志木市で生活保護を受けるとき、家賃として認められる上限はひとり暮らしで43,000円です。ところが、道路をはさんだ隣の朝霞市・和光市・新座市では47,700円。同じ朝霞地区にありながら、志木市だけが4,700円低く設定されています。
この差は、市が決めているものではなく国が定めた級地区分から生じています。知らずに隣の市の情報を見て部屋を探すと、届かない家賃の物件を前提に動いてしまいます。この記事では、志木市で受けられる額と窓口、そして隣の市との違いを順に整理します。
金額は2026年10月時点の基準によるものです。実際にいくら受け取れるかは世帯の人数・年齢・収入・家賃で変わります。最終的な判断は志木市福祉事務所(生活援護課)が行いますので、必ず窓口でお確かめください。
志木市の家賃上限は、隣の3市より4,700円低い
志木市は朝霞市・和光市・新座市とともに朝霞地区の4市を構成しています。生活圏はほとんど地続きで、買い物も通勤も市境をまたいで行き来する地域です。ところが生活保護の基準では、この4市がふたつに分かれます。
| 市 | 級地 | 家賃の上限(ひとり暮らし) |
|---|---|---|
| 志木市 | 2級地-1 | 43,000円 |
| 朝霞市 | 1級地-2 | 47,700円 |
| 和光市 | 1級地-2 | 47,700円 |
| 新座市 | 1級地-2 | 47,700円 |
志木市だけが2級地です。隣り合う3市がそろって1級地であるため、この地域では志木市が例外のように見えます。
差は家賃だけではありません
級地は家賃の上限だけを決めるものではなく、毎月の生活費の基準額にも効いてきます。生活扶助のうち年齢に応じて決まる部分(第1類)は、志木市が43,640円、隣の3市が45,520円です。
30歳でひとり暮らし、家賃が上限いっぱいという同じ条件で比べると、志木市と隣の3市では月に6,580円の差になります。家賃の4,700円と、生活費の1,880円を合わせた額です。年に直すと約79,000円。小さくない差ですが、これは制度上そう定められているものであり、窓口で交渉して変わる類のものではありません。
「志木市は1級地」と書かれた情報に注意してください
インターネット上には、志木市を1級地として扱っている情報が見られます。理由はいくつか考えられます。隣接する3市がすべて1級地であること、同じ東武東上線沿線の所沢市が1級地-2であること、そして志木市が都心から電車で20分という立地であることです。
しかし、厚生労働省の級地区分で志木市は2級地-1です。1級地の金額を前提に部屋を探すと、4,700円ぶん高い物件を見てしまうことになります。内見まで進んでから「上限を超えていた」と分かるのが、いちばん時間の無駄です。
埼玉県内は級地が3段階に分かれており、市によって上限が違います。さいたま市・川口市・川越市・越谷市のように、国が個別に金額を定めている市もあります。他の市の情報をそのまま志木市に当てはめないでください。迷ったときは、生活援護課(048-473-1457)で自分の場合の上限を確かめるのが確実です。
相談と申請の窓口は市役所の生活援護課です
志木市で生活保護を担っているのは志木市福祉事務所で、実際の窓口は福祉部 生活援護課 生活援護グループです。市内に1か所で、相談も申請も、受給が決まってからのやり取りもここが受け持ちます。
| 窓口 | 志木市福祉事務所(福祉部 生活援護課 生活援護グループ) |
| 所在地 | 志木市中宗岡1丁目1番1号 |
| 電話 | 048-473-1457(直通) 048-473-1111(代表) |
| 受付時間 | 午前8時45分から午後4時30分 月曜から金曜(土日祝・12月29日から1月3日を除く) |
開いている時間が短いので、先に電話をしてください
気をつけたいのが受付時間です。午前8時45分から午後4時30分という設定は、多くの自治体(8時30分から17時15分)と比べて朝が15分遅く、終わりが45分早いことになります。
生活保護の相談は、聞き取りに時間がかかります。事情を一から話し、書類を確かめ、その場で申請まで進むとなれば1時間では収まらないこともあります。午後3時半を過ぎてから飛び込むと、その日のうちに話が終わらない可能性があります。
確実なのは、先に048-473-1457へ電話して、行く日と時間を伝えておくことです。混み合う時間を避けられますし、その時点で持って行くものも教えてもらえます。電話で事情を話しておけば、窓口で最初から説明し直す必要も減ります。
生活保護の手前で相談したいときの窓口
志木市にはもうひとつ、志木市基幹福祉相談センターという相談窓口があります。市役所の共生社会推進課のなかに置かれており、生活保護に至る前の段階で使える制度をまとめて扱っています。

