埼玉県入間市で生活保護を検討している方に向けて、申請の条件から実際に受け取れる金額、住まい探しまでを1ページにまとめました。
入間市は西武池袋線とJR八高線が通り、都心へ通勤できる立地でありながら、埼玉県内では家賃相場が比較的落ち着いているエリアです。生活保護の住宅扶助の上限額は単身世帯で43,000円と定められており、この範囲で住まいを探すことは十分に可能です。
この記事では、入間市役所や厚生労働省が公表している資料をもとに、制度の仕組みと具体的な金額を丁寧に解説します。「自分は対象になるのか」「毎月いくら受け取れるのか」「どこに相談すればいいのか」という疑問に、順を追ってお答えします。

生活保護に頼るのは初めてで、何から手をつければいいのか分かりません。窓口で断られたらどうしようと考えると、足が重くなってしまいます。

生活保護の申請は、憲法第25条と生活保護法に基づく国民の権利です。入間市も、申請が国民の権利であること、そして相談内容の秘密は堅く守られることを明らかにしています。まずは気負わずに窓口へご相談ください。
入間市の生活保護の概要
入間市の保護率は埼玉県平均を大きく下回っている
埼玉県が公表している「市町村別保護率の状況」によると、入間市の保護率は0.95%です(令和7年11月現在の速報値)。人口1,000人あたり、およそ9.5人が生活保護を利用している計算になります。
これは埼玉県全体の水準と比べると、かなり低い数字です。
| 自治体 | 保護率(令和7年11月) | 保護率(令和7年4月) |
|---|---|---|
| 入間市 | 0.95% | 0.95% |
| 埼玉県全体 | 1.34% | 1.34% |
| 県内の市の平均 | 1.35% | 1.35% |
| 所沢市(隣接) | 1.46% | 1.44% |
| 飯能市(隣接) | 1.04% | 1.04% |
| 日高市(隣接) | 1.12% | 1.10% |
| 狭山市(隣接) | 0.77% | 0.74% |
入間市の保護率は、県全体より0.39ポイント低い水準にあります。また令和7年4月から11月までの7か月間、0.95%で変動していません。急激に受給者が増えているわけでも、減っているわけでもない、安定した状態が続いています。
保護率が低いことは「受給しにくい」という意味ではない
ここで誤解しないでいただきたいのは、保護率の低さと、申請の通りやすさは別の話だという点です。
保護率は、その地域の年齢構成、持ち家の割合、就労の状況など、さまざまな要因が重なって決まります。入間市は住宅地としての性格が強く、持ち家に住む世帯の割合が比較的高いことが、保護率を押し下げている要因のひとつと考えられます。
生活保護の要件は生活保護法という国の法律で定められており、市町村ごとに基準が変わることはありません。入間市だから審査が厳しい、といったことはないのです。
入間市の基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 141,850人(日本人138,183人・外国人3,667人) |
| 世帯数 | 69,006世帯 |
| 級地区分 | 2級地-1 |
| 住宅扶助の区分 | 2級地(単身43,000円) |
| 冬季加算の地区区分 | 第Ⅵ区(11月〜3月) |
| 福祉事務所 | 入間市福祉事務所(市が設置) |
※人口・世帯数は令和8年4月1日現在の住民基本台帳による
級地区分は、地域ごとの物価や生活水準の違いを保護費に反映させるための区分です。入間市は6段階のうち上から3番目にあたる2級地-1に指定されています。

ここで注意していただきたい点があります。級地の区分は用途によって細かさが変わります。生活扶助の基準額を出すときは6区分(1級地-1から3級地-2まで)を使いますが、住宅扶助の上限額と各種加算額は3区分(1級地・2級地・3級地)で決まります。入間市の「2級地-1」は、住宅扶助と加算では「2級地」として扱われます。
入間市で生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う制度です。ただし収入が少ないというだけでは受給できません。生活保護法第4条は、次の4つを活用することを前提としています。
要件1 資産の活用
預貯金、生命保険、土地・家屋、自動車、貴金属など、売却したり活用したりできる資産がある場合は、まずそれを最低生活費に充てることになります。
ただし、すべての資産を手放さなければならないわけではありません。入間市は、次のものについて保有が認められる場合があると説明しています(いずれも一定の条件があります)。
自動車についても、公共交通機関の利用が難しい地域に住んでいる場合や、障害があって通院に必要な場合など、例外的に保有が認められることがあります。判断は個別の事情によって変わるため、自己判断で処分してしまう前に、必ず福祉事務所に相談してください。
要件2 能力の活用
働くことができる方は、能力に応じて働き、収入を得るように努めることが求められます。
一方で、病気やけがで働けない方に無理な就労を求める制度ではありません。その場合は病院を受診し、治療に専念することが求められます。年齢や健康状態、これまでの職歴などを踏まえて判断されます。
要件3 他の制度の活用
生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれます。年金、各種手当、健康保険の給付など、生活保護以外に利用できる制度がある場合は、そちらを先に活用します。
入間市は、児童福祉法による育成医療や療育の給付、身体障害者福祉法による補装具の交付や更生医療など、他の法律に基づく給付を先に活用するものとしています。
要件4 扶養義務者の援助
親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられる場合は、その援助が優先されます。
ただし、扶養照会(親族への問い合わせ)が必ず行われるわけではありません。入間市は、次のような場合には扶養照会を見合わせることがあるとしています。

