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東村山市の生活保護完全ガイド | 相談窓口・受給額・家賃上限53,700円

東村山市の生活保護完全ガイド | 相談窓口・受給額・家賃上限53,700円 エリア別情報

東村山市で生活保護の相談をしたいとき、最初につまずきやすいのが「どこに行けばいいのか」という点です。東村山市は生活保護の担当が2つの課に分かれているため、市役所の窓口案内を見ても迷いやすい構造になっています。

この記事では、東村山市の相談窓口・受給できる条件・家賃の上限額(住宅扶助)・実際に受け取れる金額の目安・申請の流れまでを、市の公式資料と厚生労働省の告示にもとづいて一つにまとめました。東村山市の家賃の上限は単身世帯で53,700円です。住まい探しでお困りの方は、記事内のボタンからいつでもご相談いただけます。


東村山市の生活保護の現状

東村山市は東京都の多摩地域北部にあり、北側で埼玉県所沢市と接しています。市の人口と世帯数は次のとおりです。

人口152,408人
世帯数78,480世帯
生活保護を受けている人(被保護人員)3,058人
人口・世帯数は東村山市「男女別町名別人口統計表」令和8年7月31日現在。被保護人員は東京都福祉局「福祉・衛生行政統計 年報」令和4年度。

東村山市で生活保護を受けている方は約3,000人で、これは多摩地域の同じ規模の市のなかでは多いほうにあたります。参考までに、近隣の昭島市は2,249人、東久留米市は2,198人、清瀬市は2,106人です(いずれも令和4年度)。

東村山市は市域全体が住宅地として発展してきた市で、単身向けから家族向けまで賃貸物件の層が厚いことが特徴です。都心へ通勤できる立地でありながら、家賃の相場は都心部より落ち着いています。この条件は、住宅扶助の上限額のなかで住まいを探す方にとって現実的な選択肢が残るということを意味します。

つまり東村山市では、生活保護を受けながら市内で暮らしている方が一定数いらっしゃいます。「自分だけが特別な状況なのではないか」と感じてためらう必要はありません。市の公式サイトも「生活保護の申請は国民の権利です」「ためらわずご相談ください」と明記しています。


東村山市で生活保護を受けるための4つの要件

生活保護を受けられるかどうかは、まず世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っているかで判断されます。そのうえで、生活保護法第4条により次の4点を活用することが求められます。これは東村山市に限らず全国共通のルールです。

前提となる「最低生活費」という考え方

最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要と国が定めた金額です。世帯の人数・年齢・住んでいる地域・家賃の額によって一世帯ごとに計算されます。「収入がいくら以下なら受けられる」という全国一律の基準額があるわけではありません。

判断されるのは世帯単位です。同居している家族全員の収入を合計し、その世帯の最低生活費と比べます。逆に言えば、世帯全体で見れば収入が足りていない場合、働いている方がいても対象になり得ます。

東村山市は級地区分が1級地-1という、全国で最も高い区分にあたります。物価や家賃の水準が高い地域として位置づけられているため、最低生活費も地方の市町村より高く計算されます。この点は、東村山市で申請を考える方にとって有利にはたらきます。

1. 働く力の活用

世帯のなかに働ける方がいる場合は、その能力に応じて働くことが求められます。すでに働いている方は、能力に見合った収入を得る努力が必要とされます。ただし働いていること自体は受給の妨げになりません。収入が最低生活費に届かない分が支給される仕組みだからです。

2. 資産の活用

預貯金・生命保険・土地家屋・自動車・オートバイ・高価な貴金属など、売却したり活用したりできる資産がある場合は、まずそれを生活に充てることが求められます。ただし東村山市は「その資産の状況や個別の事情により保有が認められる場合があります」と明記しています。持ち家や車があるというだけで、機械的に申請できないわけではありません。

3. 他の制度の優先活用

年金・各種手当・医療費助成など、生活保護以外の制度から受けられるものがあれば、そちらを先に受けることになります。年金を受け取っていても、その額が最低生活費に届かなければ生活保護の対象になります。

