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【2026年最新】群馬県の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?12市の上限額を世帯人数別に解説

群馬県 生活保護 住宅扶助額(家賃上限額) 住宅扶助額(家賃上限)【エリア別】

群馬県で生活保護を受けている単身の方の家賃上限は、前橋市と高崎市が34,200円、桐生市が30,000円、それ以外の9市が30,700円です。

生活保護では家賃が「住宅扶助」として支給されますが、いくらまで出るかは全国一律ではありません。お住まいの市町村と世帯人数によって上限額が変わります。群馬県には1級地の自治体が存在せず、県内は2級地と3級地に分かれています。さらに前橋市と高崎市の2市だけは中核市として独自の基準額が定められており、県内のほかの市町村より高く設定されています。

このページでは、厚生労働省の告示にもとづく群馬県の家賃上限を、世帯人数別・級地別に整理しました。県内12市すべての一覧表も掲載しています。


群馬県の生活保護 家賃上限(住宅扶助)の全体像

家賃上限は、住んでいる自治体の級地区分世帯人数の2つで決まります。群馬県の場合、押さえるべきポイントは次の3つです。

  • 群馬県には1級地の自治体がない。県内で最も高い区分でも2級地-1(前橋市・高崎市・桐生市)
  • 県の一般基準は2級地・3級地の2区分のみ
  • 前橋市と高崎市だけが中核市として個別の告示を持ち、県の基準より高い

ここで注意していただきたいのが、級地が同じでも金額が同じとは限らないという点です。桐生市は前橋市・高崎市と同じ2級地-1ですが、個別の告示を持たないため県の一般基準が適用され、単身で4,200円低くなります。詳しくは後半で解説します。

生活保護で家賃はいくらまで出るのか

「生活保護だと家賃はいくらまで?」という疑問への答えは、世帯人数と住んでいる市町村の組み合わせで決まります。群馬県の単身世帯なら30,000円台、前橋市・高崎市なら34,200円が目安です。

2人世帯では36,000円〜41,000円、3〜5人世帯では39,000円〜44,500円と、世帯人数が増えるにつれて上限も上がります。詳しい金額は後半の一覧表でご確認ください。

この上限額を超える家賃の物件は、原則として契約できません。超えた分を自分で負担して住む、という扱いは認められないのが原則です。すでに上限を超える住宅に住んでいる場合は、より家賃の低い住宅へ移るよう指導を受けることがあります。

住宅扶助の対象になるもの・ならないもの

住宅扶助として支給されるのは、毎月の家賃と、住宅の使用に必要と認められる共益費です。次のように整理できます。

費目住宅扶助の対象
家賃・間代対象
共益費・管理費住宅の使用に必要と認められる範囲で対象
敷金・礼金・仲介手数料入居時の一時扶助として別枠で扱われる
更新料要件を満たせば別枠で支給されることがある
駐車場代対象外
町内会費・自治会費対象外
水道光熱費対象外(生活扶助でまかなう)

毎月の家賃が上限額の範囲内かどうかを見るときは、家賃と共益費を合計した額で判断されるのが一般的です。「家賃は上限内だが共益費を足すと超える」というケースは実際によく起こりますので、物件を検討する段階から合計額で見てください。

なお、群馬県は自動車がないと生活しづらい地域が多く、駐車場付きの物件を検討される方も多いと思います。駐車場代は住宅扶助の対象外です。生活保護では自動車の保有そのものが原則として認められないため、この点は事前にケースワーカーへ確認しておいてください。

家賃は大家さんへ直接支払われることがある

生活保護には代理納付という仕組みがあります。福祉事務所が家賃分を受給者本人に渡すのではなく、貸主や管理会社へ直接支払う方法です。

家賃の滞納が起きにくくなるため、貸主側が入居を受け入れやすくなる効果があります。生活保護の受給を理由に入居を断られた経験がある方は、代理納付が使えることを伝えてみると話が進む場合があります。