電話は048-456-6021(直通)、受付は生活援護課と同じ8時45分から16時30分です。こちらは予約が優先となっていますので、行く前に必ず連絡してください。
なお、志木市は面積9.05平方キロメートルと全国で6番目に小さな市です。窓口が市内に1か所しかないことは不便に思えるかもしれませんが、市内のどこからでも通いやすい距離にあります。受給が始まると担当の職員と何度もやり取りすることになりますので、この近さは実際には助かる部分です。

窓口の名前で迷って足が止まるくらいなら、代表の048-473-1111へかけて「生活に困っていて相談したい」とだけ伝えてください。生活援護課と基幹福祉相談センターのどちらが受け持つかは、話を聞いたうえで市の側が振り分けてくれます。
受けられるかどうかを決める4つの点
生活保護は、収入が少ないという理由だけで決まるものではありません。次の4つを順に見ていき、それでも国が定めた最低生活費に届かない場合に、足りない分が支給されます。
1. 手元にあるものを先に使ったか
預貯金、すぐに現金化できる資産、生命保険の解約返戻金などが対象になります。ただしすべてを手放す必要はありません。住んでいる家、仕事や通院に必要な自動車、日常的に使っている家財は、事情によって持ったままでよいと判断されることがあります。
2. 働ける力を使っているか
働ける状態であれば、その範囲で働くことが前提になります。ただし「働いていないと申請できない」わけではありません。病気や障害、介護、育児などで働けない事情があれば、それを踏まえて判断されます。働きながら受けている方も実際に大勢います。
3. 先に使える制度が残っていないか
年金、雇用保険、傷病手当金、障害年金、児童扶養手当など、生活保護より先に使うべき制度があればそちらが優先されます。使っていない制度がある場合は、窓口で手続きを案内してもらえます。
4. 親族からの援助が受けられるか
親・子・きょうだいに、援助できる方がいるかどうかが確認されます。これは同意を得る手続きではなく、確認にとどまります。援助を断られたからといって申請が通らないわけではありません。
配偶者からの暴力がある、長年連絡を取っていない、関係が悪いといった事情がある場合は、照会を控えることもあります。知られたくない相手がいるときは、その事情を最初に窓口で伝えてください。黙っていると通常どおり照会が進んでしまいます。
判断は「個人」ではなく「世帯」で行われます
生活保護は、同じ家に住んで生計をともにしている人をひとまとまりと見て判断します。自分ひとりの収入が少なくても、同居している家族の収入を合わせて基準を超えていれば対象になりません。逆に、家族全体で見て足りなければ、世帯として受けることになります。
相談してから決定までの流れ
窓口へ行ってから結果が出るまで、次の順で進みます。
- 相談 | 事情を聞き取り、制度の説明を受けます
- 申請書を出す | この日が保護の開始日になります
- 収入と資産の調査 | 金融機関などへの照会が行われます
- 家庭訪問 | 担当者が住まいの状況を見に来ます
- 決定の通知 | 開始か却下かが書面で届きます
志木市の「生活保護のしおり」は、決定までの期間を申請から14日以内(遅くとも30日以内)と説明しています。30日まで延びるのは、調査に時間がかかる場合に限られます。
相談と申請は別の行為です
ここが分かれ目です。窓口へ行って話を聞いてもらっただけでは、申請したことにはなりません。申請書を出して初めて手続きが動き出します。
相談の場では、ほかに使える制度の案内を受けることがあります。それ自体は親切な対応ですが、案内を受けて帰ってきただけでは何も始まっていません。申請する意思があるなら、その場ではっきり伝えてください。言い方は難しく考えなくて構いません。
申請は国民の権利です。理由を立派に説明する必要はありませんし、争う場面でもありません。申請する意思が伝われば、手続きは動き出します。
申請が1日遅れると、受け取る額が変わります
保護の開始日は申請書を出した日です。最初に受け取る額には、申請日から月末までの日割り分が含まれます。
裏を返せば、申請が1日遅れるごとに、日割りで計算される分が1日ぶん減ります。月末が近い時期に「来月になってから行こう」と考えると、その月の分はまるごと受け取れません。迷っている時間が、そのまま金額に跳ね返ります。書類がそろっていなくても、まず申請を出しておく判断には、はっきりした意味があります。
持って行くと話が早いもの
そろわなくても申請はできます。すべて用意してから行こうとすると、その分だけ開始日が後ろへずれます。足りない書類は、申請してから順に出せば構いません。
