茂原市は生活保護の基準でいう3級地-1にあたり、住宅扶助(家賃にあてられる扶助)の上限は単身世帯で月37,200円です。茂原市の統計によると、令和6年度に生活保護を利用した人は延べ12,618人、1か月あたりにならすとおよそ1,050人でした。なお、茂原市を囲む長生郡の6町村(一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町)にお住まいの方は、相談する窓口が茂原市役所ではありません。この違いは記事の後半で詳しく説明します。
千葉県茂原市で生活保護の申請を考えている方、すでに受給していて住まいを探している方に向けて、申請の条件から受け取れる金額、家賃の上限、相談できる窓口までを1ページにまとめました。
茂原市の生活保護の全体像(受給者数・費用の内訳)
まず、茂原市で生活保護がどのくらい使われているのかを、市が公表している数字で確認します。
令和6年度の茂原市の生活保護
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 生活保護を利用した人(延べ) | 12,618人(1か月あたり およそ1,050人) |
| うち住宅扶助を受けた人(延べ) | 10,418人(1か月あたり およそ870人) |
| 保護率 | およそ12.3‰(人口1,000人あたり12.3人) |
| 生活保護費の総額 | 18億7,586万9,561円 |
出典:茂原市「統計もばら 2025」(令和6年度)。人口は令和7年4月1日現在の85,614人で計算しています。
茂原市ではおよそ80人に1人が生活保護を利用している計算になります。決して珍しい制度ではありません。
費用の半分が医療扶助という茂原市の特徴
茂原市の生活保護費18億7,586万円の内訳を見ると、はっきりした特徴があります。
| 扶助の種類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 医療扶助 | 9億4,799万3,745円 | 50.54% |
| 生活扶助 | 5億3,354万9,307円 | 28.44% |
| 住宅扶助 | 2億9,639万808円 | 15.80% |
| その他の扶助 | 9,563万1,628円 | 5.10% |
| 教育扶助 | 230万4,073円 | 0.12% |
医療扶助が全体の半分を超えています。茂原市の高齢化率は33.6%で全国平均のおよそ29%を上回っており、病気の治療にかかる費用の比重が大きいことが数字にあらわれています。
裏を返せば、茂原市で生活保護を利用している方の多くは、医療費の心配をせずに治療を受けられているということでもあります。医療扶助は現金で受け取るものではなく、医療機関に直接支払われるしくみです。

持病があって通院を続けているのですが、生活保護を受けたら病院代はどうなるのでしょうか。

医療扶助として、福祉事務所が医療機関へ直接お支払いします。窓口でのご負担はありません。茂原市では生活保護費の50%以上が医療扶助ですので、同じ状況の方は多くいらっしゃいます。受診の際は健康保険証ではなく、社会福祉課で発行する「診療委託書」をお持ちください。
住宅扶助は「上限まで満額もらえる」わけではない
もう一つ、茂原市の数字から読み取れることがあります。住宅扶助の総額2億9,639万808円を、受給した延べ10,418人で割ると、1人あたり月およそ28,450円になります。
単身世帯の上限額は37,200円ですので、実際の支給額は上限より1万円近く低いことになります。住宅扶助は「上限額がもらえる制度」ではなく、実際に払っている家賃の額が、上限の範囲内で支給される制度だからです。家賃3万円の部屋に住んでいれば、支給されるのは3万円です。
茂原市で生活保護を受けるための4つの基本要件
茂原市の「生活保護のしおり」では、保護を受けるための要件が4つ示されています。
① 働く力の活用
働くことができる方は、その能力に応じて働く必要があります。病気やけが、障害などで働けない場合は、この要件を満たさないことにはなりません。
② 資産の活用
最低限度の生活に必要のない資産(土地・家屋・自動車・貴金属・預貯金・生命保険など)は、売却・処分して生活費にあてることが求められます。
ただし「持ち家があると受けられない」わけではありません。住み続けることが生活の維持に適当と判断されれば、居住用の家に住んだまま受給できる場合があります。
③ 扶養義務者の優先
親・子・兄弟姉妹など、民法で定められた扶養は生活保護に優先します。援助を受けられるよう努める必要があります。
母子家庭・父子家庭の場合は、子の父または母から養育費などを受けられるよう努めることが求められます。
④ 他の法律・制度の優先
年金や各種手当など、生活保護法以外に使える制度がある場合は、そちらを先に活用します。
申請後に注意が必要なこと
