「収入が減って生活が立ち行かない」「貯金が底をつきそう」「年金だけでは家賃も払えない」――そんな不安を抱えながらも、「自分は生活保護の対象になるのだろうか」「窓口で断られたらどうしよう」と一歩を踏み出せない方は少なくありません。本ページの診断ツールは、13問の質問に答えるだけで、世帯状況・収入・資産から受給可能性をその場で概算判定出来ます。お住まいの福祉事務所へ相談に行く前の、心の準備としてご活用ください。
まずは13問の診断でセルフチェック
下記のシミュレーターは、お住まいの都道府県・市町村、世帯人数、年齢、月収、その他の収入(年金・各種手当)、預貯金、不動産、自動車、健康状態、扶養親族の有無、DV等の特殊事情、現在の受給状況の13項目をうかがい、スコアリング方式で「受給可能性が高い/中程度/低い」の3段階で結果を表示します。所要時間は60秒程度です。
本シミュレーターの試算結果は概算判定であり、いかなる生活保護の支給可否や支給額を保証するものではありません。正確な支給額は居住地の福祉事務所にお問い合わせください。
シミュレーターの使い方(4ステップ)
- 居住地を選択:都道府県と市町村を選びます。住宅扶助の上限額は市区町村ごとに異なるため、級地区分の判定に使用します。
- 世帯情報を入力:世帯人数と年齢、健康状態、扶養親族の有無を入力します。生活扶助の基準額は年齢と世帯構成で変動します。
- 収入・資産を入力:月収、年金や各種手当、預貯金、不動産、自動車の保有状況を入力します。
- 判定結果を確認:スコアに応じて「受給可能性が高い/中程度/低い」が表示され、生活扶助+住宅扶助の概算受給額の目安も確認できます。
判定結果の見方と次の一歩
🟢結果が「受給可能性が高い(70点以上)」だった方
世帯収入が最低生活費を下回っている可能性が高く、申請の検討段階に進む価値が十分にある状態です。生活保護の申請は国民の権利であり、必要な書類が揃っていなくても申請はできます。住む場所がない方でも申請は可能です。お住まいの地域を所管する福祉事務所へ、ためらわずにご相談ください。あわせて、住宅扶助の上限内で住める物件への転居が必要となるケースもあるため、住まいに不安がある方はみまもり不動産までお気軽にご連絡ください。
🟡 結果が「受給可能性は中程度(30〜69点)」だった方
収入や資産、扶養関係などにより判断が分かれる状態です。実際の受給可否は、預貯金の正確な残高、扶養義務者の援助の可否、稼働能力の活用状況など、福祉事務所のケースワーカーによる詳細な調査で決まります。「収入は基準を下回っているが預貯金が一定ある」「働ける可能性はあるが就労機会が見つからない」といった場合でも、急迫した事情があれば保護を受けられる場合があります。一度、福祉事務所での相談をおすすめします。
🔴 結果が「受給可能性は低い(30点未満)」だった方へ
現時点では収入や資産が最低生活費を上回っている、または活用すべき資産・能力がある可能性が示唆される結果です。ただし、本診断はあくまで概算であり、急な収入減・病気・離別・DV被害等の特殊事情がある場合や、世帯員に重い障害がある場合は判定が変わることもあります。生活困窮者自立支援制度や生活福祉資金貸付制度など、生活保護以外の支援策が活用できる可能性もありますので、お住まいの自治体の福祉窓口でご相談ください。
生活保護制度の基本|受給4要件
生活保護は、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。厚生労働省は、保護の前提として以下4つの考え方を示しています。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。最低生活費は地域(級地区分)と世帯人数・年齢で変動し、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類の扶助で構成されています。
福祉事務所への相談ステップ

「相談しても断られそうで怖い」と感じている方は多いですが、相談だけでも問題ありません。窓口で申請を断られた場合でも、申請は法律で保障された権利です。
ステップ1:お住まいの地域を所管する福祉事務所を確認する
市にお住まいの方は市役所、区がある政令指定都市は区役所、町村部の方は町村役場または都道府県の福祉事務所が窓口です。「市区町村名 福祉事務所」で検索するか、役所の代表番号に問い合わせれば確認できます。