4. 扶養義務者の扶養

親・子・兄弟姉妹など、民法に定める扶養義務者から扶養や支援を受けられる場合は、それが生活保護に優先します。親族から援助を受けられないことは、それ自体が申請を妨げる理由にはなりません。事情がある場合は、相談の段階でその旨を伝えてください。

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東村山市の相談窓口 ― 担当が2つの課に分かれています

東村山市の生活保護は、相談・申請を受ける課と、制度そのものを担当する課が分かれている点に特徴があります。多くの自治体は「生活福祉課」ひとつで完結しますが、東村山市では次のように役割が分かれています。

担当課役割連絡先
健康福祉部 自立相談課生活保護の相談に関すること042-393-5111(代表)
内線 相談第1係 3508 / 相談第2係 3509
健康福祉部 生活福祉課生活保護の制度に関すること042-393-5111(代表)
東村山市公式サイト「生活保護制度」(更新日 2026年4月10日)にもとづく。

これから相談したい方の窓口は「自立相談課」です。電話をかけるときは代表番号にかけたうえで、内線3508または3509につないでもらってください。所在地とファクス番号は両課で共通です。

所在地〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所)
電話042-393-5111(代表)
ファクス042-395-2131

なお、インターネット上には東村山市の担当課の住所を「本町1丁目1番地1」と記載しているページがありますが、これは古い情報です。市役所の所在地は本町1丁目2番地3で、現在の市公式ページもこちらを掲載しています。

窓口の受付時間は市役所の開庁時間に準じます。相談は時間をかけて話を聞いてもらう場面が多いため、訪問する前に一度電話で相談したい旨を伝え、時間帯を確認しておくと安心です。

生活保護の手前で相談したいときは「ほっとシティ東村山」

「生活保護を申請するほどなのか自分でも分からない」という段階であれば、東村山市くらし・しごとサポートセンター『ほっとシティ東村山』という窓口があります。生活困窮者自立支援法にもとづき、平成27年4月から設置されている市の相談窓口です。

所在地〒189-0014 東京都東村山市本町1丁目1番地1(市民センター1階)
受付時間月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
(土曜・日曜・祝日、12月29日〜1月3日を除く)
対象市内在住の方

経済的な問題に限らず、心身の問題や家庭の問題まで幅広く相談できる無料の窓口です。相談員が個別のプランを作成し、関係機関と連携しながら支援します。仕事の紹介・あっせんも行っています。生活保護の相談とどちらが適切か迷う場合は、まずこちらに電話してみるのも一つの方法です。


生活保護で受けられる8種類の扶助

生活保護は「毎月お金が振り込まれるだけの制度」ではありません。世帯の状況に応じて、8種類の扶助のうち必要なものが適用されます。東村山市の公式サイトでも、次の8つが挙げられています。

扶助の種類対象となる費用
生活扶助食べもの・着るもの・光熱水費など日常の暮らしの費用
住宅扶助家賃・契約更新料など住居の費用
教育扶助義務教育に必要な費用(給食費を含む)
医療扶助病気やけがの治療にかかる費用
介護扶助介護保険サービスを受けるための費用
出産扶助出産のための費用
生業扶助手に職をつけるとき・仕事に就くときに必要な費用、高等学校等に就学するために必要な費用
葬祭扶助火葬の費用

このうち医療扶助と介護扶助は、現金で受け取るのではなく費用が直接支払われる形になります。そのため「毎月の受給額」として案内される金額には含まれていません。持病があって医療費の負担が重いという方は、その分が別に手当てされると考えてください。

また、高校に通うお子さんがいる世帯では生業扶助のなかの高校就学費が対象になります。義務教育は教育扶助、高校は生業扶助と扱いが分かれている点は分かりにくいところですので、該当する場合は窓口で確認してください。


東村山市の申請から決定までの流れ

申請してから結果が出るまでの流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 事前の相談 ― 自立相談課の窓口で、現在の生活状況・収入・資産などを伝えます。制度の説明を受け、他に使える制度がないかも一緒に確認します。
  2. 申請 ― 申請書を提出します。氏名・住所・保護を受けようとする理由・資産や収入の状況などを記載します。書面を用意できない特別な事情がある場合は、申請書がなくても申請できます。
  3. 調査 ― 家庭訪問による生活状況の確認、預貯金や保険・不動産などの資産調査、就労の可能性の調査、扶養義務者への照会などが行われます。
  4. 決定・通知 ― 申請のあった日から原則14日以内に決定され、書面で通知されます。調査に時間がかかる場合でも、遅くとも30日以内には通知されます。

