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海老名市の生活保護完全ガイド | いくらもらえる?条件・申請方法・家賃上限

海老名市の生活保護完全ガイド | いくらもらえる?条件・申請方法・家賃上限 エリア別情報

「海老名市で生活保護を受けると、実際にいくらもらえるのか」「自分は対象になるのか」。相談を考えはじめた方が最初に知りたいのは、たいていこの2つです。

この記事では、海老名市で生活保護を利用する場合の受給金額・対象になる条件・申請の流れを、厚生労働省の告示と海老名市が公表している資料にもとづいてまとめました。先に要点をお伝えします。

  • 海老名市は級地区分で2級地-1に分類されます
  • 家賃にあてる住宅扶助の上限は、単身世帯で月41,000円
  • 単身30代の場合、生活費と家賃を合わせた支給額の目安は月113,930円
  • 保護費の支給日は原則として毎月5日
  • 相談・申請の窓口は海老名市役所の生活支援課。電話での相談も受け付けています

  1. 海老名市の生活保護はいくらもらえる?
    1. 生活保護費は8つの扶助でできている
    2. 海老名市の最低生活費はこう決まる
    3. モデルケース1:単身30代
    4. モデルケース2:単身の高齢者(70代前半)
    5. モデルケース3:母子世帯3人(母30代+小学生+未就学児)
    6. モデルケース4:3人世帯(30代夫婦+小学生)
    7. 家賃分(住宅扶助)の上限は単身41,000円
  2. 海老名市の加算制度・支給日・追加給付
    1. 世帯の状況に応じて加算される金額
    2. 障害者加算と母子加算は「同じ方が両方に該当する場合」だけ調整されます
    3. 冬季加算(神奈川県はⅥ区・11月〜3月)
    4. 保護費の支給日は原則として毎月5日
    5. 最高裁判決にともなう追加給付について
  3. 海老名市で生活保護を受けられる人の条件
    1. 判断の軸は「収入が最低生活費を下回るかどうか」
    2. 受給の前提となる4つのこと
    3. 預貯金・不動産・自動車はどこまで持てるか
    4. 扶養照会は、必ず行われるわけではありません
    5. 対象にならない場合
  4. 海老名市の生活保護の申請方法
    1. ステップ1:生活支援課に相談する
    2. ステップ2:申請時に持参したい16種類の資料
    3. ステップ3:調査と家庭訪問
    4. ステップ4:決定は申請日から原則14日以内
    5. 保護が始まったあとに必要な手続き
    6. 申請が認められなかったときの対処
  5. 海老名市の家賃相場と住宅扶助41,000円の現実
    1. 相場と上限額には約2.5万円の開きがあります
    2. 差を埋める3つの現実的な方向
    3. 見落としやすい落とし穴:床面積による減額
  6. 海老名市で生活保護を受けながら賃貸を借りる手順
    1. 部屋を決める前に、必ずケースワーカーに相談する
    2. 入居審査で見られていること
    3. 代理納付という仕組み
  7. 海老名市の福祉事務所(生活支援課)
    1. 窓口の基本情報
    2. 相談できる内容は生活保護だけではありません
    3. 住まいが定まっていない場合
  8. 数字で見る海老名市の生活保護
  9. よくある質問
  10. まとめ

海老名市の生活保護はいくらもらえる?

生活保護費は8つの扶助でできている

生活保護は「毎月いくら」という一本の金額ではなく、目的別に分かれた8つの扶助の組み合わせです。

扶助の種類何に使われるか
生活扶助食費・衣類・光熱費など日常の生活費
住宅扶助家賃・地代
教育扶助義務教育にかかる費用
医療扶助病気やけがの治療費
介護扶助介護を受けるための費用
出産扶助出産費用
生業扶助高校の就学費・技能習得・就職支援
葬祭扶助葬祭費用

このうち、多くの世帯で現金として毎月手元に入るのは生活扶助と住宅扶助です。医療扶助は本人が窓口で支払うのではなく、福祉事務所から医療機関へ直接支払われます。

海老名市の最低生活費はこう決まる

海老名市の「生活保護のしおり」は、保護費の決まり方をこう説明しています。毎月の保護費=最低生活費-収入認定額。国が定めた最低生活費に収入が届かないとき、その不足分が支給されるという仕組みです。