群馬県内の級地分布と家賃上限の関係

厚生労働省が定める級地区分にもとづく、群馬県内の市の分類は次のとおりです。

級地区分該当する市
2級地-1前橋市・高崎市・桐生市
2級地-2該当なし
3級地-1伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市
3級地-2みどり市
出典: 厚生労働省「級地区分」(平成30年10月1日現在)

群馬県は12市15町8村で構成されています。栃木県や茨城県と違い、群馬県には村があります。町村の級地は3級地-1と3級地-2に分かれますので、町村にお住まいの方はお住まいの自治体を所管する福祉事務所へご確認ください。

ここで重要なのは、家賃上限のうえでは「3級地-1」と「3級地-2」の区別が要らないという点です。どちらも同じ3級地として扱われ、上限額は同額になります。みどり市が唯一の3級地-2ですが、金額は3級地-1の8市とまったく同じです。

級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6区分に分かれていますが、これは生活扶助(食費や光熱費にあたる部分)の基準額を計算するための区分です。住宅扶助では、この6区分を1級地・2級地・3級地の3つにまとめて使います。


群馬県内の世帯人数別 家賃上限一覧(通常基準)

通常基準額は、特別な事情がない場合に適用される家賃の上限額です。群馬県の告示実額は次のとおりです。

区分単身2人3〜5人6人7人以上
前橋市・高崎市(中核市の個別告示)34,200円41,000円44,500円48,000円53,400円
群馬県2級地30,000円36,000円39,000円42,000円47,000円
群馬県3級地30,700円37,000円39,900円43,000円47,900円
出典: 厚生労働省告示の実額。×1.3などの機械計算による概算値ではありません

表を見て「3級地のほうが2級地より高いのでは」と感じた方がいるかもしれません。単身の場合、2級地が30,000円、3級地が30,700円で、3級地のほうが700円高くなっています

これは誤記ではなく、告示のとおりの金額です。家賃上限は地域の家賃実勢を反映して定められるため、級地の順序と金額の順序が完全には一致しないことがあります。同じ現象は隣の栃木県でも起きています。

世帯人数の数え方

表の「3〜5人」のように幅がある区分は、その範囲内であれば同額という意味です。3人世帯でも5人世帯でも上限額は変わりません。

ここでいう世帯人数は、生活保護を同一世帯として受けている人数です。同居していても世帯分離されている場合は数え方が変わることがあります。判断に迷う場合は福祉事務所へご確認ください。


家賃上限を超えられる「特別基準」の3条件と適用ルール

一定の事情がある場合には、通常基準額を超える「特別基準額」が認められることがあります。適用されるのは次の3つのいずれかに該当する場合です。

  • 障害等により、通常より広い居室が必要な場合
  • 高齢等により、転居が困難な場合
  • 通常基準額の範囲内で入居できる住宅が見つからない場合

群馬県の特別基準額(告示実額)は世帯人数ごとに次のように定められています。

区分1人2人3人4人5人6人7人以上
前橋市・高崎市44,500円48,000円51,000円55,000円58,000円58,000円62,000円
群馬県2級地39,000円42,000円45,000円48,000円51,000円51,000円54,000円
群馬県3級地39,900円43,000円46,000円49,000円52,000円52,000円55,000円
出典: 厚生労働省告示の実額

特別基準は申請すれば必ず認められるものではありません。3条件のいずれかに該当することを福祉事務所が確認したうえで判断されます。とくに3つ目の「通常基準内で住宅が見つからない」については、実際に探した経過を説明できるかどうかが判断の材料になります。

物件を探しはじめる前に、担当のケースワーカーへ相談しておくことをおすすめします。契約後に「特別基準は認められない」となると、差額を自己負担することになりかねません。

いま住んでいる家賃が上限を超えている場合

すでに入居している住宅の家賃が上限を超えている場合、ただちに退去を求められるわけではありません。ただしより家賃の低い住宅へ移るよう指導(転居指導)を受けることがあります。

転居指導に従って引越す場合は、敷金・礼金・仲介手数料・運搬費などが一時扶助として支給される対象になります。自己判断で引越してしまうと支給を受けられないことがあるため、必ず事前に福祉事務所へ相談してください

