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習志野市の生活保護完全ガイド | 申請・受給金額・家賃上限46,000円

習志野市の生活保護完全ガイド | 申請・受給金額・家賃上限46,000円 エリア別情報

習志野市は生活保護の基準でいう1級地-2にあたり、住宅扶助(家賃にあてられる扶助)の上限は単身世帯で月46,000円です。千葉県の公表資料によると、令和5年度に習志野市で生活保護を利用した人は2,254人でした。注目すべきは、隣接する船橋市(43,000円)・千葉市(41,000円)・八千代市(41,000円)より、習志野市のほうが家賃の上限が高いという点です。理由は記事の中ほどで詳しく説明します。

千葉県習志野市で生活保護の申請を考えている方、すでに受給していて住まいを探している方に向けて、受け取れる金額の内訳から家賃の上限、申請の流れ、相談できる窓口までを1ページにまとめました。


  1. 習志野市の生活保護の全体像
    1. 令和5年度の習志野市の生活保護
    2. 近隣の市と比べた習志野市の位置
  2. 習志野市で生活保護を受けるための4つの要件
    1. ① 資産の活用
    2. ② 能力の活用
    3. ③ 扶養義務者の扶養
    4. ④ 他の法律・制度の活用
  3. 習志野市でいくらもらえるか(金額の決まり方)
    1. 最低生活費を構成する8つの扶助
    2. 生活扶助の計算のしくみ
  4. 習志野市の受給額モデルケース3パターン
  5. 習志野市で受けられる加算
    1. 主な加算の額(習志野市は「1級地」の額)
    2. 教育扶助の基準額
    3. 冬季加算
  6. 一時扶助(追加で支給される費用)と支給日
    1. 一時扶助の対象になる主なもの
    2. 習志野市の保護費の支給日
  7. 習志野市の家賃の上限(住宅扶助)
    1. なぜ隣の船橋市・千葉市より高いのか
    2. 特別基準と、部屋が狭い場合の減額
  8. 習志野市の申請の流れと必要書類
    1. 申請から決定までの流れ
    2. 窓口に用意されている書類
    3. 自分で用意して持参するもの
  9. 申請が認められなかったときの3段階
    1. 第1段階:生活相談課に説明を求める
    2. 第2段階:千葉県知事へ審査請求する
    3. 第3段階:決定の取消しの訴え
  10. 習志野市で生活保護を受けながら賃貸を借りる方法
    1. 物件を探すときの3つの条件
    2. 習志野市内で物件が見つかりやすい地区
    3. 入居審査で使われる保証会社の3系統
    4. 代理納付を使う
    5. 引越し費用は一時扶助の対象になります
  11. 習志野市の相談窓口とアクセス
    1. 生活相談課(習志野市福祉事務所)
    2. 2026年10月1日から開庁時間が変わります
    3. ケースワーカーと民生委員
  12. よくある質問
  13. まとめ

習志野市の生活保護の全体像

まず、習志野市で生活保護がどのくらい使われているのかを、公表されている数字で確認します。

令和5年度の習志野市の生活保護

項目数値
生活保護を利用した人(被保護人員)2,254人
市の人口175,027人
保護率およそ12.9‰(人口1,000人あたり12.9人)
級地区分1級地-2
住宅扶助の上限(単身)46,000円

出典:被保護人員は千葉県の公表資料(令和5年度)、人口は習志野市「人口推計結果報告書」の基準年人口(令和6年3月末現在の住民基本台帳人口)。

習志野市ではおよそ78人に1人が生活保護を利用している計算になります。決して珍しい制度ではありません。

近隣の市と比べた習志野市の位置

千葉県内の近隣市と比べると、習志野市の利用者数は次のような位置にあります。

被保護人員(令和5年度)
八千代市2,276人
習志野市2,254人
浦安市1,583人
我孫子市1,559人
鎌ケ谷市1,483人

面積が20.97平方キロメートルと千葉県内で4番目に小さく、人口密度が県内3番目に高い習志野市は、市域が狭いぶん、市役所の窓口や物件が生活圏の中に収まりやすいという特徴があります。京成津田沼駅から市役所までは徒歩でおよそ6分です。

