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佐倉市の生活保護完全ガイド | 受給額113,930円・窓口・支給日

佐倉市の生活保護完全ガイド | 受給額113,930円・窓口・支給日 エリア別情報

千葉県佐倉市で生活保護を検討している方に向けて、実際にいくら受け取れるのか、どこの窓口に相談すればよいのか、住まいはどう探せばよいのかを、市の公式資料と厚生労働省の告示にもとづいて整理しました。

佐倉市は生活保護の級地区分で2級地-1にあたり、単身世帯であれば生活扶助と住宅扶助を合わせて月およそ11万3,930円が最低生活費の目安となります。この記事では、この金額がどう計算されているかを一つずつ分解して説明します。

2026年8月時点の重要な変更:佐倉市の生活保護の担当課は、これまでの「社会福祉課」から「生活支援課」に変わりました。市の公式サイトの一部や他の情報サイトには旧称のまま掲載されているページが残っています。市役所を訪ねる際は生活支援課(市役所4号館1階)とお伝えください。電話番号は変更されていません。


佐倉市の生活保護の概要

佐倉市は千葉県北部に位置し、人口は16万3,859人、世帯数は7万1,617世帯です(令和7年国勢調査の速報値・佐倉市公表)。市内で生活保護を受けている方は1,243人です(令和5年度)。

生活保護でいくら受け取れるかは、住んでいる地域の物価水準に応じた級地区分によって変わります。佐倉市は2級地-1です。同じ千葉県内でも、千葉市や船橋市などの1級地とは基準額が異なるため、他市の情報をそのまま当てはめることはできません。

項目佐倉市の内容
級地区分2級地-1
住宅扶助の上限(単身)41,000円
相談・申請の窓口福祉部 生活支援課(保護1・2班)
窓口の場所市役所4号館1階
保護費の支給日毎月1日(1月・4月は別に定める日)
被保護人員1,243人(令和5年度)

生活保護を受けるための4つの要件

佐倉市の「生活保護のしおり」では、あらゆる努力をしてもなお自力で生活を維持できないときに保護を受けられるとしたうえで、次の4点を求めています。世帯単位で判断されるため、同じ家に住む方全員が対象になります。

要件内容
働く力の活用働ける方は能力に応じて働く。失業中の方は求職活動を行う
資産の活用保有が認められない不動産・自動車・貴金属などは売却や貸与によって生活費に充てる
扶養の活用親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は、その援助を優先する
他制度の活用年金・手当など他の制度で受けられる給付があれば、そちらを先に利用する

ここで誤解されやすいのが、資産と扶養の扱いです。「佐倉市の生活保護のしおり」には「持ち家がある、借金がある、自動車がある場合でも申請は可能です」と明記されています。一定額以下の居住用不動産や生命保険、学資保険、そして通院や買い物に自動車が必要な方の車などは、保有が認められる場合があります。

扶養についても、DVなどの経緯がある場合や、援助が期待できないと判断された親族への照会は行わないとされています。親族に知られたくないという理由で申請をためらう必要はありません。交流の状況を詳しく伝えることが大切です。

収入があっても受けられます:生活保護は「収入がゼロの人だけの制度」ではありません。国が定める最低生活費より収入が少なければ、その不足分が支給されます。働きながら受給している世帯も多数あります。

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佐倉市でいくら受け取れるのか

生活保護費は「最低生活費 − 収入」で決まります。この最低生活費のうち、日々の暮らしにあたる部分が生活扶助、家賃にあたる部分が住宅扶助です。まず生活扶助の計算から見ていきます。

生活扶助は3つの要素を積み上げて計算する

生活扶助は、次の式で求めます。

生活扶助 = (世帯全員の第1類の合計 × 逓減率) + 第2類 + 特例加算 + 各種加算

  • 第1類…食費や衣類など、一人ひとりにかかる費用。年齢と級地で決まります
  • 第2類…光熱水費や家具など、世帯でまとめてかかる費用。世帯人数だけで決まり、級地による差はありません
  • 逓減率…世帯人数が増えるほど一人あたりが割安になることを反映する率。第1類にだけ掛けます