なお、高齢や障害で転居が難しい事情がある場合は、特別基準の適用によって現在の住宅にとどまれることもあります。事情は遠慮せず伝えてください。

特別基準を相談するときの進め方

特別基準の相談は、次の順番で進めるとスムーズです。

  • まず福祉事務所へ相談する。3条件のどれに当てはまりそうかを一緒に整理してもらう
  • 通常基準内で探した経過を残す。問い合わせた不動産会社や、断られた理由をメモしておく
  • 物件を決める前に見通しを確認する。契約してから相談すると選択肢がなくなる

とくに障害や高齢を理由とする場合は、診断書や障害者手帳など、状況を裏づける資料があると話が早く進みます。手元にある書類は相談時に持参してください。


部屋が狭い場合の家賃上限の減額(11〜15㎡ / 7〜10㎡ / 6㎡以下)

単身世帯で居室の床面積が狭い場合、家賃上限が段階的に減額されます。群馬県の減額後の上限額は次のとおりです。

区分11〜15㎡7〜10㎡6㎡以下
前橋市・高崎市31,000円27,000円24,000円
群馬県2級地27,000円24,000円21,000円
群馬県3級地28,000円25,000円21,000円
出典: 厚生労働省告示の実額。単身世帯が対象です

床面積が15㎡を超える住宅であれば、この減額は適用されません。一般的なワンルームや1Kは15㎡を超えることが多いため、実際に減額の対象となるのは、ごく狭い物件に限られます。

内見の際は間取り図に記載された専有面積を必ず確認してください。減額の対象になるかどうかで、上限額が数千円変わります。

なお、この減額は単身世帯にのみ適用されます。2人以上の世帯には床面積による減額の定めはありません。


前橋市・高崎市だけ家賃上限が高い理由(中核市の個別告示)

群馬県内で個別の告示を持つのは前橋市と高崎市の2市です。いずれも中核市であり、家賃上限も県の一般基準とは別に定められています。

項目前橋市・高崎市群馬県2級地群馬県3級地
通常基準(単身)34,200円30,000円30,700円
特別基準(単身)44,500円39,000円39,900円
床面積 11〜15㎡(単身)31,000円27,000円28,000円

注目していただきたいのは、前橋市と高崎市の額が3つの表すべてで完全に同じだという点です。県庁所在地の前橋市と、県内最大の人口を持つ高崎市が同額に設定されています。

桐生市は級地が同じでも金額が違う

ここが群馬県でもっとも間違えやすいポイントです。桐生市は前橋市・高崎市と同じ2級地-1ですが、家賃上限は同じではありません。

級地単身の家賃上限
前橋市2級地-134,200円
高崎市2級地-134,200円
桐生市2級地-130,000円前橋・高崎より4,200円低い

理由は、桐生市が中核市ではなく、個別の告示を持たないため県の一般基準(2級地)が適用されるからです。級地は同じでも、個別告示の有無で金額が変わります。

さらにややこしいことに、桐生市(30,000円)は3級地である伊勢崎市や太田市(30,700円)よりも低くなっています。「級地が上のほうが金額も高い」という思い込みで判断すると誤ります。

級地区分から金額を推測せず、必ず自治体ごとの実額を確認してください。これは群馬県に限った話ではなく、隣の茨城県では中核市である水戸市の額が県2級地とまったく同額です。中核市だからといって県の基準より高いとは限りません。

前橋市については、世帯人数別の上限額、床面積による減額、特別基準の適用条件、転居時の敷金の上限までをまとめた個別ページがあります。詳しくは前橋市の住宅扶助限度額(世帯人数別)をご覧ください。


