台東区で生活保護を申請しようと決めたとき、最初に知っておきたいのは「どこへ行けばいいのか」と「いつ結果が出るのか」の2つです。どちらも答えははっきりしています。
窓口は台東区役所の本庁舎2階にある保護課です。申請してからの決定は、生活保護法により申請した日から14日以内と定められています。この記事では、窓口の場所、申請に必要なもの、決定までの流れ、そして却下されたときの対処までを順に見ていきます。
記事内の制度の内容は2026年10月時点のものです。取り扱いは変わることがありますので、最終的な判断は窓口でご確認ください。
台東区の生活保護申請は5つの段階で進みます
全体像を先にお見せします。相談から保護費の受け取りまで、次の5段階です。
- 相談する | 本庁舎2階の保護課で、暮らしの状況を話します
- 申請書を出す | ここが手続きの起点。この日が保護の開始日になります
- 調査を受ける | 収入・資産の確認、家庭訪問、親族への照会が行われます
- 決定の通知が届く | 申請日から14日以内に、開始か却下かが書面で届きます
- 保護費を受け取る | 開始が決まれば、申請日にさかのぼった額が支給されます
ここで最もつまずきやすいのが1番目と2番目の間です。相談と申請は別の行為で、話を聞いてもらっただけでは手続きは始まりません。審査も、14日という期限も、申請書を出した時点から動き出します。
窓口は区役所の本庁舎2階にあります
台東区で生活保護を担当しているのは保護課です。台東区役所の本庁舎2階にあり、同じ階には高齢福祉課や障害福祉課も並んでいます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 台東区 保護課 |
| 場所 | 台東区役所 本庁舎2階 |
| 電話 | 03-5246-1183 |
| 住所 | 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 |
| 区役所の開庁時間 | 8時30分〜17時15分 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日 (第2日曜の日曜窓口は、保護課は対象外) |
3つの駅から歩いて行けます
台東区役所は上野駅と稲荷町駅の間にあり、区が案内している徒歩時間は次のとおりです。
交通費を抑えたい場合は、区内であれば歩いて行ける範囲に収まることが多い立地です。都バスも利用できます。
水曜の夜間延長と日曜窓口は、保護課が対象外です
台東区役所は、毎週水曜日に一部の窓口を19時まで延長し、毎月第2日曜日には1階の一部の窓口を開けています。ただし区が公表している対象は、水曜が国民健康保険課・障害福祉課・介護保険課・高齢福祉課・区民課・税務課などの窓口、日曜が戸籍住民サービス課などの1階の窓口です。保護課はどちらにも入っていません。
保護課で相談できるのは平日の8時30分から17時15分までです。水曜の夜や日曜に区役所へ行っても、保護課では相談できません。平日に行くのが難しいときは、まず平日のうちに03-5246-1183へ電話して事情を伝えてください。
同じ2階にもうひとつの相談窓口があります
台東区は保護課のなかに生活困窮者支援担当という窓口を置いています。場所は本庁舎2階の9番窓口です。生活保護に至る前の段階で使える制度を扱っており、仕事が見つからない、家賃が払えないといった相談を受け付けています。
| 窓口 | 電話 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 保護課 | 03-5246-1183 | 区役所の開庁時間に準じます |
| 保護課 生活困窮者支援担当 (2階9番窓口) | 03-5246-1158 | 8時30分〜17時 (12時〜13時を除く) |
生活困窮者支援担当は昼の12時から13時まで閉まり、終わりも17時と、区役所の開庁時間より短くなっています。昼休みに抜けて行くと、ちょうど閉まっている時間帯に当たります。この窓口では、自立相談支援のほか住居確保給付金、家計相談、就労準備、学習支援を扱っており、電話での相談もできます。相談は無料で秘密は守られると区が明記しています。
窓口の場所や相談できる内容をもう少し詳しく知りたい方は、こちらでまとめています。

どちらの窓口に行けばいいか迷ったら、生活保護の申請をしたい方は保護課で構いません。使える制度がほかにあれば、その場で生活困窮者支援担当へつないでもらえます。同じ課の同じ階なので、行き来の手間はありません。
台東区で生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、収入が少ないというだけで決まるものではありません。世帯を単位として、次の4点を確認したうえで判断されます。台東区の公式サイトも「病気や障害などのために、生活や医療に困り、他の方法がないとき」に受けられる制度だと説明しています。
要件1 | 資産を活用しているか
預貯金や、売却できる資産があれば先に生活費へあてることになります。ただし、生活に使っている家財道具まで手放す必要はありません。通院や通勤にどうしても要る自動車、住み続けている持ち家についても、事情によっては保有を認められる場合があります。
申請の前に自分の判断で処分しないでください。手放してからでは戻せません。何を持っているかを正直に伝え、扱いは保護課と決める。この順番が結果的にいちばん損をしません。
要件2 | 能力を活用しているか
働ける方は、その力に応じて働くことが前提になります。この「働ける」は年齢で決まるものではなく、病気、けが、障害、家族の介護といった事情があればそれを含めて判断されます。働いていても、収入が最低生活費に届かなければ対象になります。
