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大和市の福祉事務所一覧 | 生活援護課・自立相談窓口の連絡先と相談内容

大和市の福祉事務所一覧 | 生活援護課・自立相談窓口の連絡先と相談内容 エリア別情報

大和市の福祉事務所(あんしん福祉部 生活援護課)と自立相談窓口(大和市社会福祉協議会内)について、連絡先・所在地・受付時間・相談できる内容を整理しました。

大和市は二拠点運用を採っており、相談内容によって訪問すべき窓口が異なります。あわせて、受給後の医療券の手続きを高座渋谷駅前の渋谷分室でも行えることなど、大和市固有の運用も解説します。

この記事でわかること

  • 大和市の福祉事務所(生活援護課)の場所・電話番号・ファクス・受付時間
  • 福祉事務所と自立相談窓口(社会福祉協議会)の使い分け
  • 自立相談窓口は生活保護受給者は対象外という落とし穴
  • 医療券は渋谷分室でも手続きできるが、調剤券は生活援護課のみ
  • 訪問前の準備3原則と、当日の流れ・持ち物
  • 受給が始まったあとの届け出義務と、審査請求の期限

大和市の福祉事務所の組織体制 | 生活援護課の3係構造

大和市の福祉事務所は「あんしん福祉部 生活援護課」が中核を担い、生活保護制度の運用と各種扶助・自立支援を一元的に管轄しています。

生活援護課の3つの係

生活援護課は次の3つの係で構成され、それぞれが独立した連絡先を持っています。

係名主な担当業務直通電話
生活援護係生活保護の申請受付・ケースワーク業務046-260-5615〜5617
給付係生活保護費の給付実務・生活困窮者自立支援事業などの問合せ統括046-260-5627
自立促進係受給者の就労支援・自立に向けた支援046-260-5812

「給付」「援護」「自立促進」と機能ごとに分かれている点が特徴で、新規の相談は生活援護係が窓口です。

生活援護係は2つの担当に分かれている

生活援護係は、第一担当(046-260-5615)と第二担当(046-260-5616)の2チーム体制で運営されています。新規の申請相談はどちらの直通でも受け付けており、受付後に世帯ごとに担当の地区担当員(ケースワーカー)が割り当てられる運用です。

初めて相談される方は、どちらの担当かを気にする必要はありません。生活援護係(046-260-5615)にお電話いただければ、適切な係につないでもらえます。

市内1拠点に集約されている

大和市は人口約24万人に対し、生活保護の相談・申請の窓口は保健福祉センター5階の生活援護課1箇所に集約されています。横浜市(18区)や川崎市(7区)のように区ごとに窓口が分かれる政令指定都市とは異なり、市内のどこにお住まいでも同じ窓口を利用します。

ただし、受給が始まったあとの医療券の手続きだけは、高座渋谷駅前の渋谷分室でも行えます。詳しくは後述します。


福祉事務所と自立相談窓口の所在地・連絡先

大和市では、生活保護を扱う福祉事務所と、生活困窮者自立支援事業を扱う自立相談窓口が、近い場所にある別の建物で運営されています。

大和市福祉事務所(あんしん福祉部 生活援護課)

項目内容
所在地〒242-8601 神奈川県大和市鶴間1-31-7 保健福祉センター5階
最寄駅小田急江ノ島線「鶴間駅」徒歩約5分
生活援護係(新規相談)046-260-5615〜5617
給付係046-260-5627
自立促進係046-260-5812
ファクス046-260-3835
受付時間月曜〜金曜 8:30〜17:00(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
管轄エリア大和市全域(単一福祉事務所体制)

受付時間について補足があります。大和市の公式サイトでは、生活援護課が入る保健福祉センター5階の窓口全般は17時15分までとされていますが、生活保護の相談については8時30分〜17時00分と案内されています。他のサイトで「17時15分まで」という記載を見た場合も、生活保護の相談は17時までとお考えください。

大和市自立相談窓口(社会福祉協議会内)

項目内容
所在地神奈川県大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎内
運営主体社会福祉法人 大和市社会福祉協議会 自立支援課
電話046-200-6177
受付時間月曜〜金曜 8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
管轄業務住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援など

福祉事務所(鶴間1-31-7)と自立相談窓口(鶴間1-25-15)は、住所こそ近いものの別の建物です。福祉事務所は保健福祉センター5階、自立相談窓口は市役所第2分庁舎に入っています。間違えて訪問しないよう、相談内容に応じて行き先を確認してから出かけてください。

保健福祉センターへのアクセス

経路所要
小田急江ノ島線「鶴間駅」から徒歩約5分
小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」からバス(神奈川中央交通「鶴間駅東口行き」または「代官山経由町田バスセンター行き」)約10分・「オークシティ前」下車徒歩約3分
自家用車駐車場 約80台(健診等の実施日は混雑が予想されます)