相談者
相談者

習志野市のような住宅地で、生活保護を受けているのは自分だけではないかと不安です。

当社担当者
当社担当者

習志野市では2,254人の方が利用されています。市の人口でならすとおよそ78人に1人です。文教住宅都市というイメージがありますが、実際には隣の八千代市とほぼ同じ人数の方が制度を使っておられます。


習志野市で生活保護を受けるための4つの要件

習志野市が公表している生活保護のページでは、保護を受けるための要件が4つ示されています。

① 資産の活用

土地、家屋、貴金属、預貯金、生命保険、自動車など、処分価値の高いものは、まず現金化して生活費にあてることが求められます。

ただし「持ち家があると受けられない」わけではありません。習志野市のページには、現在お住まいの住宅や、障がいのため必要な自動車、学資保険などは、一定の条件のもとで持ち続けられる場合があると明記されています。

② 能力の活用

同居の家族のうち働く能力のある方は、その能力に応じて働くことが求められます。病気やけが、障害などで働けない場合は、この要件を満たさないことにはなりません。

③ 扶養義務者の扶養

父母・子・兄弟姉妹・祖父母・孫など、援助できる扶養義務者がいる場合は、その援助が優先されます。

ここは誤解されやすいところですが、習志野市のページには「親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護の利用ができないということにはなりません」と書かれています。さらに、扶養義務の履行が期待できない方には照会を見合わせることもあるとされており、DVや虐待、生活歴などの特別な事情がある場合は申し出るよう案内されています。

④ 他の法律・制度の活用

医療保険、雇用保険、各種年金、恩給、労災、手当など、生活保護法以外の制度が使える場合は、そちらを先に活用します。

申請するのは「実際に住んでいる場所」の市町村です

住民票のある場所ではなく、いま実際に住んでいる場所の市町村での申請が原則です。習志野市に住んでいて住民票が他市にある場合も、習志野市役所が窓口になります。


習志野市でいくらもらえるか(金額の決まり方)

ここからが本題です。生活保護でいくら受け取れるのかは、次のたった1つの引き算で決まります。

支給される額 = 最低生活費 - 世帯の収入

「最低生活費」は、住んでいる地域・世帯の人数・年齢・世帯の事情から国の基準で計算される金額です。世帯の収入がこれを下回っているとき、その差額が支給されます。

つまり、収入がゼロなら最低生活費の満額、収入があればその分だけ支給額が減るという仕組みです。「働いたら受給できない」のではなく、「働いた分だけ支給額が調整される」と理解してください。なお働いて得た収入には一定の控除があり、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません。

最低生活費を構成する8つの扶助

最低生活費は「毎月いくら」という一本の給付ではなく、必要に応じて次の扶助が組み合わされます。

扶助の種類内容受け取り方
生活扶助食費・被服費・光熱水費など現金
住宅扶助家賃・間代・地代など現金(代理納付も可)
教育扶助義務教育に必要な学用品費・給食費など現金
医療扶助治療・入院・投薬など医療機関へ直接支払い
介護扶助介護サービスの利用料事業所へ直接支払い
出産扶助分娩に伴う費用現金
生業扶助就労に必要な技能修得費・高校就学費など現金
葬祭扶助火葬・埋葬にかかる費用現金

医療扶助と介護扶助は現金で受け取るものではありません。福祉事務所から医療機関や介護事業所へ直接支払われるため、窓口での自己負担がなくなります。「毎月振り込まれる金額」に医療費が含まれていないのはこのためです。

生活扶助の計算のしくみ

8つの扶助のうち、毎月の生活費にあたる生活扶助は次のように計算されます。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算

  • 第1類=食費や被服費など、一人ひとりにかかる費用。年齢と級地で変わります
  • 第2類=光熱水費など、世帯まとめてかかる費用。世帯人数だけで決まり、級地では変わりません
  • 逓減率=世帯人数が増えるほど1人あたりの費用が下がることを反映する係数。掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません

