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江戸川区の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンで完全解説

江戸川区の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンで完全解説 エリア別情報

江戸川区で生活保護を受けた場合、月にいくら支給されるのか。単身なのか高齢者なのか、子どもがいる世帯かによって金額は大きく変わります。

本記事では、江戸川区(東京都1級地-1)の生活保護受給金額を、生活扶助・住宅扶助・加算制度の3つの柱に分けて整理し、単身30代/単身高齢者/母子3人/標準3人の4パターンでモデル計算を提示します。令和7年10月改定の特例加算や令和7年6月の最高裁判決に基づく追加給付など、直近の制度変更もあわせて解説します。

江戸川区の福祉事務所は3課体制(生活援護第一課・第二課・第三課)で、令和6年4月に担当区域が変更されました。記事末尾に3課の連絡先と管轄区域を掲載しています。


江戸川区の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「生活扶助」だけではありません。生活の局面ごとに合計8種類の扶助が用意されており、必要に応じて併給されます。

番号扶助の種類主な内容
1生活扶助食費・光熱費・被服費など日常生活費
2住宅扶助家賃・共益費(共益費は生活扶助から)・住宅維持費
3教育扶助義務教育に必要な学用品費・給食費・通学交通費
4医療扶助診察・投薬・入院費など(原則現物給付)
5介護扶助介護保険サービスの自己負担分など
6出産扶助分娩費・入院料など
7生業扶助高校就学費・技能習得費・就労準備費など
8葬祭扶助葬祭に必要な費用

このうち、月ごとに定額支給されるのは生活扶助・住宅扶助が中心です。教育扶助・介護扶助・医療扶助は必要が生じたときに支給される仕組みで、出産扶助・生業扶助・葬祭扶助は個別の事由が生じた時点で申請します。

なお、江戸川区は生活保護に至る前段階の相談窓口として「くらしごと相談室」(生活困窮者自立支援制度)を設けており、家計改善や就労支援などを組み合わせた支援を受けることも可能です。生活保護の申請そのものは福祉事務所(生活援護課)で受け付けます。


江戸川区の住宅扶助上限額(世帯人数別)

江戸川区は東京都1級地-1に区分されており、住宅扶助の上限額は東京23区共通の告示実額が適用されます。世帯人数・床面積・特別基準の3軸で細分化されているので、順に整理します。

通常基準(告示実額)

世帯人員住宅扶助上限(月額)
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

3〜5人世帯は上限額が同一ですが、後述の特別基準では3人・4人・5人で金額が細分化されます。

床面積別の減額(単身世帯のみ)

単身世帯で床面積が16㎡未満の物件に住む場合、以下のとおり上限額が減額されます。

床面積単身の上限(月額)
11〜15㎡48,000円
7〜10㎡43,000円
6㎡以下38,000円

古い木造アパートや簡易宿泊所形式の物件で床面積が小さい場合、単純に53,700円が適用されるわけではない点に留意が必要です。

特別基準(告示実額・世帯人員別)

車椅子利用者・高齢者など特別な事情がある世帯には、通常基準を超える「特別基準」が適用されることがあります。江戸川区(23区共通)の特別基準は世帯人員別に以下のとおり設定されています。

世帯人員特別基準(月額)
1人69,800円
2人75,000円
3人81,000円
4人86,000円
5人91,000円
6人91,000円
7人以上97,000円

特別基準の適用は福祉事務所の判断によるため、必ず認められるわけではありません。ケースワーカーに相談のうえ申請することが前提となります。

江戸川区の家賃相場との対比

江戸川区は東京23区の中でも家賃相場が比較的低い区として知られています。SUUMO等の公開データによると、区内平均相場はワンルーム6.1万円・1K 7.0万円・1DK 8.2万円・1LDK 11.3万円程度です。同じ23区でも港区・渋谷区の1K相場が10万円台であるのに対し、江戸川区は7万円台に収まっています。

単身53,700円の住宅扶助上限で見ると、ワンルームは相場内に収まる帯があり、1Kも駅から徒歩10分以上・築古物件を条件にすれば選択肢が確保できる区です。近隣の墨田区(1Kマンション平均約8.5万円)・葛飾区(約6.9万円)や隣接する千葉県市川市・松戸市と組み合わせて検討すると、選択肢はさらに広がります。


