東京都北区で生活保護の申請を考えているとき、多くの方が最初につまずくのが「どこの窓口へ行けばいいのか」という点です。北区は23区のなかでも窓口の置き方に特徴があり、相談の入口は1か所に集約されている一方で、受給が決まったあとの担当は13の係に分かれています。この構造を知らないまま区役所へ向かうと、庁舎を間違えて出直すことになりかねません。
この記事では、北区の相談窓口・申請の流れ・必要書類・決定までの期間を、北区が公表している情報と厚生労働省の基準にもとづいて順に整理します。申請が却下されたときの対処法や、審査請求ができる期限まで扱います。
みまもり不動産では生活保護を受給されている方の住まい探しを支援しており、申請の現場で起きやすいつまずきを数多く見てきました。制度の説明だけでなく、窓口でのやりとりを想定した準備の仕方もあわせて紹介します。
北区の生活保護申請の流れ(5ステップ)
北区での生活保護の申請は、相談から保護の開始まで5つの段階を踏みます。まず全体像をつかんでおくと、いま自分がどこにいるのかが分かり、次に何を準備すべきかが見えてきます。
- STEP 1事前相談
北区役所第三庁舎1階の生活福祉課 相談係で、面接相談員に現在の生活状況を伝えます。収入・預貯金・住まい・健康状態などを聞き取られ、生活保護以外に利用できる制度がないかもあわせて検討されます。
- STEP 2申請書の提出
保護申請書のほか、資産申告書・収入申告書・同意書などを提出します。書類がすべて揃っていなくても申請は受け付けられます。
- STEP 3調査
担当職員による家庭訪問、預貯金・年金・保険の照会、就労の可否の確認などが行われます。扶養義務者への照会を行うかどうかも、この段階で個別に判断されます。
- STEP 4決定・通知
保護の要否と支給額が決定され、書面で通知されます。通知は原則として申請日から14日以内に届きます。
- STEP 5保護の開始
保護費の支給が始まります。保護費は決定日ではなく申請日にさかのぼって計算されるため、審査に時間がかかっても不利にはなりません。
事前相談では、いつごろから生活が苦しくなったのか、現在の収入と支出、頼れる親族の有無、健康状態と就労の可否といった点を順に聞かれます。答えに詰まる質問があっても、その場で取り繕う必要はありません。分からないことは分からないと伝えたほうが、後の調査で話の食い違いが生じずに済みます。初回の相談時間は30分から1時間程度をみておくとよいでしょう。
このうち、申請者が主体的に動く必要があるのはSTEP 1とSTEP 2です。STEP 3以降は福祉事務所が進める手続きであり、家庭訪問の日程調整に応じることと、聞かれたことに正直に答えることが中心になります。
「相談」と「申請」は別の手続きです。相談だけで帰ってしまうと申請したことにはなりません。生活保護を受けたい意思がはっきりしている場合は、その場で「申請します」と伝え、申請書を提出してください。
北区の生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う制度です。ただし収入が少ないというだけでは受給できず、次の4つの要件を満たしているかどうかが確認されます。
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 資産の活用 | 預貯金・不動産・有価証券・生命保険の解約返戻金・高価な貴金属など、生活費にあてられる資産を活用していること |
| 能力の活用 | 働ける状態にある方は、その能力に応じて働く努力をしていること |
| 扶養の活用 | 親・子・兄弟姉妹などの親族に、可能な範囲で援助を求めていること |
| 他の制度の活用 | 年金・各種手当・雇用保険など、他の法律や制度で受けられる給付を先に利用していること |
「能力の活用」については、働けるかどうかを本人の申告だけで判断するのではなく、年齢・健康状態・これまでの職歴などを踏まえて確認されます。持病があって長時間の勤務が難しい場合や、通院を続けながらであれば短時間なら働けるといった状態も、そのまま伝えて構いません。就労が可能と判断された場合でも、すぐに仕事が見つからないことを理由に保護が受けられなくなるわけではありません。
北区も公式にこの4つの考え方を示しています。ただし実際の運用では、要件の解釈をめぐって誤解が生じやすい部分があります。