家族に知られたくないという理由で、申請をためらっていました。事情を話せば配慮してもらえるということでしょうか。

はい。扶養照会は機械的に全員へ送るものではありません。事情を相談時にお伝えいただければ、見合わせを検討します。言い出しにくいことでも、遠慮なくお話しください。
収入と最低生活費の関係
4つの要件を満たしたうえで、世帯の収入が最低生活費を下回っているかどうかで受給の可否が決まります。
最低生活費は、世帯の人数や年齢、住んでいる地域によって計算されます。収入が最低生活費を上回っている場合は、生活保護を利用できません。逆に下回っている場合、その差額が生活保護費として支給されます。
具体的な金額は、この記事の後半で入間市の実際の数字を使って計算します。
入間市の福祉事務所と申請窓口
生活保護の相談・申請窓口
入間市の生活保護に関する相談・申請は、入間市福祉事務所が担当します。実際の窓口は入間市役所の福祉部 生活支援課 生活保護担当です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 入間市福祉事務所(入間市役所 福祉部 生活支援課 生活保護担当) |
| 所在地 | 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1 |
| 電話番号 | 04-2964-1111(代表) |
| 内線番号 | 1355・1356・1357・1358・1359・1361 |
| ファクス | 04-2965-0232 |
入間市役所は豊岡地区にあります。来庁の際の交通手段については、市の公式サイトに案内図が掲載されていますので、事前に確認しておくと安心です。
窓口の受付時間について
入間市役所全体の窓口・電話の受付時間は、午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。
なお、生活保護担当に限った受付時間は市の公式サイトでは公表されていません。市役所の受付時間内であれば相談は可能ですが、担当者が不在の場合もあります。訪問前に代表番号へ電話をかけ、内線につないでもらったうえで確認しておくと確実です。
生活困窮者自立支援制度の窓口は別にある
入間市では、生活保護とは別に生活困窮者自立支援制度の相談窓口を設けています。同じ生活支援課のなかにありますが、担当と内線番号が異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 入間市役所 生活支援課 生活支援担当(総合相談支援室内) |
| 電話番号 | 04-2964-1111(代表) |
| 内線番号 | 1312・1316・1317 |
| 受付時間 | 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(祝日は休み) |
この窓口では、相談支援・就労支援、住まいの確保支援(住居確保給付金)、就労準備支援、子どもの学習支援、家計改善支援などを扱っています。相談は無料で、秘密は厳守されます。
「生活保護を受けるほどではないかもしれないが、生活が苦しい」という段階の方は、まずこちらに相談するという選択肢もあります。逆に、相談した結果として生活保護につなぐべきと判断されれば、生活保護の窓口へ引き継がれます。どちらの窓口から入っても、適切な支援につながる仕組みになっています。

どちらの窓口に行けばよいか迷ったときは、代表番号にかけて「生活に困っているので相談したい」と伝えれば、適切な担当につないでもらえます。窓口選びで悩んで動けなくなるより、まず電話をかけることが大切です。
入間市の申請から決定までの流れ
入間市では、生活保護の利用開始までを次の5つのステップで案内しています。
- ステップ1相談
「生活に困っている」「生活保護の相談をしたい」と思ったら、福祉事務所(市役所生活支援課)に相談します。相談時には生活状況・資産状況・収入状況などを確認されますが、できる範囲の話で構いません。すべてを正確に把握してから行く必要はありません。
- ステップ2申請
福祉事務所にある申請書と、資産状況を確認できる資料(持っている場合)を提出します。本人が入院中であるなど来所できない場合は、その旨を相談してください。また、差し迫った状況にあることが明らかなときは、申請がなくても福祉事務所が職権で生活保護を開始する場合があります。
- ステップ3調査
資産、能力、他の制度、扶養義務者の援助など、生活保護に優先して活用できるものの有無を調査します。担当民生委員、扶養義務者、就労先、金融機関、官公署、医療機関などに対し、文書での照会や訪問によって行われます。
- ステップ4決定
最低生活費(基準)と世帯の収入を比較して判定します。結果は申請した日から原則14日以内(調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は最長30日以内)に通知されます。
- ステップ5利用開始
生活保護の利用が決定したら、保護費の支給とケースワーカーによる支援が始まります。
申請書は「持っていない資料」があっても出せる
申請でつまずきやすいのが書類の準備です。しかし資産状況を確認できる資料は、手元に持っている場合に提出するものとされています。つまり手元にない資料をそろえてから行く必要はありません。
まず相談・申請を行い、必要な書類は後から整えていくという進め方が可能です。書類が完璧でないことを理由に申請をためらう必要はありません。
ケースワーカーとはどんな人か
利用開始後は、ケースワーカーが担当につきます。ケースワーカーは福祉事務所の職員で、社会福祉法第15条の規定に基づき、家庭訪問や面接などの調査活動を行い、必要な生活の助言や指導を行います。
公務員としての守秘義務(職務上知ったことの秘密を守る義務)を負っているため、相談内容が外部に漏れることはありません。
入間市の生活保護費の支給日
入間市は、生活保護費の支給日を公表していません(2026年9月時点)。
生活保護費の支給日は自治体ごとに定められており、月初の数日間に設定されていることが一般的です。ただし具体的な日付は市によって異なり、休日や年末年始の関係で前倒しになる月もあります。
インターネット上には「毎月◯日が支給日」と断定して紹介しているサイトもありますが、入間市が公表していない以上、それらの情報の裏付けは取れません。当サイトでは、確認できない情報を推測で掲載しない方針をとっています。
支給日を正確に知りたい場合は、次の方法で確認してください。
なお、初回の支給は決定日以降となり、毎月の定例支給日とは異なります。初回に受け取る額は、申請日から月末までの日数に応じた日割り計算になるのが一般的です。
決定に納得できない場合の権利
生活保護の開始、変更、停止、廃止などは文書で通知されます。この決定内容に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。
この点については、記事後半の「申請が却下された場合の対処法」で詳しく解説します。
入間市でもらえる生活保護費はいくら
支給額を決める2つの数字
生活保護費は「決まった金額が一律に配られる制度」ではありません。支給額は、次の引き算で決まります。
支給される保護費 = 最低生活費 − 世帯の収入
最低生活費とは、その世帯が健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要だと国が定めた金額です。世帯の人数・年齢・住んでいる地域によって計算されます。
世帯の収入には、給与、賞与、年金、各種手当、養育費、仕送りなどが含まれます。収入が最低生活費を上回っている場合は生活保護を利用できません。下回っている場合、その差額が支給されます。

