大和市で生活保護や生活困窮の相談を考えている方に向けて、本記事では大和市の福祉事務所(あんしん福祉部 生活援護課)と自立相談窓口(大和市社会福祉協議会内)の連絡先・所在地・受付時間・相談できる内容を整理しました。
大和市は神奈川県内では珍しい「二拠点運用」を採用しており、福祉事務所と自立相談窓口がそれぞれ別の建物に分かれています。生活保護の相談と、家賃補助などの自立支援の相談で、訪問すべき窓口が異なるため、事前に整理しておくことが重要です。
大和市の福祉事務所の組織体制(あんしん福祉部 生活援護課・3係構造)
大和市の福祉事務所は、市役所組織のうち「あんしん福祉部 生活援護課」が中核を担っています。生活援護課は、生活保護制度の運用と、それに付随する各種扶助・自立支援を一元的に管轄する部署です。
生活援護課の 3 係構造
生活援護課は次の 3 つの係で構成されており、それぞれの係が独立した連絡先を持っています。
| 係名 | 主な担当業務 | 直通電話 |
|---|---|---|
| 給付係 | 生活保護費の給付実務・住居確保給付金などの問合せ統括 | 046-260-5627 |
| 生活援護係 | 生活保護の申請受付・ケースワーク業務 | 046-260-5615 / 046-260-5616 |
| 自立促進係 | 受給者の就労支援・自立計画の策定 | 046-260-5812 |
この 3 係構造は、東京 23 区や横浜市など政令市の「保護係/給付係/医療係」型と異なり、「給付」「援護(申請とケースワーク)」「自立促進」の機能を明確に分けている点が大和市の特徴です。
生活援護係の 2 チーム体制
生活援護係は、受給世帯数の増加に対応するため、第一担当(046-260-5615)と第二担当(046-260-5616)の 2 チーム体制で運営されています。新規の申請相談はどちらの直通でも受け付けており、受付後に世帯ごとに担当ケースワーカーが割り当てられる運用です。
初めて相談する方は、まず代表的な「生活援護係 046-260-5615」へ電話するか、給付係 046-260-5627 へ問合せフォームから連絡することで、適切な係につないでもらえます。
大和市の福祉事務所と自立相談窓口の所在地・連絡先一覧
大和市では、生活保護を扱う福祉事務所と、生活困窮者自立支援事業を扱う自立相談窓口が、徒歩 3 分ほどの別の建物で運営されています。
大和市福祉事務所(あんしん福祉部 生活援護課)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-8601 神奈川県大和市鶴間 1-31-7 大和市保健福祉センター 5 階 |
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線 鶴間駅(徒歩約 5 分) |
| 給付係電話 | 046-260-5627 |
| 生活援護係電話 | 046-260-5615 / 046-260-5616 |
| 自立促進係電話 | 046-260-5812 |
| 受付時間 | 月~金 8:30~17:00(土日祝・年末年始休み) |
| 管轄エリア | 大和市全域(単一福祉事務所体制) |
大和市は人口約 24 万人の市規模に対して、福祉事務所は保健福祉センター内の 1 拠点に集約されています。横浜市や川崎市のような複数区分布型ではなく、市内のどの地区にお住まいでも同じ窓口を利用する運用です。
大和市自立相談窓口(社会福祉協議会内)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒242-0004 神奈川県大和市鶴間 1-25-15 大和市役所第 2 分庁舎内 |
| 運営主体 | 社会福祉法人 大和市社会福祉協議会 自立支援課 |
| 自立相談窓口直通 | 046-200-6177 |
| 生活支援課 | 046-260-5634 / 046-260-5635 |
| 受付時間 | 月~金 8:30~17:00(土日祝・年末年始休み) |
| 管轄業務 | 住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援 |
福祉事務所(鶴間 1-31-7)と自立相談窓口(鶴間 1-25-15)は、住所こそ近いものの別の建物です。福祉事務所は保健福祉センター 5 階、自立相談窓口は市役所第 2 分庁舎内に入っており、間違えて訪問しないよう注意してください。両拠点の間は徒歩 2-3 分の距離です。
大和市固有: 福祉事務所と自立相談窓口の使い分け
大和市の二拠点運用は、相談内容によって訪問すべき窓口がはっきり分かれます。ここを間違えると、たらい回しや手戻りが発生しやすいため、事前に整理しておきましょう。
福祉事務所(生活援護課)が担う相談
福祉事務所(保健福祉センター 5 階)が窓口になるのは、次のような相談です。
自立相談窓口(社協)が担う相談
自立相談窓口(市役所第 2 分庁舎)が窓口になるのは、次のような相談です。
重要: 自立相談窓口は生活保護受給者は対象外
ここが大きな落とし穴です。自立相談窓口が扱う生活困窮者自立支援制度は、生活保護を受給する一歩手前の方を対象にしたセーフティネットとして位置付けられています。