群馬県内全12市の生活保護 家賃上限一覧

県内12市の級地と、単身世帯の上限額をまとめました。

市名級地単身の通常基準単身の特別基準個別告示
前橋市2級地-134,200円44,500円あり
高崎市2級地-134,200円44,500円あり
桐生市(近日公開)2級地-130,000円39,000円なし
伊勢崎市(近日公開)3級地-130,700円39,900円なし
太田市(近日公開)3級地-130,700円39,900円なし
沼田市3級地-130,700円39,900円なし
館林市3級地-130,700円39,900円なし
渋川市3級地-130,700円39,900円なし
藤岡市3級地-130,700円39,900円なし
富岡市3級地-130,700円39,900円なし
安中市3級地-130,700円39,900円なし
みどり市3級地-230,700円39,900円なし
3級地-1と3級地-2は家賃上限が同額のため、みどり市も他の3級地の市と同じ額です

市名がリンクになっている市には、世帯人数別の上限額・床面積による減額・特別基準・転居時の敷金までをまとめた個別ページがあります。

言い換えると、群馬県で家賃がいくらまで出るかを知りたい場合、見るべきは「前橋市・高崎市かどうか」「桐生市かどうか」の2点だけということになります。それ以外の9市はすべて同じ金額です。

前橋市・高崎市と、それ以外の市では単身で3,500円から4,200円の差があります。年間にすると約42,000円から50,000円の違いになるため、住む市によって選べる物件の幅は実際に変わってきます。

市をまたいで転居する場合、転居そのものに福祉事務所の了解が必要で、引越し費用の支給を受けられるかどうかは転居の理由によって判断されます。転居を考えはじめた時点で相談しておくと安心です。

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群馬県で家賃上限を確認するときの注意点

家賃上限と生活扶助は別枠である

生活保護の支給額は、家賃にあたる住宅扶助だけではありません。食費や光熱費にあたる生活扶助が別枠で支給され、そのほかに医療扶助や、世帯の状況に応じた各種加算があります。

よくある誤解が、「家賃上限が30,700円なら、もらえるお金は月30,700円だけ」というものです。住宅扶助は家賃のためだけの枠であり、生活費は別に支給されます。総額でいくらになるかを知りたい方は、受給金額の記事や自動計算ツールをご利用ください。

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逆に、家賃が上限額より安い場合、その差額が手元に残ることはありません。住宅扶助は実際に支払っている家賃の額が上限の範囲内で支給される仕組みだからです。

冬の暖房費は別に支給される(群馬県はⅤ区)

群馬県は北部を中心に雪の多い地域があり、冬の暖房費が家計を圧迫しがちです。生活保護では11月から翌3月まで冬季加算が生活扶助に上乗せされます。群馬県はⅤ区にあたり、関東1都3県(Ⅵ区)より額が高くなります。

同じ北関東でも茨城県はⅥ区です。群馬県と栃木県がⅤ区、茨城県がⅥ区と分かれますので、「北関東だから一律に寒冷地の区分になる」わけではない点にご注意ください。

これは家賃とは別枠の支給です。寒い地域だから家賃上限が上がる、という仕組みではありませんので、混同しないようご注意ください。冬季加算の額は地区や世帯人数によって異なりますので、詳しくは福祉事務所へご確認ください。

金額を確認するときの注意

家賃上限の金額は、インターネット上の情報に誤りが含まれていることがあります。とくに近隣県の額と取り違えられている例が見られます。群馬県・栃木県・茨城県はいずれも1級地がなく構造が似ているため、混同が起こりやすいのです。

金額を確認する際は、お住まいの自治体の公式資料か、福祉事務所への直接の問い合わせを基準にしてください。

町村にお住まいの場合の相談窓口

生活保護の相談窓口である福祉事務所は、市には必ず設置されていますが、町村には設置義務がありません。群馬県内の町村にお住まいの場合、県が設置する福祉事務所が所管することになります。

市にお住まいの方は市役所の担当課、町村にお住まいの方は県の福祉事務所が窓口になる、と覚えておくとよいでしょう。どこへ行けばよいか分からない場合は、お住まいの役場に問い合わせれば案内してもらえます。


