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小金井市の生活保護完全ガイド | 支給日は毎月2日・単身130,940円

小金井市の生活保護完全ガイド | 支給日は毎月2日・単身130,940円 エリア別情報

東京都小金井市で生活保護を受けたい、あるいは受給しながら賃貸住宅を探したいと考えている方に向けて、申請の要件から受給額、家賃の上限、部屋探しの実際までを1ページにまとめました。

先に要点をお伝えします。小金井市は級地区分が1級地-1で、住宅扶助(家賃補助)の上限は単身世帯で月53,700円です。単身50歳の方の場合、生活扶助と住宅扶助を合わせた最低生活費は月130,940円が目安になります。保護費は口座振込なら原則毎月2日までに入金され、窓口払いは毎月5日からです。相談・申請の窓口は市役所本庁舎の地域福祉課 生活福祉係(電話042-387-9840)で、申請から決定までは原則14日以内です。

この記事では、次のことがわかります。

  • 小金井市で生活保護の対象になる収入の目安と、4つの要件
  • 世帯構成ごとの受給額のモデルケースと、加算の種類
  • 保護費の振込日・窓口払いの日程と場所
  • 住宅扶助の上限額と、床面積が狭い場合の減額
  • 小金井市の家賃水準に対して、上限53,700円でどのくらいの部屋が探せるのか
  • 申請の流れと、却下されたときの対処法

小金井市の生活保護のあらまし

小金井市は東京都のほぼ中央、都心から西へ約25kmに位置する人口約12万人の市です。市域は11.30平方キロメートルと東京都内でも小さく、東は武蔵野市・三鷹市、西は国分寺市、南は調布市・府中市、北は小平市に接しています。JR中央本線が市の中央を東西に横断し、武蔵小金井駅から新宿駅まで約25分、東京駅まで約40分という交通利便性の高い住宅都市です。

市の人口は122,306人・61,070世帯(住民基本台帳・令和2年1月1日現在)で、生活保護を受けている方(被保護人員)は1,775人です(東京都の統計・令和4年度)。統計の時点が異なるため単純比較にはなりますが、市民のおよそ1.5%が生活保護を利用している計算になります。

生活保護の金額を左右するのが「級地区分」です。小金井市は1級地-1に区分されており、これは東京23区や多摩地域の多くの市と同じ最上位の区分です。ここで注意したいのは、級地の区分の細かさが用途によって違うことです。生活扶助の基準額は1級地-1から3級地-2までの6区分で決まりますが、住宅扶助(家賃)の上限額と各種加算の額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まります。小金井市は3区分では「1級地」に当たるため、住宅扶助の上限は東京都1級地の額が適用されます。

また、政令指定都市と中核市は国から個別に基準額を告示されるため、同じ級地でも金額が違うことがあります。東京都内でこの個別告示を持つのは23区と八王子市だけで、小金井市は該当しません。したがって小金井市には東京都の一般基準がそのまま適用されます。

小金井市で生活保護を考えるうえでの基本情報を、先にまとめておきます。

項目小金井市の内容
級地区分1級地-1(住宅扶助・加算の3区分では「1級地」)
住宅扶助の上限(単身)月53,700円(東京都1級地の一般基準)
最低生活費の目安(単身50歳)月130,940円(生活扶助77,240円+住宅扶助53,700円)
相談・申請の窓口福祉保健部 地域福祉課 生活福祉係(市役所本庁舎)
保護費の支給口座振込は原則毎月2日まで/窓口払いは毎月5日から
申請から決定まで原則14日以内
冬季加算の地区Ⅵ区(11月〜3月・単身2,630円)

小金井市で生活保護を受けられる4つの要件

生活保護は、日本国憲法第25条の生存権を実現するための制度です。小金井市の「生活保護のしおり」も、資産や能力を活用したうえでなお生活に困窮する方が対象であると説明しています。困窮に至った理由は問われません。判断は世帯単位で、原則として生活を共にしている人をひとつの世帯として扱います。

