大田区で生活保護を受けると、毎月いくら支給されるのか。この記事では、大田区(1級地-1)の住宅扶助上限額と生活扶助のモデルケースを、厚生労働大臣告示の実額にもとづいて解説します。単身30代の方であれば、住宅扶助を上限まで使った場合の目安は月額130,120円です。
金額は世帯の人数・年齢・障害の有無によって大きく変わります。この記事では4つのモデルケースに分けて、第1類・第2類・逓減率・各種加算の内訳まで示します。掲載している数値は、厚生労働省が公表する令和8年4月時点の告示基準にもとづくものです。
また、当メディアが一次情報で確認できなかった項目については、推測で埋めずに「確認できない」と明記しています。生活保護の受給額はご自身の生活に直結する情報です。曖昧な数字で分かった気になるより、確かな部分と不確かな部分を切り分けてお伝えするほうが、読者の役に立つと考えているためです。
大田区で支給される8つの扶助
生活保護は「生活扶助」だけではありません。世帯の状況に応じて、8種類の扶助が組み合わされて支給されます。大田区にお住まいの方も、この8種類が対象です。
| 扶助の種類 | 対象となる費用 | 支給の形 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・光熱水費・被服費など日常の生活費 | 毎月現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代・住宅の補修費 | 毎月現金(上限あり) |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費・給食費など | 毎月現金 |
| 医療扶助 | 診察・薬・入院などの医療費 | 医療機関へ直接支払(現物給付) |
| 介護扶助 | 介護サービスの利用料 | 事業者へ直接支払(現物給付) |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 | 該当時に申請 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能習得費・高等学校等就学費など | 該当時に申請 |
| 葬祭扶助 | 葬儀に必要な費用 | 該当時に申請 |
大田区の住宅扶助上限額(世帯人数別)
大田区は東京23区に含まれ、住宅扶助の区分では1級地にあたります。東京23区はすべて同じ基準額であり、大田区・港区・足立区のいずれに住んでも上限額は変わりません。
通常基準(告示実額)
| 世帯人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 単身 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3〜5人 | 69,800円 |
| 6人 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
特別基準(告示実額)
車いすを使用している、障害により特別な設備が必要である、といった事情がある場合には、福祉事務所の判断で特別基準が適用されることがあります。
| 世帯人数 | 特別基準(月額) |
|---|---|
| 単身 | 69,800円 |
| 2人 | 75,000円 |
| 3人 | 81,000円 |
| 4人 | 86,000円 |
| 5人 | 91,000円 |
| 6人 | 91,000円 |
| 7人以上 | 97,000円 |
床面積が狭い場合の減額
単身世帯で床面積が狭い物件の場合、上限額が段階的に下がります。
| 床面積 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 11〜15㎡ | 48,000円 |
| 7〜10㎡ | 43,000円 |
| 6㎡以下 | 38,000円 |
一般的なワンルーム・1Kは16〜20㎡程度あるため、通常は減額の対象になりません。大田区の住宅扶助データの詳細は大田区の住宅扶助限度額(世帯人数別)で解説しています。
住宅扶助でよくある2つの誤解
受給金額を考えるうえで、住宅扶助には特に誤解の多い点が2つあります。
誤解1:上限額がそのまま振り込まれる — これは違います。住宅扶助は実際に支払っている家賃の額までしか支給されません。家賃45,000円の物件に住んでいる方の住宅扶助は45,000円であり、上限53,700円との差額8,700円が手元に入ることはありません。
誤解2:共益費も住宅扶助でまかなえる — これも違います。住宅扶助の対象は家賃(賃料)のみです。共益費・管理費は生活扶助から支払う必要があります。たとえば「家賃50,000円+共益費4,000円」の物件では住宅扶助は50,000円までで、共益費4,000円は生活費から出すことになります。一方「家賃53,700円(共益費込み)」の物件なら、53,700円全額が住宅扶助の対象です。同じ支払総額でも、共益費が家賃に含まれているかどうかで生活費の余裕が変わります。大田区で物件を探すときは、この点を必ず確認してください。
大田区の生活扶助モデルケース4パターン
生活保護でいちばん分かりにくいのが、生活扶助の計算です。ここでは大田区(1級地-1)の実際の基準額を当てはめて、4つのモデルケースの内訳まで示します。
生活扶助の計算式
生活扶助は、大きく分けて2つの部分からできています。
この2つを足すのですが、第1類にはひとつ仕掛けがあります。世帯員全員分の第1類を合計したあと、逓減率という係数をかけるのです。人数が増えるほど1人あたりの生活費は割安になる、という考え方にもとづく調整です。
大田区(1級地-1)に適用される数値は次のとおりです。