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志木市のひとり暮らしは月116,930円が目安です
受け取れる額は、市町村ごとに定められた級地で決まります。志木市は埼玉県の2級地-1です。30歳のひとり暮らしで、家賃が上限の43,000円、ほかに収入がないという条件を置くと、内訳はこうなります。
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(年齢に応じた分) | 43,640円 |
| 生活扶助 第2類(世帯人数に応じた分) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 住宅扶助(家賃の実額・上限まで) | 43,000円 |
| 合計 | 116,930円 |
第1類は年齢によって変わります。同じ条件でも70歳であれば第1類が43,200円に下がり、合計は116,490円になります。なお特例加算は2026年10月から1人あたり2,500円に引き上げられました(それまでは1,500円)。9月までの金額が載っている資料を見ている場合は、1,000円ぶん低い数字になっていますのでご注意ください。
気をつけたいのは、この116,930円がそのまま振り込まれるわけではないことです。これは「最低生活費」という国の物差しであり、そこに自分の収入を当てて足りない分だけが保護費になります。たとえば月に8万円の収入があるなら、受け取るのは3万円台という計算です。ただし働いて得た収入には勤労控除という調整があり、稼いだ額がそのまま引かれるわけではありません。
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家賃の上限は43,000円です
住宅扶助として認められる家賃の上限は、ひとり暮らしで43,000円です。この範囲なら実際に払っている額が支給され、超える分は自己負担になります。
注意したいのは、共益費・管理費が住宅扶助の対象外だという点です。「家賃41,000円+共益費3,000円」という物件なら、住宅扶助でまかなえるのは41,000円の部分で、共益費は生活扶助のなかから払うことになります。募集条件の総額ではなく、家賃の内訳で判断してください。
部屋が狭いと上限も下がります
ひとり暮らしの場合、部屋の広さによって上限が段階的に引き下げられます。
| 床面積 | ひとり暮らしの上限 |
|---|---|
| 15平方メートルを超える | 43,000円 |
| 11から15平方メートル | 39,000円 |
| 7から10平方メートル | 34,000円 |
| 6平方メートル以下 | 30,000円 |
安い部屋を選んだつもりが、狭さのせいで上限も下がっていた、ということが起こります。家賃と面積はセットで見てください。間取り図には専有面積が必ず書かれています。
事情によっては56,000円まで認められることがあります
車いすを使っている、世帯の人数に対して部屋が足りないといった事情があるときは、特別基準として上限が引き上げられることがあります。埼玉県2級地のひとり暮らしの場合、この額は56,000円です。
ただし誰でも使えるものではありません。福祉事務所が世帯の事情を見て個別に判断します。記事の説明に自分を当てはめて「これなら56,000円まで出るはず」と考えず、該当しそうなら物件を決める前に生活援護課へ相談してください。
いま上限を超える家に住んでいる場合
すでに43,000円を超える家賃の部屋に住んでいても、すぐに出ていかなければならないわけではありません。超過分を生活費のなかから払って住み続ける方もいますし、転居を勧められることもあります。
どちらになるかは世帯の事情によりますので、自分で判断して先に引越しを決めないでください。転居が必要だと認められた場合には、敷金などの費用が支給されることがありますが、それは相談してから物件を決めた場合に限られます。自分で契約した後では対象になりません。
厚生労働省の課長通知は、敷金等として権利金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料の5つを挙げています。これ以外をどう扱うか、いくらまで認めるかは福祉事務所の判断になります。引越し費用の制度そのものについては、全国共通のコラムで詳しく解説しています。
世帯人数ごとの上限額や、床面積による減額の詳しい条件は、志木市の専用ページにまとめています。