よくある間違い:逓減率を第2類にも掛けてしまう計算をよく見かけますが、逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。また第2類は級地で変わりません。「第2類も級地別に決まる」と説明しているサイトは誤りです。

佐倉市(2級地-1)の第1類基準額

年齢ごとの金額です。11の区分に分かれており、刻みは等間隔ではありません。

年齢第1類(月額)
0〜2歳41,460円
3〜5歳41,460円
6〜11歳43,200円
12〜17歳45,820円
18・19歳43,640円
20〜40歳43,640円
41〜59歳43,640円
60〜64歳43,640円
65〜69歳43,200円
70〜74歳43,200円
75歳以上37,100円

この表で見落としやすい点が2つあります。1つは最も高いのが12〜17歳で、大人よりも高いこと。もう1つは70〜74歳と75歳以上で6,100円の差があることです。「65歳以上」とひとくくりにして計算すると、実際とずれます。

第2類と逓減率(全国共通)

世帯人数第2類(月額)逓減率
1人27,790円1.00
2人38,060円0.87
3人44,730円0.75
4人48,900円0.66
5人49,180円0.59

4人から5人への第2類の増え方は280円しかないのに対し、5人から6人では55,650円へと6,470円も増えます。世帯人数が増えるほど一人あたりが減っていく、という一般論だけでは説明できない区間があります。

計算した金額に10円未満の端数が出たときは、その端数を10円に切り上げます(生活保護法による保護の基準・別表第1)。切り捨てではない点に注意してください。


世帯タイプ別の受給額モデルケース

ここまでの数字を使って、佐倉市の代表的な世帯で最低生活費を計算します。いずれも住宅扶助を上限まで使った場合の金額で、収入がない前提です。実際の支給額はここから収入を差し引いた額になります。

ケース1 単身・30代

第1類 43,640円 × 逓減率1.0043,640円
第2類27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 合計72,930円
住宅扶助(上限)41,000円
最低生活費113,930円

ケース2 単身・75歳以上

第1類 37,100円 × 逓減率1.0037,100円
第2類27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 合計66,390円
住宅扶助(上限)41,000円
最低生活費107,390円

30代と75歳以上で6,540円の差があります。これは第1類が年齢で変わるためです。なお介護保険料を納めている方には介護保険料加算が別途つきます。

ケース3 母子2人(母30代・子8歳)

第1類 (43,640+43,200)円 × 逓減率0.8775,550.8円
第2類38,060円
小計(10円未満を切り上げ)113,620円
特例加算(1,500円×2人)3,000円
母子加算17,400円
児童養育加算10,190円
生活扶助 合計144,210円
住宅扶助(上限・2人)49,000円
最低生活費193,210円

このケースでは端数処理が実際に効いています。第1類に逓減率を掛けると75,550.8円という端数が出るため、第2類を足した113,610.8円を113,620円に切り上げます。

ケース4 3人世帯(夫40代・妻30代・子8歳)

第1類 (43,640+43,640+43,200)円 × 逓減率0.7597,860円
第2類44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
児童養育加算10,190円
生活扶助 合計157,280円
住宅扶助(上限・3人)53,000円
最低生活費210,280円

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加算で上乗せされる金額

世帯の事情に応じて、生活扶助に加算が上乗せされます。加算額の級地区分は1級地・2級地・3級地の3区分で、第1類の6区分とは分け方が違います。佐倉市は「2級地」の額を使います。

佐倉市で適用される主な加算額

加算の種類佐倉市(2級地)の月額
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
障害者加算(身体1・2級に該当する方等)25,540円
障害者加算(身体3級に該当する方等)17,020円
児童養育加算(児童1人につき)10,190円(全国一律)
特例加算(1人につき)1,500円(全国一律)

児童養育加算の対象となる児童は、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方です。

障害者加算と母子加算は「両方もらえない」わけではありません:調整されるのは同じ方が両方の事由に当てはまる場合で、そのときはいずれか高い額を採ります。世帯の中で別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方が算定されます。「併給できない」とだけ書いている情報を見て諦めないでください。