要件3 | 他の制度を活用しているか
年金、各種手当、雇用保険、傷病手当金などで受け取れるものがあれば、そちらが先になります。受け取れるのに手続きをしていないものがあれば、まずその申請を案内されます。台東区の場合、生活保護に至る前の段階では住居確保給付金などを扱う生活困窮者支援担当が同じ2階にあるため、その場で相談先が切り替わることもあります。
要件4 | 扶養義務者の援助が受けられるか
親、子、きょうだいなどに援助できる方がいないかを確認する手続き(扶養照会)があります。これを気にして申請をためらう方が多いのですが、援助できるかどうかを尋ねる手続きであって、援助を強制するものではありません。
長く連絡を取っていない、関係がこじれている、過去に暴力があったといった事情がある場合は、申請の最初にその事情を伝えてください。照会のしかたに配慮してもらえることがあります。黙っていると、配慮の判断材料そのものが届きません。
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申請に必要な書類
台東区の公式サイトは必要書類の一覧を掲げていませんが、生活保護の申請では次のものが共通して使われます。持って行けるものから揃えてください。
このほか、申請書と一緒に資産申告書・収入申告書・同意書を書くことになります。同意書は、金融機関や年金事務所へ照会をかけることに同意するものです。
そろわなくても申請できます
ここがいちばん誤解されている点です。書類が全部そろわないと申請できない、ということはありません。足りないものは後から出せます。
保護の開始は申請した日にさかのぼるため、「全部そろえてから行こう」と考えて数日待つと、その日数ぶんだけ受け取る額が減ります。通帳が見つからない、契約書が手元にないという状態でも、まず窓口へ行って申請の意思を伝えてください。
ひとりで行くのが不安なときは
付き添いの方と一緒に窓口へ行って構いません。家族、友人、支援団体の方など、同席する人に資格は要りません。相手の説明を聞き取って覚えておいてくれる人がいるだけで、後の行き違いがかなり減ります。
本人が病気やけがで動けない場合は、家族などが代わりに窓口へ相談に行くこともできます。ただし申請そのものは本人の意思にもとづく必要がありますので、本人が行けない事情を最初に伝えて、どういう形なら手続きを進められるかを相談してください。入院中であれば、病院へ来てもらえる場合もあります。
借金があっても申請できます
借金があることは、生活保護を受けられない理由にはなりません。借金の有無は要件に入っていません。申請をためらう必要はまったくありません。
ただし、保護費から借金を返済することは認められていません。保護費は最低限度の生活を支えるためのお金だからです。そのため実務では、保護の開始とあわせて債務整理を進めることになります。費用を用意できない場合は法テラスの制度が使えますので、借金があることを隠さず保護課へ伝えてください。黙っていると、後から返済の事実が分かって話がこじれます。
申請から決定までの期間
決定までの日数は生活保護法で定められています。区の裁量で延びるものではありません。
| 区分 | 日数 | 内容 |
|---|---|---|
| 原則 | 14日以内 | 申請した日から数えます |
| 例外 | 最長30日 | 調査に時間を要する特別な理由がある場合に限られます |
30日まで延ばす場合、その理由は通知書に書かれます。理由の説明がないまま14日を過ぎているようであれば、保護課に問い合わせてください。
調査では何を見られるのか
このうち家庭訪問は、身構える方が多い工程です。実際に見られるのは住まいの広さ、間取り、同居している人がいるか、生活の実態が申告どおりかといった点で、持ち物の検査をされるわけではありません。掃除をして待つ必要もありません。日程は事前に調整されますので、都合の悪い日があれば伝えてください。
金融機関への照会は、申請者が同意書に署名したうえで行われます。同意しないという選択もできますが、資産の状況が確認できなければ判断そのものができません。隠したい口座があるより、正直に申告して事情を説明したほうが、結果として早く決まります。
決定までの生活費が持たないとき
14日というのは、手元にお金がない方にとっては長い時間です。食べるものがない、その日に泊まる場所がないという状況であれば、そのことを申請のときにはっきり伝えてください。緊急の度合いに応じて、決定を急いでもらえる場合や、別の支援につないでもらえる場合があります。黙って耐えるのがいちばんよくありません。

家賃を滞納していて退去を迫られている、という状態で相談に来られる方は少なくありません。その場合は申請と並行して住まいの確保を進める必要があります。私たちは物件側の事情もご説明できますので、申請の見通しが立つ前でもご相談いただけます。
申請を思いとどまるよう言われたときは
「まず仕事を探してみては」「ご家族に相談してみましたか」と言われて、申請せずに帰ることになった。そういう話を耳にして不安になる方がいます。
窓口の助言そのものは、使える制度を案内する役割として必要なものです。実際、住居確保給付金のように先に使ったほうがよい制度もあります。問題になるのは、申請したいという意思を伝えているのに、申請書が出てこない場合です。
こうなったときの対処ははっきりしています。「申請書をください」と、助言への返答ではなく独立した依頼として口に出すことです。それでも進まない場合は、その日の日付と対応した方の名前を控えてください。控えがあるかどうかで、後から状況を説明できるかどうかが変わります。