収入があっても受けられる場合がある
生活保護は収入がゼロの人だけの制度と誤解されがちですが、実際には最低生活費に足りない分を補う仕組みです。たとえば北区にお住まいの単身の方で、生活扶助と住宅扶助を合わせた最低生活費が13万円程度と算定された場合、パート収入が8万円あれば、その差額にあたるおよそ5万円が保護費として支給されます。
年金を受け取っている高齢の方も同じ考え方です。年金額が最低生活費を下回っていれば、不足分が支給の対象になります。「働いているから」「年金があるから」という理由だけで対象外になるわけではありません。実際の最低生活費は年齢・世帯人数・家賃額によって変わるため、目安は北区の生活保護受給金額で確認してください。
あわせて押さえておきたいのが、生活保護が世帯単位で適用される点です。同じ住居で生計をともにしている人がいる場合、その全員をひとつの世帯として収入と資産を合算して判断します。世帯のうちひとりだけが保護を受ける、という形は原則としてとれません。
「持ち家や車があると受けられない」は正確ではない
資産の活用は「売却して生活費にあてる」ことが原則ですが、例外があります。住み続けている持ち家は、資産価値が著しく高い場合を除いて保有が認められることがあります。自動車も、公共交通機関の利用が難しい地域に住んでいる場合や、障害のある方の通院・通勤に不可欠な場合には保有が認められる余地があります。
北区は都心に近く鉄道網が発達しているため、自動車の保有が認められるケースは限られますが、身体状況によっては判断が変わります。自己判断で諦めず、相談の段階で事情を具体的に伝えてください。
扶養照会は「申請の条件」ではない
親族への連絡を恐れて申請をためらう方は少なくありません。この点について北区は、扶養義務者への照会を行うかどうかは個々の状況を聞き取ったうえで判断するものであり、保護を受けるための要件そのものではない、という趣旨を明示しています。
親族に相談してからでなければ申請できない、ということはありません。DV・虐待・長年の音信不通など、照会によって不利益が生じるおそれがある事情があれば、相談の段階で必ず伝えてください。事情を伝えていなければ、福祉事務所側はその事情を知りようがありません。
北区の申請窓口(生活福祉課 相談係)
北区で生活保護の相談・申請を受け付けている窓口は、次の1か所です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口名称 | 福祉部 生活福祉課 相談係 |
| 所在地 | 〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所 第三庁舎1階 |
| 電話番号 | 03-3908-1144 |
| 開庁時間 | 午前8時30分〜午後5時 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 対象エリア | 北区内全域 |
北区の特徴は、相談の入口が区内全域で1か所に集約されていることです。足立区や大田区のように地域ごとの福祉事務所が相談を受ける方式ではないため、王子・赤羽・滝野川のどこにお住まいでも、まずは第三庁舎1階の相談係が窓口になります。「自分の住所はどこが担当か」を調べる必要がない点は、申請を考えている方にとって分かりやすい仕組みです。
一方で、保護の受給が決まったあとの担当は保護第一係から保護第十三係までに分かれます。このうち保護第九係〜保護第十三係は「北部地域保護担当課」として第五庁舎に置かれており、相談時の庁舎と、受給開始後に通う庁舎が変わる場合があります。担当がどの係になるかは住所によって決まるため、決定通知を受け取った際に必ず確認してください。
各係の連絡先や担当地域、第五庁舎の場所を含めた窓口の詳細は、北区の福祉事務所一覧で整理しています。訪問前に確認しておくと、庁舎の行き違いを防げます。
第三庁舎の最寄りは、JR京浜東北線・東京メトロ南北線の王子駅です。北区は王子・赤羽・滝野川の3つの地域に大きく分かれますが、相談窓口はこの王子の区役所に集約されているため、赤羽方面・滝野川方面にお住まいの方も同じ場所へ向かうことになります。
来庁の際は、家族や支援者に同席してもらうこともできます。ひとりで事情を説明するのが不安な場合や、体調に不安がある場合は、付き添いを頼んでかまいません。同席者がいることで申請が不利に扱われることはありません。