要件1 収入が最低生活費を下回っている

もっとも重要な要件です。厚生労働大臣が定める基準で計算した「最低生活費」と、世帯の収入総額を比べ、収入が基準に届かない場合にその差額が支給されます。収入総額には給料・仕送り・年金・恩給・手当・臨時収入が含まれますが、給料には収入額に応じた控除があり、控除分は手元に残る仕組みです。

小金井市の場合、単身50歳の方の最低生活費は月130,940円が目安です。つまり手取り収入がこの金額を下回っていれば、対象になる可能性があります。「収入がゼロでなければ受けられない」という誤解が根強くありますが、働きながら差額を受給している世帯も少なくありません。

要件2 活用できる資産を活用している

預貯金・生命保険・不動産・有価証券・高価な品物などは、原則として活用が求められます。小金井市のしおりでは、申請後の調査項目として預貯金・契約している生命保険・不動産等の資産調査が明記されています。個別の扱いは次のとおりです。

  • 今住んでいる不動産…一定額以上のものを除き、保有が認められる場合があります。認められない場合は売却や貸与を行い、開始時から支給された保護費を返還することになります
  • 自動車・自動二輪車…原則は保有不可。ただし自動車を使って一定の収入を得ている場合、身体の障害で自動車以外では通院できない場合、排気量125cc以下などの要件を満たす場合は認められることがあります
  • 株式・国債証券・投資信託…保有は一切認められません
  • 貯蓄…受給開始後、電化製品の買い替えなど将来必要になる費用のために少しずつ貯めることは認められています。年1回「資産申告書」の提出が必要です

要件3 働く能力に応じて働いている

小金井市のしおりでは、努力していただくことの一番目に「能力に応じて働いてください」が挙げられています。申請時には就労の可能性と病状の確認が行われます。病気や障害、介護、育児などで働けない事情がある場合は、その事情を具体的に伝えることが大切です。働けないこと自体が申請を妨げる理由にはなりません。

要件4 他の制度・扶養を先に検討している

年金・手当など他の法律で受けられる制度は、生活保護より先に活用します。親・子・兄弟姉妹などからの援助が受けられる場合は可能な限り受けることが求められますが、小金井市のしおりは「扶養義務者への扶養に関する調査については、申請される方のご事情を伺ったうえで対応します」と明記しています。家族関係に問題があって連絡を取られたくない事情がある場合は、申請時に相談してください。家族に知られることへの不安で申請をあきらめてしまうのは、もっとも避けたい事態です。

なお、暴力団員に該当する方は生活保護を適用できないことも、しおりに明記されています。

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小金井市の生活保護でいくら受け取れるか

小金井市が公表している「生活保護のしおり」には、世帯構成ごとの保護費の例が掲載されています。ここではその実例を示します。いずれも小金井市が1級地-1であることを前提とした金額です。

世帯構成生活扶助加算等住宅扶助合計(月額)
単身世帯(50歳・床面積15平方メートル以上)77,240円53,700円130,940円
高齢者2人世帯(75歳・70歳)117,150円64,000円181,150円
ひとり親世帯(35歳・小学4年生)122,700円児童養育10,190円+ひとり親18,800円+教育扶助3,400円64,000円219,090円
標準3人世帯(33歳・29歳・4歳)153,400円児童養育10,190円69,800円233,390円

この金額は、その世帯が受け取れる上限ではなく最低生活費です。収入がある場合は、この金額から収入認定額を差し引いた差額が支給されます。なお冬季加算は上表に含まれていません。

生活扶助の中身

生活扶助は食費・被服費・光熱水費などの日常生活費にあたる部分で、次の式で計算されます。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人員に応じた逓減率)+ 第2類基準額 + 各種加算 + 経過的加算 + 特例加算

第1類は年齢ごとに決まる個人単位の費用で、級地によって額が変わります。小金井市が属する1級地-1では、18歳から64歳までが46,930円、65歳から74歳までが46,460円、75歳以上が39,890円です。一方の第2類は世帯単位の費用で、級地による差がありません(単身27,790円・2人世帯38,060円・3人世帯44,730円)。第1類は級地で変わるのに第2類は変わらない、という非対称が正しい構造です。