そのため、すでに生活保護を受給している方は、住居確保給付金や就労準備支援を自立相談窓口で申し込むことができません。受給者の家賃補助や就労支援は、福祉事務所の自立促進係(046-260-5812)が窓口になります。
逆に、まだ生活保護を申請していない段階で「家賃の支払いが厳しい」「仕事を失った」という相談であれば、まず自立相談窓口へ電話することで、生活保護に進む前の段階の支援を受けられる可能性があります。
迷ったら、まず生活援護係(046-260-5615)に電話で状況を伝えれば、どちらの窓口が適切かを案内してもらえます。
福祉事務所で相談できる主な内容
大和市の福祉事務所は、生活保護の専門窓口であると同時に、保健福祉センター内の関連部署と連携した総合的な福祉相談の入口にもなっています。
生活援護課で直接対応できる相談
保健福祉センター内の関連部署との連携
大和市の保健福祉センター 5 階には、生活援護課のほか、次の関連部署が集約されています。
生活保護の相談で訪問した際に、高齢者の介護保険サービスや、障害者手帳の申請、ひとり親家庭への支援などについて、隣接フロアの担当窓口へその場で引き継いでもらえるケースもあります。複合的な事情を抱えている場合は、最初の相談時にすべて伝えることで、関連部署と連動した支援につながりやすくなります。
現在地主義による住所不定の方の相談先(神奈川県の運用)
「住所がない・住民票がない状態で、大和市で生活保護を申請できますか」という質問は、福祉事務所への相談で比較的多いものです。結論から言うと、現在地主義のもとで申請可能です。
現在地主義の基本ルール
生活保護法では、申請者の住民票がどこにあるかではなく、「現にその市町村の区域内に居住するか、現在地として滞在している」状態であれば、その市町村の福祉事務所が申請を受け付けることになっています。これを「現在地主義」と呼びます。
大和市内のネットカフェ、車中泊、知人宅、緊急一時宿泊施設などに滞在している方であっても、大和市福祉事務所(生活援護課)で申請の相談を受けることができます。
神奈川県内での現在地主義の運用
神奈川県内の各市町村は、現在地主義に基づく申請受付を比較的柔軟に運用しています。ただし、自治体によっては、申請者の従前住所地の福祉事務所と協議のうえで申請受付を行うことがあるため、相談時に過去に住んでいた市町村名や、最後に住民票があった住所を伝えられるよう整理しておくとスムーズです。
大和市内で滞在中の場合の相談手順
- 大和市内に滞在中であることを伝えるため、まず生活援護係(046-260-5615)へ電話する
- 滞在場所の住所(知人宅であればその住所、ホテル・ネットカフェであれば店舗住所など)を伝える
- 来所予約をしたうえで、保健福祉センター 5 階を訪問する
- インテーク面接で滞在状況と従前住所地を確認し、申請書を提出する
身分証明書がない、所持金が極端に少ないなどの状況であっても、相談自体は受け付けてもらえます。「申請するのは恥ずかしい」「断られそう」と感じて先延ばしにせず、まずは電話相談から始めることが大切です。
\ 私は生活保護を受給できる? /
生活保護を受給できるか?簡易診断【無料】
世帯人数・年齢・収入を入力するだけで、生活保護受給の可能性について簡易診断が1分程度で可能!
訪問前準備の 3 原則(事前電話・持参書類・支援者同行可)
福祉事務所への初回訪問は緊張するものですが、3 つの準備を整えるだけで当日の手続きがぐっとスムーズになります。
第 1 原則: 事前に電話して来所予約を取る
予約なしでも突然訪問しても受け付けてもらえますが、面談ブースの空き状況によっては長時間待たされることがあります。生活援護係(046-260-5615)に電話して、「生活保護の相談で訪問したい」と伝え、面談予約を取りましょう。電話で簡単な状況(現在の収入・家族構成・住居の状況など)を聞かれることがあるため、メモを用意しておくと答えやすくなります。
第 2 原則: 当日の持参書類を揃える
可能な範囲で次の書類を持参すると、面談が円滑に進みます。すべて完璧に揃わなくても相談は受け付けてもらえるので、揃った分だけで構いません。
第 3 原則: 支援者の同行は可能
一人で説明するのが不安な方は、家族・知人・支援団体のスタッフなどに同行してもらうことができます。神奈川県内には生活困窮者支援を専門とする NPO や弁護士会の相談窓口もあり、同行支援を依頼することも可能です。同行者がいることで、自分では言い出しにくい事情をフォローしてもらえる利点があります。
訪問時の流れと持ち物
実際に大和市福祉事務所を訪問する当日は、おおむね次の流れで進みます。所要時間は初回相談で 1~2 時間程度が目安です。
来所~インテーク面接の流れ
- 保健福祉センター 1 階の総合受付で「生活援護課」と伝える
- エレベーターで 5 階に上がり、生活援護課の窓口で予約者名を伝える
- インテーク面接ブースで、相談担当者(係員またはケースワーカー)と面談
- 現在の生活状況・収入・家族構成・住居・健康状態・職歴などを聞き取り
- 申請書の説明を受け、その場で記入するか持ち帰って後日提出