このうち生活扶助は、次の要素を足し合わせて計算します。

第1類(世帯員それぞれの生活費)の合計 × 世帯人員に応じた逓減率 + 第2類(世帯共通の生活費)+ 特例加算

海老名市が属する2級地-1の第1類は、年齢によって次のように決まっています(主な区分を抜粋)。

年齢第1類(2級地-1)
3〜5歳41,460円
6〜11歳43,200円
12〜17歳45,820円
20〜40歳43,640円
65〜69歳43,200円
70〜74歳43,200円
75歳以上37,100円

第2類は世帯人員だけで決まり、級地による差はありません(1人27,790円/2人38,060円/3人44,730円)。逓減率は1人1.0000/2人0.8700/3人0.7500。特例加算は1人あたり月1,500円です。

なお、生活扶助にはこのほか「経過的加算」という調整項目がありますが、海老名市が属する2級地-1では、以下のモデルケースのいずれにも加算は付きません(告示の別表で0円と定められています)。経過的加算が付くかどうかは級地と世帯構成で変わるため、他市の記事の数字をそのまま当てはめることはできません。

モデルケース1:単身30代

項目金額
第1類(20〜40歳)43,640円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 計72,930円
住宅扶助(上限額の家賃の場合)41,000円
合計113,930円

モデルケース2:単身の高齢者(70代前半)

項目金額
第1類(70〜74歳)43,200円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 計72,490円
住宅扶助(上限額の家賃の場合)41,000円
合計113,490円

年齢区分の境目に注意が必要です。75歳以上になると第1類が37,100円に下がるため、生活扶助はおよそ6,100円少なくなります。

モデルケース3:母子世帯3人(母30代+小学生+未就学児)

項目金額
第1類 合計(43,640+43,200+41,460)× 逓減率0.7596,225円
第2類(3人)44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
生活扶助 計187,635円
住宅扶助(上限額の家賃の場合)53,000円
合計240,635円

モデルケース4:3人世帯(30代夫婦+小学生)

項目金額
第1類 合計(43,640+43,640+43,200)× 逓減率0.7597,860円
第2類(3人)44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
児童養育加算(10,190円×1人)10,190円
生活扶助 計157,280円
住宅扶助(上限額の家賃の場合)53,000円
合計210,280円

いずれも家賃が上限額の物件に住んでいる場合の金額です。住宅扶助は上限の範囲内で実費が支給されるため、家賃が上限より安ければその分だけ支給額も少なくなります。また、働いて得た収入や年金がある場合は、そこから必要経費と控除を差し引いた額が差し引かれます。

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家賃分(住宅扶助)の上限は単身41,000円

海老名市の住宅扶助の上限額は次のとおりです。

世帯人数上限額
単身41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円

一定の条件を満たす場合は、単身でも53,000円までの特別基準が認められることがあります。認められるのは、障害などで広い居室が必要な場合・高齢などで転居が困難な場合・上限内の物件が見つからない場合の3つです。

床面積が15㎡以下の物件では上限が段階的に下がる仕組みもあります。詳しくは海老名市の住宅扶助限度額(世帯人数別)をご覧ください。


海老名市の加算制度・支給日・追加給付

世帯の状況に応じて加算される金額

海老名市が属する2級地の加算額は次のとおりです。加算額は級地の6区分ではなく、1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。

加算の種類2級地の月額
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
母子加算(児童3人目以降・1人につき)2,700円
障害者加算(身体障害1・2級に該当する方など)25,540円
障害者加算(身体障害3級に該当する方など)17,020円
児童養育加算(児童1人につき・全国一律)10,190円

障害者加算と母子加算は「同じ方が両方に該当する場合」だけ調整されます

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

冬季加算(神奈川県はⅥ区・11月〜3月)

冬の暖房費などにあてるため、11月から3月までは冬季加算が上乗せされます。地区区分はⅠ区からⅥ区まであり、神奈川県はⅥ区です。金額は世帯人員によって変わるため、ご自身の世帯の額は福祉事務所またはケースワーカーにご確認ください。

