葛飾区で生活に困ったときの相談先は、区内で2つに分かれています。中川を境に、西側にお住まいの方は区役所(立石)の西生活課、東側にお住まいの方は東庁舎(金町)の東生活課が担当します。
多くの区では福祉事務所が1か所か、あるいは地域ごとの支所に置かれていますが、葛飾区は川で東西に分けるという独特の区分けを採っています。しかも亀有だけが例外扱いになっているため、地図の感覚だけで判断すると窓口を間違えることがあります。
この記事では、葛飾区の福祉事務所の窓口・連絡先・管轄の分け方に加えて、そこで相談できる内容、住まいが定まっていない方の相談先、訪問前の準備までをまとめます。
葛飾区の福祉事務所の窓口名称と組織体制
葛飾区で生活保護を担当しているのは、西生活課と東生活課です。他の自治体では「生活支援課」「保護課」「社会援護課」といった名称が使われますが、葛飾区は「生活課」という呼び方をしています。
相談窓口と担当係の違い
同じ生活課の中でも、用件によって担当する係が違います。
| 用件 | 担当 |
|---|---|
| これから生活保護を相談したい・制度を知りたい | 相談係 |
| すでに受給中の方の手続き(訪問看護の意見書、おむつ、介護など) | 生活第一係〜第六係(担当地区ごと) |
| 医療券・調剤券の発行 | 医療担当 |
| 就労に向けた支援 | 自立支援担当係 |
| 課内の庶務・連絡調整 | 管理係 |
はじめて相談する方は「相談係」が窓口です。受給が始まると、お住まいの地区に応じた生活第一係から第六係のいずれかが担当になり、そこにケースワーカーが配置されます。
西生活課には生活第一係から第六係まで、東生活課には第一係から第五係までが置かれています。合わせて11の係でケースワーカーが地区を分担している計算になります。葛飾区の受給世帯数(後述)を考えると、この体制の規模が理解しやすいと思います。
福祉事務所には生活保護以外の課もあります
葛飾区の福祉事務所には、生活課のほかに次の課が置かれています。
生活保護に該当しない場合でも、高齢・障害・ひとり親といった状況に応じた相談窓口が同じ組織の中にあります。「生活保護は無理かもしれない」と思っている方も、まず相談してみる価値があります。
葛飾区の福祉事務所一覧(住所・電話・管轄エリア)
窓口の一覧
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 西生活課 相談係 | 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 234番窓口 | 03-5654-8284 |
| 西生活課 管理係 | 同上 | 03-5654-8283 |
| 東生活課 相談係 | 〒125-0042 葛飾区金町1-6-24 福祉事務所(東庁舎) | 03-3607-2152 |
| 医療担当(医療券・調剤券) | ― | 03-5654-8582 |
ファクスは西生活課が03-5698-1554、東生活課が03-5699-4752です。
管轄の分け方
担当区域は、葛飾区のほぼ中央を流れる中川(高砂橋より下流は新中川)で分けられています。
| お住まいの地域 | 担当 |
|---|---|
| 中川より西側 | 西生活課 |
| 中川より東側 | 東生活課 |
| 亀有1丁目〜5丁目 | 東生活課(中川の西側ですが例外です) |
おおまかには、立石・四つ木・堀切・お花茶屋・青戸・新小岩といった区の南西部が西生活課、金町・柴又・水元・高砂・亀有といった北東部が東生活課の担当になります。
ただし、丁目単位で担当が分かれている町名があります。葛飾区は「東西生活課担当地区一覧表」という資料を公開しており、町丁目ごとの正確な担当はそちらで確認できます。判断に迷う場合は、どちらかの相談係に電話で住所を伝えれば教えてもらえます。
受付時間について
葛飾区は、生活課の受付時間を公式サイトで明示していません。区役所の開庁時間内が原則ですが、訪問前に必ず電話で確認してください。
相談は1時間前後かかることが多く、午後の遅い時間に着くと当日中に手続きが終わらないことがあります。時間に余裕を持って訪ねるのが確実です。
葛飾区で生活保護を利用している方の状況
窓口に行く前に、地域の実情を知っておくと気持ちが軽くなるかもしれません。