来庁前に一度電話を入れておくと、混雑の少ない時間帯や当日必要な持ち物を教えてもらえます。特に初回相談は1時間前後かかることがあるため、時間に余裕をもって訪問してください。
出典:北区「生活保護(保護の相談・申請手続)」https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/welfare/1008950/1008951.html
北区の申請に必要な書類リスト
申請時に求められる書類は、全員に共通するものと、世帯の状況に応じて追加されるものに分かれます。
全員に共通して必要なもの
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 本人確認書類 | マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など |
| 預金通帳 | 世帯全員分。直近の記帳を済ませておく |
| 賃貸借契約書 | 家賃・共益費・敷金の金額が分かるもの |
| 収入が分かる書類 | 給与明細(直近3か月分)・年金振込通知書など |
| 印鑑 | 認印で可 |
状況に応じて必要になるもの
| 状況 | 追加で求められる書類 |
|---|---|
| 退職・失業した | 離職票、雇用保険受給資格者証 |
| 病気・けがで働けない | 医師の診断書、障害者手帳 |
| 生命保険に加入している | 保険証券、解約返戻金の額が分かる書類 |
| 自動車を保有している | 車検証 |
| 借入がある | 借入残高が分かる書類 |
申請書に記入する主な内容
保護申請書には、申請者と世帯員の氏名・生年月日、住所、申請にいたった理由、現在の収入と資産の状況を記入します。あわせて資産申告書・収入申告書・調査同意書を提出します。同意書は、福祉事務所が金融機関や年金事務所へ照会を行うために必要な書類です。記入に迷う欄があれば、その場で相談員に確認しながら書いて差し支えありません。
書類が揃わないことを理由に申請を先送りしないでください。生活保護の申請は法律で認められた権利であり、必要書類が不足していても申請そのものは受け付けられます。不足分は申請後に順次提出すれば差し支えありません。「書類を揃えてから出直してください」と言われた場合は、その場で申請書の提出を求めてください。
通帳については、記帳が長期間止まっていると調査に時間がかかります。相談に行く前に金融機関のATMで記帳を済ませておくと、決定までの日数を短縮できることがあります。
北区の申請から決定までの期間
生活保護の決定は、申請日から原則14日以内に書面で通知されます。資産調査や扶養義務者への照会に時間がかかるなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。この場合、通知書に延長の理由が記載されます。
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 原則 | 申請日から14日以内 |
| 調査に時間を要する場合 | 最長30日以内(理由が通知される) |
| 保護費の起算日 | 決定日ではなく申請日 |
重要なのは、保護費が申請日にさかのぼって計算される点です。決定までに30日かかったとしても、その30日分が支給の対象から外れるわけではありません。審査が長引くことを理由に申請をためらう必要はありません。
決定後、初回の保護費は決定通知を受け取ってから数日のうちに支給されるのが一般的です。2回目以降は毎月決まった日に支給されます。支給日や受け取り方法(口座振込か窓口での受け取りか)は決定の際に案内されますので、その場で確認しておいてください。
とはいえ、決定を待つ間の生活費をどうするかは現実的な問題です。手持ちのお金がほとんどない状態で申請する場合は、そのことを相談の段階ではっきり伝えてください。急迫した状況にあると判断されれば、通常より短い期間で決定が出されることがあります。生活の困窮度は、伝えなければ相手に伝わりません。
申請却下時の3段階対処法(審査請求先:東京都知事)
申請が却下されても、そこで終わりではありません。取れる手段は3つあり、順に検討していくことになります。