習志野市は「1級地-2」です

級地区分は1級地-1から3級地-2までの6区分あり、習志野市は1級地-2です。千葉県内で1級地-2にあたるのは、千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市だけです(千葉県に1級地-1はありません)。第1類の額はこの6区分で決まりますが、加算額と住宅扶助の上限額は「1級地/2級地/3級地」の3区分で決まります。習志野市は「1級地-2」なので、加算額は「1級地」の額を使います。この粒度の違いは間違いやすいところです。


習志野市の受給額モデルケース3パターン

習志野市(1級地-2)の基準額で試算した例です。実際の支給額は世帯の収入や個別の事情によって変わります。

モデル1:単身世帯(35歳)

項目金額
第1類(20〜40歳・1級地-2)45,520円
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(1人分)1,500円
生活扶助 小計74,810円
住宅扶助(上限額の場合)46,000円
合計120,810円

単身世帯の逓減率は1.0000なので、第1類の額がそのまま使われます。

モデル2:単身高齢者世帯(72歳)

項目金額
第1類(70〜74歳・1級地-2)45,060円
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(1人分)1,500円
生活扶助 小計74,350円
住宅扶助(上限額の場合)46,000円
合計120,350円

75歳を境に金額が下がります

第1類は年齢で区分されており、習志野市(1級地-2)では70〜74歳が45,060円、75歳以上は38,690円です。75歳以上には経過的加算840円が付きますが、それでも生活扶助は74,350円から68,820円へ下がります。住宅扶助を上限で足した合計では120,350円が114,820円となり、月5,530円の差が生じます。「65歳以上は一律」ではありませんので、年齢の節目には注意してください。

モデル3:母子世帯(母35歳+小学生8歳+未就学児4歳の3人世帯)

項目金額
第1類 合計(母45,520円+8歳45,060円+4歳43,240円)133,820円
逓減率(3人世帯)を掛けた額(133,820円×0.75)100,365円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(3人分)4,500円
生活扶助 小計149,595円
母子加算(1級地・児童2人)23,600円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
教育扶助(小学生1人)3,400円
住宅扶助(3〜5人世帯・上限額の場合)59,800円
合計256,775円

このモデルでは母子世帯等の経過的加算は付きません。この加算は「3人以上の世帯であって、児童が1人のみの場合」が条件であり、児童が2人いるこの世帯は対象外だからです。「母子世帯なら必ず付く」と説明している情報がありますが、正確ではありません。

また、世帯構成によっては生活扶助本体の経過的加算が別途付く場合があります。正確な額は生活相談課にご確認ください。

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習志野市で受けられる加算

生活扶助には、世帯の事情に応じて上乗せされる加算があります。該当する方だけに、その分が加えられます。

妊産婦加算/障害者加算/介護施設入所者加算/在宅患者加算/放射線障害者加算/児童養育加算/介護保険料加算/母子加算

主な加算の額(習志野市は「1級地」の額)

加算対象1級地の額
障害者加算身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する方等27,460円
障害者加算同 3級に該当する方等18,300円
母子加算児童1人18,800円
母子加算児童2人23,600円
母子加算児童3人以上(1人につき加える額)2,900円
児童養育加算児童1人につき(全国一律)10,190円
特例加算世帯員1人につき1,500円

母子加算の対象となる「児童」は、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。高校3年生の年度末までとおおむね一致します。

習志野市は「1級地-2」ですが、加算は「1級地」の額です

加算額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。「1級地-2」は「1級地」であり、「2級地」ではありません。たとえば母子加算の児童1人分は、1級地なら18,800円、2級地なら17,400円で、月1,400円の差があります。この取り違えは実際によく見かける誤りです。障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

教育扶助の基準額

区分小学生中学生高校生
基準額(月額・全国一律)3,400円5,300円7,300円

このほか、教材費・クラブ活動費・高校の入学金などが実費で計上されます。

冬季加算

冬の暖房費にあてる冬季加算が、冬期には別途計上されます。地区区分はⅠ区からⅥ区まであり、千葉県はⅥ区で、支給期間は11月から3月までです。金額は世帯人員によって異なるため、具体的な額は窓口でご確認ください。