よくある質問

Q
群馬県の生活保護で家賃はいくらまで出ますか?
A

単身世帯の場合、前橋市と高崎市が34,200円、桐生市が30,000円、それ以外の9市が30,700円までです。2人世帯では36,000円〜41,000円、3〜5人世帯では39,000円〜44,500円と、世帯人数に応じて上限が上がります。

Q
住宅扶助はいくらもらえますか?
A

実際に支払っている家賃の額が、上限額の範囲内でそのまま支給されます。上限額より安い家賃であれば、その家賃額が支給される仕組みで、差額が手元に残るわけではありません。

Q
桐生市は前橋市と同じ2級地なのに、なぜ家賃上限が低いのですか?
A

前橋市と高崎市は中核市として厚生労働大臣が個別に基準額を告示していますが、桐生市には個別告示がなく群馬県の一般基準が適用されるためです。級地が同じでも、個別告示の有無で金額が変わります。

Q
群馬県に1級地の市町村はありますか?
A

ありません。群馬県で最も高い区分は2級地-1で、該当するのは前橋市・高崎市・桐生市の3市です。県の一般基準は2級地と3級地の2区分で構成されています。

Q
3級地のほうが2級地より高いのはなぜですか?
A

群馬県では単身の通常基準が2級地30,000円、3級地30,700円で、3級地が700円高くなっています。これは告示のとおりの金額で誤りではありません。家賃上限は地域の家賃実勢を反映して定められるため、級地の順序と金額の順序が一致しないことがあります。

Q
家賃が上限を超えている物件には住み続けられますか?
A

ただちに退去を求められるわけではありませんが、より家賃の低い住宅へ移るよう指導を受けることがあります。高齢や障害で転居が難しい場合は、特別基準の適用によって住み続けられることもあります。まずは福祉事務所へご相談ください。

Q
上限額を超える家賃の物件には住めませんか?
A

原則として上限額の範囲内で物件を探すことになりますが、障害等で広い居室が必要な場合、高齢等で転居が困難な場合、通常基準内で住宅が見つからない場合のいずれかに該当すれば、特別基準額が適用されることがあります。契約前に福祉事務所へご相談ください。

Q
家賃のほかに共益費がかかる物件でも大丈夫ですか?
A

住宅扶助は家賃と共益費を合計した額で上限を判断されるのが一般的です。家賃が上限内でも共益費を足すと超えてしまう場合があるため、物件を検討する段階から合計額で確認してください。駐車場代や町内会費は住宅扶助の対象外です。

Q
群馬県の村に住んでいます。どこに相談すればよいですか?
A

福祉事務所は市には必ず設置されていますが、町村には設置義務がありません。町村にお住まいの場合は県が設置する福祉事務所が所管します。窓口が分からない場合は、お住まいの役場にお問い合わせいただければ案内してもらえます。

Q
冬の暖房費は住宅扶助から出ますか?
A

住宅扶助からは出ません。暖房費は11月から翌3月まで冬季加算として生活扶助に上乗せされる形で支給されます。群馬県はⅤ区に区分され、関東1都3県(Ⅵ区)より額が高くなります。家賃とは別枠のため、寒い地域だから家賃上限が上がるという仕組みではありません。


まとめ

群馬県の生活保護における家賃上限(住宅扶助)について、押さえておきたい点を整理します。

  • 群馬県に1級地はない。最上位は2級地-1の前橋市・高崎市・桐生市
  • 前橋市・高崎市のみ中核市の個別告示を持ち、単身34,200円
  • 桐生市は級地が同じでも30,000円。個別告示が無いため県基準が適用される
  • それ以外の9市は単身30,700円で同額
  • 3条件に該当すれば特別基準額が適用されることがある
  • 単身で床面積が15㎡以下の場合は減額される
  • 冬季加算は群馬県がⅤ区で、関東1都3県(Ⅵ区)より額が高い。ただし家賃とは別枠

上限額の範囲内で物件を探すのは、簡単ではないこともあります。生活保護の受給を理由に入居を断られるケースもあり、対応してくれる不動産会社を見つけること自体が壁になりがちです。

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