生活扶助 = (第1類の合計 × 逓減率) + 第2類 + 特例加算 + 経過的加算
| 年齢 | 第1類(月額) |
|---|---|
| 0〜2歳・3〜5歳 | 44,580円 |
| 6〜11歳 | 46,460円 |
| 12〜17歳 | 49,270円 |
| 18〜64歳 | 46,930円 |
| 65〜74歳 | 46,460円 |
| 75歳〜 | 39,890円 |
| 世帯人数 | 逓減率 | 第2類(月額) |
|---|---|---|
| 1人 | 1.0000 | 27,790円 |
| 2人 | 0.8700 | 38,060円 |
| 3人 | 0.7500 | 44,730円 |
「経過的加算」は聞き慣れない言葉かもしれません。これは基準額の改定によって支給額が下がってしまう世帯が出ないよう、差額を埋めて従前の水準を保障するための調整額です。年齢と世帯人数の組み合わせごとに細かく定められており、0円のケースもあります。
モデル1:単身世帯(30代・健康)
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 第1類(20〜40歳) | 46,930円 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 経過的加算 | 200円 |
| 生活扶助 小計 | 76,420円 |
| 住宅扶助(上限まで使った場合) | 53,700円 |
| 合計 | 130,120円 |
単身世帯は逓減率が1.0000のため、第1類がそのまま計上されます。家賃が53,700円未満の物件に住んでいる場合、住宅扶助は実際の家賃額までしか支給されません。上限との差額が現金で受け取れるわけではない点に注意してください。
モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 第1類(70〜74歳) | 46,460円 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 生活扶助 小計 | 75,750円 |
| 住宅扶助(上限まで使った場合) | 53,700円 |
| 合計 | 129,450円 |
老齢加算は現在ありません。かつて70歳以上に支給されていた老齢加算(17,930円)は2006年度に全廃されています。「高齢者には老齢加算がつく」と書かれた情報は古い内容です。年金を受給している場合は、その額が収入として最低生活費から差し引かれ、不足分が支給されます。
モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人世帯)
母子世帯には、生活扶助の本体に加えて母子加算・児童養育加算が上乗せされます。加算部分と住宅扶助は次のとおりです。
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 母子加算(児童2人・1級地) | 23,600円 |
| 児童養育加算(2人分) | 20,380円 |
| 教育扶助(小学生1人) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3〜5人世帯・上限まで使った場合) | 69,800円 |
この記事では、母子世帯の合計額は掲載していません。母子世帯には、生活扶助本体の経過的加算とは別に「母子世帯等に係る経過的加算」が加わります。この加算額を厚生労働省の公表資料から確定できなかったため、推測で合計額を出すことは避けました。正確な金額は、下記のシミュレーターか、大田区の福祉事務所でご確認ください。
モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 第1類 合計(46,930円×2+46,460円) | 140,320円 |
| 逓減率(3人世帯)を適用 | ×0.7500 → 105,240円 |
| 第2類(3人世帯) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 4,500円 |
| 経過的加算 | 340円 |
| 生活扶助 小計 | 154,810円 |
| 児童養育加算(1人分) | 10,190円 |
| 教育扶助(小学生1人) | 3,400円 |
| 住宅扶助(3〜5人世帯・上限まで使った場合) | 69,800円 |
| 合計 | 238,200円 |
世帯人数が増えると第1類に逓減率がかかるため、単純に人数倍にはなりません。3人世帯では0.7500が適用されます。なお、夫婦のいずれかに就労収入がある場合、その額が最低生活費から差し引かれます(一定額は勤労控除として手元に残ります)。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
【無料】生活保護受給額シミュレーター
市区町村ごとの級地・住宅扶助に対応した自動計算ツールです。世帯構成・年齢・家賃を入力するだけで、生活扶助・住宅扶助・各種加算を含めた月額受給額の総額目安が1分でわかります。
大田区の8つの加算制度
世帯の事情に応じて、生活扶助に加算が上乗せされます。加算額の級地区分は3区分(1級地・2級地・3級地)であり、生活扶助本体の6区分とは粒度が異なります。大田区は1級地-1、すなわち1級地の額が適用されます。
金額が確定している加算
| 加算 | 対象 | 大田区(1級地)の額 |
|---|---|---|
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する方等 | 27,460円 |