保護が決定した場合、支給は申請した日にさかのぼって計算されます。決定を待つ間の生活が苦しい場合は、その事情も相談時に伝えてください。

相談・申請のときにあると話が早い書類

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 収入がわかるもの(給与明細・年金の振込通知書など)
  • 預貯金通帳(世帯全員分)
  • 賃貸借契約書(家賃の額を確認するため)
  • 家賃・光熱水費などの請求書

すべてそろっていなくても相談はできます。手元にあるものだけを持って、まず窓口に足を運んでください。


東村山市の家賃の上限額(住宅扶助)は単身53,700円

生活保護では、家賃にあてる費用が住宅扶助として支給されます。金額には上限があり、住んでいる地域と世帯人数で決まります。東村山市の上限額は次のとおりです。

世帯人数家賃の上限額(月額)
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円
厚生労働省告示にもとづく実額(東京都1級地の一般基準)。

東村山市の級地区分は1級地-1です。ただし住宅扶助の上限額は「1級地・2級地・3級地」の3つの区分で決まるため、東村山市には「1級地」の額が適用されます。

また、政令指定都市と中核市は国が個別に金額を定めています。東京都内でこの個別の金額を持つのは23区と八王子市だけで、東村山市は該当しません。したがって東京都の一般の基準がそのまま適用されます。

上限額に「含まれるもの」と「含まれないもの」

住宅扶助でまかなえるのは家賃そのものです。共益費・管理費・駐車場代は原則として対象外で、生活扶助のなかから支払うことになります。物件を探すときは「家賃+共益費」の総額ではなく、家賃の欄の金額が上限内におさまっているかを見てください。

一方、契約更新料は住宅扶助の対象です。東村山市の公式サイトでも住宅扶助を「家賃や契約更新料等の住居の費用」と説明しています。更新の時期が近づいたら、支払う前にケースワーカーへ相談してください。

なお、部屋の広さが15平方メートル以下の物件では上限額が段階的に下がります。世帯人数が多い場合や、障害・高齢などの事情で通常の範囲では住まいが見つからない場合には、上限を超える金額が認められることもあります。こうした減額の仕組みや特別な基準額の詳細は、次のページにまとめています。

東村山市の住宅扶助限度額(世帯人数別)を詳しく見る


隣の市と比べると ― 県境をまたぐと6,000円下がります

東村山市は埼玉県と接している市です。住まいを探すときに市境をまたいで検討する方も多いのですが、ここで注意していただきたいのが、都県をまたぐと家賃の上限額が変わるという点です。

市単身世帯の家賃上限東村山市との差
東村山市53,700円―
東大和市(東京都)53,700円同額
清瀬市(東京都)53,700円同額
東久留米市(東京都)53,700円同額
武蔵村山市(東京都)53,700円同額
所沢市(埼玉県)47,700円6,000円 低い
いずれも単身世帯・厚生労働省告示にもとづく実額。

東京都側の隣接市はいずれも東村山市と同じ53,700円です。武蔵村山市は級地区分そのものは1級地-2ですが、住宅扶助は3つの区分で決まるため上限額は東村山市と変わりません。

一方、所沢市は埼玉県の1級地にあたり、上限は47,700円です。東村山市より6,000円低くなります。所沢方面で物件を探す場合は、この差を前提に家賃の範囲を考える必要があります。


東村山市で実際に受け取れる金額の目安

生活保護で支給される金額は「最低生活費 − 世帯の収入」で決まります。最低生活費のうち、日常の暮らしにあてる部分が生活扶助、家賃にあてる部分が住宅扶助です。東村山市(1級地-1)での目安を2パターンでご紹介します。

ケース1:35歳・単身世帯

内訳月額
生活扶助 第1類(個人にかかる費用)46,930円
生活扶助 第2類(世帯にかかる費用)27,790円
特例加算1,500円
経過的加算200円
住宅扶助(上限まで使った場合)53,700円
合計130,120円