少しでも働いて収入があると、その分まるごと引かれてしまうのでしょうか。それなら働く意味がないように思えてしまいます。

そうはなりません。働いて得た収入には基礎控除が適用され、給与総額に応じて一定額が手元に残る仕組みです。社会保険料・所得税・通勤交通費といった必要経費も控除されます。20歳未満の方が働いた場合は、基礎控除に加えてさらに一定額が控除されます。働いたほうが世帯全体の手取りは増える設計になっています。
最低生活費を構成する8つの扶助
最低生活費は、必要に応じて次の8種類の扶助を組み合わせて計算されます。
| # | 扶助の種類 | 内容 | 支給の形 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活扶助 | 食費・光熱水費など日常生活の費用 | 金銭 |
| 2 | 住宅扶助 | 家賃・地代・住宅の補修費 | 金銭(限度額内) |
| 3 | 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費・給食費など | 金銭 |
| 4 | 医療扶助 | 病気やけがの治療費 | 現物(原則自己負担なし) |
| 5 | 介護扶助 | 介護サービスの費用 | 現物(原則自己負担なし) |
| 6 | 出産扶助 | 出産に要する費用 | 金銭(限度額内) |
| 7 | 生業扶助 | 高校の費用・就職に必要な技能や資格の取得費用 | 金銭 |
| 8 | 葬祭扶助 | 世帯員が亡くなった際の葬儀費用 | 金銭(限度額内) |
このうち医療扶助と介護扶助は、福祉事務所から医療機関・介護機関に直接支払われます。保険適用内であれば原則として自己負担は発生しません。手元に現金として入るわけではありませんが、家計の負担が消えるという意味では非常に大きな支えになります。
このほか、住宅の更新料などが臨時に支給される場合もあります。
現金の支給以外に、負担が減る仕組みもある
生活保護を利用すると、次の負担が減免されます。金額の計算には表れませんが、実質的な手取りを押し上げる効果があります。
なお、生活保護の開始にともない国民健康保険からは脱退します。医療費は医療扶助で賄われるためです。
入間市の生活扶助の基準額
生活扶助は、生活保護費の中心となる部分です。第1類(食費など個人ごとにかかる費用)と第2類(光熱水費など世帯全体にかかる費用)の2つを組み合わせて計算します。
計算式
生活扶助の額は、次の式で求めます。
生活扶助 =(世帯員全員の第1類の合計 × 世帯人員に応じた逓減率)+ 第2類 + 経過的加算 + 特例加算
さらに11月から3月は冬季加算が、12月は期末一時扶助費が加わります。障害者加算や母子加算に該当する場合は、それらも上乗せされます。
計算結果に10円未満の端数が出たときは、10円単位に切り上げられます。

