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台東区の福祉事務所はどこ | 保護課の場所・受付時間・相談できること

台東区の福祉事務所はどこ | 保護課の場所・受付時間・相談できること エリア別情報

台東区で生活保護の相談をしたいとき、行き先は区役所の本庁舎2階です。ただし2階には窓口がいくつも並んでいて、相談の内容によって受け持つ先が変わります。この記事は、その見取り図です。

台東区の福祉事務所の役割は保護課が担っています。場所は本庁舎の2階、電話は03-5246-1183です。ただし、生活保護を申請する前の段階で使える制度は同じ2階の別の窓口が扱っています。どちらへ行けばよいかは、この記事で整理します。

窓口の場所と受付時間は2026年10月時点で台東区が公表している内容です。時間の変更や窓口の移転があり得ますので、出かける前に一度お電話でお確かめください。


台東区の福祉事務所は区役所の本庁舎2階です

「福祉事務所」という名前の建物が別にあるわけではありません。台東区では区役所の保護課がその役割を担っています。区内に1か所で、生活保護の相談も申請も、受給が決まってからのやり取りも、すべてここが窓口です。

窓口電話受付時間
保護課03-5246-1183区役所の開庁時間に準じます
保護課 生活困窮者支援担当
(2階9番窓口)
03-5246-1158月曜から金曜
8時30分から17時
(12時から13時を除く)

区役所の所在地は台東区東上野4丁目5番6号、開庁時間は8時30分から17時15分です。最寄り駅は3つあり、区の案内ではJR上野駅から徒歩8分、地下鉄日比谷線の上野駅から徒歩5分、地下鉄銀座線の稲荷町駅から徒歩5分とされています。

2階には生活に関わる窓口が並んでいます

台東区の本庁舎2階には、保護課のほかにも暮らしに直結する窓口が集まっています。区が公表しているフロア案内によると、2階にあるのは次のとおりです。

  • 保護課(生活保護・生活困窮者支援担当)
  • 就労支援コーナーたいとう
  • 高齢福祉課・介護予防担当・介護保険課
  • 障害福祉課・自立支援担当
  • 国民健康保険課

この並びには実用的な意味があります。生活保護の相談は、ひとつの窓口で完結しないことが多いからです。介護保険の手続き、障害のある方の支援、国民健康保険の切り替え。これらが同じ階にあるため、一度の来庁で用事をまとめられます。台東区は面積10.11平方キロメートルと23区で最も狭く、区内のどこからでも通いやすいことも、こうした「まとめて済ませる」進め方に向いています。

水曜の夜間延長と日曜窓口に、保護課は入っていません

台東区役所は毎週水曜日に一部の窓口を19時まで延長し、毎月第2日曜日に1階の一部の窓口を開けています。2階の窓口でも、国民健康保険課・障害福祉課・介護保険課・高齢福祉課は水曜の延長の対象です。

ところが、区が公表している対象の一覧に保護課は入っていません。日曜窓口も、1階の戸籍や税などの窓口だけです。保護課へ行くなら、平日の8時30分から17時15分までに向かってください。せっかく仕事を早く切り上げて向かったのに扉が閉まっていた、という事態は避けたいところです。

また、生活困窮者支援担当のほうは12時から13時まで閉まり、終わりも17時と、区役所の開庁時間より短くなっています。勤め先の昼休みを使って立ち寄る計画を立てると、たいていこの閉まっている時間帯にぶつかります。午前中の早い時間か、午後の早い時間を狙ってください。


相談の内容で、行く窓口が変わります

台東区は保護課のなかに2つの入口を持っています。いまどの段階にいるかで、受け持つ窓口が違います。

生活保護を申請したい、受給中の相談をしたい

保護課です。申請の相談、申請そのもの、受給が決まったあとの届出や相談まで、すべてここが受け持ちます。電話は03-5246-1183です。

生活保護に至る手前で踏みとどまりたい

保護課 生活困窮者支援担当(2階9番窓口)です。仕事が見つからない、家賃が払えない、家計の立て直し方が分からない。そうした段階で使える制度をまとめて扱っています。

支援の名前どういうときに
自立相談支援何から手をつければよいか分からないとき
住居確保給付金家賃が払えず住まいを失いそうなとき
家計相談支援収入と支出の整理が必要なとき
就労準備支援すぐに働くのが難しく、段階を踏みたいとき
学習支援子どもの勉強を支えたいとき

