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【2026年最新】川崎市の福祉事務所一覧|7区「保護課」の住所・電話・昼休みあり受付

川崎市 生活保護 福祉事務所(市役所) エリア別情報

川崎市で生活保護の相談ができる窓口は、7区それぞれの区役所内に設置された「保護課」(地域みまもり支援センター内)です。受付は平日の午前8時30分〜12時・午後1時〜5時で、正午から1時までは昼休みで窓口が閉まる運用が横浜・さいたま市との大きな違いです。また川崎区には受給世帯数の多さから保護第1課〜第4課の4課体制、高津区・多摩区には保護第1課・第2課の2課体制が敷かれ、他4区は1課体制という、全国でも珍しい組織構成をとっています。この記事では7区すべての所在地と新規相談電話を一覧で整理し、だいJOBセンター(生活自立・仕事相談センター)の出張相談スケジュール、2026年3月の本庁舎移転後の窓口運用まで最新情報で解説します。

この記事でわかること
  • 川崎市7区の「保護課」住所・電話・担当地区の一覧
  • 川崎区「4課体制」・高津/多摩区「2課体制」の意味と管轄範囲
  • 昼休み(12:00〜13:00)の受付停止運用と他政令市との違い
  • だいJOBセンター(生活自立・仕事相談センター)の出張相談スケジュール
  • 2026年3月本庁舎移転後も各区保護課の相談窓口は変更なし
  • 現在地主義による住所不定の方の相談先

川崎市の生活保護相談窓口=区役所の「保護課」

川崎市の生活保護に関する相談・申請は、すべて区役所内の保護課地域みまもり支援センターの一組織として位置づけ)で受け付けています。正式名称は「○○区役所地域みまもり支援センター保護課」で、区民の健康・福祉全般を所管する「地域みまもり支援センター」の中に保護課が設置されている構造です。

隣の横浜市が「生活支援課」、さいたま市が「福祉課保護係」、千葉市が「社会援護課」と呼ぶのに対し、川崎市は「保護課」という独立した課を置いているのが特徴です。課名が生活保護行政のみに特化しているため、業務の守備範囲がほかの政令市と比べて明瞭です。

政令市窓口名称位置づけ
川崎市○○区役所 保護課地域みまもり支援センター内
横浜市○○区福祉保健センター 生活支援課区役所内
さいたま市○○区役所 福祉課 保護係区役所内(課の下の係)
千葉市○○保健福祉センター 社会援護課保健福祉センター内

川崎市が7区に「福祉事務所」を置く独自構造

川崎市は政令指定都市20市のなかで最も市域面積が小さい(142.96㎢)にもかかわらず、7つの行政区をもつ細密な区割りが敷かれています。この7区すべてに保護課(福祉事務所)が配置されているため、どの区にお住まいの方も最寄りの区役所で完結できる設計になっています。

さらに受給世帯数の多い川崎区では保護第1課〜第4課の計4課が、高津区・多摩区では保護第1課・第2課の2課が設置されており、1課あたりの担当ケース数を平準化する工夫がなされています。


川崎市7区 保護課 一覧|住所・新規相談電話

以下は川崎市7区すべての新規相談用の電話番号と所在地です。受付は平日8時30分〜12時・13時〜17時で、12時〜13時は昼休みのため相談受付を行っていません(電話も含めて)。

昼休みの取り扱いが他市と違います
横浜市・さいたま市が「通し受付」(8時45分または8時30分から夕方まで窓口閉鎖なし)を採用しているのに対し、川崎市は12:00〜13:00の1時間は窓口・電話ともに相談を受け付けません。午前中の相談は遅くとも11時30分までに、午後は13時以降に訪問・電話されることをおすすめします。

川崎区(4課体制)— 保護第1〜第4課

川崎区は川崎市の中でも歴史的に受給世帯数が多く、4課体制で組織されています。新規相談はどの課にかけても面接担当(044-201-3218)に取り次いでもらえますが、公式サイトで一次連絡先として案内されているのは保護第1課(044-201-3288)です。