江戸川区の生活扶助モデルケース4パターン

生活扶助は「第1類(個人単位)× 第1類逓減率 + 第2類(世帯単位)+ 特例加算 + 経過的加算」の計算式で算出されます。年齢・世帯人数・級地・加算対象の有無で金額が変動するため、以下では代表的な4パターンで概算を提示します。

各世帯の正確な金額は世帯構成の細部で変動しますので、目安として捉えてください。より精緻な計算は本サイトの受給額シミュレーターで確認できます。

モデル1:単身世帯(30代)

項目月額(概算)
生活扶助(30代・1級地-1)約77,000円
住宅扶助(単身上限)53,700円
合計約130,700円

30代の単身受給者の場合、生活扶助と住宅扶助の合計で月13万円前後が目安です。特例加算(令和7年10月〜1,500円)を含みます。ここに医療扶助が現物給付で加わりますが、月額の現金給付としては上記の金額です。

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)

項目月額(概算)
生活扶助(70代前半・1級地-1)約76,880円
住宅扶助(単身上限)53,700円
合計約130,580円

70代前半の単身高齢者の場合、生活扶助は約76,880円が目安です(令和7年10月改定後・特例加算1,500円含む)。老齢加算は平成17年度に廃止されているため、単純な単身世帯としての支給額となります。介護保険料の加算対象になる場合は月額数千円が上乗せされます。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人世帯)

項目月額(概算)
生活扶助(3人世帯・1級地-1)約165,000円
住宅扶助(3〜5人上限)69,800円
母子加算(3人世帯)24,590円
児童養育加算(子2人分)20,380円
合計約279,770円

母子世帯は生活扶助本体に加えて、母子加算・児童養育加算という2つの加算が上乗せされます。子どもの年齢・人数によって加算額が細分化されるため、正確な金額はケースワーカーに確認してください。教育扶助(学用品費・給食費・通学交通費)は上記とは別に、必要が生じたときに現物または現金で支給されます。

モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)

項目月額(概算)
生活扶助(3人世帯・1級地-1)約165,000円
住宅扶助(3〜5人上限)69,800円
児童養育加算(子1人分)10,190円
合計約244,990円

30代夫婦と小学生1人の3人世帯の場合、月額約24〜25万円が目安です。夫婦のいずれかが就労している場合は勤労収入から必要経費を控除した金額が最低生活費から差し引かれる仕組みで、就労収入がゼロの場合に上記の金額が全額支給されます。

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江戸川区の8つの加算制度

生活扶助・住宅扶助の基本額に加えて、世帯の状況に応じて8つの加算制度が用意されています。江戸川区(1級地-1)の主な加算額は以下のとおりです。

番号加算名対象月額の目安
1児童養育加算高校修了までの子どもを養育する世帯10,190円/人
2母子加算ひとり親世帯18,800〜24,590円
3障害者加算身体障害者手帳1〜3級・精神障害者保健福祉手帳1〜2級等18,300〜27,460円
4介護保険料加算介護保険第1号被保険者(65歳以上)実額
5妊産婦加算妊娠中および産後6ヶ月以内妊娠6ヶ月未満9,130円等
6在宅患者加算3ヶ月以上の在宅療養が必要な患者13,270円
7放射線障害者加算原爆被爆者健康手帳等の交付を受けた者43,830円・21,930円
8介護施設入所者加算介護施設入所者9,880円

これらの加算は「対象に該当する状態」であれば申請により支給されます。ひとり親でありかつ子どもに障害があるといった重複ケースでは複数加算が併給されます。加算の対象になるかどうかはケースワーカーに個別に確認してください。


特例加算の段階的増額表(令和7年10月改定)

物価・賃金の上昇を踏まえ、生活扶助に対して「特例加算」が上乗せされています。令和5年10月から始まった措置で、令和7年10月から令和9年3月までの期間は段階的に増額される予定です。