ケース2:夫婦(40歳・38歳)と子ども1人(10歳)の3人世帯

内訳月額
生活扶助 第1類(3人分の合計に世帯人数に応じた率をかけた額)105,240円
生活扶助 第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(1人1,500円×3人)4,500円
経過的加算340円
児童養育加算(子ども1人)10,190円
住宅扶助(上限まで使った場合)69,800円
合計234,800円

これらはあくまで目安です。実際の支給額は世帯の収入を差し引いた額になり、ひとり親世帯の母子加算、障害のある方の障害者加算、冬季の暖房費にあたる冬季加算などが加わると金額は変わります。医療費や介護費は別に医療扶助・介護扶助として支給されるため、上の表には含まれていません。

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東村山市で住まいを探すときの4つのポイント

1. 家賃を上限額の範囲におさめる

単身世帯であれば53,700円が目安です。この範囲を超える物件でも契約自体はできますが、超過分は生活費から出すことになり、日々の暮らしが苦しくなります。共益費・管理費は住宅扶助の対象外となるのが原則のため、「家賃5万円+共益費5,000円」といった物件は実質的な負担が発生します。契約前に必ず担当のケースワーカーに確認してください。

2. 代理納付が使えるかを確認する

代理納付は、住宅扶助を市から直接大家さんや管理会社に支払ってもらう仕組みです。家賃の滞納が起きない仕組みであるため、貸す側の安心につながり、審査が通りやすくなる場合があります。利用できるかどうかは福祉事務所の判断になりますので、相談時に確認しておくとよいでしょう。

3. 保証会社の審査に備える

連帯保証人を立てられない場合でも、保証会社を利用すれば契約できるケースが大半です。生活保護を受けていることが直ちに審査落ちの理由になるわけではなく、会社によって受け入れの姿勢が大きく異なります。受け入れ実績のある会社を扱う不動産会社に相談するのが近道です。

4. 引越しが必要なときは先に相談する

現在の家賃が上限額を超えている、住まいが確保できていないなど、一定の事情がある場合には引越し費用(敷金・礼金・仲介手数料・運搬費など)が支給されることがあります。ただし先に契約してしまうと支給の対象外になることがあります。物件を決める前に、必ず福祉事務所に相談してください。

初期費用として支給されうるもの

引越しが認められた場合、支給の対象になりうるのは敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証会社の初回保証料・鍵の交換費用・荷物の運搬費などです。それぞれに上限があり、世帯人数や地域によって決まっています。すべてが無条件に全額支給されるわけではない点にご注意ください。

実務上つまずきやすいのが順番です。気に入った物件を先に押さえてから福祉事務所に報告すると、支給の対象外と判断されることがあります。内見して候補が固まった段階で、契約前に必ず担当へ連絡してください。

当サイトでは、生活保護を受けている方の住まい探しを専門にサポートしています。東村山市とその周辺で「上限額の範囲内で条件に合う部屋が見つからない」「審査が不安」という段階からご相談いただけます。ご相談は無料です。


申請が却下されたときの対処

申請の結果、保護が受けられないという通知(却下)が届くことがあります。その場合は次の3段階で対応できます。

  1. 理由を確認する ― 却下の通知書には理由が記載されています。収入が最低生活費を上回ると判断されたのか、資産の活用が可能と判断されたのかによって、次の手が変わります。窓口で説明を求めることもできます。
  2. 審査請求を行う ― 決定に納得できない場合、東京都知事に対して審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法第18条)。
  3. 状況が変わったら再申請する ― 収入が減った、資産を使い切ったなど状況が変われば、あらためて申請できます。一度却下されたら二度と申請できない、ということはありません。

受給が始まったあとに必要な手続き

保護が決定すると、担当のケースワーカーがつきます。受給が始まったあとにとくに忘れやすく、後々のトラブルにつながりやすいのが次の3点です。

  • 収入の申告 ― 働いて収入を得た月は、その額を毎月申告します。申告を怠ると、あとから返還を求められることがあります。金額の多い少ないにかかわらず、必ず申告してください。
  • 世帯の変化の届出 ― 同居する家族が増えた・減った、就職した、年金の受給が始まったなど、世帯の状況が変わったときは速やかに連絡します。最低生活費の計算が変わるためです。
  • 転居前の相談 ― 引越しは事前の相談が原則です。先に契約すると、引越し費用の支給や新しい家賃の認定で不利になることがあります。