| 項目 | 葛飾区 | 23区平均 | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 被保護世帯数 | 10,877世帯 | ― | 230,322世帯 |
| 被保護人員 | 13,348人 | ― | 274,139人 |
| 保護率 | 2.92% | 2.02% | 1.94% |
(令和6年4月時点。総人口456,707人を基礎とした保護率)
葛飾区の保護率2.92%は、23区の中で4番目に高い水準です(足立区3.36%、台東区3.05%、板橋区2.97%に次ぐ順位)。区内でおよそ34人に1人が生活保護を利用している計算になります。
つまり、葛飾区の福祉事務所にとって生活保護の相談は日常業務そのものです。あなたの相談が特別なものとして扱われることはありません。気後れする必要はまったくないということです。
福祉事務所で相談できる主な内容
福祉事務所は「生活保護の窓口」というイメージが強いのですが、実際にはもっと広い相談を受けています。
生活保護に関すること
生活保護以外の相談
生活保護に該当しない場合や、その前段階の相談も受け付けています。
| 相談内容 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 経済的に困窮しているが、どうしたらよいか分からない | 自立相談支援窓口 | 03-5654-8625 |
| どこに相談すればよいか分からない | くらしのまるごと相談課 支援係(区役所3階 312番窓口) | 03-5654-8560 |
| 高齢の親族の生活が心配 | 高齢者支援課 相談係 | ― |
| 障害のある方の支援 | 障害福祉課 | ― |
| ひとり親家庭の相談 | 子育て応援課 ひとり親家庭相談係 | ― |
「生活保護を受けるほどではないかもしれない」と迷っている方は、自立相談支援窓口が入口として使いやすいです。仕事が見つからない、家賃が払えないといった相談から、必要に応じて適切な支援につないでもらえます。
相談したら必ず申請しなければならないわけではありません
窓口に行くこと自体をためらう方が多いのですが、相談と申請は別の手続きです。制度の説明を聞いて、いったん持ち帰って考えることもできます。逆に、その日に申請書を出すこともできます。どちらにするかは相談された方が決められます。
現在地主義による住所不定の方の相談先
住まいが定まっていない方でも相談・申請ができます。
生活保護は「現在地主義」という考え方をとっており、住民票がどこにあるかではなく、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応します。
具体的にはこうなります
住まいがない状態で相談する場合、どちらの生活課に行けばよいか迷うことがあります。その場合は、いまいる場所に近いほうの窓口へ行ってください。区役所(立石)と東庁舎(金町)のどちらでも、まず話は聞いてもらえます。
住まいの確保も相談できます
住むところがない状態からの申請では、当面の居所の確保も含めて相談することになります。一時的な宿泊先の案内や、住まいを確保するための費用の扱いについても、窓口で説明を受けられます。
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訪問前準備の3原則(事前電話・持参書類・支援者同行)
窓口を訪ねる前に、次の3つを押さえておくと当日がスムーズです。
原則1:事前に電話をする
いきなり訪ねても対応してもらえますが、事前に電話をしておくと次の利点があります。
電話の時点で詳しい事情を説明する必要はありません。「生活保護の相談をしたいのですが」と伝えれば十分です。
原則2:持てる範囲で書類を用意する
書類がそろっていなくても相談も申請もできますが、あるほど手続きが早く進みます。
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 本人確認 | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など |
| 収入 | 給与明細、年金証書、雇用保険の受給資格者証 |
| 資産 | 預金通帳(世帯全員分・記帳を最新にしたもの) |
| 住まい | 賃貸借契約書、家賃の領収書 |
| 医療 | 診断書、お薬手帳、障害者手帳 |
通帳は世帯全員分で、記帳が古いままだと調査が進みません。金融機関で最新にしてから持参してください。