ここで最も間違えやすいのが、逓減率を掛ける対象です。逓減率は第1類の合計にだけ掛けます。第2類には掛けません。インターネット上の計算例には、第2類にも掛けてしまっているものが見られますので注意してください。
第1類(入間市=2級地-1の額)
第1類は年齢によって11段階に分かれます。入間市は級地区分が2級地-1にあたるため、次の額が適用されます。
| 年齢 | 入間市(2級地-1)の第1類 |
|---|---|
| 0歳〜2歳 | 41,460円 |
| 3歳〜5歳 | 41,460円 |
| 6歳〜11歳 | 43,200円 |
| 12歳〜17歳 | 45,820円 |
| 18歳・19歳 | 43,640円 |
| 20歳〜40歳 | 43,640円 |
| 41歳〜59歳 | 43,640円 |
| 60歳〜64歳 | 43,640円 |
| 65歳〜69歳 | 43,200円 |
| 70歳〜74歳 | 43,200円 |
| 75歳以上 | 37,100円 |
この表には、見落としやすいポイントが3つあります。
なお第1類は6段階の級地区分(1級地-1から3級地-2まで)で決まります。住宅扶助や母子加算・障害者加算が3区分で決まるのとは、分け方が違います。
逓減率(世帯人員別)
世帯人数が増えるほど1人あたりの生活費は効率化されるという考え方から、第1類の合計に次の率を掛けます。
| 世帯人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逓減率 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.59 |
| 世帯人員 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逓減率 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
9人と10人以上は同じ0.50です。10人を超えても率はそれ以上下がりません。
第2類(世帯人員別・全国共通)
第2類は光熱水費など世帯単位でかかる費用です。級地による差がありません。入間市でも東京23区でも同額です。
| 世帯人員 | 第2類の基準額 |
|---|---|
| 1人 | 27,790円 |
| 2人 | 38,060円 |
| 3人 | 44,730円 |
| 4人 | 48,900円 |
| 5人 | 49,180円 |
| 6人 | 55,650円 |
| 7人 | 58,920円 |
| 8人 | 61,910円 |
| 9人 | 64,670円 |
| 10人以上 | 64,670円に1人増すごとに2,760円を加算 |
ここにも注意点があります。4人(48,900円)から5人(49,180円)への増加は280円しかないのに、5人から6人(55,650円)では6,470円も跳ね上がります。世帯人員が増えるほど滑らかに逓減していく、という単純な形ではありません。
経過的加算
制度改定の際に受給額が下がってしまう世帯が出ないよう調整するための項目です。世帯人員と年齢、級地の組み合わせで決まります。
入間市(2級地-1)の場合、単身世帯と3人世帯はいずれの年齢区分でも0円です。計算上は考慮不要ですが、世帯構成によっては金額が入る場合があります。
特例加算は2026年10月から1,000円引き上げられる予定です
物価高への対応として、世帯人員1人あたり月額の特例加算が上乗せされています。この額が2026年10月から引き上げられる方針が示されています。
| 時期 | 1人あたり月額 |
|---|---|
| 2023年度〜 | 1,000円 |
| 2025年10月〜 | 1,500円 |
| 2026年10月〜 | 2,500円 |
引き上げは2025年12月24日、厚生労働大臣と財務大臣による2026年度予算案の閣僚折衝で決定したと報じられています。ただし告示による確定は本記事の執筆時点で確認できていません。長引く物価高騰を踏まえた措置です。
ただし、「10月から世帯人数×1,000円がそのまま増える」と考えると期待外れになる可能性があります。次の3点にご注意ください。
この記事のモデルケースは、2026年9月時点で実際に適用されている1,500円で計算しています。
入間市の住宅扶助の上限額
入間市は埼玉県の一般基準が適用される
住宅扶助は家賃・地代・住宅の補修費などに充てられる扶助です。上限額は市区町村ごとに定められています。
さいたま市・川越市・川口市・越谷市といった政令指定都市や中核市は、国が個別に基準額を告示しています。一方、入間市はこうした個別告示を持たないため、埼玉県の一般基準が適用されます。
入間市は住宅扶助の区分では2級地にあたります。
| 世帯人数 | 入間市の住宅扶助 上限額 |
|---|---|
| 単身 | 43,000円 |
| 2人 | 52,000円 |
| 3〜5人 | 56,000円 |
| 6人 | 60,000円 |
| 7人以上 | 67,000円 |