いずれも「困ってから相談する」のではなく「動く前に相談する」ことで避けられるものです。ケースワーカーは生活を監視する立場ではなく、制度を使いこなすための相談相手だと考えてください。


東村山市の生活保護に関するよくある質問

Q
東村山市の保護費の支給日はいつですか?
A

東村山市は支給日を公式サイトで公表していません。インターネット上には特定の日付を挙げているページもありますが、市の公式資料で確認できない情報のため、当サイトでは掲載していません。正確な支給日は、保護の決定通知を受け取る際に案内されます。事前に知りたい場合は自立相談課へお問い合わせください。

Q
最高裁判決にともなう保護費の追加給付とは何ですか?
A

過去の生活扶助基準の引下げをめぐる最高裁判所の判決を受けて、対象となる方への追加給付の手続きが各自治体で進められています。東村山市も公式サイトに専用の案内ページを設けています。対象になるかどうかや手続きの方法は個々の受給状況によって異なるため、生活福祉課へご確認ください。

Q
持ち家や自動車があると生活保護は受けられませんか?
A

原則としては売却や活用が求められますが、東村山市は「資産の状況や個別の事情により保有が認められる場合があります」と明記しています。通院や通勤に自動車が欠かせない場合、住み続けたほうが結果的に費用が抑えられる持ち家の場合など、事情によって判断が分かれます。自己判断で諦めず、まず窓口で事情を説明してください。

Q
働きながら生活保護を受けることはできますか?
A

できます。生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度のため、収入があっても最低生活費を下回っていれば対象になります。働いて得た収入からは一定額が控除される仕組みもあり、収入がそのまま丸ごと差し引かれるわけではありません。収入があった月は必ず申告してください。

Q
医療費はどうなりますか?
A

医療扶助として支給されるため、原則として自己負担なく受診できます。ただし受診の前に福祉事務所へ連絡し、医療券の交付を受ける必要があります。受診できる医療機関も指定医療機関が基本です。急を要する場合の取り扱いも含め、決定時にケースワーカーから説明があります。

Q
住まいが決まっていなくても東村山市で申請できますか?
A

生活保護は現在いる場所の福祉事務所が担当する取り扱いのため、住民票がまだ東村山市になくても、市内にいる状態であれば相談・申請ができます。住まいの確保そのものも相談の対象です。まずは自立相談課に事情を伝えてください。

Q
東村山市で53,700円以内の物件は見つかりますか?
A

東村山市は都心部と比べて家賃の水準が抑えめのため、単身向けの物件であれば上限額の範囲内で探せる余地があります。ただし物件が見つかることと、生活保護を受けている方の入居を受け入れてもらえることは別の問題です。受け入れ実績のある物件かどうかが実際の分かれ目になりますので、その点を踏まえて探すことをおすすめします。

Q
ケースワーカーとはどのような人ですか?
A

保護が決定すると、世帯ごとに担当の職員がつきます。この担当者がケースワーカーで、定期的な家庭訪問や、収入の申告・転居・就職といった生活の変化についての相談を受け持ちます。引越しや高額な出費の予定があるときは、実行する前に相談するのが基本です。


まとめ

  • 東村山市の生活保護の相談窓口は「健康福祉部 自立相談課」(内線3508・3509)。制度に関することは生活福祉課が担当
  • 家賃の上限額は単身53,700円・2人64,000円・3〜5人69,800円
  • 受け取れる金額の目安は単身35歳で月およそ13万円(家賃を上限まで使った場合)
  • 隣接する東京都側の市は同じ53,700円だが、所沢市は47,700円と6,000円低い
  • 申請から決定までは原則14日以内。却下された場合の審査請求は3か月以内

住まい探しは、条件が決まっていても実際に受け入れてもらえる物件を見つけるまでに時間がかかります。東村山市とその周辺で部屋をお探しの方は、どうぞお気軽にご相談ください。


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