11月から3月は冬季加算が加わる

暖房費にあたる冬季加算が、11月から3月までの5か月間つきます。この加算は級地ではなく地区区分で決まり、千葉県はⅥ区です。

世帯人数冬季加算(11月〜3月の各月)
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円

12月はさらに期末一時扶助が加わる

12月だけは期末一時扶助費が上乗せされます。こちらは級地で決まり、佐倉市は2級地-1の額です。

世帯人数期末一時扶助(12月のみ)
1人13,190円
2人21,510円
3人22,160円
4人24,930円
5人25,980円

つまり単身世帯の場合、通常月の生活扶助72,930円に対し、12月は冬季加算2,630円と期末一時扶助13,190円が加わって88,750円になります。年末は支出が増える時期なので、この差はあらかじめ知っておくと家計の見通しが立てやすくなります。


収入があるときはどう計算されるか

働いて収入を得た場合、その全額が最低生活費から差し引かれるわけではありません。働くほど手元に残る金額が増える仕組みになっています。

給与から差し引かれる主な控除は次のとおりです。

  • 基礎控除…必要経費として収入から差し引かれます。金額は総支給額と世帯で働いている人数によって変わります
  • 20歳未満控除…20歳未満の方が働いて得た収入から、月額11,600円が差し引かれます
  • 実費控除…社会保険料・所得税・労働組合費・通勤費などの実費が差し引かれます

佐倉市の「生活保護のしおり(高校生や未成年者の収入編)」には、具体的な計算例が載っています。未成年の方がアルバイトで30,000円を得た場合(交通費2,500円・世帯で働いているのが1人)、30,000円から交通費2,500円・基礎控除16,400円・20歳未満控除11,600円を差し引くと、収入として認定される額は0円になります。

申告しないと控除が使えません:同じ30,000円でも申告しなかった場合は実費控除(交通費)しか適用されず、27,500円を返還することになります。控除は申告して初めて使えます。収入がない月も申告書の提出が必要です。

高校生のアルバイト収入については、授業料の不足分・修学旅行費・学習塾代などが収入として認定されない取り扱いになる場合があります。また将来の進学や就職に充てるために貯蓄する場合も、「就労や早期の保護脱却に資する経費」として収入認定から外せる制度があります。別口座で管理し、定期的に報告することが条件です。


佐倉市の住宅扶助の上限額

家賃にあてられるのが住宅扶助です。佐倉市は千葉県の一般基準が適用され、単身世帯で月41,000円が上限です。

佐倉市の住宅扶助 上限額(単身):月額 41,000円(千葉県2級地の一般基準)

当社担当者
当社担当者

ここで注意したいのが、同じ千葉県内でも市によって上限が違うことです。千葉市・船橋市・柏市・市川市などは個別に金額が定められており、級地から金額を推測することはできません。近隣市の情報をそのまま佐倉市に当てはめないでください。

世帯人数が2人以上の場合の上限額や、床面積による調整、共益費の扱いなど、住宅扶助の詳細は専用ページにまとめています。物件を具体的に探し始める段階では、そちらをご覧ください。

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佐倉市の福祉事務所と申請窓口

佐倉市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、福祉部 生活支援課(保護1・2班)です。市内全域を1か所で担当しており、地区による窓口の分かれはありません。

名称佐倉市 福祉部 生活支援課(保護1・2班)
場所佐倉市役所 4号館1階
所在地〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話043-484-6134(直通) / 043-484-1111(代表)
ファクス043-486-2503
受付時間平日 8時30分〜17時15分
閉庁日土曜・日曜・祝日、12月29日〜1月3日
担当区域市内全域

課の名称が変わっています:生活保護の担当は、以前は社会福祉課でしたが、現在は生活支援課です。社会福祉課は現在も存在しますが、地域福祉と管理を担当する別の課になっており、生活保護の相談は受け付けていません。他のサイトや古い案内には旧称のまま載っているものが多いのでご注意ください。

市役所へは京成佐倉駅またはJR佐倉駅が最寄りです。志津・臼井・ユーカリが丘方面など市の西側にお住まいの方は距離がありますが、生活保護の相談・申請は出張所では受け付けていません。出張所で取り扱うのは住民票などの証明書の交付が中心です。必ず本庁の生活支援課へお越しください。