これに世帯員1人あたり月1,500円の特例加算と、世帯構成に応じた経過的加算が加わります。単身50歳の方の内訳は、第1類46,930円+第2類27,790円+特例加算1,500円+経過的加算1,020円=77,240円で、市が公表している例と一致します。

加算の種類と額

一定の事情がある世帯には、生活扶助に加算が上乗せされます。加算の額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まるため、小金井市は「1級地」の額が適用されます。

加算の種類小金井市(1級地)の額対象
母子加算(児童1人)月18,800円ひとり親で子を養育している世帯
児童養育加算月10,190円18歳になる日以後の最初の3月31日までの子1人につき(全国一律)
障害者加算(障害等級1級・2級)月27,460円身体障害者手帳1・2級など
障害者加算(障害等級3級)月18,300円身体障害者手帳3級など
教育扶助(小学生)月3,400円小学校に通う子がいる世帯

注意していただきたい点が2つあります。ひとつは障害者加算と母子加算の調整です。同一の人が障害者加算と母子加算のどちらの事由にも当てはまる場合は、いずれか高い加算額のみ(同額の場合はいずれか一方)が算定されます。ただしこれは「世帯として両方は受けられない」という意味ではありません。調整の対象は同一の人が重複して該当する場合であり、児童が2人以上いる場合に児童1人につき加算される額などは調整されずに算定されます。世帯の状況によって扱いが変わるため、該当しそうな場合は福祉事務所に確認してください。

もうひとつは、障害者加算の額が令和8年4月に改定されている点です(1級・2級は26,810円から27,460円へ、3級は17,870円から18,300円へ)。改定前の額を掲載したままのサイトも残っているため、金額を確認するときは改定後の額かどうかを見てください。

令和8年10月から特例加算が引き上げられる予定です

このページに示した金額は令和8年4月時点の基準に基づくものです。生活扶助に上乗せされている特例加算は、現在1人あたり月1,500円ですが、令和8年10月から1年間、1人あたり月2,500円へ引き上げる方針が示されています(厚生労働省 社会保障審議会生活保護基準部会・令和8年2月27日資料)。ただし告示による確定は本記事の執筆時点で確認できていないため、予定としてお読みください。従前の基準額を保障する措置も継続されます。

したがって令和8年10月以降は、単身世帯でおおむね1,000円程度、2人世帯なら2,000円程度、受給額が上がる見込みです。ただし特例加算以外の項目もあわせて見直される可能性があるため、上乗せ後の正確な金額はこのページでは示しません。10月以降の金額は小金井市の福祉事務所または担当のケースワーカーに確認してください。なお入院中の方・介護施設に入所している方の加算額は1人あたり月1,000円のまま据え置かれます。

冬季加算はⅥ区・単身2,630円

冬季加算は暖房費にあたる上乗せで、級地ではなくⅠ区からⅥ区までの地区区分で決まります。東京都は最も温暖なⅥ区で、支給期間は11月から3月まで、単身世帯で月2,630円、2人世帯で3,730円、3人世帯で4,240円です。「1級地だから冬季加算も高い」という関係はありません。同じ関東でも群馬県・栃木県はⅤ区で単身4,630円と高く設定されており、地区区分は寒冷の度合いで分かれています。

受給中に臨時で受けられる費用

毎月の保護費以外にも、福祉事務所が必要と認めた場合に支給される一時的な扶助があります。小金井市のしおりは次の項目を挙げています。

  • 冷暖房器具の購入費・布団代・入院時のおむつ代
  • 被服が使用に耐えないときの購入費・学童服の購入
  • 転居の際の敷金等・家財道具の運搬費用・契約更新料
  • 求職活動や通院に必要な交通費
  • 家屋の簡単な修繕・補修費用
  • 小中学校の入学準備金、高校進学時の受験料・入学準備金・教科書代・通学定期代

さらに、水道基本料金の免除、NHK受信料の免除、粗大ごみ・家電リサイクル手数料の免除、有料ごみ袋の一定枚数の交付、国民年金保険料の免除、都営バス・都営地下鉄の無料乗車券とJR通勤定期券の割引、住民票等の発行手数料の免除、都営住宅使用料の減額、風呂のない世帯への公衆浴場入浴券の交付、住民税・固定資産税・軽自動車税の減免といった支援も用意されています。いずれも申請が必要なので、担当のケースワーカーに確認してください。