茂原市のしおりには、受給中の注意点も明記されています。
茂原市の生活保護申請の流れ(5ステップ)
茂原市で申請してから決定が出るまでの流れです。
ステップ1:相談する
暮らしに困って生活保護が必要な方は、茂原市役所 社会福祉課 保護係の窓口へ行くか、お住まいの地区の民生委員に相談します。
病気などの事情で本人や家族がどうしても来られない場合は、電話で連絡すれば対応してもらえます。
ステップ2:申請する
生活保護申請書を記入して提出します。
ステップ3:書類を提出する
申請書のほかに、収入や資産の状況がわかる書類を提出します(次の章で一覧にします)。提出が遅れると決定が遅くなったり、決定できなくなったりする場合があります。
ステップ4:調査を受ける
社会福祉課の地区担当員(ケースワーカー)が自宅を訪問し、生活の状況を確認します。あわせて、不動産・預貯金・生命保険などの調査と、扶養義務者への照会が行われます。
扶養照会は全員に対して行われるわけではありません。茂原市のしおりでは、扶養義務者のうち長期間交流のない方や、明らかに扶養が期待できない方は除いて行うと明記されています。

何年も連絡を取っていない兄に、生活保護の話が行くのだけは避けたいのですが……。

茂原市では、長期間交流のない方や明らかに扶養が期待できない方は、扶養照会の対象から除くと定めています。事情は遠慮なくお話しください。調査の内容が他人に漏れることはありません。
ステップ5:決定通知を受け取る
受給できる場合は「保護決定通知書」が届きます。受けられる扶助の種類と金額が書かれています。受給できない場合は「保護申請却下通知書」が届き、その理由が書かれています。
申請に必要な書類と、決定までの期間
茂原市で提出を求められる書類
茂原市のしおりに挙げられている書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 生活保護申請書 | 申請の本体 |
| 収入申告書 | 世帯全員の収入の状況 |
| 資産申告書 | 預貯金・不動産・保険などの状況 |
| 生活歴 | これまでの暮らしの経過 |
| 扶養義務者一覧表 | 親・子・兄弟姉妹などの情報 |
| 年金被保険者期間履歴申立書 | 厚生年金・船員保険・国民年金の加入履歴 |
| 家賃地代証明書 | 現在住んでいる家の家賃額の証明 |
このほか、保護の開始決定に必要と認められる書類の提出を求められることがあります。
家賃地代証明書は、住宅扶助の金額を決めるための書類です。大家さんや管理会社に記入してもらう必要があるため、早めに準備しておくと手続きがスムーズです。
申請から決定までの期間
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 原則 | 申請日から14日以内 |
| 調査に日数がかかるなど特別な理由がある場合 | 最長30日まで延長 |
決定は書面で通知されます。
申請が却下されたときの3段階対処法
茂原市で申請が却下された場合でも、そこで終わりではありません。3つの段階が用意されています。
第1段階:社会福祉課 保護係に説明を求める
決定の内容に疑問がある場合は、まず茂原市役所 社会福祉課 保護係に説明を求めます。却下通知書には理由が書かれていますが、それだけでは分かりにくいことも多いため、直接たずねるのが早道です。
この段階で誤解や書類の不足が判明し、解決することもあります。
第2段階:千葉県知事へ審査請求する
説明を受けても納得できないときは、千葉県知事に対して審査請求をすることができます(生活保護法第64条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求先 | 千葉県知事 |
| 期限 | 決定があったことを知った日の翌日から3か月以内 |
| 方法 | 書面による |
請求先は茂原市長ではなく千葉県知事です。また、期限を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、茂原市の公式資料では3か月以内と定められています。
第3段階:再審査請求または訴訟
千葉県知事の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます(生活保護法第66条)。
また、処分の取消しを求めて裁判所に訴えることもできますが、生活保護に関する処分は、審査請求の裁決を経た後でなければ訴訟を起こせません(生活保護法第69条・審査請求前置主義)。第2段階を飛ばして裁判にすることはできない、という点に注意が必要です。
第3段階の手続きにはそれぞれ期限があります。裁決通知書に手続きと期限の案内が記載されますので、必ず確認してください。
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茂原市の生活保護でもらえる金額