なお冬季加算の地区区分は級地とは別の区分です。習志野市が1級地-2であることと、Ⅵ区であることは無関係に決まっています。


一時扶助(追加で支給される費用)と支給日

毎月決まって支給される扶助のほかに、臨時の出費に対して支給される「一時扶助」があります。ここを知らずに損をしている方が少なくありません。

一時扶助の対象になる主なもの

  • 転居にかかる敷金等・家財の運搬費(転居が必要と認められる場合)
  • 入学準備金(小学校・中学校の入学時)
  • おむつ代(寝たきりの方など)
  • 被服費・家具什器費(火災による焼失など、やむを得ない事情がある場合)

このほか、就労が決まって保護を脱するときの就労自立給付金、高校卒業後に進学するときの進学準備給付金といった制度もあります。

先に払ってしまうと支給できないことがあります

一時扶助は支払う前にケースワーカーへ相談することが前提です。引越しや入学の費用が必要になりそうなときは、契約や支払いの前に必ず生活相談課へご相談ください。順番が逆になると、対象になるはずの費用でも支給されないことがあります。

習志野市の保護費の支給日

習志野市が公表している資料には、保護費の支給日が記載されていません。インターネット上には「原則毎月1日」と説明しているページもありますが、市の公式な情報として確認できるものではありません。

支給日は世帯ごとの事情や振込方法によっても案内が変わります。正確な支給日は生活相談課(047-453-9205)へ直接ご確認ください。受給が始まった後は、担当のケースワーカーから案内があります。

相談者
相談者

子どもの中学入学が近いのですが、制服や学用品のお金が用意できません。

ケースワーカー
ケースワーカー

入学準備金は一時扶助の対象です。ただし事前の相談が必要ですので、購入される前にお知らせください。毎月の教育扶助とは別に計上されます。


習志野市の家賃の上限(住宅扶助)

住まいを探すうえで最も重要になるのが住宅扶助です。習志野市は千葉県の一般基準が適用されます(政令指定都市・中核市のような個別の基準は設定されていません)。

世帯人数上限額(月額)
1人46,000円
2人55,000円
3〜5人59,800円
6人64,000円
7人以上71,800円

なぜ隣の船橋市・千葉市より高いのか

ここが習志野市で部屋を探す方にとって、いちばん実利のある話です。

単身の上限額適用される基準
習志野市46,000円千葉県1級地の一般基準
船橋市(西どなり)43,000円中核市の個別の基準
千葉市(東どなり)41,000円政令指定都市の個別の基準
八千代市(北どなり)41,000円千葉県2級地の一般基準

習志野市は、隣接する3市すべてより家賃の上限が高くなっています。船橋市より3,000円、千葉市・八千代市より5,000円高い計算です。

理由は政令指定都市と中核市には、国が個別に基準額を定めていることにあります。都道府県の一般基準とは別に告示されるため、都市の規模が大きいほど上限額が高いとは限りません。千葉市と船橋市はこの個別の基準が適用され、いずれも千葉県1級地の一般基準(46,000円)を下回っています。

習志野市は政令指定都市でも中核市でもないため、千葉県1級地の一般基準がそのまま適用されます。同じく46,000円が適用されるのは、千葉県内では市川市・松戸市・浦安市の3市です。

相談者
相談者

今は船橋市に住んでいますが、習志野市に移れば家賃の上限が上がるということですか。

当社担当者
当社担当者

上限額としてはそのとおりです。ただし市をまたぐ転居は、担当の福祉事務所が変わる大きな手続きになりますし、転居そのものが必要と認められるかどうかの判断も入ります。上限額の差だけを理由に転居を決めるのではなく、必ず事前にケースワーカーへご相談ください。