所在地新規相談電話
川崎区・保護第1課〜第4課〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地(パレール三井ビル)044-201-3288(保護第1課)/面接担当 044-201-3218

川崎区役所(地域みまもり支援センター)の保護第1課〜第4課はすべてパレール三井ビル内に同居しています。区内のどの地区にお住まいかによって担当課が振り分けられる運用で、受給が始まった後は担当ケースワーカーからの指示に従ってください。

川崎区の地区別担当(受給中の方向け)

  • 中央地区の担当:044-201-3139
  • 大師・田島地区の担当:044-201-3334

新規で相談される方は上記番号ではなく、面接担当(044-201-3218)または代表(044-201-3288)にお電話ください。

高津区・多摩区(2課体制)

高津区と多摩区は川崎区に次いで受給世帯が多く、保護第1課・第2課の2課体制をとっています。新規相談はいずれも保護第1課が窓口です。

所在地新規相談電話
高津区・保護第1課/第2課〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1044-861-3375(保護第1課)
多摩区・保護第1課/第2課〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1044-935-3289(保護第1課)

幸区・中原区・宮前区・麻生区(1課体制)

残る4区は1課体制で、いずれも「○○区役所保護課」が担当窓口です。

所在地新規相談電話
幸区・保護課〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1044-556-6723
中原区・保護課〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245044-744-3184
宮前区・保護課〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5044-856-3241
麻生区・保護課〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1044-965-5345

より詳しい連絡先は川崎市公式「生活保護の相談窓口について知りたい」「生活に不安のある方へ」でご確認ください。


だいJOBセンター|生活保護の前段階で使える相談窓口

川崎市には生活保護の窓口(各区保護課)とは別に、「川崎市生活自立・仕事相談センター」(通称:だいJOBセンター)という、生活保護に至る一歩手前で使える相談窓口が設置されています。生活困窮者自立支援法に基づく窓口で、失業・借金・家賃滞納・引きこもり等、生活保護以外の選択肢を一緒に考えることができます。

だいJOBセンターの基本情報

  • 所在地:川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル5階
  • 開所:平日10時〜18時(土日祝日除く)
  • 予約:原則事前予約制(電話またはオンライン予約)
  • 費用:相談・申請支援は無料
  • 問い合わせ:公式サイトを参照

4区で実施されている出張相談

だいJOBセンターは川崎区に本拠を置いていますが、市内北部の4区では出張相談を実施しています。居住区の区役所まで相談員が出向き、その場で相談を受け付ける運用です。

曜日出張先
月曜日麻生区役所
火曜日高津区役所
水曜日多摩区役所
木曜日宮前区役所

出張相談も予約制です。まずはだいJOBセンターに電話で連絡し、出張相談希望の旨を伝えてください。

生活保護とだいJOBセンターの使い分け

「自分が生活保護を受けるべきか、自立支援で乗り切れるか分からない」という段階では、どちらに最初に相談しても適切な窓口につないでもらえます。以下を目安にしてください。

状況相談先の目安
預貯金がほぼ尽き、当面の生活費が不足区役所 保護課(生活保護の申請相談)
仕事はあるが家賃滞納・借金が膨らんでいるだいJOBセンター(家計改善支援・住居確保給付金等)
離職後の家賃が払えず、住まいを失いそうだいJOBセンター(住居確保給付金)
病気・障害で働けず、収入が途絶えている区役所 保護課
長年引きこもり状態で、社会参加から考えたいだいJOBセンター(就労準備支援)

2026年3月本庁舎移転と保護課への影響

川崎市役所は2026年3月に本庁舎が川崎御幸ビル・第3庁舎等へ移転しましたが、各区役所の保護課の所在地・連絡先は変更されていません。生活保護の相談窓口は従来どおり各区役所(地域みまもり支援センター内の保護課)で対応しています。