茂原市は3級地-1です。生活保護費は住んでいる地域の級地区分によって変わるため、まず茂原市の位置づけを押さえておきます。
生活保護で支給される扶助の種類
生活保護は「毎月いくら」という一本の給付ではなく、必要に応じて次の扶助が組み合わされます。
| 扶助の種類 | 内容 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・被服費・光熱水費など | 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・間代・地代など | 現金(代理納付も可) |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な費用 | 現金 |
| 医療扶助 | 治療・入院・投薬など | 医療機関へ直接支払い |
| 介護扶助 | 介護サービスの利用料 | 事業所へ直接支払い |
| 出産扶助 | 分娩に伴う費用 | 現金 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能修得・高校就学費など | 現金 |
| 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 | 現金 |
このほか茂原市では、一時扶助(転居時の敷金等・家財運搬費、入学準備金、おむつ代など)、就労自立給付金、進学準備給付金が用意されています。いずれも事前の申請・相談が必要です。
茂原市のモデルケース3パターン
茂原市(3級地-1)の基準額で試算した例です。実際の支給額は世帯の収入や個別の事情によって変わります。
モデル1:単身世帯(35歳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助(第1類 41,290円+第2類 27,790円+特例加算 1,500円) | 70,580円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 37,200円 |
| 合計 | 107,780円 |
モデル2:単身高齢者世帯(72歳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助(第1類 40,880円+第2類 27,790円+特例加算 1,500円) | 70,170円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 37,200円 |
| 合計 | 107,370円 |
モデル3:母子世帯(母35歳+小学生8歳+未就学児4歳の3人世帯)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助(第1類合計121,400円×逓減率0.75+第2類44,730円+特例加算4,500円) | 140,280円 |
| 母子加算(3級地・児童2人) | 20,200円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 教育扶助(小学生) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3人世帯・上限額の場合) | 48,400円 |
| 合計 | 232,660円 |
この試算には経過的加算を含めていません。世帯構成によっては別途加算されるため、実際の決定額はこの金額と前後します。正確な額は社会福祉課 保護係にご確認ください。
茂原市で適用される加算
茂原市のしおりに記載されている加算は次の8種類です。
妊産婦加算/障害者加算/介護施設入所者加算/在宅患者加算/放射線障害者加算/児童養育加算/介護保険料加算/母子加算
主なものの金額(茂原市は3級地の額を使います)は次のとおりです。
| 加算 | 対象 | 3級地の額 |
|---|---|---|
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する方等 | 23,620円 |
| 障害者加算 | 同 3級に該当する方等 | 15,750円 |
| 母子加算 | 児童1人 | 16,100円 |
| 母子加算 | 児童2人 | 20,200円 |
| 児童養育加算 | 児童1人につき(全国一律) | 10,190円 |
| 特例加算 | 世帯員1人につき | 1,500円 |
なお、冬期には冬季加算が別に計上されます。千葉県はⅥ区にあたります。金額は世帯人員によって異なるため、具体的な額は窓口でご確認ください。
茂原市の住宅扶助の上限額
住まいを探すうえで最も重要になるのが住宅扶助です。茂原市は千葉県の一般基準が適用されます(政令指定都市・中核市のような個別の基準は設定されていません)。
世帯人数別の上限額(通常基準)