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小金井市の保護費はいつ振り込まれるか

受給が決まったあと、生活の見通しを立てるうえで欠かせないのが支給日です。小金井市は「生活保護のしおり」で支給日を明記しています。自治体によって公表していない場合もあるため、事前にわかるのは助かる情報です。

受け取り方法小金井市の取り扱い
口座振込原則毎月2日までに指定口座へ振り込まれるよう手続きされる
窓口払い毎月5日から。5日が土曜・日曜・祝日の場合は4日以前の平日
窓口払いの時間午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までは受け取り不可)
窓口払いの場所小金井市前原町3-41-15 小金井市役所第2庁舎8階802会議室(電話042-383-1225)

ここで気をつけていただきたいのが、相談・申請の窓口と、保護費の窓口払いの場所が別の建物であることです。相談や申請、日々の手続きは市役所本庁舎(本町6-6-3)の地域福祉課ですが、保護費を窓口で受け取る場合は前原町の第2庁舎へ向かうことになります。インターネット上には生活福祉係の所在地を前原町と記載している情報も見られますが、それは窓口払いの会場の住所です。

もうひとつ、しおりに明記されている重要な注意があります。保護費は再支給されません。窓口で受け取った現金を紛失しても補填はされないため、受け取りのあとの管理には十分に注意してください。この点でも、口座振込を選んでおくほうが安心といえます。


小金井市の住宅扶助(家賃上限)は単身53,700円

住宅扶助は家賃・契約更新料・転居の際の費用に対する扶助です。小金井市は住宅扶助の3区分では「1級地」に当たり、東京都1級地の一般基準が適用されます。世帯人数別の上限額は次のとおりです。

世帯人数住宅扶助の上限(月額)
単身53,700円
2人64,000円
3人〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

住宅扶助の上限は「東京都だから一律」ではありません。東京都内でも2級地(羽村市・あきる野市・瑞穂町)は単身45,000円、3級地(西多摩の町村や島しょ部)は単身40,900円と下がります。小金井市は最上位の1級地として、都内でもっとも高い水準が適用される市のひとつです。

部屋が狭いと上限が下がる

見落とされがちですが、住宅扶助の上限は専有床面積によって減額されます。小金井市のしおりにも単身世帯の床面積別の上限額が掲載されています。

単身世帯の専有床面積住宅扶助の上限(月額)
15平方メートル超53,700円
10平方メートル超〜15平方メートル以下48,000円
6平方メートル超〜10平方メートル以下43,000円
6平方メートル以下38,000円

ワンルームでも15平方メートルを超えていれば53,700円の枠が使えますが、それ以下の狭い部屋では枠そのものが小さくなります。家賃の安さだけで判断すると、結果的に選べる範囲が狭まることがあるため、内見時には専有面積を必ず確認してください。

上限を超える家賃の物件はどうなるか

原則として、家賃が上限を超える住宅には住宅扶助の全額が出ません。超過分を生活扶助から出すことになれば日常生活費を削ることになるため、福祉事務所から転居を指導される場合があります。

ただし例外として特別基準があり、東京都1級地の単身では月69,800円まで認められる余地があります。適用されるのは、障害等で広い居室が必要な場合、高齢等で転居が困難な場合、通常基準内で入居できる物件が存在しない場合の3つに限られ、いずれも福祉事務所の個別判断が必要です。

世帯人数ごとの詳しい上限額、特別基準の適用条件、床面積別の減額額を数字で確認したい方は、住宅扶助に特化したページをご覧ください。


小金井市で部屋を探すときの現実

ここが小金井市でもっとも押さえておくべき点です。住宅扶助の上限は都内最高水準の53,700円ですが、小金井市の家賃相場も都内でかなり高いという構造があります。

小金井市が住宅マスタープランの基礎調査でまとめた数字によると、市内の民営借家の家賃は1畳あたり4,946円で、これは都内26市のうち武蔵野市(6,086円)・三鷹市(5,435円)に次いで3番目に高い水準です(平成30年住宅・土地統計調査)。

