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生活保護 住宅扶助 自動計算ツール【2026年最新版】| 住宅扶助はいくらも

住宅扶助はいくらもらえる?自動計算シミュレーター【2026年4月最新】

生活保護受給者が家賃を支払うために支給される「住宅扶助」が、お住まいの市区町村でいくらまで認められるかを、1分で自動計算できる無料シミュレーターです。市区町村と世帯人数を入力するだけで、家賃上限額がすぐにわかります。2026年4月時点の厚生労働大臣告示第158号(住宅扶助限度額)に完全準拠。生活保護受給者向け賃貸仲介を専門とするみまもり不動産が、住宅扶助の基本ルール・特別基準・政令市/中核市の個別設定まで一貫して解説します。

生活保護 住宅扶助費 自動計算シミュレーター

下のシミュレーターを起動後、画面上部の「住宅扶助」タブを選択し、都道府県・市区町村・世帯人数を入力してください。お住まいの地域の家賃上限額(住宅扶助限度額)が即時表示されます。

計算結果についての注意事項

本シミュレーターの計算結果は概算であり、実際の支給額を保証するものではありません。床面積15㎡以下の物件では床面積別減額が適用される場合があります。障害や高齢などの特別な事情がある場合は特別基準額(告示実額)が適用される場合があります。正確な支給額は居住地の福祉事務所にお問い合わせください


住宅扶助の基本ルール

住宅扶助は「家賃のみ」が対象です共益費・管理費・駐車場代・町内会費・水道光熱費は対象外となり、生活扶助(生活費)からの自己負担でまかなう必要があります。物件契約書の「賃料」欄に記載されている金額のみが住宅扶助の対象となるため、共益費が高い物件を選ぶと実質的に生活費を圧迫します。

支給される住宅扶助の金額は「地域(都道府県・政令市・中核市)」と「世帯人数」の2つの要素で決まり、厚生労働大臣告示第158号により自治体ごとに個別の限度額が告示されています。たとえば東京23区の単身世帯は53,700円、川崎市は53,700円、横浜市は52,000円、さいたま市は45,000円、千葉市は41,000円と、同じ1都3県でも地域によって大きな差があります。

住宅扶助だけでなく、生活扶助(生活費)も合わせた毎月の受給総額を確認したい場合は、生活扶助・住宅扶助・各種加算を一括計算できる総合シミュレーターをご利用ください。

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特別基準額とは?

通常の上限額に収まる物件が見つからない場合や、車椅子利用者・高齢者など特別な事情がある場合に限り、特別基準額(告示実額)の範囲内で認められることがあります。適用条件は主に以下の3つです。

  • 障害等で広い居室が必要な場合(車椅子使用・医療機器の設置・介護動線確保など)
  • 老人等で転居困難な場合(高齢で長年住み続けた住居からの転居が心身に過大な負担となる場合)
  • 通常基準内では適切な物件が見つからない場合(地域の家賃相場と通常基準の乖離が大きい場合)

特別基準額は厚生労働大臣告示で自治体ごとに告示実額が定められており、機械的に「通常基準の○倍」と計算されるものではありません。県別の構造は以下のとおりです。

単身世帯の特別基準額の構造
神奈川県単身=3〜5人世帯の通常基準と同額(53,000円で統一・政令市/中核市は個別告示)
千葉県単身=3〜5人世帯の通常基準と同額(53,000円で統一・政令市/中核市は個別告示)
埼玉県世帯人員別に細分化(1級地62,000円・2級地56,000円・3級地48,000円)
東京都世帯人員別に細分化(1級地69,800円・2級地59,000円・3級地53,200円)

適用にはケースワーカーの判断と福祉事務所への申請が必要です。検討中の物件の家賃が住宅扶助の上限以内に収まるかは、別ツールで即時判定できます。

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政令市・中核市は個別設定に注意

同じ都道府県でも、政令指定都市や中核市は独自の住宅扶助上限額が定められています。たとえば千葉県内の場合、千葉市(政令市)・船橋市・柏市(中核市)はそれぞれ独自の告示実額です。神奈川県内も同様で、横浜市・川崎市・横須賀市は県基準とは異なる金額が適用されます。

関東4都県の主要政令市・中核市の単身世帯の住宅扶助上限額(通常基準)と特別基準額(告示実額)は以下のとおりです。

自治体単身通常基準単身特別基準(告示実額)
東京23区53,700円69,800円
川崎市53,700円69,800円
横浜市52,000円68,000円
さいたま市45,000円59,000円
千葉市41,000円53,000円

政令市・中核市以外の市町村は都道府県基準が適用されますが、神奈川県のように級地に関係なく全域統一金額となっている県もあります。必ずお住まいの市区町村の正確な金額をシミュレーターまたは福祉事務所でご確認ください


このページのデータについて

掲載金額は厚生労働省「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について」の告示実額に基づいています。住宅扶助限度額は2015年(平成27年)7月改定以降、令和3年度以降は改定がなく、2026年4月時点まで据え置きが続いています。令和7年(2025年)10月改定は生活扶助の特例加算のみが対象で、住宅扶助は変更されていません。最終確認:2026年4月


よくある質問(FAQ)

Q
家賃が上限を超えている場合はどうなりますか?
A

原則として上限内の物件への転居が求められます。ただし特別基準(告示実額)が適用される場合や、やむを得ない事情がある場合は福祉事務所と相談のうえ判断されます。転居指導を受けた場合、転居に必要な敷金・礼金・引越し費用などは住宅扶助の一時扶助として支給されます。

Q
更新料・礼金・敷金は別途支給されますか?
A

転居が必要と認められた場合、敷金・礼金・仲介手数料などの一時費用が一時扶助として支給される場合があります。敷金等は「住宅扶助特別基準額×地域倍率」を上限として合算で管理されます。詳しくは担当ケースワーカーにご確認ください。

Q
共益費や管理費は住宅扶助に含まれますか?
A

含まれません。住宅扶助の対象は契約書に記載された「家賃(賃料)」のみで、共益費・管理費・町内会費・駐車場代・水道光熱費は対象外です。これらは生活扶助(生活費)からの自己負担となるため、共益費が高い物件を選ぶと生活費を圧迫します。物件比較時は「家賃+共益費」の総額で検討することをおすすめします。

Q
床面積が狭い物件では住宅扶助は減額されますか?
A

床面積15㎡以下の物件は段階的に減額されます。具体的には11〜15㎡・7〜10㎡・6㎡以下の3段階で減額され、各自治体ごとに告示実額が定められています。たとえば東京都1級地の単身世帯では、通常53,700円のところ11〜15㎡で48,000円・7〜10㎡で43,000円・6㎡以下で38,000円となります。詳細は福祉事務所にご確認ください。

住宅扶助の上限がわかったら、引越しを伴う場合の敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用も上限額の範囲内に収まるか試算しておくと安心です。

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シミュレーターで住宅扶助の上限額がわかったら、次は実際の物件探しです。みまもり不動産は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で、生活保護受給者の方が入居可能な賃貸物件を専門にご紹介しています。住宅扶助の範囲内で入居できる物件はもちろん、共益費を含めた総額で家計に無理のない物件をプロの目線でお探しします。保証人不要・初期費用を抑えた物件もございます。エリア別の物件情報はエリア別の生活保護情報、自治体別の住宅扶助限度額は住宅扶助エリア別データからご確認いただけます。


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