大和市固有 | 福祉事務所と自立相談窓口の使い分け

相談内容によって訪問すべき窓口がはっきり分かれます。取り違えると手戻りが発生しやすいため、事前に整理しておきましょう。

福祉事務所(生活援護課)が担う相談

  • 生活保護の申請(初めて申請する場合)
  • 受給中の方の各種手続き(住所変更・世帯員の変更・収入申告など)
  • 制度の問合せ(扶助の種類・申請条件など)
  • 医療扶助・介護扶助・教育扶助などの個別扶助の相談

自立相談窓口(社会福祉協議会)が担う相談

  • 住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助の2種類)の申請
  • 就労準備支援事業(生活リズムの改善・面接練習など)
  • 家計改善支援事業(家計の見える化・収支管理)
  • 子どもの学習支援・一時生活支援などの任意事業

重要:自立相談窓口は生活保護受給者は対象外

ここが大きな落とし穴です。大和市は「この制度は生活保護の前段階のセーフティネットとして位置づけられているため、生活保護を受けている方は対象外です」と明記しています。

そのため、すでに生活保護を受給している方は、住居確保給付金や就労準備支援を自立相談窓口で申し込むことができません。受給者の就労支援は、福祉事務所の自立促進係(046-260-5812)が窓口になります。

逆に、まだ申請していない段階で「家賃の支払いが厳しい」「仕事を失った」という相談であれば、自立相談窓口で生活保護に進む前の段階の支援を受けられる可能性があります。判断に迷ったら、まず生活援護係(046-260-5615)へ電話で状況を伝えてください。どちらの窓口が適切かを案内してもらえます。


福祉事務所で相談できる主な内容

生活援護課は生活保護の専門窓口であると同時に、保健福祉センター内の関連部署と連携した総合的な福祉相談の入口にもなっています。

生活援護課で直接対応できる相談

  • 生活保護の新規申請相談・申請書の受付
  • 受給中の各種扶助申請(住宅・医療・教育・出産・葬祭など)
  • 地区担当員との面談・自宅訪問の調整
  • 申請却下時の対処相談・審査請求の案内
  • 受給中の引越し・住所変更の手続き

保健福祉センター5階には生活援護課のほか健康福祉総務課・障がい福祉課・福祉総務課が入っており、同じフロアで引き継いでもらえます。介護保険課は別館1階、こども関連の窓口は2階です。介護保険サービスや障害者手帳、子育て支援などもあわせて相談したい場合は、最初の相談時にすべて伝えておくと関連部署と連動した支援につながりやすくなります。


医療券・調剤券の手続き | 渋谷分室でできること

生活保護を受給すると国民健康保険証は使えなくなり、代わりに医療券(保険証の代わりになるもの)で受診します。この医療券の手続きに、大和市には知っておくと便利な運用があります。

医療券は渋谷分室でも手続きできる

大和市は「受診には『医療券』が必要ですので、必ず受診前に生活援護課または渋谷分室で手続きをしてください」としています。市の分室・連絡所の取扱業務一覧でも、診療依頼書の申請・交付は渋谷分室が取扱可です。

大和市 渋谷分室

  • 所在地:大和市渋谷五丁目22番地(高座渋谷駅前複合ビル「IKOZA」1階)
  • 生活保護に関する取扱:診療依頼書(医療券)の申請・交付
  • 中央林間分室では取り扱っていません

市の南部(高座渋谷・桜ヶ丘方面)にお住まいの方は、医療券のたびに鶴間まで出向かなくてよいことになります。

ただし調剤券は生活援護課でしか発行できない

薬が処方された方が受け取る「調剤券」は、生活援護課まで取りに行く必要があります。大和市も「渋谷分室では『調剤券』は発行できませんので、ご注意ください」と明記しています。

手続き生活援護課渋谷分室中央林間分室
医療券(診療依頼書)×
調剤券××

なお、家族に勤めている方がいて会社発行の保険証を持っている場合は、医療券とあわせて保険証も医療機関に提示してください。市役所の執務時間外に受診する場合は休日・夜間等受診票制度があり、受診票を指定医療機関の窓口に提示することで受診できます。受け取り方は受給開始時に地区担当員へ確認しておきましょう。


現在地主義 | 住所がない方の相談先

「住所がない・住民票がない状態で、大和市で生活保護を申請できますか」という質問は、福祉事務所への相談で比較的多いものです。結論から言うと、現在地主義のもとで申請可能です。