この単価から逆算すると、上限53,700円で借りられるのはおよそ11畳、面積にして18平方メートル前後までということになります。一方で市内の借家の1住宅あたり延べ面積は平均39.20平方メートルです。つまり平均的な広さの賃貸住宅は、上限53,700円の枠を超えやすいということです。上限額が高いからといって余裕があるわけではない、というのが小金井市の実情です。

母数そのものは大きい

悲観するだけの話ではありません。同じ調査では、市内の民営借家が25,010戸あり、賃貸用の空き家が5,370戸あることも示されています。世帯の年間収入が300万円未満の層では56.3%が民営借家に住んでおり、市内には低所得世帯向けの賃貸需給が実際に成立しています。市の世帯構成も単身世帯の割合が47.1%と都内26市でも高く、単身向けの物件が多い地域です。条件を絞って粘り強く探せば、枠内に収まる物件は見つかります。

隣接する市も同じ上限53,700円

小金井市に接する6市は、いずれも1級地-1で住宅扶助の上限は小金井市とまったく同じです。一方で家賃の水準には差があります。

民営借家の1畳あたり家賃住宅扶助の上限(単身)
武蔵野市6,086円53,700円
三鷹市5,435円53,700円
小金井市4,946円53,700円
調布市4,938円53,700円
府中市4,827円53,700円
国分寺市4,711円53,700円
小平市4,441円53,700円

上限額が同じで家賃水準が違うということは、市外に目を向けると同じ53,700円でより広い部屋が探せることを意味します。とくに小平市は1畳あたり4,441円で小金井市より505円安く、単純計算で同じ予算でも1割以上広い部屋が視野に入ります。国分寺市・府中市も小金井市より低い水準です。逆に武蔵野市・三鷹市は小金井市より高いため、上限内での選択肢は厳しくなります。

ただし市外へ転居する場合は、転居先の自治体の福祉事務所が担当になるため、住宅扶助の上限や運用が変わる可能性があります。小金井市から他市へ移る場合も、必ず事前に担当のケースワーカーへ相談してください。

駅からの距離も探し方のヒントになります。市内の住宅は駅までの距離が1,000メートルから2,000メートル未満の割合が43.5%と最も多く、500メートルから1,000メートル未満が32.9%です。駅近の物件は限られるため、上限内で広さを確保したい場合は徒歩15分程度まで範囲を広げるのが現実的です。


小金井市の申請から決定までの流れ

小金井市の生活保護の申請は、地域福祉課生活福祉係の窓口で行います。しおりに示されている流れは次のとおりです。

1 相談・制度の説明

まず面接相談員が生活保護制度の説明を行い、現在の状況を聞き取ります。受付時間は平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時までです。相談の段階で必要書類がすべて揃っていなくても構いません。

2 申請

申請書を提出します。本人確認書類、収入がわかるもの(給与明細・年金証書など)、預貯金通帳、賃貸借契約書、健康保険証や資格確認証、印鑑などがあると手続きが進みやすくなります。

3 調査

申請後、福祉事務所が預貯金・生命保険・不動産等の資産調査、年金等の社会保障給付や就労収入・仕送りの調査、就労の可能性の調査、病状の確認を行います。あわせて各種福祉資金や障害者施策など、他の社会保障施策が使えないかも検討されます。年金担保貸付制度をすでに利用している場合は、この段階で申し出てください。

4 決定

原則として申請から14日以内に、保護の開始または却下が決定され通知されます。調査に時間を要する場合は最長30日まで延長されることがありますが、その場合も理由が示されます。

受給が始まったあとの届出義務

受給後は次の変化があったときに届け出が必要です。届出が遅れると、すでに受け取った保護費の一部を返還することになる場合があります。

  • 家族に変動(出生・死亡・転入・転出等)があったとき
  • 就職が決まったとき、仕事が変わったとき
  • 給与収入や仕送りなどの収入があったとき
  • 年金を初めてもらうときや金額に変更があったとき
  • 生命保険の解約返戻金や入院給付等の保険金収入があったとき
  • 健康状態(入院・退院・転院)が変わったとき
  • 住宅家賃が変更になったとき、賃貸借契約の更新のとき
  • 社会保険等に加入、または脱退したとき

