備事項や、寿福祉プラザなど区役所以外の関連窓口もあわせて解説します。
横浜市の福祉事務所=区役所の「生活支援課」
横浜市では、いわゆる「福祉事務所」に相当する機能を区役所「福祉保健センター」内の「生活支援課 生活支援係」が担っています。各政令指定都市で窓口名称は異なっており、横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市の4市を比べると以下のように区分されています。
| 市 | 窓口の正式名称 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 横浜市 | ○○区福祉保健センター 生活支援課 | 区役所内(18区) |
| 川崎市 | ○○区役所 保護課(地域みまもり支援センター) | 区役所内(7区) |
| さいたま市 | ○○区役所 福祉課 保護係 | 区役所内(10区) |
| 千葉市 | ○○保健福祉センター 社会援護課 | 保健福祉センター内(6区8窓口) |
4市いずれも政令指定都市のため都道府県から独立して生活保護行政を運営していますが、組織の呼称と位置づけが少しずつ違います。横浜市で「保護課」「社会援護課」を探しても見つかりません。お住まいの区役所にある「生活支援課」にお問い合わせください。
生活支援課で相談できる主な内容
生活支援課は生活保護制度だけを扱っているわけではありません。「生活がうまく立ち行かなくなりそう」という段階から、幅広く相談を受け付けています。
- 生活保護の新規申請・相談
- 生活保護受給中の手続き(転居・収入申告・各種扶助の申請等)
- 生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金・家計改善支援・就労準備支援)
- 中国残留邦人等支援制度
- 戦没者遺族援護に関する相談
- ホームレス状態の方への生活相談・居住支援
「生活保護を受けるほどではないかもしれないけれど、家賃や生活費の支払いに不安がある」といった段階でも、住居確保給付金(離職等で家賃が払えない方向けの給付)や自立相談支援で対応できる可能性があります。迷ったら、まずは最寄りの区の生活支援課に電話相談してみるのが確実です。
横浜市18区 生活支援課 一覧|住所・電話・最寄駅
以下は横浜市18区すべての生活支援課(生活支援係)の連絡先です。受付時間はいずれも平日8時45分〜17時(土日祝・12月29日〜1月3日休み)で統一されています。最寄駅は主要な交通アクセスのみを記載していますので、詳細な経路は各区公式サイトの地図ページをご確認ください。
横浜駅・臨海部エリア(西区・中区・神奈川区・南区・鶴見区)
横浜駅・関内駅・みなとみらい・寿地区を抱える都心エリアの5区です。中区と南区は受給世帯数が特に多い地域で、面接員も複数名体制で対応しています。
| 区 | 所在地 | 電話 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1782 | JR鶴見駅/京急鶴見駅 |
| 神奈川区 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7103 | JR東神奈川駅/東急東横線反町駅/京急東神奈川駅 |
| 西区 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 | 045-320-8407 | 京急戸部駅/相鉄平沼橋駅 |
| 中区 | 〒231-0021 中区日本大通35 | 045-224-8241 | JR関内駅/市営地下鉄関内駅/みなとみらい線日本大通り駅 |
| 南区 | 〒232-0024 南区浦舟町2-33 | 045-341-1203 | 市営地下鉄阪東橋駅/京急黄金町駅 |
港南・保土ケ谷・旭エリア(南西部)
| 区 | 所在地 | 電話 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 港南区 | 〒233-0003 港南区港南4-2-10 | 045-847-8404 | 市営地下鉄港南中央駅 |
| 保土ケ谷区 | 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6314 | 相鉄星川駅 |
| 旭区 | 〒241-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 045-954-6104 | 相鉄鶴ヶ峰駅 |
磯子・金沢エリア(南部沿岸)
| 区 | 所在地 | 電話 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 磯子区 | 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2405 | JR磯子駅 |
| 金沢区 | 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7814 | 京急金沢文庫駅/京急金沢八景駅/シーサイドライン金沢八景駅 |
港北・緑・青葉・都筑エリア(北部)
田園都市線・東横線・市営地下鉄沿線で人口も増加基調の4区です。
戸塚・栄・泉・瀬谷エリア(西南部)
| 区 | 所在地 | 電話 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 戸塚区 | 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8431 | JR戸塚駅/市営地下鉄戸塚駅 |
| 栄区 | 〒247-0005 栄区桂町303-19 | 045-894-8400 | JR本郷台駅 |
| 泉区 | 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 | 045-800-2305 | 相鉄いずみ中央駅 |
| 瀬谷区 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5705 | 相鉄三ツ境駅 |
より詳しい所在地・地図・代表電話は横浜市公式「各区の相談窓口」でご確認いただけます。
寿福祉プラザ|寿地区に特化した生活支援機能
横浜市が設置している寿福祉プラザ(中区寿町4-13-1)は、18区の生活支援課とは別に、健康福祉局生活支援課の出先として寿地区固有の課題に対応する施設です。
寿地区にお住まいの方、または路上やネットカフェで生活されている方が寿地区周辺で相談したい場合、最初の入り口は中区役所生活支援課(045-224-8241)になりますが、寿地区の日常支援では寿福祉プラザや寿地区内の支援団体(寿支援者交流会など)が現場の受け皿として機能しています。
住所不定・ホームレス状態の方の相談先(現在地主義)
横浜市に住民票がない方、住所が定まっていない方であっても、生活保護の相談・申請は可能です。現在地主義という原則があり、「今いる場所を管轄する区役所」で申請できます。
住民票の有無は申請の可否を左右しません。保護決定後は、保護の実施機関となった区が引き続き保護費の支給・ケースワーク(担当職員による支援)を担当します。
生活支援課を訪問する前の準備
1. 事前電話での概況説明を推奨
突然窓口に行くより、事前に電話で概況を伝えてから訪問する方がスムーズです。電話では以下を伝えておくと、当日の面接担当者も準備ができて待ち時間が短縮されます。
電話は代表番号(区役所総合案内)でも生活支援課直通でもつながります。直通番号の方が話が早いため、上記の一覧から該当区の番号におかけください。
2. 持参すると申請がスムーズになる書類
初回の相談だけなら手ぶらでも構いませんが、その場で申請まで進める可能性もあるため、以下を持参されると流れが早くなります。
| 書類 | 用途 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) | 本人確認 | — |
| 通帳(全金融機関) | 預貯金額・入出金の把握 | 手持ちのもの |
| 健康保険証 | 加入状況の確認 | 手持ちのもの |
| 年金手帳・年金証書 | 年金受給状況 | 手持ちのもの |
| 賃貸契約書・家賃領収書 | 家賃額の確認 | 手持ちのもの |
| 直近の給与明細 | 収入状況 | 手持ちのもの |
| 障害者手帳・診断書 | 就労可能性の判断 | お持ちの方のみ |
「書類がそろっていないから」という理由で申請を断られることはありません。その場で提出できないものは後日追加で提出できます。
3. 支援団体や弁護士の同行も検討可能
一人で窓口に行くのが不安な方、過去に窓口で対応に疑問を感じた方は、支援団体や弁護士との同行を検討してください。横浜市内で生活困窮者支援に長年取り組んでいる団体としては、寿支援者交流会(寿地区)、ホームレス支援団体などが知られています。法テラス(0570-078374)でも弁護士相談を取り次いでくれます。
電話相談・代理相談は可能?