級地から金額を推測することはできません。同じ埼玉県内でも、川越市は単身42,000円、越谷市は43,000円、川口市は47,700円、さいたま市は45,000円と、個別告示を持つ市はそれぞれ違う額になっています。必ず自分が住む市の額を確認してください。
特別基準(上限額が引き上げられる場合)
車いすを使用する方がいる、高齢や病気で転居が困難といった事情がある場合、通常の上限額では住まいを確保できないことがあります。こうしたケースでは、福祉事務所の判断で特別基準が適用され、上限額が引き上げられることがあります。
| 世帯人数 | 入間市の特別基準 |
|---|---|
| 1人 | 56,000円 |
| 2人 | 60,000円 |
| 3人 | 65,000円 |
| 4人 | 69,000円 |
| 5人 | 73,000円 |
| 6人 | 73,000円 |
| 7人以上 | 77,000円 |
特別基準は自動的に適用されるものではなく、個別の事情を福祉事務所が判断します。該当しそうな事情がある場合は、必ず相談時に申し出てください。
部屋が狭い場合は上限額が下がる
単身世帯で床面積が15平方メートル以下の物件に住む場合、上限額が段階的に減額されます。
| 床面積 | 単身世帯の上限額 |
|---|---|
| 15平方メートル超 | 43,000円 |
| 11〜15平方メートル | 39,000円 |
| 7〜10平方メートル | 34,000円 |
| 6平方メートル以下 | 30,000円 |
家賃の安さだけで物件を選ぶと、この減額に該当して実質的な負担が変わらない場合があります。物件を決める前に、床面積と家賃の組み合わせを福祉事務所に確認することをおすすめします。
入間市の住宅扶助については、世帯人数別の詳しい解説を別ページにまとめています。あわせてご覧ください。
入間市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?世帯人数別に解説
入間市の世帯別モデルケース4パターン
ここまでの数字を使って、入間市に住む4つの世帯を想定した計算例を示します。収入がまったくない場合の金額であり、収入がある場合はその分が差し引かれます。
ケース1 | 単身・30代・アパート住まい
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類(20〜40歳) | 43,640円 × 逓減率1.00 | 43,640円 |
| 第2類(1人) | — | 27,790円 |
| 経過的加算 | 2級地-1の単身は0円 | 0円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 1人 | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 72,930円 | |
| 住宅扶助 | 単身の上限 | 43,000円 |
| 最低生活費 合計 | 115,930円 |
この方に収入がまったくなければ、月額115,930円が支給されます。仮にアルバイトで月5万円の収入がある場合は、基礎控除などを差し引いた後の認定収入が最低生活費から引かれ、その差額が支給されます。
冬の時期は金額が増えます。11月から3月は冬季加算2,630円が加わり、118,560円になります。さらに12月は期末一時扶助費13,190円が加わるため、12月だけは131,750円になる計算です。
ケース2 | 単身・78歳・年金受給あり
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類(75歳以上) | 37,100円 × 逓減率1.00 | 37,100円 |
| 第2類(1人) | — | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 1人 | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 66,390円 | |
| 住宅扶助 | 単身の上限 | 43,000円 |
| 最低生活費 合計 | 109,390円 |
高齢の単身世帯では、年金を受給しているケースが多くあります。年金は収入として扱われます。たとえば老齢基礎年金を月6万円受け取っている方の場合、109,390円から60,000円を差し引いた49,390円が生活保護費として支給されます。
年金を受け取っていると生活保護を受けられないと思われがちですが、年金額が最低生活費を下回っていれば、その差額を受け取れます。
ケース3 | 母子世帯・3人(母35歳・中学生・小学生)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類 合計 | 43,640+45,820+43,200 | 132,660円 |
| 逓減率適用後+第2類 | 132,660×0.75+44,730 | 144,230円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 3人 | 4,500円 |
| 母子加算(児童2人・2級地) | — | 21,800円 |
| 児童養育加算 | 10,190円 × 2人 | 20,380円 |
| 生活扶助 小計 | 190,910円 | |
| 住宅扶助 | 3〜5人の上限 | 56,000円 |
| 教育扶助 | 中学生5,300+小学生3,400 | 8,700円 |
| 最低生活費 合計 | 255,610円 |