特別基準と、部屋が狭い場合の減額

障害により広い居室が必要な場合、高齢等で転居が困難な場合、通常基準の範囲内で適当な物件が見つからない場合には、通常基準を超える特別基準が認められることがあります。習志野市の単身世帯の特別基準は59,800円で、これは3〜5人世帯の通常基準と同額にあたります。

逆に、単身世帯で居室の床面積が15平方メートル以下の場合は、上限額が段階的に下がります。

世帯人数別の詳しい金額、特別基準の適用条件、床面積による減額の一覧は、住宅扶助の専用ページにまとめています。部屋の条件が具体的に決まっている方は、そちらもあわせてご確認ください。

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習志野市の申請の流れと必要書類

申請から決定までの流れ

  • 相談する/習志野市役所の庁舎1階にある生活相談課へ行き、ケースワーカー(担当員)に生活の状況を相談します
  • 申請する/相談の結果、生活保護を希望する場合は申請書を提出します
  • 書類を提出する/収入や資産の状況がわかる書類を添えます
  • 調査を受ける/ケースワーカーが家庭訪問を行い、保護の要件について調査します
  • 決定通知を受け取る14日以内(調査に日時を要する場合は30日以内)に決定され、書面で通知されます

申請できるのは、生活に困窮している方本人のほか、その扶養義務者、または同居の親族の方です。本人が窓口に行けない事情がある場合も、まずは電話で相談してください。

窓口に用意されている書類

次の5種類は、生活相談課の窓口に用意されています。事前に取り寄せる必要はありません。

保護申請書/収入申告書/申告書(資産申告書)/同意書/扶養調査票

自分で用意して持参するもの

持ち物補足
給与明細書働いている方
家賃の契約書及び領収書住宅扶助の額を決めるために必要
健康保険証
年金や各種手当の証書または手帳
障害者手帳お持ちの方
預貯金通帳家族全員分・直近まで記帳したもの
生命保険証書
印鑑

このうち手間がかかりやすいのが預貯金通帳の記帳賃貸借契約書の用意です。通帳は家族全員分が必要で、記帳が止まっていると窓口で足止めされます。相談に行く前に済ませておくと、その日のうちに手続きが進みやすくなります。

手持ちのお金が尽きる前に相談してください

決定まで最長30日かかる場合がありますが、急を要する状況にある方には、決定を待たずに必要な保護が行われることがあります。お金がなくなってから動くのではなく、不安を感じた段階で窓口に相談することが大切です。そのときの状況も含めて、率直にお話しください。


申請が認められなかったときの3段階

習志野市で申請が認められなかった場合でも、そこで終わりではありません。3つの段階が用意されています。

第1段階:生活相談課に説明を求める

決定の内容に疑問がある場合は、まず生活相談課に説明を求めます。通知書には理由が書かれていますが、それだけでは分かりにくいことも多いため、直接たずねるのが早道です。この段階で誤解や書類の不足が判明し、解決することもあります。

第2段階:千葉県知事へ審査請求する

項目内容
請求先千葉県知事
期限決定があったことを知った日の翌日から3か月以内
もう一つの期限決定があった日の翌日から1年を経過すると請求できなくなります

請求先は習志野市長ではなく千葉県知事です。また、期限を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、習志野市の公表資料では3か月以内と定められています。

第3段階:決定の取消しの訴え

審査請求に対する裁決にも納得できない場合は、習志野市を被告として決定の取消しの訴えを起こすことができます。期限は、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内(裁決があった日の翌日から1年を経過すると提起できません)です。

原則として審査請求の裁決を経てからでないと訴訟を起こせませんが、審査請求をした日の翌日から50日(諮問をする場合は70日)を経過しても裁決がないときなどは、裁決を待たずに訴えを起こすことができます。

「申請させてもらえない」場合は別の対処になります

申請そのものを受け付けてもらえないと感じた場合、それは却下の決定ではないため審査請求の対象になりません。この場合は、申請書を提出したい旨をはっきり伝えることが第一歩です。生活保護は、申請に基づいて始まる制度です。