その前に、ひとつ知っておいていただきたい数字があります。東京都全体で令和6年度に行われた生活保護の申請は29,295件で、そのうち却下は1,368件でした。却下されるのは全体のおよそ5%であり、申請の大半は受給に結びついています。「どうせ通らない」という思い込みで申請をためらう必要はありません。
段階1:却下の理由を確認する
却下の通知書には、必ず理由が記載されています。まずはその理由を正確に読み取ってください。「収入が最低生活費を上回っている」のか「資産の活用が不十分と判断された」のか「調査に必要な書類が提出されなかった」のかによって、その後の対応がまったく変わります。
理由の記載が抽象的で分からない場合は、生活福祉課に問い合わせて具体的な説明を求めてください。事実の誤認(収入額の計算間違いなど)が原因であれば、その場で訂正されることもあります。
北区で却下されやすい典型的なパターン
却下の理由として多いのは、大きく3つです。ひとつ目は、世帯の収入が最低生活費を上回っていると判断されたケース。ふたつ目は、預貯金や生命保険の解約返戻金など、生活費にあてられる資産があると判断されたケース。3つ目は、調査に必要な書類が提出されず、収入や資産の状況を確認できなかったケースです。
このうち3つ目は、申請者側の対応で防げます。提出を求められた書類は期限内に出す、間に合わないときは事前に連絡する。この2点を守るだけで、書類の不備を理由とした却下はほぼ避けられます。
段階2:審査請求を行う
福祉事務所の説明に納得できない場合は、東京都知事に対して審査請求ができます。ここで最も重要なのが期限です。
審査請求ができるのは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。かつては「60日以内」でしたが、行政不服審査法の改正により3か月に延長されています。古い情報を掲載しているサイトもあるため、日数の数え方を誤らないよう注意してください。
審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、さらに裁判所への訴訟という道が残されています。
段階3:再申請する
審査請求と並行して、あるいは審査請求をしない選択をした場合でも、再申請はいつでも可能です。生活保護の申請回数に制限はありません。前回の却下から状況が変わったとき、たとえば手持ちの預貯金が減った、就労収入が途絶えた、病気で働けなくなったといった変化があれば、改めて申請することで結果が変わることは十分にあります。
却下されたという事実そのものが、次回の申請で不利に働くことはありません。
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北区の受給者統計と扶助別動向
北区でどれくらいの方が生活保護を利用しているかを見ておくと、制度が特別なものではないことが分かります。
| 項目 | 北区 | 23区(区部) | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 保護率 | 2.40% | 2.00% | 1.93% |
| 被保護世帯数 | 7,479世帯 | 168,551世帯 | 230,167世帯 |
| 被保護人員 | 8,723人 | 197,709人 | 273,244人 |
※東京都福祉局「福祉・衛生行政統計年報」令和6年度平均。原資料の保護率は千人あたりの人数(‰)で示されており、北区は24.0‰です。
北区の保護率2.40%は、23区のなかで9番目に高い水準です。おおよそ42人に1人が生活保護を利用している計算になります。周辺の区と比べると、板橋区(2.92%)や足立区(3.33%)よりは低く、豊島区(2.01%)や文京区(0.76%)よりは高い位置にあります。
もうひとつ注目したいのが、被保護世帯数7,479に対して被保護人員が8,723人という比率です。1世帯あたり約1.17人となり、受給世帯の大半が単身世帯であることがうかがえます。北区は単身高齢者や単身の若年層が多く住む地域であり、生活保護の利用実態もその人口構成を反映していると考えられます。
住まいに関わる部分では、北区は1級地-1に区分され、住宅扶助の上限額は単身世帯で53,700円です。隣接する埼玉県川口市の47,700円と比べると6,000円高く、荒川をはさんだだけで家賃の上限が変わります。北区内で部屋を探す場合と川口市側で探す場合とでは、選べる物件の幅が変わってくる点は覚えておくとよいでしょう。