申請が却下されたときの対処法

窓口で「あなたは対象になりません」と言われても、それが最終的な結論とは限りません。決定に納得できない場合の手段は制度として用意されています。

まず申請書を出す

相談の段階で断られたとしても、申請そのものは権利です。申請書を提出すれば福祉事務所は決定を出す義務が生じ、却下する場合は書面で理由が示されます。書面が残ることで次の手続きに進めます。相談だけで帰ってしまうと、記録も理由も残りません。

審査請求は3か月以内

却下や保護の停止・廃止の決定に不服がある場合は、東京都知事に対して審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法第18条)。「60日以内」と記載している情報が今もありますが、これは古い規定です。3か月と覚えてください。審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への訴訟という段階があります。

小金井市には福祉オンブズマン制度がある

小金井市には、審査請求とは別の相談先として福祉サービス苦情調整委員制度(福祉オンブズマン制度)があります。市のしおりによれば、生活保護の対応に納得がいかないときや福祉事務所に直接言い出しにくいときに、福祉や法律の専門家が本人に代わって調査し、必要な場合は福祉事務所に是正を勧告する仕組みです。公正かつ中立的な立場で解決にあたるとされています。

苦情の申立ては原則として水曜日の午後1時から午後5時にオンブズマンが直接面談して聞き取ります。予約が優先されるため、事前に電話で予約するのが確実です。水曜日以外でも事務局職員が予約を受け付けて日程を調整します。担当のケースワーカーとの関係に悩んでいる場合、審査請求より前に使える現実的な選択肢です。


小金井市の福祉事務所と相談窓口

小金井市の生活保護を担当する福祉事務所は市役所内の1か所です。市内全域を管轄しています。

項目内容
名称小金井市 福祉保健部 地域福祉課 生活福祉係
所在地東京都小金井市本町6丁目6番3号(小金井市役所本庁舎)
電話042-387-9840(直通)/042-383-1111(市役所代表)
ファクス042-384-2524(複数の課で共用のため「地域福祉課宛」と記載)
受付時間午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
休み土曜・日曜・祝日、12月29日〜1月3日
管轄小金井市内全域
最寄り駅JR中央本線 武蔵小金井駅

くり返しになりますが、保護費の窓口払いは同じ場所ではありません。窓口払いは前原町3-41-15の第2庁舎8階802会議室で、電話番号も042-383-1225と別です。相談に行くのか保護費を受け取りに行くのかで、向かう建物が変わります。

担当員(ケースワーカー)の役割

受給が始まると、世帯ごとに担当員(ケースワーカー)がつきます。小金井市のしおりは担当員の役割を「家庭を訪問し、生活していくうえで困った問題やいろいろな相談に応じ、一緒に考え、問題解決や助言、制度の紹介をおこなう」と説明しています。あわせて生活保護を受けていることなど個人の秘密は固く守り、他言することは絶対にないと明記されています。

住まいのことは担当員に相談すべき代表的な事項です。家賃が上限を超えている、部屋が狭くて生活に支障がある、転居費用が出るのか知りたい、といった相談は遠慮なく持ち込んで構いません。転居の際の敷金等や家財道具の運搬費用は一時扶助の対象になり得ますが、契約前に相談しておくことが前提です。契約してしまった後では支給されない場合があるため、順番を間違えないようにしてください。


よくある質問

Q
小金井市の生活保護で家賃はいくらまで出ますか?
A

単身世帯で月53,700円が上限です。2人世帯は64,000円、3人から5人の世帯は69,800円です。ただし専有床面積が15平方メートル以下の場合は上限が下がり、10平方メートル超〜15平方メートル以下で48,000円、6平方メートル超〜10平方メートル以下で43,000円、6平方メートル以下で38,000円になります。

Q
保護費はいつ受け取れますか?
A

口座振込の場合は原則毎月2日までに指定口座へ振り込まれます。窓口払いの場合は毎月5日からで、5日が土曜・日曜・祝日にあたるときは4日以前の平日になります。窓口払いの時間は午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)で、場所は市役所第2庁舎8階です。