このケースには専門的な注意点があります。母子世帯には「母子世帯等に係る経過的加算」という項目がありますが、これは児童が1人だけの3人以上世帯が対象です。児童が2人いるこのケースでは適用されません。児童が2人以上いる世帯にこの額を当てはめている計算例を見かけますが、それは誤りです。
なお教育扶助の額は基準額であり、実際には教材代・給食費・通学費などの実費が加算される場合があります。
ケース4|夫婦と子ども1人の3人世帯(夫33歳・妻31歳・小学生)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類 合計 | 43,640+43,640+43,200 | 130,480円 |
| 逓減率適用後+第2類 | 130,480×0.75+44,730 | 142,590円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 3人 | 4,500円 |
| 児童養育加算 | 10,190円 × 1人 | 10,190円 |
| 生活扶助 小計 | 157,280円 | |
| 住宅扶助 | 3〜5人の上限 | 56,000円 |
| 教育扶助 | 小学生 | 3,400円 |
| 最低生活費 合計 | 216,680円 |
ケース3とケース4は同じ3人世帯ですが、母子加算と児童養育加算の分だけ金額に差が出ます。世帯の人数が同じでも、構成によって最低生活費は変わります。
入間市に適用される加算制度
特別な事情がある世帯には、生活扶助に加算が上乗せされます。入間市は加算の区分では2級地として扱われます。
障害者加算
| 対象 | 入間市(2級地)の加算額 |
|---|---|
| 身体障害者障害程度等級表 1級・2級に該当する方など | 25,540円 |
| 身体障害者障害程度等級表 3級に該当する方など | 17,020円 |
この額は2026年4月に改定されたものです。改定前の額を掲載しているサイトもありますのでご注意ください。なお入院中の方や施設入所中の方には別の額(1級・2級 22,850円、3級 15,230円)が適用されます。
母子加算
ひとり親など、配偶者が欠けている状況で児童を養育している世帯が対象です。ここでいう児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。
| 児童数 | 入間市(2級地)の加算額 |
|---|---|
| 1人 | 17,400円 |
| 2人 | 21,800円 |
| 3人 | 24,500円 |
| 4人 | 27,200円 |
児童養育加算
| 対象 | 加算額 |
|---|---|
| 児童1人につき | 10,190円(全国一律・級地差なし) |
そのほかの加算
| 加算の種類 | 入間市(2級地)の額 |
|---|---|
| 妊産婦加算(妊娠6か月未満) | 9,350円 |
| 妊産婦加算(妊娠6か月以上) | 14,120円 |
| 妊産婦加算(産婦) | 8,690円 |
| 在宅患者加算 | 13,590円 |
| 放射線障害者加算 | 49,120円 または 24,560円 |
| 介護施設入所者加算 | 10,120円の範囲内 |
妊婦への加算は妊娠の事実を確認した日の翌月から始まります。産婦への加算は出産した月から6か月を限度として行われます。ただし既に生活保護を受けている方の場合は、出産した月は妊婦の加算を行い、翌月から5か月を限度として産婦の加算が行われます。
在宅患者加算は、結核患者で治療中の方や、3か月以上の治療を必要とし医師が栄養補給を必要と認めた方などが対象です。
障害者加算と母子加算は「必ず併給できない」わけではない
インターネット上には「障害者加算と母子加算は併給できない」と書かれた記事があります。しかしこれは正確ではありません。
国の告示が定めているのは、同一の人が両方の加算の要件に該当した場合の調整です。この場合は高い方の額が採用されます。
一方、世帯のなかの別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。たとえば母親が母子加算の対象で、子どもに障害があって障害者加算の対象になる場合、両方が支給されます。
「併給できない」という理解のままだと、受け取れるはずの金額を少なく見積もってしまうことになります。判断に迷う場合は必ず福祉事務所に確認してください。
入間市の冬季加算と臨時の支給
埼玉県は第Ⅵ区・11月から3月まで
暖房費などの負担が増える冬の時期には、冬季加算が上乗せされます。冬季加算は級地ではなく、全国を6つに分けた地区区分で決まります。
埼玉県は第Ⅵ区にあたり、支給期間は11月から3月までの5か月間です。
| 世帯人員 | 入間市(第Ⅵ区)の冬季加算 |
|---|---|
| 1人 | 2,630円 |
| 2人 | 3,730円 |
| 3人 | 4,240円 |
| 4人 | 4,580円 |
| 5人 | 4,710円 |
| 6人 | 5,010円 |
| 7人 | 5,220円 |
| 8人 | 5,380円 |
| 9人 | 5,560円 |
| 10人以上 | 5,560円に1人増すごとに180円を加算 |
冬季加算に級地による差はありません。同じ第Ⅵ区であれば、入間市でもさいたま市でも東京23区でも同額です。「1級地だから冬季加算も高い」というのは誤りです。
なお同じ関東でも、群馬県と栃木県は第Ⅴ区にあたり、額が高くなります(単身で4,630円)。北関東だから一律に寒冷地扱い、というわけではなく、茨城県は埼玉県と同じ第Ⅵ区です。
12月には期末一時扶助費が加わる
年末には出費が増えるため、12月の生活扶助には期末一時扶助費が加算されます。この額は級地によって異なり、入間市は2級地-1の額が適用されます。
| 世帯人員 | 入間市(2級地-1)の期末一時扶助費 |
|---|---|
| 1人 | 13,190円 |
| 2人 | 21,510円 |
| 3人 | 22,160円 |
| 4人 | 24,930円 |
| 5人 | 25,980円 |
| 6人 | 29,550円 |
| 7人 | 31,400円 |
| 8人 | 33,240円 |
| 9人 | 34,820円 |
| 10人以上 | 34,820円に1人増すごとに1,580円を加算 |
単身世帯の場合、12月だけは通常より15,820円多く受け取れる計算になります(冬季加算2,630円+期末一時扶助費13,190円)。
臨時に支給される一時扶助
このほか、必要に応じて臨時に支給される扶助費があります。住宅の更新料などがその例です。
引越しにともなう敷金や、家具什器費などについても、要件を満たせば支給の対象になる場合があります。いずれも事前に福祉事務所へ相談することが前提です。特に転居については、事前に相談することが求められています。
最高裁判決にともなう生活保護費の追加給付
入間市では2026年8月下旬以降に支給されます
2025年6月27日、最高裁判所は、2013年(平成25年)から実施された生活扶助基準の引き下げについて、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」として違法と判断しました。
この判決を受けて国は、当時の受給者に対し、引き下げられた生活保護費の差額の一部を追加給付する方針を決定しました。
入間市では、この追加給付を2026年8月下旬以降に支給するとしています。
対象となる方
入間市が示している対象は次のとおりです。
申請は不要です
現在も入間市で生活保護を受給している世帯については、支給にあたっての申請や申出は不要です。支給額を計算のうえ、後日決定通知書が送付されます。