現在地主義の基本ルール

生活保護では、申請者の住民票がどこにあるかではなく、「現にその市町村の区域内に居住するか、現在地として滞在している」状態であれば、その市町村の福祉事務所が申請を受け付けます。これを「現在地主義」と呼びます。大和市内のネットカフェ、車中泊、知人宅、緊急一時宿泊施設などに滞在している方も、大和市の生活援護課で相談を受けられます。

大和市内で滞在中の場合の相談手順

  • 生活援護係(046-260-5615)へ電話し、大和市内に滞在中であることを伝える
  • 滞在場所の住所(知人宅・ホテル・ネットカフェの店舗住所など)を伝える
  • 来所予約をしたうえで保健福祉センター5階を訪問し、面接で滞在状況と従前の住所地を確認して申請書を提出する

自治体によっては、従前の住所地の福祉事務所と協議のうえで申請を受け付けることがあるため、過去に住んでいた市町村名や、最後に住民票があった住所を伝えられるよう整理しておくとスムーズです。

身分証明書がない、所持金が極端に少ないといった状況であっても、相談自体は受け付けてもらえます。「申請するのは恥ずかしい」「断られそう」と感じて先延ばしにせず、まずは電話相談から始めてください。

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訪問前の準備と当日の流れ

福祉事務所への初回訪問は緊張するものですが、準備を整えておくだけで当日の手続きがぐっとスムーズになります。

訪問前の3原則

訪問前に整えておく3つのこと

  1. 事前に電話して予約を取る: 予約なしでも受け付けてもらえますが、待ち時間が長くなります。生活援護係(046-260-5615)へ「生活保護の相談で訪問したい」と伝えてください。収入・家族構成・住居の状況を聞かれるため、メモがあると答えやすくなります
  2. 持参書類を揃える: 揃った分だけで構いません。完璧に揃わなくても相談は受け付けてもらえます
  3. 支援者に同行してもらう: 家族・知人・支援団体のスタッフなどに同行してもらえます。神奈川県内には生活困窮者支援を専門とする団体や弁護士会の相談窓口もあり、同行を依頼することも可能です

あわせて大和市は「可能であれば早い時間帯でのご相談をお勧めします」と案内しているため、午前中の来所が最も進みやすいと考えてよいでしょう。

当日は1階の受付で「生活援護課」と伝え、5階の窓口へ向かいます。面談ブースで生活状況・収入・家族構成・住居・健康状態などを聞き取られ、申請書の説明を受けます。所要時間は初回相談で1〜2時間程度が目安です。

持ち物は、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)・預金通帳(記帳済み)・給与明細・年金証書・賃貸契約書・印鑑(認印)・筆記用具です。通帳は記帳済みのものを持参すると、面談中にその場で残高や入出金履歴を確認でき、追加の来所を省けます。

必要書類の詳細は大和市で生活保護を申請する方法で解説しています。


地区担当員(ケースワーカー)との関わり方

生活保護の申請が受理されると、世帯ごとに担当が割り当てられます。大和市はこの担当者を「地区担当員(ケースワーカー)」と呼び、「生活保護を利用する方の困っていることへの解決や自立を目指すうえでどうしていけばよいかを一緒に考え手助けをする者」と説明しています。

訪問と日常のやり取り

地区担当員は受給世帯を定期的に訪問します。頻度は世帯の状況によって決まり、支援が多く必要な世帯ほど高く設定されます。訪問は事前に日程調整があり、突然来ることは原則ありません。大和市は「福祉事務所が行う訪問調査には協力し、その他必要な指導や指示に従ってください」としています。

収入があったときは必ず申告する

次の場合は、保護費が変更になることがあるため、収入(無収入)申告書の届け出が必要です。

  • 給料・ボーナス・傷病手当金・雇用保険・退職金などを受け取ったとき、金額が変わったとき(高校生のアルバイトも含みます)
  • 年金・手当・仕送りなどを受け取ったとき、または金額が変わったとき
  • 臨時の収入(交通事故の示談金・保険金・遺産相続など)があったとき

大和市は、生活保護費以外に収入がない場合でも、年1回以上は「収入(無収入)申告書」を提出するよう求めています。また保有資産についても、有無にかかわらず年1回以上「資産申告書」の提出が必要です。

その他の届け出が必要な場合

  • 病院へ受診するとき / 入院・退院したとき / 入院先が変わるとき
  • 住む場所が変わるとき / 家賃・地代が変わったとき
  • 仕事を始めたとき / 変わったとき / やめるとき
  • 会社の健康保険証が使えるようになったとき、使えなくなったとき
  • 転入・転出などで世帯員が増えたとき、減ったとき
  • 交通事故など他人が関わる事故にあったとき / 高校・専門学校に入学、退学、卒業したとき
  • 1週間以上にわたり家をあけるとき / その他、生活状況が変わったとき