- 必要に応じて、収入や預金状況を確認するための書類提出を案内される
当日の持ち物チェックリスト
| 区分 | 持ち物 |
|---|---|
| 本人確認 | 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など |
| 経済状況 | 預金通帳・給与明細・年金証書 |
| 住居関連 | 賃貸契約書(該当者のみ) |
| その他 | 印鑑(認印)・筆記用具・メモ帳 |
通帳は記帳済みのものを持参すると、面談中にその場で残高や入出金履歴の確認ができ、追加の来所が省けます。
福祉事務所職員(ケースワーカー)との関わり方
生活保護の申請が受理されると、世帯ごとに担当ケースワーカーが割り当てられます。CW は受給開始後の生活を継続的にサポートする立場の市職員です。
訪問頻度と日常のやり取り
ケースワーカーは受給世帯を定期的に訪問します。訪問頻度は世帯の状況によって異なり、一般的には年に 1~4 回程度です。就労中の方や自立に向けた取り組みが進んでいる方は訪問頻度が低めに、健康面や生活面で支援が多く必要な方は高めに設定されます。訪問は事前に日程調整があり、突然来ることは原則ありません。
報告すべき事項
受給中は、次のような変化があった際に ケースワーカーへ連絡することが求められます。
これらを報告せずに後から判明すると、保護費の返還を求められたり、不正受給と判断されたりするリスクがあります。「念のために伝えておく」程度の姿勢でこまめに連絡することが、トラブル予防につながります。
ケースワーカーとの関係でトラブルが生じた場合
担当ケースワーカーとの関係がうまくいかない、不適切な対応を受けていると感じる場合は、生活援護課の係長や課長に相談することができます。それでも改善しない場合は、神奈川県(知事)への審査請求や、弁護士・生活保護専門の支援団体への相談も選択肢です。
よくある質問
- Q大和市の福祉事務所は何時から何時まで開いていますか?
- A
大和市福祉事務所(あんしん福祉部 生活援護課)の受付時間は、月曜日から金曜日の 8 時 30 分から 17 時 00 分までです。土日祝日と年末年始は休みです。来所予約は受付時間内に電話してください。
- Q大和市の福祉事務所に予約は必要ですか?
- A
予約なしでも相談を受け付けてもらえますが、待ち時間が長くなることがあるため、事前に生活援護係(046-260-5615)へ電話して予約を取ることをおすすめします。
- Q大和市の福祉事務所で生活保護以外の相談はできますか?
- A
生活援護課は生活保護の専門窓口ですが、保健福祉センター内に高齢福祉課・障がい福祉課・こども部・健康福祉部などが集約されているため、複合的な相談には関連部署への引き継ぎが可能です。
- Q自立相談窓口と福祉事務所はどちらに行けばいいですか?
- A
生活保護の相談は福祉事務所(鶴間 1-31-7)、住居確保給付金や就労準備支援は自立相談窓口(鶴間 1-25-15)です。迷ったら、まず生活援護係(046-260-5615)に電話して状況を伝えれば適切な窓口を案内してもらえます。
- Q大和市に住所がない場合でも生活保護の申請はできますか?
- A
可能です。生活保護法では「現在地主義」が認められており、大和市内のネットカフェや知人宅などに滞在中であれば、大和市福祉事務所で相談・申請ができます。
- Q大和市の福祉事務所への申請が却下されたらどうすればいいですか?
- A
却下決定の通知書を受け取ってから 3 ヶ月以内に、神奈川県知事に対して審査請求を行うことができます。生活援護課または法テラス・弁護士会の相談窓口で、審査請求の手続きを確認してください。
- Q大和市の生活保護の支給日はいつですか?
- A
大和市では原則として毎月 4 日が支給日です。全国的には 5 日を支給日とする自治体が多い中、大和市は独自に 4 日運用としており、土日祝日と重なる場合は前営業日に繰り上げて支給されます。
まとめ
大和市の福祉事務所は「あんしん福祉部 生活援護課」(鶴間 1-31-7 保健福祉センター 5 階)に集約され、3 係構造で運営されています。一方、住居確保給付金や就労準備支援などの自立支援は、徒歩 3 分ほど離れた「大和市社会福祉協議会 自立相談窓口」(鶴間 1-25-15 第 2 分庁舎)が窓口です。
この二拠点運用は大和市固有の特徴であり、相談内容によって訪問先が異なる点に注意が必要です。生活保護の相談は福祉事務所、生活保護の前段階での家賃補助や就労支援の相談は自立相談窓口、と覚えておきましょう。
初めて相談する方は、まず生活援護係(046-260-5615)に電話して、状況を伝え、適切な窓口の案内と来所予約を取ることをおすすめします。住所不定や所持金が少ない状態であっても相談自体は受け付けてもらえるため、ためらわずに連絡を取ることが、その後の生活再建への第一歩になります。
ご自身が生活保護の対象になるかを事前に確認したい方は、本記事中盤の受給可能性診断ツールから 60 秒の簡易チェックも利用できます。
▶ エリア別ガイドトップへ
▶ 同市の他記事:大和市
▶ コラム:申請方法
▶ コラム:ケースワーカーとは?
▶ コラム:住宅扶助とは?