| 世帯人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 37,200円 |
| 2人 | 45,000円 |
| 3〜5人 | 48,400円 |
| 6人 | 52,000円 |
| 7人以上 | 58,100円 |
特別基準(一定の条件を満たす場合)
次の条件にあてはまる場合は、通常基準を超える額が認められることがあります。
単身世帯の特別基準は48,400円です。これは3〜5人世帯の通常基準と同額にあたります。
適用されるかどうかは福祉事務所の判断です。希望すれば自動的に認められるものではありません。
部屋が狭い場合の減額
単身世帯で居室の床面積が小さい場合は、上限額が段階的に下がります。
| 床面積 | 上限額(単身) |
|---|---|
| 15㎡超 | 37,200円 |
| 11〜15㎡ | 33,000円 |
| 7〜10㎡ | 30,000円 |
| 6㎡以下 | 26,000円 |

家賃が上限を少し超える部屋を見つけました。差額を自分で払えば住めますか。

上限を超える分を生活費から補う形になるため、原則としては認められません。ただし茂原市には特別基準の制度があり、事情によっては48,400円まで認められる場合があります。契約前に必ずケースワーカーへご相談ください。
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茂原市で生活保護を受けながら賃貸を借りる方法
物件を探すときの基本条件
茂原市で部屋を探すときは、次の3点を押さえておくと話が早く進みます。
- 家賃が住宅扶助の上限内であること(単身なら37,200円以内が原則)
- 共益費・管理費の扱いを確認すること(住宅扶助の対象範囲は福祉事務所に確認が必要です)
- 契約前にケースワーカーへ相談すること(茂原市のしおりでも、転居は原則として事前相談が必要とされています)
前半でお伝えしたとおり、茂原市で実際に支給されている住宅扶助は1人あたり月およそ28,450円です。上限の37,200円ぴったりの物件でなくても、実態としては多くの方が上限より低い家賃の部屋で暮らしています。
入居審査で使われる保証会社の3系統
保証人が立てられない場合でも、家賃保証会社を利用して契約できます。保証会社は大きく3系統に分かれます。
| 系統 | 特徴 | 生活保護受給者の通りやすさ |
|---|---|---|
| 独立系 | 自社の基準で審査。信用情報を照会しない | 比較的通りやすい |
| 信販系 | クレジットカード会社系。信用情報を照会する | 支払い延滞歴があると厳しい |
| LICC系 | 加盟社間で家賃滞納情報を共有する | 過去の滞納歴があると厳しい |
どの系統の保証会社を使うかは物件ごとに決まっています。生活保護受給者の入居実績がある不動産会社を通すと、通りやすい物件を選んでもらえます。
代理納付制度を使う
代理納付は、住宅扶助を受給者を経由せず、福祉事務所から大家さんや管理会社へ直接支払う制度です。
| 立場 | メリット |
|---|---|
| 入居する方 | 家賃を使ってしまう心配がなくなる。審査で有利に働くことがある |
| 大家さん・管理会社 | 家賃の滞納リスクが下がるため、入居を認めてもらいやすくなる |
入居審査で不安がある場合、代理納付を利用できることを伝えると話が進みやすくなります。利用の可否はケースワーカーにご相談ください。
引越し費用は一時扶助の対象になります
茂原市のしおりには、転居が必要と認められる場合の敷金等や家財運搬費が一時扶助として明記されています。
ただし、すべての引越しが対象になるわけではありません。「転居が必要と認められる場合」に限られ、判断するのは福祉事務所です。さらに前述のとおり、支払う前の相談が必須です。

いまの家賃が住宅扶助の上限を超えているので、引越したほうがよいと言われました。費用が出ないなら動けません。

上限超過を理由とする転居は、一時扶助の対象として認められる代表的なケースです。敷金・礼金や家財の運搬費が対象になり得ますので、物件を決める前にケースワーカーへご相談ください。順番が逆になると支給されないことがあります。
茂原市の福祉事務所と相談窓口
茂原市にお住まいの方の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 茂原市 福祉部 社会福祉課 保護係 |
| 所在地 | 茂原市道表1番地(茂原市役所) |
| 電話 | 0475-20-1571 |
| ファクス | 0475-20-1610 |
受付時間は変更されることがあるため、訪問前に電話で確認することをおすすめします。
長生郡6町村にお住まいの方の窓口
茂原市を囲む長生郡の6町村にお住まいの方は、茂原市役所ではなく千葉県の窓口が担当します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町 |