習志野市で生活保護を受けながら賃貸を借りる方法

物件を探すときの3つの条件

  • 家賃が住宅扶助の上限内であること(単身なら46,000円以内が原則)
  • 共益費・管理費の扱いを確認すること(住宅扶助の対象範囲は福祉事務所に確認が必要です)
  • 契約前にケースワーカーへ相談すること(転居は事前相談が前提です)

習志野市内で物件が見つかりやすい地区

習志野市は面積20.97平方キロメートルとコンパクトな市です。当社が扱ってきた市内の物件は、次の地区に分布しています。

地区位置づけ
実籾市の東部。京成本線 実籾駅の周辺
東習志野市の東部。実籾駅・京成大久保駅からのアクセス圏
藤崎市の中部。京成大久保駅の周辺
鷺沼市の中部。市役所(鷺沼2丁目)のすぐ近く

鷺沼地区は生活相談課のある市庁舎から徒歩圏内です。受給が始まるとケースワーカーの訪問や窓口での手続きが定期的に発生しますので、窓口までの距離は住まい選びで意外に効いてきます。一方の実籾・東習志野は市の東部にあたり、比較的落ち着いた住環境です。

「西習志野」は習志野市ではありません

「西習志野」は船橋市の地名です。物件情報で「西習志野」と表示されている部屋は船橋市内にあり、住宅扶助の上限は習志野市の46,000円ではなく船橋市の43,000円が適用されます。申請する窓口も船橋市になります。名前が似ているため誤解が起きやすい箇所ですので、物件を検討する際は必ず所在地の市名をご確認ください。

入居審査で使われる保証会社の3系統

保証人が立てられない場合でも、家賃保証会社を利用して契約できます。保証会社は大きく3系統に分かれます。

系統特徴生活保護受給者の通りやすさ
独立系自社の基準で審査。信用情報を照会しない比較的通りやすい
信販系クレジットカード会社系。信用情報を照会する支払い延滞歴があると厳しい
LICC系加盟社間で家賃滞納情報を共有する過去の滞納歴があると厳しい

どの系統の保証会社を使うかは物件ごとに決まっています。生活保護受給者の入居実績がある不動産会社を通すと、通りやすい物件を選んでもらえます。

代理納付を使う

代理納付は、住宅扶助を受給者を経由せず、福祉事務所から大家さんや管理会社へ直接支払う制度です。

立場メリット
入居する方家賃を使ってしまう心配がなくなる。審査で有利に働くことがある
大家さん・管理会社家賃の滞納リスクが下がるため、入居を認めてもらいやすくなる

入居審査で不安がある場合、代理納付を利用できることを伝えると話が進みやすくなります。利用の可否はケースワーカーにご相談ください。

引越し費用は一時扶助の対象になります

転居が必要と認められる場合、敷金等や家財の運搬費が一時扶助として支給されます。ただしすべての引越しが対象になるわけではありません。判断するのは福祉事務所であり、支払う前の相談が必須です。

相談者
相談者

いまの家賃が46,000円を超えているので、引越したほうがよいと言われました。費用が出ないなら動けません。

当社担当者
当社担当者

上限超過を理由とする転居は、一時扶助の対象として認められる代表的なケースです。敷金・礼金や家財の運搬費が対象になり得ますので、物件を決める前にケースワーカーへご相談ください。順番が逆になると支給されないことがあります。


習志野市の相談窓口とアクセス

生活相談課(習志野市福祉事務所)

項目内容
窓口習志野市 生活相談課(市庁舎1階
所在地〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
電話047-453-9205
ファクス047-453-9309
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
アクセス京成津田沼駅 南口から徒歩約6分/JR津田沼駅 南口から徒歩約19分

生活保護を担当する福祉事務所は習志野市健康福祉部で、その窓口が生活相談課です。市民課などがある「グラウンドフロア」ではなく1階ですので、来庁の際はご注意ください。