報告せずに後から判明すると、保護費の返還を求められます。大和市は不正受給を生活保護法第78条にもとづき徴収するとし、徴収金には100分の40を乗じた金額を上限に上乗せすることがあると明記しています。「念のために伝えておく」程度の姿勢でこまめに連絡することが、結果的にご自身を守ります。

対応に納得できないときは

担当の地区担当員との関係がうまくいかない場合は、生活援護課の係長や課長に相談できます。それでも改善しない場合、または保護の変更・停止・廃止の決定に不服がある場合は審査請求ができます。大和市は「福祉事務所長の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に神奈川県知事に審査請求を行うことができます」と案内しています。起算点は「通知書が届いた日」ではありませんのでご注意ください。


よくある質問

Q
大和市の福祉事務所はどこにありますか?
A

あんしん福祉部 生活援護課(大和市鶴間1-31-7 保健福祉センター5階)です。小田急江ノ島線「鶴間駅」から徒歩約5分。駐車場は約80台分あります。市内に他の福祉事務所はありません。

Q
大和市の福祉事務所の受付時間は何時までですか?
A

生活保護の相談は月曜〜金曜の8:30〜17:00です(祝日、12月29日〜1月3日を除く)。保健福祉センター5階の窓口全般は17:15までとされていますが、生活保護の相談は市が17:00と案内しています。12:00〜13:00は職員数が限られます。

Q
自立相談窓口と福祉事務所はどちらに行けばいいですか?
A

生活保護の相談は福祉事務所(鶴間1-31-7)、住居確保給付金や就労準備支援は自立相談窓口(鶴間1-25-15)です。ただし自立相談窓口は生活保護を受けている方は対象外で、受給者の就労支援は自立促進係(046-260-5812)が担当します。迷ったら生活援護係(046-260-5615)へお電話ください。

Q
大和市に住所がない場合でも生活保護の相談はできますか?
A

できます。生活保護では「現在地主義」が認められており、大和市内のネットカフェ・知人宅・車中泊などに滞在中であれば、大和市の福祉事務所で相談・申請ができます。まず生活援護係(046-260-5615)に電話し、滞在場所を伝えてください。

Q
医療券は渋谷分室でも受け取れますか?
A

医療券(診療依頼書)の手続きは、生活援護課のほか渋谷分室(大和市渋谷五丁目22番地・高座渋谷駅前複合ビルIKOZA 1階)でも行えます。ただし調剤券は渋谷分室では発行できず、生活援護課まで取りに行く必要があります。中央林間分室では医療券・調剤券とも取り扱っていません。

Q
大和市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

大和市は生活保護費の支給日を公表していません。市の「生活保護のしおり」には「決定通知書にあなたが受け取る保護費や支給される日時・場所などが書かれています」と記載されており、支給日と支給方法は保護開始決定通知書で個別に案内される運用です。具体的な日程は担当の地区担当員にご確認ください。


まとめ

大和市の福祉事務所の要点
  • 窓口はあんしん福祉部 生活援護課(鶴間1-31-7 保健福祉センター5階・鶴間駅徒歩約5分)1箇所
  • 新規相談は生活援護係 046-260-5615。給付係5627・自立促進係5812・ファクス046-260-3835
  • 相談受付は月曜〜金曜 8:30〜17:00。12:00〜13:00は職員数が限られる
  • 住居確保給付金などは社会福祉協議会の自立相談窓口(鶴間1-25-15・046-200-6177)
  • 自立相談窓口は生活保護受給者は対象外。受給者の就労支援は自立促進係が担当
  • 医療券は渋谷分室(高座渋谷駅前IKOZA 1階)でも手続き可。調剤券は生活援護課のみ
  • 住所がなくても現在地主義で相談・申請できる。無収入でも年1回以上の申告が必要
  • 決定に不服があるときは知った日の翌日から3か月以内に神奈川県知事へ審査請求

初めての方は、まず生活援護係(046-260-5615)に電話して状況を伝え、窓口の案内と来所予約を取ることをおすすめします。住所不定や所持金が少なくても相談は受け付けてもらえます。大和市内で住宅扶助の範囲内・初期費用ゼロで入居できる物件をお探しの方は、みまもり不動産までご相談ください。


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▶ 同市の他記事:大和市


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


▶ コラム:住宅扶助とは?


情報の根拠:

  • 大和市公式サイト「生活保護」(2026年3月4日更新)
  • 大和市「生活保護のしおり」(令和6年11月改正)
  • 大和市公式サイト「生活困窮者自立支援事業」
  • 大和市公式サイト「保健福祉センター(大和市福祉事務所)」「住民票の写しなどはお近くの分室・連絡所で請求できます」
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条

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