原則3:支援者に同行してもらえます
一人で行かなければならない決まりはありません。家族、友人、支援団体の方に同席してもらうことができます。
同行者がいることを事前に伝えておくと、面談室の準備がスムーズです。
訪問時の流れと持ち物
当日の流れ
- 窓口で「生活保護の相談に来た」と伝える
- 面談室または相談コーナーへ案内される
- 相談員から、現在の状況(収入・資産・世帯・健康状態・住まい)を聞き取られる
- 制度の説明を受け、利用できる他の制度がないかもあわせて検討される
- 申請の意思があれば、その場で保護申請書を提出できる
所要時間は1時間前後を見ておくとよいでしょう。
聞かれることを想定しておく
事前に整理しておくと、当日に落ち着いて話せます。
親族との関係について、暴力を受けていた、長年連絡を取っていないといった事情がある場合は、必ずこの場で伝えてください。扶養照会を控える扱いが検討されます。
ケースワーカーとの関わり方
生活保護の受給が始まると、担当のケースワーカーがつきます。
ケースワーカーの役割
取り締まりのために訪問しているわけではありません。生活の立て直しを一緒に考える立場の人です。
上手に付き合うために
| 場面 | 対応 |
|---|---|
| 収入があったとき | 必ず申告する。金額の大小にかかわらず報告が必要です |
| 引越しを考えたとき | 物件を決める前に相談する。事後報告では費用が出ないことがあります |
| 体調が変わったとき | 早めに伝える。働ける状態かどうかの判断に関わります |
| 説明が分からないとき | その場で聞き返す。分からないまま進めるほうが後で困ります |
葛飾区では担当地区ごとに生活第一係から第六係(東生活課は第五係まで)が分かれており、転居によって区内で担当が変わることもあります。
よくある質問
- Qどちらの生活課が担当か分かりません
- A
中川より西側なら西生活課、東側なら東生活課が担当です。ただし亀有1丁目から5丁目は例外で東生活課になります。丁目単位で分かれる町名もあるため、迷う場合はどちらかの相談係に電話で住所を伝えてください。
- Q間違った窓口に行ってしまったらどうなりますか
- A
門前払いになることはありませんが、担当窓口へ案内し直されるため移動の手間が生じます。事前の電話確認が確実です。
- Q予約は必要ですか
- A
予約制ではありませんが、事前に電話をしておくと待ち時間を減らせます。
- Q葛飾区に住民票がありませんが相談できますか
- A
できます。生活保護は現在地主義のため、いま葛飾区にいるのであれば葛飾区の福祉事務所が対応します。住民票を移してから来る必要はありません。
- Q相談したことが家族に知られますか
- A
相談の段階で家族に連絡が行くことはありません。ただし申請後は扶養照会が行われるため、親族に連絡が届く可能性があります。事情がある場合は相談時に伝えてください。
- Q生活保護に該当しないと言われたらどうなりますか
- A
自立相談支援窓口(03-5654-8625)など、他の支援につないでもらえます。生活保護以外にも使える制度があるため、そこで終わりではありません。
- Q受付時間を教えてください
- A
葛飾区は生活課の受付時間を公式サイトで公表していません。訪問前に相談係へ電話でご確認ください。
まとめ
葛飾区の福祉事務所についてのポイントです。
- 窓口は西生活課(立石5-13-1・区役所2階234番窓口・03-5654-8284)と東生活課(金町1-6-24・03-3607-2152)の2か所
- 担当は中川を境に東西で分かれ、亀有1〜5丁目のみ例外で東生活課
- はじめての相談は相談係。受給開始後は担当地区ごとの生活第一係〜第六係が担当
- 生活保護以外にも、自立相談支援窓口(03-5654-8625)やくらしのまるごと相談課(03-5654-8560)がある
- 現在地主義により、住まいが定まっていなくても相談・申請できる
- 訪問前は事前電話・持てる範囲の書類・支援者の同行の3点を押さえる
- 受付時間は公表されていないため、電話で確認する
葛飾区で住まいをお探しの方、住宅扶助の範囲内で物件が見つからずお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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