受給世帯が実際に利用する扶助
生活保護は8種類の扶助で構成されますが、北区の受給世帯がどの扶助を実際に利用しているかは、東京都の統計で確認できます。
| 扶助の種類 | 北区の受給世帯数 |
|---|---|
| 住宅扶助 | 6,761世帯 |
| 医療扶助 | 6,634世帯 |
| 生活扶助 | 6,342世帯 |
| 介護扶助 | 2,016世帯 |
| 教育扶助 | 95世帯 |
※東京都福祉局「福祉・衛生行政統計年報」令和6年度平均。
最も多いのは住宅扶助で、受給世帯7,479のうち6,761世帯、およそ9割が家賃の補助を受けています。北区で生活保護を利用している方の大半は借家に住んでおり、住まいの費用が制度によって支えられている実態が読み取れます。
一方、教育扶助を受けている世帯は95にとどまります。子どものいる世帯が少なく、単身世帯が中心という構造が、ここでも裏づけられます。介護扶助が2,016世帯にのぼる点も、高齢の単身世帯が一定数を占めることを示しています。
支給額の内訳については受給金額の記事で解説しています。
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よくある質問
- Q北区に住民票がなくても申請できますか?
- A
できます。生活保護は住民票のある場所ではなく、実際に住んでいる場所の福祉事務所が担当します(現在地保護)。北区で寝泊まりしている状態であれば、住民票が他の自治体にあっても北区の生活福祉課に相談してください。住まいが定まっていない場合も相談は可能です。
- Q持ち家や自動車があると申請できませんか?
- A
一律に不可というわけではありません。住み続けている持ち家は、資産価値が著しく高い場合を除いて保有が認められることがあります。自動車も、障害による通院や、公共交通機関では代替できない事情がある場合には認められる余地があります。自己判断で諦めず、相談時に具体的な事情を伝えてください。
- Q家族に連絡が行くのが不安です。申請をやめたほうがよいですか?
- A
その必要はありません。北区は、扶養義務者への照会を行うかどうかは個々の状況を聞き取ったうえで判断するとしており、親族への照会は保護を受けるための要件ではありません。DV・虐待・長期の音信不通など照会に支障がある事情は、相談の段階で伝えてください。
- Q申請にお金はかかりますか?
- A
かかりません。相談も申請も無料です。申請書の用紙代や手数料を求められることもありません。
- Q申請してから最初の保護費を受け取るまでどれくらいかかりますか?
- A
決定通知は原則として申請日から14日以内、調査に時間を要する場合でも最長30日以内に届きます。保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、決定が遅れた分が支給されなくなることはありません。手持ちのお金がほとんどない場合は、そのことを相談時に伝えてください。
- Q北区の家賃の上限はいくらですか?
- A
北区は1級地-1に区分され、単身世帯の住宅扶助の上限額は53,700円です。世帯人数が増えると上限額も上がります。世帯人数別の金額は北区の住宅扶助限度額のページで確認できます。
まとめ
東京都北区で生活保護を申請する際のポイントを整理します。相談の入口は北区役所第三庁舎1階の生活福祉課 相談係の1か所で、区内全域を対象としています。受給が決まったあとの担当は13の係に分かれ、一部は第五庁舎に置かれているため、決定後に通う庁舎が変わる場合があります。
申請から決定までは原則14日以内、保護費は申請日にさかのぼって支給されます。書類が揃っていなくても申請は受け付けられますので、生活に行き詰まる前に相談してください。万一却下された場合も、理由の確認・東京都知事への審査請求(3か月以内)・再申請という3つの手段が残されています。
生活保護の受給が決まったあと、次に多くの方が直面するのが住まいの問題です。福祉ナビ1.0では、生活保護を受けている方の受け入れに理解のある物件探しをお手伝いしています。住まいのことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
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