病気などで来庁できない場合は、事情のわかるご家族や親類の方が代わりに来ることもできます。それも難しいときは、まず電話で連絡してください。


申請から決定までの流れ

佐倉市では次の5段階で進みます。

  1. 相談…生活支援課の窓口で状況を伝えます
  2. 申請…市役所4号館1階の生活支援課で申請書に記入・提出します
  3. 調査…地区担当員(ケースワーカー)が自宅を訪問します。預貯金調査・扶養調査・資産調査も行われます
  4. 決定…国が定める基準と世帯の状況を比べて判断されます
  5. 通知…保護開始決定通知書、または申請却下通知書が交付されます

決定までの期間は申請日から原則14日以内、特別な事情がある場合でも30日以内と定められています。なお、申請した日より前にさかのぼって受給することはできません。生活が苦しいと感じた時点で早めに相談することが大切です。

意思表示ができないなど明らかに急を要する状態にある場合は、申請がなくても佐倉市が職権で保護を開始する仕組みもあります。


保護費の支給日と受け取り方

佐倉市の生活保護費の支給日は毎月1日です。ただし1月と4月は別に定める日になります。

支給日のルール

  • 原則:毎月1日(1月・4月は別に定める日)
  • 1日が土曜・日曜・祝日・振替休日にあたるときはその前日に支給
  • 受け取りは原則として本人名義の口座への振込(ゆうちょ銀行も可)

1日が休日にあたる月は前倒しで支給される点が実務上のポイントです。後ろにずれるわけではないので、月初の支払いの予定を立てるときに役立ちます。

口座をお持ちでない場合は開設が必要です。特別の事情があると認められた場合には、窓口での支給や現金書留による送金が行われることもあります。公金受取口座を指定することもできます。


佐倉市で住まいを探すには

佐倉市は東西に長く、地域によって街の性格がかなり違います。物件を探すときは、この違いを知っておくと選びやすくなります。

エリア主な地区特徴
西部志津・上志津・西志津・ユーカリが丘・宮ノ台京成本線と山万ユーカリが丘線が通り、計画的に開発された住宅地。生活利便施設が集まる
中部臼井・王子台・染井野京成臼井駅を中心とした住宅地。市民音楽ホールなどの公共施設がある
東部佐倉・新町・海隣寺町・城内町市役所のある行政の中心。城下町の風情が残り、JR佐倉駅と京成佐倉駅の2駅が使える
南部山王・宮前・大篠塚JR成田線沿い。保健センターや地域福祉センターが所在
北部・和田・弥富八木・直弥・岩富町自然が多く落ち着いた環境。公共交通の便は限られる

市役所の生活支援課は東部の海隣寺町にあります。申請後はケースワーカーとのやり取りが続くため、市役所へ通いやすいかどうかも住まい選びの判断材料になります。一方で、通院先や子どもの学校との距離を優先すべき場合もあります。何を優先するかは世帯ごとに違うので、担当のケースワーカーに相談しながら決めるとよいでしょう。

引越しにかかる費用も扶助の対象になる

住まいに関わる費用のうち、家賃以外にも一時扶助として支給されるものがあります。佐倉市の「生活保護のしおり」に挙げられている主なものは次のとおりです。

項目内容
転居の際の敷金等住居のない入院患者が退院して家を借りる場合や、やむを得ない事情で転居する場合など
契約更新手数料借家等の契約更新に際して更新料が必要な場合
住宅維持費家屋の屋根や壁などの補修が必要な場合
家財処分料借家住まいの方が医療機関・介護施設等に長期入院・入所する場合など
家具什器費保護開始時に家具什器の持ち合わせがない場合(上限36,700円・やむを得ない事情があるときは58,400円)
冷房器具熱中症予防が特に必要とされる方で、保護開始後はじめて夏を迎える場合や、転居先に器具がない場合(上限78,000円+最小限の設置費用)
暖房器具保護開始後はじめて冬季加算の認定月を迎える場合などで、暖房器具の持ち合わせがない場合(上限31,000円・やむを得ない事情があるときは78,000円)