保護費の支給日は原則として毎月5日

海老名市の保護費は、2回目以降は原則として毎月5日に支給されます(定例支給)。休日などの関係で前後することがあり、次回の支給日は市から配布される「福祉のたより」に記載されます。

初回の支給は決定時に案内があり、受け取り場所は海老名市役所 西棟の生活支援課です。印鑑を持参してください。2回目以降は、初回やむを得ない事情がある場合を除いて口座振込になります。

最高裁判決にともなう追加給付について

平成25年から実施された生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決で、国の判断の過程に問題があったと指摘されました。これを受けて国は、当時生活保護を利用していた方などに減額分の一部を追加給付する方針を決めています。

海老名市も国の指針にもとづいて追加給付を行うとしていますが、具体的な手続き方法と支給時期はいずれも未定です(2026年3月時点の市の公表)。準備が整いしだい市のホームページで案内されるため、対象になりそうな方は定期的に確認するか、生活支援課にお問い合わせください。


海老名市で生活保護を受けられる人の条件

海老名市は「生活保護のしおり」の冒頭で、生活保護の申請は国民の権利ですとはっきり書いています。生活に困っている、あるいは近いうちに生活が成り立たなくなりそうだという状況であれば、ためらわずに相談してよいという姿勢です。

判断の軸は「収入が最低生活費を下回るかどうか」

生活保護は、年収や職業で線引きされる制度ではありません。世帯の収入が、国の定めた最低生活費に届いているかどうかで判断されます。

前の章で見たとおり、海老名市の単身30代であれば、生活扶助と住宅扶助を合わせた最低生活費はおよそ113,930円(家賃が上限額の場合)です。ここでいう収入には、働いて得た給与だけでなく、年金・各種手当・親族からの仕送り・保険金なども含まれます。

働いていても対象になることがあります。収入があっても最低生活費に届かなければ、その不足分が支給されるためです。また就労収入には基礎控除などが設けられており、働いた分がまるごと差し引かれるわけではありません。

受給の前提となる4つのこと

前提内容
資産の活用売却や貸付けができる資産は、生活費にあててから利用する
能力の活用働ける方は能力に応じた仕事に就く。病気の方は治療に専念する
扶養義務者からの援助親子・兄弟姉妹などに援助を相談する
他の制度の活用年金・健康保険・各種手当など、使える制度は先に使う

預貯金・不動産・自動車はどこまで持てるか

「持ち物があると受けられない」と思われがちですが、実際の線引きはもう少し細かいものです。海老名市の資料では、次のように整理されています。

  • 土地・家屋:いま住んでいる家であっても、処分したときの価値が住み続ける価値を大きく上回る場合は、活用を求められます。住んでいない家屋、事業に使っていない土地、収益の上がっていない田畑も同様です。
  • 自動車:障がいがある、公共交通機関の利用が著しく困難といった、通勤や通院に関する特別な事情がない場合は、保有が認められません。
  • バイク:ここは誤解されやすい点です。総排気量125cc以下のバイクと原動機付自転車については、保有が認められる場合があります。海老名市の資料にも「ご相談ください」と明記されています。移動手段をすべて手放さなければならない、というわけではありません。
  • 生命保険:保険金額・保険料・解約返戻金が多額である場合は、活用の対象になります。保有が認められた保険であっても、後日解約返戻金や保険金を受け取ったときは、すでに受けた保護費の範囲内で返還が必要になります。

なお預貯金については、残高が0円であっても通帳の提出が求められます。残高がないことを確認するためです。

扶養照会は、必ず行われるわけではありません

申請をためらう理由として最も多いのが「家族に知られたくない」というものです。

扶養義務者への照会は、生活保護法上かならず行われるものではありません。海老名市の資料は、扶養が期待できないと福祉事務所が判断した場合には照会を行わないことがあるとして、その具体例まで挙げています。

  • 相手が生活保護受給者・社会福祉施設入所者・長期入院患者である場合
  • 主たる生計維持者でない、収入のない方である場合
  • 未成年者、または概ね70歳以上の高齢者である場合
  • 相続をめぐって対立している、縁が切られているなど、著しく関係が良くない場合
  • 一定期間(例えば10年程度)音信不通で、交流が途絶えている場合