Q
小金井市の生活保護の相談窓口はどこですか?
A

小金井市役所本庁舎(本町6丁目6番3号)の福祉保健部 地域福祉課 生活福祉係です。電話は042-387-9840(直通)、受付は平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時までです。最寄り駅はJR武蔵小金井駅です。

Q
申請してからどれくらいで結果が出ますか?
A

原則として申請から14日以内に決定されます。資産調査などに時間がかかる場合は最長30日まで延長されることがありますが、その場合も理由が示されます。決定は書面で通知されます。

Q
小金井市は何級地ですか?
A

1級地-1です。生活扶助の基準額は1級地-1から3級地-2までの6区分で決まりますが、住宅扶助の上限額と各種加算の額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。小金井市は3区分では「1級地」に当たります。なお小金井市は政令指定都市・中核市ではないため個別告示を持たず、東京都の一般基準が適用されます。

Q
隣の市で部屋を探してもよいのですか?
A

小金井市に隣接する武蔵野市・三鷹市・国分寺市・調布市・府中市・小平市はいずれも1級地-1で、住宅扶助の上限も同じ53,700円です。家賃水準には差があり、小平市・国分寺市・府中市は小金井市より低い水準です。ただし他市へ転居すると担当する福祉事務所が変わるため、必ず事前に担当のケースワーカーへ相談してください。

Q
冬に暖房費の上乗せはありますか?
A

冬季加算があります。東京都はⅥ区に区分され、支給期間は11月から3月まで、単身世帯で月2,630円、2人世帯で3,730円です。冬季加算は級地ではなく地区区分で決まるため、1級地であることと金額の高さは関係しません。


まとめ

小金井市で生活保護を検討するときに押さえるべき点を、あらためて整理します。

  • 小金井市は1級地-1。住宅扶助の上限は単身53,700円で、都内でもっとも高い水準が適用される
  • 単身50歳の最低生活費は月130,940円が目安。手取り収入がこれを下回れば対象になり得る
  • 保護費は口座振込なら原則毎月2日まで、窓口払いは毎月5日から。窓口払いの会場は相談窓口とは別の第2庁舎
  • 市内の家賃は1畳あたり4,946円で都内26市3番目に高い。上限53,700円で借りられるのは18平方メートル前後まで
  • 隣接6市も上限は同じ53,700円。小平市・国分寺市・府中市は家賃水準が低く、同じ予算で広い部屋を探しやすい
  • 相談・申請は地域福祉課 生活福祉係(本町6-6-3・042-387-9840)。決定は原則14日以内
  • 却下に不服があれば3か月以内に審査請求。市独自の福祉オンブズマン制度も使える

上限額の範囲で入居できる物件を探すことは、制度を知っているだけでは進みません。生活保護の受給を前提とした入居に慣れている不動産会社かどうかで、話の進み方が大きく変わります。小金井市とその周辺で物件をお探しの方は、無料相談をご利用ください。

この記事の情報源:

  • 小金井市「生活保護のしおり」(2025年12月改訂)…福祉事務所の連絡先・受付時間、保護費の支給日、床面積別の住宅扶助上限、世帯別の保護費の例、一時扶助・その他の援護、福祉オンブズマン制度
  • 小金井市「生活保護制度の概要」…制度の目的・対象者・扶助の種類
  • 小金井市 住宅マスタープラン基礎調査…人口・世帯数、民営借家の1畳あたり家賃と26市比較、借家の平均面積、住宅ストック、駅からの距離
  • 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」(令和8年4月)…第1類・第2類・逓減率・各種加算・経過的加算
  • 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」告示…住宅扶助の限度額、冬季加算の地区区分と額
  • 厚生労働省「級地区分」…小金井市の級地区分
  • 東京都の統計(令和4年度)…小金井市の被保護人員

掲載している金額は令和8年4月時点の基準に基づくものです。実際の支給額は世帯の状況によって異なるため、最終的な判断は必ず小金井市の福祉事務所にご確認ください。


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