契約前に必ず相談を:一時扶助には支給要件と限度額があり、事前の申請が原則です。物件を決めて契約してしまってからでは支給されない場合があります。気になる物件が見つかった段階で、ケースワーカーに相談してください。

家具什器費の対象になるのは炊事用具・食器・食卓・衣類の収納具・照明器具・カーテン・掃除洗濯の器具など、生活に欠かせないものです。テレビなどの娯楽品や消耗品は対象外です。

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入居審査が不安な場合

生活保護を受けていることを理由に入居を断られるのではないかと不安に思う方は少なくありません。実際には、家賃が住宅扶助から代理納付される仕組みを理解している貸主・管理会社であれば、収入が安定しているとみなされることもあります。

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申請が却下されたときは

申請の却下、保護の変更・停止・廃止といった決定に納得できないときは、まず生活支援課に申し出て担当者から詳しい説明を受けてください。それでも納得できない場合は審査請求ができます。

請求先千葉県知事
期限決定があったことを知った日の翌日から3か月以内
絶対的な期限決定があった日の翌日から1年を経過すると請求できなくなる
その後の訴訟裁決を知った日の翌日から6か月以内に、市を被告として決定の取消しを求める訴えを提起できる

期限を「60日以内」と書いている情報は誤りです:審査請求の期限は3か月以内です(行政不服審査法第18条)。以前の制度では60日でしたが、法改正により延長されています。古い情報を見て諦めてしまわないようご注意ください。

なお佐倉市のしおりには、日本国籍のない方は審査請求ができないと記載されています。この場合は生活支援課の担当者や、市の相談窓口へ直接ご相談ください。


佐倉市ならではの注意点

免除される費用

生活保護を受けると、次の費用が免除されます。国の制度によるものだけでなく、佐倉市独自の条例にもとづくものも含まれます。

  • 市民税・県民税・固定資産税(一部免除されない場合あり)
  • 国民年金保険料(任意加入分は除く)
  • 市が実施する健康診査料と各種がん検診料
  • 保育園および学童保育の保育料
  • 市営自転車駐車場の使用料
  • NHK放送受信料
  • 高校授業料(各高校へ受給証明を添えて申請)
  • 佐倉市手数料条例に定める証明書(税務関係証明書・住民票・戸籍謄本等。印鑑証明書は対象外)

市営自転車駐車場の免除は、駅まで自転車で通う方には実質的な負担軽減になります。NHK受信料は徴収員に生活保護を受けている旨を申し出る必要があり、契約内容が変わるごとに申請が必要になる場合があります。

使えなくなるもの

一方で、次の証類は使えなくなります。医療費は医療扶助でまかなわれるためです。

  • 国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証
  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券・子ども医療費助成受給券
  • 介護保険の第2号被保険者証(介護サービスは利用できます。第1号被保険者は継続利用可)

医療にかかるときは、まず生活支援課で「傷病届」を書き、「診療委託書」の発行を受けてから指定医療機関を受診します。急病や夜間で診療委託書を持たずに受診した場合は、窓口で生活保護を受けている旨を説明し、その後なるべく早く生活支援課へ連絡してください。薬局は1か所に決めること、処方は原則ジェネリック医薬品になることも覚えておくとよいでしょう。

佐倉市の急病時の連絡先:
・休日夜間急病診療所(内科)…043-239-2020
・小児初期救急診療所(15歳以下)…043-485-3355
・休日当番医テレホンサービス…043-484-2516
いずれも佐倉市江原台2-27の健康管理センター内などで対応しています。

お子さんの教育と進学への支援

義務教育にかかる費用は教育扶助で支給されます。基準額は全国一律で、小学生3,400円・中学生5,300円・高校生7,300円です。これに加えて教材費・クラブ活動費・入学金などの実費が必要に応じて計上されます。

課外のクラブ活動にかかる費用は学習支援費として支給されますが、一律に支給されるものではなく、申請と審査が必要です。金額の上限は学年区分ごとに定められているため、具体的な額は生活支援課にご確認ください。必要な金額がわかる学校からの書類やチラシを持参すると手続きがスムーズです。