さらに、扶養義務者から家庭内暴力や虐待などを受けていた経緯がある場合には、照会は行われません。

これらにあてはまる事情があるときは、申請の前に相談しておくことが大切です。事情を伝えないまま手続きが進むと、意図しない照会につながる可能性があります。

対象にならない場合

暴力団員については、保護の要件を満たさないものとして生活保護は適用されません。海老名市は申請を却下し、厳正に対応するとしています。

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海老名市の生活保護の申請方法

申請から決定までは、大きく3つの段階に分かれます。海老名市の場合、相談は電話でも受け付けています。いきなり窓口へ行くのが不安な方は、まず電話で状況を伝えるところから始められます。

ステップ1:生活支援課に相談する

生活に困っている状況を伝えると、生活保護制度についての説明を受けられます。申請を希望する場合は、この場で申請書などを提出します。

相談で話した内容の秘密は厳守されると海老名市は明記しています。話しにくい事情があっても、この段階で伝えておくほうが、その後の手続きがスムーズです。

ステップ2:申請時に持参したい16種類の資料

海老名市は「これらの資料が不足していても申請はできます」としたうえで、調査を円滑に進めるための協力をお願いしています。資料がそろっていないことを理由に、申請を先延ばしにする必要はありません。

該当する方持参するもの
借家にお住まいの方契約書(ない場合は家主などの証明)、家賃の支払い状況が分かるもの
不動産をお持ちの方登記簿謄本、固定資産税納税通知書など
すべての方銀行の通帳、キャッシュカード(ネットバンクは残高画面。残高0円でも必要)
健康保険等に加入している方国民健康保険証、社会保険証、後期高齢者医療保険者証、介護保険証
各種手帳をお持ちの方身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、母子手帳など
医療助成を受けている方自立支援医療受給者証、指定難病医療受給者証、ひとり親家庭医療費助成受給証など
通院している方病院・診療所の診察券
生命保険に加入している方生命保険・学資保険などの証書
雇用保険・労災保険を受給中の方受給資格者証など
年金を受給している方年金証書、年金手帳、直近の年金通知はがきなど
各種手当を受給している方児童手当決定通知書、児童扶養手当証書など
就労している方直近3か月分の給与明細書
すべての方親族の住所・氏名・連絡先(メモ用紙でも可)
自動車・バイクをお持ちの方車検証、自賠責保険証書、任意保険証書など
すべての方本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)
該当する方その他、財産・収入に関するもの

ステップ3:調査と家庭訪問

申請後、担当者が自宅を訪問します。あわせて資産や扶養などについて必要な調査が行われます。

このとき、前の章で触れたとおり、扶養が期待できない方への照会は行わないという弾力的な運用が取られています。心配な点があれば担当者に伝えてください。

ステップ4:決定は申請日から原則14日以内

調査の結果をもとに、海老名市福祉事務所が保護の可否を判断します。決定までの期間は、申請した日から原則14日以内です。調査に日数を要する特別な理由がある場合は、最長30日まで延びることがあります。

保護開始が決まった場合の初回の保護費は、決定時に案内があり、海老名市役所 西棟の生活支援課で受け取ります(印鑑が必要です)。

保護が始まったあとに必要な手続き

保護開始後は、必要に応じて次の手続きを行います。忘れると負担が減らないままになるため、開始時にまとめて確認しておくと安心です。

  • 固定資産税・住民税・国民年金保険料の減免や免除
  • NHK放送受信料、県立高等学校授業料などの減免
  • 国民健康保険証の返却(保護開始により資格を失うため。会社の健康保険証や自立支援医療受給者証は引き続き使えます)

申請が認められなかったときの対処

申請が却下された場合や、決定内容に納得できない場合には、審査請求という手続きがあります。

生活保護の決定に対する審査請求先は、神奈川県知事です。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内と定められています。審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、さらに裁判所への訴訟という段階が続きます。

期限は決定通知書にも記載されています。通知を受け取ったら、まず記載内容を確認してください。手続きの進め方が分からない場合は、生活支援課や法テラスなどの相談先に早めに相談することをおすすめします。