電話相談
原則として電話での相談は可能です。ただし、正式な生活保護の申請行為は書面が必要なため、電話だけで保護を開始することはできません。電話は以下の場面で役立ちます。
- 自分が受給対象になりそうか、制度の概要を知りたい
- 必要書類を事前に確認したい
- 訪問時間の目安を聞きたい(空いている時間帯など)
- 住居確保給付金や他の困窮者支援制度の相談
代理相談・郵送申請
親族や支援者が代理で相談することは可能です。ただし、生活保護の申請書類は本人の署名が必要です。本人が窓口に来られない事情(入院中・寝たきり等)がある場合は、事前に電話で相談し、職員による家庭訪問で申請を受け付ける運用もあります。
よくある質問
- Q横浜市の福祉事務所はどこにありますか?
- A
横浜市では「福祉事務所」に相当する機能を、18区それぞれの区役所内「福祉保健センター 生活支援課」が担っています。お住まいの区の生活支援課が相談先です。住所・電話番号は本記事の「18区 生活支援課 一覧」でご確認ください。
- Q横浜市と川崎市・さいたま市・千葉市で窓口名が違うのはなぜですか?
- A
政令指定都市は市の条例・組織規則で独自に部局を設計しているため、同じ「生活保護を扱う窓口」でも呼称が異なります。横浜市は「生活支援課」、川崎市は「保護課」(地域みまもり支援センター)、さいたま市は「福祉課 保護係」、千葉市は「社会援護課」(保健福祉センター)です。お住まいの市の名称を必ずご確認ください。
- Q住所不定ですが、どこに相談すればいいですか?
- A
現在いる場所を管轄する区の生活支援課に相談してください。横浜市は「現在地主義」を適用しており、住民票がなくても申請できます。寿地区(中区)にいる方は中区役所または寿福祉プラザ、それ以外の方は今いる場所の区役所が相談先です。
- Q窓口の受付時間は何時から何時までですか?
- A
横浜市18区すべて平日8時45分〜17時が受付時間です(昼休みの窓口閉鎖はありません・通し受付)。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁しています。緊急の場合は横浜市コールセンター(045-664-2525・8時〜21時・年中無休)で取り次ぎが可能です。
- Q予約は必要ですか?
- A
予約は必須ではありませんが、事前電話で状況を伝えてから訪問する方が面接担当者の手配がスムーズで、待ち時間も短くなります。直通電話は記事上部の一覧に記載しています。
- Q横浜市で生活保護を申請する具体的な流れは?
- A
生活支援課での相談 → 申請書類の提出 → 資産・収入調査(ケースワーカーの家庭訪問含む)→ 保護の決定(原則14日以内・最長30日)→ 初回支給(毎月4日)という流れです。詳細は横浜市で生活保護を申請する方法をご覧ください。
- Q窓口で申請を断られた場合はどうすればいいですか?
- A
生活保護の申請は生活保護法第7条に基づく国民の権利で、福祉事務所には申請書を受理する義務があります。対応に疑問がある場合は、(1)書面で申請意思を再提示、(2)支援団体や弁護士の同行、(3)健康福祉局生活支援課(045-671-2403)への問い合わせ、(4)法テラス(0570-078374)経由での弁護士相談、のいずれかで対処できます。
まとめ
横浜市で生活保護の相談・申請をする際のポイントをまとめます。
横浜市で生活保護を新規で申請する方は、横浜市の生活保護申請ガイドで申請書類・扶養照会の最新運用・審査請求の方法まで詳しく解説しています。住宅扶助(家賃上限52,000円)の範囲内での住まい探しでお困りの方は、生活保護受給者の入居に理解のある不動産会社をご紹介するみまもり不動産の無料相談をご利用ください。
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最終更新日: 2026年4月18日
情報の根拠:
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
- 横浜市公式サイト「各区の相談窓口」(2025年9月12日最終更新)
- 横浜市健康福祉局「区役所福祉保健センターの連絡先」(2025年12月26日最終更新)
- 「生活保護のしおり」2025年度版(横浜市健康福祉局)
- 厚生労働省「被保護者調査」