物件情報サイトを見ていると、志木駅の周辺という括りで隣の市の部屋も一緒に出てきます。同じ「志木」でも市が違えば上限が4,700円変わりますので、気になる物件を見つけたら住所の市名をまず確かめてください。
生活費と家賃のほかに受け取れるもの
ここまでの116,930円は、あくまでひとり暮らしで特別な事情がない場合の額です。世帯の状況によっては、これに上乗せされるものがあります。
生活保護は8つの扶助でできています
ここまで説明してきた生活扶助と住宅扶助は、8つある扶助のうちの2つです。必要に応じて、ほかの扶助も受けられます。
| 扶助 | 何のためのものか |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費・光熱費など日々の暮らしの費用 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代 |
| 医療扶助 | 診察・治療・薬の費用 |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 |
| 教育扶助 | 義務教育にかかる学用品・給食などの費用 |
| 生業扶助 | 仕事に就くための技能習得や、高校の就学にかかる費用 |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |
| 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 |
このうち多くの方に関わるのが医療扶助です。生活保護を受けると国民健康保険から外れますが、代わりに医療扶助の対象となり、医療機関の窓口で支払うお金は原則としてありません。ただし受診の前に保護課で手続きが必要です。急に具合が悪くなったときの動き方も含めて、決定の際に説明を受けておいてください。
お子さんがいる世帯では教育扶助が、高校に進む場合には生業扶助が関わってきます。いずれも「言われるまで出てこない」ことがありますので、該当しそうなときは自分から聞いてみてください。
世帯の状況で上乗せされる加算
| 加算の種類 | 志木市(2級地)の月額 |
|---|---|
| 母子加算(子ども1人) | 17,400円 |
| 母子加算(子ども2人) | 21,800円 |
| 障害者加算(1級・2級) | 25,540円 |
| 障害者加算(3級) | 17,020円 |
| 児童養育加算(子ども1人につき) | 10,190円 |
加算の額は3段階で決まります。生活扶助の第1類が6段階に分かれるのに対し、加算は1級地・2級地・3級地の3つしかありません。志木市の「2級地-1」は加算では2級地として扱われます。
児童養育加算は、子どもがいれば人数分が加わります。子ども2人のひとり親世帯なら、母子加算21,800円と児童養育加算20,380円の合計で42,180円が上乗せされる計算です。
冬と年末には額が増えます
| 名前 | 時期 | ひとり暮らしの額 |
|---|---|---|
| 冬季加算 | 11月から3月まで (毎月) | 2,630円 |
| 期末一時扶助 | 12月(年1回) | 13,190円 |
冬季加算は暖房費にあたるもので、地域ごとに6つの区分があります。埼玉県は最も額の小さいⅥ区です。この区分は級地とは別の仕組みで決まりますので、級地から金額を導くことはできません。
期末一時扶助は年末の出費にあてるもので、12月に1回だけ加わります。12月は冬季加算と合わせて15,820円が上乗せされる計算になります。
いま受け取れる追加給付があります
2025年6月27日、最高裁判所が平成25年の生活扶助基準の引き下げについて判断を示しました。厚生労働大臣の判断の過程と手続きに過誤・欠落があったという内容です。これを受けて国が差額の一部を追加で支給することを決め、志木市も2026年9月4日から順次支給を始めています。
対象になるのはどういう方か
亡くなられた方は対象外とされています。
いま受給中の方は手続きが要りません
志木市は、現在も志木市で生活保護を受けている方について「手続きは不要です」と案内しています。こちらから申し出なくても順次支給されます。
一方で、いまは受けていないが過去に受けていた方や、対象の期間に別の市区町村で受けていた方は、申出が必要になります。申出の受付期間は令和8年8月3日から令和9年7月31日までです。戸籍謄本や本人確認書類、預金通帳の写しなどを求められます。自分が対象かどうか、手続きが要るかどうかが分からないときは、生活援護課(048-473-1457)へお問い合わせください。期限を過ぎると受け取れなくなります。
認められなかったときにできること
申請の結果は書面で届きます。却下だった場合でも、そこで終わりではありません。