海老名市の家賃相場と住宅扶助41,000円の現実

ここは、海老名市で部屋を探すうえで最初に知っておいてほしい部分です。

相場と上限額には約2.5万円の開きがあります

海老名市の単身向け物件の家賃相場は、次のとおりです。

間取り家賃相場
ワンルーム6.57万円
1K6.69万円
1DK6.51万円
単身向け平均6.66万円

一方、住宅扶助の上限は単身で41,000円相場との差はおよそ2.5万円です。

この差を最初にお伝えするのは、期待値のずれをなくしておきたいからです。「上限内の物件はいくらでもある」という説明は現実的ではありません。ただし、探し方を変えれば選択肢は確実に出てきます。

参考までに、近隣市の単身向け相場は大和市6.89万円・座間市6.82万円・伊勢原市6.19万円で、海老名市はほぼ中間の水準です。市外まで範囲を広げても、相場そのものが大きく下がるわけではありません。

差を埋める3つの現実的な方向

  • 築年数を広げる。海老名駅周辺は再開発が進んだエリアで、新しい物件ほど相場を押し上げています。築年数にこだわらなければ、上限内の物件が視野に入ります。
  • 駅を変える。海老名市内には小田急小田原線・相鉄本線・JR相模線が通っており、海老名駅のほかに厚木駅・社家駅・門沢橋駅・さがみ野駅・かしわ台駅があります。海老名駅から離れるほど家賃は下がる傾向があり、実際に上限内の物件も出ています。
  • バス便を含めて探す。駅徒歩圏にこだわらず、バス利用も選択肢に入れると条件は緩みます。

見落としやすい落とし穴:床面積による減額

ここは特に注意してください。部屋が狭いと、上限額そのものが下がります。

床面積単身の上限額
15㎡超41,000円
11〜15㎡37,000円
7〜10㎡33,000円
6㎡以下29,000円

「家賃が安いから」と狭い部屋を選ぶと、上限額も一緒に下がるため、思ったほど有利になりません。面積と家賃はセットで確認するのが鉄則です。

なお、障害などで広い居室が必要な場合・高齢などで転居が困難な場合・上限内の物件が見つからない場合には、単身でも53,000円までの特別基準が認められることがあります。該当しそうな事情があれば、部屋を決める前にケースワーカーへ相談してください。

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海老名市で生活保護を受けながら賃貸を借りる手順

部屋を決める前に、必ずケースワーカーに相談する

順序を間違えると、契約後に「上限を超えている」と分かって初期費用が支給されない事態になりかねません。気に入った物件が見つかった段階で、契約前にケースワーカーへ相談する。これが最も大切な手順です。

転居にともなう敷金・礼金・仲介手数料などは、要件を満たせば一時扶助として支給される場合がありますが、事後の申請では認められないものがあります。海老名市の資料も、上限額が決まっているものや事後給付ができないものがあるとして、事前の相談を求めています。

入居審査で見られていること

生活保護を利用していることそのものが、審査で不利に働くとは限りません。実務上、多くの物件で保証会社の利用が条件になっており、審査では次のような点が確認されます。

  • 家賃の支払い能力があるか(住宅扶助が安定財源として評価される場合があります)
  • 緊急連絡先を立てられるか
  • 過去に家賃の滞納歴がないか

保証人を立てられないケースでも、保証会社の利用で契約できる物件があります。

代理納付という仕組み

住宅扶助を受給者本人ではなく、福祉事務所から直接家主へ支払う代理納付という仕組みがあります。家主側から見れば家賃の未回収リスクが下がるため、受け入れに前向きになってもらいやすくなります。

適用の可否や手続きは福祉事務所の判断によるため、利用を希望する場合は生活支援課へご確認ください。

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海老名市の福祉事務所(生活支援課)

窓口の基本情報

項目内容
名称海老名市福祉事務所 保健福祉部 生活支援課
所在地〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1(海老名市役所)
電話保護第1係 046-235-4821/保護第2係 046-235-8233/自立支援係 046-235-9015/代表 046-231-2111
受付時間平日 8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)

相談は電話でも受け付けています。窓口へ行く前に、まず電話で状況を伝えることもできます。

相談できる内容は生活保護だけではありません

生活支援課には自立支援係も置かれており、生活保護に至る前の段階の相談も扱っています。家賃の支払いが難しくなっている段階であれば、住居確保給付金など別の制度が使える場合もあります。「生活保護を受けるかどうか」を決めてから相談する必要はありません。