期間特例加算(1人当たり月額)備考
令和5年10月〜令和7年9月1,000円前段階(措置終了済)
令和7年10月〜令和8年9月1,500円現行(+500円)
令和8年10月〜令和9年3月2,500円予定(+1,000円上乗せ)
令和9年4月以降未定社会・経済情勢を踏まえ改めて検討

3人世帯であれば1,500円×3人=月4,500円、令和8年10月以降は2,500円×3人=月7,500円が特例加算として上乗せされる計算です。

なお、入院患者・介護施設入所者は食費・光熱費等が現物給付されている事情から、特例加算は月額1,000円(据え置き)で運用されます。

冬季加算(江戸川区はⅥ区)

冬季の暖房費に相当する加算が11月から翌年3月まで支給されます。全国は寒冷度に応じてⅠ区〜Ⅵ区に区分されており、江戸川区を含む関東4都県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)は全域がⅥ区(最も温暖な区分)です。

区分該当エリア単身月額の目安
Ⅰ区北海道の一部約12,780円
Ⅱ〜Ⅴ区東北・北陸・北関東の一部・中部の一部など段階的に減少
Ⅵ区関東4都県(東京・神奈川・埼玉・千葉)ほか西日本の一部約2,630円

Ⅵ区の単身月額は約2,630円が目安で、11月〜3月の5ヶ月間に限定して支給されます。世帯人員が増えると加算額も増額されます。北海道等の寒冷地に比べると金額は控えめですが、暖房費補助として一定の役割を果たしています。


最高裁判決追加給付の注記

令和7年6月、平成25年〜平成27年の生活扶助基準改定について、最高裁判所が引下げを違法とする判決を出しました。厚生労働省はこれを踏まえて保護費の追加給付を実施することを決定しており、対象者には遡って追加給付が支給されます。

給付額の目安

世帯類型受給期間追加給付額(目安)
60代単身(加算なし)1年間約12,000円
60代単身(加算なし)3年間約65,000円
70代夫婦3年間約111,000円

金額は世帯類型と受給期間により変動します。上記はあくまで目安で、実際の給付額は個別計算されます。

手続きの3パターン

対象者の状況によって手続きが以下の3パターンに分かれます。

  • (a) 現在生活保護を受給中で、同一自治体から継続して受給している方:原則として申出不要。受給中の自治体が職権で決定・支給します。
  • (b) 現在も生活保護を受給中だが、過去に別の自治体で受給していた期間がある方:その期間分について、当時の自治体への申出が必要です。
  • (c) 現在は生活保護を受けていない過去受給者の方:申出が必要となります。受付は2026年夏頃から開始予定です。

相談センター

厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(フリーダイヤル 0120-179-445・平日9〜17時)を開設しています。手続きの詳細や自身が対象となるかについてはこちらに問い合わせてください。江戸川区で(a)に該当する方は原則自動処理されますが、疑問がある場合は担当ケースワーカーに確認するのが確実です。


江戸川区で生活保護を申請するには

江戸川区の福祉事務所は3課体制で、住所地によって管轄が分かれています。令和6年4月1日から担当区域が変更されているため、区役所公式サイトで最新の管轄を確認してから相談してください。

3課の連絡先と主な管轄

電話番号主な管轄区域
生活援護第一課03-5662-8169区民課北部(中央・松島・松江1〜3丁目・東小松川1〜2丁目ほか)/ 小松川事務所管内(小松川・平井)
生活援護第二課03-3657-7855小岩事務所管内(東小岩・西小岩・南小岩・北小岩)/ 東部事務所管内(春江町2〜3丁目・東瑞江・西瑞江の一部・江戸川1〜3丁目ほか)/ 鹿骨事務所管内(鹿骨町・鹿骨・新堀ほか)
生活援護第三課03-5659-6610区民課南部(松江4〜7丁目・東小松川3〜4丁目ほか)/ 葛西事務所管内(東葛西・西葛西・中葛西・南葛西・北葛西・船堀・清新町・臨海町・堀江町ほか)

なお、生活援護第三課は江戸川区東葛西7丁目12番6号(東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩13分)に拠点があります。葛西・南葛西・清新町・臨海町エリアの方はこちらが窓口となります。