以前は生活保護を受けていましたが、今は受けていません。この場合も対象になるのでしょうか。

現在の受給状況によって支給や申出の受付方法が異なります。停止中・廃止となっている方も対象に含まれていますので、心当たりのある方は入間市役所 生活支援課へお問い合わせください。なお過去に入間市以外の市区町村でも受給していた場合は、その市区町村への確認が必要です。
注意点
亡くなられた方は対象外とされています。また(1)(2)のいずれの場合も、支給を決定する時点で亡くなっている方は対象になりません。
さらに、追加給付の対象期間であっても、特定の基準生活費や加算が認定されていない場合には対象外となる場合があります。
追加給付の金額は世帯ごとに大きく異なります。受給していた期間の長さや世帯構成によって変わるため、一律にいくらとは言えません。自分の世帯の金額を知りたい場合は、決定通知書を待つか、生活支援課へ直接お問い合わせください。
入間市で借りられる物件の探し方
家賃43,000円で部屋は見つかるのか
単身世帯の住宅扶助の上限は43,000円です。この金額を聞いて「本当に部屋が見つかるのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。
結論から言えば、入間市は都心部と比べて家賃相場が落ち着いており、この範囲での部屋探しは現実的です。都内23区の単身上限が53,700円であることを考えると額そのものは低く見えますが、そもそもの家賃水準が違うため、単純比較はあてはまりません。
入間市の鉄道と生活圏
入間市内には5つの駅があります。
| 路線 | 市内の駅 |
|---|---|
| 西武池袋線 | 入間市駅・武蔵藤沢駅・仏子駅・元加治駅 |
| JR八高線 | 金子駅 |
西武池袋線は池袋へ直通しており、通勤・通院で都心へ出る必要がある方にも使いやすい路線です。市の中心は入間市駅周辺で、商業施設が集まっています。一方、仏子・元加治・金子といった駅の周辺は落ち着いた住宅地で、同じ市内でも家賃水準に幅があります。
当サイトではこれまで、入間市の仏子・扇町屋・下藤沢・東藤沢・野田といった地域の賃貸物件をご紹介してきました。生活保護を利用しながら入居できる物件は、市内の複数のエリアに存在します。
部屋探しで必ず押さえたい3つのポイント
- 床面積:この記事の住宅扶助の項目で触れたとおり、単身世帯で床面積が15平方メートル以下になると上限額が下がります。家賃が安くても部屋が狭ければ、減額後の上限を超えてしまい、差額を生活費から出すことになりかねません。家賃と床面積はセットで確認してください。
- 初期費用:敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用は、要件を満たせば一時扶助として支給される場合があります。ただし契約してから相談したのでは間に合いません。必ず契約前に福祉事務所へ相談してください。
- 代理納付:家賃は目的どおりにきちんと支払い、滞納しないよう努めることが、生活保護を利用する方の義務とされています。家賃の管理に不安がある場合は、住宅扶助分を福祉事務所から直接大家さんへ支払う代理納付という仕組みがあります。大家さん側にとっても家賃の未回収リスクが下がるため、入居審査で有利に働くことがあります。