高校卒業後に大学・短大・専門学校へ進学する場合は進学準備給付金があります。

状況支給額
進学のために転居する場合30万円
現在の自宅から通学する場合10万円
当社担当者
当社担当者

自宅から通学する場合、住宅扶助は減額されません。進学するとその方は世帯分離の扱いになり、その分の生活保護費は支給されなくなります。ただし自宅から通学する場合の住宅扶助費は、2018年4月から減額しない取り扱いになりました。「進学すると家賃の分が減ってしまう」という心配は不要です。

千葉県からは、児童・生徒の修学旅行支度費の助成もあります。

生活保護の対象にならなかった場合の相談先

収入が最低生活費を上回るなどで生活保護の対象にならない場合でも、佐倉市には生活困窮者自立支援制度の相談窓口があります。働きたくても働けない、住むところがないといった経済的な困りごとに対して、専門の支援員が支援プランを作成します。電話予約制で、番号は043-309-5483です(生活保護を受けている世帯は対象外)。


よくある質問

Q
佐倉市で単身の場合、生活保護でいくらもらえますか?
A

30代の単身世帯であれば、生活扶助72,930円と住宅扶助の上限41,000円を合わせた月113,930円が最低生活費の目安です。75歳以上の方は生活扶助が66,390円となり、合計107,390円になります。収入がある場合は、この金額から収入認定額を差し引いた差額が支給されます。

Q
生活保護費はいつ振り込まれますか?
A

佐倉市の支給日は毎月1日です(1月と4月は別に定める日)。1日が土曜・日曜・祝日・振替休日にあたる場合は、その前日に支給されます。後ろにずれるのではなく前倒しになる点にご注意ください。原則としてご本人名義の口座に振り込まれます。

Q
相談はどこに行けばよいですか?社会福祉課ですか?
A

生活保護の相談・申請の窓口は生活支援課(市役所4号館1階)です。以前は社会福祉課が担当していましたが、現在は生活支援課に分かれています。社会福祉課は地域福祉などを担当する別の課になりました。電話番号は043-484-6134で変わっていません。

Q
持ち家や自動車があっても申請できますか?
A

申請できます。佐倉市の生活保護のしおりにも「持ち家がある、借金がある、自動車がある場合でも申請は可能です」と明記されています。一定額以下の居住用不動産や、移動が困難な方が通院・買い物に使う自動車などは、保有が認められる場合があります。まずは窓口でご相談ください。

Q
12月は受給額が増えると聞きましたが本当ですか?
A

本当です。11月から3月までは冬季加算(千葉県はⅥ区で単身2,630円)がつき、さらに12月には期末一時扶助(佐倉市の単身で13,190円)が上乗せされます。単身世帯の場合、通常月の生活扶助72,930円に対して12月は88,750円になります。

Q
申請してからどのくらいで結果がわかりますか?
A

原則として申請日から14日以内、特別な事情がある場合でも30日以内に、理由を付けて通知されます。ただし申請した日より前にさかのぼって受給することはできませんので、生活が苦しいと感じた時点で早めにご相談ください。

Q
申請を断られた場合、不服を申し立てられますか?
A

できます。決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、千葉県知事に対して審査請求ができます。以前の制度では60日以内でしたが、法改正で3か月に延長されています。まずは生活支援課の担当者に詳しい説明を求め、それでも納得できない場合に手続きを進めてください。


まとめ

佐倉市で生活保護を検討する際に押さえておきたい要点をまとめます。

  • 佐倉市は2級地-1。単身30代で最低生活費は月113,930円が目安
  • 住宅扶助の上限は単身41,000円(千葉県2級地の一般基準)
  • 相談・申請の窓口は生活支援課(市役所4号館1階・043-484-6134)。旧称の社会福祉課ではない
  • 支給日は毎月1日。1日が休日なら前日に前倒し
  • 11月〜3月は冬季加算、12月はさらに期末一時扶助が加わる
  • 決定は原則14日以内。申請日より前にさかのぼることはできない
  • 不服がある場合は3か月以内に千葉県知事へ審査請求

住まい探しでお困りの場合は、住宅扶助の範囲内で入居できる物件を一緒に探すことができます。物件の紹介から入居までの流れについて、まずはお気軽にご相談ください。


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