電話での相談もできます。区は相談は無料で、秘密は守られると明記しています。電話は03-5246-1158、保護課の代表番号とは別なので、かけ間違いにご注意ください。

迷ったときは、どちらでも構いません

2つの窓口は同じ課の、同じ階にあります。行き先を間違えても、その場でもう一方へつないでもらえますので、歩く距離は数歩です。

当社担当者
当社担当者

窓口の名前で迷って足が止まるくらいなら、代表番号の03-5246-1183へかけて「生活に困っていて相談したい」とだけ伝えてください。そこから先は区の側でつないでくれます。名前を正確に言う必要はありません。


福祉事務所で相談できること

「生活保護を申請する場所」という印象が強いところですが、実際に扱う範囲はもう少し広く、受給が決まってからのほうが関わりは長くなります。

相談したいこと窓口
生活保護を申請したい保護課
受給中の届出、収入があったときの申告保護課
引越しをしたい、家賃が上限を超えている保護課
医療機関にかかりたい保護課
働きたいが、すぐには難しい保護課 または 生活困窮者支援担当
家賃が払えず住まいを失いそう生活困窮者支援担当
家計の立て直し方が分からない生活困窮者支援担当

受給が始まったあとも、生活の変化はそのつど相談することになります。引越し、就職、入院、家族構成の変化。黙っていて後から分かるより、先に伝えておくほうが手続きが早く済みます。

受給が始まってからのほうが、相談することは多い

申請のときだけ関わって終わり、という場所ではありません。実際には受給が始まってからのほうが、保護課へ足を運ぶ回数は増えます。たとえば次のような場面です。

  • 病院にかかりたいときは、先に保護課で手続きが必要です
  • 働いて収入があったときは、金額を申告します
  • 引越しをしたいときは、物件を決める前に相談します
  • 家電が壊れた、冬の寝具がないといったときも、まず相談してみてください
  • 子どもの進学で費用がかかるときも相談できます

4番目と5番目は、状況によっては通常の保護費とは別に費用が出ることがあります。ただし何がどこまで対象になるかは世帯の事情を見て個別に判断されますので、記事の分類に自分を当てはめて「これなら出るはず」と考えず、保護課へ直接お尋ねください。「こんなことで相談してよいのか」と迷う内容ほど、聞いてみる価値があります。

相談に行って断られたと感じたときは

相談の段階で「まだ働けるのでは」「親族に頼れないか」と言われ、申請そのものをあきらめてしまう方がいます。ここははっきりさせておきます。

申請は国民の権利です。窓口で助言を受けることと、申請を受け付けてもらえないことは別のものです。申請の意思を伝えれば、受け付けなければならないことになっています。「申請書をください」とはっきり口に出してください。それでも進まないときは、ひとりで抱えず、支援している団体や法律の専門家に相談してください。


住まいが決まっていなくても相談できます

よくある誤解のひとつに、「住所がないと生活保護は申請できない」というものがあります。これは違います。

生活保護は、住んでいる場所がある方はその場所の福祉事務所が、住む場所が定まっていない方は、いまいる場所の福祉事務所が受け持つしくみになっています。住民票が台東区になくても、いま台東区にいるのであれば、台東区の保護課で相談できます。

  • ネットカフェや簡易宿泊所で寝泊まりしている
  • 知人の家に置いてもらっている
  • 住民票が他の自治体のまま台東区にいる
  • 屋根のある場所がない

いずれの場合も、相談すること自体に支障はありません。住まいをどう確保するかは、相談のなかで一緒に考えることになります。順番が逆だと思われるかもしれませんが、住まいを先に用意してから相談する必要はありません。

台東区は上野・浅草を抱え、区外から来られる方の相談も受けています。「よそ者だから」と遠慮する必要はありません。どの窓口が受け持つかは区の側が判断しますので、まずは相談を持ち込んでください。

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窓口へ行く前にしておくこと

行けば必ず相談できますが、3つだけ先にしておくと、その日の進み方が変わります。

1. 電話を1本入れる

予約が必須というわけではありませんが、03-5246-1183へ一度かけておくと、混み合う時間を避けられますし、持って行くものも教えてもらえます。平日の日中に時間を取りにくい方は、この電話で行ける日時も相談しておくと安心です。