埼玉県知事へ審査請求をする
決定に納得できないときは、埼玉県知事に対して審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法 第18条第1項)。
インターネット上には「60日以内」と書かれた情報が残っていますが、これは2016年3月まで有効だった古い法律の数字です。現在は3か月です。半分以下の期間で「もう間に合わない」とあきらめてしまわないでください。
まずは却下の理由を書面で確かめることから始めてください。通知書には理由が書かれています。納得できない点がはっきりすれば、審査請求のときの説明もしやすくなります。
状況が変わったら申請し直す
審査請求のほかに、もう一度申請するという方法もあります。却下されたのは、その時点での状況をもとにした判断です。収入が減った、貯金を使い切った、病気で働けなくなったなど、事情が変われば結果も変わります。「一度断られたから」とあきらめる必要はありません。
受け始めてからのつきあい方
保護が決まると、世帯ごとに担当の職員がつきます。ケースワーカーと呼ばれる人たちです。定期的に自宅を訪ねてきますが、これは監視のためではなく、生活の状況を確かめて必要な支援につなぐためのものです。
受給中は、次のようなことがあったときに届け出る必要があります。
申告が遅れると、後から返還を求められることがあります。「これは言わなくていいだろう」と自分で判断しないことが、いちばんの安全策です。迷ったら電話で聞けば済みます。やりとりの内容と日付を手元に書き留めておくと、後から「言った・聞いていない」になりません。
ケースワーカーとの付き合い方は、全国共通のコラムで詳しく解説しています。
よくある質問
- Q志木市は1級地ではないのですか?
- A
志木市は2級地-1です。隣接する朝霞市・和光市・新座市はいずれも1級地-2のため、この地域では志木市だけが2級地になります。家賃の上限はひとり暮らしで43,000円(1級地は47,700円)です。1級地として書かれた情報を見かけますが、誤りですのでご注意ください。
- Q隣の市へ引越せば上限は上がりますか?
- A
上限額そのものは転居先の級地で決まります。ただし転居が必要かどうかは福祉事務所が世帯の事情を見て判断するもので、「上限が高いから」という理由だけで引越しが認められるわけではありません。転居を考えている場合は、物件を決める前に生活援護課へご相談ください。
- Q保護費はいつ受け取れますか?
- A
志木市は支給日を公表していません。受け取り方や日付は、決定の際に生活援護課から説明を受けることになります。初回は定例の支給日と異なる扱いになることもありますので、決定通知を受け取ったときに直接ご確認ください。
- Q働きながらでも受けられますか?
- A
受けられます。収入が最低生活費に届かない場合、その差額が支給される仕組みです。働いた分がまるごと差し引かれるわけではなく、勤労控除という調整が入ります。収入があったときは必ず申告してください。
- Q窓口が開いている時間に行けません
- A
まず048-473-1457へお電話ください。事情を伝えれば、対応できる時間や方法を相談できます。受付は平日の8時45分から16時30分と短めですので、行ける日が限られる場合ほど、事前の電話が効きます。
- Q家族に知られずに申請できますか?
- A
親族に援助できる人がいるかどうかの確認は原則として行われますが、暴力を受けていた、長く連絡を取っていないといった事情があれば、照会を控えることもあります。知られたくない相手がいる場合は、その事情を申請の段階で窓口へお伝えください。
志木市で相談する前に押さえておくこと
- 志木市は2級地-1。家賃の上限はひとり暮らしで43,000円で、隣の朝霞市・和光市・新座市より4,700円低くなります
- ひとり暮らしの目安は月116,930円(30歳・家賃上限いっぱいの場合)
- 窓口は市役所の生活援護課(048-473-1457)。受付は8時45分から16時30分と短めです
- 生活保護の手前で相談したいときは基幹福祉相談センター(048-456-6021・予約優先)
- 相談と申請は別の行為です。申請の意思ははっきり口に出してください
- 追加給付は受給中なら手続き不要。それ以外の方は令和9年7月31日までに申出を
43,000円という条件で志木市の物件を探すのは簡単ではありませんが、方法はあります。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。
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