本庁舎移転で変更された点・されていない点

  • 変更あり:川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室(本庁舎内の部局。問い合わせ先:044-200-2643)の所在地
  • 変更なし:7区の区役所保護課の所在地・電話番号・受付時間
  • 生活保護の申請先は引き続き各区役所の保護課です。本庁舎移転による影響はありません。

新規相談の方は本庁舎(健康福祉局)ではなく、必ずお住まいの区の保護課(本記事上部の一覧)にお問い合わせください。


相談から受給決定までの流れ(川崎市の場合)

川崎市の保護課での相談から受給開始までは、次のステップで進みます。

  • 事前相談(お住まいの区の保護課を訪問または電話)
  • 申請書の提出(保護課窓口で記入・提出)
  • 資産・収入調査(ケースワーカーの家庭訪問・金融機関照会)
  • 扶養照会(一定要件下で親族へ/全件実施ではない)
  • 保護の決定通知(申請から原則14日以内・最長30日)
  • 初回保護費の支給(申請日に遡って日割り支給)

川崎市独自の運用ポイント

  • 保護費の支給日:川崎市は受給者ごとに年度分の支給日一覧表を個別交付する運用で、特定の日付(例:毎月4日/毎月5日等)を一律に公表していません。決定通知書および担当ケースワーカーからの案内で確認してください。
  • 住宅扶助の上限:川崎市は1級地-1で、単身世帯の住宅扶助上限は53,700円(東京23区と同額・全国最高水準)です。武蔵小杉・新百合ヶ丘などブランド地区の家賃相場を考えると、上限内物件の確保は区によって難易度が異なります。
  • 昼休み運用:先述のとおり12〜13時は窓口・電話とも受付停止です。他の政令市と違う点として覚えておいてください。

訪問前の準備とポイント

1. まずは電話での事前連絡

川崎市の保護課は通し受付ではなく午前・午後の2部制のため、来所時間が午後すぐ(13時台)や受付終了直前(16時以降)に集中すると待ち時間が長くなります。可能であれば事前に電話し、訪問時間の目安を調整してもらうのがスムーズです。

2. 持参すると良い書類

初回相談だけなら手ぶらでも可能ですが、その場で申請まで進む可能性があるため、以下をまとめて持参されると面接が早く進みます。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 通帳(全金融機関)
  • 健康保険証・年金手帳
  • 賃貸契約書・家賃領収書
  • 直近の給与明細・離職票
  • 障害者手帳・診断書(お持ちの方のみ)

書類が揃わないから申請できない」ということはありません。不足分は後日追加で提出できます。

3. 支援者・弁護士の同行も可能

一人での来所に不安がある方は、家族・支援団体・弁護士との同行も可能です。法テラス(0570-07-8374)では弁護士の取次ぎを受けられます。


住所不定の方の相談先|現在地主義

川崎市内で路上・ネットカフェ等で生活されている方は、現在いる場所を管轄する区の保護課にご相談ください。住民票がなくても生活保護の申請は「現在地主義」により可能です。

現在地相談先
川崎駅周辺川崎区役所 保護第1〜第4課
武蔵小杉・元住吉周辺中原区役所 保護課
溝の口・二子新地周辺高津区役所 保護第1課
新百合ヶ丘・柿生周辺麻生区役所 保護課
登戸・向ヶ丘遊園周辺多摩区役所 保護第1課
鷺沼・宮前平周辺宮前区役所 保護課
鹿島田・矢向周辺幸区役所 保護課

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よくある質問

Q
川崎市の福祉事務所はどこにありますか?
A

川崎市では7区それぞれの区役所内の「保護課」(地域みまもり支援センター内)が福祉事務所に相当します。お住まいの区の保護課が相談先で、住所・電話番号は本記事上部の一覧でご確認ください。