申請から決定までの流れ

福祉事務所の担当課に相談すると、まず面談で状況の聞き取りを行い、その場で申請書を受け取ります。申請後、ケースワーカー(地区担当員)による家庭訪問調査と資産調査が実施され、原則14日以内(特別な事情がある場合は最長30日)に受給の可否が決定されます。

くらしごと相談室(生活困窮者自立支援制度)

生活保護に至る前段階の相談として、江戸川区は「くらしごと相談室」を設けています。生活困窮者自立支援制度に基づく相談窓口で、家計改善・就労支援・住居確保給付金などを組み合わせた支援を受けることが可能です。生活保護の要件に至らないが生活が苦しいという場合はこちらから相談を始めることもできます。


よくある質問(FAQ)

Q
江戸川区の生活保護は他の23区と支給額が異なりますか?
A

生活扶助・住宅扶助の基準額は東京23区共通です(すべて1級地-1)。江戸川区の単身住宅扶助53,700円は港区・渋谷区・足立区など他の22区と同一です。ただし、家賃相場は区によって大きく異なるため、同じ上限額でも見つけやすさは変わります。江戸川区は23区の中では家賃相場が比較的低いため、上限内の物件を探しやすい区の一つです。

Q
令和7年10月改定で受給額はどう変わりましたか?
A

生活扶助の特例加算が1人当たり月額1,000円から1,500円に増額されました(令和7年10月〜令和8年9月)。3人世帯なら月4,500円の上乗せとなります。さらに令和8年10月からは1人当たり月額2,500円に増額される予定です(令和9年3月まで)。ただし、経過的加算の見直しと相殺されるため、世帯によっては手取り増額分が500円以下となる場合があります。

Q
令和7年6月最高裁判決による追加給付は誰でも受けられますか?
A

対象は平成25年〜平成27年の生活扶助基準改定によって減額の影響を受けた受給者(または過去に受給していた方)です。現在も同一自治体で継続受給している方は原則職権で自動処理されますが、過去に別自治体で受給していた方や現在は受給していない過去受給者は申出が必要です。詳細は厚生労働省の相談センター(0120-179-445・平日9〜17時)で確認できます。

Q
江戸川区で住宅扶助単身53,700円で住める物件はありますか?
A

あります。江戸川区は23区の中で家賃相場が比較的低い区で、ワンルーム相場が6.1万円台、1Kが7.0万円台となっています。53,700円の上限内では、駅から徒歩10分以上の築古物件・小岩・平井・瑞江・葛西周辺のアパートなどが選択肢に入ります。共益費が家賃に含まれる物件を選ぶと、住宅扶助53,700円の範囲を最大限活用できます。

Q
特別基準69,800円が適用されるのはどんな場合ですか?
A

単身世帯で特別基準69,800円が適用される主な事由は、(1) 車椅子使用など障害等で広い居室が必要な場合、(2) 高齢で長年住み続けた住居からの転居が心身に過大な負担となる場合、(3) 通常基準内では適切な物件が見つからない場合の3つです。適用は福祉事務所の判断によるため、必ず認められるわけではありません。まずはケースワーカーに相談し、根拠となる書類(診断書・状況説明書等)を準備するのが基本です。


まとめ

江戸川区は東京都1級地-1に区分されており、住宅扶助・生活扶助ともに東京23区共通の全国最高水準の基準額が適用されます。単身受給者であれば住宅扶助53,700円と生活扶助を合わせて月額約13万円が目安、母子3人世帯では住宅扶助69,800円と生活扶助・加算を合わせて月額約28万円が目安となります。

令和7年10月からの特例加算増額、令和7年6月最高裁判決に基づく追加給付など、直近の制度変更で受給額の水準は緩やかに変動しています。江戸川区は家賃相場が23区内で比較的低いため、住宅扶助の範囲内で物件を見つけやすい区の一つで、単身世帯の住まい探しではワンルームや駅から徒歩10分以上の1Kが選択肢の中心となります。

申請は住所地により生活援護第一課・第二課・第三課のいずれかが窓口です。令和6年4月から担当区域が変更されているため、区役所公式サイトで最新の管轄を確認してください。生活保護に至る前段階の相談としては「くらしごと相談室」も選択肢となります。

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