住まいが定まっていない場合

生活保護は、住民票の場所ではなくいま実際にいる場所(現在地)を管轄する福祉事務所に相談できます。住まいが定まっていない状態でも、海老名市内にいるのであれば生活支援課へ相談してください。


数字で見る海老名市の生活保護

海老名市が公表している統計書から、市内の受給状況を見てみます。

年度被保護世帯被保護人員
令和2年度975世帯1,257人
令和4年度945世帯1,202人
令和6年度952世帯1,168人

人口約14.1万人に対する保護率はおよそ0.83%(1,000人あたり約8.3人)で、全国平均より低い水準です。

ここから読み取れることが2つあります。

1つ目は、世帯数がほぼ横ばいであること。5年間で975世帯から952世帯と、大きな増減はありません。

2つ目は、人員だけが減っていること。1,257人から1,168人へ、約90人減っています。1世帯あたりの人数は1.23人まで下がっており、海老名市で生活保護を利用している世帯の大半が単身世帯であることを示しています。

つまり海老名市では、単身世帯の上限41,000円をどう使うかが、実質的にほとんどの人にとっての中心的な課題だということです。この記事で単身のモデルケースと床面積の減額を厚めに扱っているのは、そのためです。


よくある質問

Q
海老名市の生活保護費はいつ支給されますか?
A

2回目以降は原則として毎月5日です。休日などの関係で前後する場合があり、次回の支給日は「福祉のたより」に記載されます。初回は決定時に案内があり、市役所西棟の生活支援課で印鑑を持参して受け取ります。

Q
申請してからどのくらいで結果が出ますか?
A

申請した日から原則14日以内に決定されます。調査に日数を要する特別な理由がある場合は、最長30日まで延びることがあります。

Q
家族に知られずに申請できますか?
A

扶養義務者への照会は必ず行われるものではありません。10年程度音信不通である場合や、家庭内暴力・虐待を受けていた経緯がある場合などは照会が行われません。該当する事情があるときは、申請の前に相談してください。

Q
家賃が41,000円を超える部屋には住めませんか?
A

超過分は自己負担となるため、生活費を圧迫します。ただし障害などで広い居室が必要な場合など一定の条件では、53,000円までの特別基準が認められることがあります。契約前にケースワーカーへ相談してください。

Q
働きながらでも受けられますか?
A

受けられる場合があります。収入が最低生活費に届かなければ、その不足分が支給されます。就労収入には基礎控除などが設けられており、働いた分がまるごと差し引かれるわけではありません。

Q
車やバイクは持てますか?
A

自動車は、通勤・通院などに特別な事情がなければ保有が認められません。一方、125cc以下のバイクと原動機付自転車は、保有が認められる場合があります。個別の事情によるため、生活支援課へご相談ください。

Q
最高裁判決にともなう追加給付はいつもらえますか?
A

海老名市は追加給付を行うとしていますが、手続き方法・支給時期とも未定です(2026年3月時点)。市のホームページで案内される予定です。

Q
海老名市外へ引っ越すことはできますか?
A

転居は可能ですが、事前にケースワーカーへの相談が必要です。転居先の自治体で改めて手続きが必要になり、住宅扶助の上限額も自治体ごとに異なります。


まとめ

海老名市で生活保護を利用する場合のポイントを整理します。

  • 海老名市は2級地-1。住宅扶助の上限は単身で41,000円、3〜5人世帯で53,000円
  • 単身30代の支給額の目安は月113,930円(家賃が上限額の場合)
  • 保護費の支給日は原則毎月5日。初回は市役所西棟で印鑑を持参
  • 家賃相場は単身向けで6.66万円。上限との差は約2.5万円あるため、築年数・駅・バス便の3方向で探す
  • 狭い部屋は上限額も下がる(15㎡以下で37,000円〜)。面積と家賃はセットで確認する
  • 扶養照会は必ず行われるわけではない。事情があれば申請前に相談する
  • 相談は電話でも可能。生活支援課 保護第1係 046-235-4821

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