申請を受け付けた後で却下になるのと、申請そのものをさせないのとは、まったく意味が違います。却下であれば通知書が出るので、次に述べる審査請求ができます。申請していなければ、不服を申し立てる対象すら存在しません。ここが、申請書を出すことにこだわる理由です。
申請が却下されたときの3段階の対処法
却下の通知が届いても、そこで終わりではありません。対処は3段階に分かれます。
段階1 | 却下の理由を確かめる
通知書には、どの点が認められなかったのかが書かれています。預貯金が基準を超えていたのか、収入が最低生活費を上回ったのか、扶養が可能と判断されたのか。まずここを読んでください。納得できる理由であれば、その条件が変わった時点で申請し直せます。申請の回数に制限はありません。
段階2 | 東京都知事へ審査請求をする
理由に納得できないときは、東京都知事あてに審査請求ができます。台東区の決定に対する不服申立ての宛先は、区ではなく都です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 宛先 | 東京都知事 |
| 期限 | 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 |
| 根拠 | 行政不服審査法 第18条第1項 |
| 方法 | 書面で行います。請求先は通知書に記載されています |
インターネット上には「60日以内」と書いた説明がいまも残っていますが、これは2016年3月31日まで有効だった旧法の数字です。正しくは3か月あります。この誤りを信じて「もう間に合わない」と諦める方がいますので、期限はご自身で条文を確かめてください。
段階3 | 再審査請求と訴訟
審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、あるいは裁判所への訴訟という道があります。ここまで来ると専門的な手続きになりますので、法テラスや弁護士など、法律の専門家に相談することをおすすめします。
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台東区で受けられる金額の目安
申請を考えるうえで気になるのが金額です。台東区は東京都の1級地-1にあたり、23区のなかでは他区と同じ基準が使われます。
| 世帯 | 月額の目安 |
|---|---|
| 30歳・ひとり暮らし・家賃上限まで | 130,920円 |
| 70歳・ひとり暮らし・家賃上限まで | 130,450円 |
| 家賃の上限(ひとり暮らし) | 53,700円 |
これは最低生活費という物差しの額であって、そのまま振り込まれる額ではありません。収入があればその分を差し引いた差額が支給されます。世帯の人数や年齢、加算の有無で変わりますので、詳しい内訳はこちらでまとめています。
台東区の人口は217,496人・138,806世帯(令和8年9月1日現在)です。保護課が窓口を分けず1か所に集約しているのは、区の面積が23区のなかでも小さく、どこからでも区役所へ出やすいためだと考えられます。
よくある質問
- Q台東区の生活保護の窓口はどこですか?
- A
台東区役所の本庁舎2階にある保護課です。電話は03-5246-1183。住所は台東区東上野4丁目5番6号で、日比谷線上野駅と銀座線稲荷町駅からそれぞれ徒歩5分、JR上野駅から徒歩8分です。
- Q書類がそろっていなくても申請できますか?
- A
できます。足りないものは後から提出できます。保護の開始は申請した日にさかのぼるため、書類をそろえるために日を空けると、その分だけ受け取れる額が減ります。まず窓口で申請の意思を伝えてください。
- Q水曜日の夜でも相談できますか?
- A
できません。台東区役所が水曜日に19時まで延長している窓口に、保護課は入っていません。毎月第2日曜の日曜窓口も同じです。保護課での相談は、平日の8時30分から17時15分の間に限られます。平日に行くのが難しい場合は、平日のうちに03-5246-1183へ電話して事情を伝えてください。
- Q決定まで何日かかりますか?
- A
生活保護法により、申請した日から14日以内と定められています。調査に時間を要する特別な理由がある場合に限り最長30日まで延ばせますが、その理由は通知書に記載されます。
- Q却下されたら、どこに不服を申し立てるのですか?
- A
東京都知事あてに審査請求をします。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法 第18条第1項)。また、状況が変われば何度でも申請し直せます。
- Q働きながらでも申請できますか?
- A
申請できます。給与が最低生活費に足りていなければ、不足している分が保護費として出ます。しかも勤労控除という仕組みがあるので、稼いだ額と同じだけ保護費が減るわけではありません。働くほうが手元に残る設計です。
まとめ
- 窓口は台東区役所の本庁舎2階・保護課(03-5246-1183)。上野駅・稲荷町駅から徒歩5分
- 相談と申請は別。申請書を出した日が保護の開始日になります
- 決定は申請日から14日以内(最長30日)。書類がそろわなくても申請できます
- 却下されたら、まず理由を読む。次に東京都知事へ審査請求(3か月以内)
- 生活保護の手前の制度は、同じ2階9番窓口の生活困窮者支援担当(03-5246-1158)へ
住まいのことで行き詰まって申請を考えているなら、部屋探しと手続きは同時に進められます。家賃53,700円という条件で台東区の物件を探すのは簡単ではありませんが、方法はあります。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。
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