ステップ2:相談・申請に行く
事前相談で制度の説明を受け、生活福祉資金など他制度の活用も含めて検討します。本人確認書類、通帳、給与明細、年金証書などがあるとスムーズですが、書類が揃っていなくても申請は可能です。
ステップ3:調査を受ける
申請後、ケースワーカーによる家庭訪問、預貯金や生命保険等の資産調査、扶養義務者への照会、収入調査が実施されます。
ステップ4:決定通知を待つ
申請から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に、保護を受けられるかどうかが書面で通知されます。
ステップ5:保護開始
保護開始の決定が出ると、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。受給中は収入を毎月申告する義務があり、ケースワーカーによる年数回の訪問調査があります。
「受給できそう」と分かったら、住まいの確認も忘れずに
「上限内の物件が自力では見つからない」・「生活保護対応の物件を扱う不動産会社が分からない」「ケースワーカーとのやり取りに自信がない」――そんな方は、生活保護に対応した賃貸仲介を行うみまもり不動産にご相談いただけます。住宅扶助の範囲内で物件を提案し、ケースワーカーとの初期費用見積もりのやり取りまで一貫してサポートしています。診断の結果が「高」「中」だった方で、住まいに不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
- Q本当に60秒で結果が出ますか?
- A
13問の質問に答えるだけで、スコアリング方式により受給可能性を3段階で概算判定を進めます。所要時間は60秒前後を想定しています。ただし結果はあくまで概算であり、実際の受給可否は福祉事務所の調査により決定されます。
- Q預貯金がいくらまでなら受給できますか?
- A
一般的には、最低生活費(月額)の概ね半分程度が一つの目安とされていますが、自治体・ケースの個別事情により判断は異なります。具体的な金額の判断は、お住まいの福祉事務所のケースワーカーにご確認ください。
- Q持ち家・自動車があると受給できませんか?
- A
持ち家・自動車があると受給できませんか?原則として活用可能な資産は売却等を求められますが、ローン残のない居住用の家屋は処分しなくても保護を受けられる場合があります。自動車も、障害をお持ちの方の通院・通勤などで必要と認められる場合は保有が認められることがあります。詳細は福祉事務所にご相談ください。
- Q親族に知られたくありません。扶養照会は行われますか?
- A
扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、DV・虐待を受けている場合、長年音信不通の場合、関係が著しく悪い場合など「扶養義務の履行が期待できない」と判断される場合は、扶養照会を行わないこととされています。事情がある方は、相談時にその旨をぜひ福祉事務所にお伝えください。
- Q働きながら生活保護を受けられますか?
- A
働いて就労収入がある方でも、その収入と資産が最低生活費に満たない場合は、差額が保護費として支給されます。収入のうち基礎控除等が適用される仕組みです。
- Q申請してから保護費はいつ振り込まれますか?
- A
申請から原則14日以内(最長30日)に決定通知が届き、保護開始決定後、初回の保護費は申請日にさかのぼって支給されます。当座の生活費がない場合は、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合があります。
- Q住む場所がなくても申請できますか?
- A
厚生労働省は「住むところがない人でも申請できます」と明示しています。現在いる場所のお近くの福祉事務所にご相談ください。
▶ 関連記事
免責事項
本診断は、入力された情報をもとに生活保護の受給可能性を概算で判定するセルフチェックツールです。実際の支給可否・支給額は、お住まいの地域を所管する福祉事務所が、世帯の状況・資産・収入・扶養関係等を詳細に調査したうえで決定します。本診断の結果は、いかなる支給可否や支給額を保証するものではありません。最終的な判断は管轄の福祉事務所にお問い合わせください。住宅扶助の上限額・生活扶助の基準額は、年度ごとに改定される場合があります。本ページの記載内容は2026年4月時点の情報に基づいています。