2026年10月1日から開庁時間が変わります

期間開庁時間
2026年9月30日まで午前8時30分〜午後5時00分
2026年10月1日(木)以降午前9時00分〜午後4時30分

習志野市は、持続可能な行政運営とサービス向上のため、2026年10月1日から開庁時間を短縮します。朝は30分遅く、夕方は30分早くなります。2026年6月1日から9月30日までは移行期間で、現在の時間に来庁した場合も受付は行われますが、市は変更後の時間での来庁を呼びかけています。

10月以降は「夕方5時前に着けば大丈夫」が通用しなくなります。仕事を早退して相談に行く予定を立てている方は、往復の時間も含めて組み直してください。なお電話の受付時間に変更はありません。来庁が難しい場合は、まず電話で相談するのが確実です。

ケースワーカーと民生委員

受給が始まると、地区を担当するケースワーカーが定期的に自宅を訪問します。生活の状況や健康状態を確認し、必要に応じて助言や支援を行う役割です。困りごとがあれば遠慮なく相談できます。

また、地域の民生委員は、市の窓口との橋渡しをしてくれる存在です。相談内容の秘密は守られます。


よくある質問

Q
習志野市の家賃の上限はいくらですか
A

単身世帯で月46,000円です。2人世帯は55,000円、3〜5人世帯は59,800円です。障害や高齢などの事情がある場合は、特別基準として単身でも59,800円まで認められることがあります。なお居室の床面積が15平方メートル以下の場合は段階的に減額されます。

Q
なぜ隣の千葉市や船橋市より上限が高いのですか
A

政令指定都市の千葉市(41,000円)と中核市の船橋市(43,000円)には、国が個別に基準額を定めているためです。習志野市はどちらにも該当しないため、千葉県1級地の一般基準である46,000円がそのまま適用されます。都市の規模が大きいほど上限額が高いとは限りません。

Q
保護費の支給日はいつですか
A

習志野市の公表資料には支給日が記載されていません。生活相談課(047-453-9205)へ直接ご確認ください。インターネット上には支給日を断定して説明しているページもありますが、市の公式な情報として確認できるものではありません。

Q
働きながら生活保護を受けられますか
A

受けられます。支給されるのは「最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額」ですので、収入があってもそれが最低生活費を下回っていれば対象になります。働いて得た収入には一定の控除があり、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません。控除の詳細は生活相談課にご確認ください。

Q
習志野市は1級地-2ですが、加算は2級地の額になりますか
A

いいえ、「1級地」の額です。級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6区分ですが、加算額と住宅扶助の上限額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。「1級地-2」は1級地であり、2級地ではありません。たとえば母子加算の児童1人分は、1級地なら18,800円、2級地なら17,400円です。

Q
申請してから決定まで何日かかりますか
A

習志野市では原則として申請日から14日以内に決定され、書面で通知されます。調査に日時を要する場合は30日以内まで延びることがあります。手持ちのお金が心配な場合は、その事情も含めて窓口に伝えてください。


まとめ

習志野市の生活保護について、この記事の要点を整理します。

  • 習志野市は1級地-2。住宅扶助の上限は単身で月46,000円、3〜5人世帯で59,800円
  • 隣接する船橋市(43,000円)・千葉市(41,000円)・八千代市(41,000円)より上限が高い。政令指定都市・中核市は個別の基準が定められているため
  • 支給されるのは「最低生活費 - 世帯の収入」の差額。働いていても対象になり得る
  • 単身35歳のモデルで月120,810円、母子3人世帯のモデルで月256,775円(いずれも住宅扶助を上限で計上した場合の目安)
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定
  • 引越し費用・入学準備金などは一時扶助の対象。ただし支払う前の相談が必須
  • 窓口は市庁舎1階の生活相談課(047-453-9205)。申請から決定まで原則14日以内
  • 2026年10月1日から開庁時間が午前9時〜午後4時30分に変わる。来庁の予定は組み直しを
  • 却下された場合は、千葉県知事へ3か月以内に審査請求ができる

住まいのことでお困りの場合は、契約や引越しの前にご相談ください。生活保護を利用しながら入居できる物件のご案内が可能です。


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