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 3級に該当する方等 | 18,300円 |
| 母子加算 | ひとり親世帯・児童1人 | 18,800円 |
| 母子加算 | ひとり親世帯・児童2人 | 23,600円 |
| 母子加算 | 3人目以降の児童1人につき加える額 | 2,900円 |
| 児童養育加算 | 児童1人につき(全国一律・級地差なし) | 10,190円 |
障害者加算と母子加算は、原則として併給できません。厚生労働省の告示にそのように定められています。ひとり親で、かつご自身に障害がある場合でも、両方を足した額が支給されるわけではありません。「母子加算18,800円+障害者加算27,460円=46,260円」といった計算は誤りです。どちらが適用されるかは福祉事務所の判断になりますので、必ずご確認ください。
児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。児童養育加算はひとり親世帯でなくても対象になり、母子加算との併給が可能です。
該当する場合に加算されるもの
次の加算も制度として存在します。ただし当メディアでは、これらの金額を厚生労働省の一次資料で確認できていないため、金額は掲載していません。該当しそうな場合は福祉事務所にご確認ください。
入院中の方や介護施設に入所している方は、食費・光熱費が現物給付されるため、加算額そのものが在宅の場合と異なることがあります。この点も福祉事務所にご確認ください。
特例加算(1人あたり月1,500円)
物価高騰への対応として、生活扶助に世帯人員1人あたり月額1,500円が上乗せされています。2025年10月に、それまでの1,000円から500円引き上げられたものです。
| 世帯人数 | 特例加算の合計(月額) |
|---|---|
| 1人 | 1,500円 |
| 2人 | 3,000円 |
| 3人 | 4,500円 |
| 4人 | 6,000円 |
この特例加算は2年間の時限措置であり、令和8年度(2026年度)までの実施が予定されています。令和9年4月以降の扱いは、その時点の社会経済情勢を踏まえて改めて検討されます。なお、入院中の方・介護施設に入所している方は、月額1,000円のまま据え置かれています。また、住宅扶助は特例加算の対象外です。
冬季加算
冬季には、暖房費の増加分として冬季加算が別途計上されます。金額は地区別に定められており、寒冷地ほど高くなります。厚生労働省の資料では、札幌市の例として4人世帯 月額22,270円(10月〜翌4月)が示されています。
大田区に適用される冬季加算の金額は、この記事では掲載していません。厚生労働省が公表している算出方法の資料には札幌市の例のみが記載されており、東京都の区分と金額を一次資料で確認できなかったためです。支給期間・金額は大田区の福祉事務所でご確認ください。
最高裁判決を踏まえた追加給付
2013年から2015年にかけて行われた生活扶助基準の引き下げについて、2025年6月27日に最高裁判決が出されました。これを受けて国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が追加給付されることになりました。告示は2026年3月1日から適用されています。
大田区の福祉事務所4課体制と受給者の状況
大田区は羽田空港を擁し、東京23区で2番目に人口の多い区です。受給金額の相談先となる福祉事務所には、大田区ならではの特徴があります。
4つの地域庁舎に分散配置
他の多くの区が1〜3か所であるのに対し、大田区は4つの地域庁舎に生活福祉課が分散配置されています。23区内でも珍しい体制です。
- 大森生活福祉課:大森・池上・山王・馬込・平和島・大森本町エリアなど
- 調布生活福祉課:雪谷大塚・田園調布・久が原・上池台・鵜の木など区北部エリア
- 蒲田生活福祉課:蒲田周辺エリア
- 糀谷・羽田生活福祉課:糀谷・羽田エリア
お住まいの住所によって窓口が変わるため、受給金額の相談に行く際は事前に管轄を確認してください。各課の住所・電話番号・詳しい管轄エリアは大田区の生活保護申請方法にまとめています。受付時間はいずれも平日午前8時30分〜午後5時です。
蒲田生活福祉課のハローワーク連携
蒲田生活福祉課の窓口には、ハローワーク大森の就職支援ナビゲーターが常時2名配置されています。他区にはない独自の体制です。就労収入が増えれば、その分は最低生活費から差し引かれますが、一定額は勤労控除として手元に残る仕組みになっているため、働くことで世帯の可処分所得は増えます。
大田区の受給者数と家賃相場
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 受給世帯数 | 13,309世帯 |
| 受給者数 | 15,948人 |
| 受給率 | 約2.16% |
(令和2年・東京都特別区協議会調査)
受給率約2.16%は、23区の平均的な水準にあります。人口が多いぶん受給世帯の実数も大きく、4課体制はこの規模に対応するために組まれたものと考えられます。
住宅扶助の単身上限は53,700円ですが、この金額で借りられる物件は大田区内でもエリアによって大きく違います。
東京23区はどこに住んでも住宅扶助の上限は53,700円で同じです。だからこそ、家賃相場が抑えられたエリアを選んだほうが、同じ金額でより条件の良い物件に住めます。大田区の場合、その候補が区南部の京急線沿線ということになります。羽田空港へのアクセスが良く、空港関連の仕事を探す方にとっても選択肢になり得るエリアです。
よくある質問
- Q大田区の生活保護は単身だと毎月いくらもらえますか?