Q
川崎区の「保護第1課〜第4課」はどう使い分けるのですか?
A

川崎区では受給世帯数の多さから保護第1〜第4課の4課体制をとっており、区内の地区によって担当課が振り分けられます。新規相談は面接担当(044-201-3218)または保護第1課(044-201-3288)にお電話ください。受給開始後は担当ケースワーカーから担当課が案内されます。

Q
昼休み(12時〜13時)に相談に行くことはできますか?
A

できません。川崎市の保護課は正午〜13時の1時間は受付を停止しています(窓口・電話とも)。午前中は11時30分頃まで、午後は13時以降に訪問されることをおすすめします。横浜市・さいたま市が通し受付なのと大きく違う点です。

Q
だいJOBセンターと保護課の違いは何ですか?
A

だいJOBセンター(川崎市生活自立・仕事相談センター)は生活困窮者自立支援法に基づく窓口で、主に生活保護に至る前の段階(失業・家賃滞納・借金等)で家計再建や就労支援を行います。一方保護課は生活保護制度そのものの相談・申請窓口です。どちらに相談しても適切な窓口につないでもらえるので、迷ったら近い方に電話でお問い合わせください。

Q
2026年3月の本庁舎移転で、生活保護の相談窓口は変わりましたか?
A

変わっていません。移転したのは川崎市役所本庁舎(健康福祉局等)で、各区役所の保護課の所在地・電話番号は従来どおりです。新規相談は必ずお住まいの区の保護課におかけください。

Q
住所が不定ですが、川崎市内で生活保護は申請できますか?
A

はい、現在地主義により現在いる場所を管轄する区の保護課で申請できます。川崎駅周辺なら川崎区役所保護課、武蔵小杉周辺なら中原区役所保護課、といった具合です。住民票の有無は申請の可否を左右しません。

Q
川崎市で生活保護を申請する具体的な流れを知りたい。
A

保護課での相談 → 申請書類の提出 → 資産・収入調査 → 保護の決定(原則14日以内・最長30日)→ 初回保護費の支給という流れです。より詳しい手順や必要書類は川崎市で生活保護を申請する方法をご覧ください。


まとめ

川崎市で生活保護の相談・申請をする際のポイントをまとめます。

川崎市の福祉事務所を利用する際の要点
  • 窓口: お住まいの区の「保護課」(地域みまもり支援センター内)
  • 特徴的な組織: 川崎区は4課体制、高津・多摩区は2課体制、他4区は1課体制
  • 受付時間: 平日8時30分〜12時・13時〜17時(昼休み受付停止
  • 住宅扶助上限: 単身53,700円(1級地-1・全国最高水準)
  • 前段階の窓口: だいJOBセンター(失業・借金・家賃滞納等の自立支援)
  • 出張相談: 月=麻生/火=高津/水=多摩/木=宮前(予約制)
  • 住所不定の方: 現在地を管轄する区の保護課へ(現在地主義)
  • 本庁舎移転後: 保護課の所在地・電話番号に変更なし

川崎市で生活保護を新規で申請される方は、申請書類・扶養照会の最新運用・面接での注意点を解説した川崎市で生活保護を申請する方法もあわせてご覧ください。住宅扶助の範囲内(単身53,700円)で、武蔵小杉・新百合ヶ丘などの相場が高いエリアを避けた住まい探しをされている方は、生活保護受給者の入居に理解のある不動産会社をご紹介するみまもり不動産の無料相談をご利用ください。


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最終更新日: 2026年5月11日
情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 川崎市公式サイト「生活保護の相談窓口について知りたい」(2026年2月16日最終更新)
  • 川崎市公式サイト「生活に不安のある方へ」(2025年4月1日最終更新)
  • 川崎市川崎区公式サイト「川崎区役所保護課について」(2025年11月4日最終更新)
  • 川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)公式サイト
  • 厚生労働省「被保護者調査」

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