生活保護を利用していると伝えた時点で、断られてしまうのではないかと心配です。

たしかに、生活保護の利用を理由に難色を示される場合はあります。ただし受給者の受け入れに前向きな大家さん・管理会社は確実に存在します。代理納付を使えば家賃が確実に入るため、むしろ歓迎されるケースもあります。当サイトでは受け入れ実績のある物件を扱っていますので、一人で探して断られ続けるより、まずはご相談ください。
転居する場合は必ず事前に相談してください
すでに生活保護を利用している方が引越しをする場合、事前の相談が必須です。入間市も、住所が変わるときは必ず事前に相談するよう求めています。
事後報告になると、引越し費用や敷金が支給されない可能性があります。物件を決める前、契約する前の段階で相談してください。
入間市で申請が却下された場合の対処法
まず却下の理由を確認する
生活保護の申請が却下された場合、その理由が記載された通知書が交付されます。まずこの理由を正確に把握することが出発点です。
却下の理由としては、収入が最低生活費を上回っていた、活用できる資産があると判断された、稼働能力があると判断された、といったものが考えられます。理由によって次に取るべき行動が変わります。
埼玉県知事への審査請求
決定の内容に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。これは生活保護を利用する方に保障された権利です。
審査請求は書面で行い、費用はかかりません。審査請求の結果にも納得できない場合は、さらに再審査請求や訴訟という手段が残されています。
再申請という選択肢もある
審査請求とは別に、再度申請するという道もあります。生活保護の申請回数に制限はありません。
却下の理由が「一時的に収入があったため」「預貯金が残っていたため」といったものであれば、状況が変われば結果も変わります。手持ちの資金が尽きた段階で改めて申請することは、まったく問題ありません。
事情が切迫している場合
また、差し迫った状況にあることが明らかなときは、申請がなくても福祉事務所が職権で生活保護を開始する場合があります。
所持金がほとんどない、住む場所を失いかけているといった状況であれば、その事実を率直に伝えてください。「まだ大丈夫です」と我慢して伝えないことが、かえって支援を遅らせます。
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入間市で生活保護を利用する際の注意点
変化があったら必ず届け出る
生活保護を利用している間は、生活状況に変化があったときに速やかに届け出る義務があります。届出をもとに保護費が調整されるためです。
入間市は、次のような場合に届け出るよう求めています。
世帯の状況が変わったとき
収入に変化があったとき
収入を申告しないと不正受給になる
収入を申告せずに生活保護を受けると、不正受給として扱われ、保護費の全部または一部を徴収されるほか、罰則(拘禁刑や罰金)を受ける場合があります。
一方で、適正に申告すれば控除が適用され、手元に残る金額が増えます。申告は自分を守るための手続きでもあります。隠すことにメリットはありません。
高校生のアルバイト収入には特例がある
見落とされやすい制度として、高校生のアルバイト収入の取り扱いがあります。
高校生のアルバイト収入のうち、授業料の不足分、修学旅行費、学習塾代、大学・専門学校の入学金など、早期自立のために充てられると認められたものは、収入として認定しない取り扱いができます。
そのほか、自立更生のために充てられると認められるものについても同様の扱いが可能です。申告するときに相談してください。黙っていると通常の収入として認定されてしまいます。
保護費は目的どおりに使う
家賃や給食費など、それぞれの目的のために支給されている保護費は、その目的どおりに支払い、滞納がないように努めることが求められます。
家賃の支払いに不安がある場合は、前述の代理納付の利用を検討してください。
よくある質問
- Q入間市の生活保護は、単身だといくらもらえますか?
- A
収入がまったくない30代の単身世帯の場合、生活扶助72,930円と住宅扶助の上限43,000円を合わせて、月額115,930円が目安になります。11月から3月は冬季加算2,630円が加わり、12月はさらに期末一時扶助費13,190円が加算されます。収入がある場合は、控除後の認定収入がこの金額から差し引かれます。
- Q入間市の住宅扶助の上限額はいくらですか?
- A
単身世帯で43,000円、2人世帯で52,000円、3〜5人世帯で56,000円です。入間市は国の個別告示を持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。ただし単身世帯で床面積が15平方メートル以下の場合は、段階的に減額されます。
- Q入間市の生活保護費の支給日はいつですか?
- A
入間市は支給日を公表していません。正確な日程は、入間市役所 生活支援課 生活保護担当(04-2964-1111 内線1355〜1359・1361)へお問い合わせいただくか、担当のケースワーカーにご確認ください。なお初回の支給は決定日以降となり、毎月の定例支給日とは異なります。
- Q年金を受け取っていても生活保護を利用できますか?
- A
利用できます。年金は収入として扱われますが、年金額が最低生活費を下回っていれば、その差額が生活保護費として支給されます。たとえば最低生活費が109,390円で年金が月6万円の場合、差額の49,390円が支給されます。
- Q持ち家があると入間市で生活保護は受けられませんか?
- A
一律に受けられないわけではありません。入間市は、居住用の不動産について保有が認められる場合があると説明しています(一定の条件があります)。活用が見込まれる生命保険や原動機付自転車も同様です。自己判断で処分する前に、必ず福祉事務所に相談してください。
- Q家族に知られずに申請することはできますか?
- A
扶養照会は必ず行われるものではありません。入間市は、扶養義務者が高齢である場合、長期間連絡が途絶えている場合、扶養義務者がDV(家庭内暴力)の加害者である場合などには、扶養照会を見合わせることがあるとしています。事情を相談時にお伝えください。
- Q2026年10月から生活保護費は増えるのですか?
- A
特例加算を世帯人員1人あたり月1,500円から2,500円へ引き上げる方針が示されています。ただし同時に経過的加算も変更されるため、世帯によっては差し引き後の増額が500円未満にとどまる場合があります。また入院患者と介護施設入所者は1,000円のまま据え置きです。加算しても従前の基準額を下回る世帯には、引き続き従前の額が保障されます。
- Q車を持っていても入間市で生活保護を受けられますか?
- A
原則としては売却して生活費に充てることが求められますが、例外的に保有が認められる場合があります。公共交通機関の利用が難しい地域に住んでいる場合や、障害・通院のために必要な場合などが該当し得ます。判断は個別の事情によって変わるため、福祉事務所に相談してください。
まとめ | 入間市の生活保護で押さえるべきポイント
最後に、この記事の要点を整理します。
- 入間市の保護率は0.95%で、埼玉県平均の1.34%を大きく下回っています。ただしこれは地域特性によるもので、審査の厳しさとは関係ありません。生活保護の要件は国の法律で定められており、市によって変わることはありません。
- 住宅扶助の上限は単身で43,000円です。入間市は個別告示を持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。床面積が15平方メートル以下の場合は減額されるため、家賃と広さはセットで確認してください。
- 単身30代で収入がない場合、月額115,930円が目安です。冬季は冬季加算が、12月は期末一時扶助費が上乗せされます。世帯構成によって金額は大きく変わるため、この記事のモデルケースを参考にしてください。
- 2026年10月から特例加算が2,500円に引き上げられる予定です。ただし経過的加算の変更により、実際の増額が500円未満になる世帯もあります。
- 支給日は公表されていません。福祉事務所またはケースワーカーへの確認が確実です。
- 相談窓口は入間市役所 生活支援課です。生活保護担当と生活困窮者自立支援制度の担当は内線が分かれていますが、どちらから相談しても適切な支援につながります。

制度の話が続きましたが、いちばん大切なのは「一人で抱え込まないこと」です。申請は国民の権利であり、相談内容の秘密は守られます。住まいのことでお困りでしたら、当サイトでも入間市の物件をご紹介できます。お気軽にご相談ください。
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