| 窓口 | 千葉県 長生健康福祉センター(長生保健所) |
| 所在地 | 茂原市茂原1102-1 |
| 電話 | 0475-22-5167 |
所在地は茂原市内ですが、茂原市役所とは別の建物です。「茂原に行けばよい」と考えて市役所を訪ねると、窓口が違うと案内されることになります。
級地が違うため金額も変わります
窓口だけでなく、生活保護の基準額そのものも茂原市と長生郡では異なります。
| 地域 | 級地 | 住宅扶助(単身) | 生活扶助 第1類 |
|---|---|---|---|
| 茂原市 | 3級地-1 | 37,200円 | 3級地-1の額 |
| 長生郡6町村 | 3級地-2 | 37,200円(同額) | 3級地-2の額(茂原市より低い) |
住宅扶助は3級地-1と3級地-2で同額です。一方、生活扶助の第1類は6区分で決まるため、長生郡6町村のほうが低くなります。たとえば20〜40歳の場合、茂原市は41,290円、長生郡6町村は38,950円です。
ケースワーカーと民生委員
受給が始まると、地区を担当するケースワーカーが定期的に自宅を訪問します。生活の状況や健康状態を確認し、必要に応じて助言や支援を行う役割です。困りごとがあれば遠慮なく相談できます。
また、地域の民生委員は、社会福祉課との橋渡しをしてくれる存在です。茂原市のしおりでも、生活保護が必要なときの相談先として市役所と並んで挙げられています。相談内容の秘密は守られます。
よくある質問
- Q茂原市の家賃の上限はいくらですか
- A
単身世帯で月37,200円です。2人世帯は45,000円、3〜5人世帯は48,400円です。障害や高齢などの事情がある場合は、特別基準として単身でも48,400円まで認められることがあります。なお居室の床面積が15㎡以下の場合は、段階的に減額されます。
- Q保護費の支給日はいつですか
- A
茂原市の公表資料には支給日が記載されていません。社会福祉課 保護係(0475-20-1571)へ直接ご確認ください。なお医療機関を受診するための「診療委託書」は、支給日の1日前(土日祝日の場合はその前の開庁日)から受け取れます。
- Q持ち家があると生活保護は受けられませんか
- A
一律に受けられないわけではありません。最低限度の生活に必要のない資産は売却・処分が求められますが、住み続けることが生活の維持に適当と判断されれば、居住用の家に住んだまま受給できる場合があります。判断は福祉事務所が行いますので、まず相談してください。
- Q長生郡に住んでいますが茂原市役所で相談できますか
- A
一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町にお住まいの方は、千葉県 長生健康福祉センター(長生保健所・茂原市茂原1102-1・0475-22-5167)が担当窓口です。所在地は茂原市内ですが、茂原市役所とは別の建物になります。
- Q申請してから決定まで何日かかりますか
- A
茂原市では原則として申請日から14日以内に通知されます。調査に日数がかかるなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延びることがあります。手持ちのお金が心配な場合は、その事情も含めて窓口に伝えてください。
- Q引越し費用は出してもらえますか
- A
転居が必要と認められる場合に限り、敷金等や家財運搬費が一時扶助として支給されます。住宅扶助の上限を超える家賃の住まいから移る場合などが代表例です。必ず契約や支払いの前にケースワーカーへ相談してください。先に支払ってしまうと支給されないことがあります。
まとめ
茂原市の生活保護について、この記事の要点を整理します。
- 茂原市は3級地-1。住宅扶助の上限は単身で月37,200円、3〜5人世帯で48,400円
- 令和6年度に生活保護を利用した人は1か月あたりおよそ1,050人(保護率およそ12.3‰)。およそ80人に1人が利用している
- 生活保護費の50.54%が医療扶助。高齢化率33.6%の茂原市では、医療費の負担がなくなる意味が大きい
- 住宅扶助の実際の支給額は1人あたり月およそ28,450円。上限額がそのまま支給されるわけではない
- 申請の窓口は茂原市役所 社会福祉課 保護係(0475-20-1571)。長生郡6町村は千葉県 長生健康福祉センター(0475-22-5167)
- 申請から決定までは原則14日以内、最長30日
- 却下された場合は、千葉県知事へ3か月以内に審査請求ができる
- 引越し費用は一時扶助の対象になり得るが、支払う前の相談が必須
住まいのことでお困りの場合は、契約や引越しの前にご相談ください。生活保護を利用しながら入居できる物件のご案内が可能です。
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