- A
30代の健康な単身の方であれば、生活扶助76,420円+住宅扶助(上限53,700円)で月額130,120円が目安です。ただし家賃が上限より安い場合、住宅扶助は実際の家賃額までとなります。また収入がある場合はその額が差し引かれます。
- Q大田区は港区や足立区より支給額が高いのですか?
- A
いいえ、同額です。東京23区はすべて1級地-1であり、生活扶助・住宅扶助とも同じ基準額が適用されます。区によって金額が変わることはありません。ただし家賃相場は区によって大きく異なるため、同じ53,700円でも借りられる物件の条件には差が出ます。
- Q母子加算と障害者加算は両方もらえますか?
- A
原則として併給できません。厚生労働省の告示に「障害者加算と母子加算は原則併給できない」と明記されています。両方を単純に足した金額は受け取れませんので、注意してください。どちらが適用されるかは福祉事務所の判断になります。なお児童養育加算は母子加算と併給できます。
- Q家賃が53,700円を超える物件には住めませんか?
- A
原則として上限内の物件を選ぶ必要があります。ただし、車いすの使用や障害により特別な設備が必要な場合、高齢・病気などで転居が著しく困難な場合、上限内の物件がその地域に存在しないことを証明できる場合には、福祉事務所の判断で特別基準(単身69,800円)まで認められることがあります。また共益費・管理費は住宅扶助の対象外で、生活扶助から支払う必要があります。
- Q年金をもらっていても生活保護は受けられますか?
- A
受けられます。年金は生活保護に優先して活用する必要がありますが、年金額が最低生活費を下回る場合、その不足分が生活保護として支給されます。たとえば大田区の単身70代前半の方で最低生活費が129,450円、年金が月8万円であれば、差額の49,450円が支給される計算になります。
まとめ
- 大田区は1級地-1。東京23区はすべて同額で、区による差はありません
- 住宅扶助の上限は単身53,700円・2人64,000円・3〜5人69,800円(告示実額)
- 単身30代の目安は月額130,120円、単身70代前半は月額129,450円、標準3人世帯は月額238,200円
- 加算額の級地は3区分。大田区は「1級地」の額を適用します
- 障害者加算と母子加算は原則併給できません
- 老齢加算は2006年度に全廃済みです
- 母子世帯の合計額と冬季加算の額は、一次資料で確認できなかったため本記事には掲載していません
実際の支給額は、収入・年齢・世帯人員・健康状態によって細かく変動します。上記はあくまで目安としてご覧ください。正確な金額は大田区の福祉事務所でご確認いただくのが確実です。
受給額の目安が分かったら、次は住まい探しです。住宅扶助の上限内で、大田区内のどのエリアなら条件の合う物件が見つかるか。みまもり不動産は生活保護受給者専門の不動産会社として、お住まい探しをサポートしています。「上限内で住める物件が見つからない」「入居審査に不安がある」という方は、お気軽にご相談ください。
▶ エリア別ガイドトップへ
▶ 同市の他記事:大田区
▶ コラム:住宅扶助とは?
▶ コラム:申請方法
▶ コラム:ケースワーカーとは?