2. 手元にあるものを持って行く

あれば話が早く進むものは、おおむね次のとおりです。

  • 本人確認ができるもの
  • 通帳やキャッシュカード
  • 家賃が分かるもの(契約書など)
  • 収入が分かるもの(給与明細・年金の通知など)

ただし、そろわないことを理由に行くのをやめないでください。書類がひとつも手元になくても、相談は受け付けてもらえます。足りないものは、そのあとで一緒に集めることになります。「全部そろえてから行こう」と考えているうちに、何か月も過ぎてしまう方がいます。

3. ひとりで行かなくて構いません

家族や知人に付き添ってもらうことも、支援している団体の方と一緒に行くこともできます。緊張して言いたいことが言えなくなる、というのはよくあることです。横に誰かいるだけで、話せる量が変わります。

当社担当者
当社担当者

話す内容を紙に書いて持って行く方法もおすすめです。いつから困っているか、いま手元にいくらあるか、家賃はいくらか。この3つが書いてあるだけで、窓口での聞き取りがずいぶん短く済みます。


受給が決まったあとに付き合う相手

生活保護が決まると、世帯ごとに担当の職員がつきます。ケースワーカーと呼ばれる人たちです。申請のときに応対した職員と同じとは限りません。

ケースワーカーは定期的に自宅を訪ねてきます。監視のためではなく、生活の状況を確かめて必要な支援につなぐためです。困っていることがあれば、訪問を待たずに保護課へ連絡して構いません。

相性が合わないと感じることもあります。そのときは我慢せず、保護課へその旨を伝えてください。担当が変わることもありますし、相談の場に別の職員が同席することもあります。言いにくいことですが、言わなければ何も変わりません。

ケースワーカーとの付き合い方は、全国共通のコラムで詳しく解説しています。


よくある質問

Q
台東区の福祉事務所は区内に何か所ありますか?
A

区役所の本庁舎2階にある保護課が1か所で担っています。地域ごとに建物が分かれているわけではありませんので、区内のどこにお住まいでも行き先は同じです。

Q
予約をしてから行ったほうがよいですか?
A

予約なしでも相談できますが、事前に03-5246-1183へお電話いただくと、混み合う時間を避けられ、持参するものも教えてもらえます。なお、水曜の夜間延長と日曜窓口は保護課が対象外のため、行くのは平日の開庁時間内にしてください。

Q
住民票が台東区にありませんが相談できますか?
A

できます。生活保護は、住む場所が定まっていない方についてはいまいる場所の福祉事務所が受け持つしくみです。どの窓口が担当するかは区の側で判断されますので、まずは保護課へご相談ください。

Q
生活保護までは考えていませんが相談してよいですか?
A

その段階の相談は保護課の生活困窮者支援担当(2階9番窓口・03-5246-1158)が受け持っています。自立相談支援、住居確保給付金、家計相談支援、就労準備支援、学習支援を扱っており、電話での相談もできます。

Q
相談の内容が家族に知られることはありますか?
A

相談の内容について、区は秘密が守られると明記しています。ただし生活保護の申請をした場合は、扶養できる親族がいるかどうかの確認が行われます。事情があって連絡してほしくない相手がいるときは、その事情を申請の段階で窓口へお伝えください。

Q
窓口で申請を断られたらどうすればよいですか?
A

申請の意思を伝えれば受け付けなければならないことになっていますので、「申請書をください」とはっきり口に出してください。それでも進まないときは、支援している団体や法律の専門家に相談し、次に行くときは同行してもらう方法があります。


まとめ

  • 台東区の福祉事務所は区役所本庁舎2階の保護課。区内に1か所です
  • 生活保護の相談は03-5246-1183、その手前の段階は生活困窮者支援担当(2階9番窓口・03-5246-1158)
  • 2階には高齢・障害・介護・国民健康保険の窓口も並び、一度の来庁でまとめられます
  • 住まいが決まっていなくても相談できます。いま台東区にいれば台東区で受け付けます
  • 行く前に電話を1本。書類がそろわなくても相談はできます
  • ひとりで行かなくて構いません。付き添いは認められています

窓口へ行くまでが、